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1948-11-20 第3回国会 衆議院 労働委員会 第7号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十三年十一月二十日(土曜日) 午後二時四十四分
開議
出席委員
委員長
綱島
正興君
理事
尾崎 末吉君
理事
川崎 秀二君
理事
中原 健次君 倉石 忠雄君
辻井民
之助君 村尾 薩男君 安平 鹿一君 山花 秀雄君 秋田 大助君
中曽根康弘
君 大島 多藏君 木下 榮君 赤松
明勅
君 田中 久雄君
出席政府委員
労働政務次官
鈴木 正文君
労働事務官
賀來才二郎
君
委員外
の
出席者
專 門 員
濱口金一郎
君 ――
―――――――――――
十一月十七日
職業安定法
第十
二條
第十一項の
規定
に基き、職
業安定委員会委員
の
旅費支給額改訂
に関し
議決
を求めるの件(
内閣提出
、
議決
第一号) の
審査
を本
委員会
に付託された。 同月十九日 労働安全、衞生
施設確保
の
陳情書
(第三二〇号) を本
委員会
に送付された。 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した
事件
公述人選定
に関する件
公共企業体労働関係法案
(
内閣提出
第一三号) ――
―――――――――――
綱島正興
1
○
綱島委員長
これより
会議
を開きます。 前会に引続き
公共企業体労働関係法案
を議題といたします。
政府委員
に
法案
の
逐條御説明
を願います。
賀來才二郎
2
○
賀來政府委員
私から一應御
説明
申し上げます。まず第
一條関係
でありますが、第一項はこの
法律
の
目的
に関する
規定
であります。すなわち
法律
の
目的
とするところは、
公共企業体
における
團体交渉
の慣行と
手続
とを確立することによ
つて
、
公共企業体
の正常な
運営
を
最大限
に確保して行こう、そして
公共
の福祉を増進し、擁護するということを
目的
といたしたのであります。ここに「
苦情
」と書いてありますのは、
職員
がその
労働條件
について不
保不満
を持
つて
おる場合にそれを
苦情
と申します。「
紛爭
」と申しますのは、
労調法
の
労働爭議
とほぼ同樣の状態を言うのであります。第二項におきましては、本項はこの
法律
が定める
團体交渉
ないし
苦情
または
紛爭
の
調整等
の
手続
に関する
関係当事者
の責務をうた
つて
おるのであります。 第
二條
に入りますが、第一項は、この
法律
において
公共企業体
といわれるものが、具体的には
日本國有鉄道
及び
專賣公社
であるということを明らかに
規定
をいたしておるのであります。第二項はこの
法律
において
職員
と呼ばれる者の
範囲
を
規定
しておるのであります。
役員
と申しますのは、
國有鉄道法
及び
日本專賣公社法
におきまして
役員
と呼ばれる者を指しておるのでありますから、具体的には両法によ
つて
定められることにな
つて
おります。ここで訂正にな
つて
おりますが、第二項の「
役員
及び三十日以内」としてありますのが、「これは二箇月」ということにな
つて
おります。これはいろんな
労働関係法規
におきまして二箇月のものを臨時雇いとする例が多くありますので、二箇月という
期間
を定めたのであります。具体的には
鉄道
などの
災害復旧等
に臨時に使われます人夫というのを指しておるのであります。 第三條、これはほとんど全文かわ
つて
おるような状況にな
つて
おります。
本條
は
公共企業体
の
職員
に関しまする
労働組合
並びに
労働関係
及びその
調整
は、この
法律
により、この
法律
の定めのないものについては、
労働組合法
によるということを
規定
いたしておるのであります。 第四條の
関係
に入ります。第四條の第一項は、
職員
の
組合
の結成ないし加入に関する
規定
であります。すなわち
職員
は
労働組合法
による
労働組合
を結成することも、結成しないことも、自由であるという
オープン・シヨツプ制
を定めております。
綱島正興
3
○
綱島委員長
御
説明
中ですけれども、ただいま議長から本
会議
が定足数を欠くから、
委員会
をやめて本
会議
に出るようにということでございますから、一時
