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1948-10-13 第3回国会 参議院 議院運営委員会 第1号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十三年十月十三日(水曜日)
—————————————
昭和
二十三年十月十二日(火曜日)議 長において本
委員
を左の
通り
指名
し た。 梅津 錦一君 中村 正雄君
原口忠次郎
君
松本治一郎
君 石坂 豊一君
小野
光洋
君 川村 松助君
小林
英三
君 城
義臣
君 大隈 信幸君 鬼丸
義齊
君
門屋
盛一
君
橋本萬右衞門
君 梅原
眞隆
君 奥 むめお君 河野 正夫君
下條
康麿
君
鈴木
直人
君
竹下
豐次君
中川 以良君 矢野
酉雄
君 板野 勝次君
佐々木良作
君 堀
眞琴
君 小川 久義君 同日
議長
は左の者を
委員長
に
指名
し た。
下條
康麿
君
—————————————
本日の
会議
に付した事件 ○本
委員会
の
運営
に関する件 ○
國会法
第五十
五條
の二の小
委員
の選 任に関する件 ○
常任委員会理事
の
選任
に関する件 ○
常任委員会專門員
、同
調査主事
の推 薦に関する件 ○
総理大臣
の
指名
に関する件 ○故
佐佐弘雄
君の
追悼演説
に関する件 ○
法務委員会專門員任命
に関する件 ○
常任委員長用自動車配車
の件 ○
議員宿舎
に関する件
—————————————
午前十時三十三分
開会
下條康麿
1
○
委員長
(
下條康麿
君)
只今
から
議院運営委員会
を
開会
いたします。
最初
に
ちよ
つと御挨拶を申上げて置きたいと思います。 私図らずも本
委員会
の
委員長
を
指名
せられまして、実は
委員会
の
重大責務
に鑑みまして、甚だ心配に堪えないのでございますが、どうぞ皆様の御協力によりまして、この
委員会
の職責を全うしたいと存じます。何分ともよろしくお願いいたします。(拍手) それでは本
委員会
の
議院運営
に関する問題を議題にいたしまして、
最初
に
事務総長
から御発言になります。
小林次郎
2
○
事務総長
(
小林次郎
君) 今日御相談申上げますことは、この
運営委員会
の
運営
に関することでございます。これは大体今まで
運営委員会
で行われたようにや
つて
頂きたいとかようにまあ考えております。併し今日特に御相談申上げたいと思いますのは、
國会法
の今度
改正
になりました第五十
五條
の二の
議院運営委員会
の
選任
する小
委員
について御相談申上げたいと思うのであります。その由来、
性格
、
構成
、
運営等
について大体のことを私申上げまして細かいことは
議事部長
から申上げることにいたします。
日本國憲法
が施行されましてから、
議院運営委員会
というものができまして、いろいろな
議事
の
運営
に関することを御相談なさることにな
つたの
でありますが、同時に細かいこと、或いは当日の
議事等
については、
交渉会
というものを設けておりまして、そこでその日の
議事日程等
に関すること、その他
議長
が必要と認めることを御相談申上げてお
つたの
であります。ところが、こちらの方については何も問題はございませんでしたけれども、
総理
の
指名
とか、或いは
重要法案
の上程とかいうようなことにつきまして、
衆議院
におきまして、いろいろ
議事
が混雑いたしました
関係
から
関係方面
におきまして、
法律
上何
ちの根拠
のない
交渉会
というものがこういうことにタッチして
議事
を紛糾させるのはよくない、
交渉会
というものは止めてしまえという
意見
がございまして、これに基きまして
國会法改正
の際に、
只今
も申しました五十
五條
の二というものができまして、即ち
議院運営委員
の小
委員
というものを設けて、
交渉会
に代らさせることをさせろということにな
つたの
でございます。それで従いまして、これは通常の
常任委員
の小
委員
であるという
考え方
もできようかと思いますけれども、そういうことにいたしますと、一應何か相談したことは一々親の
委員会
へ帰
つて
報告してというようなことになりまして、
議長
が直接御
協議
申上げるという
建前
から言いますと、どうもうまく行かない。そこでこれは五十
五條
の二に基く特別な組織ということに考えられまして、今までの
交渉会
がやられたようなふうに行くのがいいのじやないか、こんなふうに大体考えております。それから数を何人にするかというような問題も併せて申上げて置きますが、大体小
委員
と申しますと、少くとも二十五人よりも少いまあ大体考えまして十人とか十五人とかいうのが適当じやないかと考えられるのであります。パーセンテージをとりますと、仮に十人ということにしますと、
緑風会
が三、
民自党
、
民主党
、
社会党
が二、
無所属懇談会
が一、
新政クラブ
と
共産党
は〇・四になりますから、これを
各派
から人ずつ出すという
建前
にされますれば、二人足りませんから、これを寄せると十二人くらいになさるとか、或いは十五という数になさいますと、
緑風会
が五、
民自党
が三、
民主党
、
社会党
が二、
無所属懇談会
、
新政クラブ
、
共産党
が一、こんなような工合になるのであります。こういう数の点は、各
会派
から出られている
議院運営委員
の数を
按分
の
基礎
にされるか、或いは
各派
人出すということを
基礎
にされて御計算になるか、いろいろお
考え方
があろうと思いますけれども、大体そんなようなことを考えております。 尚
運営
につきましては、やはり今まで
交渉会
がやりましたように、
議長
が御召集いたしまして、そうして
議長
から御相談申上げる、こういうような形になさるのが
如何
か、かように考えております。 大体私の申しますことはこれだけでございまして、尚
議事部長
から細かいことを申上げます。
寺光忠
3
○
参事
(
寺光忠
君)
只今事務総長
から御
説明
いたしましたように、
國会法
の五十
五條
の二というものが今回加えられました
関係
上、至急に
交渉会
的な役割をするものを、御
決定
願わなければならないんでございますが、
事務総長
が御
説明
いたしましたものと重複いたすかも分りませんけれども、一應全般に
亘つて事務局
の見解を申上げたいと思います。五十
五條
の二によりますと、
議長
は、
議事
の
順序
その他必要と認める
事項
について、小
委員
と
協議
することができるという書き方にな
つて
いまして、この
協議会
の
司会者
が、
議長
であるということを、一應予定していることが明らかなんでありまして、それで
名前
は、小
委員
を
議院運営委員会
が
選任
するというような形にな
つて
、
ちよ
つと小
委員会
、
一般
の小
委員会
というふうに感ぜられる点もあるんでありますけれども、
立法
の経過及び
只今
のような
立法
の
方法
から見まして、この
協議会
の
司会者
が
議長
であるということは、大体
疑い
ないところであろうと思うんであります。それからこの
協議会
に、仮に
協議会
と申し上げますが、この
協議会
に
協議
せられる
事項
につきましては、第一に
議事
の
順序
、その他必要と認める
事項
でありまして、その必要と認める
事項
の範囲は、
議長
の認定によるというのが第一で、それから第二には、
各派
、この
協議
に参加せられる小
委員
の
方々
が
議長
に要求せられて、かくかくの
事項
について、
協議会
を開いて呉れ、ということで、開かれることもあろうかと思いますが、大体には、
議長
において
協議事項
を
決定
し、又
議長
において召集するというような形になるべきものだと思います。從いまして、その
協議会
の
性格
は、
從前
の
各派交渉会
のや
つて
おりましたものと、殆んど全く同様であるというようなことになろうかと思うんであります。そして、從いまして、この
協議会
は、親の
委員会
というものを持たない
関係
になりますので、
議院運営委員会
と
協議会
との
関係
は、全く独立したものになる、ということになろうかと思います。 それから
構成
についてでありますが、
只今
申上げましたように
議長
が
司会者
ということになりますが、
故障
のある場合には、副
議長
が、これに当られ、副
議長
に、尚
故障
のあるときは、
事務総長
が
議長
の職務を行う、という
從前
の行き方と同じようになろうかと思います。要するに
議長
の、
一種
の
諮問機関
ということになろうかと思います。どういうふうに
構成
するかということにつきましては、五十
五條
の二の
規定
によりますと、
議院運営委員会
が
選任
する小
委員
ということにな
つて
おります。
議院運営委員会
が
選任
するのであります。この
法律
の
建前
だけからいえば
議院運営委員
の中からだけ選ばれなければならないということはないわけでございます。併し、
立法
いたします過程におきましては、
議院運営委員
の、
委員会
の外に別途の、この無
関係
といいますか、
構成
上無
関係
なものを作ることは面白くない、ということが、この五十
五條
の二を作る理由にな
つて
おりますので、
從つて議院運営委員会
が、
議院運営委員
の中から、小
委員
を
選任
するということに
解釈
し、御
決定
を願うことが妥当であろうと思うのであります。で、
名前
は小
委員
とな
つて
おりますけれども、しばしば申上げますように、小
委員会
の小
委員
というのとは、
ちよ
つと
意味
が違うということから、この小
委員
の数は、必ずしも、
議院運営委員会
の、
構成員数
二十五名と違わなければならぬということも、
決定
的には申上げかねるのであります。
從つて議院運営委員
の数、二十五名が、
そつくり
そのまま小
委員
になられても、非常におかしいということはないと思うのであります。併し、まあその必要もないということでありますれば、十名、又は十五名ということにせられては、
如何
かと思います。で
事務局
が昨日考えましたところでは、大体
只今事務総長
が申上げましたように、十名といたしまして、
各派
に
按分
いたしますと、
緑風会
が三、
自由党
二、
民主党
が二、
社会党
が二、
無所属懇談会
一、となりまして、
新政クラブ
と、
共産党
が零になりますので、この零を、零のままでいいかということも、一つの問題でございますけれども、併し
各派
から、
代表者
を出して頂くということを御
決定
にな。ますれば、そこに一名ずつを加えることにいたしまして、結局十二各ということになるわけでございます。それから念のため申上げますと、
衆議院
の方では大体十五名にしたいということを言
つて
おるようでございます。そうして十五名といたしまして、小
会派
でその
按分
に行かないところがありましたならば、
大会派
の方からこれを譲るということになるだろうということでございます。念のため十五名の場合の数を申上げますと十五名の場合に、現在の
議院運営
の
構成員数
から
按分
比例いたしますと、
緑風会
五、
自由党
三、
民主党
二、
社会党
二、
無所属懇談会
一、
新政クラブ
一、
共産党
一となります。それから小
委員会
の
残り
の
議院運営委員
の
方々
を全部
予備員
ということにせられては
如何
かと思います。 それから
委員会
の小
委員
の
選任
の
方法
につきましては、
只今
申上げましたように、十名、十二名、十五名というような
選任
の
方法
の外に、冒頭に申上げましたように、
全員
で
構成
するということになれば、
各派
の
代表者
の一名ずつでもよいじやないかという
考え方
もありますけれども、大体
事務局
の
考え方
として十二名ということに考えた次第であります。 それから
運営
の
方法
でございますが、これは
只今
まで申上げましたように、
協議会
の
性格
に鑑みまして、例えば
一般
の
委員会
に
適用
せられますような
定足数
の
適用
というようなものもなくて、ただ精々
各派
から一名でも出て來られないならば、
開会
に至らないというような
條件
が付くことになろうかと思います。それから
多数決
の
原則
は
適用
が全然ございませんで、五十
五條
の二の但書によりますと、但し
議長
は小
委員
の
意見
が一致しないときは、これに拘束されない、という
規定
がございまして、一致したときは拘束されるということを
規定
しておるのでございます。
多数決
の
適用
がございませんけれども、若し皆さんの
意見
が全部一致した場合には、
議長
はその一致に從わなければならない、
意見
が
全員
一致しない場合においては、
議長
はその
意見
に從わなくてもよいし、又そういう
多数決
でものを
決定
すべき
性質
のものでないということを
規定
しておるわけでございます。 それから
議院運営委員会
に出ていない
会派
、
從つて
その小
委員
を出さないとろの国体につきましては、
從前
通り
希望があれば、オブザーバーの形をとらせるということも至当であろうと思いますけれども、
一般
には
傍聽
を禁ずるという形をおとりになるのが適当でないかと思われるのであります。 それからこの小
委員
と
議長
で作られるところの
一種
の会を
如何
なる
名称
にするかということにつきましては、大体
議院運営協議会
という
名前
で
決め
て頂きましたならば、恰好ではないかと思うのであります。
下條康麿
4
○
委員長
(
下條康麿
君)
お尋ね
がございましたならばどうぞ……。
竹下豐次
5
○
竹下豐次君
只今議事部長
の御
説明
の中に、
運営委員会
と小
委員会
とは全く
関係
がないのだという御
説明
でありましたが、それは少し疑問になりやしないかと思うのであります。
各派交渉会
と
議院運営委員会
というものが
從来
あ
つたの
が、
各派交渉会
を止めるということにな
つたの
は、
運営委員会
があるのだから、
運営委員会
でやるのが
建前
であると、それだから
交渉委員会
というのを、ダブらせない方がいいというのがこの問題の起りだろうと私は思うのであります。併し
議長
をその
委員会
の主査にする、
司会者
にするという問題については、お話の
通り
だと思
つて
おりますが、それだからとい
つて
運営委員会
とは全く
関係
がないということは少し
説明
としては行き過ぎじやないか、ただ、
運営委員会
との
関係
はあるのだけれども、併し小
委員会
というのができて、而もその
司会
を
議長
が齢やりになるという
建前
にする以上、
運営委員会
の本
委員会
としては、それに余り差出口をきくとかというようなことはしないように愼しまなければならないのであるけれども、
関係
が全くないということになりますというと、そういう
説明
で行きますというと、
從来
の
交渉委員会
と少しも変らないということになりまして、
運営委員会
でやるべき筋合のものであるから、
交渉会
は止めるのだというこの案ができました経緯から行きまして少し行き過ぎじやないかと、かように私は考えます。
寺光忠
6
○
参事
(
寺光忠
君)
竹下
さんの御
意見
も、
議院運営委員会
と、今度できます
委員会
との
関係
が、
一般
の本
委員会
と小
委員会
との
関係
でないということはお認めにな
つて
いると思うのでございますが、小
委員会
であるということにいたしますと、小
委員長
というものを作り、小
委員長
が常に小
委員会
の
決定
を本
委員会
に報告しなければそれは効力を発しない、そういう
性質
のものではない筈であるというところから、形式的にはともかく本
委員会
と小
委員会
の
親子関係
はないということを申上げたつもりなんであります。実質的にと申しますか、
議院運営委員会
との
関係
が全然切断されているということはないと思います。これはお説の
