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1948-11-10 第3回国会 衆議院 法務委員会 第2号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十三年十一月十日(水曜日) 午後三時十八分
開議
出席委員
委員長
高橋
英吉君 理事 鍛冶 良作君
岡井藤志郎
君 花村 四郎君 松木 宏君 井伊 誠一君 池谷 信一君
石川金次郎
君 榊原 千代君 森 三樹二君 荊木 一久君
中村
俊夫君 佐竹
晴記
君
出席政府委員
法務政務次官
田中
角榮
君 檢 務 長 官
木内
曽益
君
法務行政長官
佐藤
藤佐
君
委員外
の
出席者
專 門 員 村 教三君 十一月九日
加藤吉太夫君
が
委員
を辞任した。
—————————————
十一月九日
下級裁判所
の
設立
及び
管轄区域
に関する
法律
の 一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第五号)
羅災都市地借家臨時処理法
第二十
五條
の二の災 害及び同條の
規定
を適用する
地区
を定める
法律
案(
内閣提出
第六号) の審査を本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した
事件
訴訟費用等臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第二号)
下級裁判所
の
設立
及び
管轄区域
に関する
法律
の 一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第五号)
羅災都市借地借家臨時処理法
第二十
五條
の二の
災害
及び同條の
規定
を適用する
地区
を定める法
律案
(
内閣提出
第六号) 副
檢事
の
任命資格
の
特例
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第三号)(予)
戸籍手数料
の額を定める
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第四号)(予)
—————————————
高橋英吉
1
○
高橋委員長
これより
会議
を開きます。
田中政務次官
より発言を求められております。これを許します。
田中政務次官
。
田中角榮
2
○
田中
(角)
政府委員
一言
ご
あいさつ
を申し上げます。新しい
國会
の劈頭でありますので、
主務委員会
であるところの当
委員会
に対しましては、
法務総裁
がご
あいさつ
に伺うつもりでありましたが、おととい着任いたしましたばかりで、何もよく存じておりませんし、特にきようは別に
一つ会
がありますので、あらためて当
委員会
にご
あいさつ
にまかり出るというお話でございましたから、よろしくお願いいたしたいと思います。 なお私は御
承知
の
通り
、
まつたく
のしろうとでありまして、当
委員会
の
委員
の諸君は全部私の先輩であり、かつ非常にエキスパートでありますので、私も当
委員会
の
審議
が迅速に進みますように、
國会
と
法務廳
、その他行
政府
との間を皆さんの命によ
つていろいろ連絡
の衝に当りたい。こう思
つて
おるのでありまして、よろしくお願いいたしたいと思います。
一言
ご
あいさつ
申し上げます。
—————————————
高橋英吉
3
○
高橋委員長
これより副
檢事
の
任命資格
の
特例
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
政府
より
提案理由
の
説明
を願います。
—————————————
木内曽益
4
○
木内
政府委員
副
檢事
の
任命資格
の
特例
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
を御
説明
申し上げます。 副
檢事
につきましては、御
承知
の
通り
、二級の
檢察官
たる
資格
を有するもののほか、
檢察廳法
第十
八條
第二項において、
高等試驗
に合格した者及び三年以上
政令
で定める二級官吏その他の公務員の職にあ
つた者
で、副
檢事選考委員会
の
選考
を経たものの中からも、これを任命することができるのでありますが、この
任命資格
を有する者をも
つて
その
定員
を満たすことが困難でありましたので、第一回
國会
において、副
檢事
の
任命資格
の
特例
に関する
法律
を制定し、その施行の日から一年以内に限り、副
檢事
は、
檢察廳法
第十
八條
第二項の
規定
にかかわらず、副
檢事
の職務に必要な
学識経驗
のある者で、副
檢事選考委員会
の
選考
を経たものの中からも、これを任命することができるものとし、
檢察事務官
、
警察官等
