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1948-11-29 第3回国会 参議院 内閣・逓信連合委員会 第5号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十三年十一月二十九日(月曜 日)   —————————————   本日の会議に付した事件郵政省設置法案内閣送付) ○電氣通信省設置法案内閣送付)   —————————————    午前十一時七分開会
  2. 河井彌八

    委員長河井彌八君) これより前日に引続きまして郵政省設置法案電氣通信省設置法案、両法案について両委員会連合会を開きます。今日は岩本國務大臣が特に御臨席を願つておりますから、岩本國務大臣に対して御質疑のある方はこの際御発言を願いたいと思います。
  3. 中川幸平

    中川幸平君 岩本國務大臣に一言お尋ねいたしたいと思います。前の議会逓信省設置法案が提案されました際に、我々は十分に見たのではありませんが、相当厖大なる機構を以て提案されたのでありまして、その後撤回にはなりましたが、その際に逓信省職員組合幹部諸君が我々に陳情に参られて、現在の機構ですら逓信省は赤字を続けておるこの際に、何を苦しんでかような厖大なる機構で提案したのであるか、我々職員組合としては誠に了解に苦しむ、どうか國会において十分に考えて貰いたいという話があつたのでありまして、我々がこれを審議するに当つては、余程愼重考えなければならんという考えを持つてつたのであります。ところが今回逓信省を分離して、郵政省並びに前氣通信省の二省として提案された、而もその一省々々の機構を拜見しますると、相当厖大なる機構に相成つておるのであります。二省に分離する理由につきましては、逓信大臣からいろいろと御説明願つて、大体了解をいたしたのでありまするが、これを二省に分離するといたしましたならば、最少限度機構にすべきではないかという考えを持つのであります。申上げるまでもなく、年々國費が膨脹いたしまして、現在ですら國民は負担に堪えぬ状態になつておるのであります。この際行政機構の大改革考えまして、行政整理を断行するというより他に方法がないと考えているのでありまして、前議会におきまして、行政管理廳設置法案が出た際に、私共が申上げたのでありまするが、かように行政官廳を殖やすということは、誠に我々の意思には反するのでありまするが、この行政管理廳は、今後の行政機構改革に当つて、余程大きな役割をせんければならん役所であるから、むしろこの行政管理廳を非常に強力なものにして、各省を指導して、又各省を抑せて、どうしてもこの行政機構改革に持つて行かなければならんという大きな期待を持つて、この行政管理廳設置を進んで賛成をすると申しておつたのであります。こういたしますると今後各省設置法案が、第四國会に続々出て來ることと思うのでありまして、先ず第一に出ましたこの両省設置法案につきましては、余程考えなければならんと思つておるのであります。これらの点につきまして、國務大臣の御意見をお伺いいたしたいと思う次第であります。
  4. 岩本信行

    國務大臣岩本信行君) 只今中川さんのお尋ねお答えを申上げます。お尋ね趣旨は誠に御尤もなことでありまして、原則的には御質問趣旨に全く同感であります。ただこの逓信省分離問題は、その事情等について、逓信大臣から詳しく説明があつたと存じますので、そのことは省かして頂きますが、只今質問にありましたように、日本國情として、行政徹底的簡素化、若しくは行政整理、こういうことをせなくちやならん國情にあることは、我々の同意するところでございまして、目下その具体案考えているところでございます。ただ問題は、逓信大臣から説明があつたと存じますが、電話電信郵便、というようなこの仕事が非常に日本では劣つている、この劣勢を挽回して、そうして二つに分けて、責任を持つてこの事業を振興させる、こういうところに趣旨があつたようであります。而して私共は、今行政簡素化の問題について眞劍に取り組んで、数日中にも具体案を発表できると考えておるのでありまするが、この問題は実は考え方においては、むしろその意味を達成するために、電話とか、電信とか、郵便というものが、もつと立派な働きをさせる、例えば地方公共團体と中央との連絡等において、短波施設によつて、これをもつと簡素化の方向へ持つて行く、或いは郵便然り、電話然りでございまして、そういう意味でこれは善用すれば行政簡素化に役立つ、こういうふうにも考えているような次第であります。併し御質問にありましたように、いわゆる徹底的なこの縮少を図る、こういう建前から行けば、この二つに分けるということは損をしておるように考えられますので、全面的に國全会行政簡素化ということを考える場合においては、將來の問題としてこの二つに分けられ、その中からどう簡素化するかと、こういうことで徹底して、今は二つになりますけれども、ただ殖やすという意味だけでなく、仮りに殖やしても、その中に簡素化する、こういう建前に、その他の省とも睨み合して、お尋ねのような趣旨に副いたいと、かように考えておる次第であります。
  5. 中川幸平

