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1948-11-30 第3回国会 衆議院 大蔵委員会 第13号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十三年十一月三十日(火曜日) 午前四時三十一分
開議
出席委員
委員長
島村
一郎君
理事
大上
司君
理事
梅林 時雄君
理事
堀江
實藏
君
村上
勇君
大澤嘉平治
君
苫米地英俊
君
松浦
榮君 亘
四郎
君
宮幡
靖君
川合
彰武
君
佐藤觀次郎
君 重井
鹿治
君 中崎 敏君
細野三千雄
君 松尾 トシ君
荒木萬壽夫
君
喜多楢治郎
君
山下
春江
君
吉川
久衛
君
内藤
友明
君 本藤 恒松君
出席政府委員
大藏政務次官
塚田十一郎
君
大藏事務官
愛知 揆一君
專賣局長官
原田 富一君
委員外
の
出席者
食糧管理局長官
安孫子藤吉
君 專 門 員 黒田 久太君 十一月三十日
委員石原登
君、
松田正一
君及び
川野芳滿
君辞任 につき、その補欠として
村上勇
君、
亘四郎
君及 び、
吉川久衛
君が議長の指名で
委員
に選任され た。 ――――――――――――― 本日の
会議
に付した事件
日本專賣公社法案
(
内閣提出
第二号)
食糧管理特別会計法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第
三五
号)
大藏省預金部特別会計外
二
特別会計
の
昭和
二十 三
年度
における
歳入不足補てん
のための
一般会
計からする
繰入金
に関する
法律
の一部を
改正
す る
法律案
(
内閣提出
第三七号)
砂糖消費秘法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
提出
第三八号)
製造たばこ
の定價の
決定
又は
改定
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第三九号)
復興金融金庫法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
提出
第四〇号)
請願
一
取引高税廃止
に関する
請願
(
松浦東介
君外 一名
紹介
)(第一五号) 二 同(
山口好一
君外一名
紹介
)(第
一六
号) 三
塩專賣法特例
に関する
法律存続等
に関する
請願
(
川野芳滿
君
紹介
)(第四八号) 四
取引高税廃止
に関する
請願外
一件(
宮幡靖
書紹介
)(第四九号) 五 下關市所在元
海軍防備隊跡地
及び
施設物
を 農林省に移管の
請願
(
坂本實
君
紹介
)(第 六八号) 六
新潟縣
の
豪雪地帶住民
に対する
課税軽減
の
請願
(
神山榮一
君
紹介
)(第一〇五号) 七
宮崎縣
に
國民金融公社支社設置
及び
資金
割 当増額の
請願
(
川野芳滿
君
紹介
)(第四 号) 八
物消費税法
の一部を
改正
する
請願
(荊木一 久君外三名
紹介
)(第一二六号) 九
加工水産物
及び
漁業用資材
に対する
取引高
税免除
の
請願
(
石原圓吉
君
紹介
)(第二一 七号) 一〇
医薬品類
に対する
取引高税免除
の
請願
(早
稻田柳右エ門
君外一名
紹介
)(第一
二八
号) 一一 旧
新井崎軍用跡地
無
償拂下
の
請願
(
大石ヨ
シエ君
紹介
)(第一五六号) 一二
加工水産物
及び
漁業用資材
に対する
取引高
税免除
の
請願外
二件(
石原圓吉
君
紹介
)( 第
一六
九号)
一三
美容師
に対する
取引高税免除
の
請願
(
内藤
友明
君
紹介
)(第一七〇号) 一四 同(
武田キヨ
君外一名
紹介
)(第一七八 号) 一五 毛筆に対する
物品税免除
の
請願
(
武田キヨ
君外一君
紹介
)(第一七九号)
一六
医薬品類
に対する
取引高税免除
の
請願
(榊
原亨
君
紹介
)(第一八〇号) 一七 同(
梁井淳二
君
紹介
)(第一九〇号) 一八
取引高税廃止
に関する
請願外
一件(
佐々木
盛雄
君
紹介
)(第二〇一号) 一九
同居家族
に対する
所得税
の
改正
に関する請 願(
