○
政府委員(
山下知二郎君) それでは
電氣通信省設置法案の概略を申上げます。
第一章は
総則でございまして、この
法律の
目的を先ず
はつきりさしております。次に
只今御
説明申上げました
郵政省の点と違いまして、第
二條にこの
法律及び
法律施行のために今後出て参ります
用語の定義を定めております。これは今後この
用語を使いますると、この
用語はこの
範囲のものであるということを予め
はつきりさせておるわけでございます。第三條は、
設置の
建前を示しておるものでありまして……恐れ入りました、その前に第三頁に
修正がございます。三頁の一、二、
三行目でございます。「
局内設備」というのをずつとお読み下さいまして、最後のところに「(
在庫品を除く。)」という字をお入れ願いたいのであります。それから第四條に参りまして、
電氣通信省の
任務。
電氣通信省は、
電氣通信事業、
電波管理業務、
航空保安業務という
内容を示しております。それから第
五條で、
電氣通信者の
権限に属しますものを全部摘出いたしまして、ここに提出したわけでございます。次に第六條に、
電氣通信省の
事務を特に
郵便局に委託することができる。委託した場合においては委託の
範囲におきまして
郵便局を直接監督するということを明示いたしております。
それから第二章では、
内部部局及びそれに対しまする
地方機関を明瞭にいたしております。第二章第一節の
内部部局は、第
七條におきましてその
内容の
範囲を明確にします。第
八條でこれを運行しますための特別の
職務を有する者の
内容を示しております。それから第九條は、以下各
部局の
事務の
内容を明確にしましたのでございますが、まだ第九條では
大臣官房の
事務、第十條では
総務長官官房の
事務を示しております。この前にも御質問ございましたが、
大臣官房の
事務と
総務長官官房の
事務とは、
名称は同じ
官房でございましても、
内容は相当
違つた事務をいたすように、これは御覽願えばお分り願えると思いますが、特に
総務長官官房の第五号、六号であります「
監察を行うこと、
職員の
訓練の
基本的計画に関すること」、七の「
経営分析に関すること」というような点は
大臣官房にはない点でございます。第十
一條以下第二十
五條までは
内部部局の各
仕事の
内容を明細に
はつきりさせておるのでございます。これ以外に第二十
五條で
共通事務を示しておりますが、この二十
五條で示しております
共通事務以外に、第十
一條から第二十四條までの間におのおの
違つた事務をいたしますために、その
内容をできるだけ詳しく明示しておるわけでございます。
第一番に
周知調査局では、大要申上げますと、ここでは
電氣通信業務に関しまする勧誘とか、
宣傳とか、
廣告とか、
世論調査、又
私設電話の増設、
電話の
事務を扱う、或いは專用線に関しまする
事務を扱う、又
電信、
電話の
需要の
調査をする。
料率や
料金の決定をする。それを
一般に周知させる。こういう
業務を扱うことを
目的としております。第十
二條の
計画局におきましては、
電信電話の
疏通に関しまする必要な
計画を立てております。
業務の標準と
施設とがいつも適應するような
計画を
作つておる。その他
局内設備、採光とか、通風とか、そういうことまでも決めました。
局内設備の
合理的配置を研究しております。
業務部門の
土地建物の
需要計画と
処分計画を立てておるということを主たる
目的としておるのでございます。この
計画局の中の二〇頁第三号の二行目の一番上の「線」とを「
設備」との間に「及び」をお入れ願います。「
施設を最も能率的且つ経済的に利用するため、
回線経路、
中継方式及び
交換区域を定め、その他回線及び
設備の
利用計画を設定すること。」というふうに「及び」という
文字をお入れ下さい。第十三條は、
営業局のことでございますが、ここでは
電話の加入、電報の受付、配達に関する
事務を扱う。対
公衆の
窓口に
なつておる、対
公衆の一切の
窓口をここで行う。
公衆から
苦情が來たものは皆この
窓口が引受ける。
自分の所管でないことであ
つても、
公衆に対しましてはこれを
窓口にするという
計画を持
つておるのであります。例えて申しますというと、
自分の家の中に、仮りに
電燈の支線を入れたいというような場合でも、それは
工事の
関係でございますが、これを
公衆の
苦情の
受入れ窓口としましては、
営業局の
窓口へ受入れる。即ち各
郵便局の
電信、
電話局あたりの
窓口でも、そういう声をここで必ず
受取つて、ここで
公衆のためにその
苦情を処理している。こういうことを今後はや
つて行きたい。かように考えております。尚又この
営業局では
料金徴收の
事務をいたしております。次に第十四條は
運用局の
事務を
規定したものでございまして、ここでは
通信の
疏通に関する一切のことをいたします。又
業務部門の
予算の取
纏めをします。又
運用疏通に関しまするところの一切の
統計を
作つて、その
統計を各
関係部局の重要なる
資料にするために伊これを各
部局に
資料をいつも提供して行くという
事務を持たせて行くのであります。第十
五條の
國際通信部は、これは
対外通信に関しますことをいたすものでございますが、
