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1948-11-12 第3回国会 参議院 外務・逓信連合委員会 第1号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十三年十一月十二日(金曜日) 午後一時五十三分開会
—————————————
委員氏名
外務委員
委員長
佐藤
尚武
君
理事
徳川
頼貞
君
理事
伊東
隆治
君
岡田
宗司
君
金子
洋文
君 團
伊能
君
淺井
一郎
君
伊達源一郎
君 野田 俊作君
西園寺公一
君
逓信委員
委員長
大島
定吉
君
理事
中村 正雄君
理事
小林 勝馬君
理事
渡邊
甚吉君
下條
恭兵
君
西川甚五郎
君
深水
六郎
君 橋上 保君
橋本萬右衞門
君 尾崎
行輝
君
新谷寅三郎
君 松平 恒雄君 千葉 信君
—————————————
本日の
会議
に付した事件 ○
國際電氣通信條
約に
加入
することに ついて承認を求めるの件(内閣送 付)
—————————————
〔
外務委員長佐藤尚武
君
委員長
席に着く〕
佐藤尚武
1
○
委員長
(
佐藤尚武
君) それでは、これから
外務
・
逓信
両
委員会
の
合同委員会
を開くことにいたします。上程されておりまする問題は、
國際電氣通信條
約に関しまする
予備審査
でございます。先ず
外務省側
からの
説明
を求めたいと思います。
外務政務次官
お願いいたします。
近藤鶴代
2
○
政府委員
(
近藤鶴代
君) 上程されております法案につきまして
提案理由
を
説明
いたします。
國際電氣通信條
約は申すまでもなく、
電氣通信
に関する基本的な
國際條
約でございます。我が國は、夙に明治十二年
セント・ペテルスブルグ國際電信條
約に参加いたしましてから、一貫してこの
分野
における
國際協力
を続けて参
つて
おり、現に一九三二年の
マドリツド國際電氣通信條
約即ち
現行條
約の
締約國
として、同條約の
締約國
を以て
構成
される
國際電氣通信連合
の
連合員
と
なつ
ておるのでございます。 併しながら最近におきまして、
電氣通信技術
は著しい発達を見、特に今次
世界
大戰の結果、
現行條
約では、到底
事態
に適應し得ないことが痛感されるに
至つたの
であります。この時に当りまして、
米國政府
の発議により、一九四七年七月二日から十月二日に
亘つて
、同
國ニユー・ジヤーシー
州
アトランテイツク・シテイ
で
現行條
約
改正
のための
全権委員会議
が開催され、その結果締結されましたのが
アトランテイツク・ンテイ國際電氣通信條
約と呼ばれるこの新條約でございます。 我が國は、この
会議
へ代表を派遣することができない
事情
にありました。從いまして新條約には署名しておりませんが、総
司令部
を経由して
連合事務局
から新條約を送付されたのであります。 新條約の重要な
改正点
は、大体次のようでございます。 一、
國際電氣通信連合
と、
國際連合
との間に協定が締結され、
前者
は
電氣通信
の
分野
における
専門機関
と認められたこと。 二、
電氣通信連合
の
機能強化
のため、
連合
の
構成員
を新たに
連合員
及び準
連合員
の
二つ
に分け、
前者
の
資格
を嚴重にしたこと。 三、
連合
及び
関係
諸
機関
の所在地をベルン及びパリからジユネーブへ移したこと。 四、
管理理事会
及び
國際周波数登録委員会
なる
常設機関
を新たに設けたこと。
前者
は、條約及び
会議
の
決定
の
実施機関
として常設され、後者は、
周波数
の
國際的統制
のため各
國民
の優秀な
技術家
を以て
構成
されます。 五、條約の
加入
、批准及び廃棄の
手続
は、
会議主催國
の
政府
に対してなされておりましたが、新條約では
連合事務総局長
に対してなされる。 尚
加入
の
手続
に関しましては、前の條約ではただ
加入
の
通告
をするだけで
加入
し得たのでありますが、新條約では
國際連合
の非
加盟國
は
加入
の
通告
をしても、
連合員
の三分の二以上の
賛成
がなければ
加入
し得ぬというように嚴格に
なつ
