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1948-11-30 第3回国会 衆議院 本会議 第25号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十三年十一月三十日(火曜日)     ————————————— ●本日の会議に付した事件  國務大臣演説  郵政省設置法案内閣提出)  電氣通信省設置法案内閣提出)  日本專賣公社法案内閣提出)  日本國有鉄道法案内閣提出)  國家公務員法の一部を改正する法律案内閣提出)  財閥同族支配力排除法の一部を改正する法律案内閣提出)  國家行政組織法の一部を改正する法律案内閣提出)  選挙運動等臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案地方行政委員長提出)  刑事訴訟法施行法案内閣提出)  裁判所法の一部を改正する等の法律案内閣提出)  司法警察職員等指定應急措置法案内閣提出)  專賣局及び印刷局特別会計法の一部を改正する法律案内閣提出)  金融機関再建整備法の一部を改正する法律案内閣提出)  貿易資金特別会計法の一部を改正する法律案内閣提出)  食糧管理特別会計法の一部を改正する法律案内閣提出)  公認会計士法の一部を改正する法律案佐藤觀次郎君外十五名提出)  市町村農地委員会及び都道府縣農地委員会委員選挙に関する特例に関する法律案内閣提出)  地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、船員職業安定法八條第一項の規定による公共船員職業安定所設置に関し承認を求めるの件  職業安定法第十二條第十一項の規定に基き、職業安定委員会委員旅費支給額改訂に関し議決を求めるの件  昭和二十二年度國庫債務負担行為総調書  昭和二十一年度國有財産増減計算書  昭和二十二年三月三十一日現在國有財産現在額総計算書  医師に対する事業税免除請願外四百三十五請願  災害地対策特別委員会における調査の中間報告  図書館運営委員長國立國会図書館法第十一條第二項による審査の結果報告  原油輸入に関する決議案石田博英君十三名提出)  科学技術行政協議会法案内閣提出)  吉久駅を一般駅に昇格の請願外百九請願     午前六時二十五分開議
  2. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) これより会議を開きます。      ————◇—————  國務大臣演説
  3. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) この際大藏大臣より発言を求められております。これを許します。大藏大臣泉山三六君。   〔國務大臣泉山三六君登壇
  4. 泉山三六

    國務大臣泉山三六君) 本内閣は、成立の当初より、政府職員給與改善の問題は、國家公務員法改正と相関連いたしまして、緊急やむを得ざる事案として、鋭意その実現に努力し來つたのでありますが、昨日、政府職員給與改善費を含む昭和二十三年度補正予算を本國会提出する運びと相なりました。なお、さきに本院におきまして全員一致をもつて要望せられました災害復旧に要する経費を、この際あわせて計上いたしました。  右補正予算内容につきましては……。   〔発言する者多し〕
  5. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 靜粛に願います。
  6. 泉山三六

    國務大臣泉山三六君)(続) 予算委員会等におきまして詳細なる御説明をいたす考えでありますが、財政困難の現状におきまして、一方におきましては健全財政の方針を堅持しながら、しかも他方、財源の調達上物價の安定をそこなうことのなきよう、十分配意いたしたのであります。  以上、この機会におきまして、昭和二十三年度補正予算提出に関しまして簡単に御説明申し上げます。(拍手)      ————◇—————  郵政省設置法案内閣提出)  電氣通信省設置法案内閣提出)  日本專賣公社法案内閣提出)  日本國有鉄道法案内閣提出
  7. 今村忠助

    今村忠助君 この際、内閣提出郵政省設置法案電氣通信省設置法案……。   〔発言する者多し〕
  8. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 靜粛に願います。
  9. 今村忠助

    今村忠助君(続) 日本專賣公社法案及び日本國有鉄道法案議題となし、各委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  10. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 今村君の動議に御異議ありませんか。   〔「異議なし」「異議あり」と呼び、その他発言する者多し〕
  11. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 御異議なしと認めます。——靜粛に願います。  郵政省設置法案電氣通信省設置法案日本專賣公社法案日本國有鉄道法案、右四案を一括して議題といたします。委員長報告を求めます。内閣委員長小川原政信君。   〔小川原政信登壇
  12. 小川原政信

    小川原政信君 ただいま議題となりました郵政省設置法案並びに電氣通信省設置法案につきまして、内閣委員会における審査経過並びに結果をかいつまんで御報告いたします。  郵政省設置法案は去る十五日、電氣通信省設置法案は十八日、本委員会に付託されましたが、委員会は、法案重大性にかんがみ、ほとんど連日午前午後にわたり、最も熱心に、あるいは政府当局との間に質疑應答を重ね、また参考人意見を聽取いたし、あるいは各般の資料に基きまして鋭意審査をいたしたのであります。その結果、原案を適当なりと認め、これを可決いたした次第でございます。  政府説明によりますと、本法案提出理由は、七月下旬、連合國最高司令官から内閣総理大臣にあてられました書簡趣旨に基くことにあるのであります。一言で申しますれば、從來逓信省のもとに所管されておりました事務事業は、郵政電氣通信という相異なる種類のものを一緒に取扱つて参つたところに各種の不合理、不能率が生れ、これが事業全般の発達を阻害して來たのでありますから、これをこの際二省に分割して、それぞれ合理的な組織に編成がえをいたしまして、根本的に旧來の欠点を改めようとすることが、今回本法案提出するに至りましたところの最大の眼目であります。なお、これに関連いたしまして種々なる点に改正が加えられておるのでありますが、なかんずく、監察機構に対しましての質量両面における画期的な拡充が加えられたのでございます。  詳細は会議録に譲り、これをもつて報告といたします。(拍手
  13. 松岡駒吉

  14. 島村一郎

    島村一郎君 ただいま議題となりました日本專賣公社法案について、大藏委員会における審議経過並びに結果について概略報告申し上げます。  まず、本案の大要を申し上げますと、日本專賣公社は、專賣法に基く國の專賣事業健全にして能率的な実施に当る法人とし、資本金は、現に專賣局特別会計に属する財産をもつて政府が出資することになつております。役職員の身分については國家公務員より除外し、職員労働関係については公共企業体労働関係法案によることとしてあります。業務に関しては現在の專賣局同一とし、各專賣法に基く許可、專賣、取締公社をして行わしめることといたしてあります。次に会計経理については、公共企業体会計に関する法律制定施行せられるまで公社を國の行政機関とみなし、特別に規定する場合のほかは國の会計法令規定によることとなつております。また利益金の納付については、毎事業年度利益金はすべて國庫に納付することとなつております。  以上、簡單本案の要旨を申し上げましたが、本案は、去る十一月十一日、本委員会に付託されたもので、十三日提案理由説明を聽取し、十八日より質疑に入りましたが、本法律案重要性にかんがみ、二十五日公聽会を開き、廣く各界の意見を聞くことといたしました。委員会においては、これらの意見参考とし、数回にわたつて慎重審議いたしましたが、詳しくは会議録に讓りたいと存じます。  かくて、二十九日質疑を打切りましたが、社会党川合委員より、社会党民主党國民協同党の三派共同提案になる修正案提出されました。すなわち  日本專賣公社法案に対する修正案  第九條4の「学識経験のある者」の次に「葉煙草を耕作する者及び公社職員の中から」を加える。  第十六條2のうち「及び職員」とあるを削る。  第二十六條の全文を削除する。 等であります。  次いで討論に入り、民主自由党を代表して宮幡委員修正案反対せられ、民主党代表荒木委員修正案並び修正部分を除く原案について賛成する旨を述べられ、國民協同党内藤委員修正案及び修正部分を除く原案賛成せられ、社会革新党の本藤委員及び労働者農民党堀江實藏君は修正案及び原案反対意見を述べられました。次いで、本三十日採決に入りましたが、修正案は多数をもつて可決せられ、修正部分を除く原案も多数をもつて可決、よつて本案は修正議決されました。  右、御報告申し上げます。(拍手
  15. 松岡駒吉

  16. 有田二郎

    有田二郎君 ただいま議題となりました日本國有鉄道法案について、運輸委員会における審査経過並びに結果を御報告申し上げます。  本法案は、十一月十一日、本委員会に付託され、翌十二日、政府より提案理由説明を聽取して以來、委員会を開くこと十五回、その間、十一月二十日には公聽会を開いて、本法案について学識経験者及び利害関係者意見を聽取するなど、特に愼重審議をいたしたのであります。  本法案趣旨を簡単に申し述べたいと思いますが、本法案は、去る七月二十二日、連合軍最高司令官より日本政府に発せられた書簡に基き、國家公務員法改正に関連して、現在國が國有鉄道事業特別会計をもつて経営している鉄道事業その他一切の事業公共企業体とするため日本國有鉄道を設立し、その能率的な運営によつてこれを発展せしめ、公共の福祉の増進をはからんとするものでありまして、同時に行政と現業とを分離して運輸省機構を整備する結果ともなるものであります。  次に、質疑應答概略を申し上げたいと存じますが、質疑の重点は、まず第一に、公共企業体としての形態とその運営能率について、日本國有鉄道は現在の國有鉄道事業をそのまま運輸省から独立させたにすぎないが、この程度の改革で、はたしてよく能率的な運営を期し、独立採算制を確立し得るものかという点、第二には、日本國有鉄道会計及び財務について、新たに法律制定施行せられるまで、從來國有鉄道事業に適用されていた諸法規をそのまま適用することになつているが、これで企業経営合理化自主化期待できるかという点等に集中せられたいのであります。  続いて、本日午後一時三分から委員会を開催して、討論に入りました。討論内容については会議録に讓りたいと思います。  かくて、討論を終局して採決に入り、社会党提出修正案を否決し、多数をもつて原案通り可決いたした次第であります。  以上をもつて報告を終わます。(拍手
  17. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 討論の通告があります。これを許します。佐々木更三君。——申合せの時間を厳守して下さい。   〔佐々木更三君登壇
  18. 佐々木更三

    ○佐々木更三君 私は、日本社会党を代表いたしまして……。   〔発言する者多し〕
  19. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 靜粛に願います。
  20. 佐々木更三

    ○佐々木更三君(続) ただいま議題となりました日本專賣公社法案に対しましては、委員長報告通り賛成をいたします。日本國有鉄道法案郵政省設置法案電氣通信省設置法案に対しましては、委員長報告反対するものでございます。(拍手)  その理由は、郵政省設置法案電氣通信省設置法案は、その事業管理機構が、マツカーサー書簡による今回の行政機構改革に便乘して著しく厖大にして、官僚勢力の増強をはかり、事業民主化能率化を阻害するものであると断定せざるを得ないのであります。(拍手)かつ、この法案は、下級從業員公務員法で縛り、さらに機構縛つて、その結果は從業員の自主的、民主的な協力をはばむものがあると思うものでございます。  特に日本國有鉄道法案は、從來國営鉄道を新しい企業体に編成することによつて、その民主化社会化の方向をとることによつてその能率を上げなければならないのであります。しかるに、この法案は、その機構はまつたく依然として鉄道省鉄道総局——一部局を分離した形態にとどまつて、その機構全体は、まつたく旧態依然たる官僚機構そのままであることに、まず私は絶対に反対の意を表するものであります。  特に、新しいこの公共企業体は、労働問題の解決のかぎといつても過言ではありません。新しい産業機構は、労働の積極的にして自主的な協力がなければ、断じてその効果をあげることはできないのであります。しかるに、この法案は、その労働関係に対しましては、労働基準法によつて定められたるところの労働者権利を蹂躪するばかりではございません。新しく公共企業体労働関係法が、この企業労働者との関係を、第八條によつて労働協約によつて自主的に解決することを定めようとしているのであります。この労働協約制定は、言うまでもなく、これは企業労働との協力関係に対するところの奨励規定とも見なければならないのであります。しかるに、この法案は、第三十三條によりまして、労働基準法が、当然災害その他の場合にありましては……。
  21. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) もう一分しかありません。——もう一分しか時間がありません。
  22. 佐々木更三

    ○佐々木更三君(続) 労働時間を延長することができるにもかかわらず、ことさらに、この会社の定款にも比すべきところの法案において、この労働者の当然持つところの権利を拘束し、さらに婦人、少年に対してまで無制限使用しようとすることは、明らかに日本労働政策を逆轉させるものであつて、わが日本社会党は、断固として反対しなければならないのであります。(拍手)  その他あげれば、あらゆる点において、この法案はずさんであり、官僚的であり、非能率的であり、われわれは、かかる法案はこれを返上し、政府はあらためて來るべき第四回國会に、眞に國民の納得の行くような完全なる法案提出し、われわれは議員の権能を盡してこれを審議することが適当と考えるのでありまして、日本国有鉄道法案郵政省設置法案並びに電氣通信省設置法案委員長報告に対しましては反対意思を表明する次第でございます。(拍手
  23. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 中曽根康弘君。   〔中曽根康弘登壇
  24. 中曽根康弘

    中曽根康弘君 ただいま一括議題となりました四法案並びにその修正案に対して、民主党を代表いたしまして賛意を表する次第であります。(拍手)  日本國有鉄道法案並びに日本專賣公社法案は、從來國有國営企業を一括して公共企業体に改編し、もつて企業民主化能率化と、それから独立採算制へ一歩前進せんとする試みでありまして、この点ついて、われわれは賛意を表する次第であります。  次に、郵政省並びに電氣通信省設置法案につきましては、文化國家として世界水準肉迫せんとする意図、また特に郵便業務信用性を確保し、從來官廳機構並びに機能一大刷新を加え、能率主義合理主義を徹底せしめんとする意図を持つておる点において、われわれは賛意を表す次第であります。  しかしながら、この際特に政府の御注意を喚起いたしたいと思うのでありますが、それは公共企業体に関しましては、特に大臣の有する監督権企業経営権と、それから労働権の調和を、円滑に実施していただきたいということであります。主管大臣公共企業体に対しては監督権を有するのでありますが、團体交渉権あるいは協約権等につきましては、ある程度の監督権を有するようであります。これが労働権健全なる確保について支障を來すことなきよう運用を希望するものであります。  次に、行政整理を要望されておる折柄公共企業体簡素化労務管理合理化をはかり、すみやかに独立採算制基礎を確立していただきたいと思うのであります。  第三番目には、この公共企業体の改編にあたつて資産評價の問題があると思うのでありまするが、厳正的確に資産評價を行い、いやしくも国民から指彈されることがないように、とりはからわれたいのであります。  郵政省並びに電氣通信省に関しましては、現在の國力から見ますと、かなり不相應な機能機構を有する厖大なる官廳のように考えられるのであります。特に行政整理を要望せられておりますから、この点は眞重に考えなければならないのでありますが、本法案制定の経緯並びに世界的水準肉迫せんとする雄図において、われわれは賛成いたすのでありまして、経費の節約と機構合理化をはかり、もつて國民期待に沿うような郵政省並びに電氣通信省設置して、すみやかに文化國家としての態勢を整備されたいことを希望して、賛成討論といたします。(拍手
  25. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 高瀬傳君。   〔高瀬傳登壇
  26. 高瀬傳

    高瀬傳君 ただいま上程せられました日本國有鉄道法案及び日本專賣公社法案、郵制省・電氣通信省設置法案等に対し、社会革新党を代表して反対意見を表明するものであります。  まず、日本國有鉄道法案について申し上げまするに、本法案は、その基礎を、本年七月政府の受領せるマツカーサー元帥書簡に置くものでありまして、その書簡によりますれば、事業運営管理するため、適当なる方法によりパブリツク・コーポレーションを組織せらるべきである、とのみ指示せられております。  諸君御承知通り、ハブリツク・コーポレーシヨンは、大きな幅があり、全額國家負担もあれば、大半民間資本のものもあり、また株式組織のものもあれば、しからざるものもあります。國鉄をこの形式のいかなるコーポレーシヨンにするかは、日本政府の選択にまかされておるものと解せられるのでありまして、國鉄機構をいかに改編すべきかは、眞に愼重を要する次第であります。  そもそも、國有鉄道再建の主眼はいずこにあるか。そのおもなる目的は、事業民主化であり、経営合理化能率化にあると存じます。しかるに、今回政府より提案に相なりましたる日本國有鉄道法案につき、運輸大臣は、その提案理由を次のごとく述べられております。すなわち、でき上つたものは國の機関と大差ないものとなり、公共企業体本來の内容を完備しているとは言い得ないと言われており、また運営合理化自主化に必要な措置が必ずしも整備されたとは言いがたいと述べられております。その案は、依然として官僚によつて経営せられ、事業経営民主化合理化能率化とによつて独立採算制具現に一歩を進め、赤字克服に光明を與えるような、何らの考慮が拂われていないのであります。すなわち要約すれば、公共企業体労働関係法案提出により從事員の労働組合関係の規律を定めたるほか、監理委員会を設けて國有鉄道業務運営を指導統制する権限と責任とを有せしめております。政府説明によれば、これは諮問機関でもなく、意思決定機関でもない、一種妙な機関のように思われるが、その運用はいかにせらるるか、すこぶる不明であります。  要約して申し上げれば、いたずらに監督機関を設けて運輸大臣監督監理委員会監督と二重の監督機関を設け、また重要な会計制度については何ら改善が加えられていないのであります。すなわち、運賃の決定権國会に、予算、決算は國会承認を必要とし、その新線の建設、財産讓渡交換運輸大臣の認可にかかつており、独立採算制具現には一歩も進んでいないのであります。また企業伸縮性もなく、米英のパブリツク・コーポレーシヨンとは、まつたく趣を異にする次第であります。これを要約するに、労働関係法規は、一部の特例を除いては公共企業体労働関係法案にまとめられ、從業員公務員法わく外なつたこと、監理委員会を新設して強力なる発言権を與えたこと以外は、現存の鉄道総局と事実上何ら相違なく、かくのごとくんば、國有鉄道民主化能率化合理化はまつたく企図するを得ず、國民期待に沿わない次第であります。  よつてわれわれは、本案に全面的に反対せざるを得ない次第であります。なおあわせて、日本專賣公社法案及び郵政省電氣通信省設置法案の三案に対しても、同様の趣旨により、わが党としては反対するものであります。(拍手
  27. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 堀江實藏君。   〔堀江實藏登壇
  28. 堀江實藏

