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1948-11-25 第3回国会 衆議院 内閣委員会 第5号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十三年十一月二十五日(木曜日) 午前十一時二分
開議
出席委員
委員長
小川原政信
君
理事
冨田
照君
理事
田中
稔男
君
理事
福田
繁芳
君
理事
唐木田藤五郎
君
植原悦二郎
君 菊池 義郎君 辻 寛一君 片島 港君 加藤 勘十君
山中日露史
君
東井
三代次君 北 二郎君
出席國務大臣
逓 信 大 臣 降旗 徳弥君
出席政府委員
内閣官房長官
佐藤 榮作君 逓 信 次 官 鈴木 恭一君
逓信事務官
小池
行政
君
委員外
の
出席者
文部事務官
岡野
澄君
総理廳事務官
杉江
清君 專 門 員
龜卦
川 浩君 ————————————— 本日の
会議
に付した事件
科学技術行政協議会法案
(
内閣提出
第二三号)
郵政省設置法案
(
内閣提出
第二五号)
電氣通信省設置法案
(
内閣提出
第二七号) —————————————
小川原政信
1
○
小川原委員長
これより
会議
を開きます。昨日
打合会
において
郵政省設置法案
及び
電氣通信省設置法案
につきまして、
学識経驗者等
から
参考意見
を聽取をいたすことについて御了承を得たのでありますが、明二十六日にこれを行いたいと思いますが御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼び者あり〕
小川原政信
2
○
小川原委員長
御
異議
なきものといたします。それではさよう決定いたします。 —————————————
小川原政信
3
○
小川原委員長
引続きこれより
科学技術行政協議会法案
を議題といたし
審議
を進めます。御質疑がおありの方は御発言願います。
田中稔男
4
○
田中
(稔)
委員
日本
が
文化國家
として健全に発達するために、
科学技術
の面において
行政
を強化することはしごく賛成であります。
民間團体
として
日本学術会議
が設置されまして、その
会議
の業績を
一般行政
の上に反映させるためにも、また
政府
の
各省
で扱いますところの
科学技術関係
の
仕事
を
連絡調整
するためにも、こういう
協議会
が必要であるという
趣旨
はよくわかるのであります。ただ望ましいことはこの
協議会
が從來よくありましたように
官僚主義
に
陷つて
はいけない、そういうふうな観点から私は役員のことについてちよつとお尋ねしたいと思うのでありますが、本
協議会
の
会長
は第四條によりまして「
内閣総理大臣
をも
つて
充てる。」とこうな
つて
おります。その第二項には「副
会長
は、
國務大臣
のうちから、
内閣総理大臣
が命ずる。」こうな
つて
いる。このことは第一條の第二項に本
協議会
は「
内閣総理大臣
の
所轄
とする。」ということと
関連
をすると思うのでありますけれども、私はこの
関連
があるから
といつて
も、必ずしも
会長
を
内閣総理大臣
にしないでもいいだろうと思う。同様に副
会長
を
國務大臣
のうちから選任する必要もなかろうと思う。むしろこれは
学識経驗
ある者のうちから選ぶということにしまして、できるだけ
民間
の
学識経驗者
の創意を
科学技術行政
の面に反映させるようにする必要から、私こういうことを申し上げるのであります。もちろん
日本
の
政府
が完全に民主的なものとなりましたあかつきならば、
内閣総理大臣
や
國務大臣
が
会長
、副
会長
でもいいのでありますが、まだ今日
民主化
の
過渡期
にあります
日本
におきましては、やはり
総理大臣
や
國務大臣
が頭になりますと、全体の
機構
がどうしても官僚的になると思います。そういうふうな
意味
で、これは非常に重要なポイントだと思いますから、この点につきまして
政府
の御
意見
を聞きたいと思います。
杉江清
5
○
杉江説明員
お答え申し上げます。
提案理由
の
説明
でも触れておりましたが、この
協議会
は
審議機関
にな
つて
おります。その
意味
は、
科学
を
行政
に反映させ、
各省
の
連絡調整
をはかるためにそれを強力に行わなければならないと同時に、か
つて
の
技術院
についてしばしば批判がありましたような、
画一的統制
が行われるようなことがあ
つて
はならない。こういうふうな
機関
を設けることにつきまして、
学術体制刷新委員会
で
審議
されたときにおきましても、
十分愼重
に
審議
されたのでありまして、そのときも強力にしなければならぬという
意見
もあ
つた
わけで、それでこういうふうな
審議機関
に
なつ
たわけであります。
審議機関
といたしました場合に、今度は逆にそれがきわめて弱いものになりまして、
行政
に
科学
の
成果
を十分に反映さすことが、困難になるおそれがまた一方にあるわけであります。これはあくまでも
科学研究
の
成果
を
行政
に迅速に的確に反映さすことを
趣旨
といたしておりますから、
審議機関
であ
つて
、しかも強力でなくてはならない。
各省
の
施策
に十分反映し得るような構成をと
つて
行かなければならない、こういうふうな考慮からいたしまして、
会長
に
総理
を当て、副
会長
に
國務大臣
を当て、
行政
の
施策
に反映することを容易ならしめるような
趣旨
からでありまして、この点は
学術体制刷新委員会
からの
答申
にもそうな
つて
いるわけであります。
田中稔男
6
○
田中
(稔)
委員
この点につきましては私は
答弁
に満足をしないのであります。この
行政協議会
を強力にものにするということのために、どうしても
会長
を
内閣総理大臣
、副
会長
を
國務大臣
にしなければならないということはない。
会長
、副
会長
は
民間
の
学識経驗
のある者をも
つて
当てても、
運用
の
方法
によりましてどうにでも強化できる。そのことはしかし
意見
になりますから、討論の際に譲りまして、それで終ります。
杉江清
7
○
杉江説明員
補足して御
説明
申し上げます。その点におきまして、
学識経驗者
は
日本学術会議
の
推選
に基いて行われる
組織
にな
つて
おります。大体
日本学術会議
からの
推選
に基きます者は
科学者
であります。これが
行政
