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1948-11-11 第3回国会 参議院 在外同胞引揚問題に関する特別委員会 第6号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十三年十一月十一日(木曜日)    午後二時開会   —————————————   本日の会議に付した事件 ○小委員長報告難民救済借入資金償還に関する請  願(第二十六号) ○中華民國東北地区引揚者所持証券  処理に関する請願(第二十七号) ○在外胞引揚促進に関する請願(二  通)(第五十七号) ○引揚者厚生対策に関する件 ○引揚促進の決議案に関する件   —————————————
  2. 草葉隆圓

    委員長草葉隆圓君) これより特別委員会開会いたします。請願書第二十六号、第二十七号及び第五十七号に付き小委員長報告を御願いします。速記を止めて……。    〔速記中止
  3. 草葉隆圓

    委員長草葉隆圓君) 速記を始めて……。休憩いたします。    午後二時三十八分休憩    ——————————    午後二時三十九分開会
  4. 草葉隆圓

    委員長草葉隆圓君) 再開いたします。引揚者厚生対策に関する件について質疑を行います。速記を止めて……。    午後二時四十分速記中止    ——————————    午後四時五分速記開始
  5. 草葉隆圓

    委員長草葉隆圓君) 速記を始めて……。暫時休憩いたします。    午後四時六分休憩    ——————————    午後四時十九分開会
  6. 草葉隆圓

    委員長草葉隆圓君) 再開いたします。速記を止めて……。    午後四時二十分速記中止    ——————————    午後四時三十一分速記開始
  7. 草葉隆圓

    委員長草葉隆圓君) 速記を始めて……。在資災害補償及び失業保險法に関する件についての質疑を続行いたします。
  8. 天田勝正

    天田勝正君 その額に、非常の給與額開きがあるので、從つて死亡の場合の給與など開きが出て來ると、こういうふうに考えるのが一つと、それから今後における死亡の問題ですが、勿論これは今後ばかりでなしに、いわゆる二十二年の九月一日以降この死亡というものをどこで分るかということになつて参りますと、昨日も復員局小島事務官ですか、來て御説明がございましたが、おる者から一体数が分らない。而も今までのように南方でありますと、殆んど確定的ともいつていいぐらい名前までも分つておる。ところが今残つておる方は中共地区であるとか、満洲であるとか、シベリヤであるとかいうわけで、殆んどこれが人数すらもちよつと見当が付かないというわけで、恐らくお亡くなりになつた人は、うやむやになつてしまうのではないか。或いは戰爭中に行方不明になつたというような形であるので、結局今課長がおつしやつた適用を受けられないのではないか、こういう疑点があるのですが、この疑点はどういうふうに調整されますか。
  9. 池邊道隆

    説明員池邊道隆君) この点につきましては我々としましては、どうも内地におきますると、労働基準監督官がございまして、事実問題につきましての認定とか、その他労働権が侵害されておるかどうかということにつきまして、常にその点を監視しておるわけでありますが、外地につきましては全く復員局の方に委したといつたように恰好でございまして、只今おつしやつたような場合は、我々としましても、只今お話を受けましてどうしていいのだろうというよう疑義を感じたわけでありまして、尚この点につきましては我々としまして復員局の方に尚よく調査して見たいと思つております。
  10. 草葉隆圓

    委員長草葉隆圓君) 岡元委員質問に対して、失業保險害古閑課長代理からの御答弁をお願いいたします。
  11. 古閑正夫

    説明員古閑正夫君) 御答弁申上げます。失業保險は、法の適用を受けまする事業所に雇われておりまする労働者が失業した場合に、保險金を給付する。更に安定した職業に斡旋して生活を安定せしめるということが目的でありまして、適用事業所関係のない引揚者の方については、現行失業保險法解釈と運営によりまして、救済することがどうしてもできないのです。ただ國内におきますと事業所のありまする、つまり適用事業所雇用関係がありまする人が、外地に出てから引揚げました場合には、被保險者として取扱うようにいたしておる次第であります。
  12. 岡元義人

