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1948-11-29 第3回国会 衆議院 地方行政委員会 第8号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十三年十一月二十九日(月曜日)     午後二時二分開議  出席委員    委員長 山口 好一君    理事 小暮藤三郎君 理事 門司  亮君    理事 矢尾喜三郎君 理事 坂口 主税君    理事 小枝 一雄君 理事 大石ヨシエ君       大内 一郎君    千賀 康治君       武藤 嘉一君    石神 啓吾君       竹谷源太郎君    森戸 辰男君       坂東幸太郎君    木村  榮君  出席政府委員         全國選挙管理委         員会事務局長  郡  祐一君  委員外出席者         國家地方警察本         部警視     柏村 信雄君         地方財政委員会         委員      竹谷源太郎君         法制局第一部長 三浦 義男君         專  門  員 有松  昇君         專  門  員 長橋 茂男君 十一月二十八日  委員正木清君辞任につき、その補欠として石神  啓吾君が議長の指名で委員に選任された。     ――――――――――――― 十一月二十七日  選挙運動等臨時特例に関する法律の一部を改  正する法律案齋藤隆夫君外四名提出衆法第  三号) の審査を本委員会に付託された。     ――――――――――――― 本日の会議に付した事件  選挙運動等臨時特例に関する法律の一部を改  正する法律案起草に関する件  競犬法案起草に関する件   請願  一 医師に対する事業税免除請願西村久之    君紹介)(第七号)  二 魚介類に対する事業税免除請願川野芳    滿君紹介)(第五二号)  三 地方鉄道、軌道に対する電氣税免除請願    (佐伯宗義紹介)(第八一号)  四 発電水利使料引上に関する請願押川定秋    君紹介)(第九三号)  五 漁業者に対する事業税免除請願石原圓    吉君紹介)(第九五号)  六 長岡市の警察職員定員増加に関する請願    (神山榮一紹介)(第一三一号)  七 助産医僚に対する事業税賦課反対請願(    大石ヨシエ紹介)(第一七二号)  八 舞鶴市に特別配付交付請願大石ヨシエ    君紹介)(第一七四号)  九 地方團体中央金庫設置請願山本幸一君    紹介)(第二八三号) 一〇 市町村職員待遇費政府貸付金元利償還額    國庫負担請願山本幸一紹介)(第二    八五号) 一一 自治体警察並びに消防署の処弁費國庫補助    の請願山本幸一紹介)(第二八六号) 一二 配給事務費國庫補助請願山本幸一君紹    介)(第二八七号) 一三 古物商取締法の一部改正に関する請願(佐    々木盛雄紹介)(第二九四号) 一四 地方財政委員会委員市議会代表を選任の    請願山本幸一紹介)(第三一九号) 一五 地方起債現金化に関する請願上林山榮吉    君紹介)(第四二七号) 一六 市町村に対する配付税確立に関する請願(    上林山榮吉紹介)(第四三二号) 一七 市町村における國又は縣に関する経費の財    源確立に関する請願上林山榮吉紹介)    (第四三三号) 一八 自治体警察費に対する配付税増額請願(    上林山榮吉紹介)(第四三四号) 一九 國税及び縣税の公正化に関する請願上林    山榮吉紹介)(第四三五号) 二〇 自治体警察費増額に関する請願海野三朗    君紹介)(第四四七号) 二一 廣島縣の公共土木事業起債認可に関する    請願平川篤雄紹介)(第四七四号) 二二 全國町村会議長会議法制化に関する請願    (坂口主税紹介)(第五八三号) 二三 地方自治法の一部を改正する請願山口好    一君紹介)(第六二三号)   陳情書  一 地方地制確立に関する陳情書    (第五号)  二 地方分與税の調整に関する陳情書    (第一一号)  三 自動車取得税撤廃に関する陳情書    (第二一号)  四 酒、煙草消費税地方税として設定の陳    情書(第四三    号)  五 地方財政確立に関する陳情書    (第四八号)  六 町村職員に対する給與改善費國庫負担に関    する陳情書(    第五五号)  七 地方財政法並びに地方税法改正に関する    陳情書(第六    〇号)  八 全國都道縣議会議長及び事務局長会議開    催の陳情書(第    七二号)  九 第二種事業税撤廃陳情書    (第七七号) 一〇 沿岸監視哨に対する経費全額國庫負担に関    する陳情書(    第七八号) 一一 地方選挙管理委員会強化に関する陳情書    (    第九二号) 一二 自治警察施設運営に関する陳情書    (第    九八号) 一三 伊勢崎市を自轉車競技場指定陳情書    (第一〇五号) 一四 警察力拡充強化に関する陳情書    (第一〇八号) 一五 自動車取得税軽減陳情書    (第一四一号) 一六 地方自治法の一部改正に関する陳情書    (第一四二号) 一七 町村財政に関する陳情書    (第一四五号) 一八 地方財政拡充強化に関する陳情書    (第一四七号) 一九 地方公共團体中央金庫設立に関する陳情書    (第一六九号) 二〇 電氣超過加算料金地方委讓に関する陳情    書    (第一七五号) 二一 ラジオ、休閑地税等法定化に関する陳情    書    (第一七五号) 二二 小水力発電事業に対する起債認可陳情書    (第一七八号) 二三 縣道改修費等に対する起債認可陳情書    (第一八三号) 二四 煙草消費税創設陳情書    (第一八七号) 二五 地方債に関する陳情書    (第一九五号) 二六 地方財政確立に関する陳情書  (第二一九号) 二七 自治警察署廳舎建築費起債認可陳情書    (第二六二    号) 二八 選挙管理委員会経費全額國庫補助陳情書    (第二六六    号) 二九 起債の取扱に関する陳情書    (第二六七号) 三〇 公共團体に対する寄付金営業経費に編入    の陳情書(    第二七四号) 三一 衆議院議員選挙法の一部改正に関する陳情    書(第    二九六号) 三二 警察制度改革に関する陳情書    (第二九七号) 三三 地方財政委員会地方議会代表者参加に関    する陳情書    (第二九九号) 三四 戰災復興事業費起債認可陳情書    (第三〇一号) 三五 消防法の一部改正に関する陳情書    (第三〇四号) 三六 地方公共團体中央金庫設立に関する陳情書    (第三    〇七号) 三七 衆議院議員選挙法の一部改正に関する陳情    書(第三三八    号) 三八 蔬菜特産指定地農業事業税免除に関する    陳情書外三件    (第三四二号) 三九 自治体初年度消防調弁費に関する陳情書    (第三四五号) 四〇 発電水利使用料引上に関する陳情書    (第三四七号) 四一 衆議院議員選挙法の一部改正に関する陳情    書外一件    (第三五一号) 四二 衆議院議員選挙法の一部改正に関する陳情    書外二件    (第三六〇号) 四三 選挙関係法規改正に関する陳情書    (第三七〇号) 四四 自治体警察緊急経費全額國庫負担陳情    書    (第三八〇号) 四五 衆議院議員選挙法の一部改正に関する陳情    書外一件    (第三八四号) 四六 衆議院議員選挙法の一部改正に関する陳情    書(第三八九号) 四七 地方起債範囲拡大に関する陳情書    (第四三三号) 四八 衆議院議員選挙法の一部改正に関する陳情    書外二件    (第四三四号) 四九 寒冷地帶に対する配付税増額陳情書    (第四三九号)     ―――――――――――――
  2. 山口好一

    山口委員長 これより会議を開きます。  本日の議題に入ります前に、十一月二十八日委員正木清君が委員を辞任せられ、その補欠として石神啓吾君が委員に選任せられましたことを御報告申し上げておきます。     —————————————
  3. 山口好一

    山口委員長 これより本日の議題に入ります。本日の日程第一は選挙運動等臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案起草に関する件であります。  本案起草に関しましては、十一月二十四日の本委員会において議院運営委員会よりの申入れに基きまして、年賀郵便の取扱いと選挙運動臨時特例に関する法律第十九條の適用に関する件として、衆議院議員選挙法第十二條特例等に関する法律等の一部を改正する法律案起草小委員会にその審議を依頼したのでありますが、このほど右件に関し小委員会成案を得ましたので、小委員長より発言を求めております、これを許可するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 山口好一

    山口委員長 御異議なければ、小委員長よりその報告を聽取いたします。
  5. 千賀康治

    千賀委員 ただいま御提示になりました件の御報告をいたします。  選挙運動等臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案起草に関する小委員長報告は次の通りであります。  昭和二十三年十一月二十九日、選挙運動等臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案につき、小委員会における審議経過並びに結果について簡單に御報告申し上げます。  本案につきましては、去る十一月二十日私を小委員長とする十名の小委員会を設けられましたので、鋭意研究を重ね、その間法制局及び全國選挙管理委員会事務局、各当局出席をも得まして立案に努力いたしました結果、現下の諸般の状況よりして、選挙界における事前運動の防止をすることによつて経費の節減と運動公正確保を期することはきわめて切実なるものがありますので、選挙運動等臨時特例に関する現行法の精神を一歩拡充して、文書図画関係制限を一段と明確ならしめることが至当であるという理由をもつて、別紙のような成案を得た次第であります。  さて審議の結果として、本案内容を申し上げますと、この法律案選挙運動等臨時特例に関する法律第二十一條第一項の次に「前項の規定適用については、選挙運動の期間中、議員候補者氏名政党その他の政治團体名称又は議員候補者推薦届出者その他選挙運動に從事する者若しくは議員候補者同一戸籍内に在る者の氏名を表示した年賀状、寒中見舞状暑中見舞状その他これに類する挨拶状当該議員候補者選挙区内頒布し、又は掲示する行為は、これを前二條禁止を免れる行為とみなす。」という一項を加えんとするものであります。すなわち同法第二十一條第一項は、同法第十九條及び第二十條によつて禁止せられている行為に対して、これを免れるような脱法行為となるべき事項禁止規定しているのでありますが、本案においてはこれを拡充して職員候補者氏名、その他一定の者の名を表示する年賀状頒布または掲示をも右と同樣、その禁止規定を免れる行為とみなそうといたすものであります。しかして頒布または掲示禁止する文書図画は、議員候補者氏名政党その他の政治團体名称、または議員候補者推薦届出者、その他選挙運動に從事する者、もしくは議員候補者同一戸籍内にある者の氏名を表示した年賀状、寒中見舞状暑中見舞状、その他これに類する挨拶状に限定いたし、またその禁止区域はその議員候補者選挙区内に限定いたしたものであります。  なお施行期日につきましては本案附則において、これを次の総選挙から施行することにいたしてある次第であります。  以上をもちまして小委員会における本案審議経過並びに結果についての御報告といたします。
  6. 山口好一