に密接な
関連
をも
つて
、
行政
的な
立場
から物を
考え
る必要から、やはり
行政
に直接
責任
をも
つて
おる
総理
及び
國務大臣
が
会長
及び副
会長
になるのが適当であろう、こういうふうな
考え方
をいたしておるわけであります。
田中稔男
8
○
田中
(稔)
委員
その御
答弁
であればまた一言いたします。なるほど
日本学術会議
の方から
推選
される人は
科学者
であ
つて
、
行政能力
というふうな
方面
から見れば十分でないかもしれませんけれども、しかしこの
協議会
の
事務
的な
運営
ということは、やはり
事務局
もありますし、第一
幹事
というのがありますから、そういうところが適当に能率的に働けばどうにでもできることで、この
協議会
の
官僚化
に陷る危險を拂拭する
意味
においては、やはりヘツドになる人の人選は非常に大事だと思う。これは單に
事務
的に
考え
ないで政治的に考慮してそう思います。
杉江清
9
○
杉江説明員
御
趣旨
の点はわかりますが、先ほど申し上げましたように、この
刷新委員会
でその点もよく愼重
審議
いたしましたところ、やはり
科学者
が
会長
、副
会長
になることは適当でなかろう。そしてまた
行政
に的確に迅速にその
結論
を反映せしめる必要があるということで、こういうふうな結果に
なつ
たわけであります。
政府
といたしましても、この
学術体制刷新委員会
の結果を尊重いたしまして、こういうふうにしたわけであります。
小川原政信
10
○
小川原委員長
冨田
君。
冨田照
11
○
冨田委員
この
科学技術行政協議会
の問題につきまして、まず第一にお伺い申し上げたいことは、この
法案
は
日本学術会議
と非常に深い
関連
のあるものでございまして、
学術体制刷新委員会
の
答申
に基いて出されたものと
考え
ます。そういたしますと、前の
日本学術会議法
の方は前議会で通過して現に
実施
されております。そういたしますと、この
科学技術行政協議会法案
も、すでに前
内閣時代
にできてお
つた
ものであ
つて
、同時に通過するか、それでなければ引続き御
提案
になるべき
性質
のものであ
つた
と
考え
ますが、それとも現
内閣
になりまして、新たに立案されたものでございましようか。
杉江清
12
○
杉江説明員
日本学術会議法
はすでに施行されておりますが、この
成立
は一月二十日にな
つて
おります。一月二十日から実際の
運営
が始まるわけであります。
科学技術行政協議会
につきましては、
日本学術会議
と同様に
学術体制刷新委員会
において
審議
され、その
答申
に基いて前
内閣時代
からその案は考慮いたしてお
つた
わけであります。大体の腹案は前
内閣
当時においてもすでにできてお
つたの
でありますが、この
実施
はやはり一月二十日から
日本学術会議
の
成立
と同時に発足しようという
考え
であり、また案の内容につきましても、種々檢討すべき問題がありましたので、今日に
至つたの
であります。
日本学術会議法
は、これはいろいろ
選挙
の
関係
などがありまして、
選挙
に関する
條項
だけは早く
実施
する必要がありましたので、早く
成立
させることが必要であ
つた
わけであります。
科学技術行政協議会
につきましてはそういうことはなく、これが
成立
しますれば、ただちに発足できる
性質
のものでありますから、その
運営
においてはさしつかえないと思いますが、その案は前から立案され、
審議
されていたものであります。
冨田照
13
○
冨田委員
この案が前からできておりましたと同時に、この
審議会
に要する
予算
がすでに通過しているはずでございます。その
予算
がどのくらいにな
つて
おりますか。それからまたその
予算
に
関連
しまして、その
定員
は、これは御承知の
通り法律
をも
つて
定めることにな
つて
おりますが、附則の方で、
國家行政組織法
の
実施
までは政令をも
つて
これを定める、こうな
つて
おりますから、その点は了承いたしますが、しからばその
予算
がどれだけであ
つて
、大体その
定員
はどのくらいに
予定
されておるかをお伺いしたいと思います。
杉江清
14
○
杉江説明員
予算
は当初
予算
におきまして総額百二十万円を計上されております。これは十箇月分であります。
定員
につきましては
一級官
一名、二級官二名、三級官二名、こういうことにな
つて
おります。
冨田照
15
○
冨田委員
さきに
國家行政組織法
を
審議
いたします時分にも、つとめてこういういろいろな
協議会
とか
審議会
とかいうものを整理いたしまして、なるべく簡素化して行きたいというのが、われわれの本來のねらいでありましたが、これはまことにやむを得ない
機関
として設置されるものでありますから、あえてこの
科学技術行政協議会
の
成立
に対して、われわれは反対するのではございませんが、今これだけの
定員
でこれだけの
役所
がまた新しくできる。そうしてそこに出て参ります
委員
が、
官吏
の中から半數、それから
日本学術会議
の方の
推薦
による者が半數、こういうことにな
つて
おりますが、
日本学術会議
の方で
推薦
する者を尊重しなければならないとこう書いてある。尊重するとはどういう
意味
か。また
日本学術会議
の方で
推薦
しました者は、すべて御採用になる
予定
にな
つて
おるか、その点をお伺いいたしたいと思います。
杉江清
16
○
杉江説明員
日本学術会議
の
推薦
を尊重しなければならない、その
意味
でありますが、
日本学術会議
の提出した
推薦
をそのまま受入れるとは
考え
ておりませんが、——と申しますのは、
学識経驗者
の中には、
日本学術会議
の
会員
である者と、そのほかの
学識経驗者
をも含んでおるわけであります。しかし大
部分
は
日本学術会議
の
会員
である者が適当であるという
考え方
を持
つて
おり、そうして
日本学術会議
の
会員
につきましては、大体その
推薦
に基くものが適当である、こう
考え
ておるわけであります。
冨田照
17
○
冨田委員
今の
委員
の
日本学術会議
から
推薦
される者は、非常に尊重される。こういう
お話
でございますが、
学術体制刷新委員会
の
報告文
によりますと、いわゆる
学識経驗
ということの
意味
が、ややもすると、いわゆる
学識
という方に重きを置かれて、
経驗
