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1948-11-30 第3回国会 衆議院 大蔵委員会 第13号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十三年十一月三十日(火曜日)     午前四時三十一分開議  出席委員    委員長 島村 一郎君    理事 大上  司君 理事 梅林 時雄君    理事 堀江 實藏君       村上  勇君    大澤嘉平治君       苫米地英俊君    松浦  榮君       亘  四郎君    宮幡  靖君       川合 彰武君    佐藤觀次郎君       重井 鹿治君    中崎  敏君       細野三千雄君    松尾 トシ君       荒木萬壽夫君    喜多楢治郎君       山下 春江君    吉川 久衛君       内藤 友明君    本藤 恒松君  出席政府委員         大藏政務次官  塚田十一郎君         大藏事務官   愛知 揆一君         專賣局長官   原田 富一君  委員外出席者         食糧管理局長官 安孫子藤吉君         專  門  員 黒田 久太君 十一月三十日  委員石原登君、松田正一君及び川野芳滿君辞任  につき、その補欠として村上勇君、亘四郎君及  び、吉川久衛君が議長の指名で委員に選任され  た。     ――――――――――――― 本日の会議に付した事件  日本專賣公社法案内閣提出第二号)  食糧管理特別会計法の一部を改正する法律案(  内閣提出三五号)  大藏省預金部特別会計外特別会計昭和二十  三年度における歳入不足補てんのための一般会  計からする繰入金に関する法律の一部を改正す  る法律案内閣提出第三七号)  砂糖消費秘法等の一部を改正する法律案内閣  提出第三八号)  製造たばこの定價の決定又は改定に関する法律  の一部を改正する法律案内閣提出第三九号)  復興金融金庫法の一部を改正する法律案内閣  提出第四〇号)   請願  一 取引高税廃止に関する請願松浦東介君外    一名紹介)(第一五号)  二 同(山口好一君外一名紹介)(第一六号)  三 塩專賣法特例に関する法律存続等に関する    請願川野芳滿紹介)(第四八号)  四 取引高税廃止に関する請願外一件(宮幡靖    書紹介)(第四九号)  五 下關市所在元海軍防備隊跡地及び施設物を    農林省に移管の請願坂本實紹介)(第    六八号)  六 新潟縣豪雪地帶住民に対する課税軽減の    請願神山榮一紹介)(第一〇五号)  七 宮崎縣國民金融公社支社設置及び資金割    当増額の請願川野芳滿紹介)(第四    号)  八 物消費税法の一部を改正する請願(荊木一    久君外三名紹介)(第一二六号)  九 加工水産物及び漁業用資材に対する取引高    税免除請願石原圓吉紹介)(第二一    七号) 一〇 医薬品類に対する取引高税免除請願(早    稻田柳右エ門君外一名紹介)(第一二八    号) 一一 旧新井崎軍用跡地償拂下請願大石ヨ    シエ君紹介)(第一五六号) 一二 加工水産物及び漁業用資材に対する取引高    税免除請願外二件(石原圓吉紹介)(    第一六九号) 一三 美容師に対する取引高税免除請願内藤    友明紹介)(第一七〇号) 一四 同(武田キヨ君外一名紹介)(第一七八    号) 一五 毛筆に対する物品税免除請願武田キヨ    君外一君紹介)(第一七九号) 一六 医薬品類に対する取引高税免除請願(榊    原亨紹介)(第一八〇号) 一七 同(梁井淳二紹介)(第一九〇号) 一八 取引高税廃止に関する請願外一件(佐々木    盛雄紹介)(第二〇一号) 一九 同居家族に対する所得税改正に関する請    願(松原一彦紹介)(第二二二号) 二〇 織物消費税軽減並びに織物價格差益金等    に関する請願馬場秀夫君外二名紹介)(    第二四五号) 二一 玩具類に対する物品税軽減請願馬場秀    夫君外二名紹介)(第二四六号) 二二 取引高税廃止に関する請願山本幸一君紹    介)(第一一五一号) 二三 白鳥神社境内の一部拂下請願成田知巳    君紹介)(第二六〇号) 二四 輸出陶磁器製品に対する取引高税免除の請    願(早稻田柳右エ門紹介)(第二六一    号) 二五 質屋業に対する取引高税免除請願(細川    八十八君紹介)(第二六二号) 二六 織物消費税軽減並びに織物價格差益金等    に関する請願早稻田柳右エ門紹介)(    第二六三号) 二七 義務教育施設のため國有財産償拂下の請    願(山本幸一紹介)(第二八四号) 二八 土地台帳法及び家屋台帳法の一部改正に関    する請願山本幸一紹介)(第二八九    号) 二九 美容師に対する取引高税免除請願川合    彰武紹介)(第二九三号) 三〇 加工水産物に対する取引高税免除請願(    早稻田柳右エ門紹介)(第二九三号) 三一 指宿温泉における温泉熱利用自給製塩存続    の請願上林山榮吉紹介)(第三一〇    号) 三二 滿洲難民救済借入金償還に関する請願(川    合彰武紹介)(第三三一号) 三三 滿洲引揚者所持証券処理に関する請願(川    合彰武紹介)(第三三二号) 三四 取引高税に関する請願櫻内義雄紹介)    (第三四〇号) 三五 写眞技術家に対する取引高税免除請願(    坂東幸太郎君外一名紹介)(第三四四号) 三六 酒類の増産及び密造取締強化請願(武藤    嘉一君紹介)(第三五七号) 三七 加工水産物に対する取引高税免除請願(    馬越晃紹介)(第三五八号) 三八 喫煙用具に対する物品税免税点引上に関    