    堀江實藏君 ただいま上程されました四つ法案に対しまして、労働者農民党を代表して、委員長報告反対するものであります。  まず、電氣通信省設置法案及び郵政省設置法案について申し上げますならば、これは逓信省を二分した法案でありまして、ただ機構を複雑にしたにすぎない。郵政省関係におきましては、前の機構よりも約八倍の大きな機構になつておる。電氣通信省の方は約七倍に高級官僚がふえており、一方、ほんとうに働く人は二分の一くらいになつておるという、官僚温存機構改惡であるという意味において、この法案に対しましては絶対反対するものであります。  次に、日本國有鉄道法案及び日本專賣公社法案につきましては、これは鉄道総局を、あるいは專賣局をそのまま移行したものであつてマ書簡によるところの公共企業体の性質が全然盛られていない。從來國営企業としての國有鉄道なり、あるいは專賣事業は、封建的、官僚的機構温存官僚的経営の色彩が強かつたことは、皆さんが御承知通りでありますが、この公共企業体になることによつて、いささかもこれが民主化し、あるいは能率化していないという点を、われわれは重視しておるのであります。なお、この二つの方案におきまして、労働基準法の精神を拒否して、総裁なんかの権限を強化し、労働者を不当に圧迫するという点も、また見のがしてはならないところの重大な点であります。  なお、日本國有鉄道法案に対しましては、社会党から修正案が出ましたが、これは企業民主化なり、あるいは能率化には断然寄與していないという点におきまして、この修正案に対しても断固反対するものであります。  以上をもちまして、簡單でありますが、四つ法案に対する反対意見を表現したものであります。
  29. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 林百郎君。   〔林百郎君登壇
  30. 林百郎

    ○林百郎君 私は、電氣通信省設置法案郵政省設置法案日本專賣公社法案日本國有鉄道法案の四法案に対し、共産党を代表して、次の五つの理由をもつて反対するものであります。  第一には、この四法案によつて、ことに電氣通信省設置法案郵政省設置法案等に見られるごとく、企業を解体することによつて同一事業の有機的な結合を破壊してしまう。たとえば、同一通信事業の中に電氣通信郵政二つに分離するということは、明らかに有機的な結合を破壊することになると思うのであります。  その次に、第二としましては、採算の上から申しましても不合理が生ずると思うのであります。大体、電氣通信部門は多く黒字を出すのでありますが、郵政部門赤字を出しておるのであります。そこで、もし独立採算制を強化するということになりますならば、郵政事務統合整理というような問題が起ると思うのであります。やはり、電氣通信事業黒字郵政事業赤字との合理的な結合によつて採算合理性がとれると思うのであります。この点も、採算の上から言つて大きな不合理性をもたらすと思うのであります。  第三としましては、この日本國有鉄道法案あるいは日本専賣公社法案等に見えますところの監理委員会制度あるいは審議会制度等に見られる独占金融資本制覇、すなわち日本國有鉄道法案の第十二條によりますと、監理委員会委員運輸業、工業、商業または金融業について廣い経験と知識を有する者とありますが、これらは明らかに金融資本あるいは重要産業独占資本がこの國家企業制覇するという結果に導くことになると思うのであります。  その次には、この企業のうちの黒字を生む採算上非常に有利な事業独占資本制覇することによつて、たとえば通信部門に見えるごとく、通信資材の外資への結びつき、あるいは通信資材の規格の面における外國依存というような形で、この独占資本制覇重要企業買弁化への第一歩になる危険があると思うのであります。(拍手)  その次に第五として、最後の理由としましては、これらの諸法案が結局労働組合運動に及ぼす影響としては、これが分裂と彈圧と労働強化をもたらす結果になると思うのであります。たとえば、日本國有鉄道法案從業員は、これを公共企業体労働関係法案で覊束する、一般公務員と別個な形で取締るということ、あるいは同じ逓信從業員でありながら、電氣通信部門郵政部門との從業員を区別するというようなことは、明らかに労働組合を分裂することになると思うのであります。同時に、これが單なるライン・オルガニゼーシヨンであつて、横のつながりは全然禁止されておるという点において、この四法案は、いずれも労働組合の分裂と彈圧をもたらすものだと思うのであります。
  31. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 林君、あと一分であります。
  32. 林百郎

    ○林百郎君(続) ことに日本專賣公社法案のごときは、葉タバコの農民に対する低價格の收奪と、これが製造の過程における女工の奴隷的な收奪の結果、おのおの労働者に対しての労働強化をもたらす結果になると思うのであります。  私は、最後に結論として、こういう國家的な重要企業合理的に、能率的に運営するためには、民主人民政権のもとにおける國営人民管理以外にないということを断言いたしまして、この四法案反対の意を表するものであります。(拍手
  33. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 先ほどの堀江君の発言中不穏当の言辞があれば、速記録を取調べの上、適当に処置をとることといたします。(拍手)  これにて討論は終局いたしました。  これより採決に入ります。まず郵政省設置法案及び電氣通信省設置法案の両案につき採決いたします。両案の委員長報告はいずれも可決であります。両案を委員長報告通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕
  34. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 起立多数。よつて両案とも委員長報告通り可決いたしました。  次に日本專賣公社法案につき採決いたします。本案委員長報告は修正であります。本案委員長報告通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕
  35. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 起立多数。よつて本案委員長報告通り決しました。  次に日本國有鉄道法案につき採決いたします。本案委員長報告は可決であります。本案委員長報告通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕
  36. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 起立多数。よつて本案委員長報告通り可決いたしました。      ————◇————— 國家公務員法の一部を改正する法律案内閣提出
  37. 今村忠助

    今村忠助君 この際、内閣提出國家公務員法の一部を改正する法律案議題となし、委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  38. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 今村君の動議に御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  39. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 御異議なしと認めます。よつて國家公務員法の一部を改正する法律案議題といたします。委員長報告を求めます。人事委員長角田幸吉君。   〔角田幸吉君登壇
  40. 角田幸吉

    ○角田幸吉君 ただいま議題となりました國家公務員法の一部を改正する法律案につきまして、委員会審査経過並びに結果を御報告申し上げます。  御承知のごとく、本法律案が、去る十一月九日、本委員会に付託されまして以来、この法案重要性と特殊性とにかんがみ、当委員会は連日その審査に当り、今日までに本委員会を開会すること実に十五回、本委員会労働委員会との連合審査会を開会すること四回、公聽会を開くこと二回にして、本日その審査を終了いたした次第であります。  本法案提案理由につきましては、本月十日の本会議において政府より説明があり、これに対し四日間にわたり質疑應答を重ねておりますので、ここには、本案趣旨説明はこれを省略することにいたしまして、まず委員会に現われました質疑の概要を申し上げます。  本法案重要性にかんがみ、質疑應答はきわめて活発に行われたのでありますが、その詳細は、これまた会議録によつて承知いただくこととし、ここには特に重要と信ずる質疑の五点について申し上げることといたします。  まず第一は、國家公務員の爭議権及び團体協約締結権を否認し、政治活動を極端に制限せんとするこの法案は、憲法によつて保障された國民の基本的人権を侵害する結果となり、憲法違反のおそれなきかとの質疑であります。これに対する政府当局の答弁は、本法案は憲法第十二條及び第十五條第二項の精神にのつとり、かつまたマ書簡に基いて、戰後日本の社会経済の混乱せる國情にかんがみ、政府独自の立場から立案されたものであつて、憲法に違背するものとは考えない、要は労働者の愛國心に訴えて、その労働力を戰後日本の再建に沿わしめることを目的とするものである、という趣旨のものであります。  その第二は、改正案に見られる人事院の権限強化は、一部官僚の独善專横の原因をなして種々弊害を招き、また人事院規則及び人事院指令の制定権の拡張は、憲法上行き過ぎとなるおそれなきかとの質疑であります。この点に関する政府当局の答弁は、マ書簡にいわゆる準司法的機関たる性格を付與し、人事行政を嚴正公平に行わんがために、その権限を強化したのであるが、人事院は憲法上内閣一般監督のもとに立つものであるから、その運営に特に留意して、かかる弊害を防止し得るものと信ずる、また人事行政は多分に特殊性と技術性を持つゆえに、重要事項は法律をもつて押えて、その他のことは人事院規則に委任したのであるが、その運用に特によろしきを期する、との趣旨のものでありました。  その第三は、この改正案が國家公務員の服務紀律を嚴ならしめようとするのあまり、公務員の基本的人権を制限して、これに対して刑罰をもつて臨みながら、公務員の厚生福祉についての規定については見るべきものなく、なかんずぐ公務員の給與に関し、内閣に対する人事院の勧告権には確固たる保障がなされておらぬではないかという質疑であります。これに対する政府当局の答弁は、國家公務員の爭議権の禁止、團体交渉権及び政治活動に対する制限は、前述のごとき憲法の精神にのつとり、またマ書簡の精神及び内容に基き、國家公務員たるの性格を明らかにしたもので、公務員の厚生福祉に関しては、これこそ人事院設置の眼目であつて、本法案の各所にその精神が現われているのであり、またその運営において特に留意し、その保障に遺憾なきを期すべきところであり、給與勧告権は十分内閣において尊重さるべきものであり、かつまた、現に國家財政を勘案しつつ善処すべく愼重檢討しつつあるところである、との趣旨のものであつたのであります。  第四に、改正案においては、特別職の範囲を政治的任命を必要とする少数のものに縮小し、從來特別職に包括された現業廳職員とか單純労務者をば一般職の中に統括しているが、その理由いかんという質疑であります。これに対し政府当局は、現業職員及び単純労務者を一般職としたことは、これらもまた國家公務員であるという点において他の國家公務員と同様の服務紀律を要求したことと、この一般職のわく内に統括して、その厚生福祉につき、これに保護を與えようとした趣旨にほかならないのであるが、これらのものの特殊性によつて、その任務を円滑に遂行せしめられぬ場合があるとすれば、別に法律または人事院規則をもつて特例を定め、善処する用意をもつている、また、いわゆる公共企業体職員労働関係については特別法を制定しようとするのである旨の答弁を行つたのであります。  第五に、國家公務員の新給與に関する予算は、本法案の裏づけとなるべきもので、これを一括して國会提出さるべきものと信ずるが、政府ははたして今國会に新給與に関する予算提出する用意があるかとの質疑であります。これに対して政府当局は、本國会に対し、國家公務員の新給與に関する予算をば、できるだけすみやかに提出する用意ある旨の答弁をなしたのであります。  最後に、民主党の高橋禎一君より修正案提出がありましたので、まず本修正案について説明を求めました。  その修正案のおもなる内容は、本法が國家公務員の福祉及び利益を保護するためのものであることを明確に規定し、人事官に不適任の者のありたる場合は、この者に対する彈劾訴追権を國会に持たせることとし、なお人事院をして國会に対しても諸般の報告をなさしめることとし、さらに國家公務員で現に公選による公職にある者の兼職禁止に伴う離職を緩和せしめんとするのであります。  次いで、本案及び修正案を一括して討論に付しました。討論におきましては、民主自由党の根本龍太郎君及び國民協同党の大島多藏君より、おのおの賛成の旨の発言があり、また日本社会党の菊川忠雄君、社会革新党の水野實郎君、労働者農民党の玉井祐吉君及び日本共産党の徳田球一君よりは、いずれも反対の旨の発言がありました。討論を終局し採決に入りまして、まず高橋禎一君提出修正案について採決いたし、多数をもつてこの修正案を議決いたしました。次いで、修正部分を除いた本案について採決いたし、これまた多数をもつて可決いたした次第であります。なお詳細は会議録によつてごらん願います。  以上、簡單ながら御報告申し上げます。
  41. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 討論の通告があります。これを許します。赤松勇君。   〔赤松勇君登壇
  42. 赤松勇

    ○赤松勇君 私は、日本社会党を代表いたしまして、ただいま議題となつておりまする國家公務員法一部改正に関する法律案に対しまして、絶対に反対の意を表する次第であります。  先般人事委員会におきまして、吉田内閣総理大臣は、私の質問に対しまして次のような発言をされておるのであります。   〔発言する者あり〕
  43. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 靜粛に願います。
  44. 赤松勇

    ○赤松勇君(続) この國家公務員法を、あたかも日本社会党がこれを是認し、肯定したかのごとき発言があつたのでございますが、私はこの際、これを明確にしておきたいと思うのであります。  すなわち、八月十日のわが党政務調査会の発表によりまする國家公務員法に対するところのわれわれの見解、マ書簡に対するわれわれの見解、これが中央執行委員会におきまして確認され、さらには十月七日の、わが党の決議機関でありまする中央委員会におきまして、満場一致、次のように再確認されておるのであります。  その内容を申し上げまするならば、われわれは、この書簡が、書簡全体として、まことに彈力性に富み、幅のあるものであることを十分に看取し得るものである。從つて、この書簡を曲解して、不必要な施策をもつて日本民主化をはばみ、健全労働運動を不当に抑圧するようなことがあつてはならない。保守的政党の中に絶えずくすぶつている労働組合運動彈圧の観念が、これを機会に表面化し、官公廳職員の團結権そのものを全面的に禁止し、さらにこれを一般民間企業に推し進めようとする企図に対しましては、われわれは断固反対せざるを得ないのである。われわれは、この書簡を契機として、日本の民主主義の確立をはかり、労働組合運動健全なる発達を促進する立場から、國家公務員法改正問題に対しましては、次のような態度をとるということを明白にする。  その態度といたしましては、 一、労働者の基本的人権は、公務員の場合でも原則として尊重されねばならぬことを確認する。 二、日本公務員は、國家機関の一部として行動するいわゆる官吏のほかに、勤労を提供することを主体とする多数の下級官公廳従業者を含む特殊な実情にあるから、勤労者の團結権、團体交渉その他の團体行動権を、みだりに制限すべきではない。 三、國家の公益を擁護するために政府職員に課せられた特別の制限があるという事実は、政府に対し、常に政府職員の福祉並びに利益のために十分な保護の手段を講じなければならぬ義務を負わしているのであつて政府公務員に対し、その生活を保障しなければならない。 四、封建的官僚主義の打破、官廳機構民主化公務員健全なる労働組合運動の発達にまつとともに、その運動の自由と水準は、廣く國際的に認められた勤労者の権利に照應せしめられなければならない。 五、公務員が公的立場において、國家機関の一部として行動する場合、その個人として有する基本的人権の行使と調和し得ない明確な條件のもとにおいてのみ、その基本的人権に対する制約があることはやむを得ない。  すなわち、國民の基本的人権の一つとして勤労者が持つておる團結権、團体交渉権及び罷業権は、あくまで尊重されなければならない。從つて、今回の改正を曲げて、官公職員の……。   〔発言する者多し〕
  45. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 靜粛に願います。
  46. 赤松勇

    ○赤松勇君(続) 團結権を否認したり、一般労働者健全労働組合運動を制限しようとする保守陣営の反動的陰謀に対しては、断固として鬪わなければならない。これと同時に、最も重要なことは、インフレの根本的処理並びにこれに基く当面の適当な対策がとられず、また官公吏に対する最低生活の保障が十分でなかつたという政府施策に遺憾の点のあつたことを率直に認めざるを得ない。從つて、われわれが來るべき國会において要求しようとするインフレ、賃金ベース、米價その他に対する一連の社会党の政策は、公務員法改正の問題と切り離せない一体の重要政策である。  この際、特にわれわれが注意したいことは、労働運動全体に対して企てられている保守陣営の弾圧を阻止するという意味からも、全労働者は、官公職員たると民間企業たるとを問わず、健全なる労働運動の確立という旗じるしのもとに、團結をもつて、産業復興、能率の増進、わが國経済の……。
  47. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 赤松君、もう時間であります。
  48. 赤松勇

    ○赤松勇君(続) 再建のために鬪うべきである。かくして、國民諸君の支持を得て保守陣営の陰謀は粉碎されるであろう。  官公廳從業員の給與問題に関しては、中労委は取上げないことになつたので、政府書簡の指示に基く團体交渉権、罷業権の制限を受ける公務員の福祉、利益の保護について、人事委員会をして急速にこれを処理せしめる責任がある。われわれは、三千七百円ベースを、單に予算單價として一應認めたものであつて、これが將來にわたり維持できないことは、すでに声明した通りである。これがすなわち、十月のわが党の中央委員会において……。
  49. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 簡單に願います。   〔発言する者多く、議場騒然〕
  50. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 靜粛に願います。——結論をつけてください。
  51. 赤松勇

    ○赤松勇君(続) 全会一致、明確にされました、いわゆるマ書簡並びに國家公務員法に対するわが党の基本的態度であるのであります。  私は、この際諸君に言う。われわれは、この通り芦田内閣が政令を出し、あるいは国家公務員法の制度に関しまして……。   〔発言する者多し〕
  52. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 靜粛に願います。
  53. 赤松勇

    ○赤松勇君(続) 芦田内閣関係方面とが折衝を続けられておりましたが、当時は國会が開かれておらず、従つて、わが党といたしましては……。   〔発言する者多し〕
  54. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 靜粛に願います。
  55. 赤松勇

    ○赤松勇君(続) この問題を、政府そのものがどうであろうとも、國会において……。   〔発言する者多し〕
  56. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 靜粛に願います。
  57. 赤松勇

    ○赤松勇君(続) 鬪わなければならないという態度をもつて、今日まで及んだのである。われわれが國会においてこれを審議することが、なぜいけないのか。   〔発言する者多し〕
  58. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 靜粛に願います。
  59. 赤松勇