という
方面
が簡略にされはしないかというおそれがございますが、特にこの
報告文
の中には、
産業界
からもということの文字がはい
つて
おります。これは
学術会議
の方で、
産業界
の人を
推薦
するであろうことは私も期待いたしますけれども、そういう面を相当重視して行くことが必要だと
考え
ますが、
政府
はどうお
考え
にな
つて
おりましようか。
杉江清
18
○
杉江説明員
ごもつともであります。その点は
十分運用
上注意して参りたいと思
つて
おります。
冨田照
19
○
冨田委員
いま一つお伺いしたいと思いますことは、
幹事
が二十名ありまして、そのうち十名が
官吏
の中から出る、あとの十名が
学識経驗者
から出る、こうな
つて
おりますが、その
幹事
の方は專任であるのか、あるいは現在の
総理廳
における
幹事
の方が兼任なさるつもりか、それからまた
学識経驗者
から採用いたします場合に、その
幹事
の任に当られる人の
任務
がどのくらいの忙しさを持
つて
おるものか、
仕事
の分量がどの
程度
のものであ
つて
、それに対しては
給與
は與えられるかどうか、その点をお伺いいたしたい。
杉江清
20
○
杉江説明員
幹事
は
各省
の
官吏
の兼任にいたす
予定
であります。ただそのうち少數は
学識経驗者
から任命される
予定
であります。それは外部からお願いする
方々
には多少の手当を差上げる
予定
でおります。この
仕事
でありますが、これはそれぞれの
專門的事項
について
委員
を補佐することが
目的
でありまして、この
科学技術行政協議会
に議案となります
事項
について、それぞれの
專門的
な
立場
から
委員
を補佐することが、その
目的
なり
趣旨
でありまして、
從つて本務
に支障がある
程度
の
事務
の負担はないのではないかと
考え
ております。
冨田照
21
○
冨田委員
今の
お話
を承ると、
科学技術行政協議会
の
任務
は非常に重大であるにかかわらず、その
機関
は、
國務大臣
が当るとしても、おそらく
兼務
じやないかと私は想像いたします。さらにその下に働く
官廳
の
方々
は、大
部分兼務
であるということを見ますと、まことに弱体なものであ
つて
、なくもがなの
感じ
がいたします。なぜならば、この
日本学術会議
の方で決定したことは直接
総理大臣
に傳え、
政府
の
施策
として行われて行けばいい、必ずしもこういう
屋上屋
を架するような
機関
でなくてもや
つて
いけるのじやないか、こういう
感じ
を強く私は持
つて
おります。それでもなおこういう
調整機関
が必要だというのでありますか。
科学技術行政協議会
で一つの案をつくり出し、
内閣総理大臣
に
答申
するとしても、
内閣総理大臣
はそれに対して政治的な拘束を受けないことにな
つて
おります。それならばこういうものがあ
つて
も、ただ單なる
責任
を回避することになり、また政策を混乱させる結果になりはしないかという心配が多分にあるのでございます。その
意味
において、
日本学術会議
と、
科学技術行政協議会
とは別個に存在しておるが、この
科学技術行政協議会
が
任務
とする
調整機能
をまた
調整
する
機関
が必要だということになりはしないか。すなわち
科学技術行政協議会
と
日本学術会議
との間の取り持ちをどのようにしてや
つて
行くか、これはいわゆる
無任所大臣
をも
つて
これに当て、
両者
の
調整
をしようというのでございますか。
杉江清
22
○
杉江説明員
科学技術行政協議会
は、大観すると、
日本学術会議
と
政府
との間にあ
つて
、この
両者
の意思の疎通をはかり、
科学
と
國策
との相遊離することのないようにすることが、その
根本精神
であります。そういう
趣旨
から、この
協議会
を構成する
委員
は、
学識経驗者
と
関係官吏
とが半々を占めておりまして、
行政官
の手腕と識見と、
科学者
の
專門的知識
とが相融合して、
科学
をいかに
國策
に反映せしめるかを考究することにな
つて
おる次第でありまして、しかも
委員
も
日本学術会議
からの
推薦
に基いて、選定されるような仕組みにな
つて
おりますから、
日本学術会議
と
科学技術行政協議会
との
関連
は円満に行くものと思います。また
行政機関
と
協議会
との
関連
も円滑に行く、
両者
の
総合調整
がここで行われるものと
考え
ております。これが
運営
に当
つて
は、先ほど申しましたように、強力に発展するようにはかりたいと
考え
ております。
冨田照
23
○
冨田委員
今の
お話
でありますが、そういう力が
行政協議会
に與えられておりますならば、その役割はすると思います。しかし私は
文教委員会
において
日本学術会議法
の
審議
に当
つたの
でありますが、この
日本学術会議法
なるものは、やはり
内閣総理大臣
の
所轄
するところでありまして、その
目的
とするところは、やはり民主的なものであり、民選の
委員
をも
つて
組織
されるのでありますけれども、その
目的
はここにありますように、「
科学
の
向上発達
を図り、
行政
、
産業
及び
國民生活
に
科学
を反映浸透させることを
目的
とする。」
行政
の面においても、
産業
の面においても、あるいは
國民生活
の面においても、
科学
を浸透させる
目的
で
学術会議
が置かれたのでありますから、この
学術会議
の
審議
のしつぱなし、
研究
のしつぱなしというようなものであ
つた
ならば、
学術会議
それ自体が
目的
を沒却するのであります。もしこの
目的
を達成するという
熱意
があ
つた
ならば、
内閣総理大臣
の
所轄
でありますから、直接
内閣総理大臣
に行けるはずであります。それをさらにこのうちから幾人かを選んで、
科学技術行政協議会
の方へ
委員
を送
つて
、そこで
連絡
をとらなければならないほど弱体なものであるか。こうな
つて來
ると、あなたの方の
所管
からいわゆる
文部委員会
の
所管
にわた
つて
しまうかもしれませんけれども、
自分自身日本学術会議法
を
審議
した当時は、少くともそれだけの
熱意
をも
つて
やりました。なぜならば、話が余談のようでありますけれども、
一体組織
だけはこうやりましても、そのメンバーが
熱意
をも
つて
ほんとうに捨身の戰法で、
自分
みずからを捨てて御奉公するという
氣持
で、