ております。併しながら
日本
と
ドイツ
に関しましては、権限ある
当局
が適当と思料するときは直ちに
連合員
の
資格
を以て
加入
できるという特別な
規定
が設けられておるのでございます。 新條約は
來年一月
一日から
関係
各國の間に
実施
されるということに
なつ
ております。前会期におきまして御審議頂きました万
國郵便條
約の場合と同様、
平和條
約の締結が遅延しております
現状
におきまして、この種の
國際條
約に速かに
加入
し得ることは、我が國にとりましても意義の深いことでございますばかりでなく、この種の
國際條
約は
一つ
でも多くの國が参加すればそれだけ條約としての実効を発揮するわけでございまして、我が國の
加入
が内外いずれより見ましても望ましいことは申すまでもございません。幸い今般
連合軍
総
司令部当局
から我が國の
加入
を適当と認める旨の意向が表明されましたので、この機に
加入手続
をとりたく御審議を願うことと相成つた次第であります。尚條約の
内容
の詳細はお手許に差上げてあります
説明書
に書いてございますから御一読願いたいと存じます。
佐藤尚武
3
○
委員長
(
佐藤尚武
君) この問題につきましては
只今政務次官
から大体の御
説明
がありました
通り
でありますが、問題はこの條約の
本質
に関する
部分
と、それから
技術方面
に関する
部分
と、こう
二つ
に分けて考えられるだろうと思うのであります。
只今
の御
説明
は私の申します條約の
本質
の問題に関しての御
説明
であ
つたの
でありますが、先ずその点について御
質疑
があればその御
質疑
に対して
政府側
の答弁を求めることにいたしましようし、それが済みました後で、
技術部門
に関する御
質疑
も当然あるかと思います。それに対しましては又
逓信省
の
当局
が出て來ておられますから御
説明
があることと存じます。先ずそれでは條約の
技術方面
を除いた
部分
に対しまして、何か御
質問
がございますればお願いいたします。
岡田宗司
4
○
岡田宗司
君
日本
が本條約に参加することは誠に喜ばしいことと存ずるのでございますが、この條約を見ますというと、
最後
のところにございます
國際電氣通信條
約の
最終議定書
の中にカナダ、チリ、その他の諸國がいろいろ
留保
いたしまして
加入
しておる。で
日本
が
加入
する際におきまして、全部を承諾いたしまして
加入
するのか、或いは何らかの
留保
をして
加入
することになるのか、その点についてお伺いいたします。
西村熊雄
5
○
政府委員
(
西村熊雄
君) 先ず私の方から一般的に御
説明
申上げまして、
日本
については
中山電務局長
の方から補
つて
頂くことにいたしたいと思います。御指摘になりましたように
最終議定書
を見ますというと、沢山の國が條約に関連しておりまするいわゆる
通信規則
について
留保
をしてそれを適用しないという
趣旨
をはつきりさしております。非常にその点が目につくわけでございますが、そのよ
つて來
る原因はこういうところから來ておるのであります。これは
説明書
の六頁にありますように
マドリツド條
約によりますというと、こういうふうな
規則
は
連合員
は選択的に適用すればよいということに
なつ
ていたわけであります。それを今度の條約では
連合條
約に参加すれば当然附属の
規則
にも拘束される。こういうふうな
制度
に変えました
関係
上、
從來規則
の或るものについてそれを
実施
していなかつた國は、どうしても
留保
する必要が生じたわけです。そういうふうに
留保
を一括して
最終議定書
に設けたわけでありまして、その点が非常に目につくように
なつ
た次第であります。それからもう
一つ
申上げて置きたいと思
つて
おる点は、こういうふうに
留保
を認めるという
制度
も暫定的なものでございまして、この條約の
規定
によれば明年五月開催されることに
なつ
ております
会議
で、今できております條約を再檢討して、そうして新
規則
を作り、その新
規則
は條約の
規定通り
当然
締約國
を拘束するということに
なつ
ておるようでありますから、
最終議定書
を見ると目につく各國の
留保
というものも明年の