國際電氣通信業務の設定、
運用及び
國際料金、
料率の協定、それから
料金の
國際計算をするということを主たる
目的としたものであります。この二十五頁の第四号、この下の方に「これに関する
資料を
周知調査に送付すること。」とありますが、「局」が落ちております。「これに関する
資料を
周知調査局に送付する」というふうに、「局」という字をお入れ願います。次に、
施設部門の、
施設局の
事務に関しまして第十六條にその
内容を示しております。この
施設局は、
施設の新設、拡張、撤去、取替、
轉用計画等を檢討し、又は年度に基きます
基本計画、或いは
工事計画を作るのを第一の
目的といたしておるわけでございますが、尚又その他先でも申上げますが、研究所の仕
樣書の
草案と申しますか、その仕
樣書の
草案を檢討いたしまして、ここで以て
電氣通信省が使うところの器材、
資材その他什器の類に至るまでの一切の仕
樣書を制定いたします。その他
建物の
建設とか、大修繕の
計画をしたり、
物品の
納入檢査をしたり、
海底線に関する
船舶の保有や、この
海底線の
保守工事、
建設工事までもここで
計画します。それから
共用線と申しまして、現在
発送電会社や或いは
配電会社、或いはその他の
柱類が町の中に出ておりますが、これを各個々別々に線を引くような柱を立てるということは
都市の
美観にも関するし、又経済的にも非常に
複雜でありますから、これをできるだけ
一つの柱を共用いたしまして、
都市の
美観のためにも
保守のためにも、又
建設経済のためにもいたそうというような
計画を持ち、且つ著々この実施に当
つております。そういう
計画もここであるということにいたしております。二十七頁の八行目にあります第六号の「
関係部局の
資本勘定」とある「
資本勘定」を「
建設勘定」にお直し願います。
施設部門の
予算は全部ここで
纏め、且つ
業務部門の
関係でありましても、
建設勘定に属するものは
施設局で
纏める、
建設勘以定外のものは、先程申しました
運用局で
業務部門の
予算は取
纏めるということにいたしておるのであります。それから同じ
施設局の中でありますが、二十九頁、第十八号の「舶舶」は「
船舶」の誤りであります。次に十
七條の
建設局でありますが、これは一切の
建設工事をいたすものであります。次に
保全局、第十
八條、これは
電氣通信施設の取替、
基本工事の
計画案を立てる。
施設局は立てました
工事計画に從
つて、
通信施設の
保守、取替、修理をする、又対
公衆関係の
電話がかからないというような場合の修理
工事というようなことをいたしておるのであります。次に、十九條の
資材局の
事務、二十條の
建築部の
事務、これは先程
郵政省関係で御
説明しました点と大差ないのでございます。二十
一條の総務室の
事務、これは
業務と
施設とにおのおのそれぞれの総務室を置きまして、ここで先程申上げました四局一部ずつのばらばらの
事務がありますが、そういう
事務を統轄しなければならないこと、及びそういう
事務に携わります者の
訓練計画を立てなければならないというようなこと、そういつた全般的に亘りまする
事務をここでいたすものでございます。二十
二條の
人事局、二十三條の
経理局、この
事務は先程の
郵政省の
事務と同樣でございます。次は、二十四條の
電氣通信研究所の
事務でございますが、これは昨日も御
説明申上げましたように、在來の電氣研究所というものから、在來の電氣研究所は或る程度象牙の塔に閉じ籠
つていた傾きがありましたのを、これを実際の実情に合うような研究をするという面に方針を変えて参りまして、方式実用化、器材実用化、それに関しますところの基礎の研究をする。そういう基礎研究及び方式器材の実用化をしまして、それを直ちに
電氣通信事業に適用し、且つ機器の能率を上げて行くという面を、今後は
通信研究所の大眼目にするという方針の下にこの案は組まれておるのであります。その他特許出版、それから
只今の実用化するためにはいろいろなことを一應は試作して見なければならんという試作部、又そういうものを実行しますための
事務の
関係がありますから、
事務部というものを置いたわけであります。この四十四頁、こにこ「(その他)」とありますが、これは抹消を願いたいのであります。二十
五條、各
部局の
共通事務、これは先程來申述べました
各局部の共通しました
事務をここに掲げたのであります。
ここで一言申上げたいことは、この
法律を組みました実際の
内容といたしまして、これは横割り式と申しますか、横割り式の
組織を相当に取り入れておるのであります。
「
委員長代理中川幸平君退席、
委員長着席」
即ち横の連絡を取
つて、一局一課に独立制を持たしていない。一局一課が勝手なことができない。必ず横に連絡を取らなければできないという面を特に考慮されておるのであります。例えて申上げますというと、
電話のことを考えますというと、
電話の場合、
電話の拡張
計画というようなことをここに考えて見ますと、そうしますと、その
電話の拡張
計画の一番最初は、どこから手を着けるかと申しますというと、先程も申しました
周知調査局が現在及び將來の
需要計画を根本的且つ第一次的に
調査をする。そうしてその
