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政府委員(
鳥居博君)
只今の新谷
委員の御
質問に対しまして御答弁申上げます。行政組案法の二十一條を少し濫用しておりはしないかという御
質問の御趣旨と承わりましたが、立案者におきましては、決してさような考は毛頭ございません。
只今例として御指摘のございました第七條の部局との
関係でございますが、私共は第七條で申します局というものは、いわゆる本省の内部部局としての局、こう了解いたしておりますし、あそこで申します部というものは、
外局で、本省の内部局の局に相当するものを部といたしますこの部を規定しておることと考えております。從いまして
國家行政組織法の第七條におきましては、一般の官廳におきましては、本省の内部
機構として部を置くということはお考えにな
つておられないのではないか、こう考えております。併しながら今度
電氣通信と
郵政両省設置法案を起案いたしますにつきまして、非常に
関係方面とも
折衝して困難を感じました点は、先程來
大臣からも申上げましたように。例えば
郵政省について申上げますと、
郵政省の中に
三つの
事業がございまして、それぞれ
一つの
事業を局という單位で以て締括りまして、從いましてその下に、どうしても部というような
一つの内部
機構の
段階を置きませんと、非常に
一つの課の仕事というものが厖大になりまして、
事務の
能率的な運行、又現業面の
管理という点につきましても支障が多々出て参るのでございます。それはすでに現在の
逓信省の
組織におきまして私共が痛切に感じておるところでありまして、現在で今の課の
機構ではやり切れなくな
つておる点が多々ございます。こういう点を何か筋を入れて参りますために、特に
國家行政組織法第二十一條の規定に基きまして、部というものの
設置を御承認をお願いしたい。そういたしまして、一人の人間として見て行ける範囲の仕事を責任を以てや
つて行けるようにして行きたい、こういう考えでございます。尚この部につきましては、できるだけ
國会の方の御意向も考えまして、できれば今度の
法律に部の所掌
事務を全部挙げたい、こういう考えの下に
法案を作
つて参
つたのでございますが、
関係方面との
折衝中に、お
手許に御覧のように
両省の
設置法案というものが、各局の所掌
事務におきまして相当詳細になりまして、むしろ或いは冗漫に過ぎるとお叱りを受けやしないかと思われる程細かくなりまして、これを割りまして、更にその中に設けられます部の所掌
事務を、この
法律に挙げますと、これは非常に厖大なものにな
つて参ります。それでは
法律として將來の運行にも支障が出やしないかと考えられますので、この
法案では部の
設置につきまして
原則を
法案に盛り込みまして、この
原則を御承認頂きまして、その
原則の範囲内で、各
大臣が政令を以て部の
設置を定めるということにさして頂きたいと存じた次第でございます。併しながらできるならば、どういう部を置くかということだけを明らかにして参りたいと存じまして、
郵政省の
設置法につきましては、本省
段階の部は全部
法律に書きますと同時に、
地方段階におきましても、今の
逓信局に相当をいたしまする
郵政局の
段階につきましては、部の名称だけは
法律に載せまして、これ以上の部を勝手に
設置することがないようにいたしました。この所掌
事務につきましては、本省のそれぞれの相当部局に対應して
事務を分掌するのだという建前にいたしまして、その明細につきましては政令で以て定める、こういうふうに規定いたしました。
電氣通信におきましては
郵政省と多少異りましたのは、私共も随分苦労いたしたのでございますが、止むを得ない点がございまして、各局にどういう部を置くかということを詳細にここに挙げ得なか
つたのでございます。止むを得ませんで、この
法律におきましては政令に委任という形になりましたのでございますが、これも
郵政省程はつきり書き得なか
つたことは非常に私共も残念に存じております。それから
地方の
機構の部につきましては、これも細かい
郵政省と同樣の各部の各称を挙げるところまで行きませんで、部の
設置の方法についての大綱を、
電氣通信省設置法第二十八條に
原則を掲げただけになりました。この点は私共も、残念には存じておりますが、今までの
法案の立案の過程から申しまして、これ以上に出られなか
つた次第でございます。