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1948-11-18 第3回国会 参議院 経済安定委員会 第3号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十三年十一月十八日(木曜日)
—————————————
本日の会議に付した事件 ○
過度経済力集中排除法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、衆議院送 付)
—————————————
午後二時四十三分
開会
佐々木良作
1
○
委員長
(
佐々木良作
君) それでは
委員会
を
開会
いたします。今日は第三回の
委員会
になると思います。今日の
委員会
の議題は御通知してありました
通り
の「
過度経済力集中排除法
の一部を
改正
する
法律案
」に関する問題でありまして、第二回の十三日の
委員会
で
政府側
の
提案理由
の
説明
を聞いて、これに対して
質疑
をしてお
つた
わけでありますが、今日は
質疑
の続行と、それからこの前の
委員会
のときに
お話
のありました
持株整理委員会
の方の
説明
を聞きたいという
お話
でありましたから、これもお呼びしてあるわけであります。
持株整理委員会
からは
委員長
の
笹山
氏と
常任委員
の野田氏が見えることとな
つて
おりますが、今日何かの
総会
があるのでもう二、三分遅れるそうでありますから、先にこの前の
委員会
の継続として
質疑
をや
つて
頂いたらよいのじやないかと思います。
政府委員
として御存じの
中川次官
と
局長
とが見えております。どうぞ続いて
質問
がありましたら後随意に出して頂きたいと思います。
三木治朗
2
○
三木治朗
君 私この
経済
に関する方の
委員会
は始めてで、余りいろいろのことが分りませんのでお尋ねが的外れになるかもしれませんが、今度
期間
を延長するという案でありますが、
公正取引委員会
の方に
持株整理委員会
の
仕事
ですか、それが
移つて
は都合が惡いというのか、
移つて
は
公正取引委員会
の
仕事
としてふさわしくないという
意味
なんですか、その辺の
関係
を余り迂遠ですけれどもお聞かせ願えれば……。
佐々木良作
3
○
委員長
(
佐々木良作
君) この前の
委員会
に
もち
よつと出ましたけれども、
政府委員
の方でその間の
関係
を御
説明
願いたい。
三木治朗
4
○
三木治朗
君
公正取引委員会
の方でこの
仕事
をやる筋合のものでないのが、そこに移すことがまずい
理由
があるのかということをお伺いしたい。
中川以良
5
○
政府委員
(
中川以良君
) それは先般も
提案理由
で御
説明
申上げたのでありますが、本來これは本年末までに移すべき
法律
を新たに作りまして、そして
公正取引委員会
の方に全部移すことになりますのですが、ところが御
承知
のように
関係方面
の意向も
変つて來
ております。これを今直ちに移しますということは、今
折角持株整理委員会
の方でや
つて
おりますので、これは勿論人員その他をそつくり移すということならばなんでもないようなことでございますけれども、こういうような情勢にな
つて
参りましたから、そういう移す
法律
を新たに作りますよりも、現在のままで参りました方が、これは國の
経済
の健全なる発達の上から見ましても、無用な混乱を招かないで済むのではないか、むしろその方が、円滑に
法律
が
運用
されて行くというような見地が多分にあると存ずるのであります。
三木治朗
6
○
三木治朗
君 そういたしますと、來年の六月三十日まで、この
法律
を延期しますれば、その間にすべてこの
整理委員会
の方の
仕事
は完了してしまうというお見通でありますか。
中川以良
7
○
政府委員
(
中川以良君
)
只今
御
指摘
のように私共はできるだけその
期間
に全部完了せんことを切望しておる次第でございます。是非ともそうありたいと考えておる次第であります。その後になりますと殆んど
仕事
がなくなるというようなことになるんではなかろうかと考えられる次第であります。
佐々木良作
8
○
委員長
(
佐々木良作
君) 外に御
質問
ありませんですか。尚
先つきちよ
つと申し落しましたが、これまで
予備審査
として、本
委員会
で審議してお
つた
わけでありますが、昨日衆議院の方は議決いたしまして、正式に参議院に回付されて、この
委員会
に正式に
法案
