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1948-11-30 第3回国会 参議院 地方行政委員会 第8号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十三年十一月三十日(火曜日)
—————————————
本日の
会議
に付した事件 ○
地方自治法
一部
改正
に関する
請願
(第三百十七号) ○
新制中学校校舍建築
に関する
請願
(第三百二十三号) ○
魚介類
に対する
事業税免除
の
請願
(第三百二十八号) ○
衆議院議員選挙法
第六十
七條
第五項
改正
の
請願
(第三百四十号) ○
入場税
に関する
陳情
(第九十五号) ○
衆議院議員選挙法
第六十
七條
第五項
改正
の
陳情
(第百三号) ○
地方起債限界拡張
に関する
陳情
(第 百十二号) ○
衆議院議員選挙法
第六十
七條
第五項
改正
に関する
陳情
(三通)(第百十 三号) ○
選挙運動等
の
臨時特例
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
衆議院提
出)
—————————————
午前十時四十分
開会
岡本愛祐
1
○
委員長
(
岡本愛祐
君) これより
委員会
を
開会
いたします。
請願
及び
陳情
を
議題
にいたします。
速記
を止めて。 午前十時十一分
速記中止
—————
・
—————
午前十一時四十四分
速記開始
岡本愛祐
2
○
委員長
(
岡本愛祐
君)
速記
を始めて。ではこれにて一應
休憩
いたします。 午前十一時三十五分
休憩
—————
・
—————
午後八時三十七分
開会
岡本愛祐
3
○
委員長
(
岡本愛祐
君)
休憩
前に引続き
会議
を再開いたします。付議いたしまする議案は
衆議院提出
の
選挙運動等
の
臨時特例
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、これを
議題
に供します。先ず
衆議院
の
山口地方行政委員長
の御
説明
を承ります。
山口好一
4
○
衆議院議員
(
山口好一
君) それでは私より
提案理由
につきまして御
説明
申上げます。この
法律案
の
條文
はお手許にございまするように
選挙運動等
の
臨時特例
に関する
法律
(
昭和
二十三年
法律
第百九十六号)の一部を次のように
改正
するというので、同法の第二十一億第一項の次に、次の一項を加える。2といたしまして、「
前項
の
規定
の適用については、
選挙運動
の
期間
中、
議員候補者
の
氏名
、
政党
その他の
政治團体
の
名称
又は
議員候補者
の
推薦届出者
その他
選挙運動
に從事する者若しくは
議員候補者
と
同一戸籍
内に在る者の」謄写版には「名」となりておりますが、「氏」が拔けておりますので、「
氏名
」と、抜けておりましたら御修正を願いたいと思います。「
氏名
を表示した
年賀状
、寒中
見舞状
、
暑中見舞状
、その他これに類する
挨拶状
を
当該議員候補者
の
選挙区内
に
頒布
し、又は掲示する
行爲
は、これは前二條の
禁止
を免れる
行爲
とみなす。」同條第二項中、「
前項
を「前二項」に改める。
附則
は「この
法律
は次の総
選挙
から、これを施行する。」こういう
内容
でございまして、
選挙
の
運動
の
期間
中ということに相成つておりますので、
選挙
の
告示
が出ましてからその
選挙
の終りまする
期間
中ということに相成つております。そうしてこれは、第二十
一條
の第一項に
文書図画
の制限に関しましての脱法的な
行爲
を
規定
いたしておるのでありますが、この
禁止
を免れようとする
行爲
の中には、こうした
行爲
も含まれるということを明確にいたしたわけであります。 その
立法理由
は、結局現在のような用紙の不足の
時代
、又
物價
の高いインフレの
時代
におきまして、
選挙
の
期間
中に各
立候補者
が競うて、或いは
立候補者
に非ざるも、その
近親者
、或いはその支持をするとうな
人々
が
年賀状
、寒中
見舞状
というようなものを濫発いたしまするような
情勢
にになりますれば非常に経費も嵩み、物資も費やしまして、掲てて加えて
選挙
の公正を阻害するというようなことにも相成りまするが故に、この第二十
一條
の第一項の趣旨を一層拡充いたしまして、かような
規定
をいたしたわけであります。最初は何人もかような
行爲
はできないような
規定
