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1948-11-30 第3回国会 参議院 内閣委員会 第5号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十三年十一月三十日(火曜日)   —————————————   本日の会議に付した事件 ○郵政省設置法案内閣提出衆議院  送付) ○電気通信省設置法案内閣提出、衆  議院送付) ○財閥同族支配力排除法の一部を改正  する法律案内閣提出衆議院送  付) ○國家行政組織法の一部を改正する法  律案内閣提出衆議院送付) ○科学技術行政協議会法案内閣提出  衆議院送付) ○行政機構等に対する調査の件   —————————————    午前十一時十五分開会
  2. 河井彌八

    委員長河井彌八君) これより内閣委員会を開きます。郵政省設置法案電気通信省設置法案、この両案を議題といたします。諸君に申上げておきますが、この委員会に付託されている中でこの両案だけが昨日、正確に言えば今朝衆議院の本会議において通過いたしております。それ故にこの両案につきまして、これまで予備審査をやつて参つたのでありますが、これから本審査にかかるわけであります。御承知を願います。そこで委員会順序といたしましては、慣例上先ず関係國務大臣提出理由等についての説明を承わりまして、大体の重要事項については大臣に対する質疑をいたしまして、それから詳細なことにつきましては、更に政府委員から説明がありまして、これに対して質疑應答を重ねるという順序と心得ております。そこでこの両案につきましては、すでに予備審査を数回に亘つて実行いたしました。又逓信委員会との連合会において詳細に審査をしたわけであります。大体本委員会におきましては、初めからの正式の順序を踏みますことは省略いたしまして、すでにこれまでいたしました予備審査内容そのものによることにいたしまして、会期も追つておることでありますから、できるだけ簡單に、而して要領を得た審査をしたいと思いますが、御異存ありませんでしようか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 河井彌八

    委員長河井彌八君) ではさよう決定いたします。從いましてすでに予備審査において検討しましたものは、大体においてそれに触れないということで、この委員会におきましては、重要な点、又これまで触れていなかつた点について、主として質疑應答を重ねて行きたいと思います。そういう意味においての御発言を願いたいと思います。
  4. 三好始

    三好始君 現行逓信省ように、郵政電気通信二つの部面の事務を分けないで一つの省でやつておる國と、今回提案せられております郵政省電気通信省といつたように二省に分割してやつておる國と、諸外國実情がどうなつておりまか。成るべく多数の例をお聞かせ願いたいと思うのであります。
  5. 鈴木恭一

    政府委員鈴木恭一君) お答えいたします。今日敗戦の日本といたしまして、諸外國との通信並びにいろいろの状況調査というものが戦争後殊に困難になりまして、最近の的確な状況は分りにくいのでございまするが、御案内のように、アメリカ從來から電気通信民営でございます。アメリカン・テレホーン・アンド・テレグラフ・カンパニー、A・T・Tといつておりますが、この会社が主としてやつております。郵便の方は郵政省國営としてやつておるのでございます。英國はもともと郵政と、電気通信とは同一の、日本で申しますれば逓信省といつたようなところでやつておりまして、但し國際通信、インターナショナルのときは民営であつたのであります。ところが当時におきましても、郵便事業と、電気通信事業は、等しく國営一つ企業体としてやつてつたのでありまするが、会計その他の組織の面におきましては、一つの省の中にはつきりと区別されておつたのでございます。然るに最近は、更にそれがはつきりと区分せられまして、一人の郵政國務大臣電気通信の方も見てはおりまするが、殆ど日常の業務電気通信の方は電気通信の方で全部いたしておりまして、ただ國会に対する責任が郵政大臣にあるというふうな形になつております。尚行政組織におきまして最も進歩いたしておりまするのは濠洲でございまして、この濠洲におきましては、最近これも終戦後でありまするが、從來一つ企業として郵便電気通信というものを、一緒にやつてつたのでありまするが、これがはつきりと区別されまして、電気通信の方はパブリックコーポレーションなつたという業況でございます。その他イタリ、ドイツ、フランス共國営でありまするが、経営状況等はつまびらかでごいません。ただ戦前におきましても、英國と同じよう一緒にはやつておりましたが、内容はつきりいたしておつたようでございます。これを総じて考えて見ますると、最近の傾向といたしましては、郵便事業電気通信というものは特にまあ英國系と申しますか、二つに分ける傾向にあるのでございます。それがやはりアメリカ二つに分けて経営しておる実情が、大きなそうしたものの示唆を與えておるものと我々は考えております。甚だ雑駁でございますが、その程度で御了承願いたいと思います。
  6. 中川幸平