休憩
いたします。 午後二時五十一分
休憩
————◇————— 午後三時二十五分
開議
綱島正興
4
○
綱島委員長
休憩
前に続いて
会議
を開きます。
政府委員
の
逐條説明
を願います。
賀來才二郎
5
○
賀來政府委員
第四
條関係
は第一項で
オープン・シヨツプ制
をとることにな
つて
おるのであります。これは
公務員法
に準じてとられておるのであります。この條におきまして「
管理
の地位にある者」と申しますのは、
企業体
の
財産
の
維持保全等
に直接責任を負い、かつその業務の
運営
について
権限
を有する者をいうのであります。「監督の地位」にある者と申しますのは、
職員
に対して身分上ないし業務上監督する地位にある者を申します。「機密の
事務
を取扱う者」と申しますのは、たとえば人事、
経理等
、
企業運営
に伴いまする機起の
事務
を取扱う者をいうのでありまして、総裁の秘書などもこれに含まれるということでありますが、具体的には政令で定めることにな
つて
おります。 それから第二項におきましては、前項の但書に掲げましたところの「
管理
又は監督の地位にある者」及び「機密の
事務
を取扱う者」の
範囲
は、具体的には
労働省
、運輸省、
大藏省等
が相談をいたしまして定めることになるのであります。 第三項は
公共企業体
の
職員
の
組合員
または
組合
の
役員
となるには、
公共企業体
の
職員
でなければならないという
規定
が定められておるのでありますが、
從來労働組合法
によりますと、
労働組合
は
労働者
が主体とな
つて
主自的に組織する
團体
またはその連合体であることを
條件
とするにとどまりますから、必ずしも
当該事業体
の
組合員
でなくとも、その
組合
の
役員
となることを妨げないのでありますが、
公共企業体
の
組合
については、特に
組合
の
自主制
を確立するという意味で、この
規定
を設けております。 第
五條
はいわゆる
不当労働処置
の禁止に関する
規定
でありまして、
労働組合法
第十
一條
の
規定
に類似した
規定
にな
つて
おります。すなわち
組合運動
をやつたり、組織したり、あるいはしなかつたりということで
不利益
な
取扱い
は受けないというのでありますが、これが
労働組合法
よりも進歩的な点は、
労働組合法
におきましては、この違反をやりましたときには
裁判所
でなければ処置ができないのであります。すなわち
労働委員会
で第十
一條違反
であるということを
決定
しまして、
裁判所
にその処分を請求いたしますと、
裁判所
が
決定
するのでありますが、この場合におきましては
仲裁委員会
がその処置に対して
取消し
を命ずることができるようにな
つて
、いわゆる仮処分に近いものをやることができるようにな
つて
おります点は、
組合法
よりも進歩と申しますか、
組合法
と違
つて
おる点であります。 それから第六
條関係
におきましては、
職員
が結成する
組合
その他の
團体
の規約の
必要的記載事項
を
規定
しておるのであります。これは
組合法
第
七條
にそういうことが
規定
してありますが、この
組合法
の第
七條
の
規定
以外に、こういうことは
規定
しなければならないということを特に書いておるのであります。特に本條におきまして
役員
の選任及び
会計監査
に関する
事項
を
必要記載事項
としたわけは、この
組合
はその性格にかんがみましいデ一層
民主的運営
を強くしなければならない、かような意味で入れられておるのであります。 第
七條
におきまして、いわゆる
組合事務專從者
という
役員
に関することが
規定
せられております。
公共企業体
におきましては、一定数を
限つて企業体
が認めたならば、それを置くことができるということにな
つて
おります。ただここでいう
役員
と申しますのは、具体的に
組合長
、副
組合長
、
執行委員
、
監査委員
、
鬪爭委員等
、
組合
の委任を受けて
組合運営
の責めに
任ずる者
をいうのでございます。
從つて組合
の
書記等
はこれには入らないのであります。 第八條におきまして、第一項は
團体交渉
の
範囲
から、
公共企業体
の
管理
及び
運営
に関する
事項
を除くという
規定
があるのであります。ここで「
管理
」と申しますのは、
公共企業体
の
財産