会議
で新らしい
規則
が設けられるという過渡的の
事態
であると御承知願いたいのであります。尚
日本
では
從來
ともこの
規則
は三部とも全部選択して実行しておりました。それで特に
留保
をするという必要がないそうでありますが、その点は
電務局長
から御
説明
があると思います。
中山次郎
6
○
説明員
(
中山次郎
君)
只今條
約
局長
から御
説明
がありました
通り
でありまして、この
留保
に
関係
しております
業務規則
の
電信規則
、
電話規則
、それから
無線通信規則
につきましては
日本
といたしましては全部これを実行いたしてお
つたの
でありまして、今度の
アトランテイツク・シテイ
におきましてもまだ
内容
が
改正
されておりませんから、私共といたしましては
電信電話規則
につきましては、そのまま実行いたしたいと存じておりますし、
改正
されました
無線通信規則
につきましては、これは
無線電信技術
の進歩に伴いました当然の
改正
であります
関係
上、今後
日本
が現実に
対外通信
で諸
外國
と
通信
いたしますにつきましては、当然これを実行いたさなければならん
関係
上、この
改正
された点を全部実行いたしまして
加入
いたしたいという所存でございまして、これは
改正
された
規則
を
実施
するというつもりで、これも全部
留保
なしに加盟するということにいたしたいと存ずる次第であります。
岡田宗司
7
○
岡田宗司
君 本
連合
の
構成
は、
連合員
と準
連合員
とに
なつ
ております。準
連合員
は、
連合関係
の
会議
において
投票権
を有しない。又
連合
の
機関
に対する
被選挙権
を有しないが、他は
連合員
と全く同一の権利を有する。こういうことが最初に書かれておるのでありますが、
日本
が今日加盟いたしました場合に、実際に
会議
に参加し得るような
状態
にならないようなふうに私共には考えられるのであります。そういたしますと、
投票権
或いは
被選挙権
の問題が起
つて参
るわけでありますが、
日本
としてはこの際
連合員
として参加するのか、或いは準
連合員
として参加するのか、その点についてお伺いしたいと思います。
西村熊雄
8
○
政府委員
(
西村熊雄
君) 御
質問
の点について、少し長くなりますけれども御
説明
申上げます。
マドリツド條
約即ち
現行條
約までは、成るべく
世界
の多くの
地域
に対しまして條約の適用を求めたいという、こういう見地から
主権國
は勿論のこと、
植民地
とか、
保護領
とか、
委任統治地域
であ
つて
も
加入
を申込めば、それが
締約國
として一
單位
を以て
加入
する。こういうふうな
理由
によ
つて参
つたわけであります。ところが條約
実施
の経験に照らしまして、この
制度
は條約を責任を以て実行するのには十分でない、ということが分
つて來
ましたのと、今までのような
制度
を採
つて
おりますと、多くの
植民地
とか、
保護領
とか、
委任統治領
を持
つて
おる國が、結局
会議
で
投票権
を沢山持つ、こういうふうな結果が生れて來たわけであります。自然この條約は今後は
主権國
間だけの條約にしたい、こういうふうな氣持が漸次湧いて來ております。それで昨年の
アトランテイツク・シテイ会議
におきましては
米國
の方から
決定
的に、今度は
主権國
間だけの條約にしたいという
提案
がございまして、それには
ソヴイエト連邦
が
賛成
いたしましたが、
会議
の大勢はそういうふうな根本的な
改正
を加えるということにまでは行きません。それだけの結果としてでき
上つたの
が第
一條
の第一項に
規定
してありますように、今度の
連合
を
連合員
と準
連合員
という
二つ
の
種類
のものに分けるという
制度
を採ることに
なつ
た次第であります。そうすると
連合員
としてはどういうものを認めるかということになりますが、
連合員
としては第
一條
の第二項に謳
つて
おります。第一は、現在すでに
連合員
に
なつ
ております
主権國
、
植民地
その他の
委任統治地域
と申しますか、そういつた現在すでに
連合國
と
連合員
と
なつ
ておるもの、それが第一類で
