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1948-11-13 第3回国会 参議院 運輸委員会 第2号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十三年十一月十三日(土曜日)
—————————————
本日の
会議
に付した事件 ○
輸送力増強
に關する
調査承認要求
の 件 ○
観光事業
に関する
調査承認要求
の件 ○
日本國有鉄道法案
(
内閣送付
) ○
輸送力増強
に関する件
—————————————
午前十時三十七分開会
板谷順助
1
○
委員長
(
板谷順助
君) これより
会議
を開きます。この際
諸君
にお諮りいたしたいことがあります。前
國会
におきまして
院議
を以て
決議
をされました
輸送力増強
に関する件は、閉会中当
委員会
の
継続審査事項
として附託されたのでありまするが、本
臨時議会
の開催と同時に一應打切りにな
つたの
であります。ところが
輸送力
の
増強
は短時日で達成できるものではなく、
政府
は
決議
の線に副うて
漸次実施
に移しつつありまするので、当
委員会
といたしましては今後も
継続
をして
政府
を鞭撻し、
調査
を
継続
する必要があると思いますので、新たに
調査承認要求
を
議長
に提出いたしたいと存じまするが如何取計らいまするか。御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
板谷順助
2
○
委員長
(
板谷順助
君) それではそう
取扱
うことにいたしまして、その
文案
については
委員長
に御
一任
を願いたいと思いまするが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
板谷順助
3
○
委員長
(
板谷順助
君) 御
異議
ないと認めます。 それから尚前回の打
合会
におきまして、
観光事業
に関する小
委員会
の設置に関しまして御了承を得たのでありますが、本日の
委員会
で正式に
調査承認要求提出
の御
決定
を願いたいと存じます。
観光事業
に関し
調査承認要求
を
委員長
から
議長
に提出することに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
板谷順助
4
○
委員長
(
板谷順助
君) 御
異議
なしと認めます。
調査承認要求
の
文案
は
委員長
に御
一任
を願いたいと思います。尚小
委員
の人選は如何取計らいますか。
高田寛
5
○
高田寛
君 小
委員
の選任は
委員長
並びに
理事
に御
一任
したいと思います。 〔「賛成と呼ぶ者あり〕
板谷順助
6
○
委員長
(
板谷順助
君)
只今委員長
並びに
理事
に
一任
という動議が出ましたが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
板谷順助
7
○
委員長
(
板谷順助
君) さよう
決定
いたしまして後刻人名を発表いたします。この際
政府
より
國鉄
の
機構改革
についての御
説明
を伺います。
小澤佐重喜
8
○
國務大臣
(
小澤佐重喜
君)
只今
から
日本國有鉄道法案
の
提案理由
につきまして御
説明
申上げたいと思います。 先の第二
國会
におきまして、
國家行政組織法
が制定されたのに伴い、
現行
の
各省官制
はすべてこれを
法律
で制定することが必要とな
つたの
であります。
運輸省
におきましては
運輸省関係
の
行政組織
を
法律
を以て規定すべく
諸般
の準備を進めて來た次第であります。 元
來運輸省
におきましては、
交通事業監督行政
の外に、
國有鉄道事業
の営のごとき
企業運営
を所掌しており、殊に
國有鉄道
はその規模におきまして
形式
、
内容
ともにわが
國最大
の
公企業
であり、その健全な発展が
國家社会
に及ぼす
影響
の極めて大なるに鑑み、夙に
運輸省所掌事務
における
行政
と
企業
の分離について
研究
を進め、一應の成案を得つつあ
つたの
であります。 然るに御
承知
のごとく、本年の七月二十二日に至り
内閣総理大臣
に対し
連合國最高司令官
から
書翰
が発せられまして、
國家公務員
の
労働関係
諸問題が
現行
のものに対し極めて重要な
変更
を加えられることとなり、
國有鉄道
におきましてもその
書翰
の中で特に「
鉄道
、並びに塩、樟脳、煙草の專賣等の
政府事業
に関する限り、これらの
職員
は
普通公職
より除外されてよいと信ずる、併しながらこの場合においては、これらの
事業
を管理し
運営