の性質を変じてその原状を維持し、または
財産
に多少の変更を加える、あるいこれより果実を生せしめるようなことをいうのであります。具体的に申し上げますならば、
財産
の保全、
財産
の本質をかえない
範囲
における利用、
改良等
をいうのであります。「
運営
」と申しますのは、
公共企業体
の業務の操作をいうのでありまして、たとえば
國有鉄道
にありましては、日常の作業を遂行するために時間表をつくつたり、あるいは配車を行うということがこれになるのであります。第二項は
團体交渉
のおもなる
範囲
を明確にいたしまして、これを限定したのであります。第四條によりまして
組合
に加入し得ない
職員
の
労働條件
に直接また密接に関連する
事項
に関してだけ
團体交渉
が行われる。この
團体交渉
の
範囲
の
事項
については、
労働協約
が締結されるということを
規定
したものであります。これは本法におきまして
公務員法
と違います主要な点であります。完全に
團体交渉権
または
團体協約
を結ぶことを認めておるのであります。
從つて
ここでいう「
労働協約
」と申しますのは、
組合法
の第三章に
規定
する
労働協約
と同一の意味であります。 それから「
就業規則
」というのは、
労働基準法
第九章に
規定
する
就業規則
と同一の意味であります。 それからここで「
先任権
」と申しますのは、御承知の通り大体会社に古く勤めております從業員の
勤続期間
というものを記載した名簿をつく
つて
おきまして、これによ
つて昇進
をする、あるいは解雇が大量に行われるというふうな場合の順序に使われるのであります。これによ
つて職場
における
情実等
を排して、
労働條件
の
適正化
をはかろうとするのであります。これは
法律
的な用語としては初めて使われたものであります。 「
苦情処理機関
」と申しますのは、
労働條件つまり日常
の
作業條件
または
労働協約
の解決または適用から生ずる不平、不満を処理するために設けられる機関をさしておるのであります。 第九條におきまして、第一項は
團体交渉
が
公共企業体
とその
職員
の
交渉委員
とによ
つて
のみ行われるということを
規定
いたしたのであります。これは
組合法
第十條によりますと、
團体交渉
は
労働組合
の
代表者
またはその委任を受けた者が行うことにな
つて
おるのでありますが、これに対して本法では、
組合法
でいう
團体交渉
が、
交渉委員
によ
つて
のみ行われることにいたしまして、
交渉権限
というものを
交渉委員
に限定いたしておるのであります。第二項は
交渉委員
の
最大限
の数と、この
法律
で
規定
していない機能というものを政令で定めることにいたして、
團体交渉
というものがスムーズに行われることを期待しておるのであります。 第十條の第一項は、
團体交渉
が行われるには、いかなる
單位
で行わるべきかということの
決定
をすることを
規定
いたしております。「
團体交渉
を行うに適当な
單位
」と申しますのは、
團体交渉
が
交渉委員
によ
つて
行われるのにかんがみまして、行われるのに適当な職場または適当な職種の集團というものを予定いたしておるのであります。たとえて申しますならば、
國有鉄道
では
鉄道局單位
、あるいは
管理部單位等
がいろいろ考えられますし、または機関区あいるは
工機部單位
というような
職能組合
というものも考えられておるのであります。第二項は
決定
した
單位
を
労働大臣
に届け出る
規定
であります。 第十
一條
の第一項は、
職員
を代表する
交渉委員
の
決定
を
規定
し、これが
職員
によ
つて
自主的に二月二十五日までに
決定
し得ない場合には、
労働大臣
が
決定
した
手続
に
從つて
、
労働大臣
が
仲裁
をして
交渉委員
を選出するまでの必要な措置をとるというようなことを
規定
してあります。ここで主たる
組合
と申しますのは、たとえば
鉄道局管内
において最も大多石の
組合員
を擁する
組合
ということを意味しておるのであります。その次に
交渉委員
の
権限
は、
交渉委員
の属する
單位
において、排他的に
團体交渉
を行うものであります。第九條において
規定
されておりますところの
團体交渉
の
行使方法
に保して、
交渉委員
の側から
規定
したものであります。かような
交渉委員
が
職員
によ
つて
二月二十五日までに自主的に