通り
だと思います。
竹下豐次
7
○
竹下豐次君
その御
説明
で結構だと思
つて
おります。お言葉の中に、全く
関係
がないというはつきりしたことをおつしやいましたので、
速記録
にも残ることでもありますから、念のために申上げたのであります。
鈴木直人
8
○
鈴木直人
君
只今
の五十
五條
の二の
解釈
の仕方については、
衆議院
と打合せ、
衆議院
においても全く同様の方向で行くようにな
つて
おるかどうかそれをお聞きしたい。
寺光忠
9
○
参事
(
寺光忠
君)
衆議院
におきましては、御承知のように、まだ本格的な
議院運営委員会
ができ上
つて
おりません。
只今
でき上
つて
おります
議院運営委員会
は暫定的と申しますか、そういうふうな
建前
ででき上
つて
おります。従いまして、今の
議院運営委員会
では
本当
の本格的なこの
協議会
についての
決定
をするという意気込みではないかに聞いております。ただ
衆議院事務局
の
意向等
を参酌すれば、大体
只今
私共の方で御
説明
いたしましたようなことだろうかと考えております。
下條康麿
10
○
委員長
(
下條康麿
君) 他に
お尋ね
がございませんければ一つ一つ
決め
て行きたいと思いますが、今の
國会法
第五十
五條
の二のいわゆる小
委員会
というものにつきまして、その
性格
は
事務当局
から御
説明
がありましたような、第一は
議長
が
協議事項
を
決め
てこれを召集する、それでそれは
議長
の
諮問機関
である、そうして実質的には小
委員会
と、この
議院運営委員会
と連関するものであるが、その
活動
は別個な
活動
をするものである、そうして
運営上多数決
の
原則
は
適用
しない、
定足数
の
適用
はない、名でも反対があればその決議に至らない、
名称
は
議院運営協議会
というようなことにいたして、先ずその大体
性格
の点について、数はあとに廻しまして、それだけ問題にしてお
決め
を願いたいと思います。
小野光洋
11
○
小野光洋
君 今の御
説明
の中に、
各派
から必ず一名出席しなければ成立しないということが抜けてお
つた
と思います。
定足数
は要らないが、
各派
から出なければ……。、
下條康麿
12
○
委員長
(
下條康麿
君) 拔けておりました。その
通り
です。それを加えてお
決め
願いたいと思います。それはその
通り
でよろしうございましようか。もう一度申上げますと、
議長
が
協議事項
を定め、そうして召集をする、駅長の
諮問機関
である、そして各
会派
から少くとも一名ずつ出なければいかん、それで
定足数
の
適用
をしない、それから必ずしも
多数決
の
原則
は
適用
しない、
名称
は
議院運営協議会
、その点よろしうございましようか。
佐々木良作
13
○
佐々木良作
君 後から出て申訳ないのですが、
定足数
を
適用
しないという
意味
はどういうことですか。
寺光忠
14
○
参事
(
寺光忠
君) 過半数出られなければ
委員会
が開かれないということはないということです。
小林英三
15
○
小林英三
君 今の
議院運営委員会
がこの小
委員
を推薦する、それは分
つて
おりますが、それで
運営
して行きます場合に、
各派
において一名ずつ
各派
で出さなくちやならんのですが、
故障
があ
つた
場合に、
予備員
の方から出す、こういうことになるのですか。
寺光忠
16
○
参事
(
寺光忠
君) それは後ちに。
委員
の数を
決め
てからの問題になろうかと思います。例えば
全員
が当るという場合ができますと、その問題はなくなります。
小林英三
17
○
小林英三
君 十人とか、十二人とか限定された……。
寺光忠
18
○
参事
(
寺光忠
君) その場合には、
予備員全員
が当られるということにしたらどうかと思います。
小林英三
19
○
小林英三
君 その
予備員
はすでに決ま
つて小委員
以外になるが、その場合は、一々
届出
をするとか、或いはその日に
届出
をすればいいということになるのですか。
下條康麿
20
○
委員長
(
下條康麿
君)
予備員
にすおということにお
決め
になれば特段の必要はないと思います。
門屋盛一
21
○
門屋盛一
君 今の
予備員
の問題に関連しまして、その
予備員
は先程
議事部長
の
説明
では、この
委員会
の
委員
の中から
予備員
を
決め
て置くというふうにおつしや
つた
と思いますが、そうなんですか。
下條康麿
22
○
委員長
(
下條康麿
君) さように聞きました。
寺光忠
23
○
参事
(
寺光忠
君) 若し例えば十二名で
協議会
を
構成
せられるといたしますれば、
残り
の方が十三名おられることでございますから、この
残り
の方で
予備員
になるということで申上げたのであります。
門屋盛一
24
○
門屋盛一
君 そうすると、各
会派
から一名ずつ出て來なければできない。小
会派
で
予備員
にもなにも一人しか出ていないところは、
予備員
はどこから
選任
するのですか。この
運営委員
が一人しか出ていないところの
予備員
は参……
予備員
をこの
委員
の中から
選任
するというところに、今の
小林
さんの御質問のことが起
つて
おるのじやないかと思います。この点はつきりして置いて貰わないと、数の問題は後といいますが、今
性格
の問題ですが、
性格
の問題をはつきりして置かんと数の問題に入らん。
寺光忠
25
○
参事
(
寺光忠
君)
門屋
さんの御
意見
で、こういうことにせられては
如何
かと思います。若し
予備員
以外の方が出席せられる際には、特に
議長
にその旨を申出られるということにせられては
如何
かと思います。
門屋盛一
26
○
門屋盛一
君 そうすれば
決め
る
規定
がぐじやぐしやに毀われることになる。それで先程
小林
さんの言われるように、たとえ
委員外
の者でも前以て
予備員
として
届出
られておる者でなければ出られないというふうにするならば
意味
があるが、その都度
議長
の承認を得てということになると、
從つて会議
を急速に開くという場合において、小
会派
の方は外の
委員会
を飛び
廻つて
お
つて
非常に忙しい。そういう折には困
つて
、
決め
るならば
委員外
からでも
予備員
を取ることができるということに、もうこの
予備員
は
運営委員外
からでも取
つて
いいということになれば、それは
故障
は起らないと思います。
下條康麿
27
○
委員長
(
下條康麿
君)
門屋
さんの御
意見
は、そうすると一名出ておりますところの
新政クラブ
、
共産党
以外についても、
議院運営委員
以外からやられるという、ことになるのでございますか。
門屋盛一
28
○
門屋盛一
君 はい。
寺光忠
29
○
参事
(
寺光忠
君) 実はこの五十
五條
の二につきまして御
説明
いたしましたように、
議院運営委員会
が
選任
する小
委員
という
建前
でございますから、
議院運営委員
以外から取
つて
もいいということは法文の上からはちつとも
差支
ないのでございます。ただ
議院運営委員会
の
委員
と別個なものができるということがいけないという、その
建前
がここにありますので、でき得るならば
議院運営委員会
で
構成
せられるということにせられたら
如何
かと思いますのです。若し万止むを得ない、例えば
新政クラブ
、
共産党
につきましては、特に
委員外
の
予備員
を認めるということにせられては
如何
かということを一應考えるけれども、強いてのことではありません。
門屋盛一
30
○
門屋盛一
君 それは同じことになりますよ。
規定
の面から言えば……。從いましてこの
委員会
が
議院運営協議会
という
名前
になりましても、これの根本が借の
各派交渉会
の
通り
のようなものにするというお考えか。
交渉会
がいけないということで、
運営委員会
でそういうことをやるべきものであるということに決ま
つた
建前
から行きましたならば、私は別の小
委員会
というものを作らずに、
全員
でや
つた
方が問題がないのじやないかというふうに考えております。まあそれは数の問題になりますけれども、
性格
の問題に私はまだ……。
竹下
さんも言われましたように、この
委員会
が、
運営委員会
と
ちよ
つと別個な、
関係
のないようなものに実際考えられるようなものにな
つて
しまいはしないか。それでは
改正
した意義がなくなるのではないか、こういう
疑い
を持
つて
おります。
寺光忠
31
○
参事
(
寺光忠
君)
説明
を
ちよ
つと補足さして頂きますが、五十
五條
の二に書いてあります「
議事
の
順序
その他必要と認める
事項
」についてだけは
議院運営委員会
の
所管事項
の中から、新らしくできます
協議会
の方に全権を委任したというふうに
解釈
をせられても
差支
なかろうかと考えるのでございます。それは
理窟
の
付け方
でございますから、
理窟
の
付け方
心しては、さようにせられてもいいと思います。
門屋盛一
32
○
門屋盛一
君 そこが一番むずかしいところで、
議院運営委員
の中から委託した小
委員
ということになれば、
委員外
からは選ばれないということになるわけです。それを各
会派
が全部揃わなければ開かれないというところに、その小
委員会
ができましても実際の
運営上
の支障が起
つて
來ると思います。その点をもう少し御研究なさ
つた
らどうかと思います。
竹下豐次
33
○
竹下豐次君
先程
議事部長
の御
説明
の中に、小
委員
は
議院運営委員
以外の人から自由に選んでもいいのだということが
建前
であるかのような御
説明
がありましたが、私はその御
説明
には多少異議を持
つて
お
つたの
であります。申しませんでしたが……。
建前
としてはやはり
議院運営委員
の中から選ぶというのが
本筋
じやないか。併しそれがどろしても間に合わなような、今の
補助員
というような問題が起
つた
ときには、止むを得ないから
議事部長
の先の御
説明
のようなことも勘考してその途を開くとうことが
本当
の筋道じやないか、かように考えます。それで若し
予備員
を作らなければならないということが決まりますれば、成るべくはやはり小
委員
にならなか
つた
外の
運営委員
の人がその
予備員
になる、併した
つた
一人しかいないところでは、止むを得ないから外の方からでも持
つて
來なければならない。そういう
融通性
を持たせるということにするのが
本筋
じやないかと私は考えます。
下條康麿
34
○
委員長
(
下條康麿
君)
門屋
さん、どうですか。
門屋盛一
35
○
門屋盛一
君 そうすれば、予めこの
委員会
の
選任
したる
予備員
というようなことにしてですね。予めその小
会派
に対することを、この
委員会
でもう
選任
した
委員
ということを初め
決め
て置かなければ、その都度々々変
つて
來られたんじやいかんと思います。それと同時に飽までもこの
委員会
の一つの
議事等
に関することを委託したところの
委員会
であるという
性格
をはつきりして置きたいですな。同時にそれは
議長
の
諮問機関
ということにもなりますけれども、この
委員会
と離れていない
委員会
であ
つた
ならば、
補助員
といえどもやはりこの
委員会
で
決め
た
予備員
でなければいかんと思うのです。
下條康麿
36
○
委員長
(
下條康麿
君) 今の
予備員
の問題は、この小
委員会
は
運営委員会
と実質
関係
ある
委員会
でありますから、
原則
として
予備員
も又この
運営委員
の中から選ぶ。但し一人しかないときは
予備員
を選びようがないから、こういう場合はこの
議院運営委員会
が予め
選任
して置くという
門屋
君の御提案の
通り
でよろしうございましようか。それで
共産党
はよいですか。
板野勝次
37
○板野勝次君 ですから我々の代りが出られるような制度でないと
差支
があ
つた
場合困ると思います。
下條康麿
38
○
委員長
(
下條康麿
君) それじや
門屋
君の御
意見
のように、
委員
が一名しかないところは予めごの
運営委員会
で
決定
して置いて、その
予備員
を
決め
て置いて、それが出られるようにするということでよろしうございますか。、 〔「賛成、異議なし」と呼ぶ者あり〕
下條康麿
39
○
委員長
(
下條康麿
君) じやさように
決定
いたします。
佐々木良作
40
○
佐々木良作
君
ちよ
つと……。
予備員
というのは何人作るという話なんですか。
下條康麿
41
○
委員長
(
下條康麿
君) まだそれは、いずれこれから、数の問題は後になるのですが……。
佐々木良作
42
○
佐々木良作
君 数の問題も予め
決定
して置くのがいいですが、若しこういうことがあ
つた
らどうですか。例えば二人ありまして、私の
会派
の例を取りまして、この場合
運営委員
でなければ
予備員
であ
つて
はならないということが出て來ると、二人が病氣に
なつ
たらこれは出られんということになるのですが……。
下條康麿
43
○
委員長
(
下條康麿
君) 一名の場合ということでしたら……。何とか二人まで
なつ
た場合には別にその場合に
選任
をして、そうして選ぶことはないと思います。或いはそういうことも考慮して入れますか’それも問題と思いますね。
小林英三
44
○
小林英三
君 今の緊急で重要な問題を
議長
が取上げられて、從來の
交渉会
見たいにやられる場合に、
各派
から必ず一名出なくちや
運営
できないということになりますと、今後の
運営
に小
会派
の方が少い
関係
から非常な
故障
が起きやしませんか。
原則
的に必ず
各派
から一名出なくちやならんということがあるのですか。
寺光忠
45
○
参事
(
寺光忠
君)
從前
とも
各派交渉会
というようなものの
性格
といたしまして一應
從前
交渉團体というものを
決め
たりいたしますと、各交渉團体から一名以上の方は出て頂かなければ
交渉会
は開けないので、それを例外なしにいたして來ておるのであります。これは
衆議院
もその
通り
であります。
小林英三
46
○
小林英三
君 併し全然出られない場合は、棄権せられたというような場合に取扱うことはできないのですか。
故障
の場合は……。例えば
予備員
を一名作りますね。先程のお説によりまして……。その
予備員
は欠席したと、小
委員
も欠席しているということになると緊急の場合には
運営
できなくな
つて
、これは出て来なければ流会になる。そういう場合には
故障
が出る。そうしてもできるのですけれども…。
佐々木良作
47
○
佐々木良作
君 ですからこれは私はこういうふうに提案したいと思います。今
門屋
委員
の方から出てお
つた
意見
のように、第一には予め一應
予備員
を
決め
て置いて、併しその本員も
予備員
もそのときに殆んど不可抗力的な事故で出られない場合には、そのときの
委員
というのは
議長
に諮
つて
貰
つて
、そうして緊急に誰か代理を出して貰う。若しそれがないならば今のように殆んど開かれなくなることがある。
寺光忠
48
○
参事
(
寺光忠
君)
各派交渉会
につきましては
從前
の
規定
も第四條に
各派交渉会
は
各派
から交渉
委員
一名以上の出席がなければこれを開くことができないという
建前
でずつと來ております。 それから今度の
改正
に全会一致でなければ拘束されないというような
規定
もありまして、やはり
建前
としては全部御出席しなければ開くことができない。そこのところはやはり出席しなければならんということにして頂いた方がよいのじやないかと思います。
門屋盛一
49
○
門屋
盛君 今
小林
さんの説のようなことも私も考えておりましたから、むしろ
全員
委員
でやるのがよいんじやないかということを考えましたのは、大体從來の
各派交渉会
の行き方というのは、今の時代の議会
運営
に適しておるかどうかということが多少の問題にな