    中川幸平君 了承の設置法案は、逓信委員会との連合委員会予備審査で、相当質疑を重ね來られた本委員会としては、質疑打切つて討論に入ることにしたらいかがでございますか、動議提出いたします。    〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
  7. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 中川君から質疑打切つて討論に入つてはいかがかという動議提出されましたが、御異存ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  8. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 御異議ないと認めます。それでは……。
  9. 中川幸平

    中川幸平君 十分程休憩したらどうかと思います。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  10. 河井彌八

    委員長河井彌八君) それでは中川君の動議によりまして暫く休憩いたします。    午前十一時二十六分休憩    ——————————    午前十一時五十一分開会
  11. 河井彌八

    委員長河井彌八君) これから引続いて会議を開きます。郵政省設置法案電気通信省設置法案この両案を一括して議題といたします。賛否討論に入ります。
  12. 中川幸平

    中川幸平君 両省設置法案即ち逓信省を分離して、郵政省電気通信省を設置し、我が國の通信事業を國際的な水準にまで引き上げるという連合國の好意と、政府の熱意につきましては了解いたすのでありまするが、一省を二省に分ける、又現在の我が國の財政上の見地からいたして、行政機構簡素化し、行政整理をせんければならんという國民輿論に應えて、その機構最小限度機構にせんければならんと考えるのであります。この両省設置法案内容を見ますると、部局が甚だ多い、又出先機関も相当複雑になつておる、殊に國家行政組織法審議の際に、特に國会意思によつてつたところの総務長官を置くとか、或いは郵政省に四人の理事電気通信省に二人の理事を置くとかいうような、誠に我々の意に反する点が多々あるのでありまるが、政府においても現在の國家状態に鑑みて、決して人員は増加しない、或いは機構がかようになつてつても、事業の進展するまでは、させに伴うところの考えを以てやる、殊に早急に行政整理の立案を連合國と相談をしてやつて行く、その際にはこの両省内部機構考えて提案する時期があるだろうということも言われておるのでありまして、それから政府考えを汲み取りまして、この際渡し民主自由党を代表いたしまして、本案賛成いたす次第であります。
  13. 堀眞琴

