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1948-11-27 第3回国会 参議院 議院運営委員会 第17号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十三年十一月二十七日(土曜 日)
—————————————
委員
の異動 十一月二十六日(金曜日)
委員鬼丸義
齊君辞任につき、その補欠として
鈴木
順一
君を
議長
において選定した。
—————————————
本日の
会議
に付した
事件
○
ホイットニー民生局長
との
会談
に関 する
議長
の
報告
○
議案
の
付託
にい関する件 ○本
会議
のおける
厚生大臣
の
発言要求
に関する件 ○
國家公務員
の
給與ベース改訂
に伴う
補正予算
の
提出
に関する件 ○
参議院
の
閉会
中における
継続審査
に 関する
措置
の件
—————————————
午前十一時五十九分
開会
村上義一
1
○
委員長
(
村上義一
君) それでは
委員会
を開きます。昨日
ホイットニー民生局長
から
参衆両院議長
に対して面会を求められたようであります。それで、その
会議
の内容を
差支
えない限度において、
議長
から
報告
を願うことにな
つて
おります。これにつきましてお諮りしたいと思うのですが、相当機密に属するようでありますので、
秘密会
にしたら如何かと思うのでありますが、御
異議
がなければ、
秘密懇談会
にして
報告
を聽きたいと思いますが、如何でありましようか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
村上義一
2
○
委員長
(
村上義一
君) それでは
秘密懇談会
にいたします。 午後零時一分
秘密懇談会
に移る。
—————
・
—————
午後零時二十四分
秘密懇談会
を終る。
村上義一
3
○
委員長
(
村上義一
君) これを以て
秘密懇談会
を閉じ
委員会
を
休憩
にいたします。午後二時より再会いたします。 午後零時二十五分
休憩
—————
・
—————
午後二時三十四分
開会
村上義一
4
○
委員長
(
村上義一
君) これより午前に引続いて
委員会
を開きます。最初に
議案
の
付託
に関してお諮りいたします。
衆議院提出
の
選挙運動等
の
臨時特例
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
を
衆議院
と
同様地方行政委員会
に
付託
することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
村上義一
5
○
委員長
(
村上義一
君) 御
異議
ないものと認めます。 次に京都府、
島根縣方面
のヂフテリアの
防疫対策
に関して
厚生大臣
より次回の本
会議
における
発言
の
要求
がありましたがこれに内諾を與えることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
村上義一
6
○
委員長
(
村上義一
君) 御
異議
ないものと認めます。 次に先日
來公務員
の
給與ベース改訂
に伴う
補正予算
の
提出
について、色々御議論がありまして、本日は
総理大臣
の
出席
を求めて
政府側
の本問題に関する
所見
を伺うことにな
つて
お
つたの
でありますが、
総理
が
差支
のため
佐藤官房長官
がお
見え
になりましたので、これより御質疑乃至御
意見
のある方はお述べ願いたいと存じます。
中村正雄
7
○
中村正雄
君 本日
総理大臣
がお
見え
にならないことは、遺憾でありますが
官房長官
におたずねいたします。先般本院が
院議
を以て
公務員
の
給與ベース改訂
に伴う
補正予算
の
提出
に関する
決議
を
行つた
にも拘らず、昨日の
衆議院
における
野党会談
において、
総理
が
右補正予算
は
今期國会会期
中に
提出
しないと言明されたことは、本院の
院議
を無視したものと
考え
られますが、この点について
官房長官
の
所見
を伺いたい。
佐藤榮作
8
○
政府委員
(
佐藤榮作
君)
政府
といたしましては
公務員
の
給與ベース改訂
に伴う
補正予算
の
編成
に
努力
して参
つたの
でありますが、未だ成案を得るに至らない
実情
にあるのでありまして、
今期國会開会
中にこれを
提出
できないということについては、昨日の
野党会談