するために適当な
方法
により、
公共企業体
が組織せらるべきである。而も雇傭の
標準方針
並びに手続を適正に定め、且つ
普通公職
に與えられている保護に代えるに
調停仲裁
の制度が設けられねばならぬが、同時に
職員
において、その雇傭せられている
責任
を忠実に遂行することを怠り、ために
業務運営
に
支障
を起すことなきよう
公共
の
利益
を擁護する
方法
が定められなければならない」と指示されたのであります。これによりまして、新たな
考え方
から
國有鉄道
に関する
諸般
の問題の
取扱方針
が明確化されるに
至つた
次第であります。 当省といたしましては、右の指示に基く
方針
に從いまして、
國有鉄道公共企業体
の設立につき所要の
研究
を進め、特に
経営
の
企業性
と
公共性
とを保証し、以て
経営
の
合理化
と
自主化
を可能ならしめるように基本的な諸
事項
を解決すべく
関係個所
と
折衝協議
を続けて参
つたの
でありますが、今回
國家公務員法
、
改正法案
が
國会
に提出せられましたので、これと
密接不可分
の関連を有する
國有鉄道公共企業体化
に関する
法律案
を同時に
提案
いたす必要を生じ、
関係官廳
と打合せの結果急遽この
法案
を整備の上
國会
に提出した次第であります。 以上御
説明
申しましたごとく、十分時間的に
詳細研究
を遂げる暇がなく、ために
國有鉄道
に関しまして、その
自主化
、
能率化
に必要な
諸般
の
措置
が必ずしも整備されたとは申し難く、でき上つたものは、國の
機関
と大差ないものとなり、
公共企業体
本來の
内容
を完備しておるとは申上げかねる次第であります。 併しながらこれによりまして、
國有鉄道
が
公共企業
として、いよいよ健全な
発達
を遂げ、以て
公共
の
福祉
を増進するための第一歩を踏み出したものであり、同時に又
行政
と
企業
とを分離して、
運輸省
の
機構
を整備する結果となるものであると申すことはできるのであります。 以上簡單にこの
法律案
を
提案
いたしました
趣旨
を御
説明
申上げましたが、次にこの
法律案
の
内容
の
概略
について御
説明
いたしたいと存じます。 この
法律案
によりて設立さるべき
公共企業体
は、これを
日本國有鉄道
と呼称し、
政府
の
全額出資
による
公法
上の
法人
でありまして、國が現在
國有鉄道事業特別会計
を以て
経営
しております
鉄道事業
その他一切の
事業
を
経営
し、
能率
的な
運営
によ
つて
これを発展せしめ、以て
公共
の
福祉
を増進することを
目的
としております。即ち現在
國有鉄道事業特別会計
の方式を以て國が
経営
しております
國有鉄道事業
を、そのまま國から独立させ、それに
法人格
を與えたものであると申上げてよいかと存じます。併しながらこれは先にも御
説明
いたしましたごとく、
公法
上の
法人
でありまして、
一般
の私
法人
とは大いに趣を異にしておるのでありまして、例えば
財政法
、
会計法
、
國有財産法等
、
会計財務
を規律する
法律
はそのまま
日本國有鉄道
に適用せられ、恰かも國の一
機関
であるとも考えられる次第であります。
從つて課税
その他の点につきましても、
一般法令
の適用に関しても、現在
國有鉄道
が有しているのと同様な
地位
を保持せしめ、同様な
取扱
をいたすのであります。 次に
日本國有鉄道
の
監理機構
に関しましては、諸
外國
の例をも参酌して、
監理委員会
を設置することにいたしたのであります。
監理委員会
は
任期
五年の
委員
五人、及び一人の職務上当然就任する
委員
即ち
日本國有鉄道
の
総裁
を以て組織する
会議体
の
機関
でありまして、
日本國有鉄道
の
業務運営
を指導統制する権限と
責任
を有するものであります。
監理委員会
の
委員
は
運輸業
、工業、商業又は
金融業
について廣い
経驗
と知識とを有する年齢三十五年以上の者のうちから両議院の
同意
を経て
内閣
がこれを任命するのでありまして、これによりまして
日本國有鉄道
の
運営
が民意を十分に反映して
公共企業体
としてふさわしい
方法
で行われることと期待している次第であります。 次に
日本國有鉄道
の
役員
として、
総裁
、副
総裁
、
理事
を置くことといたしたのであります。
総裁
、副
総裁
の
任期
はおのおの四年とし、
総裁
は
監理委員会
が推薦した者につき
内閣
においてこれを任命するのであり、副
総裁
は
総裁
が
監理委員会
の
同意
を得てこれを任命するのであります。
役員
以外の
日本國有鉄道
の
從事員
はこれを
職員
といたしますが、これら
職員
につきましては、