松原一彦
君
紹介
)(第二二二号) 二〇
織物消費税
の
軽減
並びに
織物價格差益金等
に関する
請願
(
馬場秀夫
君外二名
紹介
)( 第二四五号) 二一
玩具類
に対する
物品税軽減
の
請願
(
馬場秀
夫君外
二名
紹介
)(第二四六号) 二二
取引高税廃止
に関する
請願
(
山本幸一
君紹 介)(第一一五一号) 二三
白鳥神社境内
の一部
拂下
の
請願
(
成田知巳
君
紹介
)(第二六〇号) 二四
輸出陶磁器製品
に対する
取引高税免除
の請 願(
早稻田柳右エ門
君
紹介
)(第二六一 号) 二五
質屋業
に対する
取引高税免除
の
請願
(細川 八十八君
紹介
)(第二六二号) 二六
織物消費税
の
軽減
並びに
織物價格差益金等
に関する
請願
(
早稻田柳右エ門
君
紹介
)( 第二六三号) 二七
義務教育施設
のため
國有財産
無
償拂下
の請 願(
山本幸一
君
紹介
)(第
二八
四号)
二八
土地台帳法
及び
家屋台帳法
の一部
改正
に関 する
請願
(
山本幸一
君
紹介
)(第
二八
九 号) 二九
美容師
に対する
取引高税免除
の
請願
(
川合
彰武
君
紹介
)(第二九三号) 三〇
加工水産物
に対する
取引高税免除
の
請願
(
早稻田柳右エ門
君
紹介
)(第二九三号)
三一
指宿温泉
における
温泉熱利用自給製塩存続
の
請願
(
上林
山榮吉
君
紹介
)(第
三一
〇 号) 三二
滿洲難民救済借入金償還
に関する
請願
(川
合彰武
君
紹介
)(第三
三一
号) 三三
滿洲引揚者所持証券処理
に関する
請願
(川
合彰武
君
紹介
)(第三三二号) 三四
取引高税
に関する
請願
(
櫻内義雄
君
紹介
) (第三四〇号)
三五
写眞技術家
に対する
取引高税免除
の
請願
(
坂東幸太郎
君外一名
紹介
)(第三四四号)
三六
酒類の
増産
及び
密造取締強化
の
請願
(武藤 嘉一君
紹介
)(第
三五
七号) 三七
加工水産物
に対する
取引高税免除
の
請願
(
馬越晃
君
紹介
)(第
三五
八号) 三八
喫煙用具
に対する
物品税
の
免税点引上
に関 する
請願
(
叶凸
君
紹介
)(第
三六
〇号) 三九
織物消費税
の
軽減
並びに
織物價格差益金等
に関する
請願
(
関根久藏
君
紹介
)(第
三六
五号) 四〇
取引高税廃止
に関する
請願外
二件(
佐々木
盛雄
君
紹介
)(第
三六
九号)
四一
美容師
に対する
取引高税免除
の
請願
(井谷 正吉君
紹介
)(第三八九号) 四二
クリーニング業
に対する
取引高税免除
の請 願(
吉川兼光
君
紹介
)(第三九〇号) 四三
美容師
に対する
取引高税免除
の
請願
(
上林
山榮吉
君
紹介
)(第三九七号) 四四
加工水産物
に対する
取引高税免除
の
請願
(
櫻内義雄
君
紹介
)(第
四一
八号) 四五
取引高税廃止
に関する
請願
(
佐々木盛雄
君
紹介
)(第四二一号) 四六 同(
上林
山榮吉
君
紹介
)(第四二五号)四七
織物消費税
の
軽減
並びに
織物價格差益金等
に関する
請願
(
植原悦二郎
君
紹介
)(第四
三六
号) 四八
ラジオ受信機類
に対する
物品税軽減
の
請願
(
山本猛夫
君
紹介
)(第四四六号) 四九
学童用算盤
に対する
物品税軽減
の
請願
(田 中
源三郎
君
紹介
)(第四五〇号) 五〇 清涼飲料水に対する
課税軽減等
の
請願
(早
稻田柳右エ門
君
紹介
)(第四五九号) 五一
写眞技術家
に対する
取引高税免除
の
請願
(
早稻田柳右エ門
君
紹介
)(第五
一六
号) 五二
取引高税廃止
に関する
請願外
一件(
佐々木
盛雄
君
紹介
)(第五二〇号) 五三
外食券食堂業
に対する
取引高税廃止
の
請願
(
赤松勇
君
紹介
)(第五二一号) 五四
医薬品類
に対する
取引高税免除
の
請願
(早
稻田柳右エ門
君
紹介
)(第五
二八
号) 五五
織物消費税
の
軽減
並びに
織物價格差益等
に 関する
請願
(
神山榮一
君
紹介
)(第五七五 号) 五六
給與所得税源泉徴收納付代行
に関する
請願
(
山花秀雄
君
紹介
