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1948-11-20 第3回国会 参議院 内閣委員会 第3号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十三年十一月二十日(土曜日)   —————————————   本日の会議に付した事件 ○科学技術行政協議会法案(内閣送  付) ○國家行政組織法の一部を改正する法  律案内閣送付) ○財閥同族支配力排除法の一部を改正  する法律案内閣送付)   —————————————    午前十一時一分開会
  2. 河井彌八

    委員長河井彌八君) これから委員会を開会いたします。まず以て科学技術行政協会議法案、これを議題といたしまして、政府説明を伺います。
  3. 佐藤榮作

    政府委員佐藤榮作君) 政府はこの度科学技術行政協議会法案提案したのでありますが、ここにその提案趣旨を御説明申上げます。  平和的文化國家の建設には科学技術の向上の普及が、その基礎をなすものであることに鑑みまして、政府学術体制刷新委員会答申に基いて、先の國会において日本学術会議法提案し、すでに公布をみておるのであります。この度は日本学術会議と共に、学術体制刷新委員会答申の二つの大きな眼目でありますところの、科学技術行政協議会設置しようとするものであります。  科学技術行政協議会は、いわば日本学術会議と、政府との間に立つて両者の意思の疎通を図り、科学國策と、相遊離することのないようにするためのものであります。從來我が國の政治におきまして、科学研究の成果が十分に行政上の諸施策に活用されず、又各省間の連絡調整必らずしも十分でなく、か政府全体としての科学技術行政一貫性綜合性に欠くるきらいがあつたのであります。かかる弊害を除去することが、この協議会の重要な目的であります。こういう目的を達成いたしますのには、單に行政官の手腕と識見のみでは十分でなく、科学者専門的知識がこれに加わり、両者相協力することが必要であります。本協議会委員の数が、行政官科学者とが、それぞれ同数を占めることになつておるのはこの意味からでありまして、ここに本協議会の大きな特色があるのであります。  次に、前にも申述べましたように、本協議会の重要な狙いの一つは、各省間の連絡調整を図り、科学技術行政一貫性綜合性を與えようとするところにあるのでありますが、併し本協議会実施機関ではなく、審議機関でありまして、その審議の結果は、内閣総理大臣がその権限に基いて、重要なものは閣議を経て実施するのでありまして、各省立場は十分尊重され、画一的統制に墮することのないように配慮がなされているのであります。尚本協議会関係方面の特別な要請もありましたので、本年度初めに設置する予定で、これに要する経費はすでに本年度の当初予算に計上されているのであります。併しその後種々檢討すべき点がありましたので、その設置延期し、今日に至つたのであります。  しかしながら明年一月二十日には日本学術会議が成立いたしますので、これと同時に本協議会を発足せしめる必要から、今臨時國会において、本法案審議をお願いする次第であります。以上が本法案提案理由であります。何卒十分御審議の上、御協賛あらんことをお願いいたします。簡單でありますが、提案理由を申述べた次第であります。
  4. 河井彌八

    委員長河井彌八君) なにか御質疑がありまするならこの際一つ……。
  5. 松本治一郎

    松本治一郎君 第三條は「会長一人、副会長一人及び委員二十四人以内で組織する。」となつておりますね。それから第七條に「協議会幹事二十人以内を置く」と、そうすると委員幹事の数が接近しているのですが、多過ぎるきらいはないですか。
  6. 杉江清

    説明員杉江清君) お答え申上げます。まずこの委員の二十四人というのは、正誤手続を今とつておりますが、二十六人の間違いでありますから御訂正をお願いいたしたいと思います。今手続をとつております。で、この二十六人は、これはここにもありますように、半数政府関係官吏であり、半数学識経験者なつております。その関係官吏各省廳一名ずつを大体予定しております。それに対しまして、幹事は二十人以内となつておりまして、可なり多いのではありますが、との幹事は、いわゆる普通の委員会幹事と異なりまして、普通の委員会幹事に相当するものには事務局があるわけなのです。そういつた普通の委員会幹事とは違いまして、これは委員会審議事項につきまして、それぞれの専門的な立場から、委員を補佐することをその職務としております。從つてこれは大体各省廳のそれぞれの專門的事項について、特に関係の深い、その責任を持たれる第一線の方々にお願いしようとする趣旨であります。從つてこれは相当数を必要とするわけでありまして、而もその幹事には各省関係官以外にも、例えば日本学術会議事務局関係宮、その他学識経験者をも或る程度含む必要があると思います。そういう立場で多く入れた次第でございます。
  7. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 私から一つ伺います。この法案を案施する場合においての予算関係ですね、今長官のお説明はありましたけれども、内容については伺つておりませんですが、どうなつておりますか、それを伺いたいと思います。
  8. 杉江清

    説明員杉江清君) 御説明申上げます。本年度当初予算に計上されておりますところの予算は、総額百二十万円になつております。その内容事務局職員の定員は一級官一名、二級官三名、三級官二名になつております。  でそれらの給與が、この費用の大きな分を占めているわけであります。その外におきましては、臨時職員、雇員、傭人が、それぞれ三名、五名、一名ずつあります。これらの費用も計上されておりまして、その外としては、手当、及び、給與交際費、旅費、消耗品費備品費等でありまして、これはそれぞれ金額といたしましては僅かなものであります。大部分はそういつた事務局職員給與であります。  今の尚補足を御説明申しますと、この金額は十ケ月分として計上されておるわであります。それは六月から以後の分で計上されておりますから、一月から発足いたしますとすれば、当然減少するわけであります。
  9. 河井彌八