より廣く人材を登用することといたしたのであります。しかしその後
政府
におきましては、この
特例法律
により、鋭意副
檢事
の充員に努力して來たのでありますが、現在までに二百三十七名を任命し得たにとどまり、
正規資格
により任命せられた者百十八名を加えましても、
定員
五百三十名に対して、なお百七十五名の欠員を残している
状態
であります。しかも
刑事訴訟法
の
改正
に伴いまして、
檢察事務
はますます多忙となることが予想せられ、
檢察官
の増員は必至でありますが、これを
檢事
のみをも
つて
満たすことはとうてい困難でありまして、その大部分は副
檢事
をも
つて
これに充てなければならない次第であります。 これらの副
檢事
を任命いたしますには、今後も
任命資格
の
特例
によらなければならないのでありますが、この
特例法律
は、本年十二月十七日以後はその効力を失うことに
なつ
ておりますので、これをさらに一年間延長することといたしまして、この
現状
に対処いたしたいと思うのであります。 以上がこの
法律案
を提案いたした
理由
であります。何とぞ
愼重御審議
の上、すみやかに可決せられんことを希望いたします。
高橋英吉
5
○
高橋委員長
本日はこの
提案理由
の
説明
を聽取するにとどめ、次の
議題
に移ります。
—————————————
高橋英吉
6
○
高橋委員長
戸籍手数料
の額を定める
法律
の一部を
改正
する
法律案
、これを
議題
といたします。
政府
より
提案理由
の
説明
を願います。
—————————————
佐藤藤佐
7
○
佐藤
(藤)
政府委員
戸籍手数料
の額は、昨
昭和
二十二年
政令
第二百一号で、同年十月一日から五円に
増額
され、
右政令
は、そのままの
内容
で、本年六月
戸籍手数料
の額を定める
法律
に切りかえられ、現在に至
つて
いるのでありますが、
右増額以來
、
物價
の騰勢は依然として続き、
日本銀行統計局作成
の
物價指数
表により、例を東京小賣物
價及び
同卸賣
物價
にと
つて
みましても、
右増額
当時に比べ、いずれも二倍以上と
なつ
ており、また
戸籍
の謄、
抄本
を作成するに要する
実費
を実地について調査いたしてみましても、昨年の約三倍と
なつ
ておりまして、
現行手数料
をも
つて
は、
戸籍
の謄、
抄本
を作成するに要する
実費
を償うにも足りない
状態
であります。このため
戸籍事務
に要する
経費
を
負担
しております
地方公共團体
の
財政的負担
はいよいよ大きく、この際
戸籍手数料
の額を
増額
をいたしますことは、諸
経費
の増大に悩む
地方公共團体
の強い要望にこたえ、ひいては
戸籍事務
の円滑な運営をはかる
ゆえん
でもあります。よ
つて
ここに
戸籍手数料
の額を
増額
するため、この
法律案
を提出した次第であります。 以下その
内容
の概略を申し上げますと、
戸籍手数料
の額を定める
法律
第
二條
は、
閲覽手数料
に関する
規定
でありまして、現在
戸籍薄
、
除籍薄
、
届書
その他
市町村長
の受理した
書類
または
戸籍訂正申請書類
の
閲覽手数料
は、一回につき五円と定めておりますが、これを十二円に
増額
いたします。同法第三條は謄、
抄本交付手数料
に関する
規定
でありまして、現在
戸籍
または除かれた
戸籍
の
謄本
または
抄本
の
交付手数料
は、一枚につき五円と定めておりますが、これも十二円に
増額
いたします。同法第四條はいわゆる
記載事項
及び
受理証明
の
手数料
に関する
規定
でありまして、現在
右謄本
もしくは
抄本
の
記載事項
に
変更
がないことの
証明
、
戸籍
もしくは除かれた
戸籍
に記載した
事項
に関する
証明
、または届出もしくは
申請受理
の
証明書
、
届書
その他
市町村長
の受理した
書類
もしくは
戸籍訂正申請書類
の
記載事項
の
証明書
の
交付
の
手数料
は、一件につき五円と定めておりますが、これもまた十二円に
増額
することにいたしました。
右増額
の割合は、大体現在の二倍
半足らず
でありまして、前述の
物價指数
と
戸籍謄
、
抄本作成
に要する実質を
標準
といたしました。 以上がこの
法律案
の
理由
であります。何とぞ
愼重御審議
の上、すみやかに可決せられんことをお願い申し上げます。
高橋英吉
8
○
高橋委員長
この
法律案
も本日は
提案理由
の
説明
を聽取するにとどめ、次の
議題
に移ります。
—————————————
高橋英吉
9
○
高橋委員長
訴訟費用等臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
政府委員
より
提案理由
の
説明
を願います。
—————————————
佐藤藤佐
10
○
佐藤
(藤)
政府委員
訴訟費用等臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