の席上、
野党側
も理解ある態度を示されたのでありまして、
政府
としては
院議
を無視する如き
考え
は毛頭持
つて
おりません。
中村正雄
9
○
中村正雄
君
会期
も後と僅かでありますし、仮に今
予算
を
提出
されても充分な
審議
は不可能ではないですか。
佐藤榮作
10
○
政府委員
(
佐藤榮作
君) できれば
補正予算
の中、最も緊急を要するものを
提出
したいと
考え
ておりますので、その場合はできるだけ御
審議
をお願いしたいと存じます。
中村正雄
11
○
中村正雄
君
國家公務員方
の一部を
改正
する
法律案
と
公務員
の
給與ベース改訂
に伴う
補正予算
の
提出
は
マッカーサー元帥書簡
の
精神
の両輪をなすものであるにも拘らず、その中の
補正予算
を
提出
しないことは、
元帥
の
書簡
の
精神
に忠実であると
考え
られません。又、
公務員
の
給與ベース改訂
に伴う
補正予算
の中、特に緊急を要するものを
提出
するとしても、それだけでは
公務員
の生活を充分に保証することは不可能であると思いますだ如何ですか。
佐藤榮作
12
○
政府委員
(
佐藤榮作
君) 御
趣旨
御尤もでありますが、
政府
としては暫定的な
緊急予算
を何とかして
提出
したいと
考え
ておりますので御諒承願いたいと思います。
中村正雄
13
○
中村正雄
君
緊急集会
の
解釈
について伺いますが、
公務員
の
給與ベース改訂
に伴う
補正予算
というような、予測可能な
案件
によ
つて緊急集会
を開くことは
緊急集会
の本旨にもとることになりませんか。
佐藤榮作
14
○
政府委員
(
佐藤榮作
君) 原則的な
解釈
は
只今仰せ
の
通り
でありましようが、具体的な
解釈
は、その事例が生じたときに考慮すべきものであ
つて
、
政府
としても目下のところその見解を明らかにいたしておりません。
中村正雄
15
○
中村正雄
君
新聞記事
に報道されている如く、
政府
が十一月三十日
解散
を言明していることは当然
緊急集会
を予想していることになりませんか。
佐藤榮作
16
○
政府委員
(
佐藤榮作
君) その
新聞記事
については責任を負えません。
門屋盛一
17
○
門屋盛一
君 先日來、私は
公務員
の
給與ベース改訂
に伴う
補正予算
が
提出
されなければ
國家公務員法
の一部を
改正
する
法律案
の良心的な
審議
ができないから、
補正予算提出
の時期を明らかにしてもらいたいと要望して参
つたの
でありますが、
只今
までの御答弁では未だ此の点た不明瞭であります。斯かる
状況
ではむしろ
補正予算
は第四回
國会
に
提出
すると明言した方が
國民
を納得させることになり、
從つて政府
のためにもなるのではありませんか。
佐藤榮作
18
○
政府委員
(
佐藤榮作
君)
大藏大臣
と私の話が食い
違つて
おるという点の御指摘があ
つた
わけでありますけれども、恐らく今後の問題につきましては、
食い違い
は実はないように相成るのじやないかと思いますが、
只今
とにかく当面しております
予算編成
は、非常に困難な段階に立
つて
おると御了承置き願いまして、その交渉の途上におきまして、それぞれの
立場
から幾分かの
食い違い
のあることは
一つ
御了承頂きたいと思います。併しながら
政府
が絶えず一貫して、この
予算編成
に対しまして、取
つて
参りました事柄は、この
公務員
、その他
労働関係
の
人たち
の
給與
の是正と申しますか、或いは改善と申しますか、そうゆうような意味合いにおいての
所要財源
は、第一にこれを計上するということで
努力
を続けて参りました。今後もこの
努力
はいたす積りでおります。
いくら会期
が短かくなりましても、最善の
努力
をするということをこの
機会
にはつきり申上げておきたいと思います。これは
ひとり官房長官
として申上げるのではなくて、
吉田内閣
全閣僚がそのつもりで
努力
していることでおりますので、これはこの
機会
に
政府
を代表いたしまして、その
立場
をはつきりいたして参りたいと思います。尚その他につきましては、これは御
意見
として伺
つて
おくことにいたします。
村上義一
19
○
委員長
(
村上義一
君) もう他に御質問がないようであります。
長官
どうも御苦労様でございました。 次の問題に移りたいと思います。四五の
委員会
におきまして、万一
衆議院
が
解散
の場合に、
参議院
は当然
閉会
になるのでありまするが、その間において、