連合員
になります。その次は、
国際連合
の
加盟國
であるもの、
國際連合
というものはあの憲章を読みますと、結局
独立國
であ
つて平和愛好國
であるということがあの
連合
に
加入
する
一つ
の
條件
に
なつ
ておりますから、
國際連合
の
加盟國
であるということは、即ち
主権國
であるということは明白であります。こういう
趣旨
で、こういう國は当然無
條件
で
連合員
になれる。第三の
部類
といたしましては、
國際連合
の
加盟國
でない國、
國際連合
の非
加盟國
は
連合員
の三分の二以上の
同意
があつた場合は
連合員
になれる。こういうもので、今申上げた三つの
種類
のものが結局
連合員
になるわけであります。そうするとそういうものでない國乃至はそういう
種類
に入らない
地域
については、これを準
連合員
という
資格
で参加させる。こういうことの
制度
になります。そうして準
連合員
として参加するについては
連合員
の過半数の
同意
を必要とする。こういう
條件
を謳
つて
あるわけであります。それでありますから、今申上げました第
一條
の
規定
だけを見ますと、
日本
はどちらに入るかということになると、今日の
日本
ということを見て考えますと、それは今日
日本
は
主権國
であるかどうかというような問題もありましようが、それは別として、大体
日本
というものは
連合員
の中に入る。この
種類
の中の第三の
部類
、
國際連合
に加盟しておりませんから、
國際連合
の
加盟國
でない國という
部類
に入るわけであります。そうしますと
連合員
の三分の二以上の
賛成
がなくちやこの
連合
には
加入
できないという
結論
になりますが、それでは
從來
この
連合
における
日本
の地位とはふさわしくない結果になりますので、特に
会議
では
特別議定書
の中に、
ドイツ國
及び
日本
の
加入
に関する
議定書
というものを作成しておりまして、この二國については三分の二以上の
同意
という
條件
は要らないという
趣旨
を明らかにいたしております。それは條約本文の九十三ページを御覧願いますと、
追加議定書
の二でありますが、
ドイツ國
及び
日本國
に関する
議定書
というものが
規定
してあります。それに「権限ある
当局
がその
加入
を適当と思料するときは直ちに、
ドイツ國
及び
日本國
が
アトランテイツク・シテイ國際電氣通信條
約に第十七條の
規定
に
從つて
加入
することができることに、この
議定書
によ
つて
同意
する。條約第
一條
に定めた
手続
は……、」というのは今申上げました三分の二以上の
同意
ということに当りますが、「この二國には適用しない。」こういうふうに
日本
と
ドイツ
については特殊な
優遇規定
といえばいえると思いますが、
國際連合
の非
加盟國
である
ドイツ
と
日本
についてはそういう特殊の
議定書
を以て特に
連合員
として
加入
することを容認するために
條件
を軽くするというような形に
なつ
ております。
從つて日本
はいわゆる
國際電氣通信
の
連合員
として
加入
する、こういう結果になります。
佐藤尚武
9
○
委員長
(
佐藤尚武
君) 外に御
質問
ありませんか。……おありにならなければ
技術方面
に関しての
質問
に入りたいと思いますが……。
岡田宗司
10
○
岡田宗司
君 ちよつとその前に……
経費分担
の
等級
が新條約では八等分に区分されておりますが、
日本
は何等に
加入
することになるわけですか、その
負担金額
はどれぐらいでありますか。
西村熊雄
11
○
政府委員
(
西村熊雄
君)
日本
の負担します
分担金
につきましては、
只今仰せ
になりましたように、
マドリツド條
約では六等六階級あ
つたの
が、この新條約では八階級に
なつ
ております。
マドリツド條
約では
日本本土
につきましては一等で二十五
單位
、樺太については六等で三
單位
、朝鮮については四等で十
單位
、関東州については六等で三
單位
、台湾については六等で三
單位
、
南洋群島
については六等で三
單位
、
本土
が二十五
單位
、
外地関係
が
合計
二十二
單位