連合國最高司令官
の
書翰
に指示されてありますごとく、
普通公職
から除外をいたし、
國家公務員法
は適用されないことといたしたのであります。併しながら
日本國有鉄道
の
公共企業体
たる
本質
に鑑みまして
職員
には特別な
地位
が與えられております。即ちこれらの者は
法令
により公務に從事する者とみなされる外、
一般公務員
に準ずる身分の保証が與えられている反面、
國民経済
に重大な
関係
のある
輸送業務
の円滑な遂行を確保するために、
労働基準法
に対し若干の特例を設けまして、時間
外勤務等
につき規定を設けているのであります。
從事員
の
共済組合等
の
厚生施設
につきましても
一般公務員
と同様の
取扱
を行な
つて
何らの
変更
を加えることなく、又
恩給
につきましても現在
恩給法
上の
公務員
である者は、依然として同法の準用を受けるのでありまして、
從事員
の既得の諸
利益
につきましては、
國有鉄道
の
経営形態変更
によ
つて
、何らの
変更
を來さないよう
諸般
の
措置
を講じた次第であります。 次に
日本國有鉄道職員
の
労働関係
に関しましては、本
法律案
中に規定することも考慮いたしたのでありますが、
日本專賣公社
の從事負の
労働関係
と一括し、別の
法律
で規定することが適当であるとの助言を受けましたので、別に御
審議
を願うことにな
つて
おりまするところの
公共企業体労働関係法案
に讓ることといたしましたが、その
内容
の
概略
を御
説明
いたしますと、
公共企業体
の
從事員
には
罷業権
が與えられないこと、
公共企業体
の管理及び
運営
に関する
事項
を除き、その他の
事項
に関して一定の
團体交渉権
を認めること、
労働関係
の紛爭について
最終的決定
を行う
純裁機関
が設置されること等でありまして、この
法律
によりまして
公共企業体
の
運動関係
が公正妥当に規律せられることと大いに期待しておる次第であります。 次に
日本國有鉄道
の
財務
につきましては、先に御
説明
いたしましたごとく、國の
会計
に関する諸
法規
が全面的に適用されるのであります。從いまして、
予算
及び決算はこれを
國会
に提出することとし、
運賃
の
変更
につきましても、
現行通り國会
において御
審議
を願うこととなるのであります。ただ
予算
の
形式
につきましては
國有鉄道事業
が
一つ
の
企業
であることに鑑みまして、
一般行政官聽
のそれとは異
つて企業
の
実体
に即したものといたしたく
十分研究
の上政令で定めることとした次第であります。尚
日本國有鉄道
に
損失
を生じた場合において特別の必要があると認めたときは、その
損失
の額を
限度
として
政府
はこれに
交付金
を交付する一方、
経営
上
利益
を生じたときは、別に
予算
に定める場合を除きこれを
政府
の
一般会計
に納付することといたしております。 次に
日本國有鉄道
に対する
監督
について御
説明
申上げます。
日本國有鉄道
に対する
一般的監督者
は
運輸大臣
でありまして、その
監督
の
内容
は、
公共企業体
の
本質
に鑑み、必要の
最少限度
に止め、
鉄道新線
の建設及び他の
運輸事業
の
讓受
、
日本國有鉄道
に関連する
連絡船航路
又は
自動車運送事業
の
開始
、
営業線
の
休廃止
について
運輸大臣
の許認可を受けることの外は、
公共
の
福祉
を増進するため特に必要があると認めるときに
監督
上必要な命令を発し、又
監督
上必要あると認めるときは
報告
を徴することができる
程度
にいたした次第であります。併しながら現下の我が
経済
の状況におきましては
運輸大臣
は
一般的監督者
としての立場から、
日本國有鉄道
に対して
法規
上の
監督
をなすに止まらず、その他
相当
の援助を與えなければならないと考えておる次第であります。 以上この
法律案
の制定の
趣旨
及び
内容
の
概略
を御
説明
いたしましたが、しばしば申上げましたごとく、この
法律案
におきましては、
日本國有鉄道
は、
公共企業体
として十分な実質を具えておるものとは申し難いのでありまして、この点につきましては
鉄道事業
の高
能率
に役立つような
公共企業体
の
実体
を規律する
諸法令
を將來速かに整備いたしまして、
日本國有鉄道
の健全な
発達
を図らなければならないと考える次第であります。 尚この
法律案
は
國家行政組織法
との
関係
及び
会計
上
其他諸般
の
事務
上の
切換え等
の便益から、明
昭和
二十四年四月一日を以て施行いたしたいと存じております。 何とぞ
愼重御審議
の
正速
かに可決あらんことを御願い申上げる次第であります。