各種
の
調査
を継続したいという
希望
があるのでありますが、この
希望
に適應した
方法
を講じておくことが必要であろうかと思うのであります。両三日以前から
事務局
で檢討をしておりまして、その結果
單行法律
でこういうことを決める、立法するという
方法
、それから
現行
の、
國会法
の一部を
改正
して、この要望に順應するという
方法
、更に
参議院規則
を
改正
してその
方法
を講ずる。更に特別の
決議
で、その
方法
を決定するという、まあ四つの
方法
があるようであります。で一應この点につきまして、
事務局
の方から
説明
をいたしますからお聽き取りを願いたいと思いまするが、併し先ず以て、四五の
委員会
から継続して
調査
をしたいという
希望
があることを取上げるかどうか、漸次そういう
方法
を、
措置
を講ずるかどうかということを先ず以て決める必要があろうと思います。
矢野酉雄
20
○
矢野酉雄
君 この問題は非常に実際問題として私自身もいろいろ研究してみましたが、例えば
衆議院
が
解散
になると同時に
参議院
は御承知のごとく
閉会
となりますので、殊に
引揚問題
に関する
特別委員会
のごときは、結局
臨時国会
が終幕すると同時にその
機能
がなくなりますので、
引揚問題
に関する
特別委員会
としての、その
権限
というものは全然なくなるわけでありますが、併しながら刻々とソ連は今も昨年と
違つて
、
引揚
を実施している
実情
でありますので、この
引揚
に関する
各種
の
特別委員会
としての手を打つべき、
調査
をなすべき澤山の実は仕事があるわけであります。その他の
委員会
においても、
閉会
に
なつ
たならば、一應その
機能
は停止されるわけでありますから、なにかその後における
権限
を行使するような、そこに便宜の
方法
を事前にやはりここに打ち立てておく必要があろうかと思います。或いは
議長
のその
権限
をもつと拡大して、その
議長
の職権によ
つて
、それができるようにする、或いはなにか
参議院規則
を
改正
してやるとかですね、なんとか
一つ権限
を行することのできる方向に向
つて
、この
議院運営委員会
で予め議を決めて頂きたい、私はそう
希望
するものであります。
村上義一
21
○
委員長
(
村上義一
君)
只今矢野
君の御
意見
もありました。尚この
議院運営委員会活動
を必要とする場合も生じて來るとも思うのであります。而もこれに適應した
措置
を講じてないとすると、
活動
ができないということに相成ります。とにかく
事務局
の方から一應この
措置
を講ずる必要がどういう点にあるかというようなことも
事務局
でいろいろ研究を重ねて参りました。これらの点についても
事務局
からの
説明
をお
聽取
を願いたいと思います。
門屋盛一
22
○
門屋盛一
君
説明
はいいのですけれども、今非常に重大な問題ではありますけれど、普通でしたらこれは
通常國会
が一二月の九日か十日頃にな
つて
おれば、
閉会
中のことをここで、この
委員会
で決めておけばいいと思うのですけれども、今度は異例でございまして、一二月一日から
通常國会
が再会される。
解散
するとかせんとかいうことは、まあ今も
官房長官
の言われますように、
新聞紙上
の報ずる程度のものでございまして、
政府
としてやはり第四
國会
の必要を早く認めて、一二月一日からこれお召集しておるのでありますから、まあそういう点も
考え
まして、
事務局
で案を練
つて
頂くということはよろしうございますが、
解散
を
前提
として、この
委員会
がこれを協議することは少しどうかと思われますのでいずれにしましてもこの問題はもう二三日の
模様
を見まして、その
模様
を見る間に、
事務局
の方で
單行法
で以て、どうゆうふうにやるかということをもう一層よく練
つて
貰う。私は今
ちよ
つと感じますのに、まだ十二月一日に
國会
が召集されておらんのならばいいけれども、召集されておるのでありますから、而も
通常國会
が召集されておる、それを
解散
ということをこちらが見越して、いろいろの
処置
を取るということは、
ちよ
つとまだ早いように思いますが、どういうものでしようか、月曜日までこのもんだいを保留して、
考え
て頂いたら、その間に何とかなるのじやないかと思いますが……。
村上義一
23
○
委員長
(
村上義一
君) 今
門屋
君の御
発言
がありまして、御尤もな御
意見
だと思うのであります。(「
賛成
」と呼ぶ者あり)併しこれが