    中川幸平君 重ねてお尋ねいたします。兎角一省を設置する場合には、局が三つや四つではどうも体裁が惡いといつて、局を七つも、八つも拵えるという、從來の傾向があるというように思つておるのでありまして、惡く言いまするというと、官僚行政の惡弊とでも申しましようか、左樣の我々は考えて來たのでありますが、今回の郵政省電氣通信省の新らしい機構を見ましても、左樣考える点が多々あるのでありまして、一例を申しますると、郵政省の中にだけ監察局というのがあるのであります。申しますまでもなく、近來各種公務員の不正行爲相当世間に現われておるのでありまして、私ども決算委員会として、從來見まするように会計檢査院批難事項が、年年多数に上つておる点から見ますると、この監察局設置するということは理想ではありましようが、郵政省のみにこの監察局を置いて、全般の取締りをするということが、それ自体郵政省範囲でないかと、こういう考えを持つのであります。これが必要であるといたしまするならば、郵政省のみならば、各省にもこれが必要であろうと思うのであります。これをいかに大臣直属といいましても、かようなものは必要であるという感じを持たないのでありまして、これは郵政省自体仕事である、郵便局、或いは簡易保險局、それ自体監察官をそれぞれに隸属さして、その部内の業務なり、人事を監察するということが非常に効果的であり、特にこれを監察局という厖大なる機構を置く、而も地方監察局の出店を拵えるというようなことは、今日の時代余程考えんければならん問題でないかという考えを持つのであります。その他の局におきましても、いろいろありまするが、これらの点につきまして、行政監理廳としてのお考えを願いたいのであります。尚電氣通信省総務長官を置くことになつておるのであります。御承知のごとく、國家行政組織法の原案には、総務長官があつたのでありまするが、政務次官、又事務次官、この制度の外に、総務長官は必要がないということで、國家行政組織法総務長官を削つたのであります。この國家の意のあるところをお知りの上で、この総務長官を置かれたのでありまするか、この点を國務大臣お尋ねいたす次第であります。
  6. 岩本信行

    國務大臣岩本信行君) お答えを申上げます。只今の御質問も御尢もなように、十分拜察するのでありますが、左樣きつと逓信大臣から説明されましたと存じますが、電信電話郵便等仕事優秀國に比べて極めて遅れておる、そうしてこれを先ず進めることが日本の再建の上に一番役立つと、こういうような強い考えから強力な助言があつて、この二つの分離が決まつたようなわけであります。その観点から立つて、極めてこの省を模範的に、要するに新らしくできる省でありますために、助言の点も極めて、そういう意味で、模範的なものを作り上げようというようなことから起つたと考えられるのであります。而して監察局というのが郵政省にある、こういうことでありますが、これ亦その趣旨でありましようが、郵便省の方は主として人間が対策になり、電氣通信省の方は主とした機械が対象になる、こういうことで、人間の方を郵政省の方は重点を置いたために、監察局というものが設けられて、そうしてすべての監督を完備する、こういう考え方から出ておるようであります。電氣通信省総務長官を置いた、これは監督局とは別の意味で、要するに機械がすべての要点になつておる、ということからこれは專任的な大臣に代るべき総務長官というような者が、必要だというふうに考えたことだと思うのであります。併しそうしたことも御趣旨にありまするように、行政簡素化徹底と、こういう面から見れば、再檢討を要するものもないことはないと思います。今直ちに行政簡素化徹底をやるならば、然らば新らしくここに提案するものから、そうしたらいいじやないか、こういう議論にもなつて参りますが、先般私が関係筋の、この方面を担当されておる方と、行政簡素化の問題について十分打合せをいたしましたが、要するに國全体の役所、こういうものに向つて徹底して簡素化をし、或いは又行政整理をする、こういう場合に全体を眺めて、そうして誤りなく完璧を期するように、こちらからも十分應援をする、というようなことで、相当の確信を持つておるようなわけでありますが、御質問のような趣旨も、全体を見渡すときにおいて、再檢討をすることにしたいと、このように考えておる次第であります。
  7. 三好始

