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1948-11-12 第3回国会 参議院 外務・逓信連合委員会 第1号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十三年十一月十二日(金曜日)    午後一時五十三分開会   —————————————  委員氏名   外務委員    委員長     佐藤 尚武君    理事      徳川 頼貞君    理事      伊東 隆治君            岡田 宗司君            金子 洋文君            團  伊能君            淺井 一郎君            伊達源一郎君            野田 俊作君            西園寺公一君   逓信委員    委員長     大島 定吉君    理事      中村 正雄君    理事      小林 勝馬君    理事      渡邊 甚吉君            下條 恭兵君            西川甚五郎君            深水 六郎君            橋上  保君           橋本萬右衞門君            尾崎 行輝君            新谷寅三郎君            松平 恒雄君            千葉  信君   —————————————   本日の会議に付した事件 ○國際電氣通信條約に加入することに  ついて承認を求めるの件(内閣送  付)   —————————————    〔外務委員長佐藤尚武委員長 席に着く〕
  2. 佐藤尚武

    委員長佐藤尚武君) それでは、これから外務逓信委員会合同委員会を開くことにいたします。上程されておりまする問題は、國際電氣通信條約に関しまする予備審査でございます。先ず外務省側からの説明を求めたいと思います。外務政務次官お願いいたします。
  3. 近藤鶴代

    政府委員近藤鶴代君) 上程されております法案につきまして提案理由説明いたします。  國際電氣通信條約は申すまでもなく、電氣通信に関する基本的な國際條約でございます。我が國は、夙に明治十二年セント・ペテルスブルグ國際電信條約に参加いたしましてから、一貫してこの分野における國際協力を続けて参つており、現に一九三二年のマドリツド國際電氣通信條約即ち現行條約の締約國として、同條約の締約國を以て構成される國際電氣通信連合連合員なつておるのでございます。  併しながら最近におきまして、電氣通信技術は著しい発達を見、特に今次世界大戰の結果、現行條約では、到底事態に適應し得ないことが痛感されるに至つたのであります。この時に当りまして、米國政府の発議により、一九四七年七月二日から十月二日に亘つて、同國ニユー・ジヤーシーアトランテイツク・シテイ現行條改正のための全権委員会議が開催され、その結果締結されましたのがアトランテイツク・ンテイ國際電氣通信條約と呼ばれるこの新條約でございます。  我が國は、この会議へ代表を派遣することができない事情にありました。從いまして新條約には署名しておりませんが、総司令部を経由して連合事務局から新條約を送付されたのであります。  新條約の重要な改正点は、大体次のようでございます。  一、國際電氣通信連合と、國際連合との間に協定が締結され、前者電氣通信分野における専門機関と認められたこと。  二、電氣通信連合機能強化のため、連合構成員を新たに連合員及び準連合員二つに分け、前者資格を嚴重にしたこと。  三、連合及び関係機関の所在地をベルン及びパリからジユネーブへ移したこと。  四、管理理事会及び國際周波数登録委員会なる常設機関を新たに設けたこと。前者は、條約及び会議決定実施機関として常設され、後者は、周波数國際的統制のため各國民の優秀な技術家を以て構成されます。  五、條約の加入、批准及び廃棄の手続は、会議主催國政府に対してなされておりましたが、新條約では連合事務総局長に対してなされる。  尚加入手続に関しましては、前の條約ではただ加入通告をするだけで加入し得たのでありますが、新條約では國際連合の非加盟國加入通告をしても、連合員の三分の二以上の賛成がなければ加入し得ぬというように嚴格になつております。併しながら日本ドイツに関しましては、権限ある当局が適当と思料するときは直ちに連合員資格を以て加入できるという特別な規定が設けられておるのでございます。  新條約は來年一月一日から関係各國の間に実施されるということになつております。前会期におきまして御審議頂きました万國郵便條約の場合と同様、平和條約の締結が遅延しております現状におきまして、この種の國際條約に速かに加入し得ることは、我が國にとりましても意義の深いことでございますばかりでなく、この種の國際條約は一つでも多くの國が参加すればそれだけ條約としての実効を発揮するわけでございまして、我が國の加入が内外いずれより見ましても望ましいことは申すまでもございません。幸い今般連合軍司令部当局から我が國の加入を適当と認める旨の意向が表明されましたので、この機に加入手続をとりたく御審議を願うことと相成つた次第であります。尚條約の内容の詳細はお手許に差上げてあります説明書に書いてございますから御一読願いたいと存じます。
  4. 佐藤尚武