を御
説明
申し上げます。
民事
、
刑事
の
訴訟費用
及び
執行吏手数料等
は、御
承知
の
通り
、それぞれ
民事訴訟費用法
、
刑事訴訟費用法
及び
執達吏手数料規則
の三
法律
に
規定
されているのでありますが、戰時中に
諸物價
の
高騰
に應じて、臨時的にこれらを
増額
するため
訴訟費用等臨時措置法
が制定され、さらに引続く
諸物價
の
高騰
に伴い、一昨年九月及び昨年十一月と再三
増額
をみたのであります。しかるにその後一年間の
経済情勢
の変遷は眞にはなはだしく、例を
日本銀行統計局調査
の東京における小賣
物價指数
にと
つて
みましても、本年七
月の物價
は、昨年同期の
物價
に比して約三倍の
高騰
を示し、
現行手数料等
の額は、
まつたく
実情
に副わぬものとなりました。このため
民事
、
刑事
の
訴訟関係者
は非常に重い
負担
を強いられるに至り、また
執行吏
は、現在の
收入
をも
つて
してはその生計を維持することがきわめて困難な
状態
にありまして、ひいては
民事
、
刑事
の
訴訟
や、
強制執行制度
の円滑な運行にも支障を來すおそれがある
状態
に立ち至
つて
いるのであります。よ
つて政府
は、この際さらに暫定的に
右手数料等
の額を
増額
して
現状
を打開するために、この
法律案
を提出いたした次第であります。 以下
改正
の
要点
を申し上げます。 第一は、
民事
、
刑事
の
訴訟費用
及び
執行吏
の
手数料等
を
現状
に即するように
増額
した点でありまして、今回の
改正
の眼目とするところであります。
増額
の
程度
は、
物價指数
により大体
現行
の二倍半から三倍
程度
にいたしました。但し
旅費
、日当、
宿泊料
も同じく
現行
の三倍
程度
の
増額
に
なつ
ていますが、その
算定
の基礎は、事の
性質上諸官廳
における内
國旅費支給規定
に準じてこれを定めたのであります。第
二條
、第三條、第四條第一項、第四項及び第五項の
改正規定
がすなわちそれであります。 第二は、
執行吏
の差押及び競賣
手数料
の
計算方法
を改めた点であります。この
手数料
は、
債権額
または競賣
金額
の多寡に應じて定まるものでありまして、
現行法
では
手数料計算
の
標準
となる
債権額
または競賣
金額
を五万円以下六
段階
にわけてありますが、現在ではこの分け方は、すでにこまかきに過ぎ、かつ五万円を超える場合に適当な
段階
が設けてないため、
手数料
の
算定
に適正を欠くうらみがありますので、今回の
改正
では十万円以下を六
段階
にわけ、かつ一
事件
の
平均金額
の騰貴及び
手数料
の
逓減率等
を考慮しまして、各
段階ごと
に適当な
手数料額
を
規定
することにいたしました。第四條第二項及び第三項の
改正規定
がそれであります。 以上がこの
法律案提案
の
理由
であります。何とぞ
愼重御審議
の上、すみやかに可決せられんことをお願い申し上げます。
高橋英吉
11
○
高橋委員長
これも本日は
提案理由
の
説明
を聽取することにとどめ、次の
議題
に移ります。
—————————————
高橋英吉
12
○
高橋委員長
罹災都市借地借家臨時処理法
第二十
五條
の二の
災害
及び同條の
規定
を適用する
地区
を定める
法律案
を
議題
といたします。
政府
より
提案理由
の
説明
を願います。
佐藤藤佐
君。
—————————————
佐藤藤佐
13
○
佐藤
(藤)
政府委員
罹災都市借地借家臨時処理法
第二十
五條
の二の
災害
及び同條の
規定
を適用する
地区
を定める
法律案
の
提案理由
を御
説明
申し上げます。
罹災都市借地借家臨時処理法
は、あるいは
罹災建物
の旧借主に優先的に
借地権
を取得させ、あるいは
罹災地
の
借地権
で、今後存続させる意思のないと認められるものを貸主の側から消滅させる等の道を開き、これらに関連する
借地借家関係
を調整して、戰爭による
罹災都市
の急速な
復興
をはかることを目的として制定されたのでありますが、同法第二十
五條
の二の
規定
によりますと、戰災の場合のみならず、別に
法律
で指定した
火災
、
震災
、
風水害
その他の
災害
の場合にも同法の
規定
を適用して、かかる
災害地
の
復興
の促進に資することと
なつ
ております。その
適用地区
は同法第二十七條第二項の
規定
によりますと、これまた
災害ごと
に別に
法律
で定めることと
なつ
ているのであります。
昭和
二十三年六月二十八日、
北陸地方
に起つた
震災
及びこれに伴
つて
発生した
火災
、同年七月二十四日、
福井地方
に起つた水害並びに同年九月十六日、
東北地方
に起つた
風水害
につきまして、その
被害状況
及びこれらの
地区
における
借地借家関係等
を愼重に調査檢討いたしましたところ、これらの
災害
につき、同
地区
にも
