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1948-11-11 第3回国会 衆議院 地方行政委員会 第2号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十三年十一月十一日(木曜日) 午後二時二分
開議
出席委員
委員長
山口
好一君
理事
小暮藤三郎
君
理事
矢尾喜三郎
君
理事
坂口
主税君
理事
小枝
一雄
君 大内 一郎君
千賀
康治君 中島 守利君 武藤 嘉一君 坂田
道太
君
門司
亮君 高岡 忠弘君
川橋豊治郎
君
大石ヨシエ
君
出席政府委員
総理廳事務官
鈴木
俊一
君
委員外
の
出席者
國家消防廳管理
局長
吉岡
惠一君 全
國選挙管理委
員会事務局長
郡 祐一君
法制局
第一部長
三浦
義男君 專 門 員 有松 昇君
—————————————
十一月九日
委員永江一夫
君が退職した。 同月十一日
小坂一雄
君が
理事
に
追加選任
された。
—————————————
本日の
会議
に付した事件
理事
の
追加選任
小
委員会設置
に関する件
消防法改正
に関する件
衆議院議員選挙法
第十
二條
の
特例等
に関する法
律等
の一部
改正
に関する件 最近の
地方自治
に関する
説明聽取
—————————————
山口好一
1
○
山口委員長
これより
会議
を開きます。 本日の日程は
理事
の
追加選任
の件、小
委員会設置
に関する件及び最近の
地方自治
に関する
説明
の
聽取
などであります。
議題
にはいります前に、先日の
委員会
後の打合せによりまして、本
委員会
の
定例日
を火曜日と木曜日に決定いたしましたから、この際念のために御報告を申し上げます。
—————————————
山口好一
2
○
山口委員長
それではまず
理事
の
追加選任
の件を
議題
に供します。去る十一月九日の
運営委員会
の決定に基きまして、
理事
を小会派より一名
追加選任
いたしたいと思いますが、
いか
がとりはからいましようか。
矢尾喜三郎
3
○
矢尾委員
理事
の
追加選任
は
選挙
の煩を省略いたし、
國協党
の
小枝一雄
君を推薦いたしたいと思います。
山口好一
4
○
山口委員長
ただいまの
矢尾
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
山口好一
5
○
山口委員長
御
異議
なければ、
小枝一雄
君が
理事
に
追加選任
せられました。
—————————————
山口好一
6
○
山口委員長
次に小
委員会設置
に関する件を
議題
に供します。去る十一月九日の第一回の本
委員会
におきまして協議決定いたし、
議長
のもとに提出いたしました
國政調査承認要求
が、昨日
議長
の
承認
を得ましたので
警察制度
、
消防制度
、
地方財政
及び
地方出先官聽
の
整理
に関し、
國政調査
を行い得るととになりました。つきましては
國政調査
の方法として小
委員会
を設け、種々調査研究いたしますことも一方法と存じますが、この点各位におかれましては
いか
がでございますか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
山口好一
7
○
山口委員長
それでは小
委員会
は設置することにいたしたいと思いますが、
いか
なる小
委員会
をつくることにいたしましようか。
坂口主税
8
○
坂口委員
小
委員会
は
警察
に関する小
委員会
、
消防
に関する小
委員会
、
地方財政
に関する小
委員会
及び
地方自治
に関する小
委員会
と、この
四つ
を設置されんことを
希望
します。
山口好一
9
○
山口委員長
ただいまの
坂口
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
山口好一
10
○
山口委員長
御
異議
なければ
警察
に関する小
委員会
、
消防
に関する小
委員会
、
地方財政
に関する小
委員会
、
地方自治
に関する小
委員会
の
四つ
の小
委員会
を設置いたすことにいたします。 次に各小
委員会
の
委員
の数及び小
委員会
の
選任
については、
いか
がとりはからいましようか。
小暮藤三郎
11
○
小暮委員
各小
委員会
の
委員
はその数を六名とし、
次会
までに各
委員
より
希望
を述べまして、
次会
に
委員長
において各
委員
の
希望
を斟酌して、御指なあらんことを望みます。
山口好一
12
○
山口委員長
ただいまの木暮君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
山口好一
13
○
山口委員長
御
異議
なければ
警察
に関する小
委員会
六名、
消防
に関する小
委員会
六名、
地方財政
に関する
小委会
六名、
地方自治
に関する小