自分
を捨てて大きく生きるという犠牲的な
精神
がなか
つた
ら、こういう
委員会
というものは
目的
が達成できないではないかという
氣持
から、新しく生れて來る
日本学術会議
の
委員
というものが、非常な
熱意
をも
つて
や
つて
くれるであろう、こういう期待のもとにこれを議決したわけでありまして、その点から申しますと、どうも
日本学術会議
のその本來の
目的
であります第
二條
に示された
目的
を達成するならば、この
科学技術行政協議会
なるものは、いかにも
意味
のないものにな
つて來
る。こういう感情を強く持つのでありますが、いま少し
科学技術行政協議会
がどうしてもなければならないという
理由
を強くお
示し
を願いたいと思います。
岡野澄
24
○
岡野説明員
この前の
國会
で私、
日本学術会議法
の
説明
に当りましたので、今の御質問、まことによくわかるのでございますが、なるほどお
示し
の
通り日本学術会議法
の第
二條
すなわち「
科学
の
向上発達
を図り、
行政
、
産業
及び
國民生活
に
科学
を反映浸透させる」ということが、
日本学術会議
だけでも
つて
できればいいわけなんでございますが、その点が
科学者
みずからもいろいろお
考え
になりまして、
日本学術会議
でや
つた
ことは、すぐ
政府
の
行政
に反映するかと申しますと、なかなか技術的に行かないことがあるのじやないか。たとえば
地震
の予知というようなことはできませんけれども、
日本
は
地震國
でどういう地質があるか、どういうようなところが
地震
が起りそうな
地帶
か、ということは
学者
の間ではわか
つて
おる。そうしてそれにはそれの上に建てるべき
建造物
は、こうしたら最小限に
被害
を免れるというようなことも
研究
してわか
つて
おる。しかしそれが
國民生活
になかなか反映できない。
行政
にも反映できない。そういう場合には、やはり單に
学者
が、こういうところには、こういう
建造物
を建ててはならぬという
答申
あるいは勧告をしただけでは、具体的にならないのじやないか。やはりそういうものは、
一体
各省
の
行政
に具体的にどうしたら反映できるか、ということを
行政
の專門家と
学識経驗者
とが相集まりまして、具体的な案をそこでつく
つて
行くということが、実際必要ではないか。そういう見地でも
つて
学術体制刷新委員会
におきましても、いろいろ論議がございました末に、こういう
審議機関
が
内閣
に必要だという
結論
に達した次第でありまして、いろいろそういう
理由
がございまして、この前の
國会
で
日本学術会議法
の御
審議
に際しましても、今お
示し
のような御
意見
と同時に、また一方では
日本学術会議法
ができても、はたして
行政
に反映できるだろうかどうか、やはり何か
機関
がいるじやないかというような御
意見
を一部の議員の方からも承りまして、そのときに
刷新委員会
の
答申
には、こういうこともあるんだということを御
説明
申し上げた次第でございまして、いろいろの
行政
の末端にまで
科学
の
研究
の
成果
を取入れるということを、具体的に
考え
て参りました場合に、どうしてもこういう
協議機関
が必要だというふうに
結論
として出て参
つた
わけであります。
冨田照
25
○
冨田委員
今の
お話
のようでありましたら、この
学術体制刷新委員会
の
報告
に基きまして、当時
日本学術会議法
が出ましたときに、同時にこれを御
提案
になりまして、そういう面を
両者
相照合して、これを
研究
いたしたらばよか
つた
と思いますが、過ぎたことは私は申し上げません。散り行く花を追うことなかれ、上る月を待ちますが、それならばあえてお尋ね申し上げます。この
協議会
がその目標としております
審議事項
であります。その
審議事項
の一、二は別といたしましても、たとえば三に掲げられた「
政府
が行うべき
科学技術
に関する
國際的事業
の
実施
の
方法
」とあります。
政府
が行うべき
科学技術
と、
政府
が行わないで、ほかの
民間
が行うべき
科学技術
と何か一線を画した区別がおありになるかどうか。さらにまたそれが
國際事業
の
実施
とありますが、具体的に申しまして、
國際事業
というのはどういう
事業
の面であるか。さらに別にお尋ねすればよろしいのでありますが、一緒にお尋ねいたしますが、その第四項に掲げられました「各
行政機関
の
所管
に属する
科学技術
に関する
事項
の
連絡調整
」とあります。各
行政機関
と申しますと、これは非常に厖大なものでありまして、各
行政機関
が多岐にわた
つて
おります。その
所管
に属する
科学技術
と申しますと、これはなまやさしい
協議会
くらいでは手の
つけよう
もないほど、私は大きなものではないかと想像しておりますが、これを一つ具体的にお
示し
を願いまして、各
行政機関
の
所管
に属する
科学技術
というものが、どの
程度
のものであるかを御
説明
願いたい。
杉江清
26
○
杉江説明員
第一点、
政府
が行うべき
科学技術
に関する
國際的事業
の
実施
の
方法
、これは具体的には、たとえばすでに行われました
原子爆彈
の
被害
に関する
共同調査
、そのほか
海潮
に関する
共同調査
、それからまた
学術論文
の
総合目録
の
調整
、こういうふうなものがあります。これらは
政府
として他國と共同して行うべき
事業
であります。この「
政府
が行うべき」は「
國際的事業
」にかかるわけでありまして、
國際的事業
でも
政府
が行わずに、
民間團体
その他
学術團体
が直接行うものがむしろ多いと思われますが、この場合ここで
審議事項
になります
事項
は、
政府
が直接
実施
の
責任
を負いますところの
國際的事業
、今申し上げましたような諸
事項
を指しているのであります。 次に各
行政機関
の
所管
に属する
科学技術
に関する
事項
と申しますと、この各
行政機関
といいますのは、これは
各省廳
を
意味
しております。その
各省廳
の
所管
に属する
科学技術
に関する
事項
でありまして、それは
各省廳
の
所管事項
に属しているものであります。從いましてこれは
各省廳間
の
連絡調整
を主たる
目的
としております。
冨田照
27
○
冨田委員
各
行政機関
の
所管
に属する
科学技術
に関する
事項
の
連絡調整