を置いてはというような議論もあつたようでありまするが、余りに何人でもというようなことは廣くありまするので、段々研究の結果、かように
限定
をいたしまして、「
議員候補者
の
氏名
、
政党
その他の
政治團体
の
名称
又は
議員候補者
の
推薦届出者
その他
選挙運動
に從事する者若しくは
議員候補者
と
同一戸籍
内に在る者の
氏名
を表示した」と、こういうことに
限定
をいたしたわけであります。そうしてその
禁止区域
は、
議員候補者
の
選挙区内
に
限定
いたしまして、更にその
文書
の種類は、
年賀状
、寒中
見舞状
、
暑中見舞状
その他これに類する
挨拶状
ということにいたした次第であります。 尚
施行期日
につきましては、
本案附則
におきまして、示しておりまするように、次の総
選挙
からこれを施行するということに相成つております。 大体簡単でありますが、
内容
及び
提案理由
を御
説明
いたしました。 尚
衆議院
の
地方行政委員会
におきましては、この
法案
に附随いたしまして、今度行われまする
選挙
については、いわゆる
選挙公営
の面が非常に拡充されまして、この
選挙公営
を完全に行いまするためには、
府縣
の
選挙管理委員会
、市町村の
選挙管理委員会
の活躍が非常に必要でありまするので、これに要する予算も十分に
國庫
から、且つ速かに配付されることを希望する、こういう
希望意見
を付した次第であります。何とぞ今期も追つておりまするので、御審議の
上速
かにお通し下さいまするようにお願いをいたす次第でございます。 以上簡単でございまするが、
法案
の
内容
及び
提案理由
を申上げます。
岡本愛祐
5
○
委員長
(
岡本愛祐
君) 次に、全
國選挙管理委員会事務局長
郡
政府委員
の
意見
をお聞きしたいと思います。
郡祐一
6
○
政府委員
(
郡祐一
君)
年賀状等
につきましては、
從來判例
、
行政実例等
を以ちまして、その
選挙運動
と見られまするや否やを分別いたしておつたのでありますが、これらの判例、
行政実例等
によりましては、
疑義
を生ずる部分もありまするので、このように立法化いたされますることは、結構なことだと存じております。
岡本愛祐
7
○
委員長
(
岡本愛祐
君) 御
質疑
がございましたら、御開陳を願います。
太田敏兄
8
○
太田敏兄
君 私はこの
條文
の中の
解釈
上の
疑義
を明確にするために、一、二の質問をいたしたいと思います。 その第一点は「
選挙運動
に從事する者」とありまするが、これは
選挙事務
には関係なしに、ただ単に
應援演説
をすることも、この場合
選挙運動
をするという者の中に該当しますかどうかということを伺いたい。 第二点は、
年賀状等
の
頒布
に関してでありますが、これは予め
選挙
の
期日
が決定しておる場合にはこういう
疑義
はありませんが、
解散
による
選挙
を行う場合には、予め
選挙
の
期日
が決定しておらないで
年賀状
その他の書状を差出した場合に、投函したときはまだ
選挙
の
期日
は分らないときでありますが、それが
相手方
に配達されたときにはすでに
選挙期間
に入つておるというようなことがあり得ると思います。殊に
年賀状
のごときは、本年は十二月の十五日から
特別扱い
が始まるのでありまして、その投函した時分は全然
選挙
の
期日
というのは予期できない、ところがそれが
相手方
に配達された場合には、図らずも
解散
によ
つて選挙
の
期間
中に
なつ
ておつたというような場合には、惡意でない場合は、脱法の意思なくして違反に
なつ
たり、或いは処罰されるというようなことがあり得ると思いますが、こういう場合はどうなりまするか、その辺の
解釈
を一應お聞きしたいと思います。
山口好一
9
○
衆議院議員
(
山口好一
君) 「
選挙運動
に從事する者」というこの
解釈
は、大体
選挙運動
の
事務
に從事しておる者と、こういう意味でありまして、單に
應援弁士
として
應援演説
をいたしますることだけをなすつておる方ははいらないという
解釈
であります。 それから只今の
頒布
に関しましては、確かにそういうことがいろいろ起きると思います。併し
頒布
という字義から解しますれば、確かに
告示
前に発送いたしまして、
告示
後に相手の
人々
に届いた、こういう場合も
頒布
ということには相成ると思いますが、やはり
選運動
の
期間
中ということに
なつ
ておりまするから、大体
告示
後において発送され、そうしてそれが配達された、こういう場合を原則といたしましては意味しておると思います。ただ、もうすでにいつ
告示
