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1948-11-19 第3回国会 参議院 人事委員会 第2号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十三年十一月十九日(金曜日)   —————————————   本日の会議に付した事件國家公務員厚生福利施設に関する  調査承認要求に関する件 ○政府における諸事務能率的運営に  関する調査承認要求に関する件 ○連合委員会に関する件   —————————————    午後三時三十八分開会
  2. 中井光次

    委員長中井光次君) それでは人事委員会をこれより開会いたします。  本日は議長に対して本委員会調査承認要求をいたしたいと思います。二件ばかりございます。柴田専門員よりその要領を御説明申上げます。
  3. 柴田義彦

    専門員柴田義彦君) それではちよつとこれから御説明申上げます。現行の國家公務員法におきましても、國家公務員厚生福利科学的管理ということが要求せられておるのでありまして、これに対して相当力強く調査研究をしなければならんのでありますが。更にマッカーサー元帥書簡によりまして「國家の公益を擁護するために政府職員に課せられた特別の制限があるという事実は政府に対し常に政府職員福祉並利益のために十分な保護の手段を講じなければならぬ義務を負わしめている。」と明確に記述せられておるのでありまして、今回の国家公務員法改正によりまして、国家公務員という特別の地位によつて種々制約を受けることになるのでありますが、その半面政府は力強くその給与とか厚生福利施設改善ということに努力しなければならんのであります。給与に関しましては、漸く今回人事委員会より勧告が出たのでありますけれども、この國家公務員厚生福利施設ということに関しましては、今尚何ら対策発表がないのであります。これは一方において國家公務員の現在の権利に対して相当制約を加えるという半面、どうしてもこの厚生福利施設に対しては非常な力を注いで努力しなければならんにも拘わらず、未だ何らの発表もないのであります。加之現在の人事委員会の内部におきまてしも、福利課厚生課というのが能率部の中に設けられておるのでありますけれども、まだ課長も課員もおらないように聞き及んでおる状態であります。それでありますから、どうしても当委員会においてこの國家公務員厚生福利施設という点において調査研究し、そうしてその改善施策を講じて行くということが必要でないかと思われるのであります。これに関しまして議長に対して調査承認要求したい。こういうつもりで本調査をお願いするようなわけであります。  尚この調査今期國会開会中と記載してございますが、今会期ももう余日もございませんので、若しも閉会中でありましたなれば、継続審査の形を持ち、又第四回國会と接続いたしましたら、第四回國会における再要求という形で継続して審査を進めて行きたい。こういう考えであります。甚だ簡單でございますが、ちよつと御説明申上げます。次にその調査承認要求書を朗読して見ます。  國家公務員厚生福利施設に関する調査承認要求書  一、事件名称 國家公務員厚生福利施設に関する調査。  一、調査目的 國家公務員厚生福利施設現状調査すると共に、併せて一般民間企業における従業員厚生福利施設をも調査し、その比較研究の上、國家公務員厚生福利施設に関する具体的対策調査研究する。  一、利益 國家公務員厚生福利施設に関する改善施策は現下最も重要な問題であるから、この調査によってその改善を最も効果的ならしめ、國家公務員法の完全なる施行に寄与する。  一、方法 政府及び國家公務員より厚生福利施設に関する説明並びに改善意見を聴取し、資料要求し、並びに國家公務員の各種の厚生福利施設及び民間企業における従業員厚生福利施設を実地調査する。  一、期間 今期國会開会中。  右本委員会決議を経て、参議院規則第三十四條第二項により要求する。  昭和二十三年十一月十九日  人事委員長 中井 光次  参議院議長 松平恒雄殿
  4. 中井光次

    委員長中井光次君) 本件議長要求することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  5. 中井光次

    委員長中井光次君) 御異議ないと認めまして、さように決定いたします。もう一つ調査承認を求めたいと思う事項がございます。柴田専門員より説明をいたします。
  6. 柴田義彦

    専門員柴田義彦君) それは政府における諸事務能率的運営に関する調査でございますが、國家公務員法の狙いとするところは、先日來政府委員から縷々と説明がありましたように、マッカーサー元帥書簡にも書いてありますが、人事委員会を通じて科学的人事行政の原理を適用し、且つ公務員制度等を標準化して、法律の忠実な実施と政府の諸事務能率的運営を最高の職責としておるのでありまして、政府機関におきますところの諸事務能率的運営ということは、現下國家公務員法改正問題に関連いたしまして最も重大なる関心事であると思われるのでございます。從來のように官庁において捺印の行列をしたり、又下僚の机上に書類の停滞をさせるというようなことがあるような事務運営を根本的に改革しなければならないと、こう考えるのであります。よつて人事委員会政府における諸事務能率的運営に関する調査を行いまして、國家公務員法眞精神を実際に生かして行きたいと考えるのでございます。これがこの調査承認要求書をここに提出する理由であります。  尚先程の調査の場合にも申上げましたが、今期國会はもう余日もございませんので、これもやはり引続き今後継続審査要求しますか、或いは又第四國会として調査承認の再要求をいたしますか、いずれかになりまして継続調査をして行きたいと考えております。次にこの要求書を朗読いたします。  政府における諸事務能率的運営に関する調査承認要求書  一、事件名称 政府における諸事務能率的運営に関する調査  一、目的 政府機関における國家公務員の諸事務処理現状調査し、併せて能率的事務運営を行う民間企業の実情をも調査し、その比較研究の上、政府における諸事務能率的運営に関する具体的対策調査研究する。  一、利益 國家公務員法改正は、國家公務員の民主的且つ能率的な事務処理目的とするものであるから、政府機関における諸事務能率的運営に関する調査を行なって國家公務員法の完全なる施行に寄与する。  一、方法 政府及び政府職員より政府機関における諸事務運営状況に関し、又能率的運営を行う民間企業体よりその運営方法に関し説明を聴取し、資料要求し、且つ必要に応じ実地に調査する。  一、期間 今期國会開会中。  右本委員会決議を経て、参議院規則第三十四條第二項により要求する。  昭和二十三年十一月十九日  人事委員長 中井 光次  参議院議長 松平恒雄殿
  7. 中井光次

    委員長中井光次君) この件も只今説明通り議長調査承認要求書を提出することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  8. 中井光次

    委員長中井光次君) 御異議ないようでありまするから、さように決します。  尚この際申上げておきますが、人事委員会労働委員会連合委員会をずっと継続開いておるのでありますが、國家公務員法に関する付託は本委員会にありまするので、先般來人事委員会だけで労働に関係しない部分についての調査を進行しようかという御相談をいたしたのでありますが、昨日の連合委員会におきまして、労働委員の方々から、尚継続して、分離しないで調査をやつて貰いたいという御意向が非常に強かつたそうでありまするが、暫く連合で進もうと思いまするが、御異議はありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  9. 中井光次

    委員長中井光次君) それではさよう御了承願います。  本日はこれを以て閉会いたします。    午後三時四十八分散会  出席者は左の通り。    委員長     中井 光次君    理事            小串 清一君            宇都宮 登君    委員            木檜三四郎君            佐々木鹿藏君            羽仁 五郎君            岩男 仁藏君   政府委員    総理廳事務官    (臨時人事委員    会事務局法制部    長一級)    岡部 史郎君    常任委員会專門    員       柴田 義彦