    ○赤松勇君(続) これはわれわれの自由である。われわれは、この基本的態度に立つて、本法律案の修正を要求するものであります。   〔発言する者多し〕
  60. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 靜粛に願います。
  61. 赤松勇

    ○赤松勇君(続) この法案全体を根本的に修正せんとするものであります。すなわち基本的事項としては一、労働三法及び船員法を適用すること。 二、適用範囲現行法通り。 三、人事院の民主化、さしあたつて規則のうち重要なものは法律をもつて規定または國家公務員法中明記すること。権威ある民主的諮問機関を設けること。 四、政治活動の制限撤廃政府職員が政党の地方役員となることを認める。現在公選による公職にあるものは、任期まで兼職を認める。 五、罰則は現行法通り。 六、組合專從者を認める。 七、政令二百一号はこれを廃止する。 等、これらの諸点に対しまして……
  62. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 赤松君、中止を命じます。——発言の中止を命じます。   〔赤松勇君なお発言し、その他にも発言する者多し〕
  63. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 靜粛に。——赤松君、中止を命じました。   〔発言する者多し〕
  64. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 靜粛に願います。——根本龍太郎君。   〔発言する者多し〕
  65. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 靜粛に願います。——根本龍太郎君、   〔根本龍太郎君登壇
  66. 根本龍太郎

    ○根本龍太郎君 私は、ただいま議題となりました國家公務員法の一部改正案の政府原案並びに修正案に対し、民主自由党を代表して賛成の意を表するものであります。  まず冒頭に、ただいま赤松君の言を聞きますれば、もし赤松君の所信がすでに社会党の信念であるならば、何ゆえにポツダム政令公布の当時この撤廃を要求しなかつたかということを言わなければならぬ。(拍手)当時これに参画しながら、今あのごとき言をなすとすれば、それこそまさに公党の自殺行為であると言わなければならないのであります。  特に國家公務員法は、昨年秋の第一國会において制定せられ、去る七月一日から全面的に施行せられたのでありますが、同法施行後わずか数箇月を経たる今日、現行法の百二十五箇條のうち、全文改正三十二箇條、一部改正七十七箇條、新たに追加せられたもの十四箇條でありまして、ほとんど全面改正にひとしいところの画期的改正であります。しかも、この改正案は、社会党民主党國民協同党三派連立の前芦田内閣の手によつて立案せられ、しかして吉田現内閣に継承せられ、本國会に上程せられたものであります。本改正が余儀なくされた原因を考えるとき、実に次のごとき客観情勢によるものであります。  すなわち、わが國の現下の労働攻勢、特に官公労組の行き過ぎの現状にかんがみ、少数者が團結して政府権限と権威に圧力を加えることや、労働組合が自己の判断を行政面に押しつけて、労働組合國民全般の正しく選ばれた代表者の機能を侵害するがごとき、組合フアシヨ的な行き過ぎを是正し、政府の権能のどのような一部分も、私的團体もしくは一部の階級によつて奪われることなからしめ、もつて國民の統合と公共利益の優先とを宣言している新憲法の根本理念を保全し、日本の責任ある政府を存続するために絶対必要なる措置として取上げられたことは、マッカーサー元帥の書簡に明記されている通りであります。(拍手)  占領下の日本において、総司令部の好意と勧告によつて労働者が急速にかつ前例のない地歩を獲得したのでありまするが、政府機関においては、労働組合運動はきわめて制限された範囲においてのみ認められ得るものであつて、正当に設定された主権を行使する各機関にとつてかわつたり、あるいはこれに挑戦することは許されないのであります。しかるにもかかわらず、わが國現在の官公労働組合の実情は、まことに寒心にたえない次第でありまして、国民及び政府は、官公労組のストライキやサボタージユに戦々兢々としている状態であつて、これは、昨年の二・一ゼネスト並びに本年における山ねこ爭議等に徴しても明らかであります。  マツカーサー元帥の勧告によつて労働者、特に官公労働者に與えられた廣汎な権利は、みずからの行き過ぎと、誤てる指導者に追從した結果として、今や再びまたマツカーサー元帥の勧告によつて公共の信託に対し無條件の忠誠の義務を負う……。
  67. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 根本君、あますところ、あと一分であります。
  68. 根本龍太郎

    ○根本龍太郎君(続) 国家公務官公労組の諸君は、ここに先進國の英國において、一九二六年のゼネストにおいて、官公職員組合が大産業ストに巻き込まれることがなかつたことと、またアメリカのほとんど全部の官公職員組合の規約が、みずから罷業を否定しているということを、銘記しなければならないのであります。(拍手)  本法は、前にも申し述べましたことく、まことに異例に属する立法であり、かつこれが運用を誤れば、その目的とする國家公務員の身分保障も能率運用も期し得ざるのみならず、官僚制度の悪弊を醸成するおそれさえ生ずるものでありますから、政府においては、これが運用にあたつては十分愼重なる態度をもつて臨まれ……
  69. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 根本君、もう時間が参りました。
  70. 根本龍太郎

    ○根本龍太郎君(続) 特に公務員の生活保障と福祉については万全の措置を講ぜられるよう強く要望するものであります。  右の條件のもとに、私は政府原案並びに修正案に対して賛成の意を表するものであります。(拍手
  71. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 水野實郎君。   〔水野實郎君登壇
  72. 水野實郎

    ○水野實郎君 私は、社会革新党を代表いたしまして、ただいま議題となつております國家公務員法の一部を改正する法律案に対しまして、委員長報告反対意見を述べるものであります。  本改正案と公務員の賃金ベースを含む追加予算案とは不可分のもので、同時審議すべきものであると、本会議場において、一昨々日の二十七日、野党各派の共同提案をもつて可決されていることは、諸君もすでに御承知通りであります。しかるに追加予算案は、昨晩六時ごろ、政府があわてふためいて出したものであります。從つて、その内容も検討できず、ちよつと拜見すると、きわめてわけのわからないものであります。なお賃金べースも未確定であるのであります。從つて、かくのごとき重大法案を、審議も中途半端にして可決されるがごときは、國会の権威のためと、國民に落して忠実なるためにも、断じて反対せざるを得ないのであります。  第二に、本改正案の内容を見ますと、國家行政組織法と、きわめてあいまいな関係になつておりまして、人事院政府というがごときものができはしないかと思うくらい独裁的な箇所が多く、非常に独断的であります。重大なことは、立法権から、一方的に法令審議権の内容を制限しようとしております。改正原案の第一條第四項、第五項をごらんになれば、はつきり出ております。「この法律のある規定が、効力を失い、又はその適応が無効とされても、この法律の他の規定又は他の関係における適用は、その影響を受けることがない。」とされております。  新憲法によりますと、憲法第八十一條に、最高裁判所に法令の実質的な審査権が認められております。そうして、この法令の実質的な審査権というものが、單に個々の具体的な場合にとどまるのか、それとも一般的の効果を持つのかということに関しましては、東大の宮澤教授の説によれば、そういう実質的な審査権というものは一般的な、確定的な効力を持つのだという、有力なる学説さえあるのであります。そうして、新憲法において司法権の独立ということを尊重する限り、きわめて重大なことであります。  また第五項には、「この法律規定が、従前の法律又はこれに基く法令と矛盾し又はてい触する場合には、この法律規定が、優先する。」というのでおります。これまた立法権の側から、いかなる法律でもつて司法権が発動するかということは、自由でなければならないはずであります。それを一方的に、そういう制限をやつております。これは立法権の優越という新憲法における一つの原則を利用して、行政権がきわめて独断的な宣言をなしたと見られるのであります。  次に、労働者の基本的人権が無視されている点、あるいは公務員の正当な立場において獲得された既得権の消滅等、労働三法より除外され……
  73. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 水野君、もう一分であります。
  74. 水野實郎

    ○水野實郎君(続) 政治活動の制限等は、追放者と同じ扱いであります。憲法に保障されている官業労働者の基本的な権利を抹殺し、そうして民間労働者にまで影響を及ぼさんとするものであり、独占資本攻勢の擡頭前夜の観をも看取し得るのであります。  次に私は、官廳民主化の立場から見ましても、終戦以来今日まで、全官公廳の大多数を占める勤労者諸君が労働組合をつくつて、役所の民主化がされつつあるということは事実であります。そういうふうな趨勢が、また元の状態にもどつてしまう。このことが非常に重要なことでないかと私は思うのであります。とにかく、われわれは、極東十六原則並びに日本憲法に明示されたところの労働者の基本的権利をあくまで確保すべきであると思います。しかして日本民主化に寄與すべきであると存じます。  本改正案に対し、指摘する点は数限りありませんが、しかも、人事院規則の定めるところによるとか、人事院指令という箇所が五十数箇所もあります。
  75. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 水野君、もう時間が参りました。
  76. 水野實郎

    ○水野實郎君(続) 本法によつて人事院に委任立法させるようなことになつている。実に重大なことであると思うのであります。  また一面では、わが國の官僚制度と官吏の非能率化を率直に認めなければなりません。ゆえに本案は、十分なる慎重審議を経て、また追加予算等を檢討して、よりよき改正をなすべく、わが党には用意があるのであります。本案は、第四國会劈頭に再提案を要求するものであります。從つて政府原案には、現在の状態では、わが社会革新党反対するものであります。(拍手
  77. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 生悦住貞太郎君。   〔生悦住貞太郎君登壇
  78. 生悦住貞太郎

    ○生悦住貞太郎君 私は、民主党を代表いたしまして、ただいま上程に相なりました國家公務員法の一部を改正する法律案修正案賛成の意を表するものであります。(拍手)  いまさら申すまでもなく、本案重要性と特殊性にかんがみ、また日本の置かれている現実の情勢を直視いたしますならば、謙虚な気持で本案に対処しなければならないと存ずるものであります。(拍手民主党といたしましては、本來本案に対しましては全面的に賛成をいたしかね、これに対する大幅の修正案も用意いたしたのでありますが、関係方面の意向をも参酌いたしますと同時に、マツカーサー元帥書簡の精神と内容とに基きまして起草されました本案の特殊性にかんがみますると同時に、新憲法の精神に即應して公務の民主的かつ能率的な運営を保障せんとする本案の目的を了承して、ここに賛成の意を表する次第であります。
  79. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 玉井祐吉君。   〔玉井祐吉君登壇
  80. 玉井祐吉

    ○玉井祐吉君 私は、労働者農民党を代表いたしまして、反対意思を表明する次第であります。  まず第一に、このたびのこの法案は、まれに見る悪政令たる第二百一号を基礎として、その裏づけによつて制定せられようとしていることであります。  第二点として、この法案は、事実上新たに公務員法制定するにひとしいほどの改正案であるのにもかかわらず、その審議の期日はまことに少く、十分なる審議をなすことができなかつたということを考えなければなりません。  第三として、この法案は、アメリカのスポイル・システムを是正する意味においての公務員制度の輸入であることでありますけれども、わが國には、かようなる制度は存在せず、まことに日本の現状に照して実情に合致しない性質のものであるのであります。  さらに、この法案自身の中には、公務員制度を政党の権力の外に置くことを目的としておりますけれども、その結果するところは、かえつて國会権限を縮小して、この公務員法によつて保護されるところの公務員制度自身が一つの独立した勢力となることであります。  第五に、人事院は行政官廳の一部に所属しておるものであります。しかるにもかかわらず、人事院は、その力の及ぶところは、立法府であるところの國会職員並びに司法権を現わすべき裁判所の職員に至るまで、その威圧を加えておるのであります。その結果、行政権の優位を招來し、從つて、この公務員法制定が見られた以上は、この行政権の優位は一段と強められ、非常に危險な状態に陷るのであります。從つて、本法案行政官にのみ適用すべきものである。立法、司法の両職員には適用すべき性質のものではないはずであります。のみならず、教職員においても、言うまでもなく、教育委員会との関係において、別個に教育公務員法というものを制定すべき性質のものであるのであります。  第六に、本法案の第十六條において、人事院規則は人事院において独立に定めることができる、さらに自由に改廃することができると言われております。これは言うまでもなく廣汎な委任立法を認めるものであつて、非常に危險な事態を招来するものであると言わなければなりません。  さらに本公務員法において、第百二條で廣汎なる政治活動が禁止せられておりますけれども、憲法上認められた権利を制限するものであり、しかも人事院規則においては、傳えるところによれば、公務員の政治的集合並びに示威運動を禁止するやに承つておるのであります。すでに人事院規則自身が法律化せられないところにおいて、かくのごとき本法の反動性が考えられなければならないのであります。  さらに第八に、労働者が團結して行動する権利は、資本主義経済機構のもとにおいて、低賃金並びに労働強化、自由なる首切り、そういうものから働く人々を守る意味における正当防衛としての権利として認められ、これが世界的に行きわたつているのであります。
  81. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 玉井君、もう一分であります。
  82. 玉井祐吉

    ○玉井祐吉君(続) しかして、この法律によつて公務員はどれだけ保護されるであろうか。いささかも保護されていない以上は、やはりあくまでも、労働三法をそのまま適用すべきであるにもかかわらず、この排除を行つておるのであります。  最後に、要するにこの法律は、日本国の独立を害するおそれのあるものであり、そうして官僚制度を温存せしめるものであり、憲法に認められた民主主義の原則に反するものと言わなければなりません。日本の現状に與えられたところの民主主義、しかもこの民主主義は、ただ與えられたものではない。戰場に倒れた同胞諸君の血によつてあがなわれた民主主義であるということを、われわれは忘れてはならないと思う。しかも、この民主主義の黎明にあたつて、この法律自身は、すでに一つの妨害を與えるものであり、長き将来にわたつて資本の民主主義を賣り渡すものであると言わなければなりません。本法案に現われた反民主的な憲法無視の傾向、この精神は、戰犯の人々が取扱われたところの十六訴因の中の一つとまつたく相通つているものであり、反動的な精神だと言わざるを得ないのであります。
  83. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 玉井君、時間が参りました。結論を急いでください。
  84. 玉井祐吉

    ○玉井祐吉君(続) 以上の立場から、本法に対して全画的に反対意思を表明するものであります。(拍手
  85. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 大島多藏君。   〔大島多藏君登壇
  86. 大島多藏

    ○大島多藏君 私は、國民協同党を代表いたしまして、國家公務員法改正案並びに修正案に対しまして、わが党の意見を申し上げます。  ただいま上程になつております政府原案は、これをしさいに檢討いたしますると、その構想において、まことにずさん、その内容において、まことに苛烈、立法史上まれに見る法案でありまして、にわかに賛意を表しがたいものがあるのであります。  本法案が一たび天下に公表されるや、社会の各方面から、勤労大衆のあらゆる部面から、あらゆる労働者團体からの改惡反対の声がごうごうとして起り、ちまたに満ちたのであります。当衆議院におきましての公聽会の席上でも、一部資本家の代表を除きましては、その大多数の公述人は、政府原案に対して、その不当を指摘したのであります。各組合の代表は申すに及ばず、中労委の代表も、学識経驗者の代表の人たちも、一齊にその非を攻撃いたしたのであります。  しかし、われわれは、ここに一面深く反省しなければならないものがあると思うのであります。何がゆえにかかる注案が提出されなければならなかつたかということであります。敗戰後の致命的な経済的苦境と、そのことから必然的に起り來つた道義の廃頽と、個人生活の極度の窮乏は、一部急進分子の煽動もあり、ややもすれば良識を失い、常軌を逸し、公務員にしてその使命を忘れ、國家を危殆に瀕せしめるの懸念さえも生じた次第であります。かかる結果、事ここに至りましたことを、われわれははなはだ遺憾に思い、かつ悲しむものであります。同時に、事ここに至りましたことは、一に生存権を脅かされた悲惨なる事由に基くものでありまして、われわれは、これを認めないわけに行かない次第であります。  かかる反省と認識において本法案を檢討いたしますときに痛感いたしますことは、本法案は、公務員に対して求むるところはなはだ多くして、與えることはなはだ少きことであります。すなわち、生活権の保障の薄弱なるに比して、その負担のみ、いたずらに重きことであります。さらに重大なることは、憲法に保障されたる数々の基本的人権を侵害するものではないかと思われるがごとき規定を発見することであります。さらにまた、公務員といえども、本質的には一般労働者と何ら異なるものがないにもかかわらず、その職権のゆえに、一般労働者と比して、あまりにも嚴格なる拘束を強要せられるかに思われる点があるのであります。  教育に関しましては特に重大関心を有するわが党として痛感する一事は、教職員は、その本來の使命からいたしましても、教育の本質的目的からいたしましても、本法の適用の対象とするには、幾多の困難と不合理があるのであります。
  87. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 大島君、あと一分しかありません。
  88. 大島多藏

    ○大島多藏君(続) さらにまた、公務員なるがゆえに、その團体協約を締結するの権利を奪われたるごとき、また政治活動の全面的禁止は、わが党のいかにしても納得し得ざる点であります。はなはだ遺憾とするところであります。さらに、本法に列記せる罰則は不当に重きに失し、公務員をして、いたずらに萎縮せしめ、かえつて能率を來す憂いなしとしないのであります。
  89. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 大島君、時間が参りました。結論を急いでください。
  90. 大島多藏

    ○大島多藏君(続) 次に人事院のことを申しますと、その権限のあまりにも強大にして、一朝運用を誤らんか、官僚フアツシヨの危險を招來する憂いなしとしないわけであります。  以上、数々の不満の点を列挙しながら、なおかつわが党におきましては、結論といたしまして本法案に対して賛意を表せざるを得ない理由は、一にかかつて緊迫せる客観情勢にあるのでありまして……。
  91. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 結論をつけて下さい。
  92. 大島多藏

