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1948-11-12 第3回国会 衆議院 法務委員会 第4号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十三年十一月十二日(金曜日)     午後二時十六分開議  出席委員    委員長代理 理事 鍛冶 良作君    理事 八並 達雄君       岡井藤志郎君    樋貝 詮三君       松木  宏君    井伊 誠一君       石井 繁丸君    石川金次郎君       榊原 千代君    森 三樹二君       荊木 一久君    中村 俊夫君       酒井 俊雄君    佐竹 晴記君  出席政府委員         法務調査意見長         官       兼子  一君         法務行政長官  佐藤 藤佐君  委員外出席者         專  門  員 村  教三君         專  門  員 小木 貞一君     ――――――――――――― 十一月十一日  私立少年矯正施設存続の請願(庄司一郎君紹  介)(第四二号) の審査を本委員会に付託された。 同日  倉敷簡易裁判所昇格等陳情書外一件  (第一三三号) を本委員会に送付された。     ――――――――――――― 本日の会議に付した事件  小委員及び小委員長選任に関する件  訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律案  (内閣提出第二号)  下級裁判所設立及び管轄区域に関する法律の  一部を改正する法律案内閣提出第五号)  罹災都市借地借家臨時処理法第二十五條の二の  災害及び同條の規定適用する地区を定める法  律案内閣提出第六号)     ―――――――――――――
  2. 鍛冶良作

    鍛冶委員長代理 これより会議を開きます。  訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律案下級裁判所設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案、罷災都市借地借家臨時処理法第二十五條の二の災害及び同條の規定適用する地区を定める法律案、以上三案を一括して議題とし、審査を進めます。御質疑がありましたらお願いします。
  3. 石井繁丸

    石井委員 社会党としましては、この三法案につきましてはいろいろ質問する点もありますので、よく打合せて次会にやりたいということになつております。次会において質問いたしたいと思います。
  4. 中村俊夫

    中村(俊)委員 ただいま上程なつ下級裁判所設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案について、ちよつとわからない点がありますからお尋ねしたいのですが、この家庭裁判所少年法によつて定められておるのでありますが、これは裁判所法改正しなければならぬのではないかと思うのですが、このままでいいのかどうか、御意見を承りたいと思います。
  5. 兼子一

    兼子政府委員 ただいまの御質問の点につきましては、家庭裁判所というのは、今国会に提出すべき予定になつております裁判所法改正によつて新たに設けられる裁判所でありまして、從來家事審判所とは別個なものであります。從來家事審判所地方裁判所の支部という形で、独立の裁判所ではなかつたのであります。從いまして本來から申しますれば、裁判所法改正と同時に、あるいはそのあとでこの家庭裁判所管轄区域だけを御審議願うのが当然だと思うのでありますが、手続の関係でそれが前後いたしまして、先に家庭裁判所の方が出たわけであります。
  6. 鍛冶良作

    鍛冶委員長代理 速記をとめて。     〔速記中止
  7. 鍛冶良作

    鍛冶委員長代理 速記を始めて。
  8. 中村俊夫

    中村(俊)委員 今のお答えによると、ただいま上程になつております下級裁判所設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案と並行して裁判所法の一部を改正する法律案が出るということであります。そういうことであれば、われわれはこの法案について審議を進めて行つてもいいと思います。しかしいろいろな客観情勢で、あるいは衆議院の解散とかその他の事故によりまして、この法律案が通りましても、根本の裁判所法の一部を改正する法律案が通らなければ、効力の問題などむずかしい問題が起ると思いますので、審議を進めて行くことはさしつかえないと思いますが、できるだけ早く基本になる裁判所法の一部を改正する法律案を出していただき、そうして並行して審議をして行くことがいいのではないかと思いますので、一應希望を述べておきます。
  9. 鍛冶良作

    鍛冶委員長代理 速記をとめて。     〔速記中止
  10. 鍛冶良作

    鍛冶委員長代理 速記を始めて。それでは審議の都合上分離することにいたしまして、まず訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律案審議をいたします。——それでは訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律案について質疑がございませんでしたら、一應この審議を打切ります。     —————————————
  11. 鍛冶良作