    三好始君 私は両省定員の問題について質問したいと思います。
  8. 河井彌八

    委員長河井彌八君) ちよつと中川さん、議長から呼びに來ましたからこの席をお願いいたします。    〔委員長退席理事中川幸平委員長席に着く〕
  9. 三好始

    三好始君 行政組織法の第十九條によりますと、各行政機関に置かるべき職員定員は、法律でこれを定めることになつておるわけでありますが、今回提出されております設置法案には、定員を別な法律に定めることにいたして、規定いたしておりません。ところが機構の問題と、定員の問題とは不可分の関係にあることが考えられるわけでありまして、当然職の定員は、設置法で規定すべきじやないかと考えるのでありますが、これを別な法律に定めることにしたのは、どういう根拠によつてであるかを先ずお伺いいたしたいのであります。  それから第二の問題として、先般の逓信大臣説明によりますと、逓信省を二省に分離しても、定員は殖やさない積りであるというような、意味説明があつたのでありますが、この点につきまして、常識考えますというと、今回設置されようとしております両省は、いずれも元の逓信省に較べますというと、非常に厖大大機構であるような印象を誰しも受けて、果して現在の逓信省定員で、両省をやつて行けるかどうか、常識上疑問を持つのでありますが、この点につきまして、岩本國務大臣は、果して現在の逓信省定員で、両省をやつていける自信がおありであるかどうか、こういうこともお伺いいたしたいのであります。それと関連しまして、先般逓信大臣の申されました、現在逓信省定員でやつていけるという御説明には、相当根拠がなければならんと思うのであります。両省機構がこれだけ明らかになり、その上で現在の定員でやつていけるという御説明なんでありますから、我々としては相当根拠があつての御説明了解いたすのでありますが、その点につきましての、具体的な根拠をお示し願いたいと思うのであります。
  10. 岩本信行

    國務大臣岩本信行君) 三好さんのお尋ねお答えを申上げます。この定員を殖やさんということは、これは前内閣の立案当時から、一定いたしておりまして、現内閣におきましても、定員は絶対に殖やさない、こういうことであります。而して今御心配になりましたような、二つに分けて、そうして今の定員だけでやつていけるか、こういうことでございますが、二つに分けました趣旨は、要するに責任を明確にする、要するに職場々々で、電氣通信の向は電氣通信の向、郵政の向は郵政の向と、責任を明確にする意味で、こんな大きな仕事一つになつてつて、例えば決算上からいきましても、或いは民間でいう收益收入という方の面からいきましても、それがごつちやになつておつたということでありますので、そこで二つに分けて責任を明確にして、働く張合のあるように、こういう趣旨から出ておりまするから、定員を殖さなくてもやり得る、かように考えておるし、同時に人を殖やすことは、この際許されない事情にありますので、御心配の点は、これは職分をお互いに考えて、この趣旨を理解したならば御心配の点はなかろうかと、かように考えておる次第であります。それから何の根拠によるかということでありますが、お尋ねになりましたように、行政組織法の十九條に、各省行政機関に置かれるべき職員定員は、法律でこれに定める、こうあるわけでありますから、これに準拠する性質になろうと存じますが、今度の立案されておりまする郵政省の二十九條にも、電氣通信省の五十三條にも、それぞれ定員の問題は別に法律で定める、こういうふうになつておるわけであります。而して法律で定めるわけでありますが、その定める場合においては、責任帶びてこの定員を確保する、固く守るこういうことで御了承願いたいと存じます。
  11. 三好始