    委員長佐藤尚武君) この問題につきましては只今政務次官から大体の御説明がありました通りでありますが、問題はこの條約の本質に関する部分と、それから技術方面に関する部分と、こう二つに分けて考えられるだろうと思うのであります。只今の御説明は私の申します條約の本質の問題に関しての御説明であつたのでありますが、先ずその点について御質疑があればその御質疑に対して政府側の答弁を求めることにいたしましようし、それが済みました後で、技術部門に関する御質疑も当然あるかと思います。それに対しましては又逓信省当局が出て來ておられますから御説明があることと存じます。先ずそれでは條約の技術方面を除いた部分に対しまして、何か御質問がございますればお願いいたします。
  5. 岡田宗司

    岡田宗司君 日本が本條約に参加することは誠に喜ばしいことと存ずるのでございますが、この條約を見ますというと、最後のところにございます國際電氣通信條約の最終議定書の中にカナダ、チリ、その他の諸國がいろいろ留保いたしまして加入しておる。で日本加入する際におきまして、全部を承諾いたしまして加入するのか、或いは何らかの留保をして加入することになるのか、その点についてお伺いいたします。
  6. 西村熊雄

    政府委員西村熊雄君) 先ず私の方から一般的に御説明申上げまして、日本については中山電務局長の方から補つて頂くことにいたしたいと思います。御指摘になりましたように最終議定書を見ますというと、沢山の國が條約に関連しておりまするいわゆる通信規則について留保をしてそれを適用しないという趣旨をはつきりさしております。非常にその点が目につくわけでございますが、そのよつて來る原因はこういうところから來ておるのであります。これは説明書の六頁にありますようにマドリツド條約によりますというと、こういうふうな規則連合員は選択的に適用すればよいということになつていたわけであります。それを今度の條約では連合條約に参加すれば当然附属の規則にも拘束される。こういうふうな制度に変えました関係上、從來規則の或るものについてそれを実施していなかつた國は、どうしても留保する必要が生じたわけです。そういうふうに留保を一括して最終議定書に設けたわけでありまして、その点が非常に目につくようになつた次第であります。それからもう一つ申上げて置きたいと思つておる点は、こういうふうに留保を認めるという制度も暫定的なものでございまして、この條約の規定によれば明年五月開催されることになつております会議で、今できております條約を再檢討して、そうして新規則を作り、その新規則は條約の規定通り当然締約國を拘束するということになつておるようでありますから、最終議定書を見ると目につく各國の留保というものも明年の会議で新らしい規則が設けられるという過渡的の事態であると御承知願いたいのであります。尚日本では從來ともこの規則は三部とも全部選択して実行しておりました。それで特に留保をするという必要がないそうでありますが、その点は電務局長から御説明があると思います。
  7. 中山次郎

    説明員中山次郎君) 只今條局長から御説明がありました通りでありまして、この留保関係しております業務規則電信規則電話規則、それから無線通信規則につきましては日本といたしましては全部これを実行いたしておつたのでありまして、今度のアトランテイツク・シテイにおきましてもまだ内容改正されておりませんから、私共といたしましては電信電話規則につきましては、そのまま実行いたしたいと存じておりますし、改正されました無線通信規則につきましては、これは無線電信技術の進歩に伴いました当然の改正であります関係上、今後日本が現実に対外通信で諸外國通信いたしますにつきましては、当然これを実行いたさなければならん関係上、この改正された点を全部実行いたしまして加入いたしたいという所存でございまして、これは改正された規則実施するというつもりで、これも全部留保なしに加盟するということにいたしたいと存ずる次第であります。
  8. 岡田宗司

