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1948-11-19 第3回国会 参議院 人事委員会 第2号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十三年十一月十九日(金曜日)
—————————————
本日の会議に付した
事件
○
國家公務員
の
厚生福利施設
に関する
調査承認要求
に関する件 ○
政府
における諸
事務
の
能率的運営
に 関する
調査承認要求
に関する件 ○
連合委員会
に関する件
—————————————
午後三時三十八分
開会
中井光次
1
○
委員長
(
中井光次
君) それでは
人事委員会
をこれより
開会
いたします。 本日は
議長
に対して本
委員会
の
調査承認要求
をいたしたいと思います。二件ばかりございます。
柴田専門員
よりその要領を御
説明
申上げます。
柴田義彦
2
○
専門員
(
柴田義彦
君) それでは
ちよ
つとこれから御
説明
申上げます。現行の
國家公務員法
におきましても、
國家公務員
の
厚生福利
の
科学的管理
ということが
要求
せられておるのでありまして、これに対して相当力強く
調査研究
をしなければならんのでありますが。更に
マッカーサー元帥
の
書簡
によりまして「
國家
の公益を擁護するために
政府職員
に課せられた特別の制限があるという事実は
政府
に対し常に
政府職員
の
福祉並
に
利益
のために十分な保護の手段を講じなければならぬ義務を負わしめている。」と明確に記述せられておるのでありまして、今回の
国家公務員法
の
改正
によりまして、
国家公務員
という特別の地位によ
つて種々
の
制約
を受けることになるのでありますが、その
半面
、
政府
は力強くその
給与
とか
厚生福利施設
の
改善
ということに努力しなければならんのであります。
給与
に関しましては、漸く今回
人事委員会
より勧告が出たのでありますけれども、この
國家公務員
の
厚生福利施設
ということに関しましては、今尚何ら
対策
の
発表
がないのであります。これは一方において
國家公務員
の現在の権利に対して
相当制約
を加えるという
半面
、どうしてもこの
厚生福利施設
に対しては非常な力を注いで努力しなければならんにも拘わらず、未だ何らの
発表
もないのであります。加之現在の
人事委員会
の内部におきまてしも、
福利課
、
厚生課
というのが
能率部
の中に設けられておるのでありますけれども、まだ課長も課員もおらないように聞き及んでおる状態であります。それでありますから、どうしても当
委員会
においてこの
國家公務員
の
厚生福利施設
という点において
調査研究
し、そうしてその
改善施策
を講じて行くということが必要でないかと思われるのであります。これに関しまして
議長
に対して
調査承認
を
要求
したい。こういうつもりで本
調査
をお願いするようなわけであります。 尚この
調査
は
今期
の
國会開会
中と記載してございますが、今会期ももう余日もございませんので、若しも閉会中でありましたなれば、
継続審査
の形を持ち、又第四回
國会
と接続いたしましたら、第四回
國会
における再
要求
という形で継続して
審査
を進めて行きたい。こういう考えであります。甚だ簡單でございますが、
ちよ
つと御
説明
申上げます。次にその
調査承認要求書
を朗読して見ます。
國家公務員
の
厚生福利施設
に関する
調査承認要求書
一、
事件
の
名称
國家公務員
の
厚生福利施設
に関する
調査
。 一、
調査
の
目的
國家公務員
の
厚生福利施設
の
現状
を
調査
すると共に、併せて
一般民間企業
における
従業員
の
厚生福利施設
をも
調査
し、その
比較研究
の上、
國家公務員
の
厚生福利施設
に関する
具体的対策
を
調査研究
する。 一、
利益
國家公務員
の
厚生福利施設
に関する
改善施策
は現下最も重要な問題であるから、この
調査
によってその
改善
を最も効果的ならしめ、
國家公務員法
の完全なる
施行
に寄与する。 一、
方法
政府
及び
國家公務員
より
厚生福利施設
に関する
説明
並びに
改善意見
を聴取し、
資料
を
要求
し、並びに
國家公務員
の各種の
厚生福利施設
及び
民間企業
における
従業員
の
厚生福利施設
を実地
調査
する。 一、
期間
今期國会開会
中。 右本
委員会
の
決議
を経て、
参議院規則
第三十四條第二項により
要求
する。
昭和
二十三年十一月十九日
人事委員長
中井
光次
参議院議長
松平恒雄
殿
中井光次
3
○
委員長
(
中井光次
君)
本件議長
に
要求
することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
中井光次
4
○
委員長
(
中井光次
君) 御
異議
ないと認めまして、さように決定いたします。もう
一つ調査承認
を求めたいと思う事項がございます。
柴田専門員
より
説明
をいたします。
柴田義彦
5
○
専門員
(
柴田義彦
君) それは
政府
における諸
事務
の
能率的運営
に関する
調査
でございますが、
國家公務員法
の狙いとするところは、先日
來政府委員
から縷々と
説明
がありましたように、
マッカーサー元帥
の
書簡
にも書いてありますが、
人事委員会
を通じて
科学的人事行政
の原理を適用し、且つ
公務員制度等
を標準化して、法律の忠実な実施と
政府
の諸
事務
の
能率的運営
を最高の職責としておるのでありまして、
政府
諸
機関
におきますところの諸
事務
の
能率的運営
ということは、現下
國家公務員法
改正
問題に関連いたしまして最も重大なる
関心事
であると思われるのでございます。從來のように官庁において捺印の行列をしたり、又下僚の机上に書類の停滞をさせるというようなことがあるような
事務
の
運営
を根本的に改革しなければならないと、こう考えるのであります。よ
つて
当
人事委員会
は
政府
における諸
事務
の
能率的運営
に関する
調査
を行いまして、
國家公務員法
の
眞精神
を実際に生かして行きたいと考えるのでございます。これがこの
調査承認要求書
をここに提出する理由であります。 尚先程の
調査
の場合にも申上げましたが、
今期國会
はもう余日もございませんので、これもやはり引続き今後
継続審査
を
要求
しますか、或いは又第四
國会
として
調査承認
の再
要求
をいたしますか、いずれかになりまして
継続調査
をして行きたいと考えております。次にこの
要求書
を朗読いたします。
政府
における諸
事務
の
能率的運営
に関する
調査承認要求書
一、
事件
の
名称
政府
における諸
事務
の
能率的運営
に関する
調査
一、
目的
政府
諸
機関
における
國家公務員
の諸
事務処理
の
現状
を
調査
し、併せて
能率的事務運営
を行う
民間企業
の実情をも
調査
し、その
比較研究
の上、
政府
における諸
事務
の
能率的運営
に関する
具体的対策
を
調査研究
する。 一、
利益
國家公務員法
の
改正
は、
國家公務員
の民主的且つ能率的な
事務処理
を
目的
とするものであるから、
政府
諸
機関
における諸
事務
の
能率的運営
に関する
調査
を行なって
國家公務員法
の完全なる
施行
に寄与する。 一、
方法
政府
及び
政府職員
より
政府
諸
機関
における諸
事務
の
運営状況
に関し、又
能率的運営
を行う
民間企業体
よりその
運営方法
に関し
説明
を聴取し、
資料
を
要求
し、且つ必要に応じ実地に
調査
する。 一、
期間
今期國会開会
中。 右本
委員会
の
決議
を経て、
参議院規則
第三十四條第二項により
要求
する。
昭和
二十三年十一月十九日
人事委員長
中井
光次
参議院議長
松平恒雄
殿
中井光次
6
○
委員長
(
中井光次
君) この件も
只今説明
の
通り
、
議長
に
調査承認要求書
を提出することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
中井光次
7
○
委員長
(
中井光次
君) 御
異議
ないようでありまするから、さように決します。 尚この際申上げておきますが、
人事委員会
と
労働委員会
の
連合委員会
をずっと継続開いておるのでありますが、
國家公務員法
に関する付託は本
委員会
にありまするので、先般
來人事委員会
だけで
労働
に関係しない部分についての
調査
を進行しようかという御相談をいたしたのでありますが、昨日の
連合委員会
におきまして、
労働委員
の方々から、尚継続して、分離しないで
調査
をや
つて
貰いたいという御意向が非常に強かつたそうでありまするが、暫く
連合
で進もうと思いまするが、御
異議
はありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
中井光次
8
○
委員長
(
中井光次
君) それではさよう御了承願います。 本日はこれを以て閉会いたします。 午後三時四十八分散会
出席者
は左の
通り
。
委員長
中井
光次
君 理事 小串 清一君 宇都宮 登君
委員
木檜三四郎
君
佐々木鹿藏
君 羽仁 五郎君 岩男
仁藏
君
政府委員
総理廳事務官
(
臨時人事委員
会事務局法制部
長一級
) 岡部 史郎君
常任委員会專門
員
柴田
義彦
君