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1948-11-15 第3回国会 衆議院 内閣委員会 第2号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十三年十一月十五日(月曜日) 午前十時五十三分
開議
出席委員
委員長
小川原政信
君
理事
冨田
照君
理事
田中
稔男
君
理事
唐木田藤五郎
君 菊池 義郎君 辻
寛一
君
加藤
勘十君 冨吉 榮二君
山中日露史
君
小坂善太郎
君
田中源三郎
君
東井
三代次君 黒田 寿男君
出席政府委員
総理廳事務官
都村新次郎君
委員外
の
出席者
専 門 員
龜卦
川 浩君 十一月九日
工藤鐵男
君及び
辻寛一
君が
委員
を辞任した。 同日
小川原政信
君が
議長
の
指名
で
委員
に
補欠選任
さ れた。 十一月十日
辻寛一
君が
議長
の
指名
で
委員
に
補欠選任
された。 同月十日
小川原政信
君が
議長
の
指名
で
委員長
に
選任
され た。 同月十五日
唐木田藤五郎
君が
理事
に
追加選任
された。 ――
―――――――――――
十一月九日
財閥同族支配力排除法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第九号) 同月十一日
恩給増額
に関する請願(
萩原壽雄
君外十二名紹 介)(第一二号) 同(
田島房邦
君紹介)(第七七号) の
審査
を本
委員会
に
付託
された。 同日 雪に関する
綜合調査研究機関
の新設並びに既設 施設の
拡充強化
に関する
陳情書
(第六号)
中央出先機関廃止
に関する
陳情書
(第四九号)
夏時刻法改正
の
陳情書
(第九五号)
中央出先機関廃止
に関する
陳情書外
四件 (第一二 七号) を本
委員会
に送付された。 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した事件
理事
の
追加選任
連合審査会開会
に関する件
國政調査承認要求
に関する件
財閥同族支配力排除法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第九号) ――
―――――――――――
小川原政信
1
○
小川原委員長
これから
会議
を開きます。
議事
に入ります前に
簡單
にご
あいさつ
を申し上げたいと思います。このたびはからずも私があやま
つて
委員長
の重責に御推薦を受けまして、本日からその
職責
につきたいと存じます。御承知の
通り
、私は至
つて
不敏な者でございまして、皆樣の絶大なる御協力と御
支援
がなければ、その
職責
を一日も行うことができないのでございます。何とぞ
將來絶大
なる御
支援
を御鞭撻を賜わりまして、その
職責
を全ういたしたいと思います。まことに
簡單
でございますが、これをもちましてご
あいさつ
にかえる次第であります。どうぞよろしくお願いします。 —————————————
小川原政信
2
○
小川原委員長
それではこれから
理事
の
追加選任
を行います。去る十一月九日の
議院運営委員会
におきまして、小会派からも
理事
を出すことにきまりましたので、本
委員会
といたしましても、
理事
を一名追加いたしたいと思うのでございます。
山中日露史
3
○
山中委員
ただいまの
理事
の
選任
に関しましては、
委員長
において御
指名
あらんことを望みます。
小川原政信
4
○
小川原委員長
ただいまの
山中
君の動議に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
小川原政信
5
○
小川原委員長
御
異議
なきものと認めまして、
委員長
は
唐木田藤五郎
君を
理事
に
指名
いたします。 —————————————
小川原政信
6
○
小川原委員長
次にお諮りいたしたいことがございます。現在
運輸委員会
に
付託
に
なつ
ております
日本國有鉄道法案
、及び
大藏委員会
において
審議
中の
日本專賣公社法案
は、現在の
行政機構
の改革上重要なる問題を含んでおるのでありまして、
國家行政組織
の樹立の面からも
内閣委員会
として看過すべかるざることであります。從いましてこの際、先ほど申し上げました
運輸委員会
、
大藏委員会
とそれぞれ
連合審査会
を開くことにいたしたいと思うのでありますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
小川原政信
7
○
小川原委員長
それではさよう