板谷順助
9
○
委員長
(
板谷順助
君) この際
委員長
として
政府
に
要求
をいたしまするが、
國鉄
の
機構改革
については事重大問題でありますので、本
委員会
においては勿論
愼重審議
を重ねなければならんので、その
関係
から
只今
御
説明
になりましたこの
改正
の要項を各
委員
に
一つ
配付あらんことを希望いたします。
小澤佐重喜
10
○
國務大臣
(
小澤佐重喜
君)
承知
いたしました。
板谷順助
11
○
委員長
(
板谷順助
君) 尚
輸送力増強
の問題についいて
政府委員
がおいでにな
つて
おりますから、何か御質問があるならばこの際御質問願いたいと思います。尚
政府委員
の
諸君
に申上げますが、実は先般この
輸送力増強
に関する
決議案
を参議院の
院議
を以て
決定
いたしまして、これに基いたる
調査報告
を
要求
しておるのであります。この際何か御
説明
になることがあるならばお申出願いたいと思いますが……。
藪谷業務局長
は
政府委員
とな
つて
おりませんので
出席説明員
として発言を許して御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
藪谷虎芳
12
○
説明員
(
藪谷虎芳
君) 前
國会
におきまして本
委員会
の御
提案
によります
輸送力増強
に関する
決議案
につきまして、
政府
を御
鞭撻王
さ
つたの
でありますが、その後の
成績
について御
報告
申上げます。 先ず
國鉄
の
貨物輸送
の
計画
と
実績
について
お話
を申上げたいと思いますが、第一
四半期
は
計画
に対して九八%第二
四半期
には
計画
に対して九三%、
上年期合計
で九五%という
成績
を
收め
ました。
板谷順助
13
○
委員長
(
板谷順助
君) 金額は分りま すか、
予算
と
実績
と……。
藪谷虎芳
14
○
説明員
(
藪谷虎芳
君) はい。今申上げておりますのは一億三千万トンに対する
実績
のパーセンテージを申上げました。五%
計画
よりは不足いたしましたのは、御
承知
の福井の震災を初め八月、九月の
水害颱風
の結果、或いは
部内外
の
労働事情
によるものであります。この
送り不足
五%の
数量
が大体二百九十万トンでありまして、これを
下半期
において取返すべく目下
努力
をいたしておりまして、十月以降第二の貨車生み出し
運動
を初めとして現場においては増送
計画
を立てておりますが、十月の
成績
は非常によろしうございまして、大体この分ならば
本年度下半期
において
計画
に近い結果が得られるものであろうかと思
つて
おるのであります。
旅客
につきましては、七月一日
貨物列車
と共に、大体一割の
旅客列車
の粁を増加いたしました。あの
改正
後の
実績
を見て見ますと、各線とも通勤その他
遠距離
の
旅客
も大分緩和されて参りました。
ガラス
或いはシートなどにつきましても漸次改善を加えまして、段段本年中には車内の
電燈
、或いは
窓ガラス
などが全部入るであろうと思
つて
おります。今冬におきましては急行、或いは夜行の直通、準急などについてはできるだけ今まで節約いたしました石炭の中から煖房を設置いたしたい、こう考えております。
輸送
の
実績
を見て見ますというと、大体
値上げ
前と
値上げ
後を比較して見たいと思います。 先ず
乗車人員
につきまして
値上げ
前は約二割の増送をいたしておりました。ところが
値上げ
いたしましてから後八、九、十の
実績
を見ますというと、大体〇・二%から〇・六増にな
つて
おります。それは
定期
の乗客によるものでありまして、
定期外
におきましては大体八、九、十と
値上げ
後は
マイナス
五%であります。やはりこの原因は
闇物資
の運搬がなく
なつ
たことが第一、その
外遠距離旅客
がやはり
運賃
が高くな
つたの
で多少客足が鈍
つて
おる、こういう
結論
になります。
從つて
先ず
定期外
の
運賃
は天井まで來ておる、
飽和状態
にあるという
結論
が得られると思います。 次に
貨物
について見て見ますというと、
値上げ前約
一〇%、一割の増送をしておりますが、
値上げ
後も依然として押し掛けが強く
運賃
が三倍半になりましても一向に
運輸量
が滅らない、それのみかますます著しい増送を続けております。恐らく昨年度よりは一割以上の増送を期待できると思
つて
おります。
貨物運賃收入
と、
出荷趨勢
の面から見ましても、諸
物資
の
貨物運賃負担力
には尚
余裕
があるという
結論
が得られると思います。
收入
の面におきましては、今申しました
運輸量
の
影響
をやはり等しくいたしまして、
旅客收入