    ○大島多藏君(続) わが党といたしましては、まことに忍びがたきものがあるのであります。よつて法案に対して、最近の國会におきまして根本的な修正案提出する権利を保留いたしまして、政府原案並びに修正案賛成する次第であります。(拍手
  93. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 徳田球一君。   〔徳田球一君登壇
  94. 徳田球一

    ○徳田球一君 私は、日本共産党を代表いたしまして、この公務員法並びにこれの修正案、これはまつたく言語道断のものでありまして、これに対しては、むろん反対である。これは將來といえどもこれに反対し、一つのかけらも残らないくらいに、これをふつ飛ばさなければならないと信ずるのである。  この法案が、公務員の鬪争のために、すなわち行政が不安状態をもたらされたというゆえんのもとに、これが設定せられておりますが、しからば、かくのごとくして、実際おりの中に入れた動物のごとく取扱い、これをまつたく奴隷視しているこの状態において、はたして行政がよくなるかどうか。むしろ逆である。実際上、ここに予算に掲げてありますのもごらんの通り、諸君がこの予算案を見ますれば、これは水準が五千三百七円四十銭で参る。こういうものでは生きられないじやないか。どうだ。これできられる自信があるか、どうだ。これが生きられないとすれば、これは結局悪いことをするにきまつているじやないか。これは、昭和十二年の基準からすると、大体五分の一少しよけいぐらいのものである。ほとんど五分の一に近い。すなわち昭和十二年を百とすると、二二%前後である。こういうもので生きるということは、絶対不可能のことである。  現に、官僚の首脳、上の連中がどんなことをしているかは、すでに明らかだ。裁判所も、檢察廳も、警察も、犯罪を取締る連中でさえ、今やまつたく腐れ果てた、黴毒の第三期以上に、だらだらのうみになつているではないか。かかる状態は一体何を示すか。今、公務員法でもつていよいよますます権利を奪い、あらゆる生活権を擁護する力を奪い去れば、いよいよますます腐る一方である。この腐ることは、日本民族を破壊するものである。これは同時に経済を破壊し、現に日本の経済がやみとインフレに悩まされ、これがあらゆる涜職事件と関係しているのは何ゆえだ。すべて、かかる不合理公務員の待遇にある。労働組合運動は、これを摘発し、日本における行政組織をよくする方向に現在向いつつあるではないか。決してストライキや何かが日本を害しているのではない。(「財源がないではないか」と呼ぶ者あり)財源はいくらでもある。財源は、脱税が六千億から八千億あることは、これは大藏省がよく知つているはずだ。これをとりさえすれば、財源はいくらでもある。何らさしつかえないところだ。  のみならず、この法案の前に出ておるところの、いわゆる政令二百一号は、全世界を通じて非難の的となり、これが反動への逆行を示していることは、世界の注目しているところである。あらゆる國において、これは異論のあるところである。
  95. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 時間はもう一分であります。
  96. 徳田球一

    ○徳田球一君(続) 諸君は講和條約の促進を今言うておる。事実また、講和條約なしには、われわれが解放されることなしには、日本民族は発展することはできないのである。しかるに、かくのごとき反動的な政策をとつて講和條約の促進を阻害するということにおいて、まつたくわが日本民族を一層ひどい窮乏に陥れる最も悪い手段であることは明らかである。かかる……(「見当違いだ」と呼ぶ者あり)何が見当違いである。何が見当違いである。全世界において、かかる非民主的、反動的、フアツシヨ的なものをこそ……。   〔発言する者多し〕
  97. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 靜粛に願います。
  98. 徳田球一

    ○徳田球一君(続) まつたくこれは、われわれが踏みにじらなければならないところである。今や、全労働者階級これに反対し、中小商工業者これに反対し、農民もこれに反対し……。
  99. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 徳田君に申し上げます。結論を急いでください。
  100. 徳田球一

    ○徳田球一君(続) 社会党もこれに反対しつつある。過去の非を改めて、われわれと行動を共にすることは、非常によろしい。あらゆる労働者、農民に関係しておるあらゆる政党、あらゆる團体が、全部反対している。これはみごとなほどである。
  101. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 結論を急いでください。
  102. 徳田球一

    ○徳田球一君(続) われわれは、全労働者とともに、全農民とともに、全人民とともに、かかる法令を今後無効ならしめ、これを徹底的に一掃することに鬪うであろう。
  103. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 寺本齋君。   〔寺本齋君登壇
  104. 寺本齋

    ○寺本齋君 私は、新自由党結成準備会を代表いたしまして、ただいま上程されました國家公務員法の一部改正法律案に対し、委員長報告賛意を表せんとするのであります。(拍手)  そもそも國家公務員は、申すまでもなく國民の公僕でありまして、かつ國政運営の衝に当るものであります。一般の民間勤労者とは異つて、一日もその職務をおろそかにすべきものではないと思うのであります。多少の犠牲は忍んでも、國家再建のためには献身的に努力しなければならぬ日本の現状であろうと、私は考えるのであります。この意味において、公務員法の今般改正の罷業権の禁止その他一連の改正は、時局上まことにやむを得ない措置かと考えるのでございます。しかしながら、他面公務員の生活状態を考えますとき、國家は、その生活の保障について、その福祉の増進について、深甚の考慮を拂うべきでありまして、政府は財政上の万難を排して、そのために最善の措置をとられんことを望んで、ここに賛意を表する次第であります。(拍手
  105. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 中村寅太君。   〔中村寅太君登壇
  106. 中村寅太

    ○中村寅太君 私は、日本農民党を代表し、この法案は敗戰日本の現段階においては妥当なるものといたしまして、委員長報告通り賛意を表するものであります。(拍手
  107. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) これにて討論は終局いたしました。  採決いたします。本案委員長報告は修正であります。本案委員長報告通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕
  108. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 起立多数。よつて本案委員長報告通り決しました。  この際暫時休憩いたします。     午前八時六分休憩      ————◇—————     午後七時三十八分開議
  109. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 休憩前に引続き会議を開きます。      ————◇—————  財閥同族支配力排除法の一部を改正する法律案内閣提出)  國家行政組織法の一部を改正する法律案内閣提出
  110. 今村忠助

    今村忠助君 議案上程の緊急動議を提出いたします。すなわちこの際、内閣提出財閥同族支配力排除法の一部を改正する法律案及び國家行政組織法の一部を改正する法律案の両案を一括議題となし、委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  111. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 今村君の動議に御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  112. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 御異議なしと認めます。  財閥同族支配力排除法の一部を改正する法律案國家行政組織法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。委員長報告を求めます。内閣委員長小川原政信君。     —————————————   〔小川原政信登壇
  113. 小川原政信

    小川原政信君 ただいま議題と相なりました財閥同族支配力排除法の一部を改正する法律案に対しまして、内閣委員会審査経過並びに結果の概要を御報告いたします。  財閥同族支配力排除法におきましては、從來内閣総理大臣の所轄のもとに、財閥関係役員審査会並びに財閥関係役員再審査委員会が該当者の審査及び再審査に当つて來たのでありますが、同法が第一のねらいとしておりましたところの、財閥関係役員で財閥会社またはこれに関係ある会社の役員となつている者についての審査が、最近終了を告げましたので、今回この二つ委員会を廃止いたしまして、その事務は、これを内閣総理大臣のもとに簡素な機構をもつて行わしめんとするのが、本改正の要旨であります。  委員会は、政府当局との間に質疑應答を重ね、從來審査の状況並びに今後の見通しを明らかにしまして、愼重審議をいたしましたが、今後審査の対象となりますものは、企業再建整備法等に基き財閥会社またはこれに関係ある会社が第二会社を設立する場合その他若干でありまして、その数もさまで多くない見込みであり、先例を尊重し、かつ経済界の実情に即するよう十分留意することによりまして支障なく行われることが認められましたので、原案通り可決いたしたのでございます。  次に、國家行政組織法の一部を改正する法律案は、同法により制定せらるべき各省設置法等が成立の運びに至りませず、同法に規定せられておりました施行期日の明年一月一日から施行することが不可能となりましたので、これを四月一日に変更することを、その内容とするものであります。事情まことにやむを得ざるものと認めまして可決いたした次第でございます。  以上、簡單に御報告いたします。(拍手
  114. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) まず、國家行政組織法の一部を改正する法律案について採決いたします。本案委員長報告は可決であります。本案委員長報告通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕
  115. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 起立多数。よつて本案委員長報告通り可決いたしました。  次に、財閥同族支配力排除法の一部を改正する法律案について採決いたします。本案委員長報告通り決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  116. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 御異議なしと認めます。よつて本案委員長報告通り可決いたしました。      ————◇—————  選挙運動等臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案地方行政委員長提出
  117. 今村忠助

    今村忠助君 議案上程の緊急動議を提出いたします。すなわち、地方行政委員長提出選挙運動等臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案は、委員会審査を省略してこの際上程し、その審議を進められんことを望みます。
  118. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 今村君の動議に御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  119. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 御異議なしと認めます。  選挙運動等臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案議題といたします。提出者の趣旨弁明を許します。地方行政委員長山口好一君。   〔山口好一君登壇
  120. 山口好一

    ○山口好一君 ただいま上程に相なりました選挙運動等臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案につき、委員会における審議経過並びに結果について簡單に御報告申し上げます。  本案につきましては、去る十一月二十日、千賀康治君を小委員長とする十名の小委員会を設け、鋭意研究を重ね、衆議院法制局及び全国選挙管理委員会事務局各当局の出席をも得まして立案に努力いたしました結果、現下の諸般の状況よりして、選挙界における経費の節減と運動の公正確保を期することは、きわめて切実なるものがありますので、選挙運動等臨時特例に関する現行法の精神を一歩拡充して、文書図画関係の制限を一段明確ならしめることが至当であるという理由をもつて、別紙のような成案を得、昨日、千賀小委員長より地方行政委員会報告がありました。本委員会においては、愼重審議、全員これに賛成したものであります。  さて、審議の結果としての本案内容を申し上げますと、第一に、この法律案は、選挙運動等臨時特例に関する法律第二十一條第一項の次に「前項の規定の適用については、選挙運動の期間中、議員候補者の氏名、政党その他の政治團体の名称又は議員候補者の推薦届出者その他選挙運動に從事する者若しくは議員候補者と同一戸籍内にある者の名を表示した年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これに類する挨拶状を当該議員候補者の選挙区内に頒布し又は掲示する行為は、これを前二條の禁止を免れる行為とみなす」という一項を加えんとするものであります。すなわち、同法第二十一條第一項は、同法第十九條及び第二十條によつて禁止せられている行為に対していわゆる脱法行為となるべき事項の禁止を規定しているのでありますが、本案においては、これを拡充して、議員候補者の氏名その他一定の者の名を表示する年賀状等の挨拶状の頒布または掲示をも、右と同様、その禁止を免れる行為とみなそうといたすものであります。しかして、頒布または掲示を禁止する文書図画は、議員候補者の氏名、政党その他の政治團体の名称または議員候補者の推薦届出者その他選挙運動に従事する者もしくは議員候補者と同一戸籍内にある者の名を表示した年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これに類する挨拶状に限定いたし、またその禁止区域は、その議員候補者の選挙区域内に限定いたしたものであります。なお施行期日につきましては、本案附則において、これを次の総選挙から施行することにいたしてある次第であります。  さらに、本法案の決定に附帶し、本委員会の熱心なる希望意見として次の通り決しましたことを、あわせて御報告申し上げます。  すなわち、さきに第二回國会を通過しました選挙運動等臨時特例に関する法律は、わが國選挙史上画期的な立法でありまして、その成否いかんは今後の選挙公営及び選挙運動に及ぼす影響がきわめて甚大であると認められますが、選挙公営の拡充に伴いまして、個人の選挙運動の範囲は著しく制限されていますので、この法律趣旨を生かし、選挙公営の実をあげ、もつて議員候補者の政見を選挙人に周知徹底せしめ得るかいなかは、ひとえに都道府縣及び市町村の選挙管理委員会の活動十分なりやいなやにかかるものと申しても、過言ではないのであります。しかして、これらの委員会が完全に機能を発揮し、その任務を全うするために、これらの委員会に対し相当の予算國庫より配付するは、眞に至当なるものと存ぜられますから、政府はすみやかに所要の予算案を國会提出し、議決を経らるることを望みます。  以上、御報告申し上げます。
  121. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 採決いたします。本案を可決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  122. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 異議なしと認めます。よつて本案は可決いたしました。      ————◇—————  刑事訴訟法施行法案内閣提出)  裁判所法の一部を改正する等の法律案内閣提出)  司法警察職員等指定應急措置法案内閣提出
  123. 今村忠助

    今村忠助君 議案上程の緊急動議を提出いたします。すなわちこの際、内閣提出刑事訴訟法施行法案裁判所法の一部を改正する等の法律案司法警察職員等指定應急措置法案の三案を一括議題とし、委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  124. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 今村君の動議に御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  125. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 御異議なしと認めます。  刑事訴訟法施行法案裁判所法の一部を改正する等の法律案司法警察職員等指定應急措置法案、右三案を一括して議題といたします。委員長報告を求めます。法務委員会理事鍛冶良作君。   〔鍛冶良作君登壇
  126. 鍛冶良作

    ○鍛冶良作君 ただいま議題となりました三法案について、委員会における審議経過並びに結果の概要を御報告いたします。  第一に、刑事訴訟法施行法案内容のおもなるものを申上げますと、前國会において、英米法を範とする画期的な改正刑事訴訟法が制定せられ、しかも、その施行期日が來年一月一日からと定まつていることは、御承知通りであります。ところで、事案がいかなる段階にあろうと、來年一月一日を期し、すべて新法が適用せられるかどうかが、問題となるのであります。新法によるか、旧法によるかは、ひとり捜査、審判に当る警察、檢察、裁判機関にとつて重大な意義をもつのみならず、一般國民にとりましても、きわめて重大な関心事と言わねばなりませぬ。目下全國民の耳目を集めておりまする三大疑獄事件や帝銀事件のごときも、新法によるか旧法によるかは、実際問題としてきわめて重大な差異を生ずるのであります。  この点につき、政府は、一月一日よりの新法の全面的施行はすこぶる困難とし、これを調整せんとして本法案提出なつたのでありますが、政府原案は、新法施行前すなわち來年一月一日以前に第一審における第一回公判期日が開かれた事件に対しては、新法が施行になつても、なお旧法によると定めているのであります。從つて、年内に起訴を受けましても、裁判所で第一回の公判期日を開かなかつた事件は、新法によることとなつているのであります。この点が本法案の最も重要なものでありますが、このほか、本法案中には右の原則に対する若干の例外を定め、また國会議員等選挙法には、旧法にあつて新法にない私訴の規定が準用になつているので、これが手当をすること等を定めているのであります。  第二に、司法警察職員等指定應急措置法案内容につき概略を申し上げますと、改正刑事訴訟法第百九十條によりますと、森林、鉄道その他特別司法警察の職務を行うべき者、その職務の範囲は、別に法律——政令等ではなく法律でこれを定めることになつているのであります。從つて、現行の司法警察官吏の職務を行うべき者及びその職務の範囲に関する大正十二年勅令第五百二十八号は廃止して、これにかわるべき法律制定することが当然であります。ところが、この勅令の中には、すでに不要となつたものがあり、また新たに必要となつたものがあり、これらを整理すべきでありますが、これらの点は関係行政機関と関連するところがすこぶる多い関係上、これを法律案として國会提出する運びに至つていないのであります。そこで、來年一月一日施行の改正刑事訴訟法を円滑に運用するために、その予定しておりまする「指定に関する法律」にかわるべき應急措置として、先ほど申し上げました勅令第五百二十八号の内容をそのままとつて、暫定的に、当分の間、これを改正刑事訴訟法のいわゆる「特別司法警察職員」といたすこととしたものであります。  第三に、裁判所法の一部を改正する等の法律案内容のおもなるものを申し上げますと、第一点は、過日本会議おいて説明いたしました通り、新たに家庭裁判所が設置せられることになつたので、裁判所の基本法である裁判所法においてその組織権限等を規定しようとするものであり、第二点は、前國会において改正せられました刑事訴訟法の趣旨に従つて、簡易裁判所の処理した刑事事件に限つては、地方裁判所にでなく高等裁判所に不服を申し立てることに改められることであります。  委員会におきましては、刑事訴訟法施行法案及び裁判所法の一部を改正する等の法案におきまする新旧の規準について最も論議が行われたのであります。その詳細は会議録に讓りますが、要するに、原案のように第一回公判期日が開かれたかいなかをもつて新旧の規準とすることは、すこぶる不明確である。何をもつて第一回公判期日が開かれたとするかが不明確であるということであります。この点、先ほど申し上げましたように、きわめて重大な問題でありまするので、当委員会では、関係方面とも折衝いたしました上、各党から、これを改め、公訴の提起があつたかいなか、すなわち起訴があつたかいなかによつて新旧の規準とすることに修正すべしとする共同提案提出されたのであります。その理由といたしまするところは、かく修正することが新旧規準を最もよく明確ならしむるものであり、かつまた理想的な法律ではありますが、なれない改正刑事訴訟法に対する準備につき幾分でも時をかせぐことができるということであります。かくて、討論の結果、検察官が右修正を濫用し、ことさらに年内起訴を断行することのないやうに、との希望的意見が開陳せられた上、全会一致をもつて政府原案刑事訴訟法施行法案及び裁判所法の一部を改正する等の法案をこのように修正議決し、司法警察職員等應急措置法案政府原案通り可決すべきものと議決することに相なつた次第であります。  以上をもつて私の報告を終ります。(拍手
  127. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) まず、刑事訴訟法施行法案及び裁判所法の一部を改正する等の法律案の両案を一括して採決いたします。両案の委員長報告はいずれも修正であります。両案は委員長報告通り決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  128. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 御異議なしと認めます。よつて両案は委員長報告通り決しました。  次に、司法警察職員等指定應急措置法案につき採決いたします。本案委員長報告は可決であります。本案委員長報告通り決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  129. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 御異議なしと認めます。よつて本案委員長報告通り可決せられました。      ————◇—————  專賣局及び印刷局特別会計法の一部を改正する法律案内閣提出)  金融機関再建整備法の一部を改正する法律案内閣提出)  貿易資金特別会計法の一部を改正する法律案内閣提出)  食糧管理特別会計法の一部を改正する法律案内閣提出)  公認会計士法の一部を改正する法律案佐藤觀次郎君外十五名提出
  130. 今村忠助