    岡田宗司君 本連合構成は、連合員と準連合員とになつております。準連合員は、連合関係会議において投票権を有しない。又連合機関に対する被選挙権を有しないが、他は連合員と全く同一の権利を有する。こういうことが最初に書かれておるのでありますが、日本が今日加盟いたしました場合に、実際に会議に参加し得るような状態にならないようなふうに私共には考えられるのであります。そういたしますと、投票権或いは被選挙権の問題が起つて参るわけでありますが、日本としてはこの際連合員として参加するのか、或いは準連合員として参加するのか、その点についてお伺いしたいと思います。
  9. 西村熊雄

    政府委員西村熊雄君) 御質問の点について、少し長くなりますけれども御説明申上げます。マドリツド條約即ち現行條約までは、成るべく世界の多くの地域に対しまして條約の適用を求めたいという、こういう見地から主権國は勿論のこと、植民地とか、保護領とか、委任統治地域であつて加入を申込めば、それが締約國として一單位を以て加入する。こういうふうな理由によつて参つたわけであります。ところが條約実施の経験に照らしまして、この制度は條約を責任を以て実行するのには十分でない、ということが分つて來ましたのと、今までのような制度を採つておりますと、多くの植民地とか、保護領とか、委任統治領を持つておる國が、結局会議投票権を沢山持つ、こういうふうな結果が生れて來たわけであります。自然この條約は今後は主権國間だけの條約にしたい、こういうふうな氣持が漸次湧いて來ております。それで昨年のアトランテイツク・シテイ会議におきましては米國の方から決定的に、今度は主権國間だけの條約にしたいという提案がございまして、それにはソヴイエト連邦賛成いたしましたが、会議の大勢はそういうふうな根本的な改正を加えるということにまでは行きません。それだけの結果としてでき上つたのが第一條の第一項に規定してありますように、今度の連合連合員と準連合員という二つ種類のものに分けるという制度を採ることになつた次第であります。そうすると連合員としてはどういうものを認めるかということになりますが、連合員としては第一條の第二項に謳つております。第一は、現在すでに連合員なつております主権國植民地その他の委任統治地域と申しますか、そういつた現在すでに連合國連合員なつておるもの、それが第一類で連合員になります。その次は、国際連合加盟國であるもの、國際連合というものはあの憲章を読みますと、結局独立國であつて平和愛好國であるということがあの連合加入する一つ條件なつておりますから、國際連合加盟國であるということは、即ち主権國であるということは明白であります。こういう趣旨で、こういう國は当然無條件連合員になれる。第三の部類といたしましては、國際連合加盟國でない國、國際連合の非加盟國連合員の三分の二以上の同意があつた場合は連合員になれる。こういうもので、今申上げた三つの種類のものが結局連合員になるわけであります。そうするとそういうものでない國乃至はそういう種類に入らない地域については、これを準連合員という資格で参加させる。こういうことの制度になります。そうして準連合員として参加するについては連合員の過半数の同意を必要とする。こういう條件を謳つてあるわけであります。それでありますから、今申上げました第一條規定だけを見ますと、日本はどちらに入るかということになると、今日の日本ということを見て考えますと、それは今日日本主権國であるかどうかというような問題もありましようが、それは別として、大体日本というものは連合員の中に入る。この種類の中の第三の部類國際連合に加盟しておりませんから、國際連合加盟國でない國という部類に入るわけであります。そうしますと連合員の三分の二以上の賛成がなくちやこの連合には加入できないという結論になりますが、それでは從來この連合における日本の地位とはふさわしくない結果になりますので、特に会議では特別議定書の中に、ドイツ國及び日本加入に関する議定書というものを作成しておりまして、この二國については三分の二以上の同意という條件は要らないという趣旨を明らかにいたしております。それは條約本文の九十三ページを御覧願いますと、追加議定書の二でありますが、ドイツ國及び日本國に関する議定書というものが規定してあります。それに「権限ある当局がその加入を適当と思料するときは直ちに、ドイツ國及び日本國アトランテイツク・シテイ國際電氣通信條約に第十七條の規定從つて加入することができることに、この議定書によつて同意する。條約第一條に定めた手続は……、」というのは今申上げました三分の二以上の同意ということに当りますが、「この二國には適用しない。」こういうふうに日本ドイツについては特殊な優遇規定といえばいえると思いますが、國際連合の非加盟國であるドイツ日本についてはそういう特殊の議定書を以て特に連合員として加入することを容認するために條件を軽くするというような形になつております。從つて日本はいわゆる國際電氣通信連合員として加入する、こういう結果になります。
  10. 佐藤尚武