つて
、この
各派交渉会
というものはいけない。
議院運営委員会
で
決め
なければならんということが
改正
の目的であ
つた
と思うのであります。それから行きますならば、
各派交渉会
の
性格
を生かすことに努力するということはどうかと思うのですが、併し
最初
の
説明
から行きまして、
各派
から一名ずつ出なければ開けないということになれば
予備員
でも作
つて
置かなければならん。
各派
から一名ずつ出席しなければ開けないということそれ自体に私は疑問があるのです。それは小
会派
が出なくて困る場合もあろうけれども、
大会派
と雖もやはり、私の六ケ月の経験から言いますればなかなか出て呉れないことが多いのです。それは小
会派
の問題だけじやない。それはやはり
全員
が
委員
にな
つて
おればもう出なければ出なくともし方がないじやないか。この二つになるのじやないかと思う。
各派交渉会
式の
性質
を多分に持たせるとすれば
予備員
を置かなければならない。
各派交渉会
式のものでなくて、多少新らしくするというのならば
全員
がその
委員
にな
つて
おればよいんじやないか。こういうことになりはしませんか。
梅原眞隆
50
○梅原
眞隆
君 先程からの話が出ておりますが、この
各派
の
意見
を纏める
性質
の会であるから
各派
から必ず出れるような
條件
を備え、又機構を持
つて
おるということが絶対に必要です。但しそれを最後までそこに悪意があ
つて
、若しくは何かの意図の下に作用されることがないとも限らない。こういう問題は、かかるが故にこの中に、或る一定の機会に、棄権したものであると認め得る
規定
を一つ加えて置く必要はないだろうか。
寺光忠
51
○
参事
(
寺光忠
君) これは
只今
問題にな
つて
おります
協議会
の
性格
に関する重要な問題なんでございますが、
門屋
さんの御
意見
であるようなふうにいたしますと結局
多数決
になるような結論になるわけですか。
門屋盛一
52
○
門屋盛一
君 ええそう…。
寺光忠
53
○
参事
(
寺光忠
君)
多数決
で
運営
できないものをこの
委員会
に持
つて
行きたいと思うんです。
門屋盛一
54
○
門屋盛一
君 それは分
つて
おる。
寺光忠
55
○
参事
(
寺光忠
君) そうなればやはり
各派
を集めなければならん。
門屋盛一
56
○
門屋盛一
君 やはり
予備員
を置かなければならない。
寺光忠
57
○
参事
(
寺光忠
君)
多数決
で持
つて
行けない
議事
の
順序
とか、毎日の
議事
の動かし方をここで取上げる。それから今の梅原さんの御
意見
につきましても大体今申上げた
通り
同様なんでございます。
梅原眞隆
58
○梅原
眞隆
君 そこでつまり今の場合に制度の上で、いわば佐々木君の言われたように、二人が
なつ
たらどうする、これは尤もだと思うのであります。これは他に
決め
ますね。こういうような、
各派
の出る
條件
と機構を備えて置いて、而も成る一定の時間に來ない場合には棄権と認める、こういう條項を持
つて
置かないとどうであろうかということを私は憂慮する。それは
大会派
にしようが、小
会派
にしようが、どうせの纏める
意見
があると同時に、纏める
意見
が対立するということを認めた上の話であるから、どこまでも形式的に一人來なければ開けないということは或る程度制度というものが、必要ではないか。こういう点ですな。
寺光忠
59
○
参事
(
寺光忠
君)
只今
門屋
委員
のお答えに対する中にあるのですが、
大会派
なり、小
会派
なり、おいでにならなくて棄権と認めることでやれば、
議事
はやはり混乱することとか、何とかいうことが、この
交渉会
を必要としておるのでありまして、例えば御病気で出られんということがはつきりしておるような場合は、これは誰も文句はないのでありますから棄権といいますが、出られないでも
議事
が進められますけれども、併し或る特殊の事情で出られないというときは、これを棄権を認めるということでは、結局この会を開くことの
意味
がないのであります。
梅原眞隆
60
○梅原
眞隆
君 そういう場合には、この前にもそういうことがあ
つた
と思うが、これはこの
会議
では成立しないから、
運営委員会
に廻そう、こういうような形にまあやるよう仕方がない。そうなれば分りました。
鈴木直人
61
○
鈴木直人
君
名称
の点ですが、
協議会
という
名称
を
ちよ
つと考えて見ますと、今の普通のいろいろの
委員会
の場合に、正式の
委員会
を開けなければ
協議会
にしようというようなことで、いわゆる正式の
委員会
を開けない場合に、
協議会
に移して
協議
をして行くというようなことが行われてお
つたの
です。それぞれの
委員会
においてそうすると今までの観念から言うと
協議会
というと極めて軽い
意味
のように取られておるのですが、仮にこの
議院運営委員会
において
定足数
にも達していないし、一つ
協議会
に移して行こうじやないかというような場合があると思うのです。その場合にこの
議院運営委員会
におけるいわゆる
協議会
であるか、或いは正式の五十
五條
の二における
議院運営委員会
の
協議会
であるかということについて
名称
がはつきりしない場合が出て來ると思うのです。そういうようなことを
ちよ
つと考えたのであ
つて
、その場合にどういうふうに取扱いますか。
寺光忠
62
○
参事
(
寺光忠
君)
從前
事務局
の方では打合会という
名前
を使
つて
おります。
協議会
という
名前
は両院
協議会
の場合の外は大体使わないようにいたしております。そこで
協議会
ということを御提案いたしましたのは、
法律
の上でも小
委員
と
協議
することができるという点、
協議
という言葉を使
つて
おりますので、まあ普通の
委員会
を小
委員会
という
名前
を避けるとすれば、この
法律
で使
つて
おる
協議
という
名前
をお使いになることが適当ではないかということで、強いて
事務局
の方で
名前
にこだわ
つて
おるところはないのであります。
矢野酉雄
63
○矢野
酉雄
君 大体論議が盡しておりますから、大体一つ一つ諮
つて
決定
して済んだら数の問題の方に進んで行
つた
らどうですか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
下條康麿
64
○
委員長
(
下條康麿
君) それでは
ちよ
つとお諮りいたしますが、第一にこの小
委員会
はその
協議事項
は
議長
が
決定
して召集する
議長
の
諮問機関
である。この点は御異存でございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
下條康麿
65
○
委員長
(
下條康麿
君)
決定
いたしました 次は小
委員会
には少くとも
各派
から一名ずつ出席しなければ開かない。それで
定足数
の
原則
を
適用
しない。
從つて
多数決
の
原則
をも
適用
しないということは
如何
でしよう。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
下條康麿
66
○
委員長
(
下條康麿
君)
ちよ
つと申上げますが、
予備員
のことは後で又改めてやります。 それから
傍聽
を
原則
として禁ずる。但し後で問題になれば数の
関係
からオブザーバーのことが起るかも知れない。これを前提といたします。
矢野酉雄
67
○矢野
酉雄
君 そういうのは積極的に
規定
する必要がありますか。こんな民主政治の時代において積極的に
傍聽
を禁止するということを積極的
規定
として私は設ける必要は更にないと思います。(「賛成」と呼ぶ者あり)必要だ
つた
らばその場合においてどんどん禁止したらいいでしよう、明文を以てこれを現わすというようなことは非民主的な態度だと思います。
寺光忠
68
○
参事
(
寺光忠
君) これは
各派
の交渉というような非常に
一般
の
委員会
とは違う政治的な含みを持
つた
ものが多いであろうというところが一つ、それからもう一つは
從前
大体かようなものにつきましては、
傍聽
を禁止するというような
原則
を立てておるということから御提案いたした次第でございまして、そこは御檢討願いたいと思います。
矢野酉雄
69
○矢野
酉雄
君 そういう二つの
原則
を何か認める理論的根拠は、何もないです。却
つて
各派
交渉が國民の前に公明な間に行われることこそ、我々はそういう輿論を作るべきであるから、そんな前の二
原則
があ
つた
ら、悪か
つた
らとにかく改めることこそ我々の積極的にやるべき態度であると思うから必要な場合には、その時の
議長
が臨機應変に、いろいろと諮
つて
や
つた
らよいと思いますから、積極的な
規定
を設けることには、私は全面的に反対であります。
鈴木直人
70
○
鈴木直人
君 僕も矢野の
意見
に賛成でございます
下條康麿
71
○
委員長
(
下條康麿
君)
如何
ですか、
傍聽
を禁止しない……。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
下條康麿
72
○
委員長
(
下條康麿
君) 禁止しないという
規定
は設けない……。
門屋盛一
73
○
門屋盛一
君 そういうことを成文化する必要は全然ない。
下條康麿
74
○
委員長
(
下條康麿
君) 禁止しないという
規定
は設けない。それでよろしうございますね。 〔「異議なしと呼ぶ者あり〕
下條康麿
75
○
委員長
(
下條康麿
君) それから
名称
の点でございますが、
名称
は原案は
議院運営協議会
ということにな
つて
おりますが、これでよろしうございますか。
佐々木良作
76
○
佐々木良作
君
名前
はどうでもいいのですが、
協議会
というと別なものに見えますから、私はやはり小
委員会
がいいと思心ます。
名前
が必要ならば、
運営
小
委員会
ならば小
委員会
。
下條康麿
77
○
委員長
(
下條康麿
君) 佐々木君の
意見
の
運営
小
委員会
に御異議ございませんか。
河野正夫
78
○河野正夫君 ところが
運営
小
委員会
というようなのは、ほかの場合に出て來ませんか。この
運営委員会
で小
委員会
を沢山設けることはありませんか。、そういうよろな場合と混乱しない
名称
であることが望ましい。
河野義克
79
○
参事
(河野義克君)
議院運営委員会
が、
運営委員会
の仕事をされる上に小
委員会
を設けることがあるということは想像されます。その場合には
從来
とも庶務
関係
小
委員会
、参議院の調査機構拡充のための小
委員会
とかいろいろの
名称
が付くわけでありまして、仮に佐々木さんのご
意見
が通
つた
場合に、
議院運営
小
委員会
ということにすれば、これはこの小
委員会
であるということが自然お分かりになると思います。
小林英三
80
○
小林英三
君 私はむしろ
事務局
で立てられた
議院運営協議会
というようにはつきりしてお
つた
方がよいと思います。
寺光忠
81
○
参事
(
寺光忠
君) 念のために申しますが
衆議院
の方は、まだ正式なものではありませんが、
議院運営
小
委員
協議会
というふうに聞いております。
板野勝次
82
○板野勝次君 私はやはり佐々木君の
意見
に賛成するのですが、どうも
事務局
の話を聞いておると、
各派交渉会
を変
つた
形で温存して行こうとする意図としかどうしても伺えんので、やはり
運営
小
委員会
とか、或いは少しやつかいでも小
委員
の
協議会
とかいうように、昔の
各派交渉会
の
性格
を成るべく持たさないようにはつきりして貰いたい、そういう
意味
で佐々木君の
意見
に賛成したいと思います。
河野義克
83
○
参事
(河野義克君)
名称
はお
決め
願えれば結構でありますが、ただ先程皆様がお
決め
願
つた
原則
から言えば、今度できる
協議会
、或いは小
委員会
は、
委員会
の通則の
適用
は
原則
としてない。例えば参議院規則には小
委員
ということを
規定
した一ケ條がございますが、その小
委員会
には
原則
として
委員会
の通則、
定足数
とかその他の
委員会
の通則の準用があると考えられる。從來そういうふうに行われておりましたが、
只今
名称
を
如何
ようにされましても
性格
、
運営
について先程お
決め
願
つた
通り
であるとすれば、それには参議院規則にいう小
委員会
に行われている
会議
通則というものは
適用
はないということはその
通り
であると思いますが、念のためにお諮り置きを願
つて
置いたらと存じます。小
委員会
という
名称
がありますと、参議院規則の小
委員会
の
適用
が
ちよ
つと行くということが考えられますから、先程からのお
決め
と少し誤解する虞れが生ずるかと存じまして。
梅津錦一
84
○梅津錦一君 それは
親子関係
ですね。
議院運営委員会
と小
委員会
とは
親子関係
がないから、別個の
性格
を持
つて
いるとすれば、
名称
も別個の
名前
を付けた方が……。小
委員会
という
名前
を付けると、その準則が
適用
される。そうすると各
会派
でこの内容を知
つて
おればよいのですが、知らない人には誤解を受ける。早く言えば
定足数
の問題で直ぐ問題になる。そういうような誤解を招く点から考えれば
名称
は小
委員会
という
名前
を取
つて
むしろ新らしい
性格
の
名称
を付けた方がいいと、こういうように私は考えます。
佐々木良作
85
○
佐々木良作
君 それは両方から言えるかであ
つて
、決して親
委員会
と
関係
がないのじやなくて、本來
運営委員会
でやるべき
事項
なんです。今の議会の
運営
に関することですから、その分をまあ委任したような恰好で、便宜的な恰好でやれというから、本來ならばこの議運一本でいいのですが、便宜的にしたのだから、そこで決まらなか
つた
りすることは、恐らく
議長
が判断に困られる場合は議運に持込まれることがたびたびあると思います。そういう
意味
でもこれは
運営委員会
の小
委員会
であることは事実だと思うのです。ただその
運営委員会
の小
委員会
の
運営
の
方法
が、
從来
の小
委員会
と少し違うというだけの話ですから、
性格
は飽くまでも
運営委員会
の小
委員会
だと思うのです。若し別な
意味
の
協議会
にするならば、
運営委員
で
構成
する必要がなくな
つて
來る。そうすると前と同じような
交渉会
にな
つて
來ると思うのです。
下條康麿
86
○
委員長
(
下條康麿
君)
名称
は
如何
いたしましようか。外に御発言……。
梅津錦一
87
○梅津錦一君 やはり
性格
をはつきりすることが必要だと思うのです。今までにあるところの小
委員会
は、他の
常任委員
会の小
委員会
は專門的な小
委員会
だけれども、これは專門的な小
委員会
じやなくして、言い換えれば
議院運営委員会
を代行する、代行というよりむしろ主導権を持
つて
おる。こういう点から考えれば、
性格
は小
委員会
ではないのだ。だからその小
委員会
でない
性格
をはつきり出すような
名称
を置くことが……、結局誤解を招くという点になると思うのです。
佐々木良作
88
○
佐々木良作
君 僕は今の
意見
には反対です。この
委員会
が、小
委員会
か
運営
協議会
か知らんけれども、それがこの
運営委員会
の指導的な役割を演ずる
性格
を持
つた
ら飛んでもないことです。五十
五條
の二にちやんと書いてあるのですよ。このやるべき
事項
がちやんと書いてある。で決してこれはこの
運営委員会
を指導するような……。
梅津錦一
89
○梅津錦一君 いや、指導ではない。私は指導と言
つたの
ではなく、主導と言
つたの
で……。
佐々木良作
90
○
佐々木良作
君 主導でも結構、主導するような
意味
を持ちません。若しそういう
委員会
ならば
國会法
違反だと思う。
矢野酉雄
91
○矢野