    今村忠助君 議案上程の緊急動議を提出いたします。すなわちこの際、内閣提出專賣局及び印刷局特別会計法の一部を改正する法律案金融機関再建整備法の一部を改正する法律案貿易資金特別会計法の一部を改正する法律案佐藤觀次郎君外十五名提出公認会計士法の一部を改正する法律案の五案を一括議題となし、委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  131. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 今村君の動議に御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  132. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 御異議なしと認めます。  專賣局及び印刷局特別会計法の一部を改正する法律案金融機関再建整備法の一部を改正する法律案貿易資金特別会計法の一部を改正する法律案食糧管理特別会計法の一部を改正する法律案公認会計士法の一部を改正する法律案、右五案を一括議題といたします。委員長報告を求めます。大藏委員長島村一郎君。   〔島村一郎登壇
  133. 島村一郎

    島村一郎君 ただいま議題となりました專賣局及び印刷局特別会計法の一部を改正する法律案について、大藏委員会における審議経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず本案の要旨を申し上げますと、昭和二十三年度における印刷局の事業量は紙幣、收入印紙等金額において約三十七億円にのぼる現状と相なつておりますので、事業を円滑に遂行いたしますためには、約八億円の運轉資金を常時必要とする状況にあるのであります。しかるに現在は、ほとんどその大部分がきわめて短期の資金をもつて賄われており、しかもこれらの資金は、その性質上すみやかに精算しなければならないので、緊急に何らかの資金補填に関する措置を講ずることが肝要となりますので、本年度に限り運轉資金の不足を、翌年度内に償還する借入金をもつて補足いたさんとするものであります。  本案は、去る十一月二十七日付託され、同日提案理由説明を聽取し、二十八日質疑に入りましたが、本案趣旨を了とし、翌二十九日討論を省略して採決に入りましたが、全会一致をもつて原案通り可決いたしました。  次に、金融機関再建整備法の一部を改正する法律案について申し上げます。  本案は、本年七月二十日、政令第百七十五号をもつて大蔵省預金部等損失特別処理法施行令の一部が改正になり、大蔵省預金部に対し、第二封鎖預金等となつた郵便貯金及び郵便年金の七割に相当する金額を補償することになりましたので、金融機関再建整備法第三十三條第六項の規定による政府の補償額の限度を百六十五億円に拡張する必要が生じ、ここに提案の運びとなつたのであります。  本案は、去る十一月二十七日、本委員会に付託されたものでありまして、同日提案理由説明を聽取し、二十八日質疑に入りましたが、本案趣旨は妥当と認め、翌二十九日、討論を省略し、ただちに採決に入り、全会一致をもつて原案通り可決いたしました。  次に、貿易資金特別会計法の一部を改正する法律案について御報告申し上げます。  今回改正しようといたします点は次の二点であります。すなわち第一点は、貿易資金の不足を補足するための借入金または融通証券の発行限度の引上げであり、第二点は、貿易資金の運用上生ずる資金の不足額は一般会計からこれを補填できることとなつておりますが、この場合の当該不足額の計算に関するものであります。  本案は、去る十一月二十四日、本委員会に付託されたのでありまして、翌二十五日、政府よりの説明を聽取し、二十六日より三回にわたり愼重審議を重ねました。社会党佐藤觀次郎君及び川合彰武君、民主党の早稻田柳右エ門君、社会革新党の本藤恒松君及び労働者農民党堀江實藏君から、單一為替レート、貿易機構並びに貿易行政の問題はもちろん、貿易手形、貿易の現況等について、終始熱心なる質疑が行われました。また二十八日には、川合委員より、これらの貿易の問題に対し大藏大臣及び商工大臣から明確な答弁を求めるとともに、國民に対する正確な貿易知識の普及徹底に努められたいとの強い希望意見が述べられましたことを、つけ加えておきます。  かくて、二十九日討論に入り、民主自由党を代表して大上司君は賛成意見を述べられ、社会党を代表して佐藤觀次郎君は、本特別会計制度については特別委員会を設けてなお研究を要するものと考えるが、この際資金運用上やむを得ない旨を述べて本案賛成され、民主党の梅林時雄君は、一、貿易廳は貿易の一元的実行機関としての性格を有する、二、生産より遊離した貿易は考えられない、三、経済安定本部貿易局との関係が複雑となる、四、機構改革に伴う輸出停滞等の四点をあげて、貿易廳を内閣に移すことは努めて排除すべきであるとの強い意見を附して賛成され、最後に、労働者農民党堀江實藏君は反対意見を述べられました。次いで採決の結果、多数をもつて原案通り可決いたしました。  次に、食糧管理特別会計法の一部を改正する法律案について御報告申し上げます。  本案内容は、次の三点であります。第一点は、食糧証券及び借入金等の限度額千二百億円を千五百億円に引き上げようとするものであります。第二点は、食糧買入代金支拂事務の整備に関する改正であります。最後に第二点は、農業調整委員会に関する費用を、今年度に限りこの会計の所属とする措置を講じたことであります。  本案については、去る二十八日提案理由説明を聞き、二十九日質疑に入り、改正の第三点について種々質問がありましたが、詳しくは会議録に讓りたいと存じます。次いで、本日討論を省略し採決に入りましたが、多数をもつて原案通り可決いたしました。  最後に、公認会計士法の一部を改正する法律案につきまして御報告申し上げます。  まず、本案の大要を申し王げますと、公認会計士法第五十七條は特別公認会計士試験受験資格者を規定しておりますが、税務代理士に対しても、計理士と同様に特別試験受験資格を與えたいというのであります。  本案は、二十九日、社会党佐藤觀次郎君よりの説明を聽取し、同日審議に入り、ただちに討論を省略し採決に入りましたが、全会一致をもつて原案通り可決いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手
  134. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) まず、貿易資金特別会計法の一部を改正する法律案及び食糧管理特別会計法の一部を改正する法律案の両案を一括して採決いたします。両案の委員長報告はいずれも可決であります。両案を委員長報告通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕
  135. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 起立多数。よつて両案は委員長報告通り可決いたました。  次に、他の三案を一括して採決いたします。三案の委員長報告はいずれも可決であります。三案は委員長報告通り決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  136. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 御異議なしと認めます。よつて三案は委員長報告通り可決いたしました。      ————◇—————  市町村農地委員会及び都道府縣農地委員会委員選挙に関する特例に関する法律案内閣提出
  137. 今村忠助

    今村忠助君 議案上程の緊急動議を提出いたします。すなわちこの際、内閣提出市町村農地委員会及び都道府縣農地委員会委員選挙に関する特例に関する法律案議題となし、委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  138. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 今村君の動議に御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  139. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 御異議なしと認めます。よつて動議のごとく決しました。  市町村農地委員会及び都道府縣農地委員会委員選挙に関する特例に関する法律案議題といたします。委員長報告を求めます。農林委員長坂本實君。   〔坂本實君登壇
  140. 坂本實

    ○坂本實君 ただいま議題と相なりました、内閣提出、農林委員会付託にかかわる市町村農地委員会及び都道府縣農地委員会委員選挙に関する特例に関する法律案に関しまして、委員会におきまする審査経過並びに結果の概要を御報告いたします。  御承知のごとく、第二次農地改革は所期の目標に向つて進捗中でございますが、農地委員の任期は、農地調整法の規定によりまして、市町村におきましては十二月中旬に、都道府縣におきましては来年二月下旬に終りますので、近く総選挙を要するわけであります。しかるに、現行法の階層区分は、農地改革の結果、農村の実態とはかなりの懸隔を生じておりまするのみならず、農地の買收、賣渡しに関する事務上の手続が遅れておりまする関係上、農地の所有権に関しまして若干の疑義が生ずるわけであります。そこで、本年度は新しい選挙人名簿の作成はこれを行わず、單に補充選挙人名簿を作成するにとどめ、現在の選挙人名簿並びに補充選挙人名簿をすえ置きまして、旧階層区分のまま選挙を行う、しかし、この選挙の結果選出されました委員の任期は、農地調整法の規定にかかわらず、これを短縮して昭和二十五年三月三十一日までとする、以上が提出原案の大要でございます。  本法律案及び農地制度の改革に関しまして政府との間に行われました質疑應答は、この際これを省略いたします。しかし、審査経過を通じて見ますとき、本法律案反対せられる委員の側におきましては、大別して二つの立場が看取されるのであります。すなわち、一方におきましては、すでに第二次農地改革によつて、農村の階層区分は消滅しつつあるにもかかわらず、なお旧階層に従つて委員選挙を行おうとするのは不当であるというのであり、他方におきましては、第二次農地改革は不徹底であり、今後小作地の全面的解放に進むべきであるにもかかわらず、架空の地主名義等を残して新選挙を行い、その任期を再來年三月三十一日までとするのは、了解に苦しむというのであります。従いまして、本法律案に対しましては、農地制度の深刻な基礎構造にかかわる諸問題に関連して愼重に検討すべき事柄を含んでおりまするにもかかわらず、農地委員の任期終了期を控え、農地事務を中断せしめないために必要な措置を講ずる要があるという事態に対処いたしまして、当面各党各派の了承し得る線に沿うて、一應現農地委員の任期の延長のみに関して修正案を作成し、後日すみやかなる機会に農地法全般にわたつて愼重審議を盡すべきであるというのが、一致した見解であるのであります。  本案は、一昨二十八日農林委員会付託と相なりましたので、委員会は、昨二十九日ただちに会議を開き、政府より提案理由を聽取し、審議に入つたのでありまするが、会期も押し詰まりましたので、質疑二回にして打切り、本日討論を省略して表決に付することにいたしたのであります。採決に入るに先だちまして、社会党井上委員より、各派共同提案にかかる修正案提出せられましたので、修正案並び修正部分を除いた原案議題として採決に入つたのであります。  まず修正案を朗読いたします。   市町村農地委員会及び都道府縣農地委員会委員選挙に関する特例に関する法律案を次のように修正する。   題名中「選挙」を「任期等」に改める。   第一條を次のように改める。  第一條 この法律施行の際、現に市町村農地委員会又は都道府縣農地委員会委員である者は、農地調整法(昭和十三年法律第六十七号)の規定にかかわらず、昭和二十四年六月三十日まで在任するものとする。   第二條中「昭和二十五年三月三十一日」を「昭和二十四年六月三十日」に改める。   第三條を削り、第四條を第三條とし、同條中「昭和二十五年三月三十一日」を「昭和二十四年六月三十日」に、「前二條」を「前條」に改める。   第五條を削り、第六條を第四條とする。  以上の修正案並び修正部分を除いた原案を表決に付しましたるところ、修正案は多数、修正部分を除いた原案全員一致をもつて可決するに決したのであります。  以上をもつて報告を終ります。
  141. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 採決いたします。本案委員長報告は修正であります。本案委員長報告通り決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  142. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 御異議なしと認めます。よつて本案委員長報告通り決しました。(拍手)      ————◇————— 地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、船員職業安定法八條第一項の規定による公共船員職業安定所設置に関し承認を求むるの件
  143. 今村忠助

    今村忠助君 議案上程の緊急動議を提出いたします。すなわちこの際、内閣提出地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、船員職業安定法八條第一項の規定による公共船員職業安定所設置に関し承認を求むるの件を議題となし、委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  144. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 今村君の動議に御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  145. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 御異議なしと認めます。  地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、船員職業安定法八條第一項の規定による公共船員職業安定所設置に関し承認を求むるの件を議題といたします。委員長報告を求めます。運輸委員長有田二郎君。   〔有田二郎登壇
  146. 有田二郎

    有田二郎君 ただいま議題となりました、地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、船員職業安定法八條第一項の規定による公共船員職業安定所設置に関し承認を求めるの件につきまして、運輸委員会における審議経過並びに結果について簡單に御報告申し上げます。  本件は、二十八日運輸委員会に付託され、まず運輸大臣より、その趣旨説明を聽取いたしたのでありますが、その概要を申し上げますと、船員職業安定法八條第一項において、海運局に無料で公共に奉仕する公共船員職業安定所を置き、職業紹介、職業指導、船員保險法の規定によりその所掌に属せしめられた事項。その他この法律の目的を達成するために必要な事項を行わせると規定してありますので、全國主要の港十九箇所に公共船員職業安定所設置することとしたいが、地方自治法第百五十六條第四項の規定によると、この種の機関については國会承認を要することになつておりますので、公共船員職業安定所設置について承認されたいというのであります。なお、この公共船員職業安定所設置に要する所要の二級官、三級官及び雇傭人の職員の増加については、昭和二十四年三月末日までに、氣象官署においてこれに相当する人員を漸次減員することにいたしておりますとの説明がありました。  本委員会においては、ただちに質疑に入り、從來船員職業紹介事業はいかに運営されていたかとの質疑に対し、政府より、船員職業紹介事業日本海員財團によつて運営されていたとの答弁がありましたのであります。その他詳細については会議録にジョウ讓ることといたします。  本委員会は、ただちに質疑を終了し、討論を省略して採決に入り、全会一致をもつて本件は承認を與うべきものと議決した次第であります。  以上、御報告申し上げます。
  147. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 採決いたします。本件は委員長報告通り承認するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  148. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 御異議なしと認めます。よつて本件は承認を與うるに決しました。      ————◇—————  職業安定委員会委員旅費支給額改訂に関し議決を求むるの件
  149. 今村忠助

    今村忠助君 議案上程の緊急動議を提出いたします。すなわちこの際、内閣提出職業安定法第十二條第十一項の規定に基き、職業安定委員会委員旅費支給額改訂に関し議決を求むるの件を議題となし、委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  150. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 今村君の動議に御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  151. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 御異議なしと認めます。職業安定法第十二條第十一項の規定に基き、職業安定委員会委員旅費支給額改訂に関し議決を求むるの件を議題といたします。委員長報告を求めます。労働委員長綱島正興君。   〔綱島正興君登壇
  152. 綱島正興

    ○綱島正興君 政府提出にかかる、職業安定法第十二條第十一項の規定に基き、職業安定委員会委員旅費支給額改訂に関し議決を求めるの件の、労働委員会並びに衆参両院労働委員会合同審査会の審議及び審査経過及び結果を御報告いたします。  職業安定法第十二條規定による職業安定委員会委員の旅費額改訂をなすには、衆参両院の労働委員会合同審査会の議を経て國会の議決を得なければならぬのであります。労働委員会は、本件を議題として十一月二十五日開催し、なお同日衆参両院の労働委員会合同審査会を開き、審議及び審査をいたしました。右労働委員会及び両院合同審査会におきましては、愼重に審議及び審査をいたしまして、原案を可決いたしたのであります。  元來、職業安定委員会委員の公務上の船車馬賃、日当、宿泊料等の支給額は、相当官吏の当時の船車馬賃、日当、宿泊料と大体同額くらいに決定してあつたのであります。ところが、経済事情の変化の結果、從前所定の支給額は低額に失するに至つたのであります。しかのみならず、職業安定委員会委員の船車馬賃、日当、宿泊料等の決定せられたる以後において官公吏の旅費、日当、宿泊料の支給額が改訂せられましたる結果、その間の支給額の均衡を失するに至りましたから、このたび職業安定委員会委員の船車馬賃、日当、宿泊料を同等の官吏の支給額に準じて改訂するため、委員会において審議いたし、本委員会及び衆参両院合同審査会において、原案をいずれも全員一致をもつて可決いたしたのであります。  以上をもつて委員会審査経過及び結果を報告いたします。(拍手
  153. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 採決いたします。本件は委員長報告通り決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  154. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 御異議なしと認めます。よつて本件は委員長報告通り可決いたしました。      ————◇—————  昭和二十二年度國庫債務負担行為総調書  昭和二十一年度國有財産増減計算書  昭和二十二年三月三十一日現在國有財産計算書
  155. 今村忠助

    今村忠助君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。すなわちこの際、内閣提出昭和二十二年度國庫債務負担行為総調書、昭和二十一年度國有財産増減計算書及び昭和二十二年三月三十一日現在國有財産計算書の三件を一括議題となし、委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  156. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 今村君の動議に御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  157. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 御異議なしと認めます。  昭和二十二年度國庫債務負担行為総調書、昭和二十一年度國有財産増減計算書昭和二十二年三月三十一日現在國有財産現在総計算書、右三件を一括して議題といたします。委員長報告を求めます。決算委員長松浦東介君。   〔松浦東介君登壇
  158. 松浦東介

