○久保田
委員 ほかに質問者も多くあるようでありますので、私の希望
意見も入れまして十七條、十
八條についてお尋ねしてみたいと思います。この十七條と十
八條につきましては、第
一條のこの
法案の目的とも、考え合せてみなければならぬと思うのであります。この十七條と十
八條はこの
法案の中心の点と私考えるのであります。そこで目的の第
一條を見まする場合、
公共企業体の
職員の
労働條件に関する紛爭は、友交的かつ平和的調整をはかるように、また
團体交渉を確立するように、また
公共企業体の正常な運営を
最大限にすること等、また公共の福祉を増進することを目的とする、こう書かれてあるのであります。その2には、國家経済と國民の福祉に対する
公共企業体の重要性にかんがみ、この
法律で定める
手続に関する
関係者は、経済的紛爭をできるだけ防止し、かつまたその主張と不一致の点を友好的に調整するために、
最大限の努力を盡さなければならぬ、こう言われております。私このことから考えて参ります場合に、この十七條あるいは十
八條の字句は、むろん削除してしまうべきものと考えておるのでございます。ここでもう一、二私の
意見をつけ加えますならば、
公共企業体の從業員に対して、
國家公務員法の適用を除外するとともに、労働三法を
公社法案の中において確認することであるというふうに考えますが、昨日
労働大臣の答弁によりますと、労働三法は認めるという御答弁がありました。また今日も次官から、労働三法を認めるという御答弁がありました。これは非常に私はけつこうだと思いますが、また客観的な情勢によ
つて、この
法案を必要とすることを合せて考えます場合、たとえば專賣事業のごとき、筋肉
労働者を含む
企業について考えましても、罷業権の存在することも認め、またその調停、仲裁等の
措置は、
両者の
労働協約の締結の際に、自由な
立場でこれを選択さすべきであるというふうに考えるのでございます。そうするとこの十
八條の「一切の権利を失い、且つ、解雇される」という文句を認める点も、私の考えとは非常にかわ
つて來るわけでございます。またこのかわ
つて來る
考え方から、私の考えております
意見は、
公共企業体の場合は民主的な運営を主張いたすのでありまして、人民に奉仕する
政府としては、そのと
つておる政策は根本的に間違
つておろうと思います。なお專賣事業について見ましても、今日國家財政の財源の約四分の一をまかな
つておるのでございますが、この大きな財政的重責を持たせておりますことも
——これは大きな大衆課税になるわけでありまして、これは日本の民主主義化を大きく阻害する点であります。これは反動的、また資本家的
考え方であるとともに、独善的、フアツシヨ的であ
つて、私は断じて反対するものであります。この十七條、十
八條の
立場にある
労働者を、十七條、十
八條の
法律で縛
つてしまおうとしておる。その
考え方が十七條、十
八條でありますから、私は反対せざるを得ないのでございます。こういうような大きな國家酌財源の
立場から働かしている
労働者に対しては、’この
法案の中心ともいうべき十七條、十
八條を私は削除してしまいたいという意向を持
つているのであります。この点は
大臣がおられたら、
大臣にお尋ねしてみたいと思
つておつたのでありますが、
大臣がおられませんから、次官あるいは局長から一膳御答弁願いたいと存じます。