酉雄
君 もう論議も盡きたから、これは数で
決め
ていいから、余りぐずぐずしないで、首相
指名
等の重大問題もあるから、さつさつと進行して下さい。
下條康麿
92
○
委員長
(
下條康麿
君) それでは二つの
意見
がありまして、
議院運営協議会
という説と
議院運営
小
委員会
という説と二つありますが、それでは
意見
が分れておりますから、決を採りまして
決め
たいと思います。原案は
議院運営協議会
ですが、これに御賛成の方は挙手を願います。 〔挙手者少数〕
下條康麿
93
○
委員長
(
下條康麿
君) 少数であります。 念のために
議院運営
小
委員会
の方の御賛成の方。 〔挙手者多数〕
下條康麿
94
○
委員長
(
下條康麿
君) 多数でございます。その方に
決定
いたします。 次に小
委員会
の
構成
の
関係
で数の問題ですが、
全員
を小
委員
とする説、それから十二名、十五名説とあるのですが、
如何
いたしましようか。……
梅原眞隆
95
○梅原
眞隆
君 私は十五名を適当と認めます。
堀眞琴
96
○堀
眞琴
君 先程から十人説、十五人説とあり、そうしてその割当を御
説明
にな
つたの
ですが、この小
委員会
は
議長
の
諮問機関
であり、
意見
の一致したときは
議長
が拘束されるが、そうでなく、
多数決
原則
も
適用
しないということになりますと、私は必ずしも各
会派
にその
会派
の数に
按分
比例して小
委員会
の
委員
を出す必要はないじやないか、各
会派
から一名ずつで結構ではないか、若しこれが
多数決
原則
によ
つて
、そしてここで
決め
られたことが
議長
を拘束するならば各
会派
の数に應じて小
委員
を出すべきを必要としましようが、そうではないのですから、ただ各
会派
の代表の一名ずつがあればよい。ただ各
会派
から一名ずつ出す。こういうことを私は提案します。
矢野酉雄
97
○矢野
酉雄
君 今の堀さんの御論議は一應形式論としては成り立ちますけれども(笑声)実質的の立場から申しますというと、五名と一名は大体その輿論を喚起する雰囲氣からでも徹底的に違うのでありますが、過般二つの特別
委員会
の
委員長
の問題などにおいても、私は率直に申しますというと、二人ずつ代表を出して、公聽会を
構成
したことに対しては、本質的に反対で、
緑風会
自体は、だから新たなる
構成
でやるべきだということを主張した同じ論理で、これはやはり当然各
会派
の数に比例してやはり
委員
を出すべきではないかと思う。私の案は十五人説を主張します。
堀眞琴
98
○堀
眞琴
君
只今
の御
意見
は成る程御尤もに思えるのですが、併しこの
委員会
は
多数決
で、
議事
運営
その他について
決定
する機関ではない。
議長
はただこれを
諮問機関
として召集するだけで、
意見
が致した場合だけは
議長
がそれに拘束されるが、そうではないのですから、何もこの小
委員会
に議員数に比例した小
委員
を出す必要はない。それから議員の輿論を反映するというお話ですが、一人でも小
委員
が出ておれば、その
会派
の
意見
は十分それで代表される。五人だから代表される、一人では代表されないということはあり得ない。ただ一人でも例えば
緑風会
の多数の方から出られた方は、
緑風会
の
意見
をそこで以て代表して述べられるのだから決してその人個人の
意見
ではない。こういうふうに私は思うのです。
門屋盛一
99
○
門屋盛一
君 私は大体
原則
としましては、これは数を以て爭うべき
性質
の
委員会
ではありませんから、堀さんの方の
各派
一人でもいいようなものですが、
予備員
、それから又人数の多い
会派
ではその
会派
にいろいろな
意見
のはつきり纏
つて
いないような場合には、一人で出るよりも二人で出た方がいいというような場合もあるので、これは形式論ではなしに、実際にこの議会を円満に
運営
して行こうということが、この小
委員会
の目的になるのですから、必ずしも各
会派
一人ずつということが、その
意味
において考えられないことで、又どうしても私はこの完全に数に割当てて出すことも亦必要はない。この立場から
最初
の十名で割当てられたものが二名足らないので十二名にされて
緑風会
三名、民自、民主、社会各二名ずつ、小
会派
各一名ずつ、この十二名くらいの方が、話が纏まるのではないですか、何故ならば、
緑風会
が一番多数
会派
であるが、御議論はありましても、大体決議に出て行くまでには、二つくらいより……多くの
意見
……二つ以上の
意見
の対立を持
つて
出られて來るときにはいけないので、一つには纏まりかねてお
つて
なかなか
意見
を纏まらない、反対
意見
があるというような場合には、一人の人が賛成
意見
を述べられ、一人の人が反対
意見
を述べられるという場合もあるので、その場合二人の中一人ずつくらいならいいと思う。で、十二人説を私は主張いたします。
下條康麿
100
○
委員長
(
下條康麿
君) そうしますと、
各派
一名説、十二名設と、十五名説とありますが、その外に
意見
はありませんか。
小林英三
101
○
小林英三
君 私は矢野
委員
の説に賛成いたします。
下條康麿
102
○
委員長
(
下條康麿
君) それではこれも分れておりますので、決を採りまして……。
佐々木良作
103
○
佐々木良作
君 この
議院運営委員会
の
運営
について今先程のやつを決を探りましたね、どつちに決ま
つて
も大したこともないような問題ならいいと思うが成るべく今のような決でちやかちやかせられないように少くとも
最初
の段階にもつと十分論議なされて成るべく一つの國見に纏まるように
運営
方法
を採
つて
頂きたい。お願いいたします。
下條康麿
104
○
委員長
(
下條康麿
君) 今別に
意見
がありませんようでしたから……どうぞ御
意見
を御出し願います。
矢野酉雄
105
○矢野
酉雄
君 その佐々木さんの御
意見
も何ですか、実際今寸刻を争うべきときですよ。実際
緑風会
なんかも総会を待たしておるくらいで、殊に首相
指名
という殆んど國会自体が國民の信頼を失いつつあるとき、寸刻を爭
つて
早く結論に達して、それぞれ早く行動に出でなきやならん、だから直ぐに
決め
て頂きたい。 〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
門屋盛一
106
○
門屋盛一
君 私も首班
指名
とかいうような重大なこういうことはなんでありますけれども、
運営委員会
の
構成
を先ず十分に付けて置かないと、今後の発足が困難になるのですから、この点については矢野議員の御説でありますけれども、そう寸刻を爭
つて
他日の
運営
に支障のあるようなものを拵えてもいけないから、成るべく今暫くやはり愼重にや
つた
らどうかと思います。
下條康麿
107
○
委員長
(
下條康麿
君) どうぞ御発言願います。
梅津錦一
108
○梅津錦一君 私は十二名案でもよいと思います。但し十二名を主張しますが決の場合には各党一人……。
門屋盛一
109
○
門屋盛一
君 決は採らないのです。
梅津錦一
110
○梅津錦一君 いや、決を採る場合はですね。
門屋盛一
111
○
門屋盛一
君 決は採らない、話合いで十二名だ
つた
ら成り立たない……。
梅津錦一
112
○梅津錦一君 だから決を採らないで総員で成立すれば成立しますね。そういう場合に決を採る場合が生ずれば各党において一人、こういう案で十二名案に賛成します。
下條康麿
113
○
委員長
(
下條康麿
君)
議事部長
から
ちよ
つと申上げます。
寺光忠
114
○
参事
(
寺光忠
君) 十二名とお
決め
になると……十二名の数字の出し方について念のために申し上げて置きますが、これは十二名とお
決め
にな
つて
按分
いたしますと、やはり小
会派
へは参らないのでございます。それで申上げますように、十名といたしまして出して、そして併しながら
各派
に一名ずつ渡すから一名ずつ加える、こういうふうに御了解願
つて
置きたいと思います。
門屋盛一
115
○
門屋盛一
君 私の発言もそう
なつ
たら十名で分けて小
会派
一名で行くということにしたい。
鈴木直人
116
○
鈴木直人
君 は矢野君の十五名説に賛成です。
下條康麿
117
○
委員長
(
下條康麿
君) 佐々木君、もう決を採
つて
どうですか。 〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
下條康麿
118
○
委員長
(
下條康麿
君) まだありますか。
佐々木良作
119
○
佐々木良作
君 今のやつでですね。大体総意ならば異議がないかどうか聞かれて、或いはそこで議が分れるならば、採決というふうな
方法
をされたらどうかと思います。 〔「分れているよ、もう」と呼ぶ者あり〕
梅津錦一
120
○梅津錦一君 先程の提案ですが、各小
委員
の
全員
ということになりますと、
各派
によ
つて
或いはその決を採る場合に議論が分れるかも知れん、甲乙に分れる場合に、その
会派
のために総意が崩れる、こういうことになりますので、各
会派
のために、
会派
としての
意見
を纏めるために決を採る場合には、飽くまでも一人、そしてそれが破れた場合にはそれは議決権はないのですから、その
決定
権を取る場合には……。 〔「決は取らんじやないか」「
性格
が根本的に違うじやないか」「仮定も何もする必要はない」「
性格
は
決定
しないのだ」「多数欠じやないということは決ま
つて
いるよ」と呼ぶ者あり〕
下條康麿
121
○
委員長
(
下條康麿
君) それでは申し上げますが、……。
梅津錦一
122
○梅津錦一君 そういう
意味
で、その点を考えて投票に入
つて
貰いたいと思います。
下條康麿
123
○
委員長
(
下條康麿
君) それじや十二名説と十五名説とありますが……。
堀眞琴
124
○堀
眞琴
君 私先程とにかくこの
委員会
というのは小
委員会
は
諮問機関
であり、
多数決
で
決定
するものでないから、
各派
から一名でいいとこう申しましたが、撤回しまして、十二名説に賛成します。
門屋盛一
125
○
門屋盛一
君 十二名説に賛成されたようでありますが、その十二名説を飽くまで十名で分けて行
つた
ときに、数の半端に
なつ
たものは小
会派
に一名ずつを認めるということの十二名でありますから、ここで私多少提案を修正したいことは、そういう割振り上で非常に困る。氣分の上で小
会派
は
大会派
のために負けて貰
つた
、讓
つて
貰
つた
というような感じが起きて困る。
運営委員
は
共産党
の
運営委員
の問題でも相当の問題が起
つて
おる。そういうことがないようにするためには、やはり十五名にして、完全に一人ずつ割当ができるというような完全なものならば、私は十五名説に賛成します。
下條康麿
126
○
委員長
(
下條康麿
君) それでは先ず十二名説に賛成の方は挙手を願います——少数。
梅津錦一
127
○梅津錦一君 十五名は起立で頼みます。
下條康麿
128
○
委員長
(
下條康麿
君) もう一度願います。十二名説に賛成の方は……。
佐々木良作
129
○
佐々木良作
君
ちよ
つと途中で質問したいのですが、今人数だけで
決め
られますか。やはり一名ずつ出るということが前提にな
つて
おるのですか。
下條康麿
130
○
委員長
(
下條康麿
君) 先刻今の
門屋
委員
の言われる十名にして小
会派
に行かない場合は二名ありますから、それを加えて十二名にする。もう度挙手を願います。十二名説の方は、——八名、少数であります。
梅津錦一
131
○梅津錦一君 結局十二名説と十五名説と、
緑風会
を二名殖やすか殖やさんかということですか。それ以上出ないのですか。
矢野酉雄
132
○矢野
酉雄
君
共産党
が正式に入るんじやないか。
下條康麿
133
○
委員長
(
下條康麿
君) 十五名説に賛成の方は御挙手を願います——十四名、多数であります。十五名説に
決め
ます。後はそれから
予備員
の問題でありますが、
予備員
はどういうふうにいたしましようか、一名しか
委員
の割当のないところは
予備員
の必要があると思います。それば予め先程
門屋
さんが言われた
通り
、
運営委員会
で
決め
ておいて、一名
予備員
を付ける。
鈴木直人
134
○
鈴木直人
君 私は成るたけ小
会派
の希望が達成されるように、一つ各
委員
の数を、小
会派
の希望を加えてできるだけ達成されるようにして頂きたいと思います。
板野勝次
135
○板野勝次君 私はこの
予備員
を設けることもいいんですけれども、人数の少い場合に、どうしても
差支
えるというときには、やはり誰でもこちらの議性員が出て行くというように図
つて
貰いたいと思います。
寺光忠
136
○
参事
(
寺光忠
君) 五十
五條
の二によります
議院運営委員
が
選任
する小
委員
ということですから、
議院運営委員会
の
委員
以外の方からお選びにな
つて
もいいという、
予備員
が外から入るということは法文の上から
差支
ないと思います。併し
選任
するとこういう以上、誰でも随時、然るべき
議院運営委員
から離れて随時に小
委員会
に出られるということは、
ちよ
つと
如何
かと思います。
議院運営委員会
が
選任
した行爲というものが必要であろう。こう思うのであります。
板野勝次
137
○板野勝次君 それはよく分るのですが、大体においてはその小
委員
が出て行くのです。そして
予備員
も出て行きますけれども、緊急に召集された場合にいなか
つた
という、そういう場合に、そこに居合せておる議員がどうしても出なか
つた
らそれが開かれないのですから、そういう突発的な場合に、つまり融通し得る処置が予め取られるようにしていないと、却
つて
お困りになるのではないかと思うので、
只今
のような希望を言
つた
わけです。つまり言うと、そういうふうにやるというのじやなくて、
原則
は小
委員
が出て行く。
差支
えた場合には
予備員
が出て行くけれども、この二人ともその
委員
に知らす
方法
もなくて、緊急に開かれたと、そういうふうな場合に他の議員の方が直ちに出て行けば、その
委員会
が開くのに迷惑が掛からないというために出て行く。こういう場合があり得ると思います。そういう例外の場合には“小
委員会
はそれを認めて開いて貰うというようになるべく
全員
にしたいという
意味
で希望を申して置きます。
竹下豐次
138
○
竹下豐次君
板野
委員
の御
意見
御尤もだと思
つて
おります。そういう場合に止むを得ないからオブザーバーとして出席さして、そして
意見
を述べて貰うということで行きませんか。
ちよ
つと
理窟
はどうかと思いますが、実際の
運営
としてはそれも一つの考えではないかと思
つて
おります。決議はしない
会議
でありますが……。
門屋盛一
139
○
門屋盛一
君 これは
議事
の進行についての動議であります。先程矢野さんからの御話では、議員総会を待たせて置くというようなこともありました。それからこの今日の第一回の
運営委員会
が、私は
運営委員会
の今後の行き方を
決め
なければならん非常に重要な案があると思いまして、私も個人では相当党では忙しい立場にあるのを、繰り合せて出ております。併し先程からの状態を見ますと、これは決ま
つた
ことを覆えすという
意味
ではありませんけれども、当初から決を採り、いろいろして
決め
たものは、将來の
運営上
、相当
意見
を討わせないで、時間的に迫られるということが、これから後も続くと、非常に将來悪くなるじやないかと思います。後の
議事
がどうな
つて
おりますか。一應ここらで休憩になさ
つて
、午後又時間を変えて開いて貰
つた
方がいいではないか。そうして十分に
最初
の
委員会
でありますから、十分に
意見
を討わして、後の
運営
に支障のないように一つや
つて
頂ぎたいと思います。
下條康麿
140
○
委員長
(
下條康麿