決定
されないときには、
労働大臣
が
交渉委員
を
職員
に選出させるために、この法祭で定められた基準によ
つて
二月二十五日の翌日から数えて三十日以内に必要な措置を講ずるということが盛られておるのであります。この
法律
で定めた基準と申しますのは、
労働大臣
の
決定
する第一項第一号から三号まで、及びこの
決定
で考慮を拂われる第二号、第三項をいうのであります。これは詳細ずつとかようなことを
規定
しておりますが、第二項においては、第一項第一号の
單位
を
決定
すめために、
労働大臣
が考慮を拂うべき点を明らかにいたしまして、一方的にか
つて
にきめることができないようにな
つて
おるのであります。第三項におきましては、第一項第二号の
決定
を行うに
労働大臣
は特別の事情があると認めるときは、
職員
に対して無
記名投票
を命じ、これを
管理
することができることを
規定
しております。ここで特別の事情があると認めるときというのは、
單位
における
組合
とその他の
職員
との
勢力関係
が複雜でありまして、容易に
交渉委員
の
最終的選出
に参加し得る
組合
、または他の
職員
の
代表者
について
職員
の意向を推測し得ないときのことを言
つて
おるのであります。
労働大臣
は右のような特別の事情があるときは、
職員
の多数の意思をはか
つて
行かなければならぬので、最終的といたしまして、
職員
に対して無
記名投票
を命じ、
管理
をし得るというようなことを
規定
したのであります。 第十二條の第一項及び第二項は、第十
一條
によ
つて
自主的に、または
労働大臣
の関與によ
つて
行われた
交渉委員
の指名について異議のあるものは
申立て
をすることができるということを
規定
しておるのであります。 第十三條は、
公共企業体制
の
交渉委員
の
決定
と、それを
労働大臣
に通知するということを
規定
しております。 第十四條の第一項は、
関係者
の請求があつたときは、
労働大臣
は
交渉委員
であるところの
証明書
を交付することが
規定
せられておるのであります。第二項は
交渉委員
の任期を明示いたしております。 第十
五條
は
團体交渉
の行われる場合を
規定
するとともに、毎年一回は少くとも雇用の
條件
についての
労働協約
を締結する目的をも
つて團体交渉
が行われなければならないということを
規定
いたしております。これは
團体交渉
が開かれる場合を
規定
いたしておりますが、但書において、毎年少くとも一回は雇用の
基礎的條件
に関する
事項
を具体化するためにやらなければならないということを義務づけておりますのはこのようにして結ばれました
労働協約
によ
つて
その一箇年間の
労働関係
を平和的に維持して行くことを趣旨とするものであります。 第十六條の第一項は、
公共企業体
の
既定予算
によ
つて
は、または
企業体
が自由に支出し得る資金によ
つて
はまかない得ないような、
公共企業体
と
職員
の
組合
との協定の効力の問題でありますが、これは政府に対していかなる拘束を加えるものでもないということをまず
規定
いたしまして、またその支出が
國会
の承認を経る必要を要するものであるときは、
國会
に
法令的措置
がとられるまではいかなる右の支出もなされないということを
規定
してあります。しかしながら第二項におきましては、そのような協定が結ばれたときの措置と効力について
規定
いたしておるのであります。すなわち協定の日付にさかのぼ
つて
、協定を有効にすることができるというようなことを
規定
いたしておるのであります。 第四章
爭議行
為、第十
七條関係
におきまして、これは
爭議行
為を禁止しておる
規定
でありまして、
公務員法
に準じた
規定
にな
つて
おるのであります。第二項におきましては、第一項と対應いたしまして、
公共企業体
、すなわち
会社側
が
爭議行
為として
作業所閉鎖
を行い得ないことを
規定
しております。
労働組合側
はストライキで対抗してはならない。これに対して
作業所閉鎖
を
行つて
はならないということを
規定
しておるのであります。 第十八條は、第十
七條違反
の行為をした
職員
は、この
法律
によ
つて
有する一切の権利を失い、かつ解雇されることを明らかにいたしたのであります。「この
法律
によ
つて
有する一切の権利」と言いますのは、この