委員会
六名、次の会までに
皆さん
の御
希望
を承りまして、
委員長
において指名いたしたいと存じます。
—————————————
山口好一
14
○
山口委員長
次に最近の
地方自治
に関する実情につきまして、
総理廳
の
事務官鈴木俊一
君が出席せられておりますので、その
説明
を求めます。
総理廳事務官鈴木俊一
君。
——ちよ
つと
速記記
を中止願います。 〔
速記中止
〕
山口好一
15
○
山口委員長
それでは
速記
を始めてください。
—————————————
山口好一
16
○
山口委員長
次に
國家消防廳管理局長吉岡惠
一君より最近の
消防事情
につき、
説明
を
聽取
いたしたいと思います。
国家消防廳管理局長吉岡惠
一君。
吉岡惠一
17
○
吉岡説明員
消防法
のことにつきまして、少し御
説明
を申し上げます。
消防法
は前
國会
におきまして、
皆さん
御
承知
のような
経過
で
成立
をしたのでありますが、その後私
ども
の方とその筋と話合いを進めておる間に、
関係筋
の方で
消防法
を
改正
してはどうかという
意見
がございましたので、その大体の
意向
並びに
内容
について御
説明
申し上げたいと思います。
関係筋
では
改正
しろという
指示
をしておるわけではないのであります。ただ
向う
の係官としてこういう
意向
を自分らはも
つて
おるが、お前の方の
國家消防廳
の方ではどういうふうに
考え
ておるかという
意見
を聞かれた
程度
であります。その
内容
がお配りしてある
消防法改正要綱
でございますが、これは大体ごらんになればわかります
通り
、この前の
法律
の審議のとき、
参議院
において
修正
をしようという案の
通り
であります。大体そのままのようなかつこうにな
つて
おります。ただ違いますのは、第七條とそれから第三十
一條
、第
五條あたり
のところが多少違
つて
おります。初めから御
説明
申し上げまけと、第三條、第
五條あたり
にたくさんあります
消防署長
を削るというのは、これは
消防署
というものにこういう
権限
を與えたくない。さらに進んでは、
消防署
という形のものをかえようという
意向
があり、
従つて消防署長
にこういう
消防法
上のいろいろの
権限
を與えることをやめようという
意見
でありまして、これは第三條以下たくさんあります。 それから次は第十九條の
関係
であります。これは
消火器
その他の
檢定
を
國家消防廳
でやれ。また
檢定
をやつた際
使用料手数料
がとれるという
規定
であります。これはわれわれの
希望
もありまして、入れていただいてお
つた規定
でありますが、これを入れようというのであります。 次は
消防自動車
の速度の
制限
でありますが、現在
成立
をしております
消防法
では六十キロメートルという
制限
があります。しかしこれは
一般交通関係
の法令の方では、もつと六十キロメートル以上の
制限
もできるわけでありまして、何も六十キロと
法律
で
制限
をしてしまう必要はないので、その六十キロの
制限
を削るというのであります。 次は第二十九條の
規定
でありますが、これは主として破
壞消防
に関する
規定
であります。破
壞消防
に関する
規定
が、われわれといたしましては、破
壞消防
について
補償
をしなければならぬということだと、破
壞消防
の実施をする人は
勇氣
がくじけてなかなかできにくいというので、破
壞消防
に関しては、原則として
補償
をしないという
考え
をも
つて
おります。それを端的に現わした
内容
の
修正案
にな
つて
おります。それが多少
法律案
では違
つて
おりますので、それを延焼の防止のため破
壞消防
をやつた場合には
補償
はいらない。それ以外の
火災
の際の破壞的な行為に対しては、
補償
をするというような
規定
に直そうという案であります。 〔
委員長退席
、
小暮委員長代理着席
〕 それからその次に御
説明
がいるのは、第三十
一條
及び第三十
五條
の
関係
の
規定
であります。これは
規定そのもの
が非常にわかりにくい
規定
であります。われわれと
関係筋
との交渉によ
つて
、結局両方の
考え
をよく突き詰めてみますと、この前の
改正
のとき、どうも第三十
一條
によ
つて
、
被疑者
に対して強制的に召喚をして尋問したり、あるいは
証拠物件
を強制的に差押えることができるという、つまり強制的な
権能
まで
消防法
によ
つて
與えられたものだと
思つて
いたようであります。しかし、こちらではそれほどの
権限
はないつもりで
規定
の形をつく
つて
しまつたものでありますから、
向う
では強制的な
権能
まで
消防法
で持ち得るような
規定
をつくれという
意味
で、一應こういう
文句
を書いてありますが、
向う
の
意思
はそこにあるのであります。
從つて
この
内容
は、折衝すればさらに変り得るものでありますが
