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政府委員(
郡祐一君) 二ヶ年がいいか三ヶ年がいいか、それは理屈の上で、これこれでなければならんという限界を設けることは、或いは困難なことかと存じます。
衆議院議員の
任期が三年がよろしいか四年がよろしいか、何故にこれこれでなければならないかという
ようなことは、多く
立法令、或いは慣行によ
つて決
つて來ることでございまして、そこに何か
原則を見出すということは困難なことだとは存じます。ただ私は先程申しました
ように、一昨年
地方自治法で
選挙管理の
規定を設けました場合、その後におきまする、これは必ずしも好ましい傾向ではございません、ございませんけれども、
選挙に関しまする
立法というのは実に複雑にな
つて参りました。
一つの
選挙を行いますに、十数の
法律並びに命令によ
つて執行している
状況でございます。これらの
状況から見まして、全
國選挙管理委員を、昨年末
議会で
立法いたされましたこの
任期を三年にいたしました場合は、一昨年に考えました場合よりも、一昨年の
地方自治法ができました当時、私
自身といたしましても、
委員等の
任期は比較的短かい方が、いろいろな人間が修熟した方がいいのじやないかという
ような考えも持
つてお
つたのでありまして、当時においては何ら不都合なことではないのでありますけれども、その後の
状況から見ますならば、
選挙管理事務という
ようなことのためには、三年という方がより適当である。いつまでもこの全國の
委員と
地方の
委員との間に三年と二年という開きをなしておるという
理由はないのではないかと、この
ように考えております。勿論
お話の間にありました
ように、習熟というのはこれは
原則論であ
つて、いつまで行
つたら人間が習熟できるか、習熟できないかという
ようなことは、これは容易にに断じ難いことでありまして、これはただ
管理委員も、先程申上げました
ように、
公安委員と
民生委員と両方が三年にな
つておるところの例から見まして、
一般の例から、又
選挙人そのものから見て一律に三年ということにこの際いたしたいというだけの
理由でございます。それで、何故これを現在の
委員であるのにも適用するかという点になりますると、理屈といたしましては、三年の
選挙管理委員というものが適当であるならば、且つ
選挙管理委員の專務の
執行等について弊害の起る面、私はこれは御承知の
ように
選挙法には極めて多く
各種の
制限を附しておりまするので、弊害の起る面というのは可なりに強く防止いたしております。その
ような点で弊害を考える必要はないのじやないか、そうすれば現在いるものに適用いたしましても、そこに不合理にならないのじやないかというのが理窟として公平、非常な支障はないという判断をいたしますること、勿論徒らにこのうな
立法はいたすべきものじやないと思います。理窟として非常に不合理と思う点はないということ、第二に実際上の
理由でありまして、
衆議院議員のこの度の総
選挙には可なりに
選挙運動の主要な部分、而も殆んど大部分の部分を
選挙管理委員会が
執行いたすことになります。これは
選挙管理委員というものは可なりに呑込んでいて呉れないと困ることでありまして、本年夏
法律が成立いたしまして以來、私共が
選挙管理委員の
人たちに望んでおりまするところは、今までは
地方課長等がいたしておりたけれども、これは一應知事の補助者としてや
つておるので
地方課長の誤りは塾長、知事において発見することができたけれども、
地方課長、書記は使われるもので、使
つた課長を頼りとしては非常に困るので、
選挙管理委員の
希望を入れて立会
演説会の選定をしたり、
委員自身がこれを十分判断して欲しいという
ような
工合に指導して参ります。併しそれはその当時において
任期の切れる前に
任期を
延長したらいいじやないかという御
議論も出て参りまし
よう。いろいろ御
議論はありまし
ようけれども、今まで実際の事情を申上げますと、
委員は約半年に亘
つて立会
演説会等の指導をいたして参
つております。今日最近ではいつ如何なる情勢に置かれましても、支障のない
ように無電の他において指示をいたしております。そうしてその場合に
後任者が選ばれまするまでは尚在任をいたしておるのであります。ただいろいろな職種等から
委員が選ばれておられまするので、こういう
ような
法律によ
つて立法的にこれらを安定させることができれば非常に望ましいことでありまするが、そうでない場合には何度でも
後任者が
選挙されればそれまでであるという状態に置きませんことには
選挙の当面の
事務に非常に支障を來しはしないだろうか、この度の総
選挙の時期を必ずしも私ども予断しておるわけではありません。ただこの度の
衆議院議員の
選挙運動の
特例法と申しますものは、やや
地方の
選挙管理委員に加重の負担をかける、この加重な負担というものを比較的從來そういう公職を扱
つておりません
選挙管理委員の
諸君が扱
つておる場合でありまするから、何とかしてこの地位を安定してあげることが、完全な
執行をする上に適当なんではないだろうか、從いましてこの点につきましては、理論と申しますか、
選挙の性格上かくあらねばならないのだという理窟は私共持
つておりません。持
つておりませんけれども、か
ようにいたすことによ
つて現在の事態に対態することが最も望ましいのではないであろうかと、か
ように考えておるのでありまして、
衆議院でこの
ような案を御立案になりました際にも、私共もか
ような
意味合では非常に望ましいことと申上げてお
つたような次第であります。