法律
によ
つて團体交渉
をする権利、第十二條の
規定
する異議の
申立て
の権利、その他一切の権利であります。 第五章は、
苦情
及び
紛爭
の
調整
並びに
調停
の
規定
でありますが、第十九條におきまして、第一項は
苦情処理共同調整会議
に関する
規定
であります。
苦情処理共同調整会議
は、
公共企業体
の
代表者
二名と、
職員代表者
二名をも
つて
構成いたしまして、前述の第十條及び十
一條
に基いて指定されました各
單位ごと
に設置せられます。第二項は
苦情処理共同調整会議
の
権限
、それから通用の細目は、
公共企業体
と
職員
の
交渉委員
との間の
交渉
でこれを定めるということを
規定
いたしておるのであります。 第二十條の第一項は、
國有鉄道
とその
職員
との間の
苦情
及び
紛爭
に関する
調停
は、
國有鉄道調停委員会
、
日本專賣公社
とその
職員
との間の
苦情
及び
紛爭
の
調停
は、
專賣公社調停委員会
によ
つて
行われるということを明らかにいたしたのであります。第二項では第一項の
國有鉄道調停委員会
と
專賣公社調停委員会
は、それぞれ中央及び地方に置かれるということにな
つて
おるのでありますが、この
地方調停委員会
の設置は
中央調停委員会
の勧告を基礎として政令で定めるということにいたしまして、
地方調停委員会
の設置については、特に
中央調停委員会
の意向を基礎とすることによ
つて
、
調停
の
合理的進行
に資することにいたしておるのであります。第四項は
地方調停委員会
と
中央調停委員会
の取扱う
事務
の
範囲
を明らかにしております。 第二十
一條
におきましては、第一項は前條の
調停委員会
が三名の定員によ
つて
構成されることを
規定
しております。第二項におきましては、
調停委員会委員
の
選任手続
について定めておるのであります。第項は
調停委員会
の
委員
の任期を一年と定めておりまして、第四項はこの
調停委員会
の
委員
に対する
費用弁償
及び手当に関することを
規定
いたしております。 第二十二條は、第一項は
調停委員会
の
委員長
は、
委員
の互選によ
つて
選任されることを
規定
し、第二項におきましては
委員長
の
権限
を
規定
いたしております。 第二十三條におきましては、
調停委員会事務局
の設置に関する
規定
であります。 第二十四條は
調停
の
手続
の開始に関する
規定
であります。すなわち
調停
の次のような場合に開始されるというこを
規定
いたしておりますが、これは
労調乃法
とほとんど同じにな
つて
おるのであります。 第二十五条は
調停委員会
の
手続
及び
管理
につき必要なる
事項
は政令で定めるということにいたしております。 第六章、
仲裁
でありますが、第二十六條の第一項においては、
公共企業体仲裁委員会設置
に関する
規定
であります。すなわち
公共企業体仲裁委員会
は、
内閣総理大臣
が委嘱する三名の
委員
によ
つて
構成されることにな
つて
おりまして、第二項ないし第四項におきまするこれらの諸
規定
は、
委員委嘱
の
手続
に関する
規定
であります。 第二十
七條
におきましては、この
委員
の
欠格條件
に関する
規定
であります。次にような條項に定める者は資格がないということを
規定
いたしております。 第二十八條におきましては、
仲裁委員会
の
委員
の任期に関する
規定
であります。すなわち
仲裁委員会委員
の任期は三年といたしております。 第二十九條におきましては
委員
の罷免の
手続
に関する
規定
であります。この
規定
は現在
組合法
におきまする
労働委員会
にはないのであります。次の
手続
でこれを行うということを明らかにいたしております。 第三十條におきましては、
仲裁委員会委員長
の選任とその
権限
に関する
規定
であります。 第三十
一條
は、
仲裁委員会
にその
事務
を整理するために
事務局
を設置するという
規定
であります。 第三十二條におきましては、
仲裁委員会
の
規則制定権
を
規定
しておるのであります。
仲裁委員会
は、本條の
規定
によりまして、
仲裁
の
手続
その他の所管の
事務処理
に関する
事項
について、
規定
を制定することができる。これによりまして
委員会
に大幅の
権限
を與えまして、運要の円滑を期そうとする