向う
の
意思
は、
失火犯
、
放火犯
についても、
警察
が調べ得るような強制的な
権能
を
消防吏員
にも與えたいという
意向
であります。
あと
は大体
條文
の
整理程度
でありまして、第四十六條に多少実質的の
規定
がありますが、これは法人について体刑が科せられないのは当然でありますので、
罰金刑
だけを科せられるという
規定
にしようというような
規定
でありまして、特に御
説明
申し上げる必要はないことかと思います。この
取扱い
に関しましては、
委員長
の方から
お話
もあることと存じますが、私
ども
といたしましては、この前の
法律
の
成立
があのような
経過
をたど
つて
おりますので、どこが
提案
をしまして
消防法
の
改正
をするかということは、よく
衆議院
、
参議院
の方と私たちと御相談を申し上げて、
法律改正案
の
取扱い
をいたしたいと思います。簡單でありますが、
消防法
の
改正
に関しまして御
説明
を申し上げた次第であります。
千賀康治
18
○
千賀委員
第三條から第十
五條
に至るまでの間、
消防署
を全部抹殺するので、先ほどの
説明
で
消防署長
の
機能
をことごとく剥奪しようというところにねらいがあるということを伺いましたが、
消防署長
の
機能
を生かしておくことは、われわれは決してこの
消防
の操作以外の目的で
消防署長
の
権限
を残そうと
考え
たことは絶対にないので、たとえば
軍隊
にかわる
勢力
だとか、そういうような氣持は全然ないので、
消防署長
というものを
中心
にしておかないと、
火災
の
指揮
にも困るし、あるいはたくさんな
消防團体
の
統制
にも困るし、
現場
でも第一困るのだし、この
衆議院
の
火事
などを見ましても、
ポンプ
はたくさん來ても、無
統制
のまま、だれも
指揮
する者がな
いか
ら、ここに持
つて
來た
ポンプ
やホースまで役に立たずに、下手をすれば燒けてしまう。ただ烏合の衆が右往左往しながら、重要な
機具
を捨てて逃げ惑うということにな
つて
われわれが
國民
の
管血
をしぼつた金でいくら
機具
をつく
つて
も、
制度
を大きくいたしましても、結局は役に立たないものになるということで、これをやはり有機体として、一人のからだを駆使するように
使つて
いくのには、
消防署長
というものがいるのだ。この
思想
からわれわれは
消防署長
を大いに認めて、これに活躍をさせようと
考え
たわけでありますが、ただいまの
説明
では、何だか言外の
意味
を予想して、
消防署長
の
勢力
を剥奪していくというような
意思
もあるようでありまするが、それはてんでわれわれは
考え
もしないことであるから、その点はもちろんどうでもいいのです。われわれはそんなところに執着をしないのですが、しからば何が
消防署長
にかわ
つて
將來この
消防
の
——
今私が申しましたようないろいろな
機能
を発揮さして行こうとするのか。かわるものがあれば
もちろんけつ
こうでありますが、どういうものがこの
消防
を
指揮
したり指導したりするようにな
つて
いくのか。あなたはそういう命令か
指示
か示唆かしりませんが、それを受けながら、どうや
つて
この
機能
に間然するところあらしめぬようにしようとお
考え
にな
つて
いるか。その点の御信念を承りたいと思います。
吉岡惠一
19
○
吉岡説明員
消防署長
の
権限
を奪う問題でありますが、
從來
署の
管轄区域
というものが
行政区画
と大体一致をしておりました。それをやめまして、ほんとうに
消防
本來の立場から、
行政区画
にとらわれない
区域
をつくり、そこに
責任者
というものはやはりおくわけであります。
從つて消防署長
という形ではありませんが、
消火活動
に関しまして單位々々の
責任者
というものはできるわけであります。大隊であるとか、あるいは中隊という
名前
になるかと思いますが、その辺は
消火活動
にはさしつかえない。ただ
消防
の
活動
といたしまして、
從來
のような多少
行政官廳的
な
消防署
というものはやめて行こう、こういう
考え
であります。
千賀康治
20
○
千賀委員
そうしますと、なるほどこれは
從来
までの
日本
の
一つ
の習わしで、
行政区画
によ
つて
あらゆる
機能
を区画していくことが一番
都合
がよかつたから、
消防署長
というものをそうしたのでありますが、これから一切離れて
機能
をやらせるというと、あたかも昔の
軍隊
はそういうことであ
つたの
ですが、やはりこれは
消防隊
というような
思想
から編成をされて、そういうところで
機能
を発揮させて行こう。こういう
思想
でやられていくのですか。そう
承知
していいのでしようか。
小暮藤三郎
21
○
小暮委員長代理
速記
をやめてください。 〔
速記中止
〕
小暮藤三郎
22
○
小暮委員長代理
速記
を始めてください。
門司亮
23
○
門司委員
私は二十九條の