    岡元義人君 今の御説明は私の質問内容が多少惡かつたと思いますが、そういうことは分つておるのであります。ただあの失業保險法が通過する際にも問題になつたのでありますが、その当時労働大臣から当然未復員者等も、それから引揚者等も失職するのだからこれは考慮しなければならん。しかしながら予算関係上取敢ず四百五十万人を対象としてこの法律作つたと、こういう趣旨つたのであります。その後におきまして、予算関係でこうしたのだが、その後は必ず何らか逐次その問題をば考慮して行くようにするというお約束であつたのであります。その問題を私の質問はその後どういう工合に考えておられるかということが一つと、それからもう一つはここに一つ非常に矛盾がある。というのは、成る程内地にいないから保險金を掛けよう思つて本人は掛けられません。しかしながら本人給料内地で拂つておるのです。これは分るのです。その内地で拂う金は本人が上陸したときに初めて本人に渡すわけなんです。その毎月拂つている給料の中から差引いて保險金を掛けておいでになる。そうしたならばこれは当然失業保險適用になるのじやないか。しかし技術的の点でそれもやつちやいけないという法的な根拠があるかというその二つだけお尋ねいたします。
  13. 古閑正夫

    説明員古閑正夫君) 前の御質問につきましては親しく申上げれば、私その点当時のことをよく聞いておりませんので申し上げかねる点もございますが、事務当局といたしましては予算の点だけで適用できないというようなふうには私としてはどうしても考えられないのでございます。尚その点につきましては研究いたしましてお答えいたしたいと思います。  第二段の点につきましては勿論適用事業所雇傭関係が続いております者については、実際に給付するようにこれは取扱いをいたしております。適用事業所雇傭関係がありまして、外地行つておりまして、そうしてこちらで給料を拂つておる者は、大体現実に本人保險料を差引いておる者も相当ございます。
  14. 岡元義人

    岡元義人君 問題は非常に急所に触れて來たのですが、今労働省説明された通り、例えば外務省局長が残つておられるので非常にまずいのですが、外務省あたり官吏の方は向うにおつても、こつちへ帰つて來てから、よその一般のと何か違つた待遇を受けておられる。それで今の御説明の中で私はまだはつきり突き詰めることができませんが、恐らくそういう人たち保險金は私は失業保險法の中に盛られているのじやないか。そういうふうに私は今拜聽したが、若しそうであるとしたならこれは私は非常に大きな問題だと思うのであります。何故かというと復員者は同じよう給料を貰つておる。復員者が上陸したときは失職しなければならん。上陸と同時に職を斡旋してはいない。片方にそういうことをしておれば当然これは失業保險法適用に入るのじやないか。だから今私が申したよう給料政府が握つておる。本人が握つておるのじやない。政府が握つておるんだからその握つておる中から毎月の保險金を掛けさして……船が舞鶴に着いたときに首を切られると同時に皆失職者になる。上陸するまでの給料は貰う。雇傭されておる。そして上陸したときに首を切つちやう。又その仕事の内容強制労働に服しておる。自分の意思向うで働いておるわけじやない。これは明らかなことですから十分これは一つ檢討して頂きたい。  それから先程の予算関係じやないというようお話でありましたが、今説明いたしました通り、みんな還つて來た時には失職者になる。これは非常に大きな失職者であつて失業保險法なり、失業手当法ということを先ず考える場合においては、その内地における労働團体、或いは労働者というようなものと違いまして、これは大量的な失業者が出るわけです。これがこの法案に対して一應檢討されないというようなことはなかつただろうと思います。だから当然この問題は再檢討する余地があるのじやないかと考えられます。この点は是非一つお努力が願いたいと思うのであります。  それから尚今の私の申上げました点について御回答になつておりますが、併せて池邊課長から……先程の非常に私たちありがたい今日は、何を発見したのですが、ただ問題は千六十日分の手当となりますと、私共計算いたしますと、百円にいたしましても約三千六百円以上になるわけであります。そうしますと、この予算は、これは十分含んでおられますか。この点一つつて置きたいと思います。
  15. 池邊道隆