が昨日付託にな
つて
おりますから念のため申上げておきます。外に御
質問
ございませんですか、御
質問
ありませんようでしたら
休憩
して
懇談会
にでもいたしましようか。よろしゆうございますか。 〔「結構と」呼ぶ者あり〕
佐々木良作
9
○
委員長
(
佐々木良作
君) 一
應笹山委員長
が見えるまでこのままで
休憩
いたします。 午後二時五十一分
休憩
—————
・
—————
午後三時二十七分
開会
佐々木良作
10
○
委員長
(
佐々木良作
君)
休憩
を打切りまして、先程の
委員会
を継続したいと思います。
持株整理委員会
の
委員長
の
笹山
さんが見えましたから、先程の話に從いまして、
笹山委員長
からこの
集中排除法
の施行についての現在の
状況
、及びこの
法案
に今度出て來ておる六ヶ月、
來年六月
まで延ばすということにな
つて
おりますが、その辺に対する
実施
の
見通し
と言いますか、現在の経過と
見通し
について御
説明
を伺いまして、それと関連する問題でもありましたら、それに
從つて
御
質問
を出して頂くという恰好でや
つて
行くということにいたしたいと思いますが、よろしいですか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
佐々木良作
11
○
委員長
(
佐々木良作
君) それでは始めます。
笹山忠夫
12
○
説明員
(
笹山忠夫
君)
持株整理委員会
の
笹山忠夫
であります。この席に伺いまして、
集中排除法
の
実施
の
現状
を御
説明
申し上げる
機会
を得ましたことを、
大変栄
に存じます。少し
仕事
に追われて用意なしに伺いましたので、筋道立
つた
御
説明
ができかねるかと思いますが、あと具体的なことをいろいろ御
質問
で伺いした方がよくないかと思
つて
おりますが、極くあらましの
状態
を最初に一應御
説明
申し上げたいと思います。 本年の二月に二回に
亘つて
三百二十五社の
指定
をいたしたわけでありますが、その後その三百二十五社から提出して頂きました
資料
に基いて着々
準備
を進めた次第でありあして、その結果、その三百二十五社の中五十社は
過度
の
経済力
の
集中
に該当しないという
結論
に到達いたしまして、五月四日五十社を
集中
の
指定
から解除いたして、それと同時に、
残り
二百七十五社の中百七十五社は
過度経済力
の
集中
ではあるが、併し
機構
の再
編成
を要する程のものではない。或いは又それには不適当なところもあるということで、百七十五社はいわゆる
機構
の
分割
はしないということだけを取り敢えず決定しまして、それを
発表
いたしました。成るべく早く
経済界
の
不安氣分
を除きたいという
観点
から取敢えずその
発表
をいたしたのであります。その百七十五社につきましては、有
價証券
を持
つて
いる場合は、その有
價証券
の
処分といつた程度
でいわゆる再
編成
を終了せし
むるという措置
に大体相成
つて
いるわけであります。有
價証券
の
処分
はその百七十五社の中の
制限会社
に属しておりまするものは
勅令
五百六十七号に基きまして、有
價証券
の
処分
をしなければならんことに相成
つた
わけでありまするし、又
制限会社
でない
会社
は
独禁法
に基いて
証券
の
処分
を要することにもな
つて
おりまするので、結局その百七十五社の
証券処分
という再
編成
の仕方は、
制限会社
は五百六十七号の線によ
つて
、又非
制限会社
は
独禁法
の線によ
つて所有証券
の
処分
をするようにという
指令
を出すことに相成
つた
わけであります。中には全然
証券
を持
つて
いない
会社
もあります。そうい
つた会社
は五社程
集中排除関係
の
手続
の一切終結したという
終結指令
というのを出したわけであります。尤もその百七十五社の中の四十二社だけは、当時
会社
の社名の
変更
とい
つた
ような問題も起
つて
おりましたので、四十二社に対しては具体的の
決定指令
を出すに立至らないで、そのまま最近まで
残つて
お
つた
わけであります。
機構
の再
編成
はしないということだけは確定しておりました。併しそれじやそれに代わる
措置
として有
價証券
の
処分
及び
会社名
の
変更
とい
つた
ようなことをや
つて
行くという
方針
にはな
つて
お
つた
わけでありますが、
会社名
の
変更
ということについて別個の
法律
が出ることにな
つて
おりまして、それとの関連で保留のままにな