    堀眞琴君 本案は非常に重大な案でありまして、從來逓信省二つに分割するという案であり、我々としましては、これに対して修正意見を持つておるのでありますが、諸般事情止むを得ず修正意見を出すことができないのであります。從つて我々としましては、本案反対せざるを得ないのであります。その第一は、逓信省二つに分割する論拠が極めて薄弱だということであります。政府側説明によりまするというと、郵政省專ら人の力によつて運営するものであり、電気通信省機械の力を主とするものである。而も英米系行政組織原則によれば、こういう官廳は大体二つに分かれる傾向を示しておるというのが、大体の論拠ように承わるのであります。併し英米系行政組織の原理は皆さん御承知ように、例えばイギリスの場合においては、その都度社会生活の必要に迫られて、設けられた官廳が多いのでありまして、極めて複雑なる状態を示しておるのであります。  ところが大陸系行政組織原則は、むしろこれに反しまして、統合的な方向をとつておるのでありまして、最近の学問上の原則から申しましても、一應社会生活多岐に亘れば、これら行政事務を担当すべき機関は複雑になることは止むを得ないのであります。併しながら反面行政機関相互関係から調節し、行政の能率を高めるためには、これを統合するという原則が必要なのであります。つまり分割する傾向と、これを統合する原則というものが十分に行われて初めて、行政機関組織原則というものが出て参るのであります。單に人の力を主とし、機械を主とするというだけで以て機械的に分離するが如きは、私は新らしい行政組織の方法としてはとるべきではないと思うのであります。そういう意味におきまして、先ず第一にこの一省への分割は、論拠極めて薄弱だと思うのであります。  それから第二の論拠としましては、分割されたそれぞれの省の機構が極めて複雑であり、而も逓信省に較べますというと、局も二倍以上になつておれば、部も二倍以上になつておるという状態であります。先程申上げました原則から申しまして、行政事務を担当すべき機関が複雑化していくことは止むを得ないのでありまするが、これを統合する方面に若し注意を拂わないならば、イギリス行政機関のあの複雑さを日本においても再現するのではないか、こういうふうに考えられるのであります。具体的に申しますと、例えば郵政省においては各局十三部となつております。電気通信省は十二局二室となつております。その外外局二廳六部があります。單に局部の増加に止まらず、電気通信省におきましては、先に行政組織法におきまして、我々が官僚勢力の打破のために、どうしても総務長官というものを置くことができないということを決定したのでありますが、その決定を覆しまして、ここに又それを復活させようとしておるのであります。更に又理事制を採用しておるのであります。恐らくこの理事制の採用は、電気通信郵政それぞれの官廳の行う業務企業的な性格を持つものであり、從つてパブリックコーポレーションの含みをそこに持たしておるのだろうと思いますが、併し一面においては局長であり、一面においては理事であるという複雑な機構を持つということは、その権限相互機関相互権限を混淆させるばかりでなく、徒らに行政事務そのものを複雑化する、こういうことを言うことができると思うのであります。それから又地方機関にいたしましても、電気通信省におきましては地方電気通信局地方電気通信部地方電気管理所、それからその下に電気通信取扱局という具合に、現業官廳乃至はそれに準ずべきものが四つの段階になつているのであります。これは前の逓信省機構に較べますというと、地方通信局から現場官廳に直接結び付いておつたのと較べまして、非常に複雑化していると申上げなければならんのであります。これが第二の理由であります。  それから第三の理由といたしまして、逓信從業員が今後二省に分割されますというと、これは二つに分れるのでありまし、分れることは問題でないのでありまするが、從來逓信省從業員、それから今日國家企業に從事しているところの國鉄從業員も、現業職員として公務員一般職から外されておつたのであります。ところが鉄道の從業員は、今度公共企業体として一般職からはずされておるにも拘らず、同じ職種に從事するところの、國家企業從業員である電気通信郵政職員が、一般職の中に繰入れられまして、全く違つた取扱を受けるということは、從來從業員立場から見ましても、到底これを受入れることができない。こういう具合考えるのであります。  以上の三つの理由からいたしまして、私は本案反対を表明する者であります。
  14. カニエ邦彦

    カニエ邦彦君 私は只今の堀君の意見に対して、反対に、賛成意思を表明する者であります。
  15. 岩本月洲

    岩本月洲君 私はこの両省設置法案に対して、中川委員の先刻お述べになりました御意見と大体同意見賛成の意を表します。
  16. 藤森眞治

    藤森眞治君 この両省設置法案は、現在の行政簡素化の叫ばれておる際に逆行するような感じがいたしますが、それについて尚我々も若干考えなければならん点も有るんでアリマするが、併し時日も切迫しておりますし、尚將來において行政簡素化ということの行われる際に、仮にこれが通りましても、これも一緒簡素化それるものであるということを期待いたしまして、本案賛成する者であります。
  17. 三好始

