運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1948-11-15 第3回国会 参議院 水産委員会 第3号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十三年十一月十五日(月曜日)
—————————————
本日の会議に付した事件 ○
水産業協同組合法案
(
内閣送付
) ○
水産業協同組合法
の
制定
に伴う
水産
業團体
の
整理等
に関する
法律案
(内 閣送付) ○
漁業権等臨時措置法案
(
内閣送付
)
—————————————
午前十時二十二分開会
木下辰雄
1
○
委員長
(
木下辰雄
君) 只今から
水産委員会
を開会いたします。
予備審査
のために
提案
になりました
水産業協同組合法案
並びに
水産業協同組合法
の
制定
に伴う
水産業團体
の
整理等
に関する
法律案
、それから
漁業権等臨時措置法案
、この三案を上程いたします。
政府委員
から
提案理由
の
説明
を行ないます。
北村次官
。
北村一男
2
○
政府委員
(
北村一男
君)
水産業協同組合法案
及び
水産業協同組合法
の
制定
に伴う
水産業團体
の
整理等
に関する
法律案
の
提案理由
につきまして御
説明
申上げます。 戰後の
日本経済
及び政治上の大轉換に対処いたしまして、
水産業
におきましては、
漁村
及び
漁業
の
民主化
並びに
水産業
の
生産力
の
発展
を期すために、
現行團体制度
を廃止して、新たに
漁民
及び
水産加工業者
の自主的な
協同組織
の確立助長しますことは、
現行漁業制度
の
改革
と共に
水産業
の
基本的政策
をなすものであります。 現
行水産業團体制度
は、
戰時中水産業團体法
に基きまして、
水産業
の統制を行うことを主要な目的として
組織
されたのでありますので、新らしい
水産業政策
には性格的に容れられぬものを持つておるのであります。從いまして
現行制度
は廃止いたしますと共に、これに代る新らしい
團体制度
として
漁民
及び
水産加工業者
が自主的に
組織
する
協同組合組織
の発達を促進しまして、その
活發
な民主的な
運営
を通じて、
漁民
及び
水産加工業者
の
経済的社会的地位
の向上と、
水産業
の
生産力
の
発展
を図りまして
漁村
の
民主化
を推進することといたしたいと存じます。 さて次にこの両
法案
の
内容
の主要な
事項
につきまして
概略
を御
説明
申し上げます。最初に
水産業協同組合法案
の
内容
でありますが、第一に
組合
は
漁民
又は
水産加工業者
の職能的な
協同組織
としたことであります。即ち
組合
に
加入
し得るものの資格を
漁民
又は
水産加工業者
に限定いたしておるのであります。これは
水産業
殊に
漁業
におきましては
從來地区内
の
一般住民
の
加入
を認めたため、往々
組合
の
運営
がこれら非
漁民
の利害によつて左右せられ、
却つて
多数の
漁民
が支配せられる結果となりましたので、これらのものの
加入
を排除しまして、
漁民
又は
水産加工業者
の主体性を確保せしめると共に職能的な
組織
として
漁業
又は
加工業発展
を図るための
措置
であります。尚この趣旨を徹底いたしまして
漁民
と
加工業者
との
組合
も全然別系統といたしております。 第二に
組合
の設立、地区及び
加入
、
脱退等
は
從來
と異なりましてすべて自由であります。従いまして
組合
は
漁民
又は
水産加工業者自身
の
立場
に立つて自主的に
運営
されることになりまするので、その正当な
発展
を期すことができるわけであります。 第三に
組合
の中に
中小漁民
が主体となる
漁業
の
共同経営体
として
漁業
の
生産組合組織
を設けたことでございす。
流通面
のみならず
生産面
におきましても
中小漁民
が強力な
協同
により進出することを期待するものでありますが、併しながら
生産組合
が
中小漁民
の
生産組織
としてよくその
機能
を果すためには、
現状
においては種々
助長施策
を講ずる要があると存じます。 第四に
行政廳
の
監督權
は極めて制限している点であります。即ち
監督權
の
範囲
は、
一定数
以上の
組合
の請求又
組合
の
行爲
が
法令等
に違反し、又はする疑がある場合に
限り監督措置
を講ずることにしておるのであります。
從來
のように
行政廳
が積極的に独自の
立場
から、
監督權
を行使するということはないのでありまして、これは
組合
の
自主性
を尊重することを建前としておるわけでございます。 次に
水産協同組合法
の
制定
に伴う
水産業團体
の
整理等
に関する
法律案
の
内容
について御
説明
申上げます。 まず第一に、
水産業團体
の解散であります。
本法施行
から八ケ月を
期限
としてすべて解散することにしております。ただ特例として、
漁業權及び入漁權等
を持つ
漁業会
は、
漁業權制度改正
との
関係
上、
期限
後でも
漁業權整理
の終わるまで、これらの權利の管理に必要な
範囲
