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1948-11-30 第3回国会 参議院 運輸委員会 第10号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十三年十一月三十日(火曜日)   —————————————   本日の会議に付した事件 ○請願及び陳情に関する小委員長の報  告 ○直江津六日町両駅間に鉄道敷設の  請願(第三百六号) ○荻野野沢両駅間に尾登設置の請  願(第三百十六号) ○西大寺改良工事施行に関する請願  (第三百二十一号) ○西大寺片上両町間に鉄道敷設の請  願(第三百三十号) ○國鉄赤穂線建設費に関する請願(第  三百三十八号) ○片町四条畷両駅間の電車長尾駅  まで運輸延長に関する請願(第三百  五十四号) ○川東谷田川両駅間に宇津峯設置  の請願(第三百五十五号) ○戸賀湾避難港に指定請願(第三  百五十六号) ○神崎尼崎駅名改称に関する請願  (第三百五十八号) ○富山港線拂下反対に関する請願(第  三百八十四号) ○湊町、東京両駅間に直通列車運輸開  始の請願(第三百八十六号) ○富山港線拂下反対に関する陳情(第  三百二十四号) ○函館ふ頭並びに防波堤工事完成促  進に関する陳情(第百二十五号) ○観光事業に関する小委員会報告輸送力増強に関する調査の件 ○観光事業に関する調査の件 ○日本國有鉄道法案内閣提出、衆議  院送付) ○地方自治法第百五十六條第四項の規  定に基き船員職業安定法第八條第一  項の基定による公共船員職業安定所  の設置に関し承認を求めるの件(内  閣提出、衆議院送付)   —————————————    午前十時三十九分開会
  2. 板谷順助

    委員長板谷順助君) これより会議を開きます。請願陳情に関する小委員長報告を求めます。
  3. 飯田精太郎

    飯田精太郎君 請願陳情の付託になりました残りを、昨日小委員会を開きまして、審議決定いたしました。それの御報告をいたします。  只今上程になりました請願第三百六号、直江津六日町両駅間に鉄道敷設請願外十件、陳情第百二十四号富山港線拂下反対に関する陳情外一件の小委員会における審議経過並びに結果について御報告いたします。各請願につきましては、紹介議員の熱心なる説明があり、又政府よりも、各請願陳情について詳細なる調査報告がありましたが、ここでは省略いたしまして、極く概要を申上げます。  第三百六号、直江津六日町両駅間に鉄道敷設請願、第三百三十号、西大寺片上両町間に鉄道敷設請願、第三百三十八号、國鉄赤穂建設費に関する請願、第三百五十四号片町四条畷両駅間の電車長尾駅まで運輸延長に関する請願は、いずれも地方産業開発のため、又は交通難緩和のために、路線を新設又は延長せられたいというのでありまして、政府又これを了としておりますので、審議の結果、願意妥当と認め、全会一致でこれを内閣送付するを要するものと議決いたしました。次に第三百十六号、荻野野沢両駅間に尾登設置請願、第三百五十五号、川東谷田川両駅間に宇津峯設置請願は、政府においても、いずれもその必要を認め、調査中である旨の答弁がありましたが、審議の結果、願意妥当と認めて、全会一致内閣送付を要するものと議決をいたしました。次に、第三百八十四号、富山港線拂下反対に関する請願、及び第百二十四号、同趣旨陳情でありますが、政府説明及び請願趣旨を檢討いたし、審議の結果、同線は、富山港動脈線であり、民営に移すことは、同地方産業経済の発展を阻害するとの意見一致し、願意及び陳情趣旨を妥当と認めて、内閣送付を要するものと、全会一致議決いたしました。次に、第三百二十一号、西大寺改良工事施行に関する請願、及び陳情、第百二十五号函館ふ頭並びに防波堤修築工事完成促進に関する陳情でありますが、政府説明によりますと、いずれもその必要を認め、西大寺港はすでに計画済みであり、函館港は急速に工事実施を要するものと認め考慮中であるとのことでありましたが、審議の結果、いずれも願意適当と認め、全会一致内閣への送付を要するものと議決いたしました。次に、第三百五十六号、戸賀湾避難港に指定請願、及び第三百八十六号、湊町、東京両駅間に直通列車運輸開始請願、これも審議の結果、政府は、願意に副うように措置すべきものであると、願意通り内閣送付を要するものと、全会一致議決いたしました。次に、第三百五十八号、神崎尼崎駅名改称に関する請願でありますが、政府において、願意通り、明年一月より実施の用意があるとの答弁でありまして、審議の結果、願意を適当と認め、全会一致内閣送付するを要するものと議決いたしました。以上。
  4. 板谷順助

    委員長板谷順助君) 只今の小委員長報告について、御質疑がありますれば……それでは委員長報告通り決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  5. 板谷順助