つて
おりまして、結局
機構
の再
編成
を要するものというふうに大体考えられてお
つたの
が百社になるわけですが、尤もこの百社も更に
檢討
の結果、その必要がないという
結論
に到達したものは解除するということにはな
つて
おりましたが、比較的大きいところは百社
残つて
お
つた
わけであります。その間にいわゆる四
原則
というものがこの九月に
司令部
から
発表
されました。四
原則
に該当しない場合は
集中排除
から解除すべきであるということに相成
つた
わけであります。これは当時の
渉外局
の
発表
にもありまするように、これによ
つて集中排除法
の
基本方針
は何ら
変更
ない、
政策そのもの
の
変更
ではないという
発表
にな
つて
おりまするので、
基本方針
としてはそういうふうに御了解願いたいのでありまするが、その四
原則
の
運用
によ
つて
この
集中排除法
に該当するという結果になるところは相当極限されて來ることに相成ると思います。その後この四
原則
とそれからその前にできておりました再
編成
の
基準
というものがありましたが、その
基準
との
関係
についてどういうふうに処置すべきかという点が問題に採上げられまして、いろいろ
司令部
の方とも相談いたしました結果、
基準
はこれは
法律
の要するに手引に過ぎないのだ、ガイドに過ぎないのだ、四
原則
は
法律そのもの
と同等の効力あるものと解すべきだという
結論
に相成りましたので、可なり細かく
規定
されておるいわゆる
基準
という方は、
重要性
が非常に軽くな
つた
という実情であります。專らこお四
原則
に
沿つて
その後
会社
の
檢討
を進めておるわけでありまするが、先程も申しました百社の中に含まれておりました日本曹達、日産
化学工業
、この二社は
経済力
の
集中
に該当しないという
結論
に到達しまして本月の四日にこれを解除いたしました。又今日丁度
総会
をいたしました次第ですが、今日は神戸製鋼、
扶桑金属工業
、それから
日本鋼管
、この三社をやはり四
原則
に該当しないということで、
集中排除
の
指定
を
取消
すということに
総会
で決定いたしましたが、その五社が
集中排除
の埒外の問題にな
つた
わけであります。百社の中まだ五社で数は甚だ少ないわけでありますが、併しこの
鉄鋼
と
化学工業
とその業種が二種だけに止
つて
おますけれども、
会社
の
規模等
から御判断をねがいまして、
集中排除法
の
運用
が大体どうい
つた
方向に行きそうかということは略々御推察がおつきになるのではないかと思いまするので、これによ
つて
今後の
運用
の結果を大体御諒察を願いたいと思
つて
おるのでありますが、尚百七十五社つきましても、これは一應
過度
の
経済力集中
には該当しておる。併し
機構
の再
編成
を要する程ではないということで、いわゆる
BC級
というやつで、有
價証券
の
処分
という
程度
でよろしいということに相成
つて
お
つた
わけでありますが、それよりも遙かに
規模
の大きいと思はれる、
只今
申上げました五社、これが
過度
の
経済力
の
集中
に該当しない、
從つて指定
を
取消
すということになりますると、
均衡
がとれなくなりますので、これも四
原則
にもう一度当てはめて、再
檢討
することといたしました。四
原則
に該当しないものは
集中
の
指定
を
取消
すという
措置
にしないと不
均衡
になる、こう思いまして、その
檢討
を
先達つて來進め
ておりました。これも本日の
総会
で百七十五社の中百四十五社を
経済力
の
集中
ではないとして
指定
を
取消
すことに決定いたしました。後いわゆる
BC級
で三十三社が
残つて
おりますわけであります。これは今後更に
檢討
を進めまして、その結果やはり四
原則
に該当しないということが明確になりますれば、
同様指定
を
取消
す
方針
であります。或いはその中若干のものがやはり
過度
の
経済力集中
に該当するということに相成るかも分りませんが、併しその際もそれに対する再
編成
の
措置
としては、
從來
決
つて
おりました線に止まればよろしいということにな
つて
おりますので、別に
現状
より嚴しく
変化
するということは絶対にあり得ないことにな
つて
おります。比較的
規模
の大きい、先程申しました百社の中五社は今日までのところ、
指定
を
取消
すことに相成
つた
わけでありますが、その百社につきましても、その中の四十一社というものは、比較的簡單に調査を終りまして、成るべく早くこれは