決定
いたします。なお
連合審査会
を開く時期等の
決定
に関しては
委員長
に御一任願いたいと思います。 —————————————
小川原政信
8
○
小川原委員長
それではこれより去る十一月九
日本委員会
に
付託
に相なりました
財閥同族支配力排除法
の一部を
改正
する
法律案
を議題といたしまして
審査
を進めます。まず
政府
の
説明
を求めます。 ————————————— —————————————
都村新次郎
9
○都
村政府委員
財閥同族支配力排除法
の一部を
改正
する
法律案
の提案の
趣旨
を御
説明
申し上げます。
財閥関係役員
の
審査
は、
財閥同族支配力排除法
の
規定
に基きまして、
内閣総理大臣
の所轄のもとに
財閥関係役員審査委員会
及び
財閥関係役員
再
審査委員会
が設けられまして、
審査
及び再
審査
を
行つて参つたの
であります。しかしてこの
法律
におきまして、まずねらいとしておりました
審査
、すなわちこの
法律公布
の当時
財閥関係役員
で、
財閥会社
またはこれに
関係
のある
会社
の
役員
と
なつ
ておる者についての
審査
は、最近終了いたしたのであります。
簡單
に
右審査
及び再
審査
の結果を申し上げますと、
財閥関係役員
でないことについての
申請
は六百五十五件ありまして、このうち
承認
が六百五件、
不承認
が五十件ということに
なつ
ております。かようにこの
法律
の
規定
に基く
審査
のおもなものは完了した次第でありまして、今後は、
企業再建整備法等
に基き、
財閥会社
またはこれに
関係
ある
会社
が第二
会社
を設立する場合、
承継会社
に関する
申請
を必要といたします。また
清算会社
の
清算人
としての就任もしくは留任の
申請
、あるいは、數としては比較的少いと思うのでありますが、
財閥関係役員
のうち、現在は無
関係
であるが、
將來財閥会社
またはこれに
関係
ある
会社
の
役員
に就任するため、
申請
をする者もあろうと思われます。以上が今後
申請
を予想されるおもなものでありますが、これまでの
審査状況
から考えまして、今後の
申請
はそう多くはないだろうと予測されるのであります。また
財閥関係役員審査委員会
及び同再
審査委員会
におきまして、
審査
あるいは再
審査
の結果、判例とも称すべき
先例
がある程度つくられたわけでありまして、今後の
審査
は從來より行いやすいと思われるのであります。かような
状況
にかんがみまして、今般
財閥関係役員審査委員会
及び
財閥関係役員
再
審査委員会
を廃止し、両
委員会
にかかわる
事務
は
内閣総理大臣
において簡素な
機構
のもとに行うことにいたしたのでありますが、今後
内閣総理大臣
において
審査
を継続する上におきましては、從來つくられました
先例
を尊重するほか、必要に應じ、
関係
の向きの
意見
をよく聽取しまして
決定
し、いささかたりとも
経済界
の実情を無視した
決定
に陷ることのないようにいたすつもりであります。 以上が本
改正案
に提案いたしました
理由
であります。十分御
審査
の上御協賛あらんことをお願いいたします。
小川原政信
10
○
小川原委員長
説明
が終りましたのですが、御
質疑
がありますならば、引続いて願いたいと思います。
山中日露史
11
○
山中委員
ただいま御
説明
の中に、両
審査委員会
を廃止して、
内閣総理大臣
のもとに簡素な
機構
によ
つて
や
つて
行くという
お話
でありましたが、その簡素な
機構
というものは、大体どういうような
機構
でや
つて
行くというお考えでありますか、その点御
説明
願いたいと思います。
都村新次郎
12
○都
村政府委員
まだ最終的の
決定
を見たように承知いたしておらないのでございますが、その案といたしましては、お
手元
に差上げてあります
資料
の二枚目にございますが、この
法律案
の
改正
後におきましては、
総理廳
の官房の中に一課を新設いたしまして、そこに約十名くらいの
職員
を置きまして、
事務
的な面を担当して行く
予定
のように承知いたしております。
加藤勘十
13
○
加藤
(勘)
委員
今おつしや
つた
新しく課を新設するという
定員
の、
資料
二にある
員數
は、現在あるというのはその廃止される
委員会
の
職員
ですか。
都村新次郎
14
○都
村政府委員
廃止されまする
委員会
には、それぞれ
事務局
がございまして、その
事務局
の中の
職員
の必要なものがその新しい課に引継がれるわけであります。
加藤勘十
15
○
加藤
(勘)
委員
