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1948-11-20 第3回国会 参議院 内閣委員会 第3号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十三年十一月二十日(土曜日)
—————————————
本日の
会議
に付した事件 ○
科学技術行政協議会法案
(内閣送 付) ○
國家行政組織法
の一部を
改正
する法
律案
(
内閣送付
) ○
財閥同族支配力排除法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣送付
)
—————————————
午前十一時一分開会
河井彌八
1
○
委員長
(
河井
彌八君) これから
委員会
を開会いたします。まず以て
科学技術行政協会議法案
、これを
議題
といたしまして、
政府
の
説明
を伺います。
佐藤榮作
2
○
政府委員
(
佐藤榮作
君)
政府
はこの度
科学技術行政協議会法案
を
提案
したのでありますが、ここにその
提案
の
趣旨
を御
説明
申上げます。
平和的文化國家
の建設には
科学技術
の向上の普及が、その基礎をなすものであることに鑑みまして、
政府
は
学術体制刷新委員会
の
答申
に基いて、先の
國会
において
日本学術会議法
を
提案
し、すでに公布をみておるのであります。この度は
日本学術会議
と共に、
学術体制刷新委員会
の
答申
の二つの大きな眼目でありますところの、
科学技術行政協議会
を
設置
しようとするものであります。
科学技術行政協議会
は、いわば
日本学術会議
と、
政府
との間に立
つて
両者の意思の疎通を図り、
科学
と
國策
と、相遊離することのないようにするためのものであります。從來我が國の政治におきまして、
科学研究
の成果が十分に
行政
上の諸施策に活用されず、又
各省
間の
連絡調整
が
必らずし
も十分でなく、か
政府
全体としての
科学技術行政
の
一貫性
、
綜合性
に欠くるきらいがあ
つたの
であります。かかる弊害を除去することが、この
協議会
の重要な
目的
であります。こういう
目的
を達成いたしますのには、單に
行政官
の手腕と識見のみでは十分でなく、
科学者
の
専門的知識
がこれに加わり、両者相協力することが必要であります。本
協議会
の
委員
の数が、
行政官
と
科学者
とが、それぞれ同数を占めることに
なつ
ておるのはこの意味からでありまして、ここに本
協議会
の大きな特色があるのであります。 次に、前にも申述べましたように、本
協議会
の重要な狙いの
一つ
は、
各省
間の
連絡調整
を図り、
科学技術行政
に
一貫性
、
綜合性
を與えようとするところにあるのでありますが、併し本
協議会
は
実施機関
ではなく、
審議機関
でありまして、その
審議
の結果は、
内閣総理大臣
がその権限に基いて、重要なものは閣議を経て実施するのでありまして、
各省
の
立場
は十分尊重され、
画一的統制
に墮することのないように配慮がなされているのであります。尚本
協議会
は
関係方面
の特別な要請もありましたので、本
年度
初めに
設置
する予定で、これに要する
経費
はすでに本
年度
の当初
予算
に計上されているのであります。併しその後種々檢討すべき点がありましたので、その
設置
を
延期
し、今日に
至つたの
であります。 しかしながら明年一月二十日には
日本学術会議
が成立いたしますので、これと同時に本
協議会
を発足せしめる必要から、今
臨時國会
において、本
法案
の
審議
をお願いする次第であります。以上が本
法案
の
提案理由
であります。何卒十分御
審議
の上、御協賛あらんことをお願いいたします。
簡單
でありますが、
提案
の
理由
を申述べた次第であります。
河井彌八
3
○
委員長
(
河井
彌八君) なにか御
質疑
がありまするならこの際
一つ
……。
松本治一郎
4
○
松本治一郎
君 第三條は「
会長
一人、副
会長
一人及び
委員
二十四人以内で
組織
する。」と
なつ
ておりますね。それから第
七條
に「
協議会
に
幹事
二十人以内を置く」と、そうすると
委員
と
幹事
の数が接近しているのですが、多過ぎるきらいはないですか。
杉江清
5
○
説明員
(
杉江清
君) お答え申上げます。まずこの
委員
の二十四人というのは、
正誤
の
手続
を今と
つて
おりますが、二十六人の間違いでありますから御