解散
ということになりますと同時に
閉会
になりまして、もう何ら
措置
を講ずる
余地
がなくな
つて
しまうのであります。そこに心配があるのでありまして、特に
法律
の
改正
の
方法
を取ることがいいという御
意見
であるとしますると、急いでこの
措置
を取らんければならんと思うのであります。かなりそういう点を
考え
ますと、問題は時間的に切迫いたしておるやに
考え
るのであります。併しこれは皆さんの御
判断
に待たんければなりませんから、一應どういう
事情
にあるかいうことをお
聽取
を願いたいと思います。(「
賛成
」と呼ぶ者あり)
ちよ
つと
説明
だけ先に聽いて頂きたいと思います。
河野義克
24
○参事(
河野義克
君)
只今
の
委員長
からいろいろお尋ねにな
つて
おることでございますが、
解散
になる、ならんは別といたしまして、今度の第三
國会
と、第四
國会
の間におきましては、
閉会期間
というものが一日もございません。それで現在の
國会法規
の下におきましては、
閉会
中に
委員会
が
活動
をいたしますことを、
要求
いたします場合には、
委員長
の方から
閉会
中に
継続審査
乃至
継続調査
をすることを
要求
いたしまして、
議院
が
議決
いたしました場合に、始めてできるのでありますが、
閉会期間
が全然ない現在といたしましては、
閉会
中にこういうことをやりたいということは技術的にできないわけであります。
從つて委員会
としては、何らそういうことでなしに、ずつと行かなければなりません。それで第四
國会
が十二月一日から開かれますならば、第四
国会
に改めて
調査
、承認をと
つて
、
調査
を進めれば宜しいのでありまして、何らの問題も、技術的には継続するから生じないのであります。万一
解散
があ
つた
ことを顧慮いたしますと、その場合には、
委員会
は
特別議会
が召集せられるまで、憲法的に言えば、最大限七十日間は
活動
ができないということになります。而も
衆議院
が仮に
解散
に
なつ
た場合には、
参議院
は何もしないのが、
両院制
の建前から穏当であるというお
考え
もあると思いますけれども、仮に
衆議院
が
解散
にな
つて
も、継続的な任務を
帶びる参議院
としては、
委員会活動等
は続けるべきで、あるという
観点
に立ちますならば、そこに何らかの
措置
を講じないでいいだろうかという問題が起るわけであります。 第一は
議院運営委員会
、
図書館運営委員会等
でございますが、こうい
つた
委員会
は、
閉会
中にも
議院
の
運営
につきまして、例えば人事とか、
予算
とか、いろいろなことを
審議
願わなければならんことがあるわけでありますが、こういう
委員会
においても、
現行
のままでは
活動
する
余地
はなくなるわけであります。
從つて
第二
國会
から第三
國会
の間におきましては、
議院運営
に関する
継続審査
という非常に漠然たる名前で
法規
に合わせまして、
議院運営委員会
は
活動
できるようにいたしたのでありますが、今回のようなときにはそれができませんから、これは
規則
を
改正
いたしまして、
議院運営委員会
と、
図書館運営委員会
は現在は「
会期
中、何時でも」とありますが、その「
会期
中」というのを取
つて
しま
つて
、何時でも
活動
できるというふうに
規則
を直したらどうかという
観点
が
一つ
ございます。これは
國会法
には
議院
の
議決
があ
つた
ときに始めて
継続審査
乃至
継続調査
として、その
委員会
が
活動
できるのでありますが、そこに規定されておる
委員会
の
活動
というものは、
議案
の
審査
をするということの、本然の目的の場合の
委員会
の
活動
であるというふうに
考え
ますならば、
議院
とか
図書館等
の
運営
に関するものは、おのずから性格が違うから、この
國会法
の四十七條がい
つて
おるものとは違う。
從つて
それは
規則
だけで何時であ
つて
も
活動
できるということを規定しても、必ずも
國会法違反
じやないじやないかという
観点
から、
議院運営委員会
、
図書館運営委員会
は
会期
中でなくても、何時でも
委員会
として
活動
できるということに、
規則
を
改正
なさ
つた
らどうかということが一点
考え
られるのであります。 それから他の
委員会
でございまするが、
委員会
が
調査案件
を持
つて
おるものが現在七、八件ございます。その中にすでに万一
衆議院
が
解散
に