そうするとこの表によると、現在の
定員
よりはふえるのですね。たとえば二級官において、
審査課
には、現在
定員
はなか
つた
ものが、新しく三、再
審査
のところに二名、それから三級は六とあ
つて
、
括弧
の中に五と
なつ
ておるが、この二級の方は
政令
による現在の
定員
ですね。
都村新次郎
16
○都
村政府委員
さようでございます。
加藤勘十
17
○
加藤
(勘)
委員
それからこの
政令
がなくなり、今度は全然新しいものにそのまま移管されるわけですね。あとの三級の方において現在の
定員
よりはふえるというのはどういうわけですか。
機構
を簡素化するというのに、
定員
がふえるのは……。
都村新次郎
18
○都
村政府委員
三級官は、
政令
によります
定員
が、
審査
及び再
審査
におきまして
合計
八名でございます。その現在員が五名でございます。
加藤勘十
19
○
加藤
(勘)
委員
括弧
の中は。
都村新次郎
20
○都
村政府委員
括弧
の中は現在員です。
加藤勘十
21
○
加藤
(勘)
委員
ふえないのですね。
都村新次郎
22
○都
村政府委員
そうしてこの
政令
におきましては、各省の
関係官
のうちから必要な人を
局員
としまして、その
局員
が上司の命令によ
つて局務
をつかさどることできるということがございますまので、この表にございますように
合計
十一名の人にお願いしまして、忙しい期間の中をもつ
ぱらこの仕事
に当
つて
もら
つた
ことがございます。こういう
局員
は今後予想はちよつとむずかしいのではないかと存じますので、こういうふうに二級官、三級官合せて十名というのが新しい課の
予定
に
なつ
ております。
加藤勘十
23
○
加藤
(勘)
委員
今までの
事務局員
というのは新しい課になるとなくなるのですか。
都村新次郎
24
○都
村政府委員
なくなるはずだと存じております。
加藤勘十
25
○
加藤
(勘)
委員
手取り早く言えば、十名でや
つて
おるところを十一名でやるというわけですね。
都村新次郎
26
○都
村政府委員
さようでございます。
加藤勘十
27
○
加藤
(勘)
委員
それからこの
法律
の
改正
はどういう点が
改正
されるのですか。今
財閥同族支配排除法
というのが参考に出ておりますが、この中のどことどこというふうに、
審査会
とか
審査委員会
の
規定
はなくなるわけでしよう。私も今これを初めて見たのですが、
法律
についてはいじらないのですね。
都村新次郎
28
○都
村政府委員
法律
の
実体
につきまして
変更
はございません。ただ
財閥関係役員審査委員会
、それから
財閥関係役員
再
審査委員会
が、現在の
法律
によりますれば、
申請
があれば付議する。その
審査
の結果によ
つて
、
内閣総理大臣
が
決定
するというふうに
なつ
ておりますのを、その
委員会
を削りまして、今後は全部
内閣総理大臣
においてこれを受理し、そうして
審査
し、その
審査
の
承認
または
不承認
を
決定
する、こういうふうに改められた次第でございます。
冨田照
29
○
冨田委員
ただいま
加藤委員
からお尋ねがありましたが、これはほかの
委員
の方もおそらく同じではないかと思いますけれども、
法律
の
実体
についてはかわりはないという点はその
通り
でありますが、
形式
上各
條文
にわた
つて
修正が行わけなければならないわけでありますから、何條と何條はどのように修正されるということを御
説明
願いましたら、皆さま非常に御了解が早いのではないかと思いますが、いかがでしようか。
都村新次郎
30
○都
村政府委員
お
手元
にございます
財閥同族支配力排除法
、現在の
法律
でございますが、それではそれに基きまして
改正
の箇所を逐次御
説明
申し上げましよう。 第
五條
までには何もございません。第六條におきまして第二項の「
内閣総理大臣
は
前項
の
申請
を受理した都合、これを
財閥関係役員審査委員会
に付議してその
審査
の結果に基いて」
云々
というのを全部
削除
いたします。そうして第三項の初めにあります「第一項」というのを「
前項
」と改めていただきます。 第
七條
に入りまして第
七條
第二項「
内閣総理大臣
は、
前項
の
申請
を受理した場合これを
財閥関係役員審査委員会
に付議し、この
審査
の結果に基いて
申請
の
承認
又は
不承認
の
処分
をしなければならない。」このところを全部
削除
いたします。そうして次の項の「第一項」とありますのを「
前項
」というふうに改めていただきます。 次に第
八條
でございますが、第