取消し
をするという
方針
で今
準備
を進めております。
残り
五十九社については、更に若干の
資料
を取
つて
、
個々
に調査して行く、その中で併しやはり四
原則
に該当するだけ
資料
が集まらないという場合には、これも次々に
個々
に解除して行くという
方針
に相成
つて
おりますが、先程申しました
化学工業
と
鉄鋼
の五社というのは、
残り
五十九社の中に含まれてお
つた会社
であります。五十九社の中から五社だけはすでに今日まで
取消し
にな
つた
わけでありますから、
残り
は五十四社ですが、これについて
個々檢討
を進めて行きます。成るべく早く解除のできるものは、その
措置
をとりたいと思
つて
おります。四十一社の方はこれは遠からず
手続
きを終ると思います。今月中は間に合いかねるかと思いますが、
來月始め
ぐらいに
臨時総会
を開いて四十一社に関する
取消
の
措置
をとり得るのじやないかと考えております、大体そのような
様子
でありますから、年内に相当に又今後
指定
の
取消
をするものが出て來ると思
つて
おります。できるだけ早く片附けたいと思
つて
おります。併し一方
分割
を結局要するのではないかと思はれるものも若干あるわけであります。
只今
のとおろは具体的に問題にな
つて
おりますのは、
日鉄
、王子製紙この
両社
でありますが、これもまだ
結論的段階
に到達しておりません。
目下愼重
に
檢討
しております。一
應指令案
としては、
分割
の
指令案
を出しまして、そうしてこれを五人
委員会
の方にも書類を廻し、聽聞会も開いて、いろいろ御意見も承り、
愼重
に今
檢討
中であります。殊に
日鉄
につきましては五人
委員会
の方も、非常に
愼重
な態度をと
つて
おりますし、現場を視察するために
只今八幡製鉄所
の方へ五人の
委員
が全員出掛けております。
廣畑等
も視察される予定にな
つて
おります。そこで帰
つて
來られました上で、具体的な
檢討
を進めることに相成るだろうと思います。大
体現状
は
只今
申上げたような
状態
にな
つて
おります。一應この
程度
で大体の御
説明
を終りまして、後何か御
質問
がございましたらお答え申上げることにいたします。
佐々木良作
13
○
委員長
(
佐々木良作
君) 御
質問
ありましたら、どんどんお出し願いたいと思います。
帆足計
14
○
帆足計
君
只今笹山委員長
の御
報告
を承りまして、この
集中排除法
を当初審議いたしました
方針
に即して、
運用
が行われつつある
現状
を伺いまして、私としまして非常に満足であります。ところで前
会來
の
質問
に引続きまして小さい問題で恐縮ですが、お尋ね申したいと思うのですが、例の
制限会社令
の第
二條
が
撤廃
になりましたために、こちらの
関係
の
手続
が簡疎化されまして、産業の増進に非常に役に立つと思
つて
おりますが、
集中排除法関係
のものがまだ
残り
ますので、それも
只今
のように
指定会社数
が近く減少して参りますれば、
残り
ました
会社
は極く僅かになるわけでありますが、
集中排除法
の
手続規則
の第
七條
でございましたが、
制限会社令
と同じことがありますが、それは
制限会社令
の第
二條撤廃
に伴いまして、どういうふうに今後なりますのでしようか、その辺伺いたいと思います。
永井三郎
15
○
説明員
(
永井三郎
君)
只今
御
質問
のございました
制限会社令
の
改正
に伴う
集中排除法手続規則
の
改正
の問題でございますが、実は
手続規則
の方では
制限事項
は
七條
と、
七條
の二と、
八條
というふうな三條にな
つて
おりまして、その中の
七條
は
制限会社
である
指定企業会社
を除き、つまり非
制限会社
の
指定会社
にのみ適用できる
條文
であり、
七條
の二は反対の
制限会社
である
指定企業会社
にのみ適用し、それから
八條
は
両社
に適用になる
條文
にな
つて
おります。今度
制限会社令
が
改正
になることになりましたので、実はこの点も本日の
委員総会
に付議いたしまして、
手続規則
の
七條
二という方は削除することにいたしました。その代りに
七條
を
制限会社
にも非
制限会社
にも両方に共通に適用するというふうに
改正
することにいたしました。尚その
実施
は
制限会社令
の方の、つまり
大藏省所管事項
の
手続
がまだ進んでおりませんので、それができますと、それと同時に公示することにな