)(第五七六号) 五七 石川町に
税務署設置
の
請願
(
山下春江
君紹 介)(第六二四号) 五八 旧
松戸陸軍工兵学校施設
を
新制中学
に
拂下
の
請願
(
澁谷雄太郎
君外二名
紹介
)(第六
四一
号) 五九 茶に対する
物品税撤廃
の
請願
(
岡野繁藏
君 外百七十六名
紹介
)(第六四六号) 六〇
取引高税廃止
に関する
請願
(
坂本實
君紹 介)(第六四七号) 六一
人工甘味料
に対する
物品税引下
の
請願
(有
田二郎
君
紹介
)(第六四八号) 六二 平
釜式塩田助成
の
請願
(豊濃豊雄君
紹介
) (第六六三号)
陳情書
一
人工甘味料
に対する
物品税軽減
の
陳情書
(第一号) 二
國庫補助金
の支出に関する
陳情書
(第二二号) 三
農業所得税軽減
に関する
陳情書
(第四四号) 四 はりきゆう業者に対する
特別所得税課税
反 対の
陳情書
(第五 八号) 五 主食の
超過供出
を
課税対象
より除外の
陳情
書(第六八号) 六
医薬品
に対する
取引高視撤廃
の
陳情書
(第八〇号) 七
町村吏員
の
暫定給與支拂政
府
資金償還免除
の
陳情書外
七件 (第八三号) 八 徴税に関する
陳情書
(第八七号) 九
医薬品
に対す
渇取引高税撤廃
の
陳情書
(第
一三
八号) 一〇
遊興税飲食税
の均衡に関する
陳情書
(第二〇六 号) 一一 種苗に対する
取引高税免除
の
陳情書
(第二〇八号) 一二
引揚者
に対する
特別融資継続
の
陳情書外
三 件 (第二一一号)
一三
加工水産物
に対する
取引高税撤廃
の
陳情書
外二件 (二二二号) 一四
医薬品類
に対する
取引高税免除
の
陳情書
(第二
二八
号) 一五
加工水産物
に対する
取引高税撤廃
の
陳情書
外一件 (第二三八号)
一六
商工協同組合
に対する
取引高税免除
の
陳情
書(第二四七号) 一七
引揚者
に対する
特別融資継続
の
陳情書
六件 (第二五二号) 一八 絹、
人絹織物
に対する
消費税軽減等
に関す る
陳情書
(第二五三号) 一九
株式消化難対策
に関する
陳情書
(第二五七 号) 二〇
國庫補助金
の前渡に関する
陳情書
(第二六九号) 二一
地方官公吏給與改正
に伴う
政府貸付金償還
に関する
陳情書
(第二七六号) 二二
引揚者
に対する
特別融資継続
の
陳情書
(第三九一号) 二三
取引高税廃止
に関する
陳情書外
一件 (第三二一号) 二四
農業課税
に関する
陳情書
(第三二四号) 二五 未出版の
著作権
に対する
相続税免除
の
陳情
書(第三
三一
号) 二六
取引高税廃止
に関する
陳情書
(第三
三五
号) 二七 同 (第三三九号)
二八
取引高税廃止
に関する
陳情書外
二件 (第三 五九号) 二九
重要農業生産資材
に対する
取引高税免除
の
陳情書
(第
三六
一号) 三〇
加工水産物
に対する
取引高税撤廃
の
陳情書
(第
三六
二号)
三一
取引高税廃止
に関する
陳情書外
二件 (第三 六九号) 三二
中小企業振興
のため
課税減免
及び
金融
に関 する
陳情書
(第三七一号) 三三
取引高税廃止
に関守る
陳情書外
三件 (第 三七二号) 三四
中小企業
の
金融難対策
に関する
陳情書
(第三七六号)
三五
取引高税廃止
に関する
陳情書
(第三七八号)
三六
取引高税廃止
に関する
陳情書外
二件 ( 第三八一号) 三七
取引局税廃止
に関する
陳情書外
一件 (第 三九二号) 三八
取引高税廃止
に関する
陳情書外
三件 (第四〇一号) 三九
高崎地方專賣局高田出張所復活
の
陳情書
(第四〇三号) 四〇
絹人細用織物
に対する
消費税軽減等
に関す る
陳情書
(第
四一
〇号)
四一
所得税
の
更正決定
に関する
陳情書
(第
四一
一 号) 四二
香川縣
の
塩業対策
に関する
陳情書
(第
四一
八号) 四三
中小企業
に対する
復興金融金庫融資
に関す る
陳情書
(第
四一
九 号) 四四
引揚者
に対する
特別融資継続
の
陳情書外
一 件 (第四二五号) 四五
所得税法改正
に関する
陳情書
(第四三九号) 四六 四
國地方
の
塩業対策
に関する
陳情書