八條
の第五項に「
内閣総理大臣
は、前四項の
申請
を受理した場合、これを
財閥関係役員審査委員会
に付議し、その結果に基いて
申請
に
承認
又は
不承認
の
処分
をしなければならない。」というのを全部
削除
していただきます。 次に第九條でございます。第九條の第二項に「この
法律
で
承継会社
とは、
財閥関係役員審査委員会
が」とありますのを、「
財閥関係役員審査委員会
が」を削
つて
いただきまして、「
承継会社
とは、
前項
に
規定
する
会社
の出資の
状況
並びに
当該会社
の営業、資産、
取引先
及び
役職員
の大部分、
商号等
の
承継
を考慮し、
当該会社
と実質的に同一なものとして
決定
したものについて、
内閣総理大臣
が
指定
するものを言う。」とある「
決定
したものについて」を削
つて
いただきます。 次に第十條でございます。第十條の第二項に、先ほどのような「
内閣総理大臣
は、
前項
の
申請
を受理した場合は、これを
財閥関係役員審査委員会
に付議し、その
審査
の結果に基いて
申請
の
承認
または
不承認
の
処分
をしなければならない。」とありますのを、全部削
つて
いただきます。そうしまして次の項の「第一項」を「
前項
」と、それからその終りの方に「第
五條
第一項及び六條第三項」とありますのを、「第六條第一項の
規定
」というふうに改めていただきます。 それから第四章の「
財閥関係役員審査委員会
、」これを「
審査
」に改めます。 それから第十
一條
から第十三條まで全部
削除
であります。 次の第十四條の中に「
内閣総理大臣
は、
財閥関係役員審査委員会
の
要求
に應じ、
関係者
をして、
委員会
に対して」とありますのを、ただ「
関係者
をして」というふうに改めていただきます。 次の第十
五條
は全部
削除
でございます。 第十六條、「
内閣総理大臣
は、前條の
規定
による
審査
の
報告
を受けたときは、一週間以内(第
八條
第一項による
申請
については二日以内)に
申請
の」とありますのを「
内閣総理大臣
は、第六條第一項、第
七條
第一項、第
八條
第一項から第四項まで、第九條第三項又は第十條第一項の
規定
による
申請
を受理したときは、速やかにこれを
審査
し、」というふうに
お改め
を願います。 次に第十
七條
から第二十
二條
までは全部
削除
でございます。 第五章の訴願に入りまして、第二十三條は現在のままでございます。 それから第二十四條から第二十
七條
まで、全部
削除
でございます。 第二十
八條
におきまして「
内閣総理大臣
は、前條の
規定
による再
審査
の
報告
を受けたきとは、一週間以内に」とありますのを、「
内閣総理大臣
は、第二十三條の
規定
による再
審査
の
申請
を受理したときは、速かにこれを
審査
し」に改めていただきます。 第二十九條は
削除
でございます。 第三十條、「第十四條、第十
七條
第二項、第十
八條
、第十九條第二項及び第三項、第二十條ないし第二十
二條
の
規定
は、
財閥関係役員
再
審査委員会
に」とございますのを「第十四條の
規定
は、第二十
八條
の
規定
による
内閣総理大臣
の再
審査
に」というふうに
お改め
願います。 最後に第三十
一條
の第一項の第五号中に「第十四條の
規定
により」
云々
とありますが、この「第十四條」の下に「(前号において準用する場合を含む)の
規定
により」というふうに
お改め
を願います。
冨田照
31
○
冨田委員
これはまだ
條文
の整理がはつきりついておりませんから、後ほど直していただこうと思いますが、たとえば第三十條に第十四條の
規定
は、あるいは第十
八條
の
規定
は
云々
とありますが、
條文
の
削除
に
なつ
たものがありますから、將來かわるのでございましようね。
都村新次郎
32
○都
村政府委員
將來かわるとおつしやいますと……。
冨田照
33
○
冨田委員
たとえば第十四條の
規定
とありますが、十四條は十
一條
、十
二條
、十三條が
削除
になりますから、十四條が十四條でなくなるのじやないでしようか。
都村新次郎
34
○都
村政府委員
私この
形式
についてよく存じないのですが、
法務廳
の
法制局
の方の
意見
によりまして、こういうふうな
形式
でもよいのだというふうなものですから、これによ
つたの
であります。
冨田照
35
○
冨田委員
ただいまの御
答弁
で
法制局
の御
意見
でそうだ
つた
からということなら、それ以上追究いたしませんけれども、もう少し
政府当局
は
熱意
をも
つて
、こういう所に來てわれわれ