に必要な措置、こういうことは必要であると言えばそれまででありますけれども、こういうことは当然この
協議会
がなくても行われておらなければならないものであると私は思います。それは
國家行政組織法
の
審議
にあたりまして、特にこの点は私どもが力を入れたところだと思いますが、その
國家行政組織法
の第
二條
には「
國家行政組織
は、
内閣
の
統轄
の下に、明確な範囲の
所掌事務
と権限を有する
行政機関
の全体によ
つて
、系統的に構成されなければならない。」こうある。さらに第二項において「國の
行政機関
は、
内閣
の
統轄
のもとに、
行政機関相互
の
連絡
を図り、すべて
一体
として、
行政機能
を発揮するようにしなければならない。」と、第
二條
にはつきりしているのであ
つて
、
國家
の
行政機関
がそれすらもなし得なか
つた
ら、その
大臣
はやめたらよい。その
役所
はつぶしたらよい。私はいつも言う。
役所
のために
國民
が存在しているのではない。われわれ
人民
のために
政府
は存在する。
人民
のために
行政機構
があり、
経済機構
がある。私はいつもアメリカの民主的な
詩人ホイツトマン
の詩を例に引いて申し上げるのでありますが、
大統領
はわれわれ
人民
のためにホワイト・ハウスの中にいるのである。
大統領
のためにわれわれ
人民
がおるのではない。
事務局長
のためにぼくらがここに生きているのではない。われわれのために
事務局長
が働いてくれるのだ。
國会
というものは
人民
のためにあるのだ。
國会
のために
人民
が何も奴隸化して隸属しているのではない。すべてを洗いさらしてみれば人がもとであります。最大多數の最大幸福をねらうところに、政治の目標があると私どもは
考え
ております。
國家行政組織法
の
審議
にあたりましても、その点は
一体
としてこれが活躍すべきであるということを規定してあるわけであります。そうすれば各
行政機関
の
所管
に属する
科学技術
に関する
事項
の
連絡調整
というようなことは、当然これは行われているべきであ
つて
、あえてこの
協議会
が生れ出なくてもよか
つたの
ではないかと私は思います。のみならず
学術会議
法の第五條にも
科学
の振興及び技術の発達に関することを一にあげ、第二に
科学
に関する
研究
成果
の活用に関することをあげております。のみならずこの
日本学術会議
の結果というものは、すべてこれは
総理大臣
に
報告
されまして、
総理大臣
の手によ
つて
、
國家行政組織法
の第
二條
によ
つて
各
行政機関
にこれが傳
つて
行く。その
行政機関
はそれを通して全面的に
一体
とな
つて
これを
実施
して行く。こういう機能があるのでありますから、さしつかえないのではないかと、今でもそう思いますが、どうしても今の
日本
の
行政機構
におきましては今これができないとおつしやれば、話はそれまでであります。どうしてもこういう潤滑油を與えなければ
日本
の
役所
は今運轉ができない、こうおつしやれば、これは
國民
のため、
人民
のため、やがてそれがほんとうの
意味
での人のためでありますから、こういう
機関
を設けることはやむを得ないと思いますが、最近の
日本
の
官廳
、
行政機関
はこれだけのことすらもなし得ないばらばらのものであるのか。それともまた新しい
國家行政組織法
の第
二條
をはつきりと認識して、こういう
審議会
がなくても
実施
するような何かの手が要るのかどうか。この点をいま一應確かめておきたいと思います。
杉江清
28
○
杉江説明員
各省廳
の
科学技術
に関する
事項
の
連絡調整
の問題でありますが、これは今までも努めてまいりましたが、その
專門的事項
につきましては、総合的な
立場
において
調整
する点において不利な点があ
つた
わけであります。それは
行政官
としての
連絡調整
だけでは不十分でありまして、そういう
科学技術
に関する
事項
の総合的な
運営
につきましては
科学者
がこれに加わり、恒久的な見地から、
專門的
な見地から
行政
面における諸問題に対しても十分発言し、それらの
意見
をくみ入れて、
科学技術
に関する
行政
が全体的総合的に行われる必要があるのであります。その点におきまして十分でない点があるのでありまして、今後はそういう点を強力に推し進めたいと
考え
ておるのであります。
冨田照
29
○
冨田委員
ただいまのお答えによりまして、今まで現実の
行政機関
の問に、十分そうした
科学
の面の專門の
方面
における
調整
連絡
がとられておらなか
つた
。新しい
審議会
ができることによりまして、それがきわめて円滑に、そうして効果的にや
つて
行けるということでありますれば、一應うなずけることと存じます。しかしさらに私はこの
日本学術会議法
と、今日ここに御
提案
になりました
科学技術行政協議会
法との両案を対照いたしまして、いま少しく檢討を加えた上で質問申し上げることにいたしまして、私の質問はこれで打切
つて
おきます。
小川原政信
30
○
小川原委員長
他に質疑がありませんか。——御質疑がなければ本日は本案に対する
審議
はこの
程度
でとどめたいと思います。それではお諮りいたします。引続いて
郵政省設置法案
、
電氣通信省設置法案
に対する質疑を続行いたしましようか。それとも一時休憩した方がよいでしようか。
田中稔男
31
○
田中
(稔)
委員
もう十二時に近いから暫定休憩しまして、
理事
会を開いて御相談したいことがありますから、午後早くや
つて
いただきたいと思います。
小川原政信
32
○
小川原委員長
今の御発議に御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
小川原政信
33
○
小川原委員長
それでは休憩いたします。 ————————————— 午後三時四十七分
開議
小川原政信
34
○
小川原委員長
ただいまより再開いたします。
郵政省設置法案
並びに
電氣通信省設置法案
を一括議題といたし、
審議
を進めます。御質問のおありの方は御発言を願います。 〔速記中止〕
小川原政信
35
○
小川原委員長
佐藤官房長官。
佐藤榮作
36
○佐藤(榮)
政府
委員
たいへん遅れまして申訳ありませんが、昨日の
運営
委員会
か、あるいはその他の時でありましたか、本
國会
は
國家
公務員法を通せばいいのだ、かよう話が傳わりまして、