(第四
三一
号) 四七
取引高税廃止
に関する
陳情書外
六件 (第 四
三五
号) ―――――――――――――
島村一郎
1
○
島村委員長
これより
会議
を開きます。
日本專賣公社法案
を
議題
といたしまして
採決
に入ります。
採決
に入ります前に
先ほど修正案
を
提出
せられました
川合委員
より訂正の申出がありましたので、この際
川合委員
の発言を許可いたします。
川合
君。
川合彰武
2
○
川合委員
先ほど討論
の際、
日本專賣公社法案修正案
を
提出
いたしましたが、そのうちの以下の
二條
の
修正
に対しましては
原案通り
にいたします。 すなわち「第十
二條
を次のごとく改む」以下省略します。また第四十
五條
2のうち「命令をすることができる。」の次に「但し」云々とありますが、これらの
二條
は
原案
のまま認めることにして、この十
二條
及び四十
五條
の
修正案
は都合により撤回することにいたします。さよう御了承願います。
島村一郎
3
○
島村委員長
まず
川合彰武
君
提出
の
社会党
、
民主党
、
國協党
の
共同提案
になる
修正案
の
採決
をいたします。、 本
修正案
に
賛成
の
諸君
の御
起立
を願います。 〔
賛成者起立
〕
島村一郎
4
○
島村委員長
起立少数
。よ
つて
本
修正案
は否決せられました。 次に
原案
について
採決
いたします。
原案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を願います。 〔
賛成者起立
〕
島村一郎
5
○
島村委員長
起立少数
。よ
つて本案
は否決されました。 暫時
休憩
いたします。 午前四時三十六分
休憩
————◇—————
午前五時一分
開議
島村一郎
6
○
島村委員長
休憩
前に引続き
会議
を開きます。 ただいま本
委員会
におきまして審査を終りました
日本專賣公社法案
につきましてはこれを
再議
に付したいと存じますが、御
異議
ありませんか。、 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
島村一郎
7
○
島村委員長
御
異議
ないようでありますから、
本案
につきまして
再議
に付することにいたします。それでは
日本專賣公社法案
を
議題
といたし
採決
に入ります。まず
川合彰武
君
提出
の
社会党
、
民主党
、
國協党
の
共同提案
になる
修正案
の
採決
をいたします。本
修正案
に
賛成
の
諸君
の御
起立
を願います。 〔
賛成者起立
〕
島村一郎
8
○
島村委員長
起立
多数。よ
つて
本
修正案
は可決されました。(
拍手
) 次にただいまの
修正案
の
修正部分
を除いた
原案
につい
採決
いたします。これに
賛成
の
諸君
の御
起立
を願います。 〔
賛成者起立
〕
島村一郎
9
○
島村委員長
起立
多数。よつに
本案
は
修正
可決せられました。 —————————————
島村一郎
10
○
島村委員長
次に
食糧管理特別会計法
の一部を
改正
する
法律案
に対する
質疑
に入ります。
大上司
11
○
大上委員
本案
につきましては
質疑
を打切られ、
討論
を省略の上、ただちに
採決
に入られんことを望みます。
島村一郎
12
○
島村委員長
大上
君の動議に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
島村一郎
13
○
島村委員長
御
異議
ないものと認めます。
討論
を省略いたしまして
採決
に入りたいと思いますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
島村一郎
14
○
島村委員長
御
異議
なしと認めます。——
休憩
いたします。 午前五時七分
休憩
————◇—————
午前五時十分
開議
島村一郎
15
○
島村委員長
休憩
前に引続きまして
会議
を開きます。
本案
の
採決
に入ります。
本案
に
賛成
のお方の御
起立
を願います。 〔
賛成者起立
〕
島村一郎
16
○
島村委員長
起立
多数。よ
つて本案
