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鵜澤説明員 ただいま御質問のありました値上げの
標準について御
説明申し上げます。この第
二條と申しまするのは
戸籍薄、
除籍薄の
閲覽手数料でございまして、現在一回につき五円。それから第三條は
戸籍謄抄本等の
交付手数料であります。これは一枚につき現在五円。第四條は
戸籍謄抄本の
記載事項に変更がないことの
証明、あるいは
戸籍に記載した
事項に関する
証明等の
手数料でありまして、これは一件につき五円と
なつております。これらをいずれも十二円といたしたいと存ずるのでありますが、その
標準は
從來大体物價指数と、それから
戸籍謄抄本を一枚作成するに要する
実費、この
二つを
標準として参りました。そうして今回もこの二点を考慮いたしました次第であります。去年十月一円を五円に増額いたしました当時と、現在のその後の
物價指数の変動とを比べて本年の八月は、東京の小賣
物價指数におきまして二・二四倍ということに
なつております。これは八月を
標準にいたしましたので、その後現在におきましてはもう少し
物價指数も上
つておることと考えられます。また
戸籍謄抄本一枚を作成するに要する
費用の
実費は、去年九月当時は一枚につき約四円一銭ということでありましたが、本年九月調べましたところによりますと、大体十一円六十八銭ということに
なつております。こういうようなところを考えまして、なお
將來の値上りを考えますと、あるいは十五円くらいにするのが適当かとも存じましたけれども、
物價廳その他の意向によりまして、結局十二円ということに落ちついた次第でございます。なおこれらの
戸籍の
手数料は、
戸籍法によりまして
市町村の
收入ということに
なつておりまして、
市町村はただいま財政が非常に逼迫しております
折柄、さらに増額をあるいは希望することがあるかとも存ぜられますが、
將來この
戸籍に要する経費は、できれば全額、あるいはその一部でも
國庫負担というような方法にいたしたいと存じておりますので、そういうことになれば、この
戸籍の
手数料も、必ずしも常にこういう物價に應じてどんどん上げるというようなこともなくて済むのではないかというふうにも考えられます。以上をも
つて御
説明といたします。