    三好始君 現在の逓信省を分割して、郵政省並びに電気通信省を設置せんとする今回の二法案は、通信事務を能率的に運営する上から申しますと、提案理由説明にもありますように、一應の理由があることを認めるのであります、併しながら、それぞれの立場から主観的な主張が許されるならば、行政機構は益々複雑多岐になり、今日殆ど輿論となつております行政機構簡素化、乃至行政整理というような問題は、全く百年河清を待つに等しいものとならざるを得ないと思うのであります。通信事業に限らず、経営の問題を考えますときに、我々は一方において事務の能率的な運営考えなければなりませんが、他方又國力であるとか、経済力に應じた運営機構を定める必要があると思うのであります。技術的に最前の手段は必ずしも、経済的に最良の途とは言えないのでありまして、却つて経済的な成立そのものが不可能な場合もあり得るのであります。ところで今回の両法案を検討して見ますと、現行逓信省に比べて、極めて厖大機構となつているのであります。政府の言明いたしましたような、現在の逓信省人員を増加しないという希望が果して可能かどうかも疑問なのであります。從つて独立採算制原則も、極めて悲観的な見透しが考えられるわけでありまして、かかる両法案が現在の國力に相應したものかどうか大いに疑問があると思うのであります。而もかかる厖大機構の、両省設置法案審議するには余りに日数が限られておりまして、而も各種の事情から修正案提出もできないといつたよう事情でありまして、我々この法案審議する上におきまして、非常に遺憾に思う点が多いのであります。この点は我々内閣委員だけでなく、連合委員会に参加しました逓信委員諸君からも、等しく述べられた点であろうと思うのでありまして、行政機構簡素化を期待する我々の考え方と相当離れているよう考えまして、率直に申しますと、本法案賛成することは非常に心苦しいものがあるのでありますが、やがて近い將來に、各省設置法案も出されまして、行政機構全般に関して検討する機会があるわけでありますが、その際に改めてこうした両者に関しまする問題にも検討の機会が與えられることを期待いたしまして、本案賛成いたしたいも思います。
  18. 城義臣

    城義臣君 只今まで賛否それぞれの御討論を伺いました。凡その一國の政治原則というものは國内事情のみならず、國際事情の上に立つてこれを検討するということは、これは政治家たる者の常識であります。只今までお述べになつ反対論の中に傾聽すべき堀君の学問的な帰結として、三点のお挙げになつ理由は私共は尢もだと思いますが、私は今これに対して一々その学問的な先生の推論に対してこれを批判検討するという気持ではなく、ただ第三点において逓信省從業員が二分されるというようなことが、反対理由として挙げられたことは、私共の承服し難いところであります。本來國家公務員たるものは、これはマッカーサー書簡によつて示されるまでもなく、國民の公僕であるということは、これは原則でありまして、お互いは公務員國民全体の福祉のためにこそ努力を捧げるというのが、私は最も尊い正しい率直なあり方でなければならないと確信いたします。そういう意味におきまして、從業員組合が二分されるということが、反対理由であるというようなことは、先生反対理由といたしましては、私はどうも承服いたしかねるものであります。尚この機構改革ということが、國際的に日本が今如何なる地位にあるかということを私共は冷静に判断いたします場合、これは單なる空理空論を弄んでおるべき時期ではない。かかる極めて円満な常識的な判断からいたしましても、私は遺憾な点はいろいろありまするが、私は進んでこれには賛成意見を表明する次第であります。
  19. 堀眞琴

    堀眞琴君 只今渡しの挙げました第三の理由につきまして、反対の御意見が開陳されたのでありますが、私は逓信從業員二つに分れることを以て、そのことがこの二省設置法案反対する理由だと申上げたのではないのであります。逓信從業員二つに分れることについてはともかくとしてと、こう申上げたのであります。それよりも逓信從業員一般職から削つたことに対して私は反対したのであります。ちよつと一言……。
  20. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 如何ですか、大体全部の諸君が御議論をお述べ下すつたのでありますから、これで討論は終結したものと認めてよろしゆうございますか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  21. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 御異議ないと認めます。  それでは両案について賛否の決を採ります。原則に從いまして両案に反対お方挙手を願います。    〔挙手者少数
  22. 河井彌八