君)
如何
いたしましようか。今
門屋
委員
からまだ相当論議があるように思うから、休憩して、又午後にでも再開してという……。今休憩にしたらどうですか。 〔「休憩説に賛成」と呼ぶ者あり〕
小川久義
141
○小川久義君 僕は
新政クラブ
ですが、
新政クラブ
と
共産党
の小
会派
のために問題になりまして、
予備員
の問題を相当長く引き延ばす必要もないのじやないか。一人の
予備員
を御認め願
つて
、そうしてその
委員
も
予備員
もいないときは、その小
委員会
が代理をお認め願
つて
、そうしてそれがオブザーバーの
関係
で参加を願うという、そういうことで一つ御
決定
を願いたいと思います。この問題でいつまでも長引かして貰うと……。
下條康麿
142
○
委員長
(
下條康麿
君) 今の小川さんのはそうすると
代表者
で……。
門屋盛一
143
○
門屋盛一
君 今日の
議事
は外にありませんか。そうすると動議のきまりを付けて貰わないといけないのですが。
下條康麿
144
○
委員長
(
下條康麿
君) 今は休憩して、後でゆつくりしたいという動議が出ておるのですが。
門屋盛一
145
○
門屋盛一
君 不成立ならば不成立でもいいのですが。
矢野酉雄
146
○矢野
酉雄
君 これは第一回の
運営委員会
でありますが、私は今
門屋
さんが動議を出されましたのは、それはどういう御意義であるか。相当無理に何か多数派が横暴を極めて、一切の論議を排除して、そうして決を採るというようなのは、更に私はなか
つた
と思います。
委員長
は御
意見
ありませんかと言
つて
尋ねられて、それの
意見
がなか
つたの
で、こちらから申出て、そうだ
つた
らどうせ決まらなか
つた
と思うから、決を採
つて
貰いたいということを申上げたのであります。何らそこには駈引も何もない筈だ。非常にお言葉によると多数派の者が横暴して、そうして当然の眞理の主張でも圧迫を加えるがごとき
意味
においての御討議に私は賛成しかねると思います。
門屋盛一
147
○
門屋盛一
君 それは矢野さんの方でどういうふうに御
解釈
に
なつ
たか知らんが、私は決ま
つた
ことは致し方ありませんけれども、今後の
議事
の進行上、盡く採決で
決め
るようなことをや
つたの
では面白くないのではないかということで、私は一時休憩しまして、それはお急ぎになるから採決でやれと矢野さんがさつき言われたのです。それは
速記録
を見ても分るでしよう。それだから採決をやれ、だから採決はよいでしよう、どうしてもいかんときは……。併しこういうことは採決によらずに先程も佐々木
委員
も言われましたように、よく皆さんの
意見
を討わして、
最初
の
委員会
の機構そのものを
決め
るのでありますから、成るだけ満場一致で決まるように話し崩して行
つた
方がよいのではないかという、こういう
意味
で申上げておるのであります。
下條康麿
148
○
委員長
(
下條康麿
君)
如何
でしようか。
佐々木良作
149
○
佐々木良作
君 私はさつきから言
つて
おるが、やつと発言許可を貰
つたの
ですが、第一に
門屋
さんの動議に私は賛成します。それから第二には、ともかく今日の
運営委員会
はしよつぱなの
運営委員会
であ
つた
にも拘わらず、矢野さんから今話がありましたが、從來この第一回、第二回國会を通じて出てお
つた
運営委員会
の中で、非常に私は印象として……印象ですから個人の感情が入りますが……印象として、多数派の圧迫を非常に少数派として感じたということを告白したいと思います。そして今後の
運営委員会
について十分一つ御考慮を願いたいと思います。
下條康麿
150
○
委員長
(
下條康麿
君) それで今
予備員
の問題がこの小
委員会
について残
つて
おるのですが、今
門屋
委員
の言われるように、一應他の機会に延ばして、ここで休憩しますか、或いは続けてやりますか。
矢野酉雄
151
○矢野
酉雄
君 次にはどういう問題を議したいというお含みですか。
下條康麿
152
○
委員長
(
下條康麿
君) 今の小
委員会
については
予備員
だけです。それからあとは
常任委員
会の理事の員数を
決め
る問題です。これはなにも今日でなくてもいいと思いますが、ですから若し
決め
るならば
予備員
だけを
決め
て頂けば
関係
の分が済みます。(「賛成」と呼ぶ者あり)
矢野酉雄
153
○矢野
酉雄
君
決め
るように運んではどうですか。
門屋盛一
154
○
門屋盛一
君 それならば動議を潰せばいいんだよ。
下條康麿
155
○
委員長
(
下條康麿
君) 動議を潰すということでなく、それだけを
決め
たらどうでしようか、予備院だけ
決め
ればいいのですから。
佐々木良作
156
○
佐々木良作
君 そういうふうに話を柔らげるならばいいのです。併しながら今の話が出るまでの間は、そうでなくて、殆んど事務的の恰好で論議盡きた、採決というなら、今後もそういう恰好でやらなくちやいけない、それに対して私は異議を申立てたわけです。
門屋盛一
157
○
門屋盛一
君 そういうふうに分れば動議を撤回します。
河野正夫
158
○河野正夫君 さつきの
予備員
の問題ですけれども、私は
緑風会
の外の方と相談したわけじやありませんが、
予備員
が又
共産党
でも
新政クラブ
でも一名なら一名となる。それで本人も
予備員
も止むを得なか
つた
場合に、その小
委員会
の承諾を得て誰かを代人を出すけれども、オブザーバーであるという御
意見
がありましたが、これは少し私はおかしいと思う。どうしても
各派
のすべての満場一致の賛成がなければ成立しないような
性質
の
議事
運営
についての諮問であるから、オブザーバーとか何とかいうのでなくて、その人が正員として代理員としてもその小
委員会
でも認めて、正員として
協議
に参加するというような形でや
つて
頂いたらどうかと思います。(「賛成」と呼ぶ者あり)
下條康麿
159
○
委員長
(
下條康麿
君) 員数は何名にしますか、一名ですか。
矢野酉雄
160
○矢野
酉雄
君 それは
議長
から
予備員
一名という通告がなくても、代
つて
出て呉れた人を認めて呉れたら、資格は付與されるわけでしよう、どんなものですか。
お尋ね
します。
門屋盛一
161
○
門屋盛一
君 さつきの
説明
だとできない。
寺光忠
162
○
参事
(
寺光忠
君) 法の
建前
からできませんので、そこで
議院運営委員会
の御
決定
の次第ですが、若しどうしてもそういうふうにしたいということであれば、そういうふうな
解釈
をしまして、
選任
行爲を一任したとかいうことであれば、それでも構いません。
梅原眞隆
163
○梅原
眞隆
君 これは、こういうふうなのはどうですか。今の
予備員
の形で、
予備員
を、あなたの方とか、それから佐々木さんの話もあ
つた
が、あなたのところも二人、ここも二人、そうして院内から外の者が採れる場合には二人ずつ採る、
緑風会
も
民自党
も
民主党
も二人ずつ採る、採れない場合は外から二人採る、それでどうですか。
佐々木良作
164
○
佐々木良作
君 それでも私はいいだろうと思いますが、
議事部長
とそれから今の河野さんから出されたところの問題は
改正
されずに残
つて
おるでしよう。つまり法規上何かできないらしい、というのは、
議院運営委員
でなければ
選任
することができないんじやないかということになるんじやないですか。
梅原眞隆
165
○梅原
眞隆
君
議院運営委員会
で一應
選任
してはという形です。誰でも出て来ていいというものでなしに、外部でもいいから二人なら二人、誰でも出て來て、話ができるけれども、やはり事実を
決め
て、この中で代られん
方々
は外部から二人出して、そうしてあとの内側でできるのはそれでいいから、その問題がいいんじやないですか、そういうふうにできませんか、どうですか。各
会派
二名。
下條康麿
166
○
委員長
(
下條康麿
君) それでは
予備員
は各
会派
二名ずつ置くことにして
如何
ですか。
梅原眞隆
167
○梅原
眞隆
君 内側で探るのは探る、内側から採れないのは外部から全部採ると……。
下條康麿
168
○
委員長
(
下條康麿
君) それじやこれでよろしうございますね。それではこの小
委員会
に関しては、問題は
決定
いたしましたから、今日はこれで散会いたして……。
門屋盛一
169
○
門屋盛一
君 散会すると
運営
に困るようなことになると思いますがね。昨日も話しました元の
運営委員
と同数でできた
委員会
で昨日までの
交渉会
に当
つて
お
つた
、ところが、
運営委員会
ができたんですから、それは自然ああいうふうな形でやることはいけない。なぜ私はこの問題が重要だと申上げたかというのは、この小
委員会
ができないと、
議長
の相談をなさる機関がない、それができるまではこの
運営委員会
は、今日一日ずつと散会にしないで、休憩して置かないといけないんじやないか、これは聰明な
委員長
のことですからお分りでしようが……。
下條康麿
170
○
委員長
(
下條康麿
君) 散会のことを取消しまして、先ず各
会派
から割当てられた員数の小
委員
と
予備員
を
議長
までお申出を願いたいと思います。
門屋盛一
171
○
門屋盛一
君 休憩中にね。
下條康麿
172
○
委員長
(
下條康麿
君) そうですね。この
委員会
は休憩いたして置きまして……。
門屋盛一
173
○
門屋盛一
君 休憩中に……。この
委員会
が
選任
の形を取らなければならんですね。議会
運営委員会
が承認する者を
選任
しなければいけない。
小川久義
174
○小川久義君 それは、この
委員会
の
選任
を省きまして、その
選任
を
委員長
にお委せするの動議を……。
板野勝次
175
○板野勝次君
運営委員会
が
選任
するんですから、
議長
でいいんじやないですか。
小川久義
176
○小川久義君 いや
委員長
です。
下條康麿
177
○
委員長
(
下條康麿
君)
委員長
が
運営委員会
に委託するのです。午後一時までに
委員長
まで氏名をお届け願いたいと思います。この
委員会
は暫く休憩いたして置きます。 午前十一時五十九分休憩 —————・————— 午後三時十五分
開会
下條康麿
178
○
委員長
(
下條康麿
君) 休憩前に引続きまして
議院運営委員会
を開きます。それでは議題とな
つて
おりまする
常任委員
会の理事の問題を議題といたしまして、
事務総長
から御
説明
をいたします。
小林次郎
179
○
事務総長
(
小林次郎
君) 理事の定数をどういうふうに
決め
たらよろしうございますかということについてお諮り申上げます。
委員
部長から詳細の御
説明
をいたします。
河野義克
180
○
参事
(河野義克君)
只今
総長が申上げましたように理事のことでございますが、各
常任委員
会は一日も早く
活動
に入りたい。それについては理事を互選しなければならないから、理事の互選会を一日も早くやりたいというお申出が各
常任委員
会からあるわけでありますが、又規約から申しますれば、その理事は各
常任委員
会で互選をすればよろしいのでございますが、ただそういたしますと各
常任委員
会の理事の数が非常にまちまちになりますし、一方では一人しかおらない、一方では五人もおるというようなまちまちになりますし、それから各
会派
の御希望からい
つて
も、各
会派
の実情に應じて、勢力に比例して理事を置いて貰いたいというようなお話合いもありますし、前例から言いましても、この
議院運営委員会
におきまして、各
常任委員
会の理事は何名置くという準則を定めまして、その準則に應じて各
常任委員
会で理事を互選して頂いておりますので、今回もその方式に倣
つて
頂いたら
如何
かと思いましてお諮りを願いたいと存じておるわけでございます。それで前例によりますと、理事は
委員
の数十名に一人の割合で各
委員会
に置く、それから理事の総数は
常任委員
会が二十一ございますが、その理事の総数を各
会派
の所属議員数に
按分
比例をする。それから
原則
としては
常任委員
長を出しておられる
会派
は理事を出さないことにするけれども、これは当然各
会派
に
按分
比例するという事柄と矛盾して参りますので、各
会派
に
按分
比例するということと
只今
の
委員長
を出すところは理事を遠慮するということと矛盾した場合には、各
会派
に
按分
比例してという
原則
を貫くということ、それから
委員長
同一人が
委員長
、理事を兼ねたり二個の理事を兼ねたかすることはしないということ、こういうことを前にはお
決め
を願
つた
わけであります。それで今回もそういうふうにお
決め
を願うかどうかをお諮り申上げるのでありますが、ただ従來は
常任委員
を三個まで兼ね得られました
関係
上、
常任委員
会の定数が現在よりも大分多いのであります。從來は大抵二十五名が中程でございましたが、今度の
委員会
は十五名にな
つて
おります。そういたしますと従來
通り
十名に一人という割合で理事を置きますと、理事の数が非常に少きに過ぎるような感じがいたしますし、又各
会派
からも理事の数は相当ゆとりを以て認めて貰いたいというようなお話もありますので、この際といたしましては、五名に一人の割合で理事を認め、例えば十五名の
委員会
には三人、二十名の
委員会
には四人ということにいたしまして、あとの
原則
は大体從來
通り
各
会派
の所属議員数に應ずる、それから
常任委員
長を出している
会派
では
原則
としてこれを遠慮する、併し所属議員数に比例する
関係
からそこに割当が來るときにはやはり取る、それから同人が
委員長
と二個の理事を兼ねることはしない、そうい
つた
準則をお
決め
願
つて
その準則の下に各
会派
で御協定を願
つて
、その後に各
常任委員
会で互選をして頂いたら
如何
かと思いますが、その点をお諮り願いたいと思います。
下條康麿
181
○
委員長
(
下條康麿
君)
常任委員
会の理事の先ず総数についてお諮りいたしたい思いますが、五人に一人ですね。
河野義克
182
○
参事
(河野義克君) 五人に一人という計算をいたしますと、理事の数が七十四名になるのであります。
矢野酉雄
183
○矢野
酉雄
君 それは今の問題に供せられたわけでありますか。
下條康麿
184
○
委員長
(
下條康麿
君) そうです。
矢野酉雄
185
○矢野
酉雄
君 五名に一人の
事務局
案に賛成します。
下條康麿
186
○
委員長
(
下條康麿
君)
如何
ですか。 〔「賛成」「賛成」と呼ぶ者あり〕
下條康麿
187
○
委員長
(
下條康麿
君) 五人に一人の割当で総数を
決め
ると、七十四名になります。 次にその理事の総数を各
会派
に割当てることは、各
会派
所属議員数に應じて割当てる、こういうことでよろしうございますか。 〔「賛成」「異議なし」と呼ぶ者あり〕
下條康麿
188
○
委員長
(
下條康麿
君) 御異議ないものと認めます。
河野義克
189
○
参事
(河野義克君) そのときに
ちよ
つとこれもお諮り願いたいのでありますが、私共が各
会派
と申しますときには、人々々の、例えば純無及び諸派というものは非常に人数が少うございますし、又それを一つの
会派
の単位と見ることも
如何
かと思いますので、これだけは省いておりますが、その点よろしうございますか、
ちよ
つと念のために……純無と諾派、これは一人の比率に満ちませんので、どうかまと思いすので、
共産党
以上の
会派
で以て
会派
と考えておりますが……(「異議なし」と呼ぶ者あり)。
下條康麿
190
○
委員長
(
下條康麿
君) よろしうございますか。今の
委員
部長の申出で……。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
下條康麿
191
○
委員長
(
下條康麿
君) そういうように
決定
いたします。それから
原則
として
委員長
、理事……。