    委員長板谷順助君) 異議なしと認めまして、その通り決定いたします。ちよつと速記を止めて。    〔速記中止
  6. 板谷順助

    委員長板谷順助君) 速記を始めて。観光小委員長高田君の報告を求めます。
  7. 高田寛

    高田寛君 私から観光事業に関する小委員会経過を御報告申上げます。我が國の経済復興のために、観光事業を振興して外貨を獲得し、併せて文化の向上、國際親善を図ることは最も重要な問題であり、而も緊急を要する問題と思うのであります。運輸委員会におきましては、本國会の劈頭、観光小委員会を設けて七名の委員を選定し、この問題を調査檢討し、併せて観光事業関係請願及び陳情の審査をおこなうことにいたしたのであります。当小委員会は前後四回に亘つて会議を開き、観光事業に関する政府基本方針観光施設整備計画並びに観光客渡來状況等を詳細聴取檢討すると共に、外客の來訪の本格的段階に対処して、その受入れ態勢急速整備推進するために、各般の事項亘つて審議を遂げたのであります。併しながら残された問題は、観光施設整備計画予算化と、その計画実施推進の外に、尚外客誘致方策の強化、それから観光資源の保存とか、観光観念普及等の諸問題がありますので、尚次ぎの國会において引続き調査研究を継続いたしたいということに、小委員会において意見一致を見たものであります。從いまして私といたしましては、本國会中におきましてはこの小委員の目的はまだ十分にこれを達成することができませんでしたので、尚次の國会においてこの調査研究を継続いたしたいことを希望して置く次第であります。簡単ではありますが一言御報告をいたします。
  8. 板谷順助

    委員長板谷順助君) この際諸君にお諮りいたしますが、運輸当局に次のような趣旨について伺つて置きたいと思います。それは、「政府は、日本國有鉄道公共企業体としての自主的且つ能率的な運営を図らしめるため、左の点を考慮することを要求する。第一、運輸大臣監督は、日本國有鉄道業務運営自主性と高能率とを尊重して行うこと。第二、第三十六條の規定による公共企業体会計を規律する法律原案作成に際しては、次ぎの諸点を考慮すること。一、日本國有鉄道予算効果的運用を図るため、予算としこの拘束は、調達資金総額資本支出総額等大綱に止め、その他は機動的且つ効果的運用を図らしめること。二、國会都合により予算成立の遅延を生じた場合は、予算成立までの期間に限り、原案月割額執行等便法を考慮すること。三、日本國有鉄道民主化と、資金網拡張を図るため、民間投資を受入れ、債券発行民間よりの長期及び短期借入の途を講じ、併せてその收入金市中銀行に預け入れる途を開くこと。四、鉄道運賃國会監督の下に、経済情勢に應じて、機動的に敏速に改変できるよう考慮すること。第三、第三十六條の規定による公共企業体会計を規律する法律は、昭和二十四年度通常國会に提案すること。」以上。この点につきまして御同意であるならば、運輸当局を呼んで、この趣旨に基いて意見を質したいと思うのですが、如何でございましようか。
  9. 小野哲

    小野哲君 今委員長からお話しになりました諸事項は、昨日の逐條説明に伴う質疑の際においても、委員から質問をいたしたような次第であります。從つて本日の委員会で更にこれを確認する、又本委員会意見に対して政府如何なる所見を持つておるかということを質すことは結構だと私は思います。そういう意味で、この際更に今の諸点についての質疑を行われることについては、異議はございません。
  10. 板谷順助

    委員長板谷順助君) 如何ですか、小野君の御発言に対して……。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  11. 板谷順助

    委員長板谷順助君) では早速運輸当局を呼びまして、一つこれを質しましよう。それから次にお諮りいたしますが、輸送力増強に関する調査に関する件につきまして、調査報告書諸君の御同意を得て議長に出したいと思うのでありますが、右の件に関し、まだ調査は完了しないが、一應ここに多数意見者署名を附し、その経過並びに結果を報告する、どうか今申し上げましたこの調査報告に、一つ署名を願いたいと思います。   多数意見者署名    前之園喜一郎  飯田精太郎    橋本萬右衞門  大隅 憲二     小野  哲  小泉 秀吉     丹羽 五郎  入交 太藏     鈴木 清一  内村 清次     高田  寛
  12. 板谷順助

    委員長板谷順助君) それから次に観光事業に関する調査に関する件、右の件に関しまだ調査は完了しないが、一應ここに多数意見者署名を附して、その経過並びに結果を議長報告したいと思います。これにつきましても何とぞ一つ署名を願いたいと思います。   多数意見者署名    前之園喜一郎  飯田精太郎    橋本萬右衞門  大隅 憲二     小野  哲  小泉 秀吉     丹羽 五郎  入交 太藏     鈴木 清一  内村 清次     高田  寛
  13. 板谷順助