修正
の御
意見
についてでありますが、二十九條の中の
消防署長
を削り、
消防吏員
、さらに
消防團員
を
創つて
これを
消防長
にする、こういうことになると思いますが、これは実際と非常にかけ離れた問題が起
つて
くると私は思います。
火災
の
責任
はすべて
消防長
が負うことは
消防法
の示す
通り
であります。しかし
現場
の
取扱い
の上からいきますと、都市にあ
つて
は、大体
消防署
もありますし、比較的容易に連絡もとれるのでありますが、
地方
には
消防署
もなければ電話も非常に不便な個所がありまして、必ずしも
現場
にこの
消防長
が
立ち会
つて
いないと思います。
從つて火災
の場合に、
現場
に
消防長
が
立ち会
つて
いない場合の
指揮
はだれがするか。
地方
の要望を言いますと、これはまつたく逆であ
つて
、こういう場合には、
地方
の
消防團長
にもこういう
権限
を與えてもらいたい。そうしなければ実際
活動
の上に非常に困難であるという
意見
が強いのであります。こういうふうに直して参りますと、実際的
意見
は全然葬り去られてしま
つて
、形式的のことだけの問題であ
つて
、
消防活動
に大きな障害ができると私は
考え
ます。この点はどういうふうに
考え
ておられますか。
吉岡惠一
24
○
吉岡説明員
今の
お話
の点は、やはり
相当
考え
なければならぬと思いますが、
消防園長
にそういう
権限
を與えるということについては、いろいろ考慮しなければならぬ問題が
相当
にあるのじやな
いか
と思います。
門司亮
25
○
門司委員
私もそういうふうに大体ものは
考え
ておりますが、しかしここは
相当
考慮すべき場所でありまして、ただ
法律
の字句が非常に
都合
がいいというだけでは法が生かされないと
考え
ますので、この点はわれわれも研究してみますが、当局でも御研究願いたいと思います。これは私個人の
意見
ではありませんで、
地方
の自治体がことごとくそうであります。殊に
熊本縣
のごときは、縣の中に
消防署
というものが、
熊本
市にわずかに二つあるだけでありまして、
あと
は
消防署
すら持
つて
いない。全部が
消防團
の
活動
にま
つて
おります。これは
熊本縣
だけではありません。
各地
に全部こういうことが行われておりますので、
都会
にいるわれわれだけが
都会
を対象として議論をしてお
つたの
では、実際
活動
の面に非常に齟齬を來すと思います。この点御研究願いたいと思います。 〔
小暮委員長代理退席
、
委員長着席
〕
大石ヨシエ
26
○
大石
(ヨ)
委員
政府委員
の方に
ちよ
つとお伺いしたいと思うのでございますが、私は前
國会
のときに、
消防吏員
にぜひとも
婦人
を採用してほしいということを発言したことがございます。なぜこういうことを発言したかといいますと、
日本
の國は木や紙や、その他すべて燃えやすいもので家屋が建築されております。それには火を消すことを
主眼
に置かないで、まず
火災
を
予防
することを私は
主眼
に置きたいと思います。それにはまず
日本
にいまだか
つて
ない
婦人
の
消防吏員
をぜひとも採用して、そうして
各地
の
婦人團体
、
青年團体
を大いに活用し、利用して、
婦人
の
消防吏員
が至るところで、
いか
にしたならば漏電するか、
いか
にしたら火の不始末が起り、どうして発火するかというようなことを、各所に講演してまわるということは、私は非常に意義のあることと思います。
日本
の國ではいまだか
つて
婦人
の
消防吏員
を採用しておりませんが、何とかして
婦人
の
消防吏員
を採用してくださることができますか。
政府
の人々の御
意見
をお伺いする次第でございます。
吉岡惠一
27
○
吉岡説明員
お答えいたします。われわれといたしましても、
消防
が火が起
つて
から消すだけが能ではないと
考え
ております。火が起らないように、あらかじめ
予防
の手段を講ずることが第一だと
考え
ておりますので、
予防査察
と申しますか、
火事
に
関係
のあるいろいろな施設を、あらかじめ各家庭を見てまわ
つて
いろいろ注意を與えるということは、非常に必要なことだと
思つて
、今後
消防行政
をや
つて
行く上におきましても、その
方面
に
相当重点
を置きたいと
考え
ております。
從つて
その
予防
の
宣傳
その他に、あるいは
査察
にあたるのに
婦人
を採用することは、きわめて適切な御
意見
だと拜聽するのであります。われわれも今後あらゆる機会にそういうことを励奬しまして、
婦人
の
消防吏員
ができることを勧めたいと
考え
ております、
大石ヨシエ
28
○
大石
(ヨ)
委員
その際に、基本的に人権が認められて、ここに男女は平等にな
つて
おりますから、その採用するときにはぜひとも男女平等の観点から、それを
主眼
にして御採用くださることを、切に私は
希望
する次第でございます。