    ○松浦東介君 ただいま上程されました昭和二十一年度國有財産現在額総計算書並びに昭和二十二年三月三十一日現在國有財産現在額総計算書審査の結果を御報告申し上げます。  まず増減総計算書について申しますと、昭和二十一年度において増加しました國有財産の総額は、一般会計所属の分二百十三億二百七十余万円、特別会計所属の分百七十一億六千七百二十余万円、合計三百八十四億七千五百万余円であります。また減少しましたのは、一般会計所属の分十億二千四百三十余万円、特別会計所属の分百五十六億九千八百十余万円、合計百六十七億二千二百五十余万円でありまして、この増減差引きの結果は、両会計を通じまして、純増加額二百十七億四千七百五十余万円ということに相なります。  次に、現在額総計算書について申しますれば、昭和二十二年三月三十一日現在における國有財産の総額は、一般会計所属の分二百七十六億四千三百四十余万円、特別会計所属の分百四十七億六千六百余万円、計四百二十四億九百五十余万円であります。これを財産の種類別に申すれば、公用財産百四十二億余円、営林財産百三十三億余円、雑種財産百四十八億余円、なおこれを区分別に見ますると、立木竹百二十三億余円、株式及び持ち分七十四億余円、土地七十二億余円、工作物六十一億余円、器具機械四十四億余円、建物四十一億余円、船舶六億余円、鉱業権、砂鉱権百余万円であります。  本件につきましては、政府委員から詳細説明を聽取いたした上、審議の結果、全会一致をもつて是認すべきものと決定いたした次第であります。  次に、昭和二十二年度國庫債務負担行為総調書について申し上げます。本調書は、財政法第十五條第四項の規定により、報告として提出されたものでありまして、その内容は、昭和二十二年度において、財政法第十五條第二項の規定により災害復旧その他緊急の必要がある場合に、國庫債務負担行為をすることのできる金額は十億円でありますが、昭和二十三年一月三十日の閣議決定を経て、総額九億三千万円の範囲内で債務を負担する行為をすることとしたのであつて、その事項及び金額を申し上げますと、内閣所管において道府縣災害土木費補助六億六千万円、農林省所管において耕地復旧事業費補助その他二億五千万円、運輸省所管において港湾災害土木費補助二千万円でありまして、いずれも昭和二十二年の台風による風水害の復旧工事に対して補助する必要があつたため、昭和二十三年度において國庫の負担となる行為を昭和二十二年度においてなしえたものであります。  本件につきましては、政府委員より説明を聽取いたしました上、全会一致異議がないと決定した次第であります。  以上をもつて決算委員会における審査の御報告といたします。(拍手
  159. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 三件を一括して採決いたします。三件は委員長報告通り決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  160. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 御異議なしと認めます。よつて三件は委員長報告通り決しました。      ————◇—————  医師に対する事業税免除請願(第七号)  魚介類に対する事業税免除請願(第五二号)  漁業者に対する事業税免除請願(第九五号)  長岡市の警察職員の定員増加に関する請願(第一三一号)  助産医療に対する事業税賦課反対請願(第一七二号)  舞鶴市に特別配付税交付の請願(第一七四号)  地方團体中央金庫設置請願(第二八三号)  市町村職員待遇費政府貸付金の元利償還額國庫負担の請願(第二八五号)  配給事務費國庫補助の請願(第二八七号)  古物商取締法の一部改正に関する請願(第二九五号)  地方起債現金化に関する請願(第四二七号)  市町村に対する配付税確立に関する請願(第四三二号)  市町村における國又は縣に関する経費の財源確立に関する請願(第四三三号)  國税及び縣税の公正に関する請願(第四三五号)  廣島縣の公共土木事業の起債認可に関する請願(第四七四号)  全國町村会議長会議の法制化に関する請願(第五八三号)  地方自治法の一部を改正する請願(第六二三号)  薪炭の生産者價格を地位別に設定の請願(第四六号)  牛蒡の公定價格引上に関する請願(第四七号)  薪炭の統制撤廃に関する請願(第二四三号)  生鮮食料品の統制撤廃に関する請願(第二四四号)  價格調整公團の石砂部廃止の請願(第五三二号)  乾椎茸の公定價格撤廃の請願(第五七七号)  蚕糸類に対する統制撤廃の請願(第六一三号)  大麻等に対する統制撤廃の請願(第六四四号)  製菓業に対する融資順位引上に関する請願(第六六八号)  いもの適正價格制度に関する請願(第六六九号)  私立少年矯正施設存続の請願(第四二号)  囚人獄外作業特別許可に関する請願(第一一九号)  苫前村に司法事務局出張所設置請願(第一三四号)  網野町に簡易裁判所設置請願(第一六五号)  大垣市に刑務所支所設置請願(第二九一号)  私立少年矯正施設存続の請願(第三二七号)  岩井町に簡易裁判所及び検察廳設置促進の請願(第三七六号)  戸籍事務担当の市区町村吏員を官吏とするの請願(第三八五号)  福島刑務所移店轉に関する請願(第四七六号)  住居法の制定並びに戸籍事務関係運営制定請願(第五五七号)  吉原市に刑務所支所設置請願(第五八九号)  司法検察の淨化に関する請願(第六七〇号)  ソ連領よりの復員促進に関する請願(第二一三号)  同(第四一六号)  医薬品類に対する取引高税免除の請願(第一二八号)  美容師に対する取引高税免除の請願(第一七〇号)  同(第一七八号)  医薬品類に対する取引高税免除の請願(第一八〇号)  同(第一九〇号)  美容師に対する取引高税免除の請願(第二九二号)  加工水産物に対する取引高税免除の請願(第二九三号)  酒類の増産及び密造取締強化の請願(第三五七号)  加工水産物に対する取引高税免除の請願(第三五八号)  美容師に対する取引高税免除の請願(第三八九号)  同(第三九七号)  加工水産物に対する取引高税免除の請願(第四一八号)  外食券食堂業に対する取引高税廃止の請願(第五二一号)  医薬品類に対する取引高税免除の請願(第五二八号)  石川町に税務署設置請願(第六四二号)  岩手縣の外地無縁故引揚児兒童教育施設費國庫補助に関する請願(第七三号)  新設國立福島大学学藝部四年制即時実施に関する請願(第八号)  豊島区に新制大学設立の請願(第一四号)  國立宮崎大学設立の請願(第五一号)  「愛善みずほ新聞」に用紙割当の請願(第二一二号)  佐世保市に國立長崎大学水産学部設置請願(第二一七号)  東北大学電氣通信研究所山形実驗所に研究費國庫補助の請願(第二三八号)  地方教育委員会法に関する請願外十二件(第三一二号)  公共図書館法制定並びに國庫補助金交付の請願(第三一三号)  社会教育費増額等に関する請願(第三一五号)  出雲大社の修繕費國庫補助の請願(第三三〇号)  災害時における教育予算減額反対に関する請願(第三三五号)  文部省の宗務課存置に関する請願外三件(第三九八号)  國定教科書飜刻発行権並びに供給権の地方移譲に関する請願(第四一五号)  東北大学農学研究所存置の請願(第五一一号)  教育予算増額に関する請願外九件(第五五八号)  同外一件(第六四〇号)  九州大学工学部に建築学科設置請願外一件(第六四二号)  第七高等学校復興費國庫補助の請願(第六四三号)  松江城改築の請願(第六六四号)  遺家族救済に関する請願(第六号)  國民健康保險の診療施設に対する國庫補助増額の請願外一件(第一九号)  國民健康保險の診療施設に対する國庫補助増額の請願外九件(第三九号)  國民健康保險の診療施設に対する國庫補助増額の請願外一件(第九〇号)  國民健康保險の診療施設に対する國庫補助増額の請願(第九一号)  同(第九九号)  同(第一一八号)  高知縣の一部を四國國立公園区域に編入の請願(第一三二号)  國民健康保險の診療施設に対する國庫補助増額の請願(第一五二号)  同(第一五三号)  同(第一五四号)  同(第一五五号)  同(第一七一号)  同(第二〇八号)  同(第二三〇号)  同(第二三一号)  同(第二四八号)  國民健康保險の診療施設に対する國庫補助増額の請願外五件(第二四九号)  國民健康保險の診療施設に対する國庫補助増額の請願外一件(第二九〇号)  國民健康保險の診療施設に対する國庫補助増額の請願(第三二六号)  避妊リング製造許可の請願(第三二八号)  國民健康保險の診療施設に対する國庫補助増額の請願(第三三七号)  同(第三四九号)  藏王山を國立公園に指定の請願(第三四号)  同(第二一六号)  國立出目療養所施設拡充の請願(第二三二号)  戰歿者及び傷痍者等の待遇に関する請願外一件(第二三九号)  衛生班設置補助費増額並びに衛生費補助概算交付の請願(第二八八号)  盲人福祉法制定に関する請願(第三〇四号)  山形市保育所工事費國庫補助の請願(第三〇八号)  山形市母子寮修理費國庫補助の請願(第三〇九号)  岩手縣の水害地における國民健康保險組合に対する國庫補助の請願(第三六四号)  高山授産所拡張費補助の請願(第四〇六号)  國民健康保險の診療施設に対する國庫補助増額の請願(第四一九号)  遺族の援護強化に関する請願(第四二九号)  遺族の援護対策に関する請願(第四三〇号)  國民の営養行政確立に関する請願(第四三一号)  國民健康保險の診療施設に対する國庫補助増額の請願(第四七七号)  同(第五〇二号)  戰歿者及び傷痍者等の待遇に関する請願(第五〇三号)  戰爭犠牲者に対する公務災害補償強化に関する請願(第五〇五号)  國民健康保險の診療施設に対する國庫補助増額の請願(第五三八号)  盲人福祉法制定に関する請願(第五三九号)  保健婦助産婦看護婦法の改正に関する請願(第五六六号)  國民健康保險の診療施設に対する國庫補助増額の請願(第五七九号)  兒童福祉事業振興に関する請願(第五九〇号)  社会保障制度の確立に関する請願(第五九一号)  社会事業基本法制定に関する請願(第五九二号)  國民健康保險の診療施設に対する國庫補助増額の請願(第五九三号)  國立癩療養所の施設並びにその生活改善に関する請願(第六〇七号)  函館病院外來診療棟整備の請願(第六二六号)  山中病院厚生寮施設拡充費國庫補助の請願(第六六七号)  尾八重、岩井谷両部落に電燈線架設の請願(第三号)  北海道の家庭用石炭確保に関する請願(第一一三号)  商工省陶磁器試験場東海支所拡充に関する請願(第一三〇号)  山形縣に対する電力割当増加の請願(第三一一号)  市営火災保險業許可の請願(第三一四号)  廣畑製鉄所再開促進の請願(第三三四号)  一関市の商工業復旧助成に関する請願(第三五九号)  縫糸小賣商取扱に関する請願(第四五五号)  縫糸の配給機構改善に関する請願(第四五六号)  坑木生産資金融資に関する請願(第四九九号)  廣畑製鉄所再開促進の請願(第五一二号)  新潟縣の電力料金の区域指定変更の請願(第五四七号)  東北地方及び北海道の学童に防寒衣類等配給の請願(第五四九号)  七郷村及び中川村に電燈線架設の請願(第五五〇号)  南富良野村に國営セメント工場設置請願(第五六〇号)  南富良野村地内空知川上流に発電所設置請願(第五六四号)  廣畑製鉄所再開促進の請願(第五六五号)  薬用人蔘の輸出に関する請願(第五六七号)  輸出竹製品の價格に関する請願(第六一二号)  農村工業助成に関する請願(第一号)  同(第一八号)  宮崎競馬場再開の請願(第四五号)  上磯町所在の排水溝切替工事施行の請願(第五八号)  丸山発電所用地確保のため農地法適用除外に関する請願(第七八号)  静岡縣の農業水害対策に関する請願(第七九号)  農業災害補償法の一部を改正する請願(第九六号)  昭和井路開拓事業促進の請願(第一〇七号)  春日井市に國営競馬場設置請願(第一一一号)  清水町越浜に干拓施行の請願(第一三五号)  荏薙用水改良工事完成促進の請願(第一三六号)  佐多町馬籠地区開田事業國営施行の請願(第一三七号)  小山田川沿岸用水改良事業負担金完納方法に関する請願(第一三八号)  北設楽郡所在旧御料林拂下の請願(第一六三号)  山北用水改良事業繰上施行の請願(第一六四号)  然別國有林拂下に関する請願(第一八一号)  馬匹の道外移動禁止に伴う対策に関する請願(第一九三号)  上野平開拓用水路復旧費國庫補助に関する請願(第一九四号)  金納小作料の引上並びに農地法による政府買上金即時支拂の請願(第二二六号)  越中堰用水改良工事施行の請願(第三〇七号)  釧路競馬場を地方競馬場に編入の請願(第三一八号)  日向川沿岸用水改良工事促進の請願(第三二〇号)  白羽村開墾事業助成の請願(第三二一号)  初倉村地内農業水利工事施行の請願(第三二二号)  遊佐町に冷害農事試験場設置請願(第三二三号)  楮及び漆の増産奨励に関する請願(第三二四号)  兒島湾第七区干拓工事完成促進の請願(第三二九号)  知内原野開発に関する請願(第三四二号)  姫治村分田地区及び吉の本地区の開墾計画中止の請願(第三四三号)  農地法に関する請願(第三五〇号)  九州の開拓事業に関する請願(第三七〇号)  造林資金融資に関する請願(第三七八号)  春日井市に國営競馬場設置請願(第三八二号)  茨城縣の雹害救済に関する請願(第一一二号)  零細農家に産米保有量増加の請願(第一六二号)  北佐久郡の食糧供出割当軽減の請願(第三三九号)  南佐久郡の食糧供出割当軽減の請願(第三六二号)  食糧問題解決のため甘藷人造米製造許可の請願(第五四一号)  森林組合強化に関する請願(第三七一号)  山形牛乳商業協同組合從業員に労務加配米配給の請願(第三八八号)  船川港、脇本間に防潮林造成の請願(第三九二号)  岩松町の耕地地盤沈下復旧に関する請願(第三九三号)  大道堰用水路改修工事施行の請願(第三九四号)  青龍寺川沿岸災害耕地復旧に関する請願(第三九五号)  山形縣の果実酒釀造用砂糖特配の請願(第三九六号)  十津川村の耕地水害復旧費國庫補助の請願(第四一二号)  農業災害補償法の一部改正に関する請願(第四一三号)  農業協同組合の手数料値上の請願(第四一四号)  七島藺作付面積確保に関する請願(第四二〇号)  あん摩、はり、きゆう、マツサージ業者に対する加配米配給の請願(第四二二号)  災害により減收した農作物に対する供出割当軽減の請願(第四二六号)  農業協同組合連合会統一に関する請願(第四二八号)  芦田川農業利水改良事業施行の請願(第四五七号)  廣島縣の風水害林地及び林道復旧の請願(第三五八号)  廣島縣の旱害対策費國庫補助の請願(第四六〇号)  上磯町及び大野村の未墾地開拓計画変更に関する請願(第四六二号)  廣島縣の水害耕地復旧費國庫補助の請願(第四六四号)  松葉川堰堤修築の請願(第六三一号)  農家に対する報償物資に関する請願(第四八五号)  國営福島競馬場再開の請願(第四九七号)  水田化のため安藝郡内にダム築設の請願(第五〇六号)  玖珂郡の水害復旧費及び土地改良事業國庫補助増額の請願(第五〇七号)  供米割当のため立毛坪刈審査励行に関する請願(第五〇八号)  北海道に酒造原料米として府縣米割当の請願(第五〇九号)  木工業じゅう從業員に労務加配米配給の請願(第五一四号)  高野由里における閉鎖機関旧所有地を農地に還元の請願(第五二七号)  農地委員会の追加予算に関する請願(第五四二号)  競馬法の一部を改正する請願(第五四三号)  長須外五箇町村の干拓事業助成の請願(第五五一号)  一ノ谷干拓事業國庫補助増額の請願(第五五二号)  津山村地内の國有林拂下に関する請願(第五八六号)  未墾地の買收復元に関する請願(第六〇九号)  花宗用水改良事業國庫補助増額の請願(第六一〇号)  農地委員会の追加予算に関する請願(第六一一号)  兵庫縣の土地改良及び農業水利事業國庫補助の請願(第六二九号)  兵庫縣の旱水害対策並びに災害復旧國庫補助の請願(第六三〇号)  大阪府の旱害対策國庫補助の請願(第六三一号)  和歌山縣の農業事業費及び災害復旧國庫補助の請願(第六三二号)  舞鶴港に輸出農林水産物の國営檢査機関設置請願(第六四五号)  三重縣の災害耕地復旧費國庫補助の請願(第六四九号)  三重縣の農業土木費國庫補助増額の請願(第六五〇号)  滋賀縣の災害耕地復旧費國庫補助の請願(第六五一号)  滋賀縣の農業土木費國庫補助増額の請願(第六五二号)  愛知縣の旱水害復旧費並びに旱害対策費國庫補助の請願(第六五三号)  愛知縣の農業土木費國庫補助増額の請願(第六五四号)  滋賀縣湖北耕地災害復旧助成の請願(第六五五号)  奈良縣の農業土木費及び旱害対策費國庫補助の請願(第六五六号)  宮古市磯鶏に漁港築設の請願(第二四号)  函館市に漁港築設の請願(第五三号)  漁船保檢対策に関する請願(第六七号)  同(第六九号)  同(第七〇号)  同(第一六八号)  同(第一八七号)  同(第一八八号)  同(第一九一号)  苫小牧市前濱に漁港築設の請願(第二〇七号)  漁区拡張に関する請願(第八三号)  水産業対策に関する請願(第八六号)  全国内水面魚族増殖対策に関する請願(第二一号)  知床半島宇登呂に漁港築設の請願(第二二号)  磯谷村尻別川河口に船入澗築設の請願(第八四号)  縣立濱田水産試驗場分場に昇格の請願(第八五号)  安浦漁港防波堤築設費國庫補助の請願(第八七号)  遠別村に船入澗築設の請願(第八八号)  垣生村に船溜築設の請願(第一〇九号)  伊座敷港を漁港並びに避難港として指定の請願(第一四〇号)  苫前船入澗拡張並びに苫前村字力晝に船入澗築設の請願(第一四四号)  神湊港浚渫に関する請願(第一八二号)  音調津漁港修築の請願(第一八四号)  兵庫縣に魚政事務局設置請願(第一八六号)  頓別村漁港修築の請願(第一九六号)  天賣船入澗拡張工事施行の請願(第一九八号)  渡波港浚渫の請願(第二二五号)  三瓶漁港修築に関する請願(第二五七号)  漁船保險対策に関する請願(第二七七号)  内入漁港に防波堤築設の請願(第二七八号)  歯舞村に漁港築設の請願(第二七九号)  漁船保險対策に関する請願(第三一六号)  田野畑港修築の請願(第三一七号)  漁船保險対策に関する請願(第三三六号)  知内村涌元に船入澗築設の請願(第三四一号)  漁船保險対策に関する請願(第三四七号)  同(第三四八号)  同(第三六一号)  同(第三七五号)  同(第四〇〇号)  茂生船入澗拡張工事施行の請願(第四〇八号)  豊ノ浦漁港修築の請願(第四一七号)  大津村厚内に漁港築設の請願(第四二四号)  漁船保險対策に関する請願(第四四三号)  同外三件(第四四四号)  同外三件(第四四八号)  釣懸船入澗拡張並びに稻穗及び神威脇に船溜築設の請願(第四七五号)  漁船保險対策に関する請願(第四九二号)  同(第四九三号)  御疊瀬船溜口に防波堤築設の請願(第四九四号)  根付漁業中に「ぼら寄魚漁業」を編入の請願(第五〇〇号)  普代村太田名部港に船溜築設の請願(第五〇一号)  水産高等教育改善に関する請願(第五一〇号)  漁船保險対策に関する請願(第五三〇号)  漁業法の一部を改正する請願(第五七〇号)  厚田村船入澗築設工事継続施行の請願(第五七一号)  霧多布漁港築設工事継続の請願(第五七八号)  宮戸村大濱湾に船溜防波堤築設の請願(第五八二号)  昆布の自由出荷並びに自由販賣の請願(第五八五号)  小橋港修築に関する請願(第六一四号)  久慈港修築の請願(第六二七号)  簡易生命保險及び郵便年金の融資再開に関する請願(第二五八号)  七折村字長迫に特定郵便局設置並びに同郵便局に電話事務開始の請願(第二七三号)  機初村に郵便局設置請願(第二七四号)  川南村字通山濱に無集配特定郵便局設置請願(第二七五号)  簡易生命保險及び郵便年金の融資再開に関する請願(第三五二号)  平村の電話加入区域を大町郵便局区域に変更の請願(第三八七号)  奥南村に電話新規加入許可の請願(第三九一号)  白山村安養寺に郵便局設置請願(第四六五号)  福島市に電話自動式施設促進に関する請願(第四九六号)  朝鮮引揚者の郵便貯金拂戻制限撤廃の請願(第五一九号)  稻舟村に特定郵便局設置請願(第五三四号)  帯廣市に電氣通信管理部設置請願(第五六三号)  簡易生命保險及び郵便年金の融資再開に関する請願外一件(第二六号)  同外五件(第二七号)  簡易生命保險及び郵便年金の融資再開に関する請願(第二八号)  同外三件(第二九号)  簡易生命保險及び郵便年金の融資再開に関する請願(第三〇号)  同(第三一号)  同外一件(第三二号)  簡易生命保險及び郵便年金の融資再開に関する請願(第三三号)  同外一件(第三五号)  簡易生命保險及び郵便年金の融資再開に関する請願(第三六号)  鶉本村に電話架設の請願(第四四号)  簡易生命保險及び郵便年金の融資再開に関する請願外一件(第九八号)  放送法による一般放送局助成に関する請願(第一三三号)  都城市役所沖水支所に電話架設の請願(第一五〇号)  川東村に郵便局設置請願(第二一〇号)  大夕張、清水澤間道路開設の請願(第五号)  小名濱、新潟間道路改修の請願(第二〇号)  茨城縣の水害復旧対策に関する請願(第三八号)  木曽川改修工事促進の請願(第四一号)  五ケ瀬川の國営による治水調査並びに改修工事施行の請願(第五〇号)  小丸川改修工事國営施行に関する請願(第五四号)  牛朱別川改修工事施行の請願(第五五号)  延岡國道改修工事促進の請願(第五六号)  久根別川溢流溝開設に関する請願(第五七号)  天龍川堤防復旧費國庫補助の請願(第九四号)  伊作川改修工事施行の請願(第一〇〇号)  丹野川改修工事継続施行の請願(第一〇一号)  迫川沿岸改修工事施行の請願(第一〇二号)  基北川及びアイヌ川改修工事施行の請願(第一〇三号)  美瑛川護岸工事施行の請願(第一〇四号)  山川、枕崎間道路改修の請願(第一一〇号)  番匠川改修工事施行の請願(第一一六号)  國道三号線中一部改修の請願(第一一七号)  越知町及び黒岩村地内仁淀川治水工事施行の請願(第一二五号)  下サロベツ、音類間開拓道路開設の請願(第一三九号)  古佐川砂防工事施行の請願(第一五一号)  椋梨川改修費補助の請願(第一六六号)  市川改修工事施行の請願(第一六七号)  女満別、開陽間國営トラツク道路改修の請願(第一七三号)  前川改修工事施行の請願(第一七五号)  石狩川護岸工事促進の請願(第一七六号)  寶滿川改修工事施行の請願(第一七七号)  大渕橋及び福島橋修築工事施行の請願(第一八五号)  忠別川護岸工事施行の請願(第一八九号)  眞野川改修工事施行の請願(第一九五号)  頓別川治水工事施行の請願(第一九七号)  沼ノ端、早來間道路開設の請願(第二〇三号)  苫小牧、支笏湖間道路開設の請願(第二〇四号)  苫小牧市第一、第二両幹線排水溝改修工事施行の請願(第二〇五号)  安平川河口復旧工事施行の請願(第二〇六号)  洞爺國立公園予定地帯の観光道路改修並びにその道路をバス路線として使用認可に関する請願(第二一一号)  新田川及び升形川改修工事施行の請願(第二二〇号)  矢作川改修工事完成促進の請願(第二二一号)  昭和町地先小櫃川堤防補強工事施行の請願(第二二三号)  白川改修工事施行の請願(第二三五号)  村山野川及び白水川上流改修工事施行の請願(第二三六号)  小國川改修工事施行の請願(第二三七号)  引田町字大明神海岸に防潮堤築設の請願(第二四二号)  観音寺村における道路及び用水路復旧の請願(第二五二号)  國道四号線改修の請願(第二六四号)  戸澤村地内鮭川災害復旧工事施行の請願(第二六五号)  鳥越部落南端の並木の一部撤去の請願(第二六六号)  須川の築堤耕地施行の請願(第二六七号)  月光川下流改修工事一部変更に関する請願(第二六八号)  月光川改修工事施行の請願(第二六九号)  高岡町及び穆佐村地内の大淀川改修工事施行の請願(第二七〇号)  綾川を大淀川改修区域に編入の請願(第二七一号)  公共事業費の財源前渡交付に関する請願(第二九五号)  神崎川下流防災工事費國庫補助増額の請願(第三〇一号)  江合川上流にダム築設の請願(第三〇二号)  二万橋架換費國庫補助の請願(第三〇三号)  大澤田川砂防工事施行の請願(第三〇五号)  新潟縣の災害復旧國庫補助増額の請願(第三〇六号)  知内村山道開設の請願(第三三八号)  迫川中流改修工事施行の請願(第三五三号)  青木川改修工事施行の請願(第三五五号)  阿武隈川治水工事施行の請願(第三五六号)  中村大沼地先の鬼怒川に橋梁架設の請願(第三六七号)  美瑛川護岸工事施行の請願(第三八三号)  川口川改修工事施行の請願(第三八六号)  京田川改修工事施行の請願(第四〇一号)  内川改修工事施行の請願(第四〇二号)  水無川砂防工事施行の請願(第四〇三号)  串村村役所前、鹿野間道路改修の請願(第四〇四号)  美和村及び富村地内の目木川外二河川の砂防工事施行の請願(第四〇五号)  七郷村地先の利根川に橋梁架設の請願(第四一〇号)  須川の改修工事施行の請願(第四一一号)  瀬戸内海沿岸の高潮災害普及費國庫補助の請願(第四二三号)  特別都市計画事業費に対する國庫補助増額の請願(第四三七号)  建築許可権を市町村長に移管の請願(第四三八号)  鹿兒島市戰災復興特別都市計画事業國庫補助増額の請願(第四四九号)  江合川及び田尻川改修の請願(第四五三号)  廣島縣の災害復旧土木事業國庫補助の請願(第四六一号)  廣島縣の水害復旧土木事業國庫補助の請願(第四六三号)  閉伊川改修に関する請願(第四六七号)  八田川改修工事施行の請願(第四六九号)  川内村地内の仁淀川堤防修築の請願(第四七〇号)  須崎港、大野見村間縣道改修の請願(第四七一号)  大津村田邊地先の國府川に橋梁架設並びに土佐一宮駅、十市町村間道路改修の請願(第四七二号)  諸木村地内甲殿川堤防築設の請願(第四七九号)  波介川上流を國直轄区域に編入の請願(第四八〇号)  日下川の改修並びにその閘門修築の請願(第四八一号)  三ツ瀬、日下間道路改修工事施行の請願(第四八三号)  川内村地内仁淀川に堤防築設の請願(第四八四号)  物部川にダム築設の請願(第四八六号)  大杉、川ノ江間國道開設の請願(第四八七号)  池川町の溪流に砂防工事施行の請願(第四八八号)  大峠トンネル開設の請願(第四八九号)  十津川及び吉野川の河水統制事業施行に関する請願外一件(第五一五号)  揖保川改修費國庫補助増額の請願(第五一八号)  豐岡、寶珠花村内の江戸川沿岸改修に関する請願(第五四四号)  岐阜、富山間縣道に編入の請願(第五四五号)  矢作橋改築の請願(第五四六号)  十勝川治水工事促進の請願(第五六一号)  佐奈川並びに帯川改修促進の請願(第五六二号)  國道三号線改良工事完成促進の請願(第五七四号)  小貝川の災害防止促進の請願(第五八七号)  和歌山縣の災害復旧國庫補助の請願(第五八八号)  石狩川及び天塩川の本支流の治水に関する請願(第六一六号)  江差、岩内線道路開設一部変更の請願(第六一七号)  赤石、神崎間道路開設の請願(第六一八号)  須川の改修工事施行の請願(第六一九号)  利根川下流浚渫の請願(第六二〇号)  フラヌイ川及びベベルイ川改修の請願(第六三三号)  姫川を國直轄河川又は國直轄砂防区域に編入の請願(第六三四号)  東山、東竹澤間道路開設の請願(第六三六号)  北上川改修計画変更の請願(第六七二号)
  161. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) お諮りいたします。お手元に配付してあります印刷物の請願三百五十三件と、本日文部、農林、大藏の各委員会において審査終了した請願八十三件とを、この際一括上程するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  162. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 御異議なしと認めます。  医師に対する事業税免除請願外四百三十五件を一括して議題といたします。     —————————————
  163. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 各請願委員長報告を省略して採択するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  164. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 御異議なしと認めます。よつて請願はいずれも採択するに決しました。(拍手)      ————◇—————  災害地対策特別委員会における調査の中間報告
  165. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 災害地対策特別委員会における調査の中間報告を求めます。災害地対策特別委員長椎熊三郎君。   〔椎熊三郎君登壇
  166. 椎熊三郎