    委員長板谷順助君) 速記を止めて下さい。    〔速記中止
  14. 板谷順助

    委員長板谷順助君) それでは速記を始めて。次に日本國有鉄道法案を議題に供しまして質疑を継続いたします。
  15. 小野哲

    小野哲君 私昨日の逐條説明に伴う質疑の際に、伺い洩れをしておつた点もありますので、この際補足的な質疑をいたしたいと存じます。それは職員関係の点でありますが、この法律案規定によりますと、國有鉄道職員は、公共企業体労働関係法適用によりまして、特殊の地位を與えられることになるように思うのでありまするが、一面國有鉄道事業とその性質から考えまして、同じような事業をやつております。例えば地方鉄道業であるとか或いは軌道業、これらの事業に從事しております從業員との間において、事業性質が同じであるに拘わらず、それに從事しておる從業員取扱い、特に労働関係の点におきまして異なつたところがあると思うのであります。これは勿論考え方でありますが、事業公共性という点から申しますというと、その経営主体が異なりましても、その間において共通な問題があることは否定できないのであります。從つて例えば國有鉄道と密接な関連を持つておる地方鉄道等につきましては、経営主体如何に拘わらず、事業本質から考えて、それに從事しておりまする從事員労働関係については、同じようにこれを取扱つておるということが、公平な考え方から申しまして妥当ではないかと思うのでありますが、政府がこの法律案を立案されまするに際しましては、これらの点について如何ようなお考えをお持ちになりましたか、この点に関する御意見を伺つて置きたいと思います。
  16. 荒木茂久二

    政府委員荒木茂久二君) 小野委員のおつしやる通りに、いわゆるパブリック・ユーティリティーズ全体について、公共の利益を確保するという面から顧慮が拂割れなければならんじやないかというお説は尤もだと思います。併しながら、パブリック・ユーティリティーズの中におきましても、その公共性濃淡の差が画然とは付けられませんけれども、おのずから濃淡の差もあるというふうに考えられるのでございまして、幹線を持つております國有鉄道公共性は、地方鉄道等よりも公共性が強いのじやないかというような理屈も言い得るかと思いますし、又更に理屈を付けて見ますというと、いわゆる事業内容と、それから事業経営形式というものについてもまた考慮しなければならん点があるのじやないかというふうに考えますが、要するに端的に申しますと、今度の場合は書簡の示唆するところに從つて、一先ずその点を解決したというだけでございまして、他のパブリック・ユーティリティーズについて如何にするかということは、將來に残された問題ではないかと思います。尚立案の過程におきまして、地方鉄道軌道についての問題も一部議論がございましたけれども、とにかく今回はマ書簡に書いておるものだけを片付けるという考え方で、鉄道、煙草、塩、樟脳の專賣以外には触れなかつた、こういうことで問題は將來に残つておると思います。
  17. 小野哲

    小野哲君 只今政府委員の御説明が、今回のマッカーサーの書簡の重点に基いて、一應この法律案並びに公共企業体労働関係法案の定めておるところに止めておる、こういう御説明でこの点につきましては理論的に私は了承するのでありますが、実際問題といたしまして、例えば國有鉄道と連絡しておりますような地方鉄道が罷業を起したというふうな場合におきましては、当然にこれと密接な関連を持つておる國有鉄道には至大の影響があることは、実際問題として否定ができないと思うのであります。尤も労働関係調整法に基きまして公益事業たる性格を持つておりますために、同盟罷業の回避に関しましては特殊な取扱方をされておることは承知いたしておるのでありますが、具体的の問題といたしまして、公共企業体從事員である國有鉄道職員は、公共企業体労働関係法案によりますというと、争議行為の上において相当強い禁止規定が設けられておるのであります。從つて実際問題としてこの間の調整を図つて行くということが、やはり一般公共の福祉を確保するためには必要であろう。從つて仮に日本國有鉄道法並びに公共企業体労働関係法適用外になつております場合におきましても、運輸大臣は、この種地方鉄道軌道に対しては監督権を持つておる観点から、実効のある具体的の行政措置の上において、何らかの方法考える必要があるのではないかと存じます。即ち法律的な措置ではなくして、行政的な措置として、かかる場合においては如何なる方法を取ることが妥当であるかということについて何らかの考を持つておられるか。この点を伺つて置きたいと思います。
  18. 荒木茂久二

    政府委員荒木茂久二君) 行政的措置にはおのずから限度がございますけれども、監督官廰といたしまして経営者労働者の間において紛争の起りました場合においては、十分今までも努力して來た筈でございますが、將來ともその両者の間を斡旋して、平和裡に事態を解決するということに一層の努力と拂わなければならんと思うでありますが、是非そういうふうにしたいと考えております。尚法的な問題については御説の点を参酌して、研究すべき事項が多分にあると考えます。
  19. 小野哲

