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説明員(久宗高君) 四つ
質問が出ておるわけでありますが、私最初を聽き漏しましたので第二番目からお答えいたします。旧役員は新
組合の役職員になれるということについて制限すべしという御
意見でございますが、これは非常に大事な問題だと思うのでありますが、一律にそういう問題を処理するのは適当かどうかということ、
漁業における現状がそれを適当とするかどうかこの
二つの点から
考えて見る必要があると思いますが、農業におきましてはすでに
二つの措置をと
つております。即ちいわゆる公職追放者につきましては、当然の問題といたしまして、それは
はつきりと
法令を以て新
協同組合の役職員又は重要な
責任の
地位に就けないという
規定が出ております。それからもう
一つは、新らしい
協同組合の
設立に当りまして、新らしい
協同組合の内容がどのようなものであるかということを一般の農民が
はつきり知るまでは、それについて積極的に現在の農業会の役員が動いてはいけないというようなことが通牒によ
つて指示されております。併しながら
漁業におきましてもこの点は同様でありまして、つまり公職追放者の問題と、それから現在の
漁業会の役員が新
漁業協同組合の発足に当
つてそれを歪めることのないようにということについては当然これと同じような措置がとられる必要があると思うのでありますが、農業の方におきますこの措置におきましては、旧農業会の解散の時期において初めてその解散の席上におきまして新らしい
協同組合というものはこういうふうな内容のものだということを、その役員が詳細に
説明することにな
つております。そのときに初めて一般の人間は新らしい
協同組合というものはどういうふうに作られるかということを知るのであ
つて、それまでは積極的にその問題に参加してはならない、こういうことにな
つております。
そこで
漁業協同組合におきましても、現在の
漁業会の解散総会のときまでは現役員は新
協同組合の
設立について積極的な運動が取れないということにな
つております。そして又そういうような措置をする必要があると思うのでありますが、その後におきまして新らしい
協同組合ができる場合に役員に選ばれた、そういうふうな者を今のお説のように全部一律に禁止すべきかどうか、この点につきましては、私共の
考え方といたしましては、前役員は全部惡いということではなしに、その中には勿論非常に立派な方もおられますし、それは新らしい
協同組合の
設立に当た
つていろいろ啓蒙運動も行われるわけでありまして、その
設立に当
つて新らしい
協同組合員が選ぶ、選ばれて出て來たという場合にはこれを特に拒否することはないのではないかというふうに
考えておるわけであります。ただ一般には漁村においてはそういういわゆる有力者或いはボスとこう言われる者がこういう役員に就く可能性が強いということで、これを阻止したらどうかという御
意見が他の
方面でも出ておるわけでございますが、私共はそれを法文を以て一年間就職を例えば禁止するという措置は現在のところ
考えておらないのであります。
それから第三の御
質問でございますが、役員の任期が非常に短か過ぎはしないかという御
意見であります。これは任期は一年とな
つておりまして、「但し、
定款で二年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする。」というふうにいたしております。仮に二年としましても、本当の仕事はできないじやないかということが
考えられるわけでありますが、これにつきましては
協同組合の
組織そのものが、
組合員全体が
組合の活動に積極的に参加するという
建前をと
つておりますので、つまり役員が長く、期間が長くなりますと、つい
從來起
つたようないろいろな弊害つまり
組合と役員が分れてしま
つて、役員の
個人的な色彩が非常に強くなるということも
考えられまするので、これは比較的短期の期間において、何でもそれについて信任をするつまりずつと続いて行くのではなくして、役員を又選挙いたしまして、その方が続いてもいいという、信任が得られれば続いて行けるというような措置で
考えて行くことにいたしまして、一度はそういうように自動的に長く続いて行くということではないという措置が必要であるということから一年としたわけでありまして、ただ
定款で二年以内において別段の期間を定めたときは、定めることはできるのでありますが、二年以上には亘らない。併し勿論これは再選は妨げないのであります。
それから総代会の設置の問題であります。これは
漁業のような産業の実体から
考えまして、全部総会に出るということは非常にむずかしいのでありまして、そのために総代会という制度を設けているわけでありますが、
漁業という実体からいうと、なかなか出られないということは勿論これはあるのでありますが、成るべく積極的にその人そのものが出て処理する、
意見を述べるということが主体にな
つて参りますので、総代会そのものを作ることについて相当いろいろ制約を受けたわけであります。ただ
漁業の実体から見ましても、どうして総代会制度というものは必要だということで、その任期につきましてもいろいろ檢討したわけでございますが、いずれにしても極く少数の人間だけで問題を処理するということはいかんという
意味が非常に強いのでありまして、そこでここでは二百人に対して大体五十人ということになりますので、非常にこれでは現在の状態では、現在の実情から
考えますと、これは非常にもつと樂な形にして貰いたいといろ
意見は各所で聞くわけでございますが、農業の
関係におきましても、この総代会は非常に
從來のような少人数でやるという形ではできないようにな
つておりまして、
漁業においては特にそれを引下げるようにいたしまして、この程度で、大体各
方面との話がついたわけでありまして、現在の状態といたしましては、これでは不便だという御
意見はあろうと思うのでありますが、成るべくそういうような少数な人間だけで処理しないで、できるだけ大勢の人間が参加してやる、みずから
意見を述べるということが民主化の課題にもな
つておりますので、そういう点から二百名ということにいたしておるわけでございます。それから最初の方で……。