河野義克
192
○
参事
(河野義克君)
原則
として
委員長
のあるところは理事を出さないと。そうすると
緑風会
のように
委員長
が多くなるところで、理事を出さなければならんという、二つの
原則
が矛盾したときには別に審議して頂きます。
下條康麿
193
○
委員長
(
下條康麿
君) 同
委員
が
委員長
と理事、二つの理事を兼ねないこともよろしいですか。(「賛成」と呼ぶ者あり)
小林英三
194
○
小林英三
君 民主
自由党
は四十六にな
つて
おりますが、
本当
は四十七名ですが、
河野義克
195
○
参事
(河野義克君) これは、例えば廣瀬さんなんかの
関係
でそうな
つて
おりますかも知れませんが、
委員長
、それから
常任委員
の選考と同じ比率でこちらも計算させて頂いたのでありますが。
小林英三
196
○
小林英三
君 これは、いつの基準ですか。
河野義克
197
○
参事
(河野義克君) 召集日の正午現在です。それから
ちよ
つと申上げます。今……。
下條康麿
198
○
委員長
(
下條康麿
君) その点
小林
さん、よろしうございますか。
河野義克
199
○
参事
(河野義克君) それで私共考えておりますのは、そういう
原則
を
決め
て参りますと或る程度までは算術的に、機械的に、どの党がどこの理事を取るということが大分出て参ります。それと同時に或る部分についてはどうしても、どこの理事を取るのも、この
原則
から申しますれば同じ
関係
になるということはあると思います。その
残り
の部分については、
各派
の御折衝を願わなければならん分が残
つて
参るのでありまして、その分については、前のときもそうでありましたが、やはり
各派
から折衝
委員
を、折衝
委員
のような方にお出でを願いまして、そこで自分の
会派
はここの
委員会
の理事を取る。自分の
会派
はここを取るということをお
決め
願わなければならんかと思
つて
おります。
下條康麿
200
○
委員長
(
下條康麿
君) そうすると、各
会派
の所属議員の各
常任委員
会における
関係
は、
各派
において御協定願いだいと思います。それでよろしうございますか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
下條康麿
201
○
委員長
(
下條康麿
君) ではそういうことにいたします。
小野光洋
202
○
小野光洋
君 議員数の計算は召集日の正午にするということは、何かそこに
規定
があるのですか。或いはそういう先例があるのですか。
河野義克
203
○
参事
(河野義克君) そういう
規定
はございません。
國会法
に、各
常任委員
は各
会派
の所属する議員数に比例しなければならんということがありますから、それだけは法規的にどうしてもそうやらなければならん。そうするといつの時点を選ぶかということは実際上問題になります。その際にいつの時点に押えるかということは、閉会中の継続審査でなさ
つて
お
つた
前の
議院運営委員会
において、召集日の正午を以て時点とするということを
決め
たわけであります。それによりまして、法規上は何の
規定
もない。
常任委員
長の
按分
というようなことも、それによ
つて
や
つて
おります。
從つて
理事の
按分
につきましても、時点は、その時点を抑えることが妥当じやないかと存じて、原案としてはそうしたわけであります。
小野光洋
204
○
小野光洋
君 まだ
決定
以前でありますから、最も事実に近い数事を採用することが一番いいんではないかと思いますが、
如何
ですか。
矢野酉雄
205
○矢野
酉雄
君 まだ一ケ月、二ケ月の前ならともかく、前の議会
運営委員会
において
決め
たら、それは非常に、数が十も十五も違えばともかく、一人や二人の問題で、一々そういうように変えるよりも、折角
決め
てお
つた
ら、それで行
つた
らどうです。
下條康麿
206
○
委員長
(
下條康麿
君)
小野
委員
、具体的な数字は変りますか。
小野光洋
207
○
小野光洋
君 その数字が変りますか。若し四十六を四十七としたら……。
河野義克
208
○
参事
(河野義克君) 私の目算では、変らないと思います。
小野光洋
209
○
小野光洋
君 事実上変らなければ、それで
差支
ないでしよう。
矢野酉雄
210
○矢野
酉雄
君 変
つて
もいいんでしよう。
下條康麿
211
○
委員長
(
下條康麿
君) それでは、理理事の問題が決まりましたが、次の問題……。
小林次郎
212
○
事務総長
(
小林次郎
君) 次の問題は、專門員……。
下條康麿
213
○
委員長
(
下條康麿
君) 專門調査の
委員
の問題について議題に供します。
小林次郎
214
○
事務総長
(
小林次郎
君) 專門員について、今度
委員会
が全部
構成
が変りましたので、改めて任命しなければならんと思います。そのことにつきまして、
委員
部長から御
説明
をいたします。
河野義克
215
○
参事
(河野義克君)
國会法
の
改正
によりまして、各
常任委員
会が一遍消滅し、新たな
常任委員
会ができたわけで、それによ
つて
、議員の方の
委員
の
選任
がし直されたと同じように、
常任委員会專門員
、それから
調査主事
につきましても、ほぼそれと同じような
関係
が生ずると思います。それで御承知のように、國会職員法によりますれば、專門員、
調査主事
は、
常任委員
長の推薦を待
つて
、
事務総長
が任命するようにな
つて
おりますが、新たに
委員会
ができたわけでありますから、新らしい
常任委員
長がやはり推薦をなさ
つて
、もう一遍具体的にどこそこの專門員を命ずるという、いわば補職に類する行爲が法規上必要であろうと存じておりますので、これはまあそういう事理かと思いますが、一應そういうようにしたいと思いますので、そのことをお認めといいますか、御確認置きを願いたいと思います。
門屋盛一
216
○
門屋盛一
君 それであれですか。今の
説明
で、統合された
委員会
なんかの專門員の定員とかいうものがあるのではありませんか。
河野義克
217
○
参事
(河野義克君)
法律
によりますと、各
委員会
には、二名以上のということがありまして、定員の
規定
はございませんが、予算上は定員がございますので、その間の按配をどうするかにつきましては、
委員長
の
方々
の御意向もあり、具体的には追
つて
又いろいろ御相談申上げなければならないことがございますが、ただこの際の
決め
方としては、もう一遍補職行爲に類することが必要であるということをお認めを願いたいと思います。
下條康麿
218
○
委員長
(
下條康麿
君) 割当は別にというお考えですか。
河野義克
219
○
参事
(河野義克君) その問題は別に又……。
小野光洋
220
○
小野光洋
君 その問題で、文部
委員
は文教と文化と両方一緒にな
つて
おるのですが、この二つの專門員は恐らく満員にな
つて
おるのじやないかと思いますが、それを一つの
委員会
にした場合に首切るというようなことをやるのですか。
事務局
としてはどういう方針ですか。、
河野義克
221
○
参事
(河野義克君) 本日の
常任委員
長懇談会においても、文部の
委員会
の
委員長
からそういうお話もありまして、そうい
つた
数の問題は外の
委員会
にもいろいろあるわけでございます。それと若し定員の問題を
如何
に調整するかということにつきましては更に具体的ないろいろな折衝をいたしまして又お諮りすることもあろうと思いますが、本日はまだいろいろそういう具体的なことが未
決定
でまだこれを掛けるにはできないような状態でありますから、ただ補職行篇が要るということだけをお認め願いたい。
下條康麿
222
○
委員長
(
下條康麿
君) そういたしますと、
委員
部長の考えは何々
委員会
に配属ということにな
つて
おりますが、その配属が消えた。新らしい配属が要るのだということなんでありますね。それは当然なことじやないかと思いますが、よろしうございますか、そういうことを認めて……。 〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
下條康麿
223
○
委員長
(
下條康麿
君) ではさように認めます。それから尚
ちよ
つとその機会に
運営委員
各位にお願いしたいのですけれども、
運営委員会
には專門員が配属がないのです。要らないのだという説であ
つたの
でしよう。ところが前の木内君のときも欲しいと言
つて
大分要求されたらしいのですが、やはり專門員があ
つた
方が便利じやないか、何か調査させるのに……と思いますが、若し御賛成でしたらば、まだ予算定員が残
つて
おるように思います。二人残
つて
おる筈ですが………。 〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
下條康麿
224
○
委員長
(
下條康麿
君) どうぞ一つ御承認を願います。
鈴木直人
225
○
鈴木直人
君 賛成ですけれども、今新らしく採用してそれだけ殖やすということになりますね。例えば商工
委員会
とか或いは文部
委員会
とかそういうので相当余るのもあるでしよう。そういう按配をしてここに殖やすという含みでございますか、或いはそれに全然
関係
なく新らしく殖やすというこういう考えでございますか。
下條康麿
226
○
委員長
(
下條康麿
君) 私の記憶ではその数が四十名あるのですが、ところが十八の
委員会
に二人ずつ配属しておりまして、予算
委員会
だけに四名來ておる。両残部が二名あるのです。
鈴木直人
227
○
鈴木直人
君 新らしく整理された後におけるものでそうなるのですね。
下條康麿
228
○
委員長
(
下條康麿
君) そうです。同じです……。
小林次郎
229
○
事務総長
(
小林次郎
君) 今の数の問題にやはり
関係
あると思いまするが、今のときに一緒にお認め願いたい。
下條康麿
230
○
委員長
(
下條康麿
君) それは
議院運営委員会
として希望するということをいずれどこかで相談するでしよう。
委員長
会議
等で……その場合に私だけの
意見
を述べられませんから各
委員
の御理解を得たわけです。次の問題を願います。
小林次郎
231
○
事務総長
(
小林次郎
君)
総理大臣
指名
の
議事
順序
について申上げたいと思います。詳細のことは、
議事部長
から申上げさせますが、この前実は芦田首相の
指名
の際に、一應
指名
が済みまして、それから議場に御異議の有無を求めましたら、異議がありという声が出まして少しごたごたしました。それにつきましては異議ありを言わなか
つた
方がよか
つた
。あれは確認行爲だから一遍
指名
して済んだらやるべきじやなか
つた
。それから第一法規が
指名
と議決と別々にするのは面倒臭いから、
指名
したら議決に
なつ
たように
解釈
すればいいじやないかとか、或いは決議の、一貫性とか、或いは若しそういう異議がありということに
なつ
たら議決をしなか
つた
というので、十日間待
つて
おれば、
衆議院
の議決が効力を発するからそれでいいじやないか。或いは何度でも、多数の決まるまで何度でも決選投票をや
つた
らいいじやないかというようないろいろな説があ
つたの
でございますけれども、今度はそういうことのないように、どなたになりましても、一そ
指名
をされた方は議決されるということにして頂きたいと思いまして、そのことについて今
議事部長
から詳細のことを申上げます。
寺光忠
232
○
参事
(
寺光忠
君)
総理
指名
の問題につきましては、いろいろ御議論もあろうかと思うのでございますけれども、
只今
の憲法六十七條の
規定
、それから本院規則二十條の
規定
によりますると、二段の
方法
を採ることにな
つて
いるわけでございます。憲法で、國会の議決でこれを
指名
するということをい
つて
おりますときは、國会の議決という場合はこれは過半数ということを予定しておるわけでございます。ところが過半数で議決するという議決の対象がここにないわけでございますから、その議決すべき対象を
決定
するために
方法
が二通かあるわけでございます。一つは選擧によ
つて
指名
される候補者を
決め
る
方法
、それから一つはその他の
方法
でございまして、動議その他によ
つて
決め
る
方法
でございます。そこで二段の手続が要るということが憲法上当然のことであるというので、参議院も
衆議院
もその規則におきましてそのことを
規定
いたしておるのであります。ところが、第二回國会におきまして問題になりましたのは、
指名
される者を
決め
るための選挙行爲と、その
指名
される者が
決定
したとき、その一人について行うところの議決とは全然無
関係
であ
つて
、独自の判断においてこれを行うことができるというような
考え方
と、それから二段目の議決行爲は単に一段目の
指名
選挙の確認行爲に過ぎない。
從つて
ここでは
指名
選挙に問題のない限りその
指名
選挙の結果をいわば鵜呑みにするという恰好で確認して議決するに過ぎないという、こういうふうな
考え方
と二
通り
あるわけでございます。
衆議院
におきましては二段目の議決は単なる確認行爲であるということを第一回目におきましても、第二回目におきましても
議院運営委員会
で
決定
いたしておるのであります。参議院におきましては、そういう
議院運営委員会
の事前
決定
ということを仰ぎませんので本議場に臨んだわけでございます。従
つて
規定
に從
つた
通り
の
議事
運営
をなされたのでございます。そこで今回の
指名
におきましては、最も簡便な
方法
といたしましては、議決は確認行爲であるということにせられれば問題を起すことはないわけでございます。議論としましてはどちらの議論も相当根拠もあると思いまするし、
法律
論として論ぜられる場合には
ちよ
つとむずかしいことになろうかと思いますので、それを
如何
ように
決定
いたしますかお諮りする次第であります。これを未
決定
のままで臨まれますとやはり先般のようなことが起ることはまた予想せられるということであります。
門屋盛一
233
○
門屋
盛君 その問題は
事務局
の方の御
解釈
がいろいろ大事を取りすぎてお諮りになると思いますが、第二國会で問題になりましたときに、すでに後からの議決ですね、後からのはその手続行爲に間違いがあるかないか、それを問うだけのものであるということが深夜まで
協議
した結果、本院としてはその
解釈
を得て、そして解決に
なつ
た問題で、ここに改めてこの
運営委員会
でそれを今日問題になさらなくても、もう解決が付いている問題のように私は思
つて
おります。ただ当日の
議事
の運び方について御異議ありませんかというので異議なしということに申合せるか、異議ありといえばただ後からの議決
方法
に異議があるということの堂堂廻りをやらんければならん虞れがあるから、これはまあここでやらなくても小
委員会
で当日の
議事
運営
方法
のときに、後から異議なしということに申合せたというだけで片付けたので、改めてここでややこしく話をしなくても第二回國会における夜遅くまで御
協議
のように一
通り
の
解釈
はできたことのように私は心得ております。
寺光忠
234
○
参事
(
寺光忠
君) 第二回國会の具体的な問題につきましてはその
通り
でございます。その
通り
でよろしいかどうか。
門屋盛一
235
○
門屋盛一
君 その
通り
ならば、本院の前例ができているのですからいいのではないのでしようか。 〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
下條康麿
236
○
委員長
(
下條康麿
君)
只今
門屋
委員
のお考えの
通り
に
決定
いたして、よろしうございますか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