になります。そういう率で負担することに
なつ
ております。この新條約ではどうなるかという点になりますが、この
電氣通信連合條
約では
分担金
の
等級範囲
はその條約
ごと
に変りまして、その定めた
制度
で次の
改正條
約が締結されるまではこれで行くという
制度
になります。
改正会議
は大体五年
ごと
にこれを開催するということに
なつ
ておりますから、今度の條約でできました八階級が次の
改正会議
で改訂になるまではそれで行くということに
なつ
ております。そうしてこの新
制度
が、これは
追加議定書
の中に
規定
がございますが、過渡的に一九四八年の一月一日から
分担金
については新
制度
を適用するという
制度
に
なつ
ております。條約それ自身は來年の一月一日から
実施
されますけれども、
分担金
に関する新
規定
は特に
議定書
があ
つて
、四八年の一月一日から適用されるということに
なつ
ております。
從つて條
約の発効前に
分担金
については新
制度
が適用されるので、それに対應してその
議定書
の中で各
連合員
は自分の選択する
等級
を今年の八月
末日
までに
事務総長
に
通告
する、こういう
規定
に
なつ
ております。ところが御承知のような
事情
で
日本
は無論八月
末日
までに新
等級
を
通告
するという措置を採
つて
おりません。こういう國につきましては、まだその
議定書
で、
從前
の
單位
を継続して負担することにするという
規定
がございます。ですから條約の解釈を
日本
から参りますと、
日本
につきましては、新條約になりましても
從來
通り
二十五
單位
を負担して行く、こういう結果になります。ところが新條約によりますと、
從前
の條約では二十五
單位
というものは第一級でございましたが、今度の
アトランテイツク・シテイ條
約によりますと、二十五
單位
の上に新らしく三十第一級にな
つたの
であります。
從つて從前
の
日本
の二十五
單位
は、新條約下の
制度
におきましては第二級に該当する、こういうことになると思います。それで先刻申上げました
外地関係
についての
分担金
は、無論
日本
としては降服以後においてはこれを分担すべき筋合にはないと私共は考えておりますが、その問題は結局
日本
の
外地
の
処分
が
最後
的に
決定
せられるまでは未決の問題として
残つて來
るものじやないかと、こういうふうに了解いたします。尚
分担金
の
実額
につきましては
電務局長
から申上げた方がいいと思います。
中山次郎
12
○
説明員
(
中山次郎
君) それでは
只今條
約
局長
から申上げました
分担金
の
單位
を、具体的に幾らになりますかという点で御
説明
申上げますと、一九四九年から五二年に亘ります
連合
の
経費
の毎年の
最高経費
は四万スイスフランということに大体
なつ
ておりますので、これを全体の
單位
の
合計
を七百五十五
單位
といたしますと、
只今
御
説明
のように
日本
が若し二十五
單位
というのを負担いたしますると、十三万二千四百五十スイスフランを分担することになりまして、これを
只今
の相場で円に換算いたしますと、八百二十二万五千余円になる次第でございます。でありますから、
日本
といたしましては八百万円余を
組合費
として分担するような
恰好
になるのでありますが、併し御参考までに
只今
の
日本
の
対外通信
の収支の
収況
を申上げますならば、二十三年度におきます
対外通信
の
収入
は三億六千九百万円余ございまして、相当な
収入
を挙げつつありまして、今後
外國貿易
が発達いたしまするならば、相当有望な
状態
にありますので、この程度の
組合費
を負担いたしますことも大した困難ではないかと私共考えておる次第でありまして、これだけの
組合費
を負担いたしましても、この際積極的に加盟いたしまして、いろいろな会合なり
委員会
なりに参加いたしまして、
日本
の利益を主張させて頂きまするならば、
事務当局
として非常に幸いかと考えておる次第でございます。
岡田宗司
13
○
岡田宗司
君 この八百二十二万五千余円の
負担金
は、これは
通信
の
特別会計
から出るものと思うのでありますが、この次の