    小野哲君 最後にもう一点伺つて置きたいと思いますが、日本國有鉄道法案に「職員」という言葉があるのでありますが、この「職員」は、公共企業体労働関係法の第二條第二項でございましたかに規定する者を言うことになつておりまして、公共企業体労働関係法規の第二項によりますと、一定の定義が下してあるのでありますが、この「職員」の本質はどういうふうなものになつておりますか。尚又監理委員会委員國家公務員法適用はないが、法令によつて公務に從事するものとみなすということで、監理委員は法令によつ公務員であるということがはつきり出ておるのでありますが、これらの関係から見まして、日本國有鉄道職員が常時公共企業体に勤務して一定の報酬を受けるものである。而も公務員で三十日以内の期間を定めて雇傭されるものではない。こういうふうになつておりますが、職員そのもの本質的な性格はどういうふうなものであるか。この点について御所見を承わつて置きたいと思います。
  20. 荒木茂久二

    政府委員荒木茂久二君) これはいわゆる國家公務員法規定する公務員でないことは、これは明瞭でございますが、さりとて一般私企業における從業員と異なるのでありますが、先程御指摘條文にも明らかにございますように、收賄並びに公務執行妨害罪等が成立し得る職員でございます。又その職員地位或いは服務規律服務の基準その他休職、その他の点について規律してある点から見まして、公務員法規定する公務員一般私企業從事員との中間ぐらいに行くものではないかと思います。從つてこれを準公務員という言葉法律的でなく使いますれば、公務員に準ずるもの、準公務員と観念したい、こういうふうに考えるわけであります。そこで憲法五條の「すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。」という規定が、これに被つて來るかどうかという問題でございますが、この問題につきましては遺憾ながら十分研究しておりませんので、十分研究して結論を出す段階に來ておりませんので、これが憲法五條公務員に該当するや否やの結論は、遺憾ながらここで申し兼ねるのでございますが、要するに國家公務員法による公務員ではないが、併し廣義公務員であるというふうに考えておるわけであります。
  21. 小野哲

    小野哲君 只今の御意見によりまして、大体のところは尚御研究の余地があるようにも思いますが、特にこの公共企業体に從事しておるという一点だけから、準公務員というお取扱いをされるのでありますか。何かこの日本國有鉄道法案並びに公共企業体労働関係法案の何らかの規定に準拠して、準公務員としてのお取扱をされる御解釈でありますか。この点を念のために伺つて置きたい。
  22. 荒木茂久二

    政府委員荒木茂久二君) それは傭主でありますところの日本國有鉄道公法上の法人、こういうことになつておりますが、これは公法上の法人ということは、先ず公法人ということと御解釈願つてよかろうかと思いますが、尚これがそういう意味でないといたしましても、いわゆる日本の学者の言うところによりますと、この日本國有鉄道公法人であるということは間違いないところだろうと思います。尚その職員地位及び資格を規定いたしました二十六條以下の規定におきまして、特殊の規定を設けてその地位を保障すると同時に、その懲戒その他制裁の規定を設けております点等から勘案いたしまして、今申上げましたように考えておる次第でございます。
  23. 小野哲

    小野哲君 委員長私の質問はこの程度で止めます。
  24. 板谷順助

    委員長板谷順助君) 他に御質疑はありませんか。他にどうですか、國有鉄道法案について御質疑はございませんか。それではちよつと速記を止めて下さい。    午前十一時二十八分速記中止    ——————————    午前十一時三十八分速記開始
  25. 板谷順助

    委員長板谷順助君) 速記を始めて。それでは午後一時まで暫時休憩をいたします    午前十一時三十九分休憩    ——————————    午後二時二十五分開会
  26. 板谷順助

    委員長板谷順助君) 午前に引続き委員会を開きます。政府に対する要求事項について、実は運輸大臣を呼んでよくその所信を質すという筈でありましたが、先程の本委員会において大体要求事項を全委員同意によつて、直接責任に当る下山次官なり、加賀山鉄道長官所見を質したいとおもうのでありますが、政府に対する要求事項といたしまして、「政府は、日本國有鉄道公共企業体としての自主的且つ能率的な運営を図らしめるため、特に左の諸点を考慮することを要求する。第一、運輸大臣監督は、日本國有鉄道業務運営自主性と高能率とを尊重して行うこと、第二、第三十六條の規定による公共企業体会計を規律する法律原案作成に際しては、次の諸点を考慮すること。一、日本國有鉄道予算効果的運用を図るため、予算としての拘束は、調達資金総額資本支出総額等大綱に止め、その他は機動的且つ効果的運用を図らしめること。二、國会都合により予算成立の遅滞を生じた場合は、予算成立までの期間に限り、原案月割額執行等便法を考慮すること。三、日本國有鉄道民主化と、資金網拡張を図るため、民間投資を受入れて、債券発行民間よりの長期及び短期借入の途を講じ、併せてその收入金市中銀行に預け入れる途を開くこと。四、鉄道運賃國会監督の下に、経済情勢に應じて、機動的に敏速に改変できるよう考慮すること。第三、第三十六條の規定による公共企業体会計を規律する法律は、昭和二十四年度通常國会に提案すること。  以上に対して政府答弁を求めます。
  27. 下山定則