    鍛冶委員長代理 次に罷災都市借地借家臨時処理法第二十五條の二の災害及び同條の規定適用する地区を定める法律案審議に移ります。御質疑がございましたらお願いします。
  12. 中村俊夫

    中村(俊)委員 ただいま提案になりました罷災都市借地借家臨時処理法第二十五條の二の災害及び同條の規定適用する地区を定める法律案について、一言政府お尋ねいたしますが、罷災都市借地借家臨時処理法の第二十五條の二には「第二條乃至第八條、第十條乃至前條及び第三十五條規定は、別に法律で定める火災震災風水害その他の災害のため滅失した建物がある場合にこれを準用する。この場合において、第二條第一項中「この法律施行の日」及び第十條中「昭和二十一年七月一日」を「第二十五條の二の法律施行の日」と、第二十一條中「この法律施行の際を「第二十五條の二の法律施行の際」と、第十二條中「この法律施行の日」を「第二十五條の二の法律施行の日」と読み替えるものとする」こうなつておりますが、この中に包含する地方で罷災都市借地借家臨時処理法適用を受けない地区があるように承知いたしておりますが、その点について、すでにどの地区がこの法律適用外に置かれているかという点についてお尋ねいたします。
  13. 佐藤藤佐

    佐藤(藤)政府委員 お尋ねの点でございますが、本法の罷災都市借地借家臨時処理法が設けられましたのは、過般の戰災による罷災都市適用するために設けられた法律なのでありまするが、その後戰災以外の天災、たとえば火災震災風水害等災害によつて滅失した建物があつた場合にも、本法の第二十五條の二によつて本法のそれぞれの規定が準用されることになつておるのであります。しかして本法の第二條によりますれば、罷災建物が滅失した当時におけるその建物借主は、その土地所有者に対して、本法施行の日から二箇年以内に建物所有目的で、所有者に対して賃借申出をすることができるという権利を認めたのでありまするが、この規定は惻災の後の火災震災風水害等災害のため滅失した建物についても準用されるのであります。その準用されるのは、本法の二十五條の二に基いて、それぞれの法律が施行されて初めて準用されるのでありますから、たとえば福井市について申し上げまするならば、さきに福井市は本法適用を受けて、戰災によつて災都市として指定されておるのでありますが、その建物借主賃借申出をなす権利は、本年の九月十四日ですでに期限が切れておるのであります。ところが福井地方に過般の震災がありましたために、本法の二十五條の二の適用を受ける地区を、さらに福井市その他の市街に適用するというこの法律案を提出いたしましたので、幸いにこの法律案が通りますれば、この法律が施行されてから二年間、さらに福井市その他震災によつて罷災をこうむつた建物借主は、建物所有目的賃借申出をなす権利が、この法律施行の日から二年間認められることに相なるのであります。
  14. 松木宏

    松木委員 ちよつと伺いますが、罷災によつて建物が滅失した場合は、当然借地権が消滅するという見地から來ているのでありますか。その点はどうなるわけですか。
  15. 佐藤藤佐

    佐藤(藤)政府委員 罷災によつて借地権者建物が滅失いたしましても、從來借地権は消滅いたしませんけれども、対抗力がなくなりますので、その点を存続させる意味において本法は第十條を設けまして、昭和二十一年七月一日から五箇年以内に、その土地について権利を取得した第三者対抗することができるという、特別の規定をもつて対抗力を存続せしめているのであります。
  16. 松木宏

    松木委員 滅失すれば第三者対抗し得ないというのは、どういう規定から來ているのでありますか。
  17. 佐藤藤佐

    佐藤(藤)政府委員 借地権者建物所有目的で借地いたしまして、それを建物について登記をなして初めて第三者に対する対抗要件備つて來るのでありますから、その建物が滅失いたしますれば、第三者に対する対抗力が一應それで打切られるものと解釈いたしておるのであります。
  18. 松木宏