は可決確定いたしました。(
拍手
)
休憩
いたします。 午前五時十一分
休憩
————◇—————
午後三時五十二分
開議
〔以下筆記〕
大上司
17
○
大上委員長代理
休憩
前に引続き
会議
を開きます。 昨二十九
日本委員会
に付託に相成りました
大藏省預金部特別会計外
二
特別会計
の
昭和
三十三
年度
における
歳入不足補てん
のための
一般会計
からする
繰入金
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、
砂糖消費税法等
の一部を
改正
する
法律案
、
製造たばこ
の
定値
の
決定
又は
改定
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
及び
復興金融金庫法
の一部を
改正
する
法律案
の四
法律案
を
一括議題
とし、まず
政府
の説明を求めます。
塚田十一郎
18
○
塚田政府委員
ただいま
議題
となりました四
法律案
のうち、最初に
大蔵省預金部特別会計外
二
特別会計
の
昭和
二十三
年度
における
歳入不足補てん
のための
一般会計
からする
繰入金
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
について
提案
の
理由
を御説明申し上げます。
大藏省預金部特別会計外
二
特別会計
の
昭和
二十三
年度
における
歳入不足補てん
のための
一般会計
からする
繰入金
に関する
法律
によりますれば、
大藏省預金部特別会計
、
國有鉄道事業特別会計
及び
通信事業特別会計
に対して、その
昭和
三十三
年度
における
歳入不足
につきましては、それぞれ四十五億七千九百九十七万九千円、二百九十一億七千四百万円、六十億三千六百万円を
限度
として、
一般会計
から
繰入金
をすることができることにな
つて
おります。ところが今回
提案
にかかる
昭和
二十三
年度
特別会計予算補正特
第一号に計上いたしました
政府職員
に対する
給與改善
に要する
経費
につきまして、
國有鉄道事業特別会計
におきましてはさらに十一億五百大十九万五千円、
通信事業特別会計
におきましてはさらに九億四十三万七千円の
歳入不足
を生じ、また
食糧管理特別会計
におきましても今回の
給與改善等
の
措置
に伴いまして、新たに十二億千八百二十五万二千円の
歳入不足
を生ずることになり、しかもこれらの
特別会計
の本
年度
における
收支
の
状況
にかんがみまして、この
歳入不足
は
一般会計
から補足する必要がありますので、
法律
第十八号に規定してあります
繰入金
の
限度額
を
國有鉄道
、
通信
の各
特別会計
につき、その
歳入不足額
だけ増額し、また
食糧管理特別会計
につきましては新たに
不足
一額の繰入れができることを規定する必要があるのであります。
大蔵省預金部特別会計
におきましては、その保有する
軍事公債
の
利子收入
が本年七月以降分として約四億千万円を見込むことができるようになりました等のため、今回の
給與改善
に要する
経費
をまかないましても、なお四億三千三百九十五万三千円の余りが生ずる予定でありますので、
法律
第十八号に規定してあります
一般会計
からの
繰入金
の
限度額
を、右の額だけ減額する必要があるのであります。 以上の
理由
によりまして
法律
第十八号につき
所要
の
改正
をするため、この
法律
、案を
提出
いたした次第であります。何とぞ御
審議
の上すみやかに御
賛成
あらんことをお願いいたします。 次に
砂糖消費税法等
の一部を
改正
する
法律案
について
提案
の
理由
を御説明いたします。 まず
政府
は今回公務員の
給與水準
の
引上げ
に伴う
経費
その他必要な
経費
の
増加
により、
補正予算
を
提出
したのでおりますが、その
財源
の一部に充てるため
輸入砂糖
に対する
課税
を復活することとしたのであります。すなわち
輸入砂糖
につきましては、それが
主要食糧
として
配給
されることにかんがみ、特に
砂糖消費税
を課さないこととし、第二
國会
によ
つて租税特別措置法
の一部を
改正