    委員長佐藤尚武君) 外に御質問ありませんか。……おありにならなければ技術方面に関しての質問に入りたいと思いますが……。
  11. 岡田宗司

    岡田宗司君 ちよつとその前に……経費分担等級が新條約では八等分に区分されておりますが、日本は何等に加入することになるわけですか、その負担金額はどれぐらいでありますか。
  12. 西村熊雄

    政府委員西村熊雄君) 日本の負担します分担金につきましては、只今仰せになりましたように、マドリツド條約では六等六階級あつたのが、この新條約では八階級になつております。マドリツド條約では日本本土につきましては一等で二十五單位、樺太については六等で三單位、朝鮮については四等で十單位、関東州については六等で三單位、台湾については六等で三單位南洋群島については六等で三單位本土が二十五單位外地関係合計二十二單位になります。そういう率で負担することになつております。この新條約ではどうなるかという点になりますが、この電氣通信連合條約では分担金等級範囲はその條約ごとに変りまして、その定めた制度で次の改正條約が締結されるまではこれで行くという制度になります。改正会議は大体五年ごとにこれを開催するということになつておりますから、今度の條約でできました八階級が次の改正会議で改訂になるまではそれで行くということになつております。そうしてこの新制度が、これは追加議定書の中に規定がございますが、過渡的に一九四八年の一月一日から分担金については新制度を適用するという制度なつております。條約それ自身は來年の一月一日から実施されますけれども、分担金に関する新規定は特に議定書があつて、四八年の一月一日から適用されるということになつております。從つて條約の発効前に分担金については新制度が適用されるので、それに対應してその議定書の中で各連合員は自分の選択する等級を今年の八月末日までに事務総長通告する、こういう規定なつております。ところが御承知のような事情日本は無論八月末日までに新等級通告するという措置を採つておりません。こういう國につきましては、まだその議定書で、從前單位を継続して負担することにするという規定がございます。ですから條約の解釈を日本から参りますと、日本につきましては、新條約になりましても從來通り二十五單位を負担して行く、こういう結果になります。ところが新條約によりますと、從前の條約では二十五單位というものは第一級でございましたが、今度のアトランテイツク・シテイ條約によりますと、二十五單位の上に新らしく三十第一級になつたのであります。從つて從前日本の二十五單位は、新條約下の制度におきましては第二級に該当する、こういうことになると思います。それで先刻申上げました外地関係についての分担金は、無論日本としては降服以後においてはこれを分担すべき筋合にはないと私共は考えておりますが、その問題は結局日本外地処分最後的に決定せられるまでは未決の問題として残つて來るものじやないかと、こういうふうに了解いたします。尚分担金実額につきましては電務局長から申上げた方がいいと思います。
  13. 中山次郎

    説明員中山次郎君) それでは只今條局長から申上げました分担金單位を、具体的に幾らになりますかという点で御説明申上げますと、一九四九年から五二年に亘ります連合経費の毎年の最高経費は四万スイスフランということに大体なつておりますので、これを全体の單位合計を七百五十五單位といたしますと、只今説明のように日本が若し二十五單位というのを負担いたしますると、十三万二千四百五十スイスフランを分担することになりまして、これを只今の相場で円に換算いたしますと、八百二十二万五千余円になる次第でございます。でありますから、日本といたしましては八百万円余を組合費として分担するような恰好になるのでありますが、併し御参考までに只今日本対外通信の収支の収況を申上げますならば、二十三年度におきます対外通信収入は三億六千九百万円余ございまして、相当な収入を挙げつつありまして、今後外國貿易が発達いたしまするならば、相当有望な状態にありますので、この程度の組合費を負担いたしますことも大した困難ではないかと私共考えておる次第でありまして、これだけの組合費を負担いたしましても、この際積極的に加盟いたしまして、いろいろな会合なり委員会なりに参加いたしまして、日本の利益を主張させて頂きまするならば、事務当局として非常に幸いかと考えておる次第でございます。
  14. 岡田宗司