吉岡惠一
29
○
吉岡説明員
大石委員
の御
意見
はよく拝聽いたしまして、処置いたしたいと思います。
山口好一
30
○
山口委員長
ほかにございませんか。
—————————————
山口好一
31
○
山口委員長
それでは、
衆議院議員選挙法
第十
一條
の
特例等
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
説明
を
聽取
いたしたいと思います。
三浦義男
32
○
三浦参事
私からこの案の
概要
を御
説明
申し上げたいと思いますが、実はただいまお手元にお配りいたしましたのは、私の方で
関係方面
ととりまとめまして、一應の案としてつく
つたの
でございまして、その
内容
につきましては、かりに近く総
選挙
でも行われることがありといたしますれば、それに関連いたしまして、早急にその前に
改正
をしておくことが必要だと
考え
られる
事項
のみについてここに取上げたのでありまして、これは
政府提案
でなくして、この
委員会
における
議員立法
の形においてお取上げ願つたらどうかと
考え
るわけであります。なおこまかいことにつきましては、これの執行にあた
つて
おります全
國選挙管理委員会
の方においていろいろお尋ねを願いたいと思いますが、大体の
概要
につきまして私から申し上げることにいたします。 第
一條
に書いてある
事項
は、
参照條文
と照し合せてごらんくださればよろしいと思いますが第
一條
の第一項に「
昭和
二十二年九月十五日の現在で」とあるのを削ることにいたしたのでありまして、それは
衆議院選挙法
第十
二條
の
特例等
に関する
法律
の第
一條
に
規定
してございますように、
從来
の
選挙人名簿
のほかに、
衆議院議員
の
選挙
におきましては
臨時名簿
を作成する。その作成につきましては
海外引揚者等
がありますので、これらの人につきましては、住居の六箇月の
制限
を厳格に守るわけにも
いか
ない
事情
もありますし、また実際
選挙
が行われる場合におきまして、
年齢等
につきましても、
選挙
の
期日
を
中心
にして
考え
ます場合と、そうではない場合とにおいて、非常に
選挙権者
の数にも
影響
をいたすのでありますが、この
特例法
におきましては、
年齢
とか住所の
期間等
につきましても、
選挙
の
期日
から算定することにして、そこらに非常に含みを持たして、できるだけ廣い範囲において
選挙権
を與えるということに
特例法
ができておるわけであります。ところが
從來
の
選挙人名簿
は九月十五日現在で作成いたしまして、あくる年の十二月十九日まで一年間
効力
を有することになるわけであります。これに伴うこういう
臨時人名簿
の
関係
につきましては、この
特例法
におきまして昨年の九月十五日現在でつくつたものを、暫定的な
効力
をこれについて認めておるのでありますが、これがただいま申し上げましたような十二月の十九日を越しますと、いわゆる
臨時名簿
として、その後は使えないというような
関係
になりますので、これの
期間
を
廣げ
ることが必要であろうと
考え
られるわけであります。そういう
意味
におきまして「
昭和
二十二年九月十五日の現在」というのを削りまして、さしあたり
臨時人名簿
は、
衆議院議員選挙法
に
規定
しております本来の
人名簿
と併行して、それを用いていくことにしたいというのが第
一條
の案でございます。しかしながら第
一條
におきましては
臨時名簿
の
性質
でありますので、あるいはただ「
昭和
二十二年九月十五日の現在で」ということを削るだけにしないで、ある
期間
利用するというような
意味
で、当分の間とか何とかいう
文句
を入れて、その
特例
という
性質
を明らかにした方がいいのではな
いか
という
意見
もあることと思いますが、一
應第一條
につきましては、先ほど申し上げましたような
意味
で削ることにいたしたのでございます。 それから次に第
二條
に書いてございます
選挙運動
の
文書図画等
の
特例
に関する
法律
の問題は、御
承知
の
通り國会議員
の
選挙
、
地方議会議員
の
選挙
、長の
選挙等
に関します
文書図画
の
取締等
に関する
特例法
が出ておるわけでございまして、これは一年々々の
有効法律
として
從来
まい
つたの
でございまして、実は昨年
一ぱい
でありましたのを、御
承知
の
通り
全
國選挙管理委員会
ができましたときに、その全
國選挙管理委員会法
の
附則
におきまして、これを今年中延ばすことにいたしたわけであります。ところが今年を過ぎますと、その
文書図画
の
特例等
に関しまして、たとえばはがきを何枚以上
使つて
は
いか
ぬとか、あるいはその他いろいろな
制限等
の
規定
が
効力
を失うことになりますので、これをやはり現在のような
紙等
の不足している
状況下
、あるいは現在のような