し、本年七月七日から施行したのでありますが、その後の
食糧事情
の好転により、去る十日をも
つて
、
主要食糧
としての
砂糖
の
配給
は停止されることとなりましたので、ここに右の
租税特別措置法
をさらに
改正
し、
輸入砂糖
に対する
非課税
の
措置
を廃止しようとするものであります。しかしながら
砂糖
はなお
調味料
として
配給
されることとな
つて
おりますので、その
消費者價格
を適正にする必要を認めまして、
從來
の
砂糖消費税
の
税率
を若干引下げることといたしたのであります。なお
練乳製造
の用に供せられる
砂糖
は
從來
免税されておりますが、それと同様の性質を持つ
育兒食
の
製造
の用に供せられる
砂糖
に対しましても免税することといたしますとともに、
主要食糧
としての
配給
は十月をも
つて
停止されましたが、いまだその
配給
が完了しておりませんので、その分に対しましては
從來
通り
非課税
としております。 次に、
サツカリン
及び
ヅルチン
に対する
物品税
を引下げることといたしました。すなわち
サツカリン
及び
ヅルチン
は
終戰後
の
甘味
の
不足
を補うものとして
一般
から眠く要望され、その
價格
がきわめて高價なものとなり才したので、第一
國会
におきましてその
税率
を一挙に
從來
の五倍に
引上げ
たのでありますが、その後
砂糖
の
供給
が
増加
して参りましたので、
サツカリン
及び
ヅルチン
の
價格
は下落し、現在の
税負担
に堪えることが困難となり、その
生産
に大なる支障を
來す
とともに、種々の弊害を生じておりますので、今回その
税率
を適正に引下げることとしたのであります。 今回の
改正
によりまして、
砂糖消費税
に
おいで本年度
約三十億円の
増收
となる
見込み
であります。
物品税
におきましては現在までの
課税実績
及び
税率
の
軽減
による
供給
の
増加
を考慮に入れますと、
予算額
に対し
減收
はない
見込み
であります。何とぞ御
審議
の上すみやかに協賛を與えられんことを希望する次第であります。 次に
製造たばこ
の定價の
決定
又は
改定
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
について
提案
の
理由
を御説明申し上げます。
政府
は
昭和
二十三
年度
專賣益金
として九百四十三億円を計上し、この
益金
を確保するだめ、あらゆる
努力
を傾まして極力
たばこ
の賣れ行き
増進
をはか
つて参つたの
でありますが、四月から十月までの七箇月間における煙草賣
上高
は四百九十八億円でありまして、計画に比し九三%の成績であり、本
年度
たばこ
賣上
予算
千百二十一億円の四四%を賣上げたにすぎないのであります。かかる煙草の賣れ行き不振は、主として
ピース
が当初予定した
通り
の賣れ行きを示さなかつたことに起因するものでありまして、このまま推移いたしますと、かなりの
專賣收入減
を
來す
ことと相なりますので、
政府
は当初の
たばこ販賣計画
の
内容
を
修正
するごとといたし、
ピース
の
販賣数量
を減少してこれにかえ光、
憩等
の
増産
を計画し、これが賣抜きに邁進することといたしたのであります。ただこのような
対策
を講じ、賣れ行き
増進
に
努力
いたしましても、なお遺憾ながら
本年度專賣益金
において
予算
に比し、約三十億円に近い
不足
を生ずるおそれがあるのであります。
國家財源
の極度に逼迫している現状におきましては、右の
不足
を克服いたしまして、
專賣益金
九百四十三億円をぜひとも確保する必要がありますので、ここに
政府
は
配給たばこ
の値上げを断行いたしたいと考え、
財政法
第三條の規定によりこの
法律案
を
提案
いたした次第であります。
本案
の
配給たばこ
の
値上案
の
内容
はきんし十本
当り
、現在十一円を十五円に、みのり十グラム
当り
十円を十五円に、のぞみ十グラム
当り
九円を十一円に、それぞれ値上げすることでありまして、明年一月以降実施するといたしまして、本
年度
約三十億円の
増收
を計上することができるのであります。 今回の
配給たばこ