    山口委員長 小委員長の御報告に対し何か御質疑はありませんか——別に御質疑がなければ、選挙運動等臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案起軍を終えまして、ただいまの小委員長報告通り決定するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  7. 山口好一

    山口委員長 御異議なければさようとりはからいます。     —————————————
  8. 山口好一

    山口委員長 次に競犬法案起草に関する件を議題に供します。右の件に関しては、十一月二十五日の本委員会におきまして競犬法案起草のため五名の小委員を指名いたしまして、その起草を依頼いたしたのでありますが、このほど小委員会成案を得ましたので、小委員長より報告を求めております。これを許可するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  9. 山口好一

    山口委員長 御異議なければさようにとりはからいますが、その前に一言申し上げておきたいことがあります。競犬法案会期切迫のためその起草を急ぎましたので、いまだ関係方面の了承を得ておりません。從いまして本日は小委員長報告の聽取にとどめたいと思います。
  10. 坂東幸太郎

    坂東委員 競犬法の小委員会が設けられまして、十一月二十六日並びに二十七日二回にわたりまして委員会を開きましたところ、不肖坂東、小委員長に当選いたしました、しかしてこの案につきましては、この委員会の前身である治安及び地方制度委員会で実は成案を得たことがあります関係上、この案につきましては委員長初め、その前の時代内容を知つておる人もありますので、その審議は割合に進行したのであります。しかしてこの審議を進めるにあたりまして、東京都廳事務嘱託金田龍尚君に参考人としておいでを願つて、その説明を聽取いたしました。なおまた法文の作成については、本院法制局第一部第一課長参事川口頼好君も参られまして、いろいろ静議いたしました。なおまた業者として日本錬犬協会本部理事長高木義之君も参られまして、その御意見を聽取いたしたのであります。かくのごとくいたしましてでき上りました草案でありますが、この草案について全部報告するのがよいのでありますけれども、非常に長文でありますから、皆さんのお手もとにあるのを十分御朗読願うことといたしまして、これは委員長のお許しを得て速記録に掲載するようにお願いいたします。  なおその中のおもな点を申し上げますと、第一條では「この法律による競犬は、都道縣及び別表に掲げる市(以下特定市という。)並びに都道府縣又は特定市の委任を受けた公共團体又は公益法人に限り、これを行うことができる。」ということにいたしまして、特定市と申しますのは、五大都市のほかにさらに福岡市を加えたところの六大都市であります。内容はその草案によりましてごらんを願います。  なおこれにつきましては、実は非公式に関係方面意見を聞いたのでありますが、関係方面ではまだ結論に達しておりません。しかしながら本委員会が満場一致をもつて決定いたしますれば、十分に努力をして、この法則をとりたいという考えを持つているのであります。何とぞ委員長におかれて、しかるべくこの委員会意見を察知せられんことを望みまして、簡單ながらこれをもつて終ります。     —————————————
  11. 山口好一

    山口委員長 これより請願陳情書審査に入りますが、政府当局の見えているところから行います。まず選挙関係のものについて、次に警察関係のものに移りたいと思います。  それではまず陳情を聽取いたします。日程第一一、地方選挙管理委員会強化に関する陳情書文書表第九二号(札幌市選挙管理委員会委員長伊藤廣曹君提出)を議題に供します。陳情書を朗読いたさせます。     〔朗 読〕  地方選挙管理委員会選挙及びその事務を管理する使命と責任をにない、その重要性は大であるから、本委員会制度を整備強化するための法令改正予算確保並びに中央における選挙事務主管廳統一をはかられたい。
  12. 山口好一

    山口委員長 政府委員意見を聽取いたします。
  13. 郡祐一

    郡政府委員 陳情の御趣旨はまことにごもつともでございまして、選挙管理委員会制度を完全に運行いたしますために必要な法令改正等、今後なるべくすみやかにいたしたいと考えております。なお陳情の中にございました選挙事務主管廳統一につきましては、相当重要なる選挙事務が全國選挙管理委員会所管に属しておらないため、選挙管理事務がまちまちになつておりますような弊もございますので、これらの点も急速に統一いたしたいと存じております。
  14. 坂東幸太郎

    坂東委員 ただいま政府の御意見を拜聽いたしましたが、それにつきまして、最もねらつている重要な点について政府の御意見がありますれば、この際拜承いたしたいと思います。
  15. 郡祐一

    郡政府委員 第一に、御承知のように教育委員選挙等につきまして、これが文部省の所管なつておりまして、全國選釣管理委員会所管なつておりませんために、きわめて些末な点で、しかも地方選挙管理委員会にとりましては、同じような選挙事項によりまして扱いが違つているというようなために非常な不便をいたしている点がございます。それで選挙管理事務につきまして、中央においてその主管廳を完全に統一いたし、また陳情の中にもございましたように、その地方選挙管理委員会職員が十分充実いたしておりません。これらに対しまして政治資金規正法を施行いたします際に、総額約一億の予算を八箇月分組みまして、補助職員を設置いたしたのでありますが、さらにこれらの点についても充実いたしたいと思つております。主要な点を申し上げますと、さような点でございます。
  16. 坂東幸太郎

    坂東委員 この陳情は相当理由がありますから、これを了承しておきたいと思います。
  17. 山口好一

    山口委員長 この陳情趣旨を了承するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  18. 山口好一

    山口委員長 それでは陳情書通り了承いたします。     —————————————
  19. 山口好一

    山口委員長 次は日程第二八、選挙管理委員会経費全額國庫補助陳情書陳情者仙台市長岡崎榮松外十九名、  最近選挙関係事務は著しく増加しているが、窮迫せる地方財政ではこれが経費の支出は困難であり、選挙関係事務嚴正適確を期しがたい、ついては選挙管理委員会経費全額國庫で補助されたい。 というのが陳情趣旨でございます。これに対し当局の御意見を伺います。
  20. 郡祐一

    郡政府委員 選挙関係事務に関しまする経費が相当多額上つておりますことは、これを十分認められるのでありまして、國の選挙につきましては地方財政法の定めるところによりまして、当然國庫においてこれを負担いたすのでありますが、ことに選挙公営等を伴います衆議院議員選挙につきましては、きわめて多額予算が必要とされ、ことに次に行われることを予想されます衆議院議員総理挙の際には、最高裁判所國民審査を伴いますので、合計二十一億の予算を要する見込みで、ただいませつかく大藏省と折衝中の次第であります。また地方選挙につきましては、地方経費でこれを負担することでありますが、教育委員選挙に際して配付税をもつて選挙のために地方に配付いたしました額は、二億三千万円であります。しかしこれも実際に徴しますに、相当不足を來しておるかのように見受けられる次第であります。今後できる限り努力いたしまして、負担区分に從いまして、適正に選挙が執行できますように努力して参りたいと存じあります。     —————————————
  21. 山口好一

    山口委員長 次に日程第三一、第三七、第四一、これらの陳情書衆議院議員選挙法の一部改正に関する陳情書でありまして、内容同一でありますから、この四つを一括議題に供します。陳情内容を朗読いたします。  「衆議院議員選挙法によると、地方議会議員を含む地方公共團体公務員の、衆議院議員立候補禁止しているが、これは選挙における自由立候補制度を不当に制限する非民主的な規定であるから、本法第六十七條第五項中の公務員の下に地方議会議員を除く」を加えるよう改正されたい。 というのであります。政府当局の御意見を伺います。
  22. 郡祐一

    郡政府委員 第二國会において議員提出をも誠て御制定に相なりました、衆議院議員選挙法一部の改正におきまして、公務員公候補の際には公務員たる地位を辞さなければならないことになつておりますが、この立法それ自身についての議論は別といたしましても、公務員の中で種類をわけまして、ある種のものについてはこの制限適用しないというような区別をいたしますことは、公務員たる性格上適当ではないと存じますので、にわかにこの法律改正をいたす必要はないような存じておる次第であります。
  23. 坂東幸太郎

    坂東委員 ただいま郡君のお話のごとく、この公務員法に関する規定は、実は関係方面とも相当折衝してできました前委員会時代の産物でありますが、その時分の関係方面方針、またわれわれ当時の委員が了承した点は、やはり一人一役主義の方針で徹底的に邁進すべきであるということに完全に意見一致を見てできたものでありますから、ただいまの御要求のごとくにはなかなかできぬだろうと思います。從つて今の陳情書は十分に再檢討を加えなければいかぬという意味を私は申し上げます。
  24. 木村榮