されるかということがはつきりいたしておりまして、にも拘わらず大体その前のこの日に出せばあすここには
選挙運動
中の
期間
中に届くに違いないということを前以て知りつつ、尚且つこれを敢てしたという場合には、その範囲の点から申しまして、やはりこの免かれる
行爲
の中に入ると、こういう
解釈
です。
太田敏兄
10
○
太田敏兄
君 そうするとまあ今年度は、明年一月一日の正月の
年賀状
になりますとまあ
衆議院
の方は
解散
ということは新聞ではいろいろ噂しておりますが、実際は
解散
になるかどうかということは
政治情勢
によるのであつて予め予期できたと言えば予期できるが、予期できないといえば予期できない。実際問題として今年の場合はやはり
選挙
があるということを予期して出した、ものと
解釈
してよろしうございますか。
山口好一
11
○
衆議院議員
(
山口好一
君) お答えいたします。これはさようですから
解散告示
ということが明確でない場合には
告示
前に出されたものはすでに発送されたものは、その
期間
中に届けられましてもこれは
頒布
にはならない。
太田敏兄
12
○
太田敏兄
君 例えば
年賀状
のことでは普通の寒暑
見舞
では
郵便局
の受付では直ぐスタンプを打ちますが、
年賀状
の場合は十二月五日に出しましても一月一日の日附を打つので、その場合に、
選挙告示
前に出したというような証明をするような何か
方法
がないのですか。
山口好一
13
○
衆議院議員
(
山口好一
君) 確かにさようであります。そこでまあ
衆議院
の私の
委員会
におきましての
質疑
では、大体
頒布
したという時期をそのままに
解釈
して、そうして
選挙
に近い危險性のある場合には出さないようにというふうに、そういう
解釈
に
なつ
ておるということで、成るべくそういう危險を冒さないように
説明
をしようじやないか、こういうふうに大体話が纏りました。
太田敏兄
14
○
太田敏兄
君 今年の場合は予め常識上許されておるから、
君子危き
に近寄らずという
方法
を採つた方がいいというわけですか。
山口好一
15
○
衆議院議員
(
山口好一
君) そうです。結局今の点は犯意がやはりあつたかないかということが結局の問題には相成ると思います。
小川久義
16
○
小川久義
君 この
法案
は常識的にも至極妥当な
法案
と認めまして、
討論
を打切りまして直ちに採決をお願いすることの動議を提出いたします。 〔「
賛成
」と呼ぶ者あり〕
岡本愛祐
17
○
委員長
(
岡本愛祐
君) それでは
討論
は終結したものと認めまし、三
衆議院提出
、
選挙運動等
の
臨時特例
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
に供します。右原案通り可決することに御
賛成
の方の御
起立
を願います。 〔
総員起立
〕
岡本愛祐
18
○
委員長
(
岡本愛祐
君)
全会一致
と認めます。よ
つて本案
は原案通り決定いたしました。 尚本
会議
における
委員長
の
口頭報告
の
内容
につきましては、本
院規則
第百四條によりまして予め多数
意見者
の承認を得なければならんことに
なつ
ておりますが、これは
委員長
におきまして本
法案
の
内容
、
委員会
における
質疑應答
の
要旨
、
討論
の
要旨
及び表決の結果を報告することとして、御承認願うことに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
岡本愛祐
19
○
委員長
(
岡本愛祐
君) 御
異議
ないと認めます。 尚本
院規則
第七十二條によりまして
委員長
は議院に提出いたしますの
報告書
には多数
意見者
の
署名
を附することに
なつ
ておりますから、
本案
を可とせられる方は順次御
署名
願いたいと思います。 多数
意見者署名
太田
敏兄
吉川末次郎
重
宗一雄
三
林屋亀次郎
柏木
庫治
鈴木
直人
鈴木
順一
小川
久義
西郷吉之助
黒川
武雄
岡田喜久治
岡本愛祐
20
○
委員長
(
岡本愛祐
君) 御
署名漏れ
ございませんか……、無しと認めます。 それでは本日はこれで以て散会いたします。 午後八時五十五分散会
出席者
は左の通り。
委員長
岡本
愛祐
君 理事
吉川末次郎
君
岡田喜久治
君
鈴木
順一
君
委員
藤井 新一君
黒川
武雄
君 重宗 雄三君
林屋亀次郎
君
柏木
庫治
君
西郷吉之助
君 島村 軍次君
鈴木
直人
君
太田
敏兄君
小川
久義
君
政府委員
全
國選挙管理委
員会事務局長
郡
祐一
君
衆議院議員
地方行政委員長
山口
好一君