小林英三
237
○
小林英三
君 そのやり方をこの席上において、はつきりとこうやるということを宣言して頂きたいと思います。間違いの本になるから……。
寺光忠
238
○
参事
(
寺光忠
君) 今
小林
委員
からのお話もございましたので、念のためでございますけれども、どういうふうに手続するかということを申上げます。日程第一、内閣
総理大臣
の指定を議題といたしますということを
議長
が宣言いたしまして、それから、これより内閣
総理大臣
に
指名
される者を定めるため、記名投票を行います。記名投票は、御手許に配付してあります赤色の投票用紙に國
会議
員の中一人を御記入の上、木札の名刺と共に御持参を願います。これより点呼を行います、というので投票を執行いたします。それで投票の結果、過半数を得た場合を一應想定いたします。過半数を得た場合に、得票者の
指名
及び得票数を
議長
が宣告いたします。この時からが、今までのやり方と違
つて
来ることになるのでございますが、そのときにその投票の結果
指名
される者が誰々君に決まりましたということを宣告いたしませんで、
只今
御報告いたしましたところによりまして誰々君が内閣
総理大臣
に指各されることに御異議ございませんか。というふうな諮り方が最も簡便なんでございます。それで異議なしということで行けば、よ
つて
本院は誰々君を内閣
総理大臣
に
指名
することに決しました……、これ以上簡略にしようがないのでございます。それでそのときに若し異議ありという声が掛かりますと、やはり記名投票というようなことになりますので、そこのところがはつきり確認行爲であるということを御確認願いませんと、どうも……。
石坂豊一
239
○石坂豊一君 今御
説明
になりました記名投票であります。記名投票ではつきり現われて來たのでありますから、その投票の結果に基いて
指名
されたものにするという宣告で、私は結構だろうと思います。そういうふうに扱
つて
頂きたい。それを二段にしてこれを殊更紛糾し、
法律
をつまり余りにも克明に執行するということは、誠に物笑いでないかと私は思いますから、
只今
のお話に
なつ
た、その極めて簡単直明なる
方法
によ
つて
処理すると、こういうことにお願いいたします。 〔「大凡決ま
つた
らあとは異議なし」と呼ぶ者あり〕
下條康麿
240
○
委員長
(
下條康麿
君) それではさように……。それでは小
委員
の報告を……。
寺光忠
241
○
参事
(
寺光忠
君)
委員長
からのお話がございますので、
議院運営
小
委員
の
名前
を御報告申上げます。
議院運営
小
委員
の正
委員
は 梅原
眞隆
君 河野 正夫君
鈴木
直人
君
竹下
豐次君
矢野
酉雄
君 石坂 豊一君
小野
光洋
君
小林
英三
君 大隈 信幸君
門屋
盛一
君 梅津 錦一君
原口忠次郎
君
佐々木良作
君 小川 久義君 板野 勝次君 又別に印刷いたしましてお配りいたします。それから
予備員
の方でございますが、
予備員
につきましては、実は
社会党
の方で松本副
議長
を
予備員
ということになるということでございますので、これは小
委員会
の
性質
上少し
如何
かと存じますので、
社会党
に限
つて
は別途に
議院運営委員
以外から
予備員
を選ぶということを御了解頂きたいのでございます。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
寺光忠
242
○
参事
(
寺光忠
君)
予備員
といたしましては、奥さん、中川さん、川村さん、城さん、鬼丸さん、橋本さん、青山さん、中村さん、岩間さん、堀さん、
鈴木
さん、三好さん、中西さん、中野さん。こういうように全部揃いましてございます。
下條康麿
243
○
委員長
(
下條康麿
君) それから先般佐佐……。
小野光洋
244
○
小野光洋
君 小
委員
の氏名について
ちよ
つと間違がありやとないかと思いますから、
ちよ
つと留保をいたして置きます。
小林次郎
245
○
事務総長
(
小林次郎
君) 間違いというのは……。
小野光洋
246
○
小野光洋
君 今点呼せられたその氏名について、ちつと聴き漏れがあ
つた
ような氣がいたしますので……。
下條康麿
247
○
委員長
(
下條康麿
君) 後で又申上げます。それで、先般
佐佐弘雄
君が亡くなられましたので、追悼の演説を本議場でいたしたらどうかと思いますが、それはいつ……。
寺光忠
248
○
参事
(
寺光忠
君)
從来
の先例を申上げますと、閉会中亡くなられました議員については、
議長
が弔詞をすでに贈呈いたしましたということを御報告いたします。御報告いたしますと、発言をどなたかお求めになりまして、追弔演説をなさる、こういう手続にな
つて
おります。そうしてこの御発言をなさる方は大体、その亡くなられた議員の、属しておられた
委員会
の
委員長
ということに、
原則
はお
決め
にな
つて
おります。この場合を申上げますと、外務
委員長
の佐藤尚武さんということになるのであります。
下條康麿
249
○
委員長
(
下條康麿
君) そういうのは
各派交渉会
で
決め
るのですか、
議院運営
で
決め
るのですか。
議事
に関することで……。
各派交渉会
、今度の小
委員会
で
決め
るのですか、ここで
決め
るのですか。小
委員会
の仕事じやないかな。どうでしよう。一々
議院運営委員会
の仕事じやない。小
委員会
でよいんじやないかね。
寺光忠
250
○
参事
(
寺光忠
君) それじや小
委員会
で……。
下條康麿
251
○
委員長
(
下條康麿
君) それじや小
委員会
においてお
決め
を願いたいと思います。 次は專門員の任命のことであります。
小林次郎
252
○
事務総長
(
小林次郎
君) 法務の專門員が実は今まで司法の方で二人ありましたのが、一人欠けておりました。是非一人補欠をして貰いたいというお話があ
つたの
でございますけれども、丁度どうせ新らしい法務
委員
ができるんだから、そのときでよいでしようということで、今まで延びてお
つたの
であります。長谷川宏という人でございますが、大正六年に東大の佛法を出まして、それから五年に朝鮮総督府の司法官補をいたしまして、その後平壤地
方法
院の判事、それから釜山地
方法
院の判事、大邱覆審法院の判事、それから威興地
方法
院の院長、光州地
方法
院長、平壤地
方法
院長、高等法院の部長等を歴任せられまして、その後二十一年五月三日に依願免官にな
つて
おります。
只今
弁護士として東京第二弁護士会に所属しておられる方であります。これを司法
委員長
から推薦して参られたのであります。それで今度の
國会法改正
の結果、こちらへやはり皆様方の御承認を得るということになりましたので、お諮りするわけであります。
鈴木直人
253
○
鈴木直人
君 何歳ですか。
小林次郎
254
○
事務総長
(
小林次郎
君) 五十八歳です。
門屋盛一
255
○
門屋盛一
君 これは第二國会の折にも司法
委員長
が丁度そのときお留守で、司法
委員長
の推薦があるなしということが、はつきりしなか
つた
。それで新らしい
委員長
ができて推薦があればよいじやないかということになりまして、今新らしい
委員長
から推薦あ
つた
とすれば異議ありません。(「賛成」と呼ぶ者あり)
下條康麿
256
○
委員長
(
下條康麿
君) 別に御異議ございませんね。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
下條康麿
257
○
委員長
(
下條康麿
君) それじや……。
寺光忠
258
○
参事
(
寺光忠
君)
只今
小
委員
の御報告をいたしましたけれども、それに対して民主
自由党
の方から、本
委員
の石坂豊一さんと
予備員
の川村さんと入れ替えるという申出がございましたので、そのようにお願いいたします。
下條康麿
259
○
委員長
(
下條康麿
君) 予定の
議事
が終りましたから、これで散会……。
梅津錦一
260
○梅津錦一君
ちよ
つと
社会党
として……。
常任委員
長の配車の件ですが、
社会党
の案としては、
常任委員
長に配車にな
つて
おる、運轉手を含めてですが、今までの再選された
委員長
はそのまま、新らしく
委員長
に
なつ
たその車は抽籤にして貰いたい。こういう
社会党
の意向として、これは先程
事務局
の方にそう話して置きましたので、その点をお諮り願いたいと思います。 もう一件ですが、それは今度できる議員会館、
議員宿舎
に、あすこへお泊りになる方もあると思うのですが、夜分遅くな
つて
、議員会館にお泊りになるような場合ができる、そういう場合には是非とも簡易な寝具が欲しい、この点毛布など、拂下げの毛布があれば拂下げて貰うか、さもなければ、備え付けて貰いたい。こういう
社会党
の案です。もう一件、車の件ですが、今まで使つでお
つた
常任委員
長が非常にガソリンを儉約したためにガソリンが大分残
つて
おる、併し全部使い切
つた
委員長
の方もある、だから再選された
常任委員
長で、而もガソリンを残している、そのガソリンはその再選された
委員長
の権限内において貰いたい、こういう意向がありますから……以上三件を御審議願いたいと思います。
下條康麿
261
○
委員長
(
下條康麿
君) 配車の問題について誰か……。
近藤英明
262
○
参事
(近藤英明君) 自動車の配車の件に関しましては、先般の、閉会中の継続審査の
議院運営委員会
におきまして、今度
常任委員
会の替りますにつきましては、全部の同じ方が又
常任委員
長になられた場合でも全部を抽籤で入替える、車も運轉手も全部抽籤してやることが公平であろう。たまたま現在よい車についていらつしやる方も悪い車についていらつしやる方もあり不公平であるから抽籤いたそうということに
運営委員会
で御
決定
に
なつ
た。本日丁度
常任委員
長の懇談会があ
つて
、各
常任委員
長の懇談会の席上におきましても、その
運営委員会
の御
決定
に基きまして抽籤したいということを警務部長から御
説明
申上げましたのに対して、一、二
只今
のように、どうも長く使
つて
お
つた
運轉手なので慣れておるから、その方が都合がいいじやないかという御希望もありましたが、その点は誠に御尤もでありますが、ただ、
只今
申上げたように公平という点からも、それから又、取扱います自動車課の方の都合等から申しましても、この際全面的に抽籤で公平にやり直して頂くことがよろしいのではないかと申上げた結果、
常任委員
長懇談会におきましても、各
委員長
もその御
説明
を御承認頂きまして、全部やり替えるということで本日午後一時からの
常任委員
長懇談会では抽籤のやり替えを行いました。尚ガソリンの問題につきましては、丁度自動車課長も警務部長もおりませんが、或る
委員長
によりましては、毎月出ております報告を見ますと相当赤字にな
つて
お
つた
委員長
もございます。それから相当
只今
お話の
通り
、十分に用心なさ
つて
お残しに
なつ
た方もございます。今度
委員長
をお辞めに
なつ
た方でも相当赤字の方もありますし、又お残しに
なつ
た方もあります。今度
委員長
に出た方でも同じようなことがあるのであります。今度お
残り
に
なつ
た方でそのまま引継ぐとしますと残
つて
おる方は確かにその方が私共としますと、平素注意してお残しに
なつ
た方には、その方がいいと思いますが、相当赤字に
なつ
た方は困ります。赤字を出してお辞めにな
つて
しま
つた
方の問題が非常に困るのでありまして、そこは、本日の
常任委員
長懇談会に牽いて、そういうふうにこのまま油を新らしく割替えると、どうも散々使
つた
方が得じやないかという、かような御
意見
もあ
つた
ようでございますが、成る程、そういう点もあります。とい
つて
前のを引継ぐというと更に不合理が伴いますので止むを得ず
常任委員
長懇談会の席で、一應油は新らしく取替える。その代り赤字にな
つたの
は手持ちの油等で補填いたしまして、赤字を引継がない、全部新らしい割当でや
つて
頂くということにして頂いた方がよろしいのではございませんかと申上げまして、その点も御承認を得た次第であります。 〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
下條康麿
263
○
委員長
(
下條康麿
君) それでいいですか。
梅津錦一
264
○梅津錦一君 了解いたしました。
近藤英明
265
○
参事
(近藤英明君) 毛布の点につきましても、先般の継続審査の
議院運営委員会
におきまして、近く議院会館、
議員宿舎
等ができますにつきまして、毛布、寝具でございますが、これをこちらで用意いたしますか、それとも自弁という
建前
にいたしますがというここちらで用意いたすとしますと、どのようなものをどの程度用意できるかということを会計課長から詳しく御
説明
申上げました。ただ今日正式の配給を得まして、割当を受けて買い得る寝具と申しますと極めてお粗末なものでありまして、現在の借上げの宿舎にお泊りにな
つて
おられる
方々
はよく御存知だと思いますが、極めてひどいものでありまして、
ちよ
つて
振りますと粉がばらばら落ちるというような品物しか手に入らないのであります。従
つて
こちらで全部用意いたすということになりますとそういうものが主になりますので、
原則
としては各自自弁殊に寝具などは品物が悪いし、同時に衛生上の点からい
つて
も自分でお持ちになることがよろしいかと思われますので、ときどきお泊りになるか、又何か急のお客様があ
つた
というようなことで御入用の場合は
事務局
で用意いたしまして寝具を間に合わせる、かように先般の申合せで
決定
した次第であります。
梅津錦一
266
○梅津錦一君 それを無料で配給して貰いたいというのでなく、商工省やその他の拂下品があると思います。軍隊で使
つた
新らしい毛布、それの斡旋方を依頼したいというのであります。そうして各自泊りたい者はそれを購入する、そういう購入の斡旋を一つ政府の方に頼みたい、こういう
意見
でございます。
矢野酉雄
267
○矢野
酉雄
君
只今
の問題は実際に援護廳に相談しますと沢山あるのですから、直ぐ交渉したら……。僕が交渉してもいいと思いますが、
事務局
から直ぐ交渉して頂いたら……。
中川以良
268
○中川以良君 先程の自動車の問題ですが、僕らのような小
会派
は
委員長
もおりませんし、自動車も殆んど使わして貰うことができないのではないかと思います。これに対して何か特別なお取計らいを願いたい。形式的に言えば所属しておる
委員会
の車を使えばいいじやないかということになりますが、これは事実としては使えない形にな
つて
おります。何か一つ特別に小
会派
に特例をお願いしたいと思います。
小林次郎
269
○
事務総長
(
小林次郎
君)
委員会
に車が配車にな
つて
おりますのは政治上連絡のためという前提で向うがや
つて
呉れるのです。それで若しそういう必要がありますときにはこちらの方にお話下さいますれば何かできるだけのことは考えて見たいと思
つて
おりますからその都度一つお話願いたいと思います。
中川以良
270
○中川以良君 お願いしたいと思います。それからもう一つ宿舎の問題ですが、あの宿舎は、これは確実な数字ではありませんが、朝飯が五十円、夕飯が七十円、風呂賃が毎日入
つて
も入らないでも二十円負担しなければならん。こういう話であります。それで行きますと下宿におるより高くかかる、一万円くらいかかるじやないかという話です。而もそれが請負制度であ
つて
、何か食堂を請負わせる計画だということを蔭ながら聞きましたが、そういうことでは折角國が造
つた
宿舎が却
つて
外に間借りしておるより都合が悪くならないか。もう一つは世田ケ谷に宿舎があるそうですが、あれは一ケ月六千円だということを聞いております。そこに何か部長さんが一人お泊りにな
つて
官舎になるという、國会の議員が狭い所に入
つて