    木村(榮)委員 政府委員にお尋ねしますが、労働委員農地委員公務員なつているのですか。
  25. 郡祐一

    郡政府委員 公務員に入つております。
  26. 木村榮

    木村(榮)委員 実はこれは私のことになるのですが、私は縣の農地委員をやつていました関係上、昨年國会に当選したときに辞表を出しました。ところがその辞表が、平野農林大臣時代なのですが、却下されて参つて、兼務さしつかえなしというわけで、この間まで兼務しておつたわけですが、あれはいつからいけなくなる法律が出ているのですか。
  27. 郡祐一

    郡政府委員 この問題は、國会法三十九條に関係した点がお尋ねの点かと存じますので、その点につきましては衆議院法制部長からお答えを願うことにいたしまして、六十七條五項の関係、ただいま陳情の中にもございました兼職禁止公務員につきましては、辞職をしなければ立候補できないという法律は、次の総選挙から、從つて次の総選挙の告示のありましたときから適用いたされるわけであります。
  28. 木村榮

    木村(榮)委員 ちよつと國会法を調べて見ましてところが、兼ねてやつているのは全國農地委員矢尾君と、それから二人かそこらあるのであります。この者は院議をもつて兼務を認めているのですが、われわれの場合はそういう場合でなくて、兼務さしつかえなしと農林省が御裁断になつている。その点は大体どういうふうな解決がつくのですか。法制部の方から承りたいと思います。
  29. 三浦義男

    三浦參事 ただいまの点につきましては、御承知通り今郡君からお話のありましたように、國会法三十九條の問題でございまして、一應「議員は、内閣総理大臣その他の國務大臣内閣官房長官各省次官」これは現在は各省の政務次官と読みかえておりますが、「及び別に法律で定めた場合を除いては、その任期中國又は地方公共團体公務員と兼ねることができない。」ということがございまして、その公務員範囲には、ただいまお話のありましたような職務も公務員の中に含まれておるわけでございまして、原則的には兼ねることができないわけでありますが、その三十九條の但書におきまして、國会の議決に基く場合はこの限りでないということになつておりますので、手続きといたしましては、國会の意思によりまして、それが認められた場合においてのみ兼ねることが才担きる、こういうことになるわけであると思います。從いまして農林省等において却下されました点のいきさつ等は存じませんが、それらの手続き等につきましては國会側と連絡をとつて、議院運営委員会においてその問題の処司を從來きめておる慣例でありますので、その上においてその処置をきめるということが、ただいま申し上げましたこの法律の三十九條の性質であろうかと思つております。
  30. 木村榮

    木村(榮)委員 そういたしますと、全國農地委員は兼務してもよろしいというのは、本会議で決議になつておると思いますが、縣農地委員などの場合は、議院運営委員会で大体そういうことが話に上つて、認められておつたわけでしようね。そうでないと、どうもおかしいて思う。
  31. 三浦義男

    三浦參事 その点に関しましては、議員の方でいろいろ公務員を兼ねられておられることが、実際問題として十分に調査が行き届いているというわけでもないだろうと思いますので、國会法自体は議員の方々がよく御承知のことでありますので、そういうことがあれば、一應そういう問題について運営委員会にはかりまして、そしれそれがいいかどうか、あるいは議決するかどうかということの問題を提起せられることが一番いい方法ではないかと考えておりまするが、現在におきましては、先ほど申しましたようにいろいろ公務員範囲もございまして、実際問題といたしまして、それらの点に関しまして十分な調査が行き届いていない関係で、取扱い上多少の差異を來していることはあり得るかと思つております。  なお補足して申し上げておきますが、從來國会法の三十九條におきましては、國または地方公共團体の吏員を兼ねることはできないというふうになつておりましたのが、今度廣く公務員ということに先般の改正でなりましたので、從來においては官吏または吏員でない公務員を兼ねておられた場合は、さしつかえなかつたわけでございますが、今度そういうことになりましたので、先ほども申し上げましたような解釈になる、かように考えます。
  32. 木村榮

    木村(榮)委員 その兼職できなくなつたのは、いつから施行になつたのですか。
  33. 三浦義男

    三浦參事 それは先般の改正によりまして、本年の七月五日から改正國会法が施行になつております。     —————————————
  34. 山口好一

    山口委員長 日程第四三、選挙関係法規改正に関する陳情書文書表等第三七〇号、陳情者大阪府知事赤間文三。  その趣旨は、衆議院議員選挙法改正並びに選挙運動等臨時特例が公布せられて、選挙の公営が拡充されたが、現下の政治情勢は清新有為なる人材の進出を待望し、地方自治の伸展上自治体においても重大なる関心を有するから、選挙運動費用を國庫負担とし、言論及び文書による運動制限を撤廃するとともに、地方議会議員の現職よりの立候補を認める等、選挙関係法規を改正されたいというのであります。この点についての政府の所見を伺います。
  35. 郡祐一

    郡政府委員 國庫負担の点、現職公務員の立候補の点等につきましては、他の陳情について申し上げた通りでございます。文書、言論等によりまする運動を自由ならしめるという点につきましては、先般成立いたしました選挙特例法は、一つの大きい理想をもつて制定されました現下の実情に適合した法律と存じますので、これらの点については陳情趣旨には反対の者であります。
  36. 坂東幸太郎

    坂東委員 郡君の御説の通りに、この陳情はさきに定めました特例に関する解釈と矛盾しておりまするし、從つて趣旨は賛成しがたいが、しかしながら議了せるものとしてもさしつかえないと思います。——今議了と言つたのは、これでもつて審議しなくてもよい、こういう意味であります。
  37. 山口好一

    山口委員長 それでは選挙関係陳情審査はこれをもつて終了いたします。     —————————————
  38. 山口好一

    山口委員長 次に警察関係請願審査をいたします。  日程第六、長岡市の警察職員定員増加に関する請願文書表第一三一号、請願者長岡市長松田弘俊君外四名、紹介議員神山榮一君。  紹介議員の方が参つておらないようですから、私がかわりまして朗読いたします。  本請願の要旨は、長岡市は戰災を受けて一時人口が非常に減少したが、その後復興が進み、周邊村落を合併するに及んで人口が著しく増加するに至つた、しかるに警察法施行令によれば、人口との比率において本市の警察職員基準定員は九十三名となるのであるから、現在二十六名の不足となつており、そのため有効なる警察事務の執行に支障を來している、ついては本市の警察職員の定員を増加されたいというのである。 これに対する当局の所見を伺います。
  39. 柏村信雄

    ○柏村説明員 警察職員の定員につきましては、自治体警察につきましては、警察法施行令第二條によりまして規定せられておるわけでありまして、警察法の施行後、定員の増加をするという場合は、すべて法律によつてのみこれを行うということになつております。また関係方面におきましても、この自治体警察職員の定員の問題については、國家地方警察の方においてこれに干與すべきものでないという見解をとつておる関係もございまして、すべて國会のおつくりになる法律によつてやつていただくということになつておるわけでございます。実情は、いろいろこの長岡市のような事情もほかの都市にもあるかと思いますが、ただいまわれわれ國家地方警察の側といたしましては、これに誠いて措置をとることができないような実情になつておりますので、御了承を願います。
  40. 坂東幸太郎

    坂東委員 ただいま柏村部長お話通り自治体警察の定員は國家地方警察では関與できない。從つて法律でやるわけでありますが、各地におきまして相当不足しておる。というような意見は聞いておる。從つて適当な時期に國会において、ことに本委員会において十分調べまして、九万五千の範囲内におきまして、十分檢討を加えねばならぬと考えております。
  41. 門司亮

    ○門司委員 これは非常にこれから起りやすい問題だと実は考えております。それでこの問題を処理するには、おそらく現在の國家地方警察ではやれませんので、これを主管いたします総理大臣の所管のもとに法律でかえる以外にはないのですが、ただ長岡だけではありません。全國的に見てそういう場所がたくさんあると思いますので、將來これに対してどういう角度から——單に総理大臣のもとで法律でこれを改正するというだけでは、なかなか実際問題としては困難でありますから、これらの点は、おそらく國家警察本部には情報がまとまつておると思いますから、そういう資料がありましたらこの際御発表願いたいと思います。
  42. 柏村信雄

    ○柏村説明員 ただいま門司委員お話のように、全國的に見てかなりそうした要望があるのであります。もちろん先ほど申し上げましたように、実質上定員を改正するということは國会によつてなされることでありますが、われわれの方といたしましても実情を把握いたしまして、國会法律をおつくりになる、何らかのお役に立つような資料は蒐集するようにいたしたいと考えておるわけでありまして、最近全國についてその調査を進めております。まだ全体として御説明するほどとりまとまつたものはございませんが、全國的にそういう調査を目下いたしておりますので、近日中にまとまることと考えております。
  43. 山口好一

    山口委員長 それでは本請願を採択いたすの御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  44. 山口好一

    山口委員長 御異議なければさよう決定いたします。なお請願採択の上は内閣に送付いたしたいと思います。     —————————————
  45. 山口好一

    山口委員長 次に請願日程一一、自治体警察並びに消防署の処弁費國庫補助請願文書表第二八二号、請願者岐阜市議会議長松原喜八君、紹介議員山本幸一君。紹介議員がおてゐになつておらないようですから、私がその趣意を朗読いたします。  本請願の要旨は、從來縣費支弁の警察費が自治体警察の発足とともに全額所属の自治体支弁となり、これが財源としては税制改正により移讓された入場税と若干の分與税の收入があるが、人件費並びに処弁費が予想外の経費を要するため、多くの都市はとうていこの財源では不足がちである、ついては入場税の收入額の差額くらいは國庫で補助されるとともに、また財源に苦しむ消防本部並びに消防署の設置費を國庫で補助されたいというのであります。 これに対し政府の所見を伺います。
  46. 柏村信雄