なつ
た場合においても、継続して
調査
を続けたいということを、すでに
意思表示
をしておられる
委員会
が三、四ございます。それでそうい
つた
ものは若し
委員会
でやるならば、何らかの法的な
措置
を講じなければなりませんが、
就中問題
になると思いますのは、今
委員長
の言われました
法務委員会
の
檢察及び裁判等
の
運営
に関する
調査
でございます。この
調査
は現在
司令部
の示唆、或いは
委員会
の自発的な
意思
によりまして、昭和電工の檢事の
非行
に関する問題、その他七、八件の問題を調べ、特に検察官の
非行腐敗等
がないか、或いは
裁判
の判決がどうであ
つた
かというようなことについて調べておるわけでありますが、その
調査
の
対象委員会
の性質といたしまして、そのやることが
委員会
でなければどうしても
工合
が悪い。例えば打
合会
とかその他の形では、どうしても
工合
が悪い。と申しますのは、そうい
つた
人の権利とか、身分とかに関すること直接や
つて
おりますので、すべて證人の喚問とかいう、はつきりした形でやらなければならず、その場合には証言、出頭の義務を課するとか、或いは僞証の場合があれば、僞証罪になるとかいうような
関係
が直ぐ起
つて
來ます問題でありますから、
法規
的な根拠を持
つて
はつきりした
委員会
という形で動かざるを得ない。のみならず、現在の情勢といたしましては、いろいろ
調査
の急を急ぐ
関係
上、仮に
解散
があるとして、
特別議会
まで七十日の間、
委員会活動
が全然行われないとすれば、
証拠湮滅
その他のことによ
つて
、
調査
に非常な支障を來し、又
調査
の効果が薄れるということがございます。 それから実際問題としても私共無視できないことは、この
調査
が
司令部
の強力なる示唆によ
つて
常にバツクされております
関係
上、我々が何らの
法規
的な
措置
を講じない場合にも、
司令部
がとにかくやれというような、或いはやらざるを得ないような
関係
が生ずるかも知れません。そういう場合等を
考え
まするならば、各
委員会
の
調査案件
についてもそうでありますが、
法務委員会
の
調査案件
については、是非何らかの
措置
を講じなければならんのではないかということを心配しておるわけであります。このことは
法務委員長
においても特に非常に心配されておるわけであります。 そうい
つた
事情
でございまして、それじやどういう救済の
措置
を講ずるかということにつきましては、先程
委員長
から申されたように、この際
法務委員会
の
活動
を抑えまして、具体的な
單行法律
を作るということも
一つ
の
考え
方でございますし、それから
國会法
の一部を
改正
いたしまして、現在は
議院
の
議決
があ
つた
場合にだけ
閉会
中
継続審査
ができることにな
つて
おりますのを、
閉会
中そういう必要を認めました場合には、例えば特に
議長
が必要を認めた
事件
の
調査
についてはというようなことで、
閉会
中にな
つて
そういう事態が生じた場合には、即ち
解散
にな
つて
しまうと、もう
議事能力
がないわけでありますから、直ぐ
閉会
になりますから、
閉会
にな
つて
そういう必要を認めた場合は、というようなことで、やはり事実上の
継続調査
ができるというように
國会法
の
改正
をしますか、或いは
参議院規則
におきまして、何らかやはり
議長
が緊急の必要を認めたときには、
常任委員会
の
調査
を命ずることができるというような規定にいたしますか、或いは
決議
によりまして、
開会
中であると、
閉会
中であるとを問わず、
調査
を継続することができるというような
決議
をしますか、或いは
解散
に
なつ
た場合には、こういうことができるというような、
決議
をするか、こういうようないろいろな
方法
があると思うのであります。その
利害
は御
判断
願いたいわけであります。
利害得失
については御
判断
を願うわけでありますが、ただ一言申し上げますれば、
單行法律
でやるという場合には、非常に事が具体的に過ぎて、今回のことを救済するには足りても、今後の場合にはどうであろうかという問題がありますと同時に、
國会法
の一部
改正
でも同じでありますが、これは
法律
でありますから、
衆議院
の同意を得なければならない。
衆議院
が同意し得るかどうかということの
判断
については、やや考慮を要する点があると思います。併し
法規
的にいえば、
國会法
の一部
改正