    説明員池邊道隆君) 未復員者に対する所管が現在まあ厚生省に移つておる関係上、これは当然厚生省予算の上におきまして、こういうものは組まれておるのじやないかと思います。
  16. 淺岡信夫

    淺岡信夫君 それははつきりした。
  17. 岡元義人

    岡元義人君 さつきの御回答一つ……。
  18. 草葉隆圓

    委員長草葉隆圓君) 岡元委員質問に対しまして古閑課長から代理答弁を求めます。
  19. 古閑正夫

    説明員古閑正夫君) 詮じ詰めますれば、國家公務員法復員者適用できるかできないかという解釈の点にかかつておるのではないかと思います。適用できるという解釈がつきますれば、國家が直ちに持つか、或いは失業保險法を通じて持つかという、この点は只今それは私どもの方から決定的にお答えできかねるのであります。
  20. 岡元義人

    岡元義人君 ちよつともう一つだけ。勿論先程説明よう國家公務員法解釈は、いわゆる大藏省の財源を以て支給するということははつきりしてある。これ以外に拂えない、國家公務員ではないという、何も今までのところ作つていないわけです。問題は多少そこに疑義がある、ただ私がお願いしたいのは、一般内地におられる労働者より以上に、今向うで働いておられる人は、日本の國家が拂わなければならん代償をば、己れの意思によらないで働いておるということです。この点をあなた方は、机の上で処理されずにもつと一歩前進して、これは何とかしてやらなければいけないのだ。こういう氣持になつて頂いたらば或る程度の運用は私は相当できるのじやないかと思う。そこのところを一歩前進して頂きたいと思います。その点を切にお願いして私の質問を打切ります。
  21. 天田勝正

    天田勝正君 私は質問したかつたのでありますが、岡元委員質問によつてはつきりいたしました。そこで一点指摘してお聞きしたいのは、外務省方たち帰つて來られる場合は、これは当然公務員としてすべての場合扱われると思います。でその他の人が扱われない筈がないのは岡元委員も御指摘になつたので、そこで大臣の御答弁等についてここで質問申上げても御無理のように聞きましたので、ただ事務的なことを一つだけお聞きして置きたいのですが、それはさつき岡元委員の指摘されたことで、差引いてするということが果して事務的にできるかどうかそれだけ……。
  22. 古閑正夫

    説明員古閑正夫君) 先程申上げましたのは、一般引揚者のことについて、民間事業所関係について申上げたのであります。公務員法適用があるかないか、つまり公務員として取扱つた場合のことについては適用がありますれば、これは今後の問題になりまして、差引くという問題はこれから出て來ないのであります。
  23. 天田勝正

    天田勝正君 はつきりしない。
  24. 草葉隆圓

    委員長草葉隆圓君) もう少し分り易く……。
  25. 古閑正夫

    説明員古閑正夫君) 民間事業所に雇傭されておつた者が、外地に出ておりまして帰つて参りました場合には、すでにその民間の会社でそれが適用事業所であるならば給料から差引くという場合が考えられますが、未復員者の分につきましてはこれは公務員法適用があるかないかということがはつきりいたしましてから、失業保險適用があるかないかということになりますので、現在においては給料を差引くとか差引かないという問題は結果として出て來ないのです。
  26. 天田勝正