    ○柏村説明員 本問題は地方財政の問題でありますので、財政委員会の方から答弁されるのが至当かと思いますが、自治体警察関係します点から、私どもの考えております点だけを申し上げて御了承願いたいと思います。元來この警察制度並びに消防制度改正が行われました結果、すべて自治体の警察並びに消防に関する経費は、当該自治体でこれをまかなうという建前に相なつておるのでありまして、その財源が不足するということから、ただちにその分を國庫補助に仰ぐということは、はたして制度の精神を生かすゆえんであるかどうかということに疑いを持つわけであります。当初の財源計算におきまして、自治体警察にどれだけいるかということを財政委員会の方において檢討いたしまして、この必要額として、その他のものを織り込めて、入場税並びに配付税その他の財源措置を構じたわけであります。ただその後物價の高騰であるとか、思わざる出費であるとか、そういうことのために警察費が十分でないということは考えられるかと思うのでありますが、これはあくまでも自治体の固有の財源を多く確保するという方向において解決すべきものであろうと思いますので、ただいま國家地方警察本部といたしましては、これらに対して補助金を支出するというふうな考えは持つておらぬことを申し上げておきたいと思います。
  47. 坂東幸太郎

    坂東委員 國家の持つておる大事な警察権を自治体に與えられたのであるから、当然自治体の責任において運営しなければならぬ。もちろん財政の困難は承知しますけれども、そういう意味で当然自治体は万難を排してこれを運営して行かなければならぬと考えます。從つて提案は、なるほど衷情は同情すべき点もありますが、かかる意味から審議はこのままにしておかれんことを望みます。
  48. 山口好一

    山口委員長 それでは本請願はこのまま留保いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  49. 山口好一

    山口委員長 それではさよう決定いたします。     —————————————
  50. 山口好一

    山口委員長 次に日程一三古物商取締法の一部改正に関する請願文書表第二九四号、佐々木盛雄紹介。  紹介議員参つておらないようでありますから、これも私が申し上げます。  本請願の要旨は、今回提案されんとしている古物商取締法改正案骨子は買受けたる物品についてその翌日から二十日間の移轉鉱止及び二十四時間以内に届け出ることを命ずるとともに、それが臓品である場合は無償沒收することを規定しているが、これは零細なる古物業者の実情を無視し、旧態依然たる官僚思想により取扱いをきゆうくつ化し、嚴罰主義をもつてその効果を求めようとするものである、ついては該改正案を是正されたいというのであります。  本請願について政府の所見を伺います。
  51. 柏村信雄

    ○柏村説明員 古物商取締法改正につきましては、國家地方警察本部において案を草成いたしておつたのでありますが、ただいまの請願趣旨のごとき御意見もありますし、なお愼重を期さねばならぬというふうに考えまして、目下さらに再檢討をいたしております。從いましてただいまの請願の御趣旨等も考慮に入れまして、さらに関係方面とも十分連絡をとりまして適切な改正を進めたい、こういうふうに考えております。  なお本國会にはさような意味におきまして提案するだけの運びに至らぬものと考えている次第であります。
  52. 坂東幸太郎

    坂東委員 この請願はごもつともと考えますから、ただちに採択して内閣に送付されんことを望みます。  なお政府は、できれば第四國会にこれを提出されんことを特に希望いたします。
  53. 山口好一

    山口委員長 坂東君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  54. 山口好一

    山口委員長 それでは本請願は採択いたされました。なお内閣に送付いたします。     —————————————
  55. 山口好一

    山口委員長 次は日程第一八及び第二〇、これはいずれも同趣旨請願でありますから一括上程いたします。第一八、自治体警察費に対する配付税増額請願文書表第四三四号、紹介議員上林山榮吉君。日程第二〇、自治体警察費増額に関する請願文書表第四四七号、紹介議員海野三朗君。請願趣旨を朗読いたします。  自治体警察費に対する配付税増額請願(第四三四号)  本請願の要旨は、市町村財政の窮乏にかんがみ、自治体警察設置市町村に対しては、これが設置により当該住民の負担過重とならないよう実状に即して十分配付税を増額されたいというのである。  自治体警察費増額に関する請願(第四四七号)  本請願の要旨は、自治体警察職員の待遇の改善、当初調弁費、廳舎及び公舎の増改築等に多額経費を要するが、自治体警察経費に対する昭和二十二年度の予算はとうてい所要経費を充たさないので、警察機能の健全な運営は望まれない、ついては自治体警察費を増額されたいというのである。  これは先ほどの柏村説明員よりの答弁で承了したいと思いますが、いかがでありますか。
  56. 坂東幸太郎

    坂東委員 採択を留保されんことを望みます。
  57. 山口好一

    山口委員長 坂東君の動議により留保いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  58. 山口好一

    山口委員長 それではこれは留保いたします。  それではこれで警察に関する請願審査は終ります。     —————————————
  59. 山口好一

    山口委員長 次に警察に関する陳情審査いたしたいと思います。  日程第一二、自治警察施設運営に関する陳情書文書表第九八号、陳情者岐阜縣自治警察連絡協議会長岐阜市長東前豊君、陳情内容を朗読いたします。  自治警察施設運営に関して左記事項を実現されたい。(一)警察廳舎及び署長宿舎建築費に対し、全額國庫負担(二)自治警察費の財源移讓については確実にして全額を支弁できる財源の附與。 右に関し政府の御所見を伺います。
  60. 柏村信雄

    ○柏村説明員 警察廳舎及び署長宿舎の建築費を全額國庫で負担するようにという陳情でありますが、先ほども申しましたように、自治体警察経費は全額その自治体においてまかなうべき建前になつておりますので、今後こうした問題については、國庫で負担するという考えは持つておらぬのであります。ただこの制度の切りかえの行われました本年度の当初におきまして、それに必要な初度調弁費というものにつきましては、一應これを國庫において負担するという建前をとりまして、半額國庫補助、半額を起債によつてやるということにし、その起債も將來において元利の補給ができるように、地方財政委員会の方で手当をいたしておるようなわけであります。この例外を除きまして、今後の制度といたしましては、そういう國庫補助をするという考えは持つておりません。第二の問題につきましては、これは地方財政委員会の問題でありますので、私のお答えする範囲ではないと思いますが、われわれとしましても、自治体の警察活動が十分にできるような財源が自治体確保されることは希望いたしておるわけであります。     —————————————
  61. 山口好一

    山口委員長 それでは日程第一四、警察力拡充強化に関する陳情書文書表第一〇八号、愛媛縣議会議長立川明外三名提出内容趣旨を朗読いたします。  治安維持のため警察の裝備を完備し、機動力を発揮することは緊要であるから、車両を増配し、かつ警察官の待遇改善及び特殊勤務者の待遇向上等をはかられたい。
  62. 柏村信雄

    ○柏村説明員 この陳情の御趣旨につきましては私どももまつたく賛成でありまして、その御趣旨に沿つて常に警察の裝備を強化し、機動力を発揮することに努力いたし、なお警察官の待遇を改善いたしまして、その活動力を強化することに努めておるわけでありますが、遺憾ながら國家財政の窮乏の現状におきまして思うように参つておらぬことは、はなはだ遺憾の次第であります。今後といえどもこの趣旨に基いて、われわれは大いに努力いたしたいと思うのでありますが、國会におかれましても、何とぞこういう点について格段の御協力をお願いいたしたいと考える次第であります。
  63. 坂東幸太郎

    坂東委員 武器、特にピストルの増加ですが、それは政府の関する限り関係方面の意向はいかがですか、お伺いいたします。
  64. 柏村信雄

    ○柏村説明員 拳銃の所持ということにつきましては、関係方面においても十分了解をいたしまして、整備されることについて御異存はないのでありますが、しかしながら具体的な問題といたしまして、わが國において目下これの製造ができない状態にありますし、まだ輸入されるという域に達しておりません。従いまして現実に拳銃が増加して、警察官一人当りすべてがこれを所持するということには参つておらないのは遺憾な次第でありますが、この点は今後といえどもできるだけ努力したいと考えております。
  65. 坂東幸太郎

    坂東委員 しからばもし予算があつて輸入が許可されるならば、一人一挺ずつ持ち得るという状態になりますか。
  66. 柏村信雄

    ○柏村説明員 輸入が許可されるということは、結局その限度において警察官が拳銃を所持してさしつかえないという向うの御意向によることになるわけでありますので、そうしたあかつきにはそれに必要な予算を要求いたしまして、拳銃の所持を普及させたいと考えております。
  67. 坂東幸太郎

    坂東委員 本陳情はこれを了承して、議了したこととされんことを希望いたします。
  68. 山口好一

    山口委員長 ただいまの坂東君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  69. 山口好一

    山口委員長 それでは本陳情はこれを了承することに決しました。     —————————————
  70. 山口好一

    山口委員長 日程第二七、自治警察署廳舎建築費起債認可陳情書文書表第二六一号青森縣町村会長福士永一郎君提出内容趣旨は、  國家及び地方両財政の調和をはかる方法として、自治警察署廳舎建設費不足額は地方財政負担とい、これが支弁のため関係町村に起債を認可されたいというのであります。政府の御所見を伺います。
  71. 柏村信雄

    ○柏村説明員 この件は地方財政委員会関係でありますので、私より申し上げられないことを遺憾に思います。
  72. 坂東幸太郎

    坂東委員 この陳情は了承しておくことにしてはいかがですか。
  73. 山口好一

    山口委員長 ただいまの坂東君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  74. 山口好一

    山口委員長 それでは本陳情はこれを了承いたします。     —————————————
  75. 山口好一

    山口委員長 日程三二、警察制度改革に関する陳情書文書表第二九七号、富山縣議会議長前田治吉外六名提出内容は、  現行警察制度を左記の通り改正されたい。(一)現行の警察制度における自治警察設置基準は、人口五千人以上の市町村なつているが、これは窮迫せる地方財政の負担にたえないところであるから、これを人口三万程度の市町村に限定(二)公安委員は現在三人をもつて構成されているが、これでは地方民の意思反映に不十分であるから、本委員会を七人以上。 これに対する所見を伺います。
  76. 柏村信雄