規定
であります。 第三十三條におきましては、
仲裁
の行われる
範囲
を
規定
いたしております。 第三十四條は
仲裁開始
の
手続
に関する
規定
であります。これは
調停開始
の
手続
にほぼ似ておりますが、ただ違う点は、二箇月以内に
調停
が成立しないときには、自然これがそのまま
仲裁委員会
に移
つて
行くというような点が違
つて
おるのであります。 第三十
五條
は、
仲裁委員会
のなす
仲裁裁定
の効力に関する
規定
であります。すなわち
仲裁裁定
があつたならば、
当事者双方
はこれを
最終的決定
としてこれを服從すべき義務を負うのであります。これはもちろん
行政官廳
といたしましての
最終決定
でありまして、これは憲法上の
裁判所
の
権限
というものを阻害するものではないのであります。 第三十六條におきましては、本條は
職員
に対します
不利益
な
取扱い
を禁止する、先ほどちよつと御説明申し上げましたが、これを
規定
いたしておりまして、これに違反する事件の
決定
をする
権限
は、
仲裁委員会
に属するということを明らかにいたしております。これは
取消し
を命ずることができるというふうになるのであります。 第三十
七條
におきまして、
仲裁委員会
について、
労働組合法
及び
労働関係調整法
の
所要規定
を準用することを
規定
いたしておるのであります。 第七章、雜則におきまして、第三十八條はこの
法律
の運用及び施行の責任は、本法に特別の定めあるものを除いては、原則として
労働省
が所管するということを明らかにいたしております。 附則の第一項は、この
法律
の
施行期日
を昭和二十四年四月一日と定めておりますが、これは
國有鉄道法
及び
專賣公社法
の
施行期日
と合せておるのであります。第二項は
公共企業体
の設立後最初に委嘱されました
仲裁委員会
の
委員
の任期を、
内閣総理大臣
の定めるところに
從つて
、それぞれ一年、二年、三年としておるのであります。第三項は前にも述べましたように、
公共企業体
の
職員
の
組合
の届出、
資格審査
の
決定
、それから
法令違反
の規約の変更、
労働協約
の届出あるいは
組合解散
の
申立て等
の
事務
は、
労働組合法
第五條、第六條、第八條、第十
五條
及び第十九條等の
規定
にかかわらず、
労働大臣
がこれをなす。しかして
労働組合法
第六條、第八條に
規定
する
労働委員会
の決議もこれを要しないということにいたしておるのであります。 以上はなはだ簡單でありましたが、説明を終ります。
綱島正興
6
○
綱島委員長
これから
政府委員
に対する御
質議
を願います。
労働大臣
は本
会議
に出ておりまして、ただいまこつちへ参
つて
おりません。
辻井民之助
7
○
辻井委員
労働大臣
も本
会議
に出ていてお見えにならぬようですから、今日は
説明
を聞いておく程度にして、それぞれ研究をして、明後日から質疑に入りたいと思います。
綱島正興
8
○
綱島委員長
いかがですか。——それではそういたします。 —————————————
綱島正興
9
○
綱島委員長
次に
公聽会
に対する
公述人
の
選定
に関しましてお諮りをいたします。
公述人
の
申出
の期限は昨十九日でありましたが、申し出た者の
名簿
はお手許に配付いたしてありますから、印刷物によ
つて
ごらん願います。
公述人
への通知、
公述人
の出頭の時間
的関係
から、本日
公述人
の
選定
をいたしたいと思います。
公述人
はその数を総員一七名といたして、二十二日の分は
労働者関係
で
加藤閲男君
、
星加要
君、
夫林
一君、
伊藤正函
君、
楠本守
君、
平林剛
君、
水上敏英
君、
舟津雄二
君、
後藤甲吉
君、以上九名といたし、二十四日の分は
労働組合関係
で、
重盛壽治
君、
石藤
二三君、
経営者関係
で、
佐藤正義
君、
加藤徳衞
君、
学識経驗者関係
で、野村平爾君、
鮎澤巌
君、
佐野學
君、
川田壽
君、こういうことにいたしたいと存じますが、御
異議
はございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
綱島正興
10
○
綱島委員長
御
異議
がないと認めまして、さよう
決定
いたします。 本日はこれにて散会いたしまして、
次会
は公報をも
つて
お知らせいたします。 午後三時五十六分散会