    委員長河井彌八君) それでは他の諸君は両案に賛成されたものと認めます。よつて両案は多数を以て可決されました。  尚本会議における委員長口頭報告内容は、本院規則第百四條によつて予め多数意見者の承認を経なければならないことになつておりまが、これは委員長において、案の内容、本委員会における質疑應答内容及び討論の要旨、表決の結果を報告することとして、御承認願うことにしては如何と存じますが、さよういたすことにしまして御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  23. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 御異議ないと認めます。  それから本院規則第七十二條によりまして、委員長議院提出する報告書に、多数意見者署名を附することになつておりますので、両案を可とされた方は順次御署名願います。  多数意見者署名    藤森 眞治  中川 幸平    城  義臣  下條 康麿    三好  始  岩本 月洲
  24. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 署名漏れはございませんか。署名漏れはないと認めます。ではこれを以て休憩いたします。    午後零時十二分休憩    ——————————    午後八時十八分開会
  25. 河井彌八

    委員長河井彌八君) それでは前刻に引続きまして委員会開会いたします。  只今衆議院から財閥同族支配力排除法の一部を改正する法律案と、されから國家財政組織法の一部を改正する法律案、この二つ衆議院を通過したという報告がありましたので、この両案につきましては、本委員会におきまして予備審査を続けて來ております。そうして大体において審査は終了に近くなつたと考えます。そこで本委員会を開きまして、この両案について御審議をお願いいたします。かよう考えます。  先ず以て財閥同族支配力排除法の一部を改正する法律案、これを議題といたします。
  26. 中川幸平

    中川幸平君 本法案は、今ではこの委員会の仕事が殆どなくなつたから、これをやめて総理廳の一部で適当な措置を講ずるという簡單法案でありますし、予備審査相当説明を承つたのでありますから、討論を省略いたしまして直ぐ採決をいたしたら如何と思います。
  27. 岩本月洲

    岩本月洲君 只今中川委員の御意見賛成いたします。ただここで一言申上げたいことは、内閣総理大臣において、審査を継続する上におきまして、從來作られた先例をどこまでも尊重して、必要に應じて関係の向の意見をよく聽取して決定して、聊かも経済界実情を無視したような、独断的な決定がないようにということだけを、特に念を押して申し添えて本案賛成をいたすものであります。
  28. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 御異議ないと認めます。それでは賛否の決を採ります。本案賛成の方の挙手をお願いいたします。    〔全員挙手
  29. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 全会一致であります。これは可決と確定いたしまた。次は國家行政組織法の一部を改正する案について、これを議題といたします。
  30. 三好始

    三好始君 本改正案も單に施工期日の延期だけの問題でありまして、諸般の情勢上当然だと思いまするので、討論を省略して直ちに採決に入ることの動議提出いたします。    〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
  31. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 三好君の御動議に御異存ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  32. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 御異議ないと認めます。それではただ治に採決をいたします。本案賛成お方挙手を願います。    〔全員挙手
  33. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 全会一致であります。これは可決いたしました。それからもう一つは、衆議院委員会において通過中でありますが、科学技術行政協議会法案でありますが、これは時がかかりますので又暫く休憩をいたしましてもう一度御審議を願いたいと思います。それは國家公務員法採決が済んだ頃にもう一度お集まりを願う予定でございます。尚もう一つ申上げて置きますが、昨日本委員会におきまして、陳情一つ残つております。それは林野行政と、砂防行政の一元化に関する陳情でありまして、これにつきまして農林省側から説明を求めることでありましたので、ちようどここに農林省から説明員が來ておられますから、この説明一つ聞こうと思います……。それではこの陳情につきまして決定を願いたいと思いますがいかがでございますか、昨日建設省の政府委員説明したのでありますが、いかがでしようか。
  34. 中川幸平