経済事情下
においては、なお延ばしておく必要がありはしな
いか
というようなことが
考え
られまして、これをさらに延ばしたらどうかというのが第
二條
の案であります。ただ第
二條
の問題につきましては、先般第二
國会
において
成立
いたしましたところの
選挙運動等
の
臨時特例
に関する
法律
におきまして、いわゆる
選挙公営等
を
規定
いたしました
法律
の
附則
の第三十八條において「
選挙運動
の
文書図画等
の
特例
に関する
法律
(
昭和
二十二年
法律
第十六号)は、この
法律
の施行後は、
衆議院議員
の
選挙
については、これを適用しない。」ということにいたしまして、
文書図画
の
法律
は
衆議院議員
の
選挙
については適出しないということにいたしたのであります。從いまして
衆議院議員
の
選挙
については直接すぐ
影響
はいたしませんが、これと同様の
関係
にある
参議院議員
の
補欠選挙
とか、あるいは
地方議会議員
の
選挙
、長の
選挙等
はやはりこの
効力
が今年
一ぱい
で終ると、放任される形になりますので、それらの諸点に対しまして、
選挙運動等
の
臨時特例
に関する
法律
をつくつた場合は別問題といたしまして、そうでない限りは、やはり延ばしておくことが必要でな
いか
と
考え
られるわけであります。その
意味
におきまして、第
一條
の
参照條文
に書いてございますように「
昭和
二十二年及び
昭和
二十三年中に施行される、」と書いてございますのを削ることにいたしまして、とにかくしばらくの間この
法律
を有効にするということが
一つ
と、第二には、その
附則
の中に書いてございますように、
衆議院議員選挙運動等取締規則
、
参議院議員選挙運動取締規則
及び
地方議会議員等選挙運動取締規則
とありますのを、この
規則
の
名前
が変りました点もありますので、それを改めますことと、それから
附則
の中に、ただいま申し上げましたような
選挙運動等
の
取締規則
は、この
文書図画
の
法律
に適合しない部分は本年
一ぱい
でその
効力
を停止するとな
つて
おりますのを、本法をずつと今年以上延ばすことになりますれば、その今年
一ぱい
と書いてございます
制限
も削除した方がいいのではな
いか
という
考え
から、そういうふうに改めたいというのが第
二條
の趣旨でございます。第
一條
はもちろん
衆議院議員
の
選挙
に直接
関係
があります。第
二條
はこれと非常に関連をもつ
事項
であります。 第三條の
地方自治法
の
改正
の問題につきましては、
参照條文
に害いてありますように、百八十三條の第一項において「
選挙管理委員
の任期は、二年とする。」この二年を三年に改めたいという
関係
でございます。それで現在全國
選挙管理委員
の任期は三年にな
つて
いるのであります。
地方
のいわゆる都道府縣の
選挙管理委員
の任期は二年にな
つて
おりまして、また
地方
監査
委員
の任期は二年でありまして、それとあわせてやるわけであります。しかしながらこの二年の問題につきましては、
ちよ
うどこの自治法が施行にな
つて
選挙管理委員
会がおかれまして、十月から十一月、十二月ごろにがけて二年の期限が切れる人がだいぶあります。すでに切れた人もあるのでありまして、かりに
衆議院議員
の
選挙等
が行われるということになれば、二年間いろいろ
選挙管理委員
として慣れた人が入れ代
つて
、その人が再選されれば別問題といたしまして、また新しい人が出て來ると、
選挙
事務にも支障がありはしな
いか
というような
考え
方もありまして、二年を三年に改めたいということにな
つて
いるわけであります。しがしながらこの問題につきましては、
地方
の監査
委員
の任期が二年であるということと、それから
選挙管理委員
の任期が実質的に二年ですでに切れているものがあるのを、
附則
においてこれをさらに暫定的にさかのぼ
つて
三年に延ばすということを
地方自治法
の
改正
によらないで、この中で一緒にまとめましてそういう
改正
を行うという点につきまして、多少の問題はありはしな
いか
と
考え
ておるわけであります。それらの点につきましてはこの
委員会
において御決定を願いたい
事項
と
考え
ております。第三の問題はさような問題でありまして
附則
の第二項に書いてございますのは、ただいま申し上げましたような
選挙管理委員
の任期がすでに切れたものを、この
法律
の施行をさかのぼ
つて
この三年間
選挙
されたものとみなすということと、現在まだやめてはいないが、やめる手続が開始されたものにつきましてはこの限りではないという例外をおいたのが
附則
の第二項であります。 大体以上の三点が、
議員立法
としてこの
委員会
においてお取上げ願いましたら
いか
がかと
考え
ます
事項
で、非常に事柄の
性質
上早急を要する事柄ではな
いか
、かように
考え
ておるわけであります。
山口好一