    ○椎熊三郎君 災害地対策特別委員会における今日までの経過を御報告申し上げます。   〔発言する者多し〕
  167. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 靜粛に願います。
  168. 椎熊三郎

    ○椎熊三郎君(続) 本委員会は、十月十一日、災害地対策樹立のため院議をもつて設置せられましてから、十一月十二日第一回の委員会を開会以來、今月二十七日までに七回の委員会を開会いたしまして、調査審議を進めて参つたのであります。  御承知のごとく本年は、三、四月のころから、東北、北陸地方の融雪による水害を初め、六、七、八月と連続して局地に記録的豪雨の襲來あり、また七月には北陸地方の震災の突発あり、さらに九月にはアイオン台風の襲來ある等、被害地方は香川縣を除く四十五都道府縣に及んだのでありまして、被害復旧見込総額は相当厖大な数字に上るものと考えられます。  当委員会におきましては、建設省関係逓信省関係運輸省関係及び農林省関係について、主として昭和二十三年度公共事業災害追加要求の面で各関係大臣及び政府委員より説明を聽取し、詳細にわたり、るる質疑を行い、本委員会設置趣旨に沿い、これが対策樹立のため鋭意検討を加えて來たのでございますが、今各省別にこの要求額等について申し上げれば、建設省関係百三十億八千余万円中、今期緊急要求額五十一億二千万円、農林省関係八十五億八千余万円、運輸省関係鉄道被害應急復旧費二十八億九千余万円、逓信省関係應急復旧費二億七千余万円でございます。以上運輸、逓信各省については、この復旧費は予備費で賄うといたしましても、この四省のみで二百五十億弱に上るのであります。これらの額は應急復旧費でありまして、根本的本復旧費については、さらにこれ以上の経費を要するものと推測されるのであります。  これに対しまして、政府が昨日提出した追加予算を見るに、わずか六十億の應急費を計上したにすぎません。かくのごとき少額では、まつたく燒石に水のごとき感を深くするものでございます。すなわち、最も被害の甚大なる河川、道路の復旧緊急費のみでも五十一億二千万円を要するのを見ても、おわかりになると思うのであります。  これらの被害を生ぜしめたおもなる原因は、災害復旧地に対する年度ごとの割当額が僅少のため、復旧事業費が累年増加し、復旧の実現困難となつているためでありまして、近時河川、山林の荒廃はその極に達し、僅少の降雨にも、たちまち災害を惹起する実情であります。災害が食糧増産、國民生活の安定、運輸交通の確保に甚大な影響をもたらし、再建を阻害することの著大なることは、言をまたぬところであります。さらに、これら災害復旧の遅延は、今後の災害をさらに助長し、國土の保全はもとより、生産の増強も國民生活の安定も期し得られぬと思うのであります。  現下、國庫財政はきわめて窮迫し、それがために、恒久治山治水施設に巨費を投ずることは、今日の財政上あまり多くを望むべくもない実情にあることは、諸君とともにこれを了解するのでございますが、少くとも現状を保全し、生産の基盤を確保することは、再建の最大要素であると信ずる次第であります。すなわち、災害復旧工事は現状保全の策であり、これが復旧を等閑にしますならば、國土はますます荒廃し、生産は減退し、国民生活の安定は根本からくずれるのであります。災害復旧工事は迅速を要し、しかも、次期出水期までには少くとも緊急地点の應急完成をなすにあらざれば、さらに水害を増大する危惧大なるをもつて、復旧費を最優先的に措置すべきは現下焦眉の急務であると固く信ずるものであります。すなわち、この際政府においては、ただいま提出中の追加予算以上に、さらに相当額の應急復旧質を計上提出せられんことを切望する次第であります。(拍手)  衆議院は、さきに院議をもつて災害復旧費追加予算を急速に提出すべきことを決議いたし、先日は同趣旨による緊急質問が行われたのでありますが、昨日提出の追加予算を見るに及んで、はなはだ遺憾とするところであります。全國民は、このわずか六十億計上せられたる緊急予算を見て、実に悲観しておる状態でございます。(拍手政府は、財政上の困難を克服し、一日もすみやかにさらに根本的なる計画を樹立して祖國再建の本質的なる問題を解決すべきは、まさに重大なる政治的責任であると信ずるのであります。(拍手)  本委員長は、第三國会におきましては追加予算案が昨日提出せられただけでございまして、予算案等に対する具体的の審議を進めることが不可能であつたことは、諸君とともに遺憾に存ずる次第でございます。まことに簡單ではございますが、以上、本委員会設置以來今日に至るまでの調査審議経過並びに結果を御報告申し上げ、政府の善処を望む次第でございます。(拍手)      ————◇—————  図書館運営委員長國立國会図書館法第十一條第二項による審査の結果報告
  169. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 図書館運営委員長より、國立國会図書館法第十一條第二項による審査の結果を御報告したいとの申出があります。この際これを許します。図書館運営委員長水谷昇君。   〔水谷昇君登壇
  170. 水谷昇