委員
に対して、
確信
をも
つて
お答え
ができるような態度をおとりになりませんと、
議事
の
進行
が非常に遅れますし、
委員会そのもの
の
権威
というものがこういうところから失われて來る。われわれは
委員
として命をかけて
職責
を盡そうと思いますけれども、
答弁
に当る者が
確信
を持
つて
、われわれ
委員
にと
つて信頼
ができるということになりますと、
議事
の
進行
が早いし、これによ
つて
でき
上つた法律
も非常に
権威
を持
つて
参ります。このような不安な状態に置くことは、私どもの
審議
の上にも
支障
が起るし、
法そのもの
が
國民
に対して
権威
を失墜する。これが
議会政治
において一番憂慮しなければならぬと思います。今日は初めての
内閣委員会
でもありますから、特にお願いしますけれども、どうぞいかに國務多端といえども、こういう重大な
法案
がかか
つて
おりますときには、
政府当局
の方でも、もう少し
責任者
が御
出席
になり、
熱意
をも
つて
お答え
になるように、
委員長
においても今後おとりはからいくださるようお願いいたします。
小川原政信
36
○
小川原委員長
ごもつともと思います。
政府
に
委員長
から警告を発します。 お諮りしますが、この
法案
につきましてはこれきりにしておきますか、またお諮りいたすことにいたしますか。
冨田照
37
○
冨田委員
この
法案
が提案されまして、まだ日も浅いし、今日初めてのことでありますし、
委員
の
出席
もきわめて少いように思いますから、もう一回お聞きくださ
つて
、そのときに
質疑
がありましたら
質疑
をお願いし、内容はきわめて單純なものと存じますので、この次の会になるべく
委員
が多
數御出席
になりまして
質疑
を終了して、
審議
を促進されるようお願いいたします。
小川原政信
38
○
小川原委員長
いかがですか。
田中稔男
39
○
田中
(稔)
委員
冨田委員
の御
意見
に賛成でありますが、私は
政府委員
の方で
審査状況
についてごく
簡單
な御
説明
に
終つたの
でありますが、この点をもう少し詳しく御
説明
願うことが、
形式
的な
改正
のようでありますけれども、この
改正案
を
審議
します上においてやはり必要だろうと思います。もう少し今日までの
審査
の
状況
について詳細な御
説明
をいただきたいと思います。
都村新次郎
40
○都
村政府委員
お
手元
にございます
資料
の
財閥同族支配力排除法
に基づく
審査
に関する
状況
の
資料
をごらんいただきます。この
法律
におきましてはすでに
財閥
ということに
指定
されております三井、三菱、住友、安田、日産、その他大倉、古河、浅野、富士、野村、この十
財閥
について解消を進めておるのでありますが、この十
財閥
と密接な
関係
がある
会社
、これがすなわち
財閥会社
ということに
なつ
ております。その
財閥会社
にある時期までの間に存在しました
役員
が
財閥関係役員
というふうにこの
法律
の第三條によ
つて
推定されるわけでございます。そうしてこの
財閥関係役員
の中で、この
法律
の
公布
当時、すなわち今年の一月七日当時にこの
財閥会社
またはこれと
関係
のある
会社
に在職する者でその職にとどまるを欲する者は、
内閣総理大臣
に対して
財閥関係役員
でないということについての裁定を求める
申請
をすることが必要に
なつ
ております。それからまた
財閥関係役員
の中で、現在はこれらの
会社
に
関係
はございませんが、將來これらの
会社
の
役員
の職につこうとするときは、また同樣に
財閥関係役員
ではないということについての
内閣総理大臣
に対する
申請
を必要とするいう
状況
に
なつ
ておるわけでございまして、今申し上げました点が、この
法律
のいわば一番
中心
のような
状況
でございます。 それでこの
審査
の
状況
に入るわけでございますが、
資料
の二にございます
法律
第三條第二項による
財閥関係役員
に
概數
でございますが、この
役員數
は大体三千六百二十五名ということに
なつ
ております。この
法律
におきまして時期を限
つて
出発しておらないのでございますけれども、結局
財閥
の事業の
形成維持
に有力に寄與した
人的結合
を排除するというのが目標に
なつ
ております。結局いつから始めるかということは何も
規定
しておらないのでございます。むしろこの
趣旨
から言えば、それぞれの
財閥会社
の創立の当時までさかのぼる筋合のような
状況
に
なつ
ておるのでございまして、その点はこの
數字