    天田勝正君 論点がいろいろになつて参りますと、あなたの方でも御答弁にお困りと思うので、私は狹めて申上げます。それは戰爭中外務省の出先のお役人と同樣に、その他のお役人の方も沢山行つておられるから、民間の方はさておいて、そういう人たちと並びに軍人であります。並びに軍属、こういう人たちですね。これらの人たちが要するに外交官並に扱われておらないと思う。そこでそれらの人たちに、これはまあ政治的なことは私は質問しないから、そういう人たちに事務的に差引いて保險金を掛けて置くことができるかどうかということを聞いておるのです。民間のことをお答えになつては……これは別です。
  27. 古閑正夫

    説明員古閑正夫君) 差引くことはいたしません。
  28. 天田勝正

    天田勝正君 いたさないじやない。差引くことができるかどうか。
  29. 古閑正夫

    説明員古閑正夫君) できません。
  30. 淺岡信夫

    淺岡信夫君 今の天田委員の御質問に対しまして、できないという答弁でありまするから、これに対しまして外務省当局はどういうふうな扱いを今までされたか、或いは今後されるのか、その点を一つはつきり伺つて置きたいと思います。外務省局長、どなたからでもいいのですが、外務省政府委員から一つ聞いて置きたいと思います。
  31. 倭島英二

    政府委員(倭島英二君) 私その問題はよく存じませんので、適当な機会に又担当官から御返事をさして頂きたいと思います。
  32. 岡元義人

    岡元義人君 今の問題はできないということを言われましたですが、外務省は当然予算の中にも入つておりまするし、その金が出ておりますから、どこからか掛けられておると思う。併し遺族渡という金もあります。その遺族本人の名で掛ける。この場合はどうなりますか。その点一つ教えて頂きたい。留守家族でございますが……只今お話外務省役人は差引いて行けるというお話でございますが、これも國に雇傭されるものとして適用除外を現在受けておりまして差引いておらんのです。それから家族の分につきましては、この差引く場合は被保險者の賃金から差引くのでございまして、家族の分については考えていないのです。
  33. 北條秀一

    北條秀一君 先程池邊課長が言われておりました二十三年の二月七日、同年の三月三十一日に、海軍旧軍人及び陸軍旧軍人軍属に対して労働基準法をそれぞれ適用するという通牒を出したということでありますが、その通牒を出した根本精神はどこにあるか、それを伺いたいと思います。なぜそれを伺うかと申しますと、その根本的精神はつきりすれば、先程來問題になつております未復員者に対する給與、これが失業保險法保險料を食い込んでもよいという問題に発展して來ると考えられます。その点をはつきりして頂きたい。
  34. 池邊道隆

    説明員池邊道隆君) 私、通牒を出しました厚生当局の者ではないので、はつきりとしたことを申上げることはできないのでありますが、私自身感じましたところを申上げますと、労働基準法を制定すると同時に、政府法律第百六十七号を出しまして、これは御案内のよう政府職員に係る給與應急措置に関する法律であります。これを出しまして、大体今まで官に雇傭される人間、或いは又官吏については恩給法といか或いは雇傭人扶助令があつたのでありますが、このものは労働基準法規定よりももつと低額のものであります。從つてそういう労働基準法との均衡上、どういたしましても官公吏或いは公務員については労働基準法なり、災害補償法とかを與えなくちやいかん、こういう点でこの法律が出されたのではなかろうかと思います。從つて從來この労働基準法制定機会といたしまして他の災害補償規定が全部引上げられた、それに伴つて復員者軍人軍属並びに公務員、こういつた人達も全部上げなくちやいけなくなつたのだろう、かように考えております。
  35. 天田勝正

    天田勝正君 池邊課長のおつしやるよう答弁を貰えば、たとえそれが多少納得が行つても、行かなくても筋はよく分るのです。そこで私は要望して置きたいのは、池邊課長労働者災害補償法の点については、今御説明のあつた通り、要するにこれは公務員同樣に、内地で雇われておる人と同樣な扱いでという趣旨でそうした通牒はできておる。一方ではそういう法律に当嵌めて置いて、一方保險法の方にはどうしても当嵌められないというのは理屈がちぐはぐでどうおつしやつても分らないのです。そこで私はこれ以上お聞きするのもどうかと思いまするからこの点をどうされるのか、これは次の課題としてよく御研究になつて來て貰いたい。これをお願して置きまして質問は打切ります。
  36. 北條秀一