    説明員下山定則君) 只今委員長からお読みになりました政府に対する要求事項に対してお答え申上げます。  先ず第一の、運輸大臣監督の問題でありますが、これはこの御趣旨のように、日本國有鉄道業務運営の主体性と高能率とを尊重して、是非この線に沿つて行くようにいたしたいと考えます。  第二の、第三十六條で規定いたしております公共企業体会計を規律する法律を、これから作るに当りまして、以下一二三四とここに述べられております御趣旨につきましては、全面的に政府といたしましても、これは取入れて考えなければならんことだと考えますので、是非この趣旨を生かすように今後努力したいと考えます。  第三番目の、この三十六條の規定による法律を作りますことにつきましては、我々といたしましてはできるだけ早い機会に、第二の趣旨を盛り込んだ実際に即した公共企業体として、自主性と高能率を以て運営をできる方向に立派な法律を作るように、これも是非努力いたしたいと考えます。目標を、ここに昭和二十四年度というお示しがございますが、これもできるだけ早い機会関係の方面その他と密接に連絡をいたしまして、この点も御要求通り是非実現努力したいと考えます。
  28. 板谷順助

    委員長板谷順助君) 只今政府の御答弁に対して御質問はありませんか。
  29. 小野哲

    小野哲君 只今政府の御答弁に対しまして、私から、この要求事項につきましては、すでに前回の運営委員会におきましても相当質疑應答を繰返した事項でありまして、本委員会の各委員が挙げてこの趣意、内容について、政府が十分な実現を図り得るような措置を講ずることが必要だと、こういうふうな見解を取つておることは、ただに私一人だけではないと思うのであります。併しながらこの要求事項一つ一つを檢討して見ますのに、実施相当の困難を伴う問題が多いのではないか、かように考えます。特に会計に関する法律原案作成につきましては、政府部内におきましても、当該官廰相互間において必らずし意見一致を見ない点も多かろうと察するのでありまして、さような意味合におきましてこれらの事項を具体化するためには、どうしましても民間学識経験者をも含めた有力な委員会等運営によりまして、速かなる結論を出して行くことが政府としても歓迎すべきことではなかろうか、かように思うのであります。從つてこれらの諸点を考慮する、又政府におかれても十分に努力をしようというふうなお言葉であるのでありますが、これを取運んで行くためには相当準備研究は勿論、官廰相互間の協調的な精紳によつてこれを推進して参らなければ、庶幾の効果を挙げることは困難ではないかということを懸念するものであります。さような意味合におきまして、只今次官の御答弁に徴しましても熱意を以ておやり頂けることと期待をいたしておりますが、私の懸念いたします点を特に申上げて御参考に供したい。又さような方法をお取りになるように希望をする者であります。特に第三にございますように、昭和二十四年度通常國会に提案するという要求に副いますためには、前びろに準備をいたしまして、而も公共企業体の新らしい会計年度を創設することになりますので、特にこの点につきましては十分な御配慮があつて然るべきものではなかろうか、かように考えますので、附加えて申上げて置きたいと思います。尚これらの推進方法等について、政府のお考えがありましたら、この機会に伺つて置きたいと思います。
  30. 下山定則

    説明員下山定則君) この問題を取運びますにつきまして、いろいろと御忠言、御助言を頂きましたことを、政府側として厚く御礼を申上げます。御指摘通り、私共もこの点相当困難ないろいろの諸事情が起るであろうことも予想いたしますし、簡單な問題でないこともよく承知をいたしておりますと同時に、又御指摘にありました通り、ただ運輸省当局だけで考えるというわけのものでもございませんので、現にこの間も政府委員から御説明申上げたかと思いますが、國有鉄道審議会において、すでにこの問題を取上げ、専門委員会で目下檢討をして頂いております。これには各方面の有識者、学識経験者、並びに特に官廰会計についての経験のある方も御参加を願いまして、継続的に今後もこの審議会並びに専門委員会の答申を十分に尊重して行きたいと考えておりますのみならず、関係当局の間におきましても、今度の法律通りましたら、それで一段落というのでなくて、現在も今後もずつと継続してこの問題を眞劍に檢討、実現をさるべく関係方面等といろいろと相談をし、又助言と求め、継続をして行くつもりでございます。尚この第三の御指摘にもありました法律を出します形の御指摘にもありました法律を出します形の問題等につきましても、單独の法律でよいのか、或いは現在の法律を直すのがよいかということについても、すでに檢討をいたしておるようなわけでございまして、大体の方向といたしましては、日本國有鉄道公共企業体会計を律する單独の法律で行くべきではないかという方向で目下檢討をいたしておるわけでございます。あれやこれやいろいろ問題はございますが、今いろいろと小野委員からお示しを頂きました貴重なる御所見を旨といたしまして、十分その御趣旨を取入れて、今後この問題の解決に努力をして行きたい、かように考えております。
  31. 板谷順助