の
定値改定案
は、
財政收
入確保のためやむを得ない
値上案
でありますので、何とぞ御
審議
の上、すみやかに御
賛成
あらんことを切望いたします。 次に
復興金融金庫法
の一部を
改正
する
法律案
について
提案
の
理由
を御説明いたします。
復興金融金庫法
の
改正
につきましては、すでに数次にわたり
國会
の御
審議
をお願いして來たところでありますが、今回さらに
資本金増加
のため同法の一部
改正法律案
を
提案
した次第であります。 御承知のように
復興金融金庫
の
資本金
は、去る七月に九百億円より千三百正十億円に
増加
いたしたのでありますが、その際に申述べましたようにこの
資本金
は、おおむね十二月までに必要とする
資金
をまかなうためのものでありまして、最近の貸出の
状況
より達観いたしますときは、本年末より明年に繰越し得る
債券発行余力
は、なお相当程度あると予想されるのでありますけれども、本
年度
末までの
所要資金
をまかなうために、今回ざらに百億円を増資いたしまして、
資本金
を千四百五十億円といたすことが、必要とな
つて参つたの
であります。
復興金融金庫
の
資本金
がかくのごとく巨額の金額に増高いたしまするにつきましては、
通貨金融面
に対する並たならぬ影響にもかんがみまして、
國会
初め各方面より種々御意見ないし御要望を承
つて
おるところでありますが、もとよりこの点につきましては、
関係者一同
深く留意し、いやしくも放漫に流れることのないよう細心の注意と
努力
をいたして参
つたの
でありますが、今後の
融資
にあたりましてもなお一層、國家
資金
の取扱いにいやが上にも愼重を期すると同時に、
復興金融金庫
の組織運営の上においても、適正確実な
融資
の行われ得るような体制を整備すべく、鋭意準備中であります。
復興金融金庫
の
融資
は、昨今依然として
増加
の傾向をたどり、十月末現在、
一般
産業、公團を合せて、九百七十三億円を突破するに至
つて
おりますが、これが
増加
の
理由
を按じまするに、まず産業界の
資金
需要の面から申し上、ければ、経済再建の根幹たる石炭、鉄鋼、肥料等の重点産業を初め、その他産業における
生産
設備の復旧補修拡張等の計画が依然順調に進捗しており、かたがた本年七月には物價補正の行われた関係もありまして、各種企業の
資金
需要はいよいよ巨額を加えて参い
つて
いるのであります。しかしながら公團につきましては、本年六月より全会團につき公團認証手形の制度を設け、市中銀行の蓄積
資金
の大幅の活用を期したのでありますが、これが予期以上の成功を收め、建設関係公園を除いた
配給
公團の運輸
資金
はむしろ減少の傾向をたど
つて
おるのであります。他方これら
資金
の
供給
面を達観いたしますと、再建途上の経済界の不安は必すしも全的に拂拭せられたとは言いがたく、各企業の採算
状況
は、物價補正によりおおむね良好に
なつ
たとは申せ、先行きの見通し等よりいたしまして、自己資本の調達等は必ずしも容易とは申せない
状況
であります。また
金融
機関の蓄積
資金
も、企業の要求する厖大かつ長期の
資金
が円滑に
供給
する余力を十分に持たないのが現状でありまして、これらもろもろの原因が加重して、企業の復金依存の傾向を減少せしめないむのと考えられるのであります。しかしながらもとよりかかる復金依存の傾向はすみやかに是正を要するところでありまして、
政府
といたしましては他の施策と相まち、できうる限り復
金融
資の節減をはかり、つとめて市中
金融
機関を活用する方向に推進すべく
努力
いたしておるのであります。 今般の増資額は、冒頭に申し上げましたように本
年度
末までの
所要資金
を充足せしめるためのものでありまして、第三・四半期の
資金
貸出の趨勢を見ますと、石炭関係
一般
設備並びに炭住
資金
の貸出が、起業許可の関係で相当遅延しておるほか、ひもつき
融資
の励行等により、実際の
融資
が若干遅延しておりますので、第
三一
四半期末の
債券発行余力
、言いかえますれば、第四・四半期において発行し得る債券は、現
資本金
においても当初予想いたしましたより多額に上ることが予想されるのであります。しかしながらもとよりそれのみをも