補正予算
にでも計上されることになるのでしようか。
中山次郎
14
○
説明員
(
中山次郎
君)
只今
御
説明
を落しまして申訳ございませんでしたが、実はまだ
日本
といたしましては
対外決済
を許されておりませんので、私絹といたしましては、その
決済
が許されるまではこの
支拂い
を延期させて頂く
状態
、つまり滯納するような
恰好
になると思いまして、今年度の
予算
、又その許されるまでは
予算的手続
をしなくてもいいじやないかというふうに考えておりますので、この
対外決済
の
現状
につきましては、條約
局長
から一般的に御
説明
を附加させて頂きたいと思います。
西村熊雄
15
○
政府委員
(
西村熊雄
君) 同種の問題はこの條約以外の條約について数多起
つて
おります。今日までの経過の
結論
を申上げますれば、各
國際事務局
から
日本政府
に対して
分担金
の拂込の
請求
が來るわけであります。ところがその
請求
に対しましては、
只今
までのところ
連合國最高司令部
におきましては、
日本政府
が直接これに対して返答するには及ばない、
司令部
の方で
日本政府
に代
つて
返答するということに
なつ
ておりまして、今日まで発送されてあります
最高司令部
の回答は皆同一な
文句
を使
つて
ございます。その
文句
の要旨を申上げますと、
中央事務局側
からの要求は正当であるということは認めるけれども、現在
日本政府
は
支拂い
に当てる
外貨支拂
の手段を持
つて
いない、尚又
日本
が持
つて
いる
在外資産
については、その
最後的処分
については未だ何ら
決定
を見ていない、
從つて
この
二つ
の問題が
決定
するまではこの
日本政府
の
支拂
の問題は懸案として置く外はないと思う、こういう
趣旨
で答弁されてあります。恐らくこの條約につきましても、今後当分はそういうふうな形で取計らわれて行くのじやないかと思
つて
おります。
佐藤尚武
16
○
委員長
(
佐藤尚武
君) 外に
一般的規定
と申しますか、
実質的規定
と申しますか、そういう一般的の問題について御
質問
がなければ、先程申しました
通り
にテクニツクの方に移りたいと思いますが、
技術方面
につきまして御
質疑
がありますか。
技術方面
と申しますのは、私は條約の第二十四頁の第四章「
電氣通信
に関する
一般規定
」という、それ以下のことを申しておるのでありますが、これらの問題について御
質疑
があれば
当局
から御
説明
があるだろうと思います。この
説明書
で見ますというと、今度新たにできたものは
管理理事会
と、
國際周波数登録委員会
というようなものでありまするが、その中でも
國際周波数登録委員会
というものは可なり重要なもののように思われるのですが、併しこの條約に
規定
してあるだけで、
日本
は
差支
ないというようにこの
説明書
で私は読んだわけであります。それらの点について別に御
質問
がなければこれで、この
予備審査
の段階は一應終了することにいたしたいと思います。いずれ衆議院の方から、何時になりますか未だ分らないそうでありまするけれども、一両日中に本
会議
に上程される運びまで行
つて
いるということでありまするからして、近日中に参議院の方に回付されて來るであろうと思います。そうして出ましたならば至急この
連合委員会
をもう一度開いて頂きまして、そして
日本
の
予備審査
の結果をお纏め願うということにいたしたいと思います。そうして本
会議
の方に上程すると、こういうことになる段取りとなろうと思います。それでは本日の
会議
はこれで閉会いたします。 午後二時三十一分散会
出席者
は左の
通り
。
外務委員
委員長
佐藤
尚武
君
理事
徳川
頼貞
君
伊東
隆治
君
委員
岡田
宗司
君
金子
洋文
君 團
伊能
君
淺井
一郎
君
逓信委員
委員長
大島
定吉
君
理事
渡邊
甚吉君
委員
下條
恭兵
君
西川甚五郎
君
深水
六郎
君
橋本萬右衞門
君
新谷寅三郎
君
國務大臣
逓 信 大 臣 降旗 徳弥君
政府委員
外務政務次官
近藤
鶴代
君
外務事務官
(條約
局長
)
西村
熊雄
君
説明員
逓信事務官
(
電務局長
)
中山
次郎
君