    ○柏村説明員 警察制度改正につきましてはいろいろ研究もいたしておるのでありますが、一般的に申しまして、まだその時期でないというふうな考え方に目下立つておる次第であります。本陳情のごとき御意見も聞々ございますが、しかしながらこの人口五千人以上の市街的町村ということにつきましては、制度の根本に関することでもありますので、まだ発足後日の浅い現在において、すでに試驗済みになつているというふうにも考えられないのでありまして、私どもとしては早急にこれを改正するという考えは持つておらぬのであります。公安委員の定数の問題につきましても同樣の見解であります。
  77. 坂東幸太郎

    坂東委員 本陳情は單に承り置くことにしたらいかがですか。
  78. 山口好一

    山口委員長 坂東君の動議のごとく決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  79. 山口好一

    山口委員長 それではさように決定いたします。     —————————————
  80. 山口好一

    山口委員長 次に日程第四四、自治体警察緊急経費全額國庫負担陳情書文書表第三八〇号、六大都市公安委員協議会代表名古屋市公安委員会提出、その趣旨は、  警察法第五十五條に市町村公安委員会から國家、他方警察に対する援助の請求権が規定されているが、これが経費の負担については規定を欠いている。しかるに自治体の財源は極めて僅少で、これが経費の負担はとうてい困難であるから、市、町村公安委員会から援助の要請のあつた場合における費用は全額國庫で負担されたい。 というのであります。政府の所見を伺います。
  81. 柏村信雄

    ○柏村説明員 本問題につきましては、國家地方警察本部といたしましては、この陳情趣旨にまつたく賛成でありまして、こういう取扱いで進みたいと考えておるわけであります。もつとも警察法の條文の規定からいたしまして、若干そこにあいまいな点があるのではないかというふうに考えます。と申しますのは、自治体警察に必要な経費自治体の支弁とするという規定があります。と同時に國家地方警察に要する経費國庫の負担とするという規定が別にあるのであります。應援に参りました際、われわれの考えでは、應援をするということは、その客観的情勢のある限り國家警察の責任であり、そのために法律においても、國家他方警察の警察官は、自治体から應援の要請があつた場合には、その自治体に行つて職権を行使することができるというような特別の規定を設けてあるような次第もありますし、われわれとしては國家地方警察が自治体に應援に参りました場合は、その費用は國庫において負担すべきであるという考え方をとつておりますし、將來改正の機会でもありますれば、誤解のないようにその点を明確にいたしたいと考えておるわけであります。しかしながらこれにつきましては、なお解釈上異論のある問題であります。ただ先般福井の震災の際におきまして、近縣並びに大都市等から應援に出かけたわけでありますが、これにつきましては、大藏省と折衝の結果、これに要した費用は國庫から支弁するということにいたしまして、そういうふうに話をまとめたわけであります。もしこれが制度的に將來も認められることになりますれば、この陳情趣旨はまつたく合致することになると思うのでありまして、この点はわれわれとしては、ぜひともそういうふうにしたいと考えておりますので、國会におきましてもそういう点をお含みの上、御協力をお願いしたいと思います。
  82. 門司亮

    ○門司委員 これは非常に重要なことでありますが、地方の小さな自治体で問題が起りました場合に、應援を求めなければならないが、しかしその應援を求めた場合に経費を出すことができないというのが実情であります。從つて今のような部長の説明で私はいいと思いますが、ただ自治法の建前から申しますと、それからさらに警察法の建前から申しましても、自治警察はそこで支弁をするようになつておりますので、非常事態もやはりその自治体の当面の責任の上において処理しなければならない事件が私はあると思うのであります。從つて費用の関係は、これを國庫が補償するという形をとるのか、補助をするという形をとる方が正しいのか、その辺の見解をもう一度お伺いいたしておきます。
  83. 柏村信雄

    ○柏村説明員 私どもの考えでは、ただいまお話のように、確かにその自治体は起つたことではありますが、應援を要請しなければならないという事態は、すでにその自治体の警察力をもつてしてはできない特別の事態である。從いましてその自治体に與えられた財源によつてこれをまかなうことはできないような事態ではないか、また一方におきまして警察法で、國家警察は趣旨として應援に出かけて行かなければならないと考えますし、出かけて行けば職権を行使できるということであれば、客観的に見て應援すべき事態ならば、そこに出かけて行くことは國家地方警察自体の仕事であるというふうの解釈をわれわれはとつておるわけであります。從いまして國家地方警察自体の仕事であるから、この経費國庫で負担する、從つて自治体に対して補助するということでなしに、國家が直接國家地方警察に要した費用として支出するという見解をとつております。
  84. 坂東幸太郎

    坂東委員 本陳情は非常に重要で、しかも本委員会で警察法を改正するときには、とらねばならぬきわめて重要な事項と考えます。從つてその意味でこれを了承することにいたしたいと思います。
  85. 山口好一

    山口委員長 ただいまの坂東君の動議の御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  86. 山口好一

    山口委員長 それではこれを了承いたします。  これをもつて警察関係請願並びに陳情審査を終了いたしました。     —————————————
  87. 山口好一

    山口委員長 次に地方財政委員会関係請願陳情でありますが、本委員竹谷源太郎君が地方財政委員をいたしておられますので、その御意見を伺つて審査を進めたいと思いますが、御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  88. 山口好一

    山口委員長 御異議がなければ、さようにいたします。  それではまず請願審査をいたします。日程第一、医師に対する事業税免除請願文書表第七号、西村久之紹介。本請願趣旨は、今般営業税に準じ事業税を医業者に対して課せられようとしているが、医師はもちろん営業を営まず、かつ應招義務が強制されて、他の職業と根本的に異なつている。しかも新たにこれを課税するとすれば、医師の負担はもとより、社会保險制度存立の基礎を危うくするものである。ついては医師に対する事業税を免除されたいというのであります。  これに対し御意見を伺います。
  89. 竹谷源太郎

    ○竹谷地方財政委員委員 本年一月から設置されました地方財政委員会において、地方財政の独立化につきまして企画立案されるにあたりまして、種々考究の結果、賃金俸給等によつて、いわゆる雇用関係において收入を得るもの以外の、何らかの業務によつて收入のあるものは、その收入について事業税を負担させるという建前で、事業税が創設されたわけであります。その課率につきましては、從來営業税として商工業者から営業税をとつておりましたが、これは百分の十五とし、その他は百分の十とする。但し米、麦、いも等の食糧管理法の適用を受くる主食に関する收入はこれを省くという建前で、雇用関係以外において得るところの收入に対しては、全面的に地方税として事業税を課税する、こういうことに相なつたわけであります。しかしながら医師の特殊な業務の性質にかんがみまして、衆議院においてこれが課率百分の十を百分の八に下げ、なおその税の名称を変更いたしまして、課税の軽減と、また医療業務というものの特殊性を國会において認めて修正に相なつた次第であります。この事業税は、もとより現下の地方財政の非常に逼迫した現状にかんがみまして、やむを得ず認められた制度でありまするから、かような税をとらなくてもすむような、そうした地方財政の状況になりますれば、むろん医師に対する課税等は最初に免税と相なるべきものと考えまするが、現在の地方財政の状況においては、今ただちにその要求に應ずるというわけには参りかねるような現状であると考える次第であります。
  90. 大石ヨシエ

    ○大石(ヨ)委員 私この事業税のことに関しては、前年度の第二回の國会のときに関係筋に私と松浦議員と松澤議員と三人で行つたわけであります。そうして三人で関係筋といろいろ交渉いたしましたら、この次の議会のときに何とかしたいということをおつしやつておられたことがあるのですが、政府当局に何か向うから連絡があつたでしようか。
  91. 竹谷源太郎

    ○竹谷地方財政委員委員 地方財政委員会事務局の方にいかなる連絡があつたかは、私はまだ聞いておりません。だから多分まだないのではないかと思います。ただわれわれに報告がなくして、あるいは別途にあつたのか、その点は私はつまびらかにいたしませんが、委員会としては別にそれに関する報告をいまだ受取つておりません。
  92. 千賀康治

    千賀委員 医師のみならず産婆、それからこれに類する國民保健に必要なるものがあれば、もちろんこれも含みますが、かようなものに対しまする事業税、これは私どもは前議会から一貫してとるべからずという意見を持つておりました。そのかわり財源といたしましても、タバコの税金をもう少し上げよう、あるいは酒の造石高をもう少し上げようというような、そういうことでかえようということを考えておりましたが、惜しいところでわれわれはその実行の機会を失つたのでございますが、いつでもやめたいというわれわれの意思は一貫しております。かような点につきましての陳情または請願については、私は一貫して同一意思を持つておりますから、採択されたいと思います。もちろん採択をされて実現することが希望でありますけれども、たとえ全体の財政の関係上実現が遅れることがありましても、この理想をわれわれは一貫しておるという点だけでも、これは採択をされたいと思います。
  93. 大石ヨシエ