つて
しては、先ほど申し述べましたように、巨額に上る産業
資金
需要をまかない得ないのでありまして、それに今度の増資額を加えまして、本
年度
末までの
資金
需要に充てんとするものでありますが、
生産
計画の進捗と物價補正の影響の本格化等を考慮いたしますときは、はなはだきゆうくつな金額と存するのでありまして、
政府
といたしましては、この際
從來
の
融資
方針を相当
修正
し、
融資
にあた
つて
は嚴格な査定方針をとるとともに、いわゆる経済三原則の精神を堅持し、あくまで健全
金融
の方針を貫徹いたしたいと存じております。 次に
從來
ややもすれば遺憾の点のあつた復
金融
資の管理監査回收の問題でございますが、この点につきましては復金の管理監査の両部が中心になりまして、着実な成績を上げておりますが、近く官廳が主体となりまして、復金からの借入金一億円を超える八十三商社の監査を嚴重に行い、
融資
金の使用
状況
の不適当と認められるものについては、断固たる処置をとることといたし、
資金
の効率的運用に、格段の配慮をいたしたいと存じております。 御承知のように、
復興金融金庫
の
資金
は、ほとんど復金債券の発行によ
つて
調達しておるのでありまして、債券消化成績のいかんは、直接通貨膨脹に影響いたしまするにかんがみ、当事者一同極力これが消化に
努力
いたしておる次第であります。しかしながら
金融
界の
資金
下足により十分の消化成績を上げるに至
つて
いないことはまことに遺憾に存ずる次第であります。 最後に
復興金融金庫
の組織並びに運営の問題につきましては、金庫設立以來の経驗にかんがみまして、各方面上りの熱心な御意見も十分参酌いたし、関係当事者に間おいて、愼重に檢討を行
つて
おるのでありますが、間もなく成案を得て御披露する日も遠くないものと確信いたしております。 今般
提出
いたしました
復興金融金庫法
の一部を
改正
する
法律案
は、以上の諸種の事情を十分勘案の上、さしあたり本
年度
末までの
資金
の最小
限度
を
見込み
まして
資本金
の増額を実行いだすためでありまして、現在の
資本金
千三百五十億円を百億円
増加
して、千四百五十億円といたすことを適当と考えたのであります。 以上
復興金融金庫法
の一部を
改正
する
法律案
につき、
提案
の
理由
を説明いたしましたが、何とぞ十分御
審議
の上すみやかに御
賛成
相なるよう希望いたします。 —————————————
大上司
19
○
大上委員長代理
次にこれより本日の
請願
日程全部について採否を
決定
いたします。
佐藤觀次郎
20
○佐藤(觀)
委員
理事
会において
決定
いたしました
通り
、本日の
請願
日程中、第一〇、第一二、第一四、第
一六
、第一七、第二九、第三〇、第
三六
、第二七、第
四一
、第四三、第四四、第五三、第五四及び第五七の各
請願
を採択の上、
内閣
に送付すべきものと議決し、残余の請瀬はいずれも採否の
決定
を延期せられんことを望みます。
大上司
21
○
大上委員長代理
ただいまの佐藤君の動議の
通り
決定
いたしまして御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
大上司
22
○
大上委員長代理
御
異議
はないようでありますのでさよう
決定
いたします。 —————————————
大上司
23
○
大上委員長代理
次いで
陳情書
の審査の件でありますが、本
委員会
に送付いたされました
陳情書
は四十七件でありまして、その
内容
を見ますと、今までの
委員会
における法案及び
請願
の審査の過程において十分檢討いたしたところでありますので、本
委員会
といたしましては、これらの
陳情書
の趣旨は十分に了承しておくということにいたしたいと思いますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
大上司
24
○
大上委員長代理
御
異議
はないようでありますのでさよう
決定
いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後四時十三分散会