    松木委員 建物が滅失したら対抗し得ない、登記しなければ対抗し得ないという御答弁ですけれども、借地法によると登記を経なくても対抗し得る規定になつていると思いますが、その点はどうですか。
  19. 佐藤藤佐

    佐藤(藤)政府委員 お尋ねの点でありますが、建物保護に関する法律におきまして、建物所有目的とする土地賃借権によつて土地賃借入がその土地の上に登記した建物を有するときは、土地賃借権について登記がなくとも、それをもつて第三者対抗することができるという規定がございまするので、建物がなくなつた場合には、第三者対抗することができないというように解釈されるのであります。
  20. 松木宏

    松木委員 私は今法律を見ておりませんが、ただ記憶ですけれども、建物保護法関係なく、借地法によると、そういう解釈をしなくともいいように考えておつたのですが、いかがですか。
  21. 佐藤藤佐

    佐藤(藤)政府委員 土地賃貸借につきましては、登記をなしておりますれば、もちろんその賃貸借第三者対抗することができますことは、これは民法の原則として規定しておるところでありますけれども、その際にもし土地賃貸借について登記がなければ、すべて第三者対抗ができないということになりますと、その土地の上に建てた建物について対抗要件がなくなりますので、その際を救済しまするために、先ほど申しました建物保護に関する法律によつて、たとい土地賃貸借について登記がなくとも、建物について登記を持つておるならば、その土地賃貸借についても第三者対抗ができるという、建物所有目的土地賃貸借した借地人を保護する意味において、建物保護に関する法律を設けまして、そうして建物登記があれば第三者に対して土地賃貸借対抗ができるというふうに設けられておるのでありますから、その建物もまたなくなつたという場合には、第三者に対して全然対抗力がなくなつてしまうように解釈されるのであります。
  22. 松木宏

    松木委員 いや、私はその建物保護法はよくわかつておりますが、借地権というものは、賃貸借であろうが地上権であろうが、借地法から見て行けば、建物の堅牢なものは三十年とか、あるいは普通のものは二十年となつておりますし、建物が朽廃すれば、借地権が消滅するようになつておると思います。朽滅ということは、震災とか火災によつて滅失したものは朽廃ではないと、私はこう解釈しておるのですが、ただ借地権はそういう登記関係なく、第三者対抗し得るような規定のように考えておつたものでありますから、それで伺つてみたのであります。借地法にはそう書いてある。こう私は記憶しておるのです。その点を伺つておるのです。
  23. 佐藤藤佐

    佐藤(藤)政府委員 お尋ねの点でございますが、借地人権利としては、たとい建物が滅失しましても、借地権は存続いたすのでありますけれども、建物がなくなりますると、第三者に対する対抗力がなくなつてしまいますので、その点を救済するために本法を特に制定した次第であります。
  24. 鍛冶良作

    鍛冶委員長代理 ほかに御質疑はありませんか。ありませんでしたら、本日はこの程度にしておきます。     —————————————
  25. 鍛冶良作

    鍛冶委員長代理 それからなおこの際御報告いたします。弁護士法に関する事項について、議長に國政調査承認の要求をいたしておきましたところ、本日その承認がありました。よつて委員会は、弁護士法改正する法律案起草のために小委員会を設けたいと存じます。御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  26. 鍛冶良作

    鍛冶委員長代理 御異議なしと認めます。小委員選任はいかがいたしましようか。
  27. 井伊誠一

    井伊委員 弁護士法改正する法律案起草のための小委員としては鍛冶良作君、猪俣浩三君、中村俊夫君を選任し、なお小委員長には鍛冶良作君を選任せられんことを望みます。
  28. 鍛冶良作

    鍛冶委員長代理 井伊君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  29. 鍛冶良作

    鍛冶委員長代理 御異議なしと認めます。よつてそのように決しました。  本日はこれで散会いたします。     午後二時五十八分散会