につきましては
運賃値上げ
後が
予定收入
に対しまして約一割の
マイナス
であります。
貨物
につきましては非常に
運輸成績
はよく、三倍
半値上げ
になりましても
運輸量
が大きいためにその
收入
も三倍八分
程度
に殖えております。併しながら一億三千万トンの
計画数量
が非常に大きい、
從つて
その
運輸量
の割当の先程も申上げましたように、
前半期
の
送り不足
をカバーするために
下半期
においてこれを加えております
関係
から見ますというと、その
予定收入
から申しますと、約五%の
マイナス
でありますが、先ず先ず三倍半の
値上げ
いたしました後の
貨物收入
については何ら
影響
なく、尚
余裕
がある、こういう
結論
になるのであります。
板谷順助
15
○
委員長
(
板谷順助
君)
お話
中ですが、事急を要する重大な問題が
一つ
ありますが、
速記
を隣りの採決で待
つて
いるそうですが、私はこの際
海運総局長官
に伺うことは、事急を要するこの
運営会
の費用の問題、これが若し
予算
に計上されんことになると
運営会
の仕事は中止しなければならん、それを
一つ
この際御
説明
を願いたいと思います。
秋山龍
16
○
政府委員
(
秋山龍
君) お答え申上げます。
運営会
の
予算
につきましては、
運航処理
から申上げまして内航の
輸送量
は
相当
に
計画
を上廻
つて
おりますが、
外航方面
が特に
数量
としてはさして減
つて
おりませんが、近距離において本格的な……
遠距離方面
が
予定
より少いために、
收入
方面
で
相当
の
予算額
を示しております。それと
予算
に組みました各種の経費の新
物價
に対する
影響関係
の見積が多少
実績
と
輸送
との間に差異がございまして、
運航
におきまして約四十億
程度
の
補助
の追加をしなければならないというような情勢にな
つて
おることは事実であります。從いまして我々といたしましては、
財務当局
並びに
関係方面
とも鋭意
折衝
をいたしまして、何とか必要なる
補助金
を十分に
予算
に計上して頂くように目下
努力
中であります。
関係方面
におきましても、非常にその間の詳細なる
説明
を聞きました結果、
事情
を了解されたようであります。從いまして私共の見解といたしましては、何らかの形において
運航
には
支障
ないように
予算措置
ができるのではないかというふうに期待しつつ尚
折衝
その他
諸般
の
決定
を待
つて
おる、こういうような
状態
であります。
板谷順助
17
○
委員長
(
板谷順助
君) そうすると、三十九億の何か
予算
を
要求
しておるのは、これが
目的
を達することに今御
努力
中なんですか。
秋山龍
18
○
政府委員
(
秋山龍
君) さようでございます。
板谷順助
19
○
委員長
(
板谷順助
君)
修繕費
はどうですか。
秋山龍
20
○
政府委員
(
秋山龍
君) 後程全般的に御
説明
申上げるつもりでありましたが、
定期傭船切換
に
関係
する
特別修繕費
につきましては、私共といたしましては、
海運会社
の現状がとにかく困難な
関係
上、何らかの形におきまして
船舶
の
定期傭船還元
後の
運航
を円滑にするために、適当な
修繕
を
政府
と
船舶所有者
の間に分担すべきではないかというような
考え方
を持ちまして、
目下関係方面
、
財務当局
その他に
折衝
中でございますが、この方は
緊急性
におきまして、先程御
説明
申上げました
一般運営関係
と多少
緊急度
を異にいたしておりますために、
折衝
が前程進んではおらないのでございます。併しこれも何とかして十分各
関係方面
の了解を得たいと思いまして、目下鋭意
努力
中でございます。
板谷順助
21
○
委員長
(
板谷順助
君) それでは
速記
を止めて。 午前十一時十一分
速記中止
—————
・
—————
午後零時二十四分
速記開始
板谷順助
22
○
委員長
(
板谷順助
君)
速記
を始めて……。本日はこれにて散会いたします。 午後零時二十五分散会
出席者
は左の
通り
。
委員長
板谷
順助
君
理事
小泉 秀吉君 小野 哲君
委員
内村 清次君
加藤常太郎
君
前之園喜一郎
君
高田
寛君 鈴木 清一君
國務大臣
運 輸 大 臣
小澤佐重喜
君
政府委員
運輸事務官
(
官房長
) 芥川 治君
運輸事務官
(
鉄道総局長
官) 加賀山之雄君
運輸事務官
(
鉄道総局総務
局長
) 三木 正君
運輸事務官
(
海運総局長
官)
秋山
龍君
海上保安廳長官
大久保武雄
君
説明員
運輸事務官
(
鉄道総局業務
局長
)
藪谷
虎芳
君
運輸事務官
(
鉄道総局資材
局長
) 吉次 利二君