内で存続を認めることとしております。 第二に、
水産業團体
の
財産
の処分問題でありますが、現在の
團体
の
財産
は、多年の
組合運動
の結果として蓄積されたのでありまして、又
共同施設等
の
帰属如何
は、新らしい
協同組合
の発足に至大の
関係
を有しまするので、できただけ新らしい
協同組合
へ移轉するような
措置
が講ぜられております。この方向としましては、現在
漁業会
の会員は大
部分新
らしい
組合
へ参加するものと思われまするので、その持分の割合に
應ずる漁業会
の
財産
を分割、又は
譲渡等
の方法によりまして移轉することがそれでございます。 第三に
関係
諸
法律
の一部
改正
でありますが、これは
税法農林中央金庫法
及び
事業者團体法等
に関するものでございます。 以上が両
法案
の
内容
の主なる
事項
でありますが、御存じのように現在の
水産業團体
は、その
機能
を種々制限されまして、
目下漁村
は一種の
空白状態
にありまするため、
漁民
は新らしい
協同組合制度
の
実施
の一日も速かならんことを希望しております。
漁村
及び
漁業
の
民主化
並びに
水産業
の
発展
のために何とぞ
愼重御審議
の上相成るべく速かに御協賛あらんことを切望いたします。 それから
漁業權等臨
時
措置法案
につきましてその
提案
の
理由
を御
説明
申上げます。
漁業生産力
を
発展
させ、
漁業
の
民主化
を図ることは、
日本
の
民主経済再建
の重要な一環をなすものでありまするが、その
根本
は
漁業制度
の
改革
であります。
現行漁業制度
の
根本的欠陷
といたしましては、先ず第一に旧來の慣行をそのまま固定化していること、第二に個々の
漁業權
を中心に
漁場
の秩序が組立てられて、
漁業生産力
を挙げるために不可欠な相当廣い
水面
を單位とした総合的な
計画性
が持ち得ないこと、第三に
漁業權
の物權としての性格に伴う弊害の面が顯著に現われていること等が挙げられるのでありますが、これらの欠陷によつて行き
詰つた漁場関係
を整理いたしまして、
漁業生産力
を
発展
させ、
漁業
の
民主化
を図るためには、新たに
漁業生産
に関する
基本的制度
を定めまして、民主的な
漁業調整機構
の運用によ
つて水面
の
総合的高度利用
を図る必要があるのであります。
政府
におきましては、
目下関係方面
と折衝を重ねまして、
漁業制度
の
根本的改革
を考究中でありまして、すでに一應の成案を得て、
事務当局案
を公表しておりまするが、廣く
一般
の御批判を
俟つて檢討
を加え、第四
國会
は
改革法案
を
提案
いたす所存でありまするが、現在までにすでに
改革
を見越して
漁業權
を
廻つて種々紛争
が生じておりまするし、又新
体制
への移行には約二年間の
準備期間
が必要なので、この間
改革
の
実施
に障碍を及ぼすような事実の発生を防止する必要がありますので、
漁業權等
の
現状
を不当に変更することを防止する
臨時措置
を取ろうとするのでございます。以下
本案
の主要な
内容
について
概略
御
説明
申上げます。 第一には、
新規免許
及び
変更許可
をしないことでございまして、主として補償問題との関連におきまして不当な策動の行われることを防止せんとするものでございます。 第二は、
漁業權
の
譲渡
及び
抵当權
の設定に
認可制度
を採り、
漁業權
の
所有関係
が不当に変更されるのを防止せんとするものでございます。 第三は農地における
小作地
の取上のごとく
漁業權者
が不当に
貸付契約
を解約若しくは解除し又は更新を拒み、
漁業経営者
の
地位
を脅すのを防止しようとするものでございます。又
入漁權
についても同様の
措置
を採つておるものでございます。 以上が
本案
の主要な
内容
をなすものでありますが、
漁業制度
の
改革法律
が
実施
されるまでの
期間
が、放置されますならば、いろいろ混乱が起きる
可能性
が最も多いと予想せられますので、何卒
愼重御審議
の上でき得る限り速かに御協賛あらんことを切望する次第であります。
木下辰雄
3
○
委員長
(
木下辰雄
君) ちよつと皆さんにお伺いいたしますが、衆議院の方で本提出となつておりますこの三
法案
について午前中に正式にいろいろ
政府当局
との
質問應答
がございますので、今からは参議院の
委員会
におきましては
速記
は止めて
内容
の
説明
並びに自由なる御
質問
をお願いいたしたいと思いますが、よろしうございますか。 〔「
賛成
」と呼ぶ者あり〕
木下辰雄
4
○
委員長
(
木下辰雄
君) 御
賛成
のようでありますから、
速記
は止めます。 午前十時三十五分
速記中止
—————
・
—————
午前十一時四十五分
速記開始
木下辰雄
5
○
委員長
(
木下辰雄
君)
速記
を始めて…。 それでは本日は、これにて散会いたします。 午前十一時四十五分散会
出席者
は左の通り。
委員長
木下
辰雄
君 理事
尾形六郎兵衞
君 千田 正君
委員
青山 正一君
松下松治郎
君 西山 龜七君 江熊 哲翁君 矢野
酉雄
君
政府委員
農林政務次官
北村
一男
君
水産廳長官
飯山 太平君