    北條秀一君 先程池邊課長が話しました通牒問題ですが、これと未復員者給與法との問題は更に檢討を加える必要があると思います。先程池邊課長が言われましたことは、実際には行われていないというところには、そこに特殊な理由があると思うのです。從つて本日池邊課長説明した問題を、これを飽くまでも政府側の責任ある最後的な見解として受取るには多少早いのではないかというような氣がするのであります。そこで更に改めて次の機会にこの問題を檢討する、労働省の方でも檢討して貰いますし、我々の方でも檢討して、そうして未復員者給與法より以上にこの通牒が有利に未復員者適用されるならばその方を取るは当然よいことでありますから、そういうことにしたいと思います。それで一應重ねて研究をして頂きたいという希望をいたします。
  37. 草葉隆圓

    委員長草葉隆圓君) お諮りいたします。この災害補償法及び失業保險法に関する問題は末復員者給與法との関係を考えまして、次の機会関係政府当局を呼びながら十分檢討することにして、本日はこれを以て打切りたいと思いますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  38. 草葉隆圓

    委員長草葉隆圓君) さよう決定いたします。  本日は請願及び陳情につきまして請願第二十六号、難民救済借入資金償還に関する請願及び請願第二十七号中華民國東北地区引揚者所持証券処理に関する請願並びに第五十七号在外胞引揚促進に関する請願、この三件は穗積小委員長報告通り委員会において採択して、院議に付し政府に送付すべきものと決定いたしました。  次に在外公館借入金及び在外同胞救済次金返還の件につきましては、本委員会終了後更に懇談会開きたいと思いますから、さよう御了承を願います。  第三の引揚促進に関する件は、冬季に向つて引揚必ずしも十分な促進を來していない状態でございますから、本委員会といたしましては十分なる方策を採るべき情勢に迫られておると思いますから、近く特別委員会引揚促進に関しまする小委員会をお開きになりまして具体的方策を立てられまして、次回の委員会に御報告を願い、その御報告に基いて進んで行きたいということに決定いたしたいと存じます。本日はこれを以て……。
  39. 岡元義人

    岡元義人君 御報告したいことがありますので申上げます。それは先だつてからこの特別委員会で非常に心配いたしております特別融資のことでございます。その後の経過を皆さんにこの際申上げて置きたいと思います。只今委員会で檢討いたしました國会公務員法法案がこの臨時國会に上程されるかされないかということが非常に疑わしくなつて來たのであります。そこで大藏当局におきましてもかねがね委員長初め申入れいたしました外務大臣佐藤官房長官方々がこの問題を非常に心配いたして呉れまして、最も緊急の第三次特融を出すということをば閣議によつて決定する、閣議に掛けるということが今日お畫までに打合せが終りまして、閣議に掛けまして、最後の決は総理大臣が責任を負う、こういうことになるように今運ばれつつありますので、この際御報告をいたして置きたいのでございます。  それから先だつてから各同僚議員方々のお骨折を頂きました第二四半期の途中において切捨てになるという問題でありますが、その点につきましては多少の食い違いはございましたけれども、ここに今通牒の写しをば持つて参りましたので一應御参考までに読み上げますが、大藏省銀行局長からは旅行中の佃中小事業部長宛に、「超過分措置については参議院特別委員会の請として取上げられ、大臣次官も大体了承するの止むなき状態にあるを以て然るべく應酬されたし。」こういう電報が打たれております。復金当局から現地の佃部長に対しましては、「大藏当局連絡の結果超過分措置については貴下帰任打合せたも、参議院特別委員会員の要請として取上げられ、大臣次官も大体了承するの止むなき状態にあるを以て然るべく應酬されたく、貴下のお含みで。」こういう電報が打たれとおります。それから正式通牒といたしましては、特融資第二四半期分に関し、申入れ超過分については別電のごとき趣旨により適宜お取計らい相煩わしたく、この方はまだ今タイプに打つておりますので、後程委員長の手許に差出すようにいたしたいと思います。以上御報告いたします。
  40. 淺岡信夫