    三好始君 私は質問の第一点にお伺いいたしましたのは、行政組織法の第十九條で言う職の定員法律でこれを定めるというのは、原則として設置法の中で定員を規定すべきじやないか、ところが郵政省設置法案にも、電氣通信省設置法案にも定員を規定しておらないで、別な設置法以外の法律で定めるということになつておるのでありますが、これは行政組織法の第十九條で、職の定員法律でこれを定めるということと、必ずしも同じように考えることができないのでありまして、何故この設置法定員を定めなかつたかと、こういう意味のことをお伺いいたしたのであります。
  12. 岩本信行

    國務大臣岩本信行君) お尋ねに対してお答えいたしますが、既に御了承と存じますが、各省設置法案というのが、この次の第四國会に提出する方法になつておりまして、その場合においてすべてを統制して一つのような形に持つて行こう、かように考えておるのであります。但し御質問になりましたようなことは、確かに理論であつて十分考えられますが、いわゆる第四國会における各省設置法案の場合には、すべての統制がついて御心配のないようなことになれるかと、こう考えておる次第であります。
  13. 中川幸平

    理事中川幸平君) 岩本國務大臣に御質問ありませんか。
  14. 千葉信

    千葉信君 ちよつとお尋ねいたしますが、郵政省設置法案の第二十七條の第二号の方では「郵政監察官被疑者逮捕を必要とする場合は、警察官又は警察吏員である司法警察職員に、これを逮捕させなければならない。」こうなつておりまして、第四号に、今度は「郵政監督官は、前項の被疑者を受け取つたとき又は自ら現行犯人逮捕したとき、」こういうふうになつておりまして、第二号の方ではどこまでも逮捕司法警察職員にさせるということになつていて、第四号では、自から逮捕したときというふうに矛盾をしておる部分があるのでございますが、この点についた御答弁をお願いしたいと思います。
  15. 小池行政

    政府委員小池行政君) 只今の御質問に対しましてお答えいたします。郵政監察官は二十七條の二号によりまして、「被疑者逮捕を必要とする場合は、警察官宣警察吏員である司法警察職員にこれを逮捕させなければならない。」とありまして、みずから逮捕の権限は持つておらないのであります。併しながら、現行犯刑事訴訟法によりまして、何人といえども逮捕することができるのでございます。從つて郵政監察官といえでも、我々と同じように現行犯は、法律の認めるところによりまして逮捕できるのでありますから、四号に、さように書いておる次第でありまして、その点は刑事訴訟法の定むるところによつたわけであります。
  16. 千葉信

    千葉信君 更にお尋ねいたしたいことは、次の五項目でございますので、一項毎に申上げたいと思います。第一項は、郵政事業犯罪が最近非常に多くなつて、そのために郵政監察官の必要が認められると、こう考えられるのでございますが、これはこういう郵便事業に対する犯罪が多くなつたために対処した一時的なものか、それともこれを恒久的にする意向をお持ちであるかどうかこれが第一点。  それから第二点は、郵政監察官は、司法警察官と同樣、武器を所持するかどうかこれが第二点。  第三点は、郵政監察官司法権を持つて行う職務範囲はどうか、例えば郵政從業員労働関係などの諸事件郵政監察官が当り、労働組合を彈圧するというようなことがないか、こういうことは郵政監察官職務の外とするならば、この法案はその点が明確でない部分がある。  その次に、第四の点は、郵政監察官定員は大体何名くらいに考えておるか。  その次は、第五点としては、郵政監察官任用はいかなる方法で行われ、その待遇はどういう程度考えておるか。  以上大体五項について御質問申上げます。
  17. 鈴木恭一