國家
公務員法だけが緊急
法案
であり、その他の
法案
はあとまわしにしてもいいのだというような誤解を受けたやに実は承
つて
参
つたの
であります。この点につきましては、他の機会におきまして、しばしば
お話
を申し上げたように存ずるのでありまするが、
政府
がマツカーサー元帥の書簡に基く
法案
といたしまして、本
國会
でぜひその通過制度を見たいと思
つて
おりますものは、
國家
公務員
法案
がその一つであります。さらにこの
内閣
委員会
にかか
つて
おります逓信省の分離
法案
、專賣公社
法案
、國有鉄道
法案
、公共企業体労働
関係
法案
並びに労働組合に関する経過的なごくこまかい
法案
がありますが、これらを総計いたしまして六
法案
になるように
考え
るのであります。ただいつも
國家
公務員法というものが筆頭に出て参りまして、これがマツカーサー元帥の書簡に基く
関係
法案
を代表しておる観があります。そのために表現が十分でなくて、ただいまのような誤解を招いておるのではないかと
考え
ます。これを機会に私どもが
事務
的折衡をいたしまして、ぜひとも通過を要望されておる
法案
の個々の名前をこの機会に再確認をいたした次第であります。どうか皆様方におかれましては、すでに非常に御熱心に御
審議
をいただいているやに伺
つて
おりますが、逓信省の分離
法案
につきましては、ただいま申し上げるような
関係
にありますので、この上とも在來の御努力にもまして御
審議
をぜひお願いいたしたい。この機会に一言釈明をいたしておきます。
小川原政信
37
○
小川原委員長
ただいまの御
説明
に対して何か
委員
の方で御質疑はございませんか。
田中稔男
38
○
田中
(稔)
委員
先般の
國家行政組織法
の一部改正案の官房長官の御
説明
の言葉の中に、
各省
の設置
法案
については今
國会
には
提案
しないというお言葉がはつきりあ
つた
ように聞いておりますから、今の御
説明
は御
説明
としてよくわかりますけれども、官房長官はちよつとした誤りにしても、確かにこの前の
提案
の
説明
と、今の弁明との間に食い違いがあるということはお認め願えますか。
佐藤榮作
39
○佐藤(榮)
政府
委員
私はただいまの
國家行政組織法
の改正
法案
には、実は
提案理由
の
説明
はいたさなか
つたの
ではないかと思いますが、ただいま御指摘になりましたし、また私がただいま釈明いたしますように、どの機会でありますか、おそらく
國家
公務員法その他あるいは等というような言葉をつけ加えることが正確であるものが、出ていないのがときどきあ
つたの
ではないかと
考え
ます。その点はもしさようなことがありましたら、この機会に明確に訂正をさしていただきたい。かように
考え
まして、ただいま経過を御
報告
し、また釈明をいたしたような次第であります。
冨田照
40
○
冨田委員
ただいま逓信
大臣
から御
説明
がありまして、本
法案
の
提案
の
理由
がよくわか
つたの
でありますが、実はこの逓信省の設置
法案
は前
國会
において
提案
されたものでございまして、その当時、私どもは前逓信
大臣
からぜひ逓信省設置法だけは通してほしいという強い御要望がありまして、
國会
閉会中も継続して
審議
をして参りました。そして九月に入りましてもなお
審議
を続けたわけでありますが、そのときに逓信省設置
法案
が撤回になりました。そこで新たに
提案
されたものが、われわれの手元に入ります前に、すでに世上に傳りましたものが、この逓信省の分割問題であります。すなわち郵政省並びに電氣通信省の二つにするということが傳えられました。そこでわれわれは今までせつかく
審議
を続けて参りましたが、それを一應打切
つた
わけであります。そこで私がお尋ね申し上げたいと思いますことは、そのような経過をたど
つて來
たこの逓信省の新しい姿における設置法でありますが、この二省に分割されるということは、われわれは先刻來たびたび逓信
大臣
から御
説明
を承りましたように、七月二十二日のマツカーサー元帥の書簡にもあります通りに、能率増進のために逓信省の完全な再編成が
実施
されることが望ましいと信ずる。そのためには
政府
の郵便
事業
を他の業務から切り離して、逓信省にかわ
つて
内閣
の内部に二つの
機関
を設置することが
考え
られる。これを根拠としてこの新しい案が生み出されたのでありますが、その当時は芦田
内閣
であります。さらに九月二日になお通牒が出ていると記憶いたしております。そうなるとこの案なるものは、すでに前
内閣
においてすつかり起案されてお
つた
ものか。それとも新しく降旗逓信
大臣
の御就任にな
つて
から生み出されたものか。先刻來承りますと、三年來
研究
を続けたということでありますが、
研究
を続けることは三年であろうと、五年であろうと、われわれの問うところではありません。しかし現実の問題として
國会
に議案として姿を現わすに
至つたの
はただいまであります。そこでこの問題はすでに前
内閣時代
から確定的なものであ
つて
、七月二十二日のマツカーサー元帥の書簡以後継続してこれが
審議
され、
提案
の基礎ができてお
つた
とすれば、当時の
政府
並びに
政府
を支持しておられた政党の幹部の
方々
も、一應こういう点については御了解済みではないかと思いますけれども、その間の消息をお伺いできれば非常にけつこうだと思います。
降旗徳弥
41
○降旗
國務大臣
ただいまの御質疑の通りに、この
法案
はマツカーサー元帥の書簡によ
つて
その著しき進展をしたのでありまして、前
内閣
におきまして大体の案件を整えたのであります。從
つて
なお
行政
簡素化の
立場
から申しましても、その他のいろいろの御
意見
があ
つたの
でありまするから、その点について先ほど申しましたように、逓信省並びに
行政
管理廳とは相協力いたしまして、司令部とよく談合いたしまして、そのとるべき
意見
、重んずべき
條項
を順次整理いたしまして、本
法案
提案
の運びにな
つたの
であります。御了承願います。
冨田照
42
○
冨田委員
いま一つお尋ね申し上げたいと思います。これは臨時
行政機構
改革
審議会
の
報告
書でいろいろ
行政機構
の改革についての
報告
がなされておるのでありますが、そのうちでこの問題と直接
関連
いたしております
行政機構