    淺岡信夫君 先程懇談会の席で、この引揚促関係の問題につきまして二、三打合せをいたしたのでありますが、丁度第二國会が終りまして、休会中ではありましたが、この特別委員会はずつと継続いたしておつたのであります。時たまたま九月の二十七日、約五百人余が全國から上京されまして、留守家族人達が三日間に互り断食をなさつた、その根本目的は、早く外地にいる人達を帰したいという血の出るようなことから起つたのであります。でその際政府の、芦田総理大臣としましても、或いは苫米地官房長官としましても、更に厚生大臣竹田さんにしましてもいろいろこれに対して慰撫をいたしたのでありますが、なかなか聞き入れるところとならず、直遽参議院におきましては特別委員会開きまして、これに対して如何なる処置をするかという問題から、日比谷公園を訪れまして、そうして縷々折衝いたしました結果、参議院特別委員会の今後の処置に待つことにして一應今日の六時を以て打切ろうという議が纒たつのであります。そうした点から併せ考えまして、又その後におきますところの対日理事会、或いは連合軍の非常なお計らいによつて碎氷船その他のものを送るとか、或いはソ連側の要望する港々に、いずれの港にも船を送るという、実に有難い発表を私共は新聞紙で見たのであります。ところがその後の引揚状況というものは、一昨年の十二月十九日の米ソ協定を遥かに下廻るところ十九ヶ月に及んでおるのであります。昨年の例からいたしますならば、昨年の十二月六日以降今年のこの五月当初に至る間中絶いたしておつたのであります。そうした点を考えて見ますと、どうしても四年目のこの冬を再び越させることがあつては相成らんと考えますが、なかなか力の及ばんことでありまして、尚この問題が例えば今度の愛の運動となつて行くというような事態に立ち至つておりまする今日を考えまするときに、どうしても第三國会の冒頭におきまして、この引揚促進の決議を重ねていたしたいということをこの委員会におきまして御採択頂き、本会議にこれを上程いたすということを一つお取上げ頂きたいということを提案するのであります。
  41. 草葉隆圓

    委員長草葉隆圓君) 只今淺岡委員の動議に対しまして他に御意見はございませんか。    〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
  42. 岡元義人

    岡元義人君 只今連合軍におかれましても、碎氷船を以て、そうしてこの多結氷期と雖も輸送を尚続けたいという熱意を示しておられるのであります。この際愛の運動も展開されますわけでございますし、当然淺岡議員の今要望されましたことは、第三國会において種々の情勢からも適宜な処置ではないかということに考えられますので、私賛成の意を表します。    〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
  43. 草葉隆圓

    委員長草葉隆圓君) 他に御発言がありませんから淺岡委員の御提案に対して各委員全員賛成と存じます。つきましては冬期に向つて引揚が尚十分な促進を示していない現状でありますから、参議院は、院議を以て引揚促進の議決をする。できますならば、この運動参議院だけではなく。衆議院にも及ぼすようにした方がいいのではないかと存じます。この点につきましては、委員長において衆議院とよく連絡をしてさように成るべく取り運ぶように進めて行きたいと存じまするが、御異議はございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  44. 草葉隆圓