罹災都市借地借家臨時処理法
の
規定
を適用することといたしますのが、同
地区
の住民に一日も早く安住の場所を與え、同
地区
をすみやかに
復興
させる
ゆえん
と考えられますので、ここに本
法律案
を提出いたした次第でございます。 何とぞ
愼重御審議
の上、すみやかに可決せられんことをお願いいたします。
高橋英吉
14
○
高橋委員長
この
法律案
も本日は
提案理由
の
説明
を聽取するにとどめ、次の
議題
に移ります。
—————————————
高橋英吉
15
○
高橋委員長
下級裁判所
の
設立並び管轄区域
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
政府
より
提案理由
の
説明
を願います。
佐藤藤佐
君。
—————————————
佐藤藤佐
16
○
佐藤
(藤)
政府委員
ただいま
議題
となりました
下級裁判所
の
設立
及び
管轄区域
に関する
法律
(
昭和
二十二年
法律
第六十三号)の一部を
改正
する
法律案
につきまして御
説明
申し上げます。 この
法律
は新憲法第七十六條第一項及び
裁判所法
第
二條
第二項の
規定
に基き、
高等裁判所
以下の
下級裁判所
の
設立
及び
管轄区域
について
規定
したものでありまして、
昭和
二十二年四月、
法律
第六十三号として制定公布せられ、同年七月、
法律
第八十九号をも
つて
その一部を
改正
せられて今日に
至つたの
でありますが、今回さらに次のような
改正
を要することになりましたので、この法案を提出いたした次第であります。 すなわちその
改正
の第一点は、
家庭裁判所
の
設立
及び
管轄区域
に関する
規定
を設けることであります。さきの第二回
國会
において
少年法
を
改正
する
法律
(
昭和
二十三年
法律
第百二十八号)が成立し、
昭和
二十四年一月一日から施行せられることに
なつ
ておりますが、この
法律
の
改正
に伴い、
政府
は
下級裁判所
の一種として、
少年法
で定める
少年
に対する
保護事件
の
審判
及び同法で定める成人に対する
刑事事件
の裁判のほか、
家事審判法
で定める
家庭
に関する
事件
の
審判
及び
調定
を行わせるため、
家庭裁判所
を設置する必要を認め、別途
裁判所法
の一部を
改正
する等の
法律案
を提出いたした次第でありますが、この
家庭裁判所
は、その
取扱い事件
が重要かつ
廣汎
なものである
関係
上、少くとも各
地方裁判所
の
所在地
に
一つ
ずつこれを設け、その
管轄区域
も
所在地
を同じくする
地方裁判所
のそれと同一とすることが適当と認め、その趣旨の
規定
を設けようとすることであります。 その第二点は、
土地
の
状況
及び
交通
の
便否等
にかんがみ、
簡易裁判所
の
管轄区域
を是正することであります。
簡易裁判所
は、
裁判所法
の制定に伴い、全國を通じ五百五十九箇所にあらたに
設立
せられたのでありますが、
設立
後一年有余の実績にかんがみ、その
管轄区域
の
変更
を要するものがあることが判明いたしましたので、
土地
の
状況
及び
交通
の
便否等
、
実情
に即してその是正をしようとするものであります。この
管轄区域
の
変更
は全國を通じて二十四箇所に及んでいるのでありまして、いずれも
当該市町村
のほか、
関係官公署
及び
地元弁護士会等
の意向を徴して愼重して決定したものであります。 第三点は
宇都宮地方裁判所管内
の
日光簡易裁判所
及び
名古屋地方裁判所管内
の
中川簡易裁判所
の
所在地
の
移轉及び名称
の
変更
の点であります。これらの
簡易裁判所
は、それぞれ
栃木縣上都賀
郡
日光
町及び
名古屋
市
中川
区に設置せられているのでありますが、その廳舍の
都合等
やむをえない事由によ
つて
、これをそれぞれ同縣今市町及び
同市中村
区に移轉し、その
名称
をそれぞれ
栃木今市簡易裁判所
及び
愛知中村簡易裁判所
と改称しようとするものであります。 また第四点は、
裁判所
の
管轄区域
の
基準
と
なつ
た
市町村
その他の
行政区画
の
名称等
に
変更
のあつたことに伴い、この
法律
の
別表
を訂正する点であります。すなわち從前の町や村が合併して市または町となり、また
市町村
の
名称
が
変更
せられる等、
裁判所
の
管轄区域
の
基準
と
なつ
た
行政区画
に
変更
がある場合に、これに
從つて
この
法律
の
別表
中に記載せられた
市町村名等
を訂正しようとする点であります。 以上まことに簡單ではありますが、この
法律案
の
要点
について御
説明
申し上げました。何とぞ
愼重御審議
の上、すみやかに御賛同を賜わらんことをお願いいたします。
高橋英吉
17
○
高橋委員長
本案も本日は
提案理由
の
説明
を聽取するにとどめます。 本日はこれにて散会いたします。 午後三時三十九分散会