訂正
をお願いいたしたいと思います。今
手続
をと
つて
おります。で、この二十六人は、これはここにもありますように、
半数
が
政府関係官吏
であり、
半数
が
学識経験者
に
なつ
ております。その
関係官吏
は
各省廳一名
ずつを大体予定しております。それに対しまして、
幹事
は二十人以内と
なつ
ておりまして、可なり多いのではありますが、との
幹事
は、いわゆる普通の
委員会
の
幹事
と異なりまして、普通の
委員会
の
幹事
に相当するものには
事務局
があるわけなのです。そういつた普通の
委員会
の
幹事
とは違いまして、これは
委員会
の
審議事項
につきまして、それぞれの専門的な
立場
から、
委員
を補佐することをその職務としております。
從つて
これは大体
各省廳
のそれぞれの
專門的事項
について、特に
関係
の深い、その責任を持たれる第一線の方々にお願いしようとする
趣旨
であります。
從つて
これは
相当数
を必要とするわけでありまして、而もその
幹事
には
各省
の
関係官
以外にも、例えば
日本学術会議
の
事務局
の
関係宮
、その他
学識経験者
をも或る程度含む必要があると思います。そういう
立場
で多く入れた次第でございます。
河井彌八
6
○
委員長
(
河井
彌八君) 私から
一つ
伺います。この
法案
を案施する場合においての
予算関係
ですね、今
長官
のお
説明
はありましたけれども、
内容
については伺
つて
おりませんですが、どう
なつ
ておりますか、それを伺いたいと思います。
杉江清
7
○
説明員
(
杉江清
君) 御
説明
申上げます。本
年度
当初
予算
に計上されておりますところの
予算
は、総額百二十万円に
なつ
ております。その
内容
は
事務局
の
職員
の定員は
一級官
一名、二級官三名、三級官二名に
なつ
ております。 でそれらの
給與
が、この
費用
の大きな分を占めているわけであります。その外におきましては、
臨時職員
、雇員、傭人が、それぞれ三名、五名、一名ずつあります。これらの
費用
も計上されておりまして、その外としては、手当、及び、
給與
、
交際費
、旅費、
消耗品費
、
備品費等
でありまして、これはそれぞれ
金額
といたしましては僅かなものであります。大部分はそういつた
事務局
の
職員
の
給與
であります。 今の尚補足を御
説明
申しますと、この
金額
は十ケ月分として計上されておるわであります。それは六月から以後の分で計上されておりますから、一月から発足いたしますとすれば、当然減少するわけであります。
河井彌八
8
○
委員長
(
河井
彌八君) もう
一つ
御伺いします。
只今
の
説明
で大体
人件費
が殆ど全部を占めているというように了解しましたが、
物件費
がありますか。
杉江清
9
○
説明員
(
杉江清
君) あります。
河井彌八
10
○
委員長
(
河井
彌八君) その
物件費
はどのくらいであ
つて
、そしてその
内容
は何であるかということを御伺いします。
杉江清
11
○
説明員
(
杉江清
君)
物件費
としましては、
備品費
として十万円を計上しております。これは机とか、なんとか、その程度のものであります。その外に
経費
としては
役務費
として二十二万円ばかり、
消耗品費
として四万六千円ばかりあります。
役務費
の方では主として
印刷等
が主に
なつ
ております。
河井彌八
12
○
委員長
(
河井
彌八君) 何か外に御質問ありますか……、それではこの
科学技術行政協議会法案
については
提案理由
、並びに極く
簡單
な質問をしたことに止めておきまして、他日もう一度問題に供したいと思いますが、それで御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河井彌八
13
○
委員長
(
河井
彌八君) それではさよう決定いたします。続いてそれでは、
國家行政組織法
の一部を
改正
する
法律案
、これを
議題
といたしまして
政府
の
説明
をお願いします。
大野木克彦
14
○
政府委員
(
大野木克彦
君) 本日所管の
工藤國務大臣
が出まして御
説明
申上る筈でございましたが、
ちよ
つと
病氣
のため引籠
つて
おりますので、
行政管理廳
の私が代
つて
申上げます。 尚御説申上げます前に、お許しを願
つて
おきたいのですが、お手許にお配りいたしました
法律案
の刷物に、ミス・プリントがございますので、御
訂正