を調べる上におきまして非常に
支障
がございます。関東大震災あるいは今度の戰爭の結果などによ
つて資料
その他が散逸しており、また
関係者
もずいぶん分散しておるというような
状況
でございます。また
会社
の中では
外地会社
、
在外会社
も相当ございまして、こういう
会社
につきましては
資料
がほとんど集まらない
状況
でございます。いずれにしましても一
應事務局
の方におきまして、
昭和
六年以降につきまして調べた
數字
が三千六百二十五名、
うち死亡者
が六百三十二名という
數字
に
なつ
ております。その点この
法律
の
公布
の当時に、この
財閥会社
またはそれと
関係
のある
会社
に
役員
と
なつ
てお
つた方
は、この
法律
の
規定
によりまして
財閥関係役員
ではないのだということについての
申請
をされない限りは、やめなければならないことに
なつ
ておりますので、
申請
を提出されたわけであります。それが次の三にございます
數字
でございます。
合計
は八百二十六件の
申請
がございました。この八百二十六件の
申請
のおもなるものが、先ほど來申し上げております
財閥関係役員
ではないということについての
申請
、これは
法律
の第六條第
七條
の
関係
でございますが、この
内訳
にございますように、六
條七條関係
としまして六百五十五件提出されております。これ以外の
八條
九條十條などはそれぞれ
清算人同士
の
関係
のあるいは
会社
の
指定
が
誤り
である、あるいは
指定
の
変更
を
要求
する
申請
などでございますが、
中心
は六
條七條関係
の
財閥関係役員
でないのだということについての
申請
がおもなるものでございます。こういう
申請
に基きまして、
財閥関係役員審査委員会
が成立以來
処理
して参
つたの
でございますが、ここに
処理
の
状況
といたしましては、八百二十六件のうち
承認
として
決定
があ
つた
ものが六百八十九件、
不承認
が百三十七件ということに
なつ
ておりまして、
内訳
はその次にある
通り
でございます。この
法律
におきましては特に
財閥関係役員
でないことについての
申請
につきまして、
財閥関係役員審査委員会
の
決定
によ
つて不承認
に
なつ
たことにつきましては、その
決定
の基礎の中の事実に
誤り
があるというときには、再
審査
を請求することができることに
なつ
ております。從いましてこの六條、
七條関係
の中で九十七名の人が
不承認
にな
つたの
でありますが、このうちの六十三人の方が再
審査
を請求されたわけであります。この請求がありますと、
財閥関係役員再審委員会
でこれを
審査
いたしまして、その
申請
が正当——十分な
理由
があるかどうかということを
決定
いたしまして、もし十分な
理由
があるということであれば、これを
総理大臣
に
報告
いたしまして、
総理大臣
から最初の
財閥関係役員審査委員会
の方へ差しもどしがあることに
なつ
ております。そこで再
審査
の
要求
が六十三件ありまして、そこのうち差しもどしに
決定
せるものというのがいわば許可に
なつ
たものであります。これが四十七件。そして一審の
委員会
の
決定通り
であ
つて
、取上げることができないというので却下に
なつ
てものが十六件、こういうことになりまして、結局この二つの
委員会
の
審査
を総合いたしてみますと、
財閥関係役員
ではないということの
申請
につきましては、
審査
の総數が六百五十五件でありますが、そのうち
承認
と
なつ
たものが六百五件、
不承認
が五十件ということに
なつ
ておるのが現在の
状況
であります。これで少くともこの
法律
の
規定
に基きまして、この
法律施行
当時に、現在なおその
関係会社
の
役員
に
なつ
ておるという人につきましての
申請
は、
審査
が終了したという
状況
でありますので、この
改正法案
が提案された動機に
なつ
ておる次第であります。
田中稔男
41
○
田中
(稔)
委員
処理
件數について
財閥別
の
數字
はもちろんわか
つて
おると思いますので、この次にプリントにでもして出していただきたいと思います。それから
処理件數六百
五十五、六條、
七條関係
は、
役員數三千
六百二十五というのに含まれておるわけですね。
都村新次郎
42
○都
村政府委員
さようでございます。
田中稔男
43
○
田中
(稔)
委員
これは少し離れた質問になりますが、こういう
処理
の問題が大体一わたり済んだので、
機構
を簡素化して、
総理廳官房
に課を新設するという
お話