でやることもそうでありますが、これが最も堂々たる
方法
でありますし、
法規
に照して最も妥当な
方法
であるというようには思えるのです。併しそうい
つた
衆議院
との
関係
もありますから、例えば
規則改正
でやるというようなことは、実際的な方途であろうと思います。
法規
上やや
國会法
との
関係
において疑義があるかも知れませんが、とにかく実際的な
措置
の
一つ
であろうと思います。それから
決議
でやるような場合も、何か非常にはつきりした
決議
をする場合、或いは
閉会
中
解散
になれば
云々
というような
決議
をすることも、実際的な
方法
としては確かに
考え
られることだろうと思います。その場合に、
解散
に
なつ
た場合には
云々
ということについては、それが表決に
條件
を附してはならないという、いわゆる
條件
的な
議決
を排斥する
趣旨
と矛盾しないかという点は、吟味を要しますが、一應矛盾しないと
考え
得るのじやないかという点がございますというふうに思われます。併しながら
参議院
としてまだ決まらない場合に、
解散
ということをこういうふうに言い得るかどうかという問題はございますが、とにかくとれいいたしましても、そうい
つた
一長一短がありますから、実際的な
措置
としては大いに考究されるべき問題だと思うわけであります。 以上が私どもが今
考え
ておることでございますが、
さつき矢野議員
の言われました
特別委員会
の問題は、
特別委員会
で先頃も、十二月中に各地に出張して実際の
引揚状況
、
引揚
者の
厚生状況
を視察なされたいという、
委員会
の御
希望
があ
つた
問題と関連するものと思いますが、その問題だけのことでございますれば、現在の
法規
でも仮に
閉会
に
なつ
た場合に、
閉会
中
議長
がそうい
つた
派遣を命じ得る
権限
によ
つて
措置
し得られると思いますが、先ほど申上げましたような
議院運営委員会
の問題、それから各
委員会
の
調査
、
就中法務委員会
の
調査
の問題については、今御
説明
申上げたような
事情
がありますので、何らかの具体的な
措置
が必要ではないかと
考え
ますので、そのことについて御検討を願えれば仕合わせと存ずるわけでございます。
矢野酉雄
25
○
矢野酉雄
君
最前門屋委員
の
意見
もありましたので、今の
委員部長
の
説明
は実に意を盡して、系統的なお話で、一々どの問題でもそれぞれの理由があ
つて
はつきりしましたが、この決定はやはり月曜日に延ばしたらどうですか。大体の私の
希望
は、
参議院規則
の
改正
で行きたいという氣持を持
つて
おる者であります。それでは今日はこれくらいにして……。
門屋盛一
26
○
門屋盛一
君 いや、
参議院規則
と言いますけれども、私はこういう外部に向
つて
の問題の起こることがあるから、どうしてもこれは
國会法
の
改正
による方が一番いいと思うのであります。そういうことになりますと、
解散
ということを
前提
として
衆議院
と協議するということが困難ですから、二、三日すれば
模様
は分かりますから、月曜まで、この儘で延ばして、月曜から二日ありますからどつちかで
処置
が取れると思うのであります。何とぞ月曜までこの儘で
延会
を願います。(「
賛成
」と呼ぶ者あり)
村上義一
27
○
委員長
(
村上義一
君) 御
異議
なければ今の
矢野
君、
門屋
君の御
意見
の如く月曜まで
宿題
として、月曜に更に御
審議
願うことにいたします。(「
異議
なし」と呼ぶ者あり)御
異議
ないようでありますから、この件は
宿題
といたします。
委員長
の手許には以上の件だけですから、この際別に御
意見
ありませんか。 〔「結構です。」「
意見
なし」と呼ぶ者あり〕
村上義一
28
○
委員長
(
村上義一
君) なければこれを以て散会いたします。 午後三時三十三分散会
出席者
は左の
通り
。
委員長
村上
義一
君 理事 梅津 錦一君 大隈 信幸君 梅原
眞隆
君
委員
中村
正雄
君
原口忠次郎
君
松本治一郎
君 石坂 豊一君 城
義臣
君
鈴木
順一
君
門屋
盛一
君
河野
正夫君
矢野
酉雄
君 板野 勝次君 堀
眞琴
君 小川 久義君
政府委員
内閣官房長官
佐藤
榮作
君
事務局側
事 務 総 長 小林 次郎君 参 事 (
事務次長
) 近藤 英明君 参 事 (
記録部長
) 小野寺五一君 参 事 (
議事部長
)
寺光
忠君 参 事 (
委員部長
)
河野
義克君 参 事 (警務部長) 青木 茂君