    政府委員鈴木恭一君) 千葉委員の御質問お答えいたします。  第一点の郵政監察官は、最近の事業上いろいろ事故犯罪が多くなつたから、臨時的に設けるのかというお話でございまするが、先程來申上げております通り郵便事業性質相当有價物件を取扱います。而かもそれが殆んど人手によつておるという関係から、從來とても逓信省に臨察制度というものはあつたのでございまするが、更にこれを拡充いたしまして、非違事故等のないようにいたしたいというのが、今般監察官制度を設けました所以でございまして、今日事故非違が多いから設けたという、臨時的なものではないのでございまして、恒久的な意味を持ておるのでございます。  第二の武器を持たせるかどうかという問題でございまするが、これはこの二十七條の第二号にもありまする通り被害者逮捕を必要とするような場合には、警察官又は警察吏員である司法警察職員に、これを逮捕してもらうということになつておりまして、尢も人権に関係を及ぼすようなものは、郵政監察職務範囲内と見ております。從つて制服等も着ておりませんし、武器も持つておらないのでございます。  尚第三の郵政監察官郵便に対する、郵政業務に対する犯罪に対して、処置をいたします場合に、労働組合或いは労働運動等に対する彈圧をせないかという御質問でございまするが、ここに第二十七條に「郵政業務に対する犯罪」ということを書いております。この「郵政業務に対する」というのは嚴格に私共解釈いたしておりまして、具体的に申上げますと、第一は郵便事業関係の法令に規定する犯罪、主としてこれは郵便法上の問題になると思うのでありますが、それが一つであります。その次には業務取扱中になされた犯罪でございます。例えば郵便物の窃取であるとか、詐取であるとか、或いは過徴金等の横領といつたような業務取扱中の犯罪、第三番目におきましては業務利用関係から生ずる犯罪、例えて申しますると、外部の人が爲替貯金の証書を偽造、変造いたしまして、詐取するとか、或いは保險金詐取といつたような問題が外部の問題としてあるのであります。この三つを私共は嚴格に解しまして、これが郵便業務に対する犯罪であるというふうに考えております。從いまして、從業員労働運動とか、労働法規に関する問題というものを、取扱うというふうな意思は、毛頭持つていないのでございます。  第四番目の定員の問題でございまするが、ことに二十六條に郵便業務監察を行わせるために、郵便省郵政監察官七百人以内を置くということでありまして、今私共は直ちに何人置くということは申上げられないのでありまするが、大体まあ七百人以内を限度として、法定した範囲内で決めようと思つております。尚その任用等におきましては、勿論郵政監察官の任務は事故であるとか、或いは非違を裁く立場に立ちます以上、業務に対する知識経驗というものは、十分持つていなければならないと同時に、人格識見等につきましても、相当吟味されなければならないのであります。從いまして、その任用等につきましては、愼重考えたいと思つております。從つて、これが任用條件等につきましても、私共は更に考究いたしまして、過ちのないようにいたしたいと思うのでございます。從つてこれだけの知識経驗なり、人格識見を持つた者でなければならないことは、必然的に待遇相当待遇を與えなければならないというふうに私共考えております。併し今これを今日の職階制の下において何級俸を支給するかという具体的なところまではまだ決まつておりません。以上を以てお答えといたします。
  18. 千葉信

    千葉信君 了解いたしましたが、ただそのうちの私の第二項の質問に対する答として、つまり郵政監察官に、武器を携帯させるかどうかということの質問に関連しての御答弁によりますと二十七條の第二号によつて逮捕司法警察職員にさせるものであるから、必要がないという論拠に立つての御答弁でありましたが、遺憾ながらこの点に関しては、先程の質問に対する御答弁にもありましたように、最も危險な状態を予想される現行犯人の場合には、みずから逮捕させるという先程の御答弁と聊か矛盾するような点がございますので、この点について……。
  19. 鈴木恭一