でありますが、それについて
財閥同族支配力排除法
の精神を幾らか緩和するお氣持が
政府
にあるのではないですか。それについて一言御
答弁
願いたいと思います。
都村新次郎
44
○都
村政府委員
私ども承知いたしております限りにおきましては、そういうことは全然ございません。そういたしましてこの
実体
の関する部面につきましては、全然手に入れないように
関係
方面とも協議
決定
いたしまして、この
委員会
並びに
事務局
の面だけをいじるようにしておる次第であります。
田中稔男
45
○
田中
(稔)
委員
さらに念のためお伺いしますが、いわゆる支配力排除法の精神を今後嚴密にや
つて
いくことについては、GHQ方面においても從來と少しもかわ
つた
ところがないのですか。
都村新次郎
46
○都
村政府委員
この点は速記のほうを……。 〔速記中止〕
小川原政信
47
○
小川原委員長
速記を始めて……。
田中稔男
48
○
田中
(稔)
委員
再
審査
というのは、要するに一度
財閥関係役員
だと判定された人が、それについて
異議
の申立をするのですね。そうすると、それが六十三件申し立てて、四十七件は申立を聞き、わずか十六件だけが却下に
なつ
たようであります。相当これは
権威
ある
審査委員会
と思いますが、その
権威
ある
審査委員会
ではつきり判定した結果、これほど多數くつがえ
つた
ということは、再
審査
が少し甘いのじやないかと私は思います。それで先ほどちよつと申し上げました
財閥
ごとの
処理
件數の少し詳細な統計も見せてもらいたいと思います。再
審査
関係
については、これは個々の人のことになるからどうかと思いますが、もしおさしつかえなか
つた
ら、わずか四十七件のことでありますから、それを具体的に、どうの
財閥
のだれというふうなことを示していただくことができないでしようか。できればお願いいたします。
都村新次郎
49
○都
村政府委員
その名前ですか。
小川原政信
50
○
小川原委員長
その六十三件だけ、これについては、三井
財閥
のだれ、三菱
財閥
のだれというふうに、その六十三名だけ具体的に出していただくとよいと思います。これを希望申し上げます。
都村新次郎
51
○都
村政府委員
わかりました。
小川原政信
52
○
小川原委員長
お諮りいたします。本案については本日はこの程度にいたしまして、後日にまた開くことにいたしたいと思いますが、いかがですか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
小川原政信
53
○
小川原委員長
この際なお諮りいたしておきたいことがございます。
委員会
におきまして
審査
もしくは調査ができる事項といたしましては、
付託
議案か、國政調査の
承認
を得た事項でありまして、今後われわれ
内閣委員会
が最も力を入れて調査を進めて行くべき
行政機構
に関しまして、あらかじめ
議長
の
承認
を得ておきたいと思います。從いましてこの際、
國政調査承認要求
書を
議長
のもとまで提出いたしたいと思いますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
小川原政信
54
○
小川原委員長
御
異議
なしと認めます。それでは
要求
書を朗読いたします。
國政調査承認要求
書 一、調査する事項
行政機構
に関する事項 二、調査の目的
行政機構
整備のための諸調査 三、調査の方法
関係
方面により
意見
聽取、
資料
要求
等 四、調査の期間 本会期中 五、其他 右により國政に関する調査をしたいから衆議院規則第九十四條により
承認
を求める。こういう
要求
書を
議長
に提出いたしたいと思いますが、いかがでしようか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
小川原政信
55
○
小川原委員長
御
異議
なしと認めます。 —————————————
小川原政信
56
○
小川原委員長
この機会にもう一つお諮りをいたしておきたいのは、さきに申しました鉄道と專賣局の
法案
につきまして、その内容を專門員から申し上げたいと思いますが、いかがでありますか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
小川原政信
57
○
小川原委員長
御
異議
ないものと認めます。これは散会後御
報告
申し上げた方がよいと思いますので、
会議
はこの程度にいたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時四十五分散会