    岡田宗司君 この八百二十二万五千余円の負担金は、これは通信特別会計から出るものと思うのでありますが、この次の補正予算にでも計上されることになるのでしようか。
  15. 中山次郎

    説明員中山次郎君) 只今説明を落しまして申訳ございませんでしたが、実はまだ日本といたしましては対外決済を許されておりませんので、私絹といたしましては、その決済が許されるまではこの支拂いを延期させて頂く状態、つまり滯納するような恰好になると思いまして、今年度の予算、又その許されるまでは予算的手続をしなくてもいいじやないかというふうに考えておりますので、この対外決済現状につきましては、條約局長から一般的に御説明を附加させて頂きたいと思います。
  16. 西村熊雄

    政府委員西村熊雄君) 同種の問題はこの條約以外の條約について数多起つております。今日までの経過の結論を申上げますれば、各國際事務局から日本政府に対して分担金の拂込の請求が來るわけであります。ところがその請求に対しましては、只今までのところ連合國最高司令部におきましては、日本政府が直接これに対して返答するには及ばない、司令部の方で日本政府に代つて返答するということになつておりまして、今日まで発送されてあります最高司令部の回答は皆同一な文句を使つてございます。その文句の要旨を申上げますと、中央事務局側からの要求は正当であるということは認めるけれども、現在日本政府支拂いに当てる外貨支拂の手段を持つていない、尚又日本が持つている在外資産については、その最後的処分については未だ何ら決定を見ていない、從つてこの二つの問題が決定するまではこの日本政府支拂の問題は懸案として置く外はないと思う、こういう趣旨で答弁されてあります。恐らくこの條約につきましても、今後当分はそういうふうな形で取計らわれて行くのじやないかと思つております。
  17. 佐藤尚武

    委員長佐藤尚武君) 外に一般的規定と申しますか、実質的規定と申しますか、そういう一般的の問題について御質問がなければ、先程申しました通りにテクニツクの方に移りたいと思いますが、技術方面につきまして御質疑がありますか。技術方面と申しますのは、私は條約の第二十四頁の第四章「電氣通信に関する一般規定」という、それ以下のことを申しておるのでありますが、これらの問題について御質疑があれば当局から御説明があるだろうと思います。この説明書で見ますというと、今度新たにできたものは管理理事会と、國際周波数登録委員会というようなものでありまするが、その中でも國際周波数登録委員会というものは可なり重要なもののように思われるのですが、併しこの條約に規定してあるだけで、日本差支ないというようにこの説明書で私は読んだわけであります。それらの点について別に御質問がなければこれで、この予備審査の段階は一應終了することにいたしたいと思います。いずれ衆議院の方から、何時になりますか未だ分らないそうでありまするけれども、一両日中に本会議に上程される運びまで行つているということでありまするからして、近日中に参議院の方に回付されて來るであろうと思います。そうして出ましたならば至急この連合委員会をもう一度開いて頂きまして、そして日本予備審査の結果をお纏め願うということにいたしたいと思います。そうして本会議の方に上程すると、こういうことになる段取りとなろうと思います。それでは本日の会議はこれで閉会いたします。    午後二時三十一分散会  出席者は左の通り。   外務委員    委員長     佐藤 尚武君    理事            徳川 頼貞君            伊東 隆治君    委員            岡田 宗司君            金子 洋文君            團  伊能君            淺井 一郎君   逓信委員    委員長     大島 定吉君    理事      渡邊 甚吉君    委員            下條 恭兵君            西川甚五郎君            深水 六郎君           橋本萬右衞門君            新谷寅三郎君   國務大臣    逓 信 大 臣 降旗 徳弥君   政府委員    外務政務次官  近藤 鶴代君    外務事務官    (條約局長)  西村 熊雄君   説明員    逓信事務官    (電務局長)  中山 次郎