    ○大石(ヨ)委員 第二國会において、私たちは助産婦及び医者に対する事業税は絶対に反対したものです。しかしそのときに社会党の野溝氏が、ぜひとも私の顔を立てて、この次の第三國会には何とか話合いをするから、今のところ通してくれということで、ちようどその日に私病氣をしておりまして議会に來なかつたわけでありますが、医者及び助産婦に対して事業税を賦課するということは、およそ病人の罹病税と同じことであつて、絶対反対であります。それで関係筋へ行きましてもこれに反対の意思を表明いたしましたら、向うも了承されたはずです。そこで政府当局が向うへ行つて懇談し、また私たちも行つて懇談したら話合いがつくと思うのです。その財源としては、まず第一に酒に税金をもつとかけたい。何となれば日本の國は敗戰したのであつて、酒を飲むということはとんでもないことであるということを関係筋へ行つて私は言つたのです。そうして日本の國というものは社会事業に非常に乏しい國です。それで病人に事業税をかけるということでは、ほんとうに貧乏な人は医者に見てもらわずに死んでしまうような人が多数できます。これは社会事業的見地からいつても私はこれに対して絶対反対するものであります。これはぜひ採択されたいと思います。
  94. 門司亮

    ○門司委員 趣旨はまつた同一でありますが、事業税につきましてはそのほかいろいろ整理すべきものがあると思います。事業の種目によつてはさほどでもないかと思います。たとえば女の営んでおりまするパーマネントのごときはかかつており、男の髪床屋の方には事業税がかかつておらないのは、何か税の均衡の上から申しましても多少不均一のものがあると考えられますので、この地方税の問題については本委員会といたしましては一括して整理することを、政府当局に要求するようにしていただいたらどうかと考えております。
  95. 大石ヨシエ

    ○大石(ヨ)委員 ただいま門司委員からもお話がありましたが、婦人のみにかけられておるということは、非常に男女不平等と思いますから、その辺の御考慮を願いたいと思います。
  96. 山口好一

    山口委員長 本請願の決定はいかが取扱いましようか。千賀君その他より採択の動議が出ておりますが、その動議のごとく決するに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  97. 山口好一

    山口委員長 それでは本請願は採択されました。なお採択の上内閣に送付するようにいたしたいと思いますが、御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  98. 山口好一

    山口委員長 御異議なければさよう決定いたします。     —————————————
  99. 山口好一

    山口委員長 次に日程第二、魚介類に対する事業税免除請願文書表第五二号、川野芳滿君紹介紹介者が参つておらないようですから私がその趣旨を朗読いたします。   本請願の要旨は、農業には事業税が免除されているにかかわらず魚介類には免除規程が設けられてないため、魚業者の生産意欲は減退し、魚介類の供出も困難となることは必至と見られる、ついては魚介類に対する事業税を免除されたいというのである。
  100. 竹谷源太郎

    ○竹谷地方財政委員委員 先ほどの事業税の説明の通りでありまして、実は農林水産物等のうち、主食及び食糧管理法に基く穀物及び主食の收入以外は一應全部かけるという建前で、魚介類にも課税することになつたのでありまして、先ほどの御説明で御了承願いたいと思います。
  101. 千賀康治

    千賀委員 私はこの請願陳情趣旨には反対をいたします。というのは、われわれは魚介類に対しては統制撤廃ということが根本の理由でございます。統制が撤廃になりますれば、当然こうした業者は営業税を出すということになつて來る。営業税に還元いたすのであります。これがわれわれの根本主張でありまして、今事業税をとるとかとらぬということは瑣末な問題でございまして、これを審議するよりも、私はむしろ早く統制を撤廃することの方が必要だ。かような点で本末を誤らないように、この点は私は反対をしたい。これは私の意見でございます。民自党を代表しておるわけではございません。
  102. 武藤嘉一

    ○武藤(嘉)委員 ただいま農業生産物に対する事業税免除請願が出ておりましたが、もしそうであるといたしますならば、私は養蚕業業者に対しまする繭その他に対しましてこの事業税がかかつておるのははなはだ不当であると思うのであります。同じ農家の営んでおります中でも、繭はやはり政府の統制を受けておる。ところが繭は御承知の生糸となつて外貨獲得に最も大きな役割を演じておるのでありますが、主食の方にはさらに事業税がかからないのに、養蚕を專業にいたしておりまする農家に対して農業事業税がかかつておるのは、はなはだ片手落ちな課税方針ではなかろうか、こう思う。たびたび農業の中で養蚕にも課税をすることは不合理であるという陳情が出ておるにかかわらず、なおこの養蚕に対する事業税の撤廃は実行されておらぬのであります。もし今の請願のように農業生産物に対する事業税の撤廃がありまするならば、ぜひ養蚕はその中に含めていただきたい、こう思うのであります。
  103. 竹谷源太郎

    ○竹谷地方財政委員委員 先ほど私の説明がはなはだ不十分であつたせいか、千賀さんにおかれては少し誤解せられておる点があると思うのでありますが、実は原始産業に対する課税は、從來営業税は課税させておりませんので、いわゆる魚介類の賣買に從事する商業者、あるいは加工業者には当然営業税がかかつておりました。今回かけるというのは、漁夫等の漁業者が直接海に出て魚をとつた、その收入に課税するものでありますから、全然新しい課税でございます。  それからただいま農産物——主食ばかりでなく、養蚕あるいは畜産、あらゆるものに課税しない方がよいのではないかということになりそうな御議論を承るのでありますが、そうすると事業税を全部廃さなければならぬという議論に落ちつくかと思います。そうした原始産業商工業以外の原始産業に課税することの可否については大いに議論のあるところでありまして、私は妥当でないと考えます。しかしながらもし地方に対して適当な財源を與えませんと、結論は先ほどのように自治体警察の運営ができない、六・三制の学制改革もできない、そういうことになりますと、地方團体は自然住民に対して寄付を強要しなければならぬことになりまして、地方公共團体の住民は不適正なる寄付というようなものによつて事実上徴税されることになると、かえつて地方自治体の円満な運営と発達を妨げられる、こういう観点から、やむを得ず次善の策として事業税というような制度が採用せられたのでありまして、これにかわる適当な財源がありますならば、私もこれを廃止してよいと思うのでありますが、ただいま魚介類の課税まで廃してしまうということになると、むろんくだものに対する課税、あるいは野菜、畜産すべてを廃止して、結局事業税というものは昔の商工業者に対する営業税一本しかとれないということになりますと、地方財政の上に非常な財源に欠陥を來す、こういうことに相なる点も、委員各位においては十分御考慮あらんことを希望する次第であります。
  104. 山口好一

    山口委員長 本請願とまつたく同じでありますので、日程第五、漁業者に対する事業税免除請願文書表第九五号、石原圓吉君紹介文書表第九五号、これも併合して議題に上せたいと思います。御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  105. 千賀康治

    千賀委員 私が先ほど申しましたことは、原始産業ということを誤解をいたしまして、取引ということに重きを置いて考えておつたので、あの説をいたしましたが、これは原始産業全体という意味になつて來ます。その意味におきましては、私は前言を取消します。やはり原始産業に対する事業税は総括してこれを廃止して、適当な財源を求めた方がよいという意見を保持いたしております。そこでこの両案は同じでございますから、やはりこれはかような希望をもつて、われわれは政治を推進して行きたいという点におきまして、御採択になることを希望いたします。
  106. 山口好一

    山口委員長 この両請願千賀君の動議の通り採択するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  107. 山口好一

    山口委員長 御異議なければさよう決定いたします。     —————————————
  108. 山口好一

    山口委員長 日程第三、地方鉄道、軌道に対する電氣税免除請願文書表第八一号、佐伯宗義紹介請願の要旨を朗読いたします。   本請願の要旨は、地方鉄道、軌道事業は、その物的設備が非常に多く、しかも私鉄運賃は國鉄運賃との振合いにより原價未満に定められたものが多い、その上現在運賃値上げにより運送量が減退してまつたく経営難に陷り、從前の地方税だけでも容易ならぬ負担であつたのに、さらに今回電氣税を課せられることはまつたく堪えがたいところである。ついては地方鉄道、軌道に対する電氣税を免除されたいというのであります。これに対して竹谷君の御所見を伺います。竹谷源太郎君。
  109. 竹谷源太郎

    ○竹谷地方財政委員委員 この電氣税を地方税として課税する場合に、あるいはわずか一燈または二燈くらいつけているものに対しては、これを免税すべし、あるいは重要産業であつて電氣が重要な原料となるようなものにつきましては、これを免税すべきであるというような、いろいろな意見もございましたが、財政委員会としては一應全面的に課税することとし、その免税等につきましては、それぞれの地方公共團体に委任いたしておりまするから、その状況に應じてやつてよろしいわけであります。しかしながら今問題となつておりまする軌道等につきましては、これはやはり地方團体として、軌道からの電氣税の收入は重要な財源となりまするので、この問題は必ずしもその請願のように行うことは地方團体としてできないのじやないかと考える次第であります。実はこの重要産業につきまして免税すべきものは、すでに安本等と協定してきめてございまするので、大体現在の電燈の一燈二燈をつけるというようなことの免税につきましては、地方團体で省いてもよいと思いまするが、産業に関する課税については、すでに安定本部等と協定のついたもの以外は免税するというようなことのないこと、そして地方財政に欠陷を來さないようにするということが適切ではないかと思う次第であります。
  110. 坂東幸太郎

    坂東委員 本請願は非常に範囲が廣いので、議了することは困難であると思います。
  111. 山口好一

    山口委員長 それではこの採択は後日に延期いたします。御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  112. 山口好一

    山口委員長 それではさように決しました。     —————————————
  113. 山口好一

    山口委員長 日程第四、発電水利使用料引上に関する請願文書表第九三号、押川定秋紹介。   本請願の要旨は、宮城縣は多くの電源を有し、これに対する治山治水施設の維持に対大なる資力を注いでいるが、現在縣が水利業者から受ける発電水利使用料は余りにも少い、ついては地方財政の窮迫せる現状と物價情勢と巨額の施設維持費を考慮して現行料金の百十倍に引上げられたいというのであります。
  114. 竹谷源太郎