    中川幸平君 それは次官の関係もありますし、留保して頂いたらどうですか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  35. 河井彌八

    委員長河井彌八君) それではこれは留保に決めます。又休憩いたします。もう一度お集まりを願うだろうと思います。尚両案に対する議院において報告する報告書委員長に御一任願います。  それから委員長議院提出する報告書については、多数意見者署名を附することになつておりまするから、どうぞこれに御署名願いたいと思います。  多数意見者署名    城  義臣  中川 幸平    カニエ邦彦  藤森 眞治    岩本 月洲  稻垣平太郎    三好  始
  36. 河井彌八

    委員長河井彌八君) それでは休憩いたします。    午後八時二十五分休憩    ——————————    午後九時二十六分開会
  37. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 只今から内閣委員会開会いたします。科学技術協議会法案、これを議題といたします。
  38. 中川幸平

    中川幸平君 政府委員からの大体の説明一つ聽くことにいたしたいと思います。簡單一つお願いします。
  39. 茅誠司

    政府委員茅誠司君) 科学技術行政協議会というものを作ります目的は、第一條に示してありますように、「科学技術行政協議会は、日本学術会議と緊密に協力し、科学技術行政に反映させるための諸方策及び各行政機関相互の間の科学技術に関する行政連絡調整に必要な措置審議する」というのでありまして、日本学術会議というものはこの一月二十日に設立されます。その日本学術会議におきまして、科学者がその専門学術的な立場から審議いたしました事柄を、行政に反映させるためには、尚行政上の審議を必要いたします。行政上の立場から、さらにこれを検討いたしまして、行政に反映させるためには必要な手段審議する必要があるのであります。尚又行政機関から科学者専門的意見を諮問するというような場合にはおきましても、これをどのような形において諮問するかということ、並びに専門学術的な事柄で、各省間の連絡調整を必要とするというよう事柄を、この科学技術行政協議会において審議する目的のために設置されるものであります。これは日本学術会議の構成するところの科学者技術者、そういうものが行政ということに対しては疎というのでありまして、行政に直ちに実施し得るような結論を出すことができない、そのために從來はこれが審議のしつ放しになりまして、実行に移されなかつた嫌がありますので、この際日本学術会議というような、非常にしつかりしたものができますのに鑑みまして、結論を実際の行政にしつかりと反映さしていきたいという点から、科学者技術者政府行政機関と共に一緒になりまして、これをよく審議しまして、そうして行政にその結論を反映させたい、しつかりと反映させて審議のしつ放しに終らないようにしたいというのが、一番目標とするところであります。この法案政府におきまして立案しましたものと申しまするよりは、学術態勢刷新委員会が、日本学術会議法を審議します際に、このよう科学技術行政協議会といつたようなものがなくては、その結論が実行に移されない憾みがあるというので、学舎の総意によつて、この科学技術行政協議会法というものが審議されたのであります。その線に沿つて政府としましては、この法案提出した次第であります。大体以上であります。
  40. 中川幸平

    中川幸平君 この協議会の一ヶ年の凡その予算をお尋ねいたしたいと思います。
  41. 杉江清

    説明員(杉江清君) 今年度当初予算において、既に必要経費として十ヶ月分計上されておるわけでありますが、十ヶ月分といたしまして、総額百二十万円であります。内訳は、本協議会の事務局の定員は、一級官一名、二級官三名、三級官二名でありまして、この事務局の職員に要する経費が本協議会の大きなものであります。この官吏給及び臨時職員、雇員、用人、これらに要します費用が約三十万円であります。それから手当及び給與金が二十四万円、概略を申上げます。旅費が二十四万円、それから役務費が二十二万円、備品費としまして十万円、その外交際費、消耗品費として約十万円を計上しております。以上であります。
  42. 城義臣