つて
おりますが、
制限会社令改正
を
指示
しております
メモランダム
が十一月六日附で出ておりますので、効力は十一月六日に遡
つて
発生するような仕組にいたしております。この
措置
によりまして、結局
指定企業者
は
制限会社
であ
つて
も非
制限会社
あ
つて
もいろいろな
制限事項
は全然同じ取扱いということになるわけでございますが、その結果
從來
は同じ
指定企業者
の中でも、
制限会社
でありますと、例えば
役員
の
報酬
の問題とか、或いはいろいろな
團体
に対する会費の問題とか、或いは
寄附金
の問題とか、そういうことも一々非常な
制限
を受けてお
つた
わけでありますが、そういう
制限
は一切
撤廃
されるわけであります。ただ重要な
資産
の
処分
だとか、或いは
事業場
の
新設拡張
というふうな問題につきましては、引続き
制限
を受けるわけでございますが、この方は元
來集中排除法
を
実施
するについて必要な
事項
という面から
制限
されている
事項
でございまして、
制限会社令
の
趣旨
とは又
違つた観点
からの
制限
でございますので、尚この
集中排除法
の方から解除されるか、或いは
手続
を終了して
終結指令
が出るか、それまでは一應継続されることになるのであります。その点は
事業活動
に対して或る
程度
の束縛を加えるような面もございますので、できる限りそういう弊害が起らないように
運用
の面において
措置
しなければならないのではないかというふうには思
つて
おりますが、実際問題といたしましては、
從來
は
制限会社
が千何十社というふうにあ
つた
ものでございますから、その処理の事務やなんかのスピードも非常に遅くて、いろいろな支障を來しておりましたのですが、今後
集中排除法関係
だけということにな
つて
参りますし、又
集中排除法関係
でも解除される
会社
が沢山出て参りましたので、事務的には今までよりは遙かに短時日の間に
結論
を得られるということになるという
見通し
でおります。現在の
状況
はその
程度
でございますが、外に御
質問
ございましたら……。
帆足計
16
○
帆足計
君 それに附帯して次にお尋ねしたいのですが、
只今
の
手続規則
の
七條
でございますが、後で
改正
にな
つて
第二項が附加えられたのですね。その中に第六項に
役員
に対する
賞與
の支拂いというのがありますが、
七條
の一が残るとすると、それは残るのでしようね。
永井三郎
17
○
説明員
(
永井三郎
君)
賞與
の方は
残り
ます。併しこの方は、
指定企業者
に全部
指令
を出しまして、現在は
司令部
の方の
関係
は
報告
でいいという形にいたして非常に
手続
を簡素化いたしております。
帆足計
18
○
帆足計
君 現在すでに
報告
でいいようにな
つて
おるのですね。
永井三郎
19
○
説明員
(
永井三郎
君)
司令部
の方は
報告
でいいようにな
つて
おります。先つき申上げた
七條
の二というのにあるのは
報酬
ですね。それがその中で引つ掛か
つて
おるのです。それが非常にやかましい
制限
がありまして問題であ
つたの
です。これは全部
撤廃
されて、
株主総会
で認められたものはそのまま有効ということにな
つた
わけであります。
賞與
の方は、これは決算の場合の
賞與
でありますが、これについては現在のところ
報告
でいいというふうな特別な
指令
を出して扱いを樂にいたしております。
帆足計
20
○
帆足計
君 もう
一つちよ
つとお尋ねいたしますが、
持株整理委員会令
の
関係
の
持株会社
につきまして、
持株会社整理委員会令
とかによりまして監督し必要なる
指示
をなすことを得たという
條項
がございます。ところがその
持株会社
の中には、御
承知
のように、單に
持株会社
であるのと、それから
事業
をや
つて
おります
持株会社
とありまして、
事業
をや
つて
おります
会社
だけが
差別待遇
を受けるというようなことになりますが、これはどういうふうにお考でございますか。
永井三郎
21
○
説明員
(
永井三郎
君) 別段
差別待遇
ということもございませんですが、
事業
をや
つて
いない
つまり純然
たる
持株会社
は全部解散という
方針
で進んでおります。その清算の遂行やなんかにつきましては、一々その
指示
に從いまして
委員会
の
承認
を得て
資産
の
処分
とかいろいろなことをやることにな
つて
おります。それから
事業