    委員長草葉隆圓君) それではさように進めて参ります。
  45. 北條秀一

    北條秀一君 今の冬期の引揚促進に関する決議が採択されたことは誠に結構なことでありますが、本委員会が各政党をすべて含んでおりますので、たまたま現在共産党の委員の板野君が來ておりませんので、共産党に対しては、委員長から特に促進決議をする旨を十分に申傳えられて、先方の十分の了解を得るようにすることが賢明であると思います。それから次は委員長質問したいのでありますが、先の本委員会において、引揚同胞対策審議会の予算につきまして、本委員会は滿場一致で現在のような、大藏省がとつているような消極的な態度ではいけない。現在大藏省は百万円の予算を計上したようでありますが、百万円では到底足りないことは、当時対策審議会設置法が通過するときの経過から考えましても明らかなところであります。從つてこの対策審議会に十分な予算を出させるということは絶対に必要であります。而も本委員会で先に決定した通りでありますので、この点について早急に委員長は善処するように考えて頂きたい。尚それに附言しまして、特に今日は外務省の監理局長が出席されているのでありますが、今回外務省は未引揚者の実態調査をする段取りになつたのでありますが、これも先般來説明を聽いておりますと、経費が極めて少いのであります。我々がその実態調査の方法を聞いておりましても、誠にこれでは心許ないのであります。一面に我々に引揚促進のことを盛んに主張しながら他面にはこういつた点にぬかつている点があると思いますので、併せてこの外務省復員者並びに未引揚者の実態調査に関する経費についても先の対策審議会の役員と同様に考えて、我々委員会においても善処するようにやつて行きたい。こう考えるのであります。
  46. 草葉隆圓

    委員長草葉隆圓君) 申落しておりましたが、只今北條委員の御意見のように、この決議案は更に議院運営委員会等を経て、それぞれ手続をしなければならないと存じます。從つて各党各会派に所属しておいでになります各委員におかせられましては、どうぞ各党各会派に十分この趣旨が徹底いたしまして、運営委員会等におきまして十分通過をいたしますよう御配慮願いたいと存じます。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  47. 草葉隆圓

    委員長草葉隆圓君) 尚対策審議会の予算、並びに実態調査の予算等につきましては、只今の御希望に副うよう努めて参りたいと思います。
  48. 淺岡信夫

    淺岡信夫君 先程引揚促進の決議案上程の問題が取上げられたのでありまして、今委員長のその適切なる各党各会派に配慮されるということにつきましても、誠に滿腔の敬意を表するのでありますが、ただ問題は衆議院との折衝、そうした点につきまして、第一國会並びに第二國会の経緯を鑑みて見ますると、この折衝の経過において、なかなか早く捗らないんです。どうしてもこれは一日遷延すれば一日延びるだけ、非常に遺憾な点があるのじやないかと思いまするので、この点一刻も早く衆議院と同調して、この國会の可決になりますよう、特別の御配慮を重ねてお願いする次第であります。
  49. 草葉隆圓

    委員長草葉隆圓君) この機会にお諮りを申上げたいと存じます。それは衆議院その他の関係等、この決議案は相当愼重に取扱つて來ねばならんと存じまするので、第一回國会、第二回國会以來御経驗の委員諸君もおありになりまするから、そういう方々委員長と同道願つて、同じようにして御折衝を願うように各委員の御了承を願つて置きたいと存じますが、御異議はございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  50. 草葉隆圓

    委員長草葉隆圓君) それではさようお願いを申上げます。本日はこれを以て散会いたします。    午後五時十二分散会  出席者は左の通り。    委員長     草葉 隆圓君    理事            木内キヤウ君            岡元 義人君            星野 芳樹君    委員            天田 勝正君            淺岡 信夫君            小畑 哲夫君            紅露 みつ君            北條 秀一君            穗積眞六郎君            宮城タマヨ君            矢野 酉雄君            細川 嘉六君            千田  正君   政府委員    外務政務次官  近藤 鶴代君   説明員    外務事務官    (管理局長)  倭島 英二君    外務事務官    (管理局在外邦    人課長)    小島 太作君    労働事務官    (労働補償課    長)      池邊 道隆君    労働事務官    (失業保險課長    代理)     古閑 正夫君