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江熊哲翁君 非常にこれは大きい問題でありますので、諄いようですが、まあ今日
意見を言う
というのもどうかと
思いますが、
意見を挟んで申上げておきたいと思うのは、私はこの第九三條の第一号、第2号当たりの
仕事から判断しましても、私は何も漁村に時計工業までいれて、漁村工業と言うようなものを
考えよう
というのじやございません。農村あたりでは、賀川豐彦氏あたりは、御
承知のように農村工業の中にスウィスの眞似をして時計工業まで
考えて行な
つているようですが、私共はそこまでは
考えていない。又そこまで行くまでに我々はなさなくちやならん
仕事が余りに多いのです。ところがそのなさなくちやならん
仕事が、この
水産加工業
協同組合とこういうもので、同一地域内にこれは相当強い力で起こるのであります。丁度同じ籠の中に鼠と猫を入れるようなものなのですよ。鼠は業者なんです。数は多いかもしれませんが、業者
というものは鼠なんですよ。力の弱いもので、一睨みされればどこかに縮こま
つておる
というようなたぐいの
人達は鼠なんです。鼠は数は多いけれども、幾ら結束してみたところで猫には中々かなわない。そこでどうも私は飛んでもないことになるのでじやないか
ということを非常に心配するのですよ。これが單なる心配である、つまり杞憂であればそれはもう大変有難いことだと思うのです。併し余程今後の実施についてはお
考えにならなくちやいけない。これはもう
漁業協同組合法が
作つてあるのですから、そしてこれは
漁業協同組合の純
組合員でも、或いは正式な
方法で何か
考えて行くことも無論できるわけです。いろいろ業者
というものを保護する
方法は幾らでもある。併しここに別個にこういう性格を與え、強力なる性格をここに付與される
ということになると、非常に余程の注意をしなければいけない
ということはこれは記憶して、將來、漁村
協同組合の運動
というものが展開される場合において、余程注意しなくてはならん問題だろうと思うわけであります。これは私が
機会があればこの問題については別にもう少し根本的問題について申述べたいと
思います。
從つて漁業協同組合連合会なるものについて、私個人として別にこの
程度で
意見はありません。