    委員長板谷順助君) 如何ですか、他に御質問ありませんか……ちよつと速記を止めて下さい。    〔速記中止
  32. 板谷順助

    委員長板谷順助君) 速記始めて。それでは三時半まで休憩いたします。    午後二時四十三分休憩    ——————————    午後七時二分開会
  33. 板谷順助

    委員長板谷順助君) これより引続き会議を開きます。日本國有鉄道法案を議題に供します。質疑は大体終了しておると思つておつたのでありますが、何かこの際簡單な御質疑がありますれば、お願いいたします。
  34. 小泉秀吉

    小泉秀吉君 衆議院の方から修正も何もなくて、こちらへ法律案としてもう廻つて來たのですか。
  35. 板谷順助

    委員長板谷順助君) その通りです。他に御質疑はありませんか。次に討論に入ります。
  36. 小野哲

    小野哲君 この法律案について、私の意見を申させて頂きたいと思います。この法律案は先般來愼重審議をして來たのでありますが、この法律案内容から考えまして、日本國有鉄道公共企業体として自主的に、且つ又能率的に運営をやつて行くというためには、尚極めて不完全なものがあろうと考えるのであります。從いまして私はこの委員会として、政府に対して意見を述べるような点について、十分な考慮を拂われんことを御審議を願いたいと思うのであります。先づ第一は、運輸大臣監督する日本國有鉄道業務運営自主性と高能率とを尊重して行うこと。第二、第三十六條の規定による公共企業体会計を規律する法律原案作成に際しては、次の諸点を考慮すること。一、日本國有鉄道予算効果的運用を図るため、予算としての拘束は、調達資金総額資本支出総額等大綱に止め、その他は機動的且つ効果的運用を図らしめること。二、國会都合により予算成立の遅滞を生じた場合は、予算成立までの期間に限り、原案月割額執行等便法を考慮すること。日本國有鉄道民主化と資本網の拡張を図るため、民間投資を受入れ、債券発行民間よりの長期及び短期借入れの途を講じ、併せてその收入金市中銀行に預け入れる途を開くこと。四、鉄道運賃國会監督の下に、経済情勢に應じて機動的に敏速に改変できるよう考慮すること。第三、第三十六條の規定による公共企業体会計を規律する法律は、昭和二十四年度通常國会に提案すること。以上読み上げましてような点につきまして、本委員会政府の善処を促す意味において要求をせられんことを希望する次第でございます。尚この法律案は、諸般の事情から考えまして、速かに日本國有鉄道の再編成、即ち公共企業体にしなければならない点に鑑みまして、私といたしましては、この法律案が本委員会において、この際これが審議に対しましては十分な時日を掛けることができなかつたことにつきましては、誠に遺憾に存ずるのでありますが、更に近き將來において、必要なる改正をする必要があるということを前提といたしまして、本案に賛成をいたす次第でございます。
  37. 板谷順助