調査を次に
計画局を送り込みます。
計画局ではその
調査に基きまして、
通信の
職務に必要な
設備とか、回線とか、局舎というものを十分
調査しまして、
計画案を作ります。その
計画案は
施設局へ送ります。
施設局ではその
計画案に基きまして、技術的、経済的に最もいい方法を考えて、個々に
工事計画を
作つて、そうしてその
工事計画に基きまして
予算を組んで、その
予算案を
経理局へ渡す。
経理局がその
予算を國会の御承認を得まして決めますというと、その
予算の
範囲において
建設局がこれを
建設する。そうして
建設しましてでき上りましたものは、技術上に関しますものは
保全局へ渡し、
業務上に関しますものは
運用局でその
事務を
運用するといつた工合に、できるだけ
仕事の面を一局一課に止めるのじやなくして、全体に亘りまして横の連絡を取らなければならん。而もこれを今度は、今後申上げますが、
地方的に考えまして、
地方機関では今度はその
仕事を縦割りにしまして、縦にずつと同じ
仕事は同じ
仕事に流れて行くというようにいたします。言葉を換えて申しますると、これは網目のような
仕事をする、両方から組合
つて行くという
仕事をいたします。もう少し卑近な例で申上げますと、丁度熊手のような
仕事をする。熊手の一本々々の足はこれはこのままではばらばらでございますから、横の線を入れまして、これをちやんとゆわえ付けまして、縦の連絡もあれば横の連絡もある。そして熊手の一番先が
地方の実際の
窓口機関である。そしてずつと絞りまして一番元が本省だ、こういうような形式にいたしまして、最も
複雜しておりますところの
電氣通信の
事務及び技術というものを、完全に
一つの有機体に作り上げて行こという狙いでございます。
第二章の第二節は、
地方機関であります。
地方機関の第二十六條は、
地方機関として置きます
内容を示しております。これも先程
郵便省の場合の御
説明のように、現在の逓信局の所在と
地方電氣通信局の所在とは同樣な線を持
つております。同樣なことに相成
つております。それから
地方電氣通信部は大体において都道府縣において
一つ、北海道のご
とき大きい所は若干部を置く。それから
地方電氣通信管理所は大体数部を一
纏めにしまして一ヶ所に置く。
地方電氣通信取扱局はこれは
公衆と直接タイ・アップしているところの
窓口でございます。
第三章で外局を示しております。外局は電波廳と航空保安廳との二つでございます。電波廳は第三十條に電波廳の
任務を現
わしております。
公衆の利益、利便又は必要のため、公平且つ能率的な方法で電波を規正監督するという
任務を持
つておるのであります。それから第三十
一條でその電波廳の
内部部局を示しております。第三十
二條は長官
官房の
事務を示しております。これは特に御
説明申上げることもないと思います。第三十三條はその電波廳の部のうちの法規経済部の
事務を掲げております。第三十四條で
施設監督部の
事務を掲げております。この五十四頁の第七号の
放送法以下は全部抹殺をお願いします。そうして次の八が七になります。この理由は、先程
郵便省の場合に申上げた理由に基くものでございます。第三十
五條は電波廳の技術部のことを示しております。第三十六條は監督部の
事務を掲げております。第三十
七條で電波廳に支分
部局を置きますが、その支分
部局の
内容を示しております。五十八頁の第三十
八條、この第二行目が「十号及び第二十二号」から「第三十二号」と
なつておりますが、「第三十二」は「第三十三号」の誤りでありますから御訂正願います。
第二節では航空保安廳に関することを決めております。第三十九條は航空保安廳の
任務及び長を決め、第四十條は
内部部局の
内容、
名称を示しております。四十
一條及び四十
二條におきましてその
仕事の
内容を示しております。四十三條、航空保安廳の
機関、航空保安
事務所と航空標識所、この両
機関を航空保安廳は置くことができるということを示しております。六十三頁の四十四條、航空保安廳の
権限、この二行目、これも先刻と同樣に「第二十号、第二十二号及び第二十三号」とありますが、「第三十三号」の誤りでありますから御訂正を願います。第四十
五條で
電氣通信省は
電氣通信審議会、
病院、
診療所及び
療養所、
職員訓練所、電波観測所、こういう
附属機関を置くことができることを明示しております。四十六條、
電氣通信審議会の第二項目の「
審議会は、第四條に掲げる
業務に関し、
電氣通信大臣の諮問する事項」で括弧になりますが、「電波規正委員会」とありますのは、電波規正
審議会の誤りでありますから、「委員」を「審議」という字にお直し願います。六十六頁の表の「
電氣通信省共済組合審議会」とありますのは、これは「
審査会」に御訂正願います。それから次に「電波規正委員会」ありますのは、「電波規正
審議会」の誤りでございます。
第五章の
職員、第六章の罰則、この点は先程來の
郵政省の問題と同樣でございますから、別段の御
説明も要らないことと思います。六十八頁の放送委員会との
関係、第五十六條「この
法律の
規定は、」云々とありますが、この放送委員会との
関係及び第五十六條は全部抹殺を願いたいと思います。以上簡單でございますが御
説明いたしました。