の分化及び純化、そのうち第二項に企業経営と
一般行政
との分離ということがあげられております。その一つが運輸省における監督
行政
と企業経営との区分であります。その第二は逓信省における監督
行政
と企業経営との区分であります。この二つがあげられておりますうちに、運輸省の方は別に
日本
國有鉄道
法案
とな
つて
提案
されております。しかるに今逓信省だけが監督
行政
と企業経営との区分ということが行われておりません。これは何かほかに
理由
がございましようか。
鈴木恭一
43
○鈴木(恭)
政府
委員
ただいまの
お話
でございまするが、逓信省を二つにわけるということは、当時の
行政
審議会
の後にマツカーサー書簡によ
つて
、私どもといたしましては二つにわけることにいたしたのでございます。なお監督
行政
と現業の
仕事
を分離するという建前につきましては、この二省を設置する場合におきましても十分考慮いたしまして、郵政省の方は御案内のように現業
事務
ばかりでございます。從
つて
一本の形にな
つて
おるのでございまするが、電氣通信省の方はいわゆる電波の監督という面と航空保安の業務と電氣通信
事業
とは、一方は監督でございますし、一方は通信
事業
で別の形態をと
つて
おるということで、航空保安廳、あるいは電波廳とい
つた
外局がここにわかれたゆえんでございます。
冨田照
44
○
冨田委員
ただいまの御
説明
で臨時
行政機構
改革
審議会
の
報告
の後にマツカーサー元帥の書簡が出た。それがためにマツカーサー元帥の書簡の方が強く影響して、こういう形をと
つた
ということを了承いたします。それにつきましては一九四八年九月十六日、第五九八五——A一号によりますと、それの第六項に「分離した郵政省」と題しましてあげられておりますが、その第七に「
事務
次官または総務長官は職階に載せられた
政府
の
官吏
であ
つて
、しかもその生涯をその
仕事
に投じた人でなくてはならない。その部下の要員も同様にすべて職階分類に入る人でなくてはならない。」このように分離された郵政省の
事務
次官または総務長官は、職階に載せられた
政府
の
官吏
であ
つて
、しかもその生涯をその
仕事
に投じた人でなくてはならぬ、こうなりますと、
國家行政組織法
における十七條「
各省
に次官一人を置く。次官は特別職とする。」こうあります。これが今人事
委員会
にかか
つて
おる
國家
公務員法において修正されまして、この次官は特別職でなくなり、一般職になるということを
予定
しておつくりに
なつ
たといたしますれば、これは同時に
國家行政組織法
第十七條の改正も行われなければならないように思いますが、その用意をお持ちにな
つて
おりましようか。
鈴木恭一
45
○鈴木(恭)
政府
委員
冨田委員
からおつしや
つた
通りでございます。この共同
委員会
のメモランダムの
趣旨
は、私どもが推量いたしますと、そこに次官または総務長官とい
つた
ような言葉を使
つて
おるのでございまして、どこまでもこの地位を総務長官的なものとして
考え
ておるものでございます。從いまして、この次官は当然一般職というふうな観念で
考え
ておることは事実のようでございます。しかし現在の次官は特別職とな
つて
おりますことによりまして、しからばこの次官がどうなるかということが、必然的に問題になると思うのでございますが、これはあるいは今後の
國家行政組織法
の線とマツチいたさなければならないことももとより当然でございまして、今後來
國会
もあることでございますので、もしこれが
行政
組織
法と相反するものでありますならば、当然四月一日解消いたとますまでには、これを改正するのもまたやむを得ない、率直に私どもはそう
考え
ておるのでございます。
冨田照
46
○
冨田委員
この新しい郵政省なり電氣通信省なりの発足いたしますのが四月一日でありますから、ただいま鈴木次官の御
説明
の通り、それまでに
國家行政組織法
の第十七條が修正されるということであれば、これは両々相ま
つて
行けるのでありますが、現実に一方の法律が生きておる場合には、何分その用意をして両々相矛盾をしないような準備が必要ではないか、こういうことを私は
考え
ます。 いま一つお尋ね申し上げたいと思いますことは、これの第八に郵政業務の
行政
並びに
運営
機能を、現在逓信省でや
つて
おるほかの業務から分離すること、並びに今
考え
られておる郵政省の中に独立した郵政監察廳を設けることというのがあります。独立した郵政監察廳というのは、前の逓信省設置法には出ておりましたが、今度は出ておりません。これは内部的に独立しておると言えば言えると思います。しかしそこでそういう形式のことは一應別にいたしましても、郵政監察廳がどういう
仕事
をするか、その
任務
を見ますと、この中央
行政
監察
委員会
の
報告
書の中に出ております
行政
監察
委員会
令の第
二條
に、「
行政
監察
委員会
は、中央
行政
監察
委員会
及び各廳
行政
監察
委員会
とする。」各廳にも
行政
監察
委員会
なるものがございます。さらに第四條にもありますように「各廳
行政
監察
委員会
は、当該各廳の長の監督に属し、その廳部内の各廳について監督を行い、その結果及びこれに基く勧告を、
報告
書として当該各廳の長及び中央
行政
監察
委員会
に提出する。」とはつきり各廳の
行政
監察
委員会
なるものがございます。そこで問題は
行政
監察
委員会
令と今後の逓信省が分離されてできます独立した監察廳と言われものとの
関連
はどうな
つて
参りましようか、その点を明らかにしていただきたいと思います。
小池行政
47
○小池
政府
委員
ただいまのお尋ねに対しましてお答え申し上げます。現在ではまだ各廳に
行政
監察
委員会
というものは設置されておりません。そこで將來
行政
監察
委員会
が設置されました場合におきましては、
委員会
の構成は、私どもの予想といたしましては、
民間
の方が
委員
になられると
考え
ております。從いまして、
委員会
の見る監察と、また郵政省に設置されます監察局の從來の
官吏
制度としての監察機能とはおのずから異なるものがありますので、両々相協力いたしまして監察の実績をあげたいと
考え
ております。
委員会
は
委員会
としての機能を発揮し、また郵政省における監察局はその固有の本來の監察業務に携わりまして、両
機関
が相協力して、全体の監察機能の効果を発揮したいと