    委員長板谷順助君) 外に御意見ありませんか。
  38. 内村清次

    内村清次君 私は日本社会党を代表いたしまして、政府提出の日本國有鉄道法案に反対を表明いたす者であります。以下その理由を申述べます。  本法案は、厖大なる日本國有鉄道の複雑なる機構を円滑に運営するものといたしましては、余りに粗雑であり、且つ又非民主的である。特にその法案の作成経過から見ましても、法案そのものも実に未完成な点が多く、公共企業体能率的且つ自主的運営上に欠陥多き点につきましては、審議過程に政府みずから認めておるところであります。而も我々の最も虞れる官業における官僚主義の温存が殊に脱却されていないことであります。この法案が当初に目標といたしまする能率的な運営も、ただ單なる空文に終るのみでありまして、單に公務員法改正に伴う改正のための改正であると思えるのであります。この官僚主義的な條文と幾多の労働者に対する抑圧的規定は、非能率的な結果をもたらす以外の何ものでもない。その点改正の主要問題について先ず第一に指摘される点であります。本法案には労働者代表が全く認められておらず、その監理委員会におきましても、一應は運輸業、商業又は金融業について廣い経験と知識を有する云々となつており、労働者代表は認められておりません。我が國政治、けいざい、文化、の動脈である國有鉄道を日夜多大の労苦を以て動かしておりまする國鉄從業員の辛苦の生活を反映せずして、何で民主的でありましよう。能率的である運営であると言い得られないのであります。このような非民主的な、一方的な経営監理側のみを代表する企業体に対しましては、断乎として反対せざるを得ないのであります。  次に、職員の任免が一方的でありまして天降り的であります。それはこの下部の意向を代表せず、特に勤労者の基本的人権である罷業権を剥奪し、團結権、團体交渉権の制限など組合の自主的行動を制限し、労働者の生活に不便をもたらし、一方的に脅威を加えて生活不安に陥れているものであると存じます。例えば第二十九條に、勤務成績不良、心身の故障の次に、「その他その職務に必要な適格性を欠く場合」とか、「業務量の減少その他経営上やむを得ない事由が生じた場合」等は、総裁が勝手に免職することができると規定してありまするが、これらの規定は、法文の運用如何では全く一方的な首切りの規定を、事前に本法案の中に刷り込んだものであるのでありまして、勤労者の立場からしまして、絶対に承服し兼ねるところであります。  次に、この法案は第三十三條におきまして、労働者の基本的権利であり、労働保護法である労働基準法が、明白な判定の基準もなく、その上その認定は事業主たる日本國有鉄道の一方的判断のより完全に侵害されております。特に当法案は民間で言いますると、会社の定款のごときものでありまするが、その中に予め労働者に一方的に不利なことを規定することは、凡そ世の常識を逸脱したものであると信じます。企業の円滑なる運営は労働行政の面から崩れることを虞れる次第であります。又二十六條及び十二條によつて職員の政治活動の自由の基本的人権の行使が殆んど不可能にまで制限され、ただ投票権を持つに過ぎなくなつております。又給與の点につきましても、ただ他の國家公務員及び民間事業從業員の給與を考慮して定めるとのみ規定されてありまして、非常に生活を不安定なものとしております。かくのごとく一方では職員の当然享受すべき基本的人権が無視せられ、制限されておりながら、その任免から給與についてまでが、全く天降り的に一方的な決定に委ねられております。このことは全く片手落ちな労働者を圧迫する法案であると思うのであります。  第四章の会計の各條項を檢討いたしましても、私共は何らの能率的な企業採算の独立制とか、その合理的管理であることを認めることができないのでありまして、從来通りの國庫依存、國庫納金の範囲から一歩も出ていないのであります。即ち経営能率の向上のためには財務管理の自主性が必要でありまして、運賃は公正報酬の原則に立ち、特に低物價政策によつて生ずる赤字は当然國家の負担とする代り、営業收支は恰かも企業会計方式として、又予算の議決、決算の報告も、事業計画を基本的に立てて、國庫と独立会計のけじめをはつきりとさせることが必要なことと思います。それであるのに、この法案にはそのような近代化した改正などは少しも見られない。若し改正の意図が本当に経営の能率化にあるのであつたならば、この点にこそ重点が置かれるべきであると確信いたします。このような点におきまして、この法案は極めて不十分なものと認めます。  次に、財務管理、業務管理全般に亘りまして、監理委員会の指導が極めて力が弱く、まるでお飾りの委員会のごとき感なきにしもあらずで、例えば委員が名誉職であるがごときは、そのことを実証しているものであると信じます。一方的に経営管理側の代表のみが名誉職として行うごとき委員会で、到底満足にあの複雑な厖大な國鉄機構の管理を、権限と責任を以て満足に行い得るでありましようか。これらの点につきましても、極めて不満足な点が多少ございます。  最後に、本法案は、これと表裏一体をなす公共企業体労働関係法案も上程されたのでありまするが、本國会には審議未了になつておる次第で、この点からいたしましても、本法案も政府において十分に完備し、眞の公共企業として社会の福祉、産業の興隆のために、眞に能率運営のでき得る法案として再提出を希望いたしまして、本法案に反対を表明する者であります。
  39. 板谷順助

    委員長板谷順助君) 他に御意見ありませんか。
  40. 鈴木清一

    鈴木清一君 無所属懇談会を代表いたしまして、先ずこの法案に反対であることを表明いたします。いろいろな條文内容に反対の理由につきましては同志、社会党の内村君から十分述べられましたので、私は内村君の考えに賛成いたしまして反対の態度を表明いたします。
  41. 板谷順助

    委員長板谷順助君) 他に御意見ありませんか……討論終局したものとみなして差支えありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  42. 板谷順助