を願いたいのであります。
正誤表
は何れお配りいたす手筈に
なつ
ているのございますが、
ちよ
つと御
訂正
を願いたいと存じます。それは
法律案
の三頁の「
理由
」のところでございますが、「
理由
」の「
國家行政組織法
の
施行期日
を
延期
し、及び
國家公務員法
の
改正
に伴い
各省次官
の職を
一般職
とする必要がある。」云々と書いてございますが、この「
延期
」の後の「し」から「及び
國家公務員法
の
改正
に伴ひ
各省次官
の職を
一般職
と」までをお削り願いたいと思います。 それでは
只今議題
になりました
国家行政組織法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案理由
を御
説明
いたします。
國家行政組織法
は第二
國会
において成立をいたしましたものでございますが、その
施行期日
は
昭和
二十四年一月一日と定められております。即ち、同法は
行政機関
の
組織
の
基準
を定めたものでありますから、各
行政機関
の
組織
をこの
基準
に
從つて
統制化することが必要でありまして、國定
行政組織法
は、これらの
各省等
の
設置法
と同時に施行すべきでございます。
從つて政府
といたしましては、
今期國会
に
各省等
の
設置法案
を提出いたしまして、本法を明年一月一日から施行する
準備
を進めて参
つたの
でございますが、御承知の如く
今期國会
は
國家公務員法
の
改正
を中心とし、その会期も短期に定められたのでございます。それで
政府
は
今期國会
には緊急必要なものを除きまして、
各省等
の
設置法案
を提出することは、これを取止め、今後尚
準備
の上
次期國会
にこれを提出いたしまして、その制定をま
つて
明年四月一日を期しまして、
國家行政組織法
を施行することを適当と認めたのでございます。
從つて
同法の
施行期日
及びこれと関連いたしまする
事項
を定めました同法の第二十三條、第二十五條及び第二十
七條
の三
ヶ條
中、それぞれ「一月一日」とありますのを「四月一日」と改めるとうのが、本
法律案
の
内容
でございます。 何卒御
審議
の上御可決あらんことをお願いいたします。
河井彌八
15
○
委員長
(
河井
彌八君) 何か御
質疑
はありませんか。
三好始
16
○
三好始
君
国家行政組織法
の
施行期日
の
延期
は止むを得ないのじやないですか。これ以上別に問題はないのじやないかと思います。
河井彌八
17
○
委員長
(
河井
彌八君) 別に御
質疑
ないと認めましてよろしうございますか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河井彌八
18
○
委員長
(
河井
彌八君) それでは次にこの間から問題と
なつ
ておりました
財閥同族支配力排除法
の一部を
改正
する
法律案
、これにつきまして何か御
質疑
の点がございますればこの際お話願います。
松本治一郎
19
○
松本治一郎
君 これは
衆議院
の方はどう取扱
つて
おるのですか。
河井彌八
20
○
委員長
(
河井
彌八君)
速記
を止めて……。 〔
速記中止
〕
河井彌八
21
○
委員長
(
河井
彌八君)
速記
を始めて……。
衆議院
は
委員会
を終了しておるということであります。まだ本
会議
には上
つて
おりません。
松本治一郎
22
○
松本治一郎
君 この問題もそのうち一緒にやることにしたらどうでしよう、大体
簡單
だと思いますから……。
河井彌八
23
○
委員長
(
河井
彌八君) 御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河井彌八
24
○
委員長
(
河井
彌八君) それでは
委員会
はこれで閉じます。何れ日を改めまして更に
委員会
を開きまして、これらの三案について決定をしたいと思います。御承知置きを願いたいと思います。 午前十一時二十五分散会
出席者
は左の通り。
委員長
河井
彌八君 理事
カニエ邦彦
君 小畑 哲夫君
委員
松本治一郎
君 城
義臣
君 下條
康麿
君 堀
眞琴
君
三好
始君
政府委員
内閣官房長官
佐藤
榮作
君
総理廳事務官
(
行政管理廳次
長)
大野木克彦
君
総理廳事務官
(
財閥関係役員
審査委員会事務
局長
) 都村新次郎君
総理廳事務官
(
財閥関係役員
再
審査委員会事
務局長
) 井上 豪君
説明員
総理廳事務官
(
官房審議室勤
務) 杉江 清君