考え
ている次第であります。
冨田照
48
○
冨田委員
ただいまの
お話
によりますと、まだ各廳
行政
監察
委員会
はできておらないようでございますが、これは昭和二十二年九月一日政令第一八四号で出ておりまして、すでに一年以上も経過しておりますので、われわれはこれは現実に行われていると
考え
ていましたが、間違いでしようか。
小池行政
49
○小池
政府
委員
昭和二十二年度に発足いたしました各廳の
行政
委員会
は昭和二十二年度限りをも
つて
終了、解消いたしまして、現在中央に
行政
監察
委員会
がすでに発足いたしましたが、新しい
行政
監察
委員会
は各廳にはまだ設置されておらないのでありまして、今後設置されるものと
考え
ております。前回できました
行政
監察
委員会
は一應前年度限りをも
つて
解消した次第でございます。
冨田照
50
○
冨田委員
前年度限りで各廳
行政
監察
委員会
は解消したという
お話
でありますが、それならば將來はこれがなくな
つて
しまうと思いますが、先刻の御
答弁
によりますと、郵政省における監察局とそれから
行政
監察
委員会
と両々相ま
つて
や
つて
行きたいというお答えのように拜聽したのでございますが、私の聞き違いでございましようか。
小池行政
51
○小池
政府
委員
二十二年度に設置されました
行政
監察
委員会
はその年度限りをも
つて
その使命を終るという條件付をも
つて
発足いたしましたために、二十二年度限りをも
つて
解消したのでありますけれども、新たに
行政
監理廳なるものが設置せられまして、そこに
行政
監察部なるものが新たに発足いたし、それと同時に
民間
の
委員
をも
つて
構成する
行政
監察
委員会
なるものができたわけでありますが、それは中央でございまして、
内閣
に設置されたのでありまして、
各省
それぞれに設置されます
委員会
は、前年度の
委員会
は一應解消しまして、また新たに
各省
に設置せられる
予定
にな
つて
おりますが、現在のところではまだ
各省
に設置される域には達しておりません。しかしこれはごく近い將來におきまして
各省
に設置せられるものと予想せられますので、もしその
委員会
が設置せられましたあかつきにおきましては、相協力して監察の実績を上げたい、かように
考え
ておる次第であります。
唐木田藤五郎
52
○唐木田
委員
逐條
審議
を皆さんや
つて
おられますので、私、法のこまかい枝葉末節に触れようとは思いませんが、先ほど官房長官が見えて一應の
説明
をして行かれましたが、どうしてもあのことが納得行かないのであります。それはこの
國家行政組織法
の一部を改正する法律案
提案理由
の
説明
の一部を改正する法律案
提案理由
の
説明
の中に、はつきりと書いてあります。それは、今期
國会
に
各省
等の設置
法案
を提出して、本法を明年一月一日から施行すべく
連絡
を進めて参
つたの
でありますが、御承知のごとく、本期
國会
は
國家
公務員法の改正を中心として、その会期も短期に定められたのであります。よ
つて
政府
は今期
國会
に
各省
等の設置
法案
を提出することはこれをとりやめ、今後なお引続き調査の上、次期
國会
にこれを提出し、その制定をま
つて
、明年四月一日を期して、
國会
行政
組織
法を施行することを適当と認めたのでありますと、はつきりプリントでも
つて
私たちに配
つて
あります。重ねて申しますが、本期
國会
に
各省
設置
法案
を提出することをとりやめると、はつきり明文に
示し
てあります。これは決して意地を張
つた
り、まわりくどいことを申そうとは思いませんが、そのはつきりした明文と、さつきの
説明
とをどこでロジツクを合せるか、決して変なとらわれをも
つて
考え
るのではなくして、虚心坦懷に
考え
て、
一体
どつちがよいかということは、私には今も
つて
まだ了解ができかねております。どうか逓信
大臣
は、ひとつ閣内不一致というようなそしりを受けないように、その点よく
お話
合いの上、何人にも納得の行けるような
説明
をもう一度
総理大臣
なり官房長官なりからしていただくように、あるいは逓信
大臣
自身からでも結構でありますが、そういうふうにおとりはからいを願いたいと思います。
降旗徳弥
53
○降旗
國務大臣
その点につきましては、
行政
管理廳次長の大野木君から翌日取消しがありました。その点につきまして鈴木次官から
説明
申し上げます。
鈴木恭一
54
○鈴木(恭)
政府
委員
行政
組織
法の一部を改正する法律案の
説明
の際に、先ほど官房長官という
お話
でございましたが、
行政
管理廳の次長が
提案理由
の
説明
をいたしたと存じておるのでございますが、その際に
各省
等の設置法はこれをとりやめるというふうな
條項
がございます。これは実は
各省
の設置法を
行政
組織
法の線に沿いまして、現に今
各省
とも作業を続けておるのでございます。しかし今期
國会
はマツカーサー書簡の公務員法を中心とし、マツカーサー書簡に盛られておりまする
條項
についてやるのであるから、いわゆる從來の
各省
を
行政
組織
法の線にかえるという点につきましては、これはとりやめる、しかしマツカーサーの書簡に載
つて
おりまする、ただいま官房長官が言われましたこの六つの
法案
に対しましては、もとより例外であ
つたの
でございまするが、たまたま言葉の足りない点がございまして、
各省
という字句が入
つて
しま
つたの
でございます。翌日次長がこの席に参りまして皆様方に訂正をいたした次第でございまして、その点は速記録にも残
つて
おると思うのでございまするが、ま
つた
く手違いでありますることを私ども
事務
当局として非常に遺憾に存じまするが、御了承願いたいと思います。
唐木田藤五郎
55
○唐木田
委員
このプリントはそれが訂正してあるわけですね。
鈴木恭一
56
○鈴木(恭)
政府
委員
さようでございます。
唐木田藤五郎
57
○唐木田
委員
わかりました。
小川原政信
58
○
小川原委員長
ほかに御質疑はありませんか——。大藏
大臣
に対しまして出席を要求しておりましたが、ただいま本
会議
に出席しておりまして、そちらの方が終り次第この
委員会
に出席されるとのことでございますが、その時間もわかりかねますので、本日はこの
程度
にして散会いたすことにいたします。 午後四時二十七分散会