    委員長河井彌八君) もう一つ御伺いします。只今説明で大体人件費が殆ど全部を占めているというように了解しましたが、物件費がありますか。
  10. 杉江清

    説明員杉江清君) あります。
  11. 河井彌八

    委員長河井彌八君) その物件費はどのくらいであつて、そしてその内容は何であるかということを御伺いします。
  12. 杉江清

    説明員杉江清君) 物件費としましては、備品費として十万円を計上しております。これは机とか、なんとか、その程度のものであります。その外に経費としては役務費として二十二万円ばかり、消耗品費として四万六千円ばかりあります。役務費の方では主として印刷等が主になつております。
  13. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 何か外に御質問ありますか……、それではこの科学技術行政協議会法案については提案理由、並びに極く簡單な質問をしたことに止めておきまして、他日もう一度問題に供したいと思いますが、それで御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  14. 河井彌八

    委員長河井彌八君) それではさよう決定いたします。続いてそれでは、國家行政組織法の一部を改正する法律案、これを議題といたしまして政府説明をお願いします。
  15. 大野木克彦

    政府委員大野木克彦君) 本日所管の工藤國務大臣が出まして御説明申上る筈でございましたが、ちよつと病氣のため引籠つておりますので、行政管理廳の私が代つて申上げます。  尚御説申上げます前に、お許しを願つておきたいのですが、お手許にお配りいたしました法律案の刷物に、ミス・プリントがございますので、御訂正を願いたいのであります。正誤表は何れお配りいたす手筈になつているのございますが、ちよつと御訂正を願いたいと存じます。それは法律案の三頁の「理由」のところでございますが、「理由」の「國家行政組織法施行期日延期し、及び國家公務員法改正に伴い各省次官の職を一般職とする必要がある。」云々と書いてございますが、この「延期」の後の「し」から「及び國家公務員法改正に伴ひ各省次官の職を一般職と」までをお削り願いたいと思います。  それでは只今議題になりました国家行政組織法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由を御説明いたします。  國家行政組織法は第二國会において成立をいたしましたものでございますが、その施行期日昭和二十四年一月一日と定められております。即ち、同法は行政機関組織基準を定めたものでありますから、各行政機関組織をこの基準從つて統制化することが必要でありまして、國定行政組織法は、これらの各省等設置法と同時に施行すべきでございます。從つて政府といたしましては、今期國会各省等設置法案を提出いたしまして、本法を明年一月一日から施行する準備を進めて参つたのでございますが、御承知の如く今期國会國家公務員法改正を中心とし、その会期も短期に定められたのでございます。それで政府今期國会には緊急必要なものを除きまして、各省等設置法案を提出することは、これを取止め、今後尚準備の上次期國会にこれを提出いたしまして、その制定をまつて明年四月一日を期しまして、國家行政組織法を施行することを適当と認めたのでございます。從つて同法の施行期日及びこれと関連いたしまする事項を定めました同法の第二十三條、第二十五條及び第二十七條の三ヶ條中、それぞれ「一月一日」とありますのを「四月一日」と改めるとうのが、本法律案内容でございます。  何卒御審議の上御可決あらんことをお願いいたします。
  16. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 何か御質疑はありませんか。
  17. 三好始

    三好始君 国家行政組織法施行期日延期は止むを得ないのじやないですか。これ以上別に問題はないのじやないかと思います。
  18. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 別に御質疑ないと認めましてよろしうございますか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  19. 河井彌八

    委員長河井彌八君) それでは次にこの間から問題となつておりました財閥同族支配力排除法の一部を改正する法律案、これにつきまして何か御質疑の点がございますればこの際お話願います。
  20. 松本治一郎

    松本治一郎君 これは衆議院の方はどう取扱つておるのですか。
  21. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 速記を止めて……。    〔速記中止
  22. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 速記を始めて……。  衆議院委員会を終了しておるということであります。まだ本会議には上つておりません。
  23. 松本治一郎

    松本治一郎君 この問題もそのうち一緒にやることにしたらどうでしよう、大体簡單だと思いますから……。
  24. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  25. 河井彌八

    委員長河井彌八君) それでは委員会はこれで閉じます。何れ日を改めまして更に委員会を開きまして、これらの三案について決定をしたいと思います。御承知置きを願いたいと思います。    午前十一時二十五分散会  出席者は左の通り。    委員長     河井 彌八君    理事            カニエ邦彦君            小畑 哲夫君    委員            松本治一郎君            城  義臣君            下條 康麿君            堀  眞琴君            三好  始君   政府委員    内閣官房長官  佐藤 榮作君    総理廳事務官    (行政管理廳次    長)      大野木克彦君    総理廳事務官    (財閥関係役員    審査委員会事務    局長)     都村新次郎君    総理廳事務官    (財閥関係役員    再審査委員会事    務局長)    井上  豪君   説明員    総理廳事務官    (官房審議室勤    務)      杉江  清君