33
○
山口委員長
なお全
國選挙管理委員会
事務
局長
の郡祐一君の
説明
を求めます。
郡祐一
34
○郡
説明
員 ただいま第一部長から
説明
のありました
通り
でありまして、若干の補足を申し上げますと、第
一條
の
衆議院選挙法
第十
二條
の
特例法
と申しますのは海外引揚者、それから
臨時名簿
を調製いたします際に、その名簿を用いまする
選挙
の際に六箇月の住居要件を満しまするもの、
選挙
に際して
年齢
が法定の
年齢
を満たしまするものとか、また
選挙権
が拡張されまして以來、名簿の脱漏がしばしば論ぜられるのでありますが、可及的さような脱漏者を救済いたしたいということで、
臨時名簿
を調製いたすことに相な
つて
おります。この
臨時名簿
の調製と申しますものは、定時名簿式を採用いたして行きます際には、当然それから起
つて
まいりまする欠陥を補正いたしますために必要な名簿と存ずるのであります。この立法の当初から、名簿全体につきましてカード式の永久名簿を採用いたしますとか、名簿については、どうしても根本的な解決をいださなければ相ならぬということで進んでまいりましたので、臨時立法の形でお願いして参
つて
來ておるのでありますが、その根本的な名簿の
改正
をいたします必要は、ただいま現に進んでおりまする名簿の調製等を見ましても、いよいよその必要を感じまするので、それを取急ぎたいと存じまするが、それまでの間は、ただいまのような
特例法
を存層しておく必要があると存ずるのであります。それで先ほど第一部長から申されましたように、昨年の九月十五日現在の名簿が、本年十二月十九日をも
つて
失効いたしますので、その後にもこれを継続していただこうというのであります。 第
二條
の
文書図画
の
特例法
は、この
法律
もさきに
議員立法
として御制定になりまして、当初は二十二年中に施行されまする
選挙
について適用し、これを
改正
いたしまして、二十三年中に施行いたしますことに改めたのでありますが、
衆議院議員
選挙
については
臨時特例
法ができたのでありますが、がりに総
選挙
の行われます前に、
衆議院議員
の
補欠選挙
等が行われるといたしますならば、またそれ以外の
参議院
、
地方
議会その他の
選挙
につきましては、当然
文書図画
の
特例法
が適用いたされなければならぬものと存じますので、これもこの際一應形を恒久的に直していただきたいものと存ずるのであります。
文書図画
特例法
自身につきましては、このたびの
衆議院議員
選挙
の
臨時特例
法等と比較いたしまして、この
文書図画
の
特例法
にも当然
改正
を加えらるべきものと存ずるのでありまするが、それらの点はしばらく後に讓りまして一應この
法律
の有効
期間
を延長しておいていただきたいと存ずるのであります。 第三條の
地方自治法
の一部を
改正
いたしまして、
選挙管理委員
の任期の二年を三年に改めまするのは、
選挙
がおおむね任期四年の議員について行われまする場合に、
衆議院
のような解散の予想されまする議会の議員
選挙
を除きましては、四年の定期的に起
つて
参りまするのを二年の刻みでいたして参りますると、ほとんど
選挙
を経験いたさぬような
選挙管理委員
も起
つて
まいるのであります。また全國
選挙管理委員
の任期が現在三年とな
つて
おり、あるいは公安
委員会
の
委員
の任期にいたしましても三年とな
つて
おるというふうに、むしろ二年というのは、先ほど一部長が触れました監査
委員
の場合の二年と統計
委員会
委員
の二年と、
地方
の
委員
の任期を通じまして、むしろ比較的少い方のように思うのであります。ことにただいま申しましたように、
選挙管理委員
といたしまして
選挙
の執行の
責任者
となりまするものにつきましては、この二年を任期とするのはむしろ不適当と申してよろしいのではな
いか
と存ずるのであります。それで現実に府縣市町村ですでに任期が來ておりまするもののうち、約三分の一は任期が來ましたらば改選をいたしておるというふうでありまするが、三分の二くらいはいずれも改選をいたしませずに、
地方自治法
に基いて、後任者の
選挙
が行われまするまでの間、なおその職務を行
つて
おる状態であります。それで実際の問題といたしましては、
地方
の
選挙管理委員
会がようやく事務に習熟してまいりまして、ことに近ごろではかなり
選挙
事務について知識を持
つて
参り、また持
つて
参るように努力もいたして、現実のいろいろの準備をいたしております。これがこの際切かわりになりますることは、事務執行の上に非常に不安があるように存ずるのであります。
地方
におきまして改選を行わずに、
從來
の任期が切れましても、
從來
の
委員
にその職務を行わせておりまするのも、やはり当該の
地方
議会等の判断がそこにあるように存ずるのであります。それで
附則
の二項のごとくとの
法律
の
改正
が行われました場合には、
選任