高い金を拂い、國会の部長が一人月六千円もかかる建物の中に入る。こういう矛盾があ
つて
は、これは怪しからんじやないか。こういうことなんです。
近藤英明
271
○
参事
(近藤英明君)
只今
の点について一應申上げます。先ず料金の問題でございますが、お食事をなさ
つた
御食事費は御自弁という
建前
はこれは当前かと思いますので、先般の
議院運営委員会
におきまして食費はどの程度がよ、ろしいかということで、現在の借上げ宿舎並びに食費の実情等に徴しまして一日二食で大体百五十円ということで請負わせたらよいだろう。これは一日二回です。それは適当であろうということでございました。それからそれに使用料というものは取るがよいか、取らんがよいか、大体一日十円という使用料を取
つた
ら妥当であろう。それに雑費が二十円、これは御承知のごとくあすこは動力線が入りました。
從つて
燃料で炊きます。燃料で炊きます回数だけでは不十分でございますから、そういう経費を考慮いたしまして一日二十円の雑費を更に加えまして合計百五十円ということで妥当であろうということで先般の
議院運営委員会
で御
決定
にな
つたの
であります。尚現在の借上げ宿舎に関しては、これはかねてから向うでは返して貰いたいということが貸主からありましたが、今まで借りておりました。これが全部こちらで宿舎ができますと同時にこれを継続使用する必要は認めませんので契約を解除するのですが、法制局が出來ましたのにつきまして’法制局では法制局の官舎がありませんから、法制局長の官舎としてこれを借上げるということで準備を進めておる次第でございます。
竹下豐次
272
○
竹下豐次君
元
運営委員会
の庶務小
委員会
というのがありました。今度はあれをどういうことにお取計らいになりますか、成るべく早い機会に御相談願
つた
らと思います。
下條康麿
273
○
委員長
(
下條康麿
君) まだ機が熟しておりませんようですから、いずれ研究をしまして……。
竹下豐次
274
○
竹下豐次君
今の自動車の問題にしても、宿舎の問題にしても今まではその
委員会
でや
つて
おりましたのですから……。
小川久義
275
○小川久義君 その食事を攝らない場合、それは借上料だけでよいのですか。それと雑費とで……。
近藤英明
276
○
参事
(近藤英明君) 序でに宿舎の問題は皆さんに御
関係
の深いことでありますから、いろいろこの前御
決定
になりました点について申上げて置きます。そういう料金につきましては、召集にな
つて
東京においでにな
つて
、その日から会期中ずつと頂く、つまり間に外泊とか外食をなさ
つた
ということがあ
つて
もそれを差引かないということにな
つて
おります。ただ予め前以て何日間御旅行という、とを断られた場合には、その分は取らない。それから閉会中に仮にお荷物を置いてお帰りに
なつ
た場合は、これは料金は受けないということにな
つて
おります。
小川久義
277
○小川久義君 それは自炊は出来ないのですか。、
近藤英明
278
○
参事
(近藤英明君) 自炊は建物の汚損、木材建築ということなどを考慮いたしまして、自炊は認めないということに御
決定
になりました。
梅津錦一
279
○梅津錦一君
只今
の食費の問題、それは、いてもいなくても取るわけですか。前以て返すとか何とかいうことでなくて……。
近藤英明
280
○
参事
(近藤英明君) 宿舎の食事のことでございますが、宿舎の食事をなさる場合に一日二食と申しますと、朝と晩でございます。お晝はこちらで大抵なさいますから二食でございますが、’夜はどうかすれば他へお出でになることがある。これは急にお上りにならんとい
つて
も向うでは三十何人もの用意をするのですから無駄にな
つて
しまう。それを一々お上りにならんとい
つて
他の人に振替えて負担させるのが妥当でないということでたまたま黙
つて
いて今日お上りにならんから引いて呉れということは到底経理上できないからそういう一日限りという場合はやらない。併し旋行等で長期に亘りおいでにならんということが分
つて
いる場合はちやんと差引くというふうにしようというふうにしてあるわけであります。事前に分
つて
いればそれはちやんと引いているのでありますが、ただぼつぼつ拔けて、十分前ぐらいに電話を掛けてぼつぼつ出掛けられては困る、こういう点でございます。
小川久義
281
○小川久義君 いつからですか。
近藤英明
282
○
参事
(近藤英明君) これは明後日建物としての引継ぎを受けることにな
つて
おります。内部の点檢等を完了いたしまして皆さんにお入り願うのが大体二十日頃というふうに御承知願えば結構だと思います。
矢野酉雄
283
○矢野
酉雄
君
緑風会
では最前総会をいたしまして、愼重にいろいろ
協議
いたしまして、今回の御承知のごとく政局の帰趨が率直に申上げて混沌としているようであります。國民はどちらに行くかというような非常な不安を感じ、最前も申上げましたが、相当國会それ自身が信頼を薄らぎつつある今日でありますので、よし
衆議院
がどういうような動向になろうとも参議院としては一日も早く後継内閣
総理大臣
を何人を
指名
すべきかについて早く態度を
決定
する必要があると満場一致で
決定
いたしまして本日声明を発する予定でありますが、是非我が
議院運営委員会
におきましても首相
指名
を早く行われるようなふうにこの
運営
を適宜や
つて
頂きたいと私はこの動議を提出いたします。
小野光洋
284
○
小野光洋
君
只今
の矢野
委員
の動議に賛成をいたします。而も日時を早くというのを、できれば今日でもこれからできるわけです。
全員
が待
つて
いるわけですからその
意味
において日を時の上に繰上げて頂くように願いたいと思います。
中川以良
285
○中川以良君 私も
只今
の動議に賛成をするものであります。できるだけ早く一つ
指名
を決行するようにお取計らい願いたいと思います。
小林次郎
286
○
事務総長
(
小林次郎
君) 今
衆議院
の模様が分りましたから中間であります。が
ちよ
つと申上げます。五時半に
運営委員会
をもう一遍開くことに
なつ
たそうであります。こちらは六時まで休憩をして待ちたいと思いますが、そのことだけ申上げます。本
会議
を六時まで
開会
を待つということに……。
小林英三
287
○
小林英三
君 それは
事務総長
だけだ、皆さんの
意見
を……。
門屋盛一
288
○
門屋盛一
君 私も参議院の在り方として必ずしも
衆議院
に何もかも同調しなければならないと考えているものではございませんが、ただ矢野
委員
の動議の御
説明
が極めて簡単でありましたので私了解しかねたかと思うのでありますが、今回のような政変の場合、参議院といたしましてもただ早く拵えるということだけでは國民に対する責任が済まないのじやないか。これはやはり首班を今候補者とな
つて
各派
に御挨拶に
廻つて
おられますところの
民自党
が、まだ今日
只今
まで
民自党
がいつやるということが
衆議院
の方で決ま
つて
いないというような情勢にある際である、それが一つ。それからその
民自党
の方のいついよいよや
つて
貰いたいという申入があ
つて
、
衆議院
の方もいよいよ
本当
にやれるように今日でもなれば今日やることはいいと思います。併し今日
衆議院
の方がまだやるようにならないのに、早くということには賛成いたしますけれども、大体に向うで進み寄るのに、こちらが殊更に今日や
つて
しまわなくてもいいのじやないか、こういうように私は考えまして、早くということには賛成しますが、今日何でもかんでも決行するということは、もう少し参議院の方でも情勢を見てやるべきではないかと、こういうふうに考えます。そういう
意味
で早くという動議には賛成でありますが、
小野
委員
の今日やるという動議には賛成いたしません。
梅津錦一
289
○梅津錦一君
社会党
の方では昨日以來活溌な、総会において討議を重ねておるのですが、未だ曾て結論に達しておりませんで、ただ早く
指名
選挙に入りたいというお互いの意思は見えるようですが、そういうわけでまだこれから何回か討議が重ねられると思います。
小林英三
290
○
小林英三
君 この首班
指名
の早くやるとかいう問題につきまして、今いろいろ御議論がありました。これはやはり
議院運営委員会
において
決定
すればいいわけなんですか。そういう問題も、皆さんの御
意見
が纏まれば、それによ
つて
やれるわけですか。それとも小
委員会
において
決定
するわけですか。
寺光忠
291
○
参事
(
寺光忠
君) そういう
指名
のことはすでに本日の
議事
日程に載
つて
おりますので、
議事
日程を何時に実際に行なうかということは、
議院運営委員会
で
委員会
として御
決定
になるに適しないことでありまして、小
委員会
の方で御交承になるべきものだと思います。
只今
は御
意見
交換ということには無論
差支
ありません。
議長
といたしましては
只今
この席を退きます際に、もう暫く小
委員会
の開催を保留して呉れと言
つて
出て行かれました。そのときの口振りでは、十五分くらい待
つて
呉れというお話でありましたが、四時半くらいなら開こうと思えば開けるのではないかと考えます。もう一度
議長
と相談いたします。
下條康麿
292
○
委員長
(
下條康麿
君)
只今
問題にいたしました
総理大臣
の
指名
を促進する問題につきましては、これは今
議事部長
の言われたように小
委員会
でやるべきものじやないかと思うのですが、さようにして小
委員会
において御
決定
に
なつ
たら
如何
でしようか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
下條康麿
293
○
委員長
(
下條康麿
君) それでよろしうございますか。
鈴木直人
294
○
鈴木直人
君 これはこの
委員会
でできないことであ
つて小委員
会でやるべきものなんでしよう。
下條康麿
295
○
委員長
(
下條康麿
君) そうでございます。
小林英三
296
○
小林英三
君 その点をはつきりして貰いたい。
小林次郎
297
○
事務総長
(
小林次郎
君) 私もそう思います。それはその日の
議事
日程にいつ掲げるのかということでなく、もう今日の日程に掲げておるのです。何時に開くかということは小
委員会
でお
決め
にな
つて
然るべきものであります。
門屋盛一
298
○
門屋盛一
君 小
委員会
でなければ
決め
られんという問題でもないと思いますが、小
委員会
で
決め
た方が
運営
がいいと思います。 〔「そうだ」と呼ぶ者あり〕
矢野酉雄
299
○矢野
酉雄
君 私は
門屋
説に賛成いたします。どうも結論ばかりで困る。
奥むめお
300
○奥むめお君 今度の議員記章の問題ですがね、何か前の
運営委員会
は非常に嚴しい規則でなかなかお渡しにならないので、不満を幾人からかお聞きいたしておりますが、私自身も最近落しましたのですが、それはどういうふうな規則にな
つて
おりますのですか。一つ聞かして頂きたいと思います。
近藤英明
301
○
参事
(近藤英明君) 警務部長がおりませんので、
ちよ
つと私の承知しておりますところでお答えいたします。これは先の
議院運営委員会
の御
決定
におきまして、新らしく皆さんの現在の記章ができました際に、材料は御承知の
通り
関係方面
の放出許可を得ました材料でございます。金を使いました
関係
上、特に向うの放出許可を得て使用をいたして、これができたものでございます。
從つて
これの使用に関しましては特に嚴重にいたさなければならぬと、かような申合せがあ
つた
次第であります。それで、これを出すにつきましては必ず庶務
関係
の小
委員
がこれを承認してでなければ、警務部長は勝手に渡してはいかん。金も実は相当な價格が掛か
つて
おります。これは代りを差上げた場合にはその代金も無論徴收してそうしてそれは國庫に納める。のみならずそれが正確になくな
つて
おるかどうかということを確めなければ出さないという申合せがありました。それがなぜそうなるか等のことにつきましては、皆さんのお考えに委せた方がよかろうと思います。
奥むめお
302
○奥むめお君 正確になく
なつ
たかなくならんかということは、どういうことになるのでございますか。もう少しはつきり御
説明
……。
近藤英明
303
○
参事
(近藤英明君) それでは申しますが、前の記章のときに、この今の放出のものを使
つた
ときではございません。前の記章のときに、お一人の方に非常に沢山の数が出たという例があるそうでございます。そういうような点からいたしまして、今度のこの記章が多数に出るというようなことになりますと、作るという面でも非常に制限がございますので、若しなくなるにしてもそうそう、お一人で五つも六つもおなくしになるということについては、十分お氣を付け願いたいということで、そういうことのないように、できるだけこの記章を大切にお扱いにな
つて
、余りおなくしにならんように、ということであ
つた
と思います。
奥むめお
304
○奥むめお君 それでは皆さん
如何
でございますか。各党に紛失なさ
つた
方がおありになると思いますので、纏めて小
委員会
の方へ早急に手続をと
つて
下さるようにここでお願いをして置いて、早く下さるように…… 〔「賛成」「異議なし」と呼ぶ者あり〕
矢野酉雄
305
○矢野
酉雄
君 内閣
総理大臣
指名
の促進問題については、今そういうように取計られたのはそれで結構ですから、至急小
委員会
を召集して、直ちにその問題を問題として提供せられるようなふうに、
委員長
然るべく御斡旋願いたい。
下條康麿
306
○
委員長
(
下條康麿
君)
議長
に傳えます。
矢野酉雄
307
○矢野
酉雄
君 こういう問題は、
議院運営委員会
でなければ困る。問題が起る。小
委員会
としてこれを取上げるというと、結局各
会派
の
方々
が故意にその
代表者
を送らぬという場合は小
委員会
の成立は不可能である、だから最前の
門屋
さんの
意見
のように、必ずしも小
委員会
でなければこの問題が取扱われないというような、窮窟な、形式的
解釈
をとらないで、むしろ私はこの
議院運営委員会
においても、それは
関係
付けようとして
理窟
付けたら幾らでも取扱うことができる。
理窟
は成り立つわけですから、そんな窮窟な
解釈
をしないようにして頂きたいと思います。
門屋盛一
308
○
門屋
盛君 それは矢野
委員
の言われるような場合が、長い間にないこともないと思うのです。それで、私がさつき申上げたようにこの
委員会
で取扱
つて
はいけないというのでなくて、小
委員会
は何らかのそういう動きのために小
委員会
が
開会
にも至らず、結論も得ない場合は、
議長
のお考えによ
つて
運営委員会
に諮
つて
お
決め
なる方が、今でも途がはつきり開いておるのでありますから、一應小
委員会
でや
つた
方がよいと思うのです。
小林次郎
309
○
事務総長
(
小林次郎
君)
事務総長
としても全く同じことを申上げたか
つたの
です。
下條康麿
310
○
委員長
(
下條康麿
君) それではこれで散会いたします。 午後四時二十分散会 出席者は左の
通り
。
委員長
下條
康麿
君
委員
梅津 錦一君
原口忠次郎
君
松本治一郎
君 石坂 豊一君
小野
光洋
君 川村 松助君
小林
英三
君 城
義臣
君 大隈 信幸君
門屋
盛一
君
橋本萬右衞門
君 梅原
眞隆
君 奥 むめお君 河野 正夫君
鈴木
直人
君
竹下
豐次君
中川 以良君 矢野
酉雄
君 板野 勝次君
佐々木良作
君 堀
眞琴
君 小川 久義君
—————————————
議長
松平 恒雄君
—————————————
事務局
側 事 務 総 長
小林
次郎君 参 事 (事務次長) 近藤 英明君 参 事 (記録部長)
小野
寺五一君 参 事 (
議事部長
) 寺光 忠君 参 事 (
委員
部長) 河野 義克君 参 事 (警務部長) 青木 茂君