    委員長板谷順助君) この際先程小野委員の希望意見に対する運輸大臣答弁要求いたします。
  43. 小澤佐重喜

    ○國務大臣(小澤佐重喜君) 只今小野委員から数項に亘つた本法案運用に関する希望條項が述べられたのでありまするが、この第一、第二、第三、各項とも誠に傾聴すべき所論でございまして、殊に第一項、第二項のごときは、政府といたしましても、本法案提案前におきまして或る程度この案と同じような形において提出しようとさえも考えられた條項が多々あるのであります。從いまして今後本法案が仮に通過いたしまして、法律として制定することがございましても、その施行前に本院若しくは衆議院等から改正案が提出せられ、或いは施行後におきましても、そうした機会等がございました場合におきましては、十分この意見を斟酌いたしまして、その審議に当ろうとする決意を有するものであります。尚仮にそうした機会がなかつた場合に、本法案が現実に実施せられる場合におきましては、この御希望の趣旨を十分了承いたしまして、その運用の面においてこの考え方に近い効果を挙げるように努力する考えであります。
  44. 板谷順助

    委員長板谷順助君) これより採決に入ります。政府の原案通り賛成の諸君の挙手を求めます。    〔挙手者多数〕
  45. 板谷順助

    委員長板谷順助君) 多数と認めまして、本案は原案通り可決すべきものと決定いたしました。  尚本会議における委員長の口頭報告内容は、本院規則第百四條によつて、予め多数意見者の承認を経なければならないことになつておりますが、これは委員長において本法案の内容委員会における質疑應答の要旨、討論の要旨及び表決の結果を報告することとして、御承認を願うことに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  46. 板谷順助

    委員長板谷順助君) 御異議ないと認めます。  それから本院規則第七十二條によりまして、委員長が議院に提出する報告書には、多数意見者署名を附することになつておりまするから、本案を可とする方は順次御署名を願います。   多数意見者署名    橋本萬右衞門  小野  哲     飯田精太郎  高田  寛     結城 安次  入交 太藏     大隅 憲二 前之園喜一郎
  47. 板谷順助

    委員長板谷順助君) 暫時休憩いたします。    午後七時二十一分休憩    ——————————    午後八時二十五分開会
  48. 板谷順助

    委員長板谷順助君) これより再会いたします。地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、船員職業安定法第八條第一項の規定による公共船員職業安定所設置に関し承認を求めるの件、これを議題に供します。この点につきましては先般來予備審査において質疑が行われたのでありますが、この際更に御質疑があるならばお申出を願いたいと思います。別に御質疑もないようでありますから、これより討論に入ることに御異議ございませぬか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  49. 板谷順助

    委員長板谷順助君) それでは討論に入ります。御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べを願います。別に御意見もないようでありますから、討論は終局したものと認め、採択に入ることに御異議ございませぬか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  50. 板谷順助

    委員長板谷順助君) それではこれより地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、船員職業安定法第八條第一項の規定による公共船員職業安定所設置に関し承認を求めるの件について採択に入ります。本件について承認を與えることに御賛成の方の起立を願います。    〔総員起立〕
  51. 板谷順助

    委員長板谷順助君) 全会一致であります。よつて本件は承認を與えることに決定いたしました。尚本会議における委員長の口頭報告内容は、本院規則第百四條によつて予め多数意見者の承認を経なければならんことになつておりますが、これは委員長において本件の内容委員会における質疑應答の要旨、討論の要旨及び表決の結果を報告することとして御承認願うことに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  52. 板谷順助

    委員長板谷順助君) 御異議ないものと認めます。  それから本院規則第七十二條によりまして、委員長が議院に提出する報告書には多数意見者署名を付することになつておりますから、本件を可とする方は順次御署名を願います。   多数意見者署名     丹羽 五郎  飯田精太郎     入交 太藏  大隅 憲二     小泉 秀吉  内村 清次     小野  哲 橋本萬右衞門     鈴木 清一  高田  寛
  53. 板谷順助

    委員長板谷順助君) 署名洩れはございませぬか……ないと認めます。本日はこれにて散会致します。    午後八時四十一分散会  出席者は左の通り。    委員長     板谷 順助君    理事            小泉 秀吉君            小野  哲君            丹羽 五郎君    委員            内村 清次君            大隅 憲二君           橋本萬右衞門君            入交 太藏君           前之園喜一郎君            飯田精太郎君            高田  寛君            結城 安次君            鈴木 清一君   國務大臣    運 輸 大 臣 小澤佐重喜君   政府委員    運輸政務次官  加藤常太郎君    運輸事務官    (大臣官房文書    課長)     荒木茂久二君    運輸事務官    (鉄道総局長    官)      加賀山之雄君    運輸事務官    (鉄道総局総務    局長)     三木  正君    運輸事務官    (鉄道総局総務    局総務課長)  中村  豊君    運輸事務官    (海運総局長    官)      秋山  龍君   説明員    運 輸 次 官 下山 定則君