    政府委員鈴木恭一君) 現行犯に対しましては、実は誰でもそれを見付けた者は逮捕できるのでありまして、監察官だけができるものでも何でもない。從つてその意味におきましては、監察官も我々も全く同じ状態に置かれるわけであります。從いましてそういうふうに監察官だけが現行犯を捕えるというものではないのでありまして、監察官といたしましてはその意味においては、全く普通常人の我々の立場が全然同じでありますし、問題にはならないのでなはいかと考えております。
  20. 小林勝馬

    小林勝馬君 大臣ちよつとお伺いしたいのですが、この両省設置法案におきまして、本省関係部局その他の点は、細部に至るまで細かくこの法案に盛られておるようですが、地方機関に関するものは、非常に簡單に片附けてあるように思えるのでございます。その区域その他は政令その他によるということになつておりますが、現在各地にあります逓信局、竝に郵便局電信局電話局伊こういうものは、いかようにお取扱いになるか御説明願いたいと思います。
  21. 降旗徳弥

    國務大臣降旗徳弥君) 只今の御質問の点は政令を以て規定することになつております。細かいことは係から答弁いたさせます。
  22. 鈴木恭一

    政府委員鈴木恭一君) 御案内のように、今度の行政組織法の下に各省設置法はできるわけでございまして、この内容等については、書くべき事項につきましては、相当詳細に亘つてここに揚げてあるわけでございます。地方機関に対しましては、大体本省機構と同樣の機構で、少くとも電氣通信省郵政省の線は参るのでございます。そうして地方機関に対しましては、從來或い公達程度でやつておるのでありますが、恐らく今度はこの本省機構の線に沿いまして政令等に相成ると思います。大体この本省機構を受けまして参ることと存じます。
  23. 小林勝馬

    小林勝馬君 重ねてお伺いしますが、現在地方にある逓信局竝電信局郵便局その他いわゆる両方かけ持ちのものが多数ありますので、こういう点をいかように分離して行くようにおやりになるかということをお聞きしたい。
  24. 鈴木恭一

    政府委員鈴木恭一君) その問題は同樣に本省の面におきましても考えておられるのでございます。地方逓信局におきましての仕事は、例えば祕書課であるとか、厚生課であるとか、労務課であるとか、経理課であるといつたような、いわゆる事務部面と申しますか、共通面はあるのでありまするが、併しこれを私共仕事を実際しております面から見ますると、その担当にはおのずから区別があるのでございます。そういうふうなわけでありまして、或いは全然はつきりいたさない場合におきましては、定員の数で按分するとか、そういうことも考えられるのでありまして、実際行いまする場合には、それ程の困難さはないと私は考えております。
  25. 小林勝馬

    小林勝馬君 行政簡素化を叫ばれているのに、地方においてはいわゆる本省と同樣にいろいろな部局ができるわけでございますから、いろいろな点に人員の増加を來しはしないかと思うのでございますが、この点について大臣の御答弁をお願いいたします。
  26. 降旗徳弥

    國務大臣降旗徳弥君) 御承知の通りに、民主自由党におきましては、今日行政整理の問題を取上げております。從つて私共といえどもこの範疇を逸脱して人員を殖やすということはでき難いことでありまして、今日御存じの通り、二省設置の問題につきましても、冗員を増加するようなことがあつては困る、これが重大な問題でありまして、先程岩本國務大臣からも申されました通りに、前内閣におきましては絶対人員を増加せずの鉄則を確立しております。從つてこの案を継承いたしました私といたしましても、冗員を設けない前内閣の方針を嚴守するという立場から、御懸念のようなところはあくまで全力を盡して善処して行きたいと思います。
  27. 小林勝馬