の日にさかのぼりまして三年の任期延長の適用を願いますることが、現実の問題としてもまことに適当と存ずるのであります。 以上のような
法律
の
改正
を
國会
でお取上げになりまして、議員提出の立法として
成立
いたしますることはまことに仕合せなことと私
ども
事務当局といたしましても
考え
ておる次第であります。
山口好一
35
○
山口委員長
本法案にうきましては議員提出といたしまして、自然本
委員会
においてこれを
提案
することに相なることと存じまするので、この際質疑がございましたらば、事務当局に対してただしていただきたいと思います。なおこれに関しましては小
委員会
な
ども
設ける必要があるのではな
いか
と思いまするので、
理事
会を開きまして追
つて
相談をいたしたいと存じております。なお
委員
諸君におかれても十分御檢討の上に御協力を賜わりたく、お願いをする次第であります。
坂口主税
36
○
坂口委員
第
二條
の方の
関係
のものは、必ずしもこの際おやりにならなくもいい、あまりそのことは潔癖に
考え
られる必要はないと思う。いろいろ
選挙
はあるかもしれぬが、
衆議院議員
の
選挙
については、この間できたあれでこの次の総
選挙
からやるということにしてあるので、ほかのものは
從來
通り
でおやりに
なつ
た
つて
大したことはないと私は
考え
るのであるが、御見解はどうであるか。 それから第三條で、管理
委員
の任期を二年とされた理由、実はこれができましたときに私はいなか
つたの
でわかりませんのですが、二年と区切られたのはどういうわけであるか、
あと
で御
説明
はあると思いますが、一應お伺いしておきたいと思います。
三浦義男
37
○
三浦参事
第
二條
の点に関しまして御義明申し上げます。第
二條
につきましては
お話
の点、ごもつともだと思うのでありますが、実はもしこれを第
二條
のように
改正
をいたしませんと、來年の一月からは
参議院議員
、
地方
議会の都道府照会あるいは市町村会、市町村長、都道府縣知事等の
選挙
におきまして、文書、図画の一切の
制限
がなくなることになり、
衆議院議員
の
選挙
につきましては、先ほど申し上げましたように
特例
がございますので、それで文書、図画もほとんど頒布ができない、すべて公営でやるという建前にな
つて
おり、それ以外のものにつきましては來年から自由にやれるというような、逆の結果になるわけであります。そういたしますと
衆議院
の
選挙
とそれ以外の
選挙
との間に非常に均衡を失するし、また現在のような
経済事情下
におきまして、
紙等
も非常に不足をいたしておりまする折柄、やはりある
程度
の
制限
というものは必要ではなかろうか、かような趣旨から第
二條
というのができておりますので、
衆議院議員
選挙
については、直接はこれには
関係
はありませんけれ
ども
、それと相関連した
意味
において行われるほかの
選挙
においてとれが必要だというような関連の問題だと
考え
ております。
郡祐一
38
○郡
説明
員 任期の二年の点でありますが、これは当時、
從來
多くの
委員
というものの任期が四年等にな
つて
いるのはむしろ長過ぎるじやないだろうか。あるいは議論といたしましては、
地方
議会の議員等についても、四年の任期は長きに失するという議論もあつたことでありまして、何と申しますが、民主主義の訓練という上では、短かい任期を設けた種類の公職が適当ではないだろうかという
一つ
の
考え
方がございました。しかしこの
選挙管理委員
の任期につきましては、むしろ
選挙
管
理事
務という、
從來
官公吏等が行
つて
來ておりますのを
委員
組織でやりますことは、かなり煩わしいことであり、引受けられる人間もかなりに御迷惑であろうというような、実際問題の方が
選挙管理委員
については強か
つたの
であります。しかしながら結果から見ますとむしろそれが逆でありまして、煩わしいと申します上りは、非常に熱心にや
つて
いただいており、
選挙
事務の
性質
上、短かい
期間
では十分習熟した状況に達しないというのが施行後の実情でありますので、当初懸念いたしましたような條件は解消いたしまして、むしろそれと反対の実情にな
つて
いるというのが現在であります。またさような
意味
合いで御
改正
を願いますことがけつこうだと
思つて
おります。
山口好一
39
○
山口委員長
ほかに御質問はございませんか
——
それでは最後に、お手元に差上げました
選挙
法の第二
國会
において
改正
されましたもの、あるいは制定されました種々の法規につきまして、十三日の土曜日午後一時からこの部屋において、事務当局よりその解釈、運用などに関する
説明
を
聽取
いたしたいと思いますので、多数御出席を願いたいと思います。本日はこれにて散会いたします。なお次の
委員会
の
期日
及び日程は議院公報をも
つて
御通知申し上げます。 午後三時三十八分散会