    ○水谷昇君 今日までの図書館運営委員会における審査経過並びに結果を報告いたします。  本委員会は、國立國会図書館法第十一條により、図書館の経過に関する館長の報告、図書館の管理上館長の定める諸規程、図書館の予算及びその他の事務につき審査し、その結果をその院に報告いたすことになつております。また同法第五條により、館長は事前に、時宜によつては事後に、両議院の図書館運営委員会承認を経て、図書館管理上必要な諸規程を定め得ることになつておるのであります。  本委員会は、去る十一月十日、同月十七日の二回にわたり委員会を開き、 一、國立國会図書館組織規程と國立國会図書館組織規程の一部改正規程との事後承認に関する件 及び 一、國立國会図書館組織規定の一部を改正する規定案 一、國立國会図書館職員定員規程案 一、國立國会図書館物品会計規程案 一、國立國会図書館図書物品会計規程案 を議題となし、館長の説明を聽取し、愼重に審査した結果、いずれもこれを承認することに決した次第であります。その経過につき簡單に御報告いたします。  事後承認を求めた二規程は、図書館創設の際、きわめて暫定的に定めた國立國会図書館職員規程により準備を整え、体系を完備せるうち、八月に至り、両議院に法制局が設置され、その立場が相当に重要な地位を占めたに対して、図書館内の局は、これに比し幾分軽微なものと考えられるに至り、國会同一歩調をとるため、調査及び立法考査局以外を部と改めることが第一点と、次に副館長の権能を鮮明にするため新たに一箇條を挿入する点が、國立國会図書館職員規程を改正して組織規程としたおもなる内容でありますが、さらに組織規程を実施中、図書館法により支部図書館設置を決定せねばならぬ状態になり、組織規定改正して各省との関係を正確にし、支部図書館を各官廳の中に設置し、その数は十八、それに特殊なものとして東洋文庫と靜嘉堂文庫との二つ、合計二十の支部図書館の設置を八月末までに実施せねばならぬので、組織規程の一部改正規程としたわけであります。しかして、以上の二規程は八月中に急に解決を要し、当時の図書館運営委員長とも相談の上、館長の責任で一應規程を改正して、事後承認の形をもつて委員会承認を求めて來たのであります。そこで、本委員会としては、図書館運営上必須の規程と認めて事後承認を與うるに決した次第であります。  次に、組織規程の一部を改正する規程案でありますが、その要点は、前述の組織規程のうち、受入部と整理部とを合併して受入整理部とする点と、新たに國際業務部を設ける点とでありまして、これは先般來訪いたしましたアメリカの図書館使節によつて、従來図書館で受入れと整理の二部をこしらえて書物を整理しておりましたが、われわれの図書館の程度においては二つにわける必要のない旨の助言があり、図書館経営経験から徴して一つにまとめたものであります。また國際業務部の設置につきましては、外國との書物の交換事務については、過去においては比較的軽易なものとして取扱つて來たのでありますが、特殊な業務でもあり、受入整理部より切り離して國際業務部をつくり、活発に交換の事務を運営して行くことにした点は、委員会といたしましては、当然運営上必要と思い、承認を與えるに決した次第であります。  次に、國立國会図書館職員定員規程案でありますが、これは予算においてすでに本年七月に確定しておる人員に基いて、職別に人員を確然としておく必要があり、定員規程案として提出して來たものでありますので、承認を與えた次第であります。  次に、國立國会図書館物品会計規程案及び國立國会図書館図書物品会計提案でありますが、物品会計の責任者を明らかにいたす必要上提出して來たものでありますから、これを承認した次第であります。  以上は図書館諸規程に関する審査の結果であります。これに伴いまして、國立國会図書館の予算の面においても審査せねばならぬのでありますが、これは図書館の機構内容とともに愼重に研究して行きたいと考えておる次第であります。  なおこの際、議員各位に希望とお願いをいたしたいのであります。それは、御承知通り國立國会図書館は、眞理がわれらを自由にするという確信に立つて、憲法の誓約する日本民主化と世界平和とに寄與することを使命として設立されたものでありますが、國民一般には、その性格、意義が未だ徹底しておらぬので、これを利用する者が少いのであります。また議員諸君におかせられても、平素國事多忙のせいでありましようか、図書館の図書閲覧、殊に立法考査の御利用が僅少であることは、まことに遺憾でありますから、今後どしどし御利用くだされるとともに、お氣づきの点を御遠慮なく御注意、御要望、御鞭撻くださいまして、各位の強力なる輿論により相当の予算の確保の出來るよう、しかしてその目的、使命の達成に一段の御援助を賜わりますよう、切願してやまない次第であります。なお、各位の図書館に対する深き御認識をもつて國民諸君に図書館の利用を御宣傳のほど御願い申し上げます。      ————◇—————  原油輸入に関する決議案石田博英君外十三名提出)      (委員会審査省略要求事件)
  171. 今村忠助

    今村忠助君 議案上程の緊急動議を提出いたします。すなわち、石田博英君外十三名提出原油輸入に関する決議案は、提出者の要求の通り委員会審査を省略してこの際上程し、その審議を進められんことを望みます。
  172. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 今村君の動議に御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  173. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 御異議なしと認めます。  原油輸入に関する決議案議題といたします。提出者の趣旨弁明を許します。平澤長吉君。   〔平澤長吉君登壇
  174. 平澤長吉

    ○平澤長吉君 ただいま上程せられました原油輸入決議案に対する提案趣旨を、簡單に弁明いたしたいと存じます。  まず最初に決議案文を朗読いたしたいと存じます。    原油輸入に関する決議   わが國経済復興のため、石炭及び電力とともに石油問題の解決は、刻下の急務である。   よつて政府は、速かに原油の輸入を実現し、以てわが國石油政策の確立に邁進せんことを要望する。   右決議する。 というのであります。  わが國経済復興のためには諸種の條件があるのでありまするが、その原動力といたしまして熱源を得るということが、何より必要欠くべからざることであろうと存ずるのであります。この認識からいたしまして、現在電氣及び石炭の生産に重点を置きまして各般の施設をいたしておりますることは、当然のことと存ずるのであります。しかるに、熱源として、はたまた潤滑油として、産業上における比重が決して石炭及び電力にまさるとも劣らないところの石油に対する関心が、比較的少いということは、結局これは、わが國における石油の消費量の約一割程度しか國内における原油の生産がないという実情にありますことから、國心が少いのではなかろうかと私は想像するのであります。  戰前石油は、御承知通り、わが國内消費のおよそ半分は、國内における精油所において原油を輸入して、まかなつておつたのであります。もとより、現在の状況におきましては、戰争のために相当爆撃を受けて破壊せられましたので、その施設等においては、よほどかわつているのではありますけれども、なおかつ一九三七年の約四〇%に近い能力を現に有しているのであります。しかるに、昭和二十一年九月二十七日付連合軍最高指令部の指令で、太平洋岸における外國原油專門のためにありました近代的精油所は、まつたくこれを閉鎖せられて現状に至つているのであります。しかるに、他の産業の部門を考案してみまするのに、連合軍の好意によりまして、賠償指定工場や、あるいは純軍需産業といたしまして、その存在をさえ否定せられておりましたところのアルミニウム工業のごときさえ、外國から輸入せられます原料によつて現に稼働して、わが國経済復興の一翼をになつていることとくらべますと、この石油輸入の現状を見まして、まことに思い半ばに過ぎるものがあるのであります。從つて、われわれは、ぜひとも原油の輸入を実現いたしまして、わが國石油精製業の復活を期し、もつて経済復興の原動力たらしめたいと念願するものであります。  思うに、石油は食糧に次ぐところの、第二に位する輸入品でありますから、原油でこれを輸入し、國内で精製いたしますならば、対外支拂を節減し得ることはもちろん、ひいては、わが國経済の自立を早めることができるかと存ずるのであります。もしそれ現在全國精油能力の五〇%だけを稼働するに足る、私どもの計算します六十万キロリツトルを輸入することができただけでも、軍票換算レートにいたしまして、約三十四億円余の外貨を節約することができると計算しておるのであります。かつまた、帳簿價格にいたしまして十数億に及びます遊休精油設備のスクラップ化を防止いたしまして、現在の経済復興に協力せしむることができるのみならず、今後ますます激化するであろうと想像いたします失業問題の解決にも大いに寄與するところがあると思います。しかも、原油を輸入して精製いたしますときは、製品を輸入することに比べまして、用途別に、あるいは季節的に各種の需要に相應しまして、彈力ある供給を確保することができるでありましよう。さらにまた、原油の輸送は、タンク船の世界的不足の折柄、輸送能力の増進に貢献するばかりでなく、支拂外貨運賃を軽減し得ることはもちろんであります。  以上の趣旨から、原油輸入は、わが國経済産業復興の重要なる施策なるにかんがみまして、本決議案提出いたした次第でございます。何とぞ満場の御賛成あらんことを、こいねがう次第であります。(拍手
  175. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 採決いたします。本案を可決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  176. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 御異議なしと認めます。よつて本案は可決いたしました。      ————◇—————  科学技術行政協議会法案
  177. 今村忠助

    今村忠助君 議案上程の緊急動議を提出いたします。すなわちこの際、内閣提出科学技術行政協議会法案議題とし、委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  178. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 今村君の動議に御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  179. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 御異議なしと認めます。よつて動議のごとく決しました。  科学技術行政協議会法案議題といたします。委員長報告を求めます。内閣委員長小川原政信君。   〔小川原政信登壇
  180. 小川原政信

    小川原政信君 ただいま議題となりました科学技術行政協議会法案につきまして、内閣委員会における審査経過並びに結果を御報告いたします。  本協議会は、明年一月二十日から発足することになつておりまする日本学術会議政府との間に立つて両者の意思の疏通をはかり、科学と國策とが互に遊離することのないようにするための審議機関であります。  從來、わが國の政治において、科学研究の成果が十分行政上に反映されず、またこの方面における各省間の連絡調整が必ずしも十分でなく、政府全体としての科学、技術、行政の一貫性、総合性に欠けるところのあつたことは、廣く認められておる事実であります。しかしながら、行政機関簡素化の声の頗る高い今日、新たに審議機関を設けることに対しましては、委員会は多大の関心をもつて政府当局との間に質疑應答を重ね、種々なる角度から検討を盡しました結果、文化國家としてのわが國にとり必要欠くべからざるものであることを認めまして、原案を可決することにいたしたのでございます。  討論におきまして、民主自由党を代表して冨田照君、社会党を代表して山中日露史君、民主党を代表して福田繁芳君、國民協同党を代表して大島多藏君、社会革新党を代表して田中健吉君、労働者農民党を代表して黒田寿男君より、それぞれ賛成意見が述べられました。社会党委員からは、会長、副会長を学識経験者中から内閣総理大臣が任命することにしてはどうか、その他二、三の事項につき、希望を述べられた向もありました。委員会は、政府がその重大使命に深く心をひそめ、大なる熱意をもつて十二分にその機能を発揮せしめられんことを強く要望いたしたのでございます。  以上、簡單に御報告いたします。(拍手
  181. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 採決いたします。本案委員長報告通り決するに御異議ありませんが。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  182. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 御異議なしと認めます。よつて本案委員長報告通り可決いたしました。(拍手)      ————◇—————  吉久駅を一般駅に昇格の請願(第一〇号)  庄内町乙房に簡易停車場設置請願(第一一号)  鹿兒島縣下國立航路標識復旧促進の請願(第一三号)  北見を中心とする三路線に國営バス並びにトラツク運輸開始の請願(第二三号)  仙臺駅に東昇降口設置請願(第三七号)  松戸、水戸間鉄道電化促進の請願(第四〇号)  足立、上石見両駅間に停車場設置請願(第五九号)  美々津、部農両駅間に停車場設置請願(第六〇号)  瀬戸、明知間國営自動車運輸開始の請願(第六一号)  高梁、落合間國営自動車運輸開始の請願(第六二号)  三重町、日向長井両駅間に鉄道敷設の請願(第六三号)  南宮崎駅に準急行列車停車の請願(第六四号)  二俣、佐久間間鉄道敷設促進の請願(第六五号)  掛川町、御前崎間國営自動車運輸開始の請願(第六六号)  美々津港浚渫費國庫補助の請願(第七一号)  函館港埠頭修築工事完成促進の請願(第七二号)  苫前、瀧ノ上間鉄道敷設の請願(第七五号)  幌延、沼川間鉄道敷設の請願(第七六号)  名古屋駅西口地帯を鉄道用地より除外の請願(第八〇号)  城端線電化に関する請願(第八二号)  信越線澁海川鉄橋改修工事施行の請願(第九二号)  長崎、諫早間鉄道電化の請願(第一〇八号)  関東海運局東京支局昇格の請願(第一一五号)  鹿兒島、古江間國営航路開設の請願外四件(第一二〇号)  大杉駅、地藏寺村間國営自動車運輸開始の請願(第一二一号)  窪川、宿毛間及び中村、清水間國営自動車運輸開始の請願(第一二二号)  備中高松、稻荷山間鉄道復活に関する請願(第一二四号)  池川、高知間國営自動車運輸開始の請願(第一二九号)  大泊港修築の請願(第一四一号)  佐賀港を避難港に指定の請願(第一四二号)  羽幌港修築の請願(第一四三号)  旧軍用白濱鉄道運輸省に移管し貨物線として運輸開始の請願(第一五八号)  あさひの駅に貨物取扱開始の請願(第一五九号)  綾部、本郷間國営自動車運輸開始の請願(第一六〇号)  廣尾港浚渫並びに防波堤延長の請願(第一八三号)  王子駅構内拡張の請願(第一九二号)  指宿線列車増発の請願(第二〇二号)  早月信号所を一般駅に昇格の請願(第二〇九号)  都農駅に準急行列車停車の請願(第二一五号)  三重、日向長井間鉄道敷設の請願(第二一八号)  尾崎岬に航路標識設置請願(第二二四号)  相生、西大寺両駅間に鉄道敷設促進の請願(第二四〇号)  内子線を伊豫大洲駅で豫讃線に接続の請願(第二五〇号)  濱松、米原間電化の請願(第二五九号)  平生湾浚渫に関する請願(第二八〇号)  中河村下河端に停車場設置請願(第二八一号)  板橋駅東口に昇降口設置請願(第二八二号)  呉線を山陽本線に編入の請願(第二九六号)  宇野、味野間國営連絡航路開設の請願(第二九七号)  久慈、白山間及び久慈、玉の脇間國営自動車運輸開始の請願(第二九八号)  宇津野、落合間鉄道敷設促進の請願(第二九九号)  田野畑を経て普代より小本に至る間に國営自動車運輸開始の請願(第三〇〇号)  赤羽駅南口に昇降口設置請願(第三三三号)  輸入食糧船の大阪入港促進に関する請願(第三四五号)  旧小倉鉄道拂下に関する請願(第三五四号)  旧南海鉄道山手線拂下促進の請願(第三六三号)  亀山、天津間國営自動車運輸開始の請願(第三六六号)  留萌港を肥料の移入及び輸入の中継港に指定の請願(第三七三号)  留萌港浚渫の請願(第三七四号)  留萌港を輸入食糧の荷揚地に指定の請願(第三七七号)  八鹿、岩美両駅間に鉄道又は國営自動車運輸開始の請願(第三八〇号)  關金、山守間鉄道速成の請願(第三八一号)  大糸南船電車区間を簗場まで延長等の請願(第三八四号)  四國循環鉄道完成の請願(第三九九号)  古樋、上札鶴間鉄道敷設促進の請願(第四〇九号)  六日市村浦柄に仮停車場設置請願(第四三九号)  南余目信号所を一般駅に昇格の請願(第四四〇号)  岩國・黒澤間、不畑出合・阿賀間及び鮎谷・秋掛間國営自動車運輸開始の請願(第四四一号)  枝幸、美深間鉄道敷設の請願(第四四二号)  四國海運局新居濱出張所昇格の請願(第四五一号)  南豫線を延長して土居、窪野間に國営自動車運輸開始の請願(第四五二号)  山田線復旧に関する請願(第四六八号)  川口、用居間國営自動車運輸開始の請願(第四七三号)  四國循環鉄道完成促進の請願(第四七八号)  白石、郡山間電化の請願(第四九五号)  永井川信号所昇格の請願(第四九八号)  傷痍者の乗車賃に関する請願(第五〇四号)  岡山市萬町踏切に跨線橋架設の請願(第五二二号)  大垣、關ケ原間の下り線復活並びにその電化の請願(第五二三号)  猪谷、船津間鉄道敷設の請願(第五二四号)  日通久慈支店に貨物自動車増配の請願(第五二五号)  富山港線拂下反対請願(第五二六号)  中濱港修築の請願(第五三一号)  直江津、六日町間鉄道敷設の請願(第五三三号)  南遊佐村地内に停車場設置請願(第五三五号)  足立、上石見両駅間に停車場設置請願(第五三六号)  若松、白河間鉄道敷設又は國営自動車運輸開始の請願(第五三七号)  相生、西大寺両駅間に鉄道敷設の請願(第五五九号)  日ノ影、高森間國営自動車運輸開始の請願(第五七二号)  久大線の列車時刻改正請願外一件(第五七三号)  水戸線を東北本線に接続の請願(第五九四号)  大宮、高崎間鉄道電化の請願(第五九五号)  片町線を長尾まで延長の請願(第五九六号)  遠野線を氣仙沼まで延長の請願(第五九七号)  戸賀湾を避難港に指定の請願(第六一五号)  岩内、黒松内間鉄道敷設の請願(第六二一号)  宮島、堀江間國営連絡航路開設中止の請願(第六二二号)  両毛線電化の請願(第六二八号)  大宮、宇都宮間及び両毛線電化促進の請願(第六五七号)  大糸線全通促進の請願(第六五八号)  木次、三次間鉄道敷設の請願(第六五九号)  島根縣下の鉄道を大阪鉄道局管轄とするの請願(第六六〇号)  寶積寺、市塙間鉄道敷設促進の請願(第六六一号)  加古川駅松ケ枝踏切改良工事施行の請願(第六六二号)  大牟田、熊本間急行電車敷設の請願(第六六五号)  傷痍者の乗車賃に関する請願(第六六六号)  日本國会史編纂所設置に関する請願(第六二五号)  恩給増額に関する請願(第一二号)  同(第七七号)
  183. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) おはかりいたします。本日運輸、議院運営及び内閣の各委員会において審査を終了いたしました請願百十件をこの際一括上程するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  184. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 御異議なしと認めます。よつて吉久駅を一般駅に昇格の請願外百九件を一括議題といたします。     —————————————
  185. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 各請願委員長報告を省略して採択するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  186. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 御異議なしと認めます。よつて請願はいずれも採択することに決しました。  この際暫時休憩いたします。     午後九時十二分休憩      ————◇—————     午後十時二十九分開議
  187. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 休憩前に引続き会議を開きます。  諸君、第三國会は本日をもつて終了いたしました。御承知のごとく、今期國会は比較的短期間ではありましたが、休会中の期間を除いては、ほとんど連日本会議が開かれ、諸君は日夜精励してその職責を果されたのであります。ここに國家公務員法改正案を初め多数の重要議案を議了するとともに、なお幾多の緊急國策についてきわめて熱心活発なる論議を盡し、もつて今期國会の使命を全うし、遺憾なく達成し得ましたことは、まことに同慶の至りであります。(拍手)諸君の御労苦に対し深く感謝の意を表する次第であります。  これにて散会いたします。(拍手)     午後十時三十一分散会