    小林勝馬君 了承いたしました。
  28. 藤森眞治

    ○藤森眞治君 郵政省設置法案の十七條、それから電氣通信省設置法案の四十五條の病院、診療所、療養所でありますが、現在病院、診療所、療養所というものはどれくらいございますかということから承りたい、尚先達つて小林委員のこれについての質問の際に、この診療機関両省に分けるのだというお話がございましたが。どういうふうにお分けになるおつもりなのか承りたいと思います。
  29. 鈴木恭一

    政府委員鈴木恭一君) 現在逓信病院としてございまするのは、主として各逓信局に一カ所程度でありまするが、やや人口等の関係によりまして全國に十五、診療所は全部で百二十、その外療養所は三つございます。これは療養所と申しますよりか、逓信病院という形をとつているのでございます。現在これだけの診療施設を持つているのでありまするが、尚各現業局におきましては、医者を嘱託いたしまして、從業員の診療に当らせているのでございまするが、大体今日全從業員を相手として考えておりまするので、今度二つに分けまするときには、これが両者に適当に按分されなければならないのでございます。從いましてその方法等につきまして、今折角考究中でございまするが、この両省設置法案が通過いたしますれば、その線に沿いまして具体的に取り運びたいと考えております。
  30. 藤森眞治

    ○藤森眞治君 病院、診療所或いは療養所というものは、作るにいたしますると随分大きな経費もかかりまするが、これをお分けになるというと、或地区においては郵政省の病院があるからいい、或地区においては電氣通信省の療養所がなくなる、こういう結果ができやしないかと思うのですが、これは從來通りに、両省によつてこれを使うというふうに進まれたほうが、いいのじやないかと考えられるのですが、この点についてはどういうお考でございましようか。
  31. 鈴木恭一

    政府委員鈴木恭一君) 全く御趣旨通りでございます。かりに分けるといたしましても、その主管を決めまして、実際の利便を受けます場合には、両者差異のないように取計らいたいと考えております。
  32. 藤森眞治

    ○藤森眞治君 次に第十九條でございます。郵政省設置法案十九條、電氣通信省のほうにもありますが、同じことですから、この十九條のほうでお尋ねいたしまするが、健康保持の対象が、郵政省職員及びその家族となつておりますが、これは郵政省職員及びその家族と限定されておりますのでしようか、いかがでしようか。それと尚これを健康保險の被保險者としてお取扱になるのか、或いは被保險者としてでなく、ただ職員ということだけでお取扱になるのか、その取扱方法について承りたい。
  33. 鈴木恭一

    政府委員鈴木恭一君) これは現在におきましても、逓信省職員及びその家族に限定いたしております。そうしてこれは單に職員及びその家族ということでなしに、健康保險の被保險者としての措置をいたしております。これは共済組合が現在そのほうの代行をいたしておりまするので、共済組合との関係になりまするが、お示しの通りであります。
  34. 藤森眞治

    ○藤森眞治君 新しい医療法で、公的医療機関というものが決められておりまするが、こういうふうな公的医療機関との関係はいかようになつておりましようか。
  35. 鈴木恭一

    政府委員鈴木恭一君) 厚生省の政令によりまする公的医療機関、その範囲にこれはやはり入るのでございます。
  36. 藤森眞治

    ○藤森眞治君 公的医療機関といたしますると、対象が恐らく郵政省或いは電氣通信省職員、家族だけに限定されない、一般の診療、或いは保健増進も扱わなければならんということになるのじやないかと存じまするが、いかがでしようか。
  37. 鈴木恭一

    政府委員鈴木恭一君) 私共といたしましては、逓信省設置いたしまする病院につきまして、一般の医療の問題に対して、主管いたしておりまする厚生大臣の承認を経なければならないということは考えておりまして、それに他の一般の公共的な意味におきまして、他の一般の療養をしなければならないということまで、実は考えておらないのでありますが、今調査いたしまして御回答申上げたいと思います。
  38. 藤森眞治

    ○藤森眞治君 そうしますと、病院或いは診療所において、診療を受けますそういう場合の診療方針というものが、先程の御説明によりますと、大体においては健康保險を標準にしてやるというように了承いたしましたが、そうしますと、その病院、診療所の経営というものは、これは特別会計でおやりになるのでございますか。一般会計にしておやりになるのでございますか。
  39. 鈴木恭一

