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1948-11-26 第3回国会 参議院 地方行政委員会 第5号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十三年十一月二十六日(金曜日)
—————————————
本日の
会議
に付した事件 ○
衆議院議員選挙法
第十
二條
の
特例等
に関する
法律等
の一部を
改正
する法
律案
(
衆議院提出
) ○
地方自治法
中
改正
に関する
陳情
(第 七十一号)
—————————————
午後一時四十八分開会
岡本愛祐
1
○
委員長
(
岡本愛祐
君) これより
委員会
を開会いたします。
衆議院議員選挙法
第十
二條
の
特例等
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
に供します。
衆議院地方行政委員長山口好一
君に
提案理由
の説明をお願いいたします。
山口好一
2
○
衆議院議員
(
山口好一
君)
只今議題
となりました
衆議院議員選挙法
第十
二條
の
特例等
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
を御説明いたします。 この
法律
は、
衆議院議員選挙法
第十
二條
の
特例等
に関する
法律
、
選挙運動
の
文書図画等
の
特例
に関する
法律
及び
地方自治法
の各一部を
改正
しようとするものであります。一 第
一條
は、
衆議院議員選挙法
第十
二條
の
特例
に関する
法律
の
有効期間
を延長しようとするものであります。どの
法律
は、いわゆる
臨時名簿
の
調製
に関する
法律
でありまして、
選挙人名簿
の
調製
について
定時名簿主義
を採用しております
現行制度
の欠陥を補うため、
選挙
の都度あらたな有権者、
臨漏考引揚者等
を登録する
臨時選挙人名簿
を
調製
するため、昨年一月希定されたのでありますが、本年十二月二十日を以て失効いたしますので、この際その
効力
を延長して、十二月二十日以後に行われる
選挙
についても、
臨時
に
衆議院議員選挙人名簿
を
調製
するごとにいたし、以て
國民
の
選挙権行使
に遺憾なからしめようとするもの一であります。二 第二条は、
選挙運動
の
文書図画等
の
特例
に関する
法律
の
有効期間
を延長しようとするものであります。
衆議院議員
の
選挙
について先般第二回
國会
を通過いたしました
選挙運動等
の
臨時特例
に関する
法律
が適用されることになりました後でも、
参議院議員
の
選挙
及び
地方公共團体
の
選挙
には、
選挙運動
の
文書図画等
の
特例
に関する
法律
が適用されるわけでありますが、本年末を以てその
効力
を失うごとになつておりますので、現下の用紙その他の状況に鑑みまして、当分の間その
効力
を延長しようとするものであります。三 第三條は、都道府
縣及び市町村
の
選挙管理委員会
の
委員
の
現行
二年の
任期
を三年に改めようとするものであります。これらの
選挙管理委員
の
任期
は現在二年とされておりますのは、
選挙管理委員制度
を初めて設けます際には、
選挙管理委員
がその在職中は被
選挙
権を停止され、且つ
選挙運動
を禁止される等、相当
不利益
を伴うことを考慮した結果でありますが、
制度
の実施の結果に徴しますと、これらの
不利益
は、
選挙管理委員
に人を選びます上に支障を伴つていなやのでありまして却て二年という
任期
は、
選挙管理委員
の職務が、
專門的知識
を要するものであることよりとましても短きに過ぎると考えられますので。これを全
國選挙管理委員会
の
任期
と同じく、三年に延期しようとするものであります。尚、現在の
選挙管理委員
の
任期
は、すでに満了しているものもありますが、未だ
後任者
の
選挙
の行われていないもの毒多く、これらのものについては、目前に
農業調整委員
の
選挙
、その重要な
選挙
を控えております
関係
上、折角
選挙
の
事務
に慣熟したこれらの者に引き続き在任させるのが適当と考えられますので、附則第二項のごとき
経過的規定
を設けこのような
委員
についても、その
在任期間
を一年延長しようとするものであります。 以上、第
一條
及び第
二條
の
関係
は、いずれも緊急を要し、絶対必要のある
改正
であり、又第三條の
改正
も、現在の事情及び
選挙
の実際から考え、
選挙管理委員
の任用を延長なることが適当と考える次第であります。
岡本愛祐
3
○
委員長
(
岡本愛祐
君) それでは本案に対する質疑に入ります。
速記
を止めて……。 午後二時三分
速記中止
—————
・
—————
午後二時二十五分
速記開始
岡本愛祐
4
○
委員長
(
岡本愛祐
君)
速記
を始めて……。次に
陳情
第七十一
号地方自治法
中
改正
に関する
陳情
を
議題
に供します。
速記
を止めて 午後二時二十六分
速記中止
—————
・
—————
午後二時三十八分
速記開始
岡本愛祐
5
○
委員長
(
岡本愛祐
君)
速記
を始めて……。では
陳情
第七十一
号地方自治法
中
改正
に関する
陳情
は、
議院
の
会議
に付するを要しないものとして御異議ありませんか。 〔「審議なし」と呼ぶ者あり〕
岡本愛祐
6
○
委員長
(
岡本愛祐
君)
陳情
第七十一号、
地方自治法
中
改正
に関する
陳情
は、
議院
の
会議
に付するを要しないものと決定いたしました。本日これにて散会いたします。 午後二時四十二分散会
出席者
は左の通り。
委員長
岡本
愛祐
君 理事
吉川末次郎
君
岡田喜久治
君
委員
藤井 新一君 黒川 武雄君 重宗 雄三君
鈴木
直人君 小川 久義君
政府委員
全国選挙管理委
員会事務局長
郡 祐一君
総理廳事務官
(
地方財政委員
会事務局長
) 萩田 保君
総理廳事務官
(
総理廳官房
自治課長
一級)
鈴木
俊一君
衆議院議員
地方行政委員長
山口
好一
君
衆議院議員選挙
法第十
二條
の特
例等
に関する法
律等
の一を
改正
する
法律部案起
草小委員長
千賀 康治君