    ○竹谷地方財政委員委員 河川の管理者として、府縣その他の地方公共團体が非常に犠牲を拂つておりまするから、この水利を利用することによつて相当の利益をあげている者は、應分の負担をなすべきものであると存じます。従いましてこの発電のための水利使用料につきましても、合理的な範囲内において引上げることが妥当であると思います。
  115. 坂東幸太郎

    坂東委員 百十倍とは一体どうなのですか、あまり大き過ぎるような氣がしますが。
  116. 千賀康治

    千賀委員 今貨幣の購買賣値から言いましても、明治あるいは大正ころにきめたものからすれば、百倍、百十倍はおそらく妥当でありましようが、鹿兒島縣におきましては、現行がいつ改正したものかわかりません。私が言うような意味であるなら、百十倍でもこれは認めていいと思います。以上よろしく御勘案の上、條件付の御採択を願います。
  117. 山口好一

    山口委員長 それでは本請願は少し内容を檢討しまして、後日に採択を讓りたいと思います。御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕     —————————————
  118. 山口好一

    山口委員長 それでは日程第七及び第八を一括して議題に供します。日程第七、助産医療に対する事業税賦課反対請願文書表第一七二号、大石ヨシエ紹介日程第八、舞鶴市に特別配付税交付の請願文書表第一七四号、大石ヨシエ紹介紹介者の御説明を願います。
  119. 大石ヨシエ

    ○大石(ヨ)委員 事業税のことは先ほど採択になりましたから、私はその要旨だけをここに御説明申し上げます。助産医業はもちろん営業ではなく、かつ助産婦に應招業務が強制されている事実からも、他の職業と根本的に相違し、しかも医者と異なつて料金の請求もせず、点数もなければ注射等による收入もない、ついては助産医療に対する賦課を取り止められたいというのが本請願趣旨であります。ぜひ採択されんことを望みます。  次に舞鶴市に特別配付税交付の請願、本請願の要旨は、舞鶴市は多年軍港依存の都市であつたため、市民の担税力の薄弱その他諸般の事情から、市の財政は極度の窮迫を告げ、年度内に相当多額経費を必要とするが、財源はほとんど見込み少く、財政上重大事態に直面しているのである、ついてはこれが打開のため舞鶴市に相当額の特別配付税を交付されたいというのであります。どうぞよろしく御採択のほどをお願いする次第であります。
  120. 山口好一

    山口委員長 日程第七は先ほど採択に相なりましたものと同樣でありますから、これは採択するに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  121. 山口好一

    山口委員長 日程第八につきまして竹谷君の御意見を伺います。
  122. 竹谷源太郎

    ○竹谷地方財政委員委員 舞鶴市のごとき、從來軍事施設の大きなものがあつてどうにか地方財政がまかなわれておつたところが、そうした施設の撤去、あるいは住民の非常なる減少等によりまして、著しく財政上の困難を來している市が相当あるわけでありまして、いわゆる配付税法の第五種の特別配付税の配付につきましては、舞鶴市等は十分考慮せらるべきものであると考える次第であります。
  123. 坂東幸太郎

    坂東委員 採択を望みます。
  124. 山口好一

    山口委員長 坂東君の御動議ごとく、採択するに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  125. 山口好一

    山口委員長 御異議なければ採択に決しました。なおこれを内閣に送付するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  126. 山口好一

    山口委員長 御異議なければさうよ決定いたします。     —————————————
  127. 山口好一

    山口委員長 日程第九、地方團体中央金庫設置請願文書表第二八三号、山本幸一紹介。   本請願の要旨は、地方公共團体の金融難を打開し、会計経理の円滑をはかるため、政府においてはすでに地方團体中央金庫の設置を計画されるやに聞くが、その上地方財政における金融の健全化をはかる見地から、すみやかに該金庫を設置されたいというのであります。
  128. 竹谷源太郎

    ○竹谷地方財政委員委員 地方財政委員会においては地方財政法地方税法地方配付税法、これらのほかに災害復旧基金法及び地方團体中央金庫法、この五つの法案を用意したのであります。前の三つは不十分ながらその成立を見たのでありますが、あとの災害復旧基金と地方團体中央金庫、これは逐に前國会に提案にも至らなかつたことを、私自身もはなはだ残念に思う次第であります。これにつきましては現在の金融事情にかんがみまして、ぜひ実現あらんことを地方財政委員会としても熱望いたしておる次第であります。
  129. 坂東幸太郎

    坂東委員 採択を望みます。
  130. 山口好一

    山口委員長 本案を採択するに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  131. 山口好一

    山口委員長 御異議なければ採択に決しました。     —————————————
  132. 山口好一

    山口委員長 次に日程第一〇、市町村職員待遇費政府貸付金元利償還額國庫負担請願文書表第二八五号、山本幸一紹介。   本請願の要旨は、市職員の待請改善に要する暫定給與支拂資金等は、いずれも政府貸付金により、各支拂所要額の八割程度の割当額を借り入れているが、從來人件費九割程度の國庫の補助があつた例もあるのである、ついてはこれら政府貸付金の元利償還額全額國庫で負担されたいというのであります。
  133. 竹谷源太郎

    ○竹谷地方財政委員委員 職員の給與引上げが行われますと、これに対してあるいは配付税でまかなうか、もしくは國庫補助金、この二つの方法しか新しい地方財政法ではない。起債をすること、あるいは貸付を受けることは許されなくなりますので、まさに提出せられんとする政府職員の新給與予算の中には、当然地方職員の新給與の問題も含まれなければならないのでありまして、地方財政法ができました今日となりましては、地方職員の給與改善のために、政府地方團体に貸付をするということはできなくなりますから、今後の問題といたしましては、どうしても配付税もしくは國庫支出金によらなければならぬと思うのであります。問題は從前、たとえば昨年の給與改善の場合に、政府地方自治体職員の給與改善のために貸付金をいたしておるのであります。これはこの処理方法が今後問題でございますが、本日の新聞によると、おそくも今晩までに提出するであろうという六百九十九億の予算の中に、地方貸付金償還三十三億というものが載つております。これは今までのいろいろな貸付金が含まれておることと思いますが、現在の地方財政の実情をもつてしては、かような三十三億の政府貸付金の償還というようなことは非常に困難ではないかと思います。ただいま問題となつております請願につきましては、今後においてはあり得ないのであります。かかる問題については、これは地方財政の運営上適当に何らかの解決をしなければならぬのではないか、かように考えるのであります。
  134. 坂東幸太郎

    坂東委員 採択を希望いたします。
  135. 山口好一

    山口委員長 本請願は採択するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  136. 山口好一

    山口委員長 御異議なければ採択に決しました。     —————————————
  137. 山口好一

    山口委員長 日程第一二、配給事務費國庫補助請願文書表第二八七号、山本幸一紹介。   本請願の要旨は、統制の強化につれ必需物資の登録制が実施せられ、配給事務はますます複雜となり、これに要する人件費、事務費は著しく高額となつているが、これらはほとんど國家委任事務であるから從前國庫補助として交付されていた配給事務職員費並びに需用費を復活せられ、國庫補助として相当額を支弁されたいというのであります。
  138. 竹谷源太郎

    ○竹谷地方財政委員委員 地方財政法によりまして、國家の事務地方團体が委任を受けてこれを執行する場合には、その職員費をいかように支弁するかということは、地方財政法によつと明瞭になつております。配給事務にもいろいろあろうと思いますが、純然たる國家のための配給であれば、むろん全額國庫負担をすべきものでありますが、同時にそれが地方住民の非常な利益となり、結局地方團体の仕事でもあります場合には、國庫地方費と半々で持つということに地方財政法の原則が相なつておるのでありまして、それらの配給事務内容に從いまして、地方財政法趣旨によつて國庫で半分を負担するなり、あるいは三分の一を負担するなり、いろいろ適切に國庫及び地方負担区分從つて國庫がその必要経費を負担すべきものであると考える次第であります。
  139. 山口好一

    山口委員長 本請願を採択するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  140. 山口好一

    山口委員長 御異議がなければ採択に決しました。     —————————————
  141. 山口好一

    山口委員長 日程第一四、地方財政委員会委員市議会代表を選任の請願文書表第三一九号、山本幸一紹介。   本請願の要旨は、地方財政委員会は、國務大臣一名、國会議員中から一名、都道府縣知事、市長、町村長の各代表一名の五名より構成されているが、地方自治法において地方議会の権限は拡大せられ、その重要性にかんがみても当然地方議会の代表者を選出することが必要である、ついては地方財政委員会法を改正して大、中、小都市の各層を代表する委員を選任するようにされたいというのであります。
  142. 竹谷源太郎

    ○竹谷地方財政委員委員 地方財政委員会法は來年三月三十一日までその施行を延期することになりました。それにかわりまして、將來地方自治委員会法というようなものができると思いますが、政府においてただいま持つております地方自治委員会法の中にはむろん現在の地方財政委員会法もそうでありますが、新しく立案されておる地方自治委員会法の中にも都道府縣代表、市代表及び町村代表としてそれぞれ一人ずつ委員が出ております。市長が市という地方自治團体を代表するという意味で出ているのであつて、地方議会、市議会を代表しないわけではないという建前に立つております。もし都道府縣、市町村それぞれの議会からなお一人ずつ議員の立場の代表者を出すということになりますと、委員の数も非常に厖大となり、なお一面において、地方財政委員もあるいは地方自治委員もともに委員会とは申しますが、その内容においては一種の執行機関でございまして、行政の執行機関があまりに人数が多過ぎてはその運営上にも支障がありますので、当然数において限度があるということになります。実情といたしましては、なかなか市議会、都道府縣議会、町村議会というものの代表者を一々それぞれから出すということは、あまりに人数が多過ぎるようになるのではないかというきらいがありまするので、その適当性につきましては、愼重に研究する必要があると思うのであります。
  143. 坂東幸太郎