をや
つて
おります
持株会社
の方につきましては、
只今
御
指摘
のありました
指示
をなすことを得るという
條文
によりまして、大体包括的に二つの
指示
を出しておるのでございますが、その
指示
の内容を申上げますと、大体月々の
收支予算
、それから実績、欠損と申しますが、それからバランスシートというふうなものを提出して貰いまして、極く概括的にではありますが、
生産部門
の
事業
がどういうふうに運営されておるか、そういう点を見ると同時に、もう
一つ
の
指示
の方でいろいろな
総会
の
付議事項
とか、
役員
の就退任とか、或いは
会社
の内部の諸
規定
の改廃とか、そういうふうな問題につきまして一々
委員会
の方の
承認
を得るようにというふうにいたしまして、つまり
持株会社
的な
色彩
を拂拭する、
企業民主化
と申しますか、そういう
方面
に運営されるように監督をいたしておるわけでございまして、別段
事業
をや
つて
いないものとや
つて
おるものとの間の不公平というふうな点は何もないのでございます。ただ今の御
質問
の
趣旨
と或は少し違うかも知れませんが、
制限会社令
が非常に緩和されて來ても、
持株会社
であると、
事業
を運営しておる
生産部門
を持
つて
おる
会社
は非常に窮屈じやないかというふうな
意味
もおありだ
つたの
かとも思いまするので、そういう見解から申しますと、やはり
制限会社令
の緩和に從いまして、そういう部分は、
持株会社
であるが故に特に
持株会社的色彩
を拂拭するために必要だという面以外には、
制限
を加える必要はなくなるわけでございますから、その点は今後非常に
違つて來
るというふうに考えております。
佐々木良作
22
○
委員長
(
佐々木良作
君) 外に御
質問
ありませんか。私
ちよ
つと御
質問
したいと思うのですが、
法律
の
規定
は大体六月まで延ばすということにな
つて
おるのですが、今の事務的な進行と六月というものとの
見通し
はどういうふうに立てられましようか。
笹山忠夫
23
○
説明員
(
笹山忠夫
君) 十分はつきりしたこと
もち
よつとまだ申上げかねるのでありますが、併し六月までの
期間
があ
つた
ら、大体の我々の今の
見通し
としては、それまでには全部完了することができるのじやないかと思
つて
おります。是非それまでくらいには全部
集中排除法
の問題は解決してしまいたいと思
つて
おります。
佐々木良作
24
○
委員長
(
佐々木良作
君) 四
原則
の
発表
の当時とそれから
アメリカ
の本國における最近の
動き
が最近
大分変つて來
たと思いますが、それ以後向うの
動き
の
変化
はじかにはまだ感じておられませんでしようか。
笹山忠夫
25
○
説明員
(
笹山忠夫
君) またじかに感じておりません。余り大きい
変化
はないのじやかないと思います。まが具体的には最近の
アメリカ
本國における
変化
の影響とい
つた
ものは感じておりません。
帆足計
26
○
帆足計
君 この次の
機会
でも結構なんですが、
独占禁止法
の修正が研究されておるということを承
つて
おりますが、その後これはまだ御
発表
の時に至らんと思いますが、研究なり折衝は続いておりますのでしようか。それとも少し逆轉しましたような
様子
でございましようか。
笹山忠夫
27
○
説明員
(
笹山忠夫
君)
独禁法
の
関係
の方は我々直接当
つて
いないものですから、
公正取引委員会
でや
つて
おります。
様子
は時々聽くようにいたしておりますけれども、最近の
様子はちよ
つとまだ聽いておりません。
帆足計
28
○
帆足計
君 失礼いたしました。間違いました。
佐々木良作
29
○
委員長
(
佐々木良作
君) 外に御
質問
なければ時間も來ましたから、一應打切りたいと思いますが、よろしうございましようか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
佐々木良作
30
○
委員長
(
佐々木良作
君) それでは
委員会
はこれで散会いたします。 午後四時三分散会
出席者
は左の
通り
。
委員長
佐々木良作
君 理事 西川 昌夫君
帆足
計君
委員
三木
治朗
君 岩木 哲夫君 鎌田 逸郎君 和田 博雄君
政府委員
経済安定政務次
官
中川
以良君
総理廳事務官
(
経済安定本部
財政金融局長
) 内田 常雄君
説明員
特殊整理委員会
委員長
笹山
忠夫
君
特殊整理委員会
企業
第二部長
永井
三郎
君