    城義臣君 この十ヶ月というのは、どういうところからなつているのですか。
  43. 杉江清

    説明員(杉江清君) この協議会は学術体制刷新委員会の答申におきましては、大体日本学術会議と同時に発足するという建前でありましたが、その後関係方面の特別な強い意向がありまして、本年度初めにおいて、急遽本協議会の設置を要望されたわけでありまして、大体六月から本協議会を設置するものとして計上されておるわけであります。
  44. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 速記を止めて……。    〔速記中止〕
  45. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 速記を始めて……。
  46. 城義臣

    城義臣君 実は科学技術行政協議会法なるものの内容について、もう少し私どもは今日の日本に段階から見て、こういう点は大いに積極的にやつて頂きたい、こういう考えを持つておりますので、予算面などにつきましても、只今伺いました点では、誠に僅少だという私は印象を持つ者であります。從つていろいろと質疑もし、政府当局の御説明も承りたいのでありますが、時間の関係もありますので、この辺で質疑を打切りたいと思います。  動議提出いたします。    〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
  47. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 城君の質疑終了の動議に御異存ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  48. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 御異議ないと認めます。それでは討論に入ります。何か御意見がありますればお述べを願います。
  49. 中川幸平

    中川幸平君 科学者の方々が科学技術行政の面に反映させるという使命の下に、今回政府において科学技術協議会を設置されるべく、本法案が提案されたのでありまして、予算は十ヶ月百二十万円、大した金ではありませんが、私共は國家の現状からいたしまして、これらの機構乃至は委員会とか協議会の設置に対しては、慎重に考えるべく努めて参つておるのでありまして、成るべく予算は、配置転換なり、いろいろの方法を以て、國民に負担をかけないというような工夫を以てして頂きたいことと、それからとかく委員会なり、協議会は、折角できましても、それがいつの間にやら有名無実になり勝ちに相成つておる事実が多数あるのでありまして、折角この協議会ができました以上は、あらゆる学識を國家行政に反映できまするように、十分に活用して頂きたいということをお願いして、本法案賛成をいたす次第であります。
  50. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 別に御発言もないと認めますから、これから採決をいたします。本案に同意の諸君挙手を願います。    〔総員挙手
  51. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 全会一致であります。それではこれで散会いたしますが、散会に先立つてちよつとお願いすることがあります。委員長口頭報告内容は、本院規則百四條によりまして、予め多数意見者の承認を経なければならないことになつておりますが、これは委員長において案の内容委員会における質疑應答内容及び討論の要旨、表決の結果を報告することにいたしまするから、それで御承認を願いたいと思いますが、如何でございましようか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  52. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 御異議ないと認めます。それから委員長議院提出する報告書については、多数意見者署名を附することになつておりまするから、どうぞこれに御署名願いたいと思います。  多数意見者署名    藤森 眞治  岩本 月洲    稻垣平太郎  三好  始    中川 幸平  城  義臣    カニエ邦彦
  53. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 尚全会御決定願いました行政機構等に対する調査というのは、議長に提出してあります、ところがその調査はまだ実行いたしておりませんから、調査未了報告書を議長に提出したいと思います。でありますかるから、ここに多数意見の方の御署名を願います。  多数意見者署名    藤森 眞治  岩本 月洲    稻垣平太郎  カニエ邦彦    三好  始  中川 幸平    城  義臣
  54. 河井彌八

    委員長河井彌八君) では、これで散会したします。    午後九時四十一分散会  出席者は左の通り。    委員長     河井 彌八君    理事            カニエ邦彦君            中川 幸平君            藤森 眞治君    委員            城  義臣君            稻垣平太郎君            岩本 月洲君            下條 康麿君            堀  眞琴君            三好  始君   國務大臣    逓 信 大 臣 降旗 徳弥君   政府委員    文部事務官    (科学教育局    長)      茅  誠司君    逓信政務次官  鈴木 直人君    逓 信 次 官 鈴木 恭一君   説明員    総理廳事務官    (官房審議室勤    務)      杉江  清君