○
井伊委員 小さいことのようでございますが、一
關簡易裁判所は
名称の
変更と見るべきか。要は一關町が
一関市になるに際して、
漢字制限によ
つてという字が
現行使用の、
もとから言えば
略字そのものに
なつたという
関係で、同じ音で
文字だけ違うといつたようなものがここに現れでおるのであります。道理の上から言えば、これはこれでいいと私は
考えるのでありますが、そのような
文字が違
つてくるというこによ
つて、実際はもうすでに開かれておる
一関簡易裁判所においては、さまざまの帳簿、あるいは印判、あるいは
官判等もとの字の關を
使つておりますが、——あるいはそのときからでもすでに今の字を
使つておるかもわからないのでありますが、そういうものがこの
改正によ
つてまた正式に書き改められ、つくり直され、あるいは通達をし直すというようなことを実はしなければならぬという結果になるのじやないか。これは非常に簡単な、何でもないようなことであるけれども、実際その仕事をする面からいうと、非常に
手数がかか
つて、相当の
費用が費やされるということを
考えなければならぬと思うのであります。こういうことはどうしてもしなければならぬのであろうかということを、ひとつお聞きしたい。それからもしこういう場合に、こういう
漢字が厳重に使われるというような場合に、われわれが元のむずかしい字の關という字を
使つて、一
關簡易裁判所と書いた場合には、それはどうしても訂正させらでるのであろうかというこであります。そうでなくては受付けないというこになるのでしようか。そういうふうなことも
考えられるのでありまして、これは将来こういうことも起り得ると
考える点で、この具体的な問題も含めて、こういう問題に対してはどういうお
考えをも
つておられるか、伺
つておきたい