    坂東委員 本請願は採決を留保せられんことを望みます。
  144. 山口好一

    山口委員長 本請願は採択を留保するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  145. 山口好一

    山口委員長 異議なければさよう決定いたします。     —————————————
  146. 山口好一

    山口委員長 日程第一五、地方起債現金化に関する請願文書表第四二七号、上林山榮吉紹介。   本請願の要旨は、地方公共團体の財政窮乏により、その事業資金は國庫補助を起債によりまかなつている現状であるが、これが消化は預金部貸出資金のほかははなはだ困難であるから、起債認証額については迅速確実に現金化しうるよう、すみやかに対策を講ぜられたいというのであります。
  147. 竹谷源太郎

    ○竹谷地方財政委員委員 これは説明がなくても、採決くださつてよろしいと思います。
  148. 山口好一

    山口委員長 本請願は採択に決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  149. 山口好一

    山口委員長 御異議なければ採択に決しました。     —————————————
  150. 山口好一

    山口委員長 日程一六市町村に対する配付税確立に関する請願文書表第四三一号、上林山榮吉紹介。   本請願の要旨は、財政窮乏せる市町村配付税に依存するところきわめて大であるから、本税は当該市町村に対し法令または通達等で支給することを指示された額を適確に配賦するとともに、その算出基礎を明示されたいというのであります。
  151. 坂東幸太郎

    坂東委員 採択を願います。
  152. 山口好一

    山口委員長 本請願も採択するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  153. 山口好一

    山口委員長 御異議なければさうよう決定いたします。     —————————————
  154. 山口好一

    山口委員長 日程第一七、市町村における國又は縣に関する経費の財源確立に関する請願文書表第四三三号、上林山榮君紹介。   本請願の要旨は、國または縣が負担すべき事務企分は地方財政法により明確に規定されているが、これらに対する財源措置がいまだに明確に示されず、またこれらに要する経費の支給が不十分で、市町村の負担となつている、ついてはすみやかにこれを是正されたいというのであります。
  155. 坂東幸太郎

    坂東委員 採択を望みます。
  156. 山口好一

    山口委員長 本請願は採択に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  157. 山口好一

    山口委員長 異議なければ採択に決しました。     —————————————
  158. 山口好一

    山口委員長 日程第一九、國税及び縣税の公正化に関する請願文書表第四三五号、上林山榮吉紹介。   本請願の要旨は、國税及び縣税の賦課の公正を期するため、公選による民主的機関を各市町村に設置して、これが適正を期するよう関係法令改正されたいというのであります。
  159. 坂東幸太郎

    坂東委員 採択を望みます。
  160. 山口好一

    山口委員長 採択するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  161. 山口好一

    山口委員長 異議なければ採択に決しました。     —————————————
  162. 山口好一

    山口委員長 日程第二一、廣島縣の公共土木事業起債認可に関する請願文書表第四七四号、平川篤雄紹介。   本請願の要旨は、廣島縣は財政窮迫の関係公共土木事業費の財源は起債以外に求めることは困難であるが、今回財政委員会において該費の起債が不認可になつたため、現在施行中の公共事業に及ぼす影響が大きい、ついてはすみやかに本事業に対する起債を全面的に認可されたいというのである。
  163. 竹谷源太郎

    ○竹谷地方財政委員委員 地方自治体に対する起債のわくは大体二百四十億ということで、そのうち四十億は災害復旧費として復旧のための起債として留保し、三百億を配当したわけでありまするが、この中からひも付の、すなわち國庫の補助のある公共事業費として、國庫の補助する事業債もそのわく内に入れ得ずして、起債の許可にならないものが相当あるわけであります。これではならないというので、ただいま三十六億だけ起債額を増加いたしまして、それについて関係筋とも今折衝中でございまして、決定を見ませんが、それが許されれば、相当國の財政予算の中に公共事業費として盛られ、すでに四百二十五億のうちから補助のある分については、大覆起債が許される手はずになつております。
  164. 坂東幸太郎

    坂東委員 採択を望みます。
  165. 山口好一

    山口委員長 本請願は採択するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  166. 山口好一

    山口委員長 異議なければ採択に決しました。     —————————————
  167. 山口好一

    山口委員長 日程第二二、全國町村会議長会議法制化に関する請願文書表第五八三号、坂口主税紹介紹介坂口君の御説明を求めます。
  168. 坂口主税

    坂口委員 本請願の要旨は、現下地方自治行政の円滑なる運営を期するため、任意かつ地方的に町村会議会議を開催しつつあるが、かかる現状にあつては不便を感ずる点が多く、所期の目的を達することができない、ついては全國町村会議長会議法制化されたいというのであります。御採択をお願いいたします。
  169. 山口好一

    山口委員長 本請願を採択するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  170. 山口好一

    山口委員長 御異議なければ採択に決しました。     —————————————
  171. 山口好一

    山口委員長 日程第二三、地方自治法の一部を改正する請願文書表第六二三号、紹介山口好一、小暮藤三郎君。
  172. 小暮藤三郎

    ○小暮委員 本請願の要旨は、地方自治法の一部を次のように改正されたいというのである。(一)第百九十五條第三項但書を次の通り改める。但し條例で都道府縣にあつては六人、市にあつては四人とすることができる。(二)第百九十九條第一項を次のように改める。監査委員は普通地方公共團体の出納その他の当該普通地方公共團体事務及び当該普通地方公共團体事務及び当該普通地方公共團体の長の権限に属する事務の執行を監査する。(三)第百九十九條第五項を第六項とし第四項の次に次の一項を加える。監査委員は必要があると認めるときは普通地方公共團体が補助する團体の経営に係る事業の管理及び出納その他の事務の執行を監査することができる。(四)第百九十九條末項に次の一項を加える。監査委員は必要があると認めるときは普通地方公共團体の長に対し監査の結果に対する措置につき報告を求めることができる。(五)第二百條を次のように改める。監査委員事務を補助させるため書記長及び書記を置く、書記長及び書記は監査委員がこれを任免する、書記長は監査委員の命を受け監査に関する事務を整理する、書記は上司の指揮を受け監査に関する事務に從事する。
  173. 山口好一

    山口委員長 本請願はこれを採択するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  174. 山口好一

    山口委員長 御異議なければ採択に決しました。  財政その他に関する請願審査は本日はこれで終了いたします。     —————————————
  175. 千賀康治

    千賀委員 私はこの際二つの提案を行いたいと思います。その一つは、選挙運動等臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案に関連をいたしまする希望條件でございます。  さきに第二回國会を通過いたしました選挙運動等臨時特例に関する法律はわが國選挙史上画期的な立法でありまして、その成否いかんは今後の選挙公営及び選挙運動に及ぼすところの影響がきわめて甚大なるものであると存じまするが、選挙公営の拡充に伴いまして、個人の選挙運動範囲は著しく制限されていますので、この法律趣旨を生かし、選挙公営の実をあげ、議員候補者制限をよく選挙人に周知せしめ得るかいなかは、ひとえに都道府縣及び市町村選挙管理委員会の活動が十分なりやいなやにかかるものと申しても過言ではないのであります。しかしてこれらの委員会が完全に機能を発揮し、その任務を全うするために、これらの委員会に対し、相当の予算國庫より配付するは眞に至当なるものと存ぜられまするから、政府はすみやかに所要の予算案を国会に提出し、議決をまとめらるることを望みます。  右選挙運動等臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案とあわせて、希望意見として御決議を願いたいのでございます。これが一つ。  その次の提案は、さきに公務員の立候者の制限に対しまして、愼重審議を小委員会において遂げましたところ、種々な難問題が起りまして——たとえばこれはだんだん掘り下げて参りますると、國民全体の権利義務にかかわる大きな問題になるとか、あるいは地方選挙に対しましても必然的に関係ができて來るとかいうようなことで、これらの難関を乘り越えまして、この二十九日に予想せられている解散に間に合わせるということはとうてい不可能ということで、これは一時次の議会まで審議未了にしようということに、大体皆樣も御了解をいたしたのでございますが、ただいまの情勢では総選挙が延びるという情勢になつておりますから、なお時間の許す限りこの問題を掘り下げて、できれば打開の道をつかむのが國民に対する忠実なる道でもあると思います。かようなわけで、一たび皆樣の御了承を得て審議未了にしようといたしたのでありますが、小委員会におきまして、齋藤さんの提議をせられました演説会三十回を五十回の問題とともに、時間の許す限りこれを審議することを再確認を得たいと思うのでございます。以上であります。
  176. 山口好一

    山口委員長 ただいまの千賀君の御発言でありますが、第一の選挙運動等臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案に対しては、委員長報告の際に、ただいまのような希望意見を付することに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  177. 山口好一

    山口委員長 それではさよう決定をいたします。  次に第二の公務員の立候補に関する改正法律案起草の問題及び公営による選挙演説三十回を五十回に改正する問題の審議を、なお引続き行つて檢討して行くということについて、御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  178. 山口好一

    山口委員長 それではただいまの千賀君の御提言は双方とも異議なく決定をいたします。
  179. 坂東幸太郎

    坂東委員 なお明日をもつて第三國会は終了いたしますので、從つてただいまの動議の二件並びにその他審議の結了しないものは、次の議会において審議の手続をとられんことを希望いたします。
  180. 山口好一

    山口委員長 ただいまの坂東君の動議のごとく決定することに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  181. 山口好一

    山口委員長 本日はこれにて散会いたします。     午後四時十七分散会