    政府委員鈴木恭一君) 病院、診療所、療養所の経費の点でありまするが、先程私は健康保險の代行を、共済組合がやつておりまして、その点においてこの病院、診療所を利用いたしておるという意味に申上げたのでございます。根本の趣旨は、やはり從業員及び家族の健康を保持するということが、建前になつておるのでございます。從つてこの経費等は、成るべくその実費を取るようにはいたしておりまするが、現在では相当やはりこの病院方面が、若し病院だけで計算いたしますれば、多少の赤字は出ておるのでございます。要するに私の方といたしましては、その根本に健康を保持するという、單に健康保險制度範囲以上にいろいろの面におきまして、或いは健康の管理といつた方面にまで、この施設を利用いたしております。別に特別会計にはいたしておらないのであります。
  40. 藤森眞治

    ○藤森眞治君 病院或いは診療所の行き方というものは、現在の健康保險の診療、或いは診療方針というものは、大体において適正なる診療方針として國で認められておることになつておりますが、成る程郵政省、或いは電氣通信省には、特に優遇するという目的で、非常に経費の診療をやるというお話でございますが、そのために赤字の出るけれども、これは健康保險の標準によつて運営されて、決してこれが不当なものでない、高いものでないということになるのでございますが、尚それを敢えてそういう機関にしなければならんという理由は、どういう点にあるのでございましようか。
  41. 鈴木恭一

    政府委員鈴木恭一君) 只今お尋ねの健康保險制度の下よりも、より安い料金、負担と申しますか、それでやつておるのはどうかという御質問でございまするが、実は只今申上げております通り、積極的にこういうふうな病院、療養施設を設けまして、逓信事業の健全な発達、從業員の健康保持ということに著眼いてしておりまするので、その方面にも相当の経費を必要といたしておるのであります。それがいわゆる健康保險制度範囲よりも廉い経費ということの意味が、実ははつきりいたさないのでありますが、そういうふうな意味におきまして、全体の健康保持という点からいたしますると、いわゆる健康保險制度の本当の医療費、診療費といつたような範囲よりも、相当廣い範囲においてこういうふうな制度を運用いたしておる、こういうふうに御回答申上げたらばお分りになるのではないかと思います。
  42. 城義臣

    ○城義臣君 只今まで内閣逓信委員会で数日來愼重に審議して参りました今回の郵政省設置法案、並びに電氣通信省設置法案、これは本來七月二十二日附マッカーサー書簡の趣旨に基き、事務の能率を如何にして昂揚せしむるかという趣旨で両部門に分離をする、こういう再編成の劃期的なものでありまするが、各両委員から愼重な質疑も出ておりまして、大体この辺で一應質問は済んだのではないか、思われますので、実は質疑打切りの動議を提出いたしたいと思います。どうぞさよう……。
  43. 中川幸平

    理事中川幸平君) 連合委員会の質疑打切りの動議がございましたが……。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  44. 中川幸平

    理事中川幸平君) それでは御異議ないものとして採決いたします。それでは連合委員会をこれで閉じることにいたします。これを以て散会いたします。    午後零時八分散会  出席者は左の通り。   内閣委員    委員長     河井 彌八君    理事            カニエ邦彦君            中川 幸平君            藤森 眞治君    委員            松本治一郎君            荒井 八郎君            城  義臣君            三好  始君   逓信委員    委員長     大島 定吉君    理事            小林 勝馬君            渡邊 甚吉君    委員            西川甚五郎君            深水 六郎君            新谷寅三郎君            千葉  信君   國務大臣    逓 信 大 臣 降旗 徳弥君    國 務 大 臣 岩本 信行君   政府委員    逓信政務次官  鈴木 直人君    逓 信 次 官 鈴木 恭一君    逓信事務官    (大臣官房監察    部長)     小池 行政