する請願叶凸紹介)(第三六〇号) 三九 織物消費税軽減並びに織物價格差益金等    に関する請願関根久藏紹介)(第三六    五号) 四〇 取引高税廃止に関する請願外二件(佐々木    盛雄紹介)(第三六九号) 四一 美容師に対する取引高税免除請願(井谷    正吉君紹介)(第三八九号) 四二 クリーニング業に対する取引高税免除の請    願(吉川兼光紹介)(第三九〇号) 四三 美容師に対する取引高税免除請願上林    山榮吉紹介)(第三九七号) 四四 加工水産物に対する取引高税免除請願(    櫻内義雄紹介)(第四一八号) 四五 取引高税廃止に関する請願佐々木盛雄君    紹介)(第四二一号) 四六 同(上林山榮吉紹介)(第四二五号)四七 織物消費税軽減並びに織物價格差益金等    に関する請願植原悦二郎紹介)(第四    三六号) 四八 ラジオ受信機類に対する物品税軽減請願    (山本猛夫紹介)(第四四六号) 四九 学童用算盤に対する物品税軽減請願(田    中源三郎紹介)(第四五〇号) 五〇 清涼飲料水に対する課税軽減等請願(早    稻田柳右エ門紹介)(第四五九号) 五一 写眞技術家に対する取引高税免除請願(    早稻田柳右エ門紹介)(第五一六号) 五二 取引高税廃止に関する請願外一件(佐々木    盛雄紹介)(第五二〇号) 五三 外食券食堂業に対する取引高税廃止請願    (赤松勇紹介)(第五二一号) 五四 医薬品類に対する取引高税免除請願(早    稻田柳右エ門紹介)(第五二八号) 五五 織物消費税軽減並びに織物價格差益等に    関する請願神山榮一紹介)(第五七五    号) 五六 給與所得税源泉徴收納付代行に関する請願    (山花秀雄紹介)(第五七六号) 五七 石川町に税務署設置請願山下春江君紹    介)(第六二四号) 五八 旧松戸陸軍工兵学校施設新制中学拂下    の請願澁谷雄太郎君外二名紹介)(第六    四一号) 五九 茶に対する物品税撤廃請願岡野繁藏君    外百七十六名紹介)(第六四六号) 六〇 取引高税廃止に関する請願坂本實君紹    介)(第六四七号) 六一 人工甘味料に対する物品税引下請願(有    田二郎紹介)(第六四八号) 六二 平釜式塩田助成請願(豊濃豊雄君紹介)    (第六六三号)   陳情書  一 人工甘味料に対する物品税軽減陳情書    (第一号)  二 國庫補助金の支出に関する陳情書    (第二二号)  三 農業所得税軽減に関する陳情書    (第四四号)  四 はりきゆう業者に対する特別所得税課税反    対の陳情書    (第五    八号)  五 主食の超過供出課税対象より除外の陳情    書(第六八号)  六 医薬品に対する取引高視撤廃陳情書    (第八〇号)  七 町村吏員暫定給與支拂政資金償還免除    の陳情書外七件    (第八三号)  八 徴税に関する陳情書    (第八七号)  九 医薬品に対す渇取引高税撤廃陳情書    (第一三八号) 一〇 遊興税飲食税の均衡に関する陳情書    (第二〇六    号) 一一 種苗に対する取引高税免除陳情書    (第二〇八号) 一二 引揚者に対する特別融資継続陳情書外三    件    (第二一一号) 一三 加工水産物に対する取引高税撤廃陳情書    外二件    (二二二号) 一四 医薬品類に対する取引高税免除陳情書    (第二二八号) 一五 加工水産物に対する取引高税撤廃陳情書    外一件    (第二三八号) 一六 商工協同組合に対する取引高税免除陳情    書(第二四七号) 一七 引揚者に対する特別融資継続陳情書六件    (第二五二号) 一八 絹、人絹織物に対する消費税軽減等に関す    る陳情書    (第二五三号) 一九 株式消化難対策に関する陳情書    (第二五七    号) 二〇 國庫補助金の前渡に関する陳情書    (第二六九号) 二一 地方官公吏給與改正に伴う政府貸付金償還    に関する陳情書    (第二七六号) 二二 引揚者に対する特別融資継続陳情書    (第三九一号) 二三 取引高税廃止に関する陳情書外一件    (第三二一号) 二四 農業課税に関する陳情書    (第三二四号) 二五 未出版の著作権に対する相続税免除陳情    書(第三三一号) 二六 取引高税廃止に関する陳情書    (第三三五号) 二七 同    (第三三九号) 二八 取引高税廃止に関する陳情書外二件    (第三    五九号) 二九 重要農業生産資材に対する取引高税免除の    陳情書(第三六一号) 三〇 加工水産物に対する取引高税撤廃陳情書    (第三六二号) 三一 取引高税廃止に関する陳情書外二件    (第三    六九号) 三二 中小企業振興のため課税減免及び金融に関    する陳情書    (第三七一号) 三三 取引高税廃止に関守る陳情書外三件    (第    三七二号) 三四 中小企業金融難対策に関する陳情書    (第三七六号) 三五 取引高税廃止に関する陳情書    (第三七八号) 三六 取引高税廃止に関する陳情書外二件    (    第三八一号) 三七 取引局税廃止に関する陳情書外一件    (第    三九二号) 三八 取引高税廃止に関する陳情書外三件    (第四〇一号) 三九 高崎地方專賣局高田出張所復活陳情書    (第四〇三号) 四〇 絹人細用織物に対する消費税軽減等に関す    る陳情書    (第四一〇号) 四一 所得税更正決定に関する陳情書    (第四一一    号) 四二 香川縣塩業対策に関する陳情書    (第四一八号) 四三 中小企業に対する復興金融金庫融資に関す    る陳情書    (第四一九    号) 四四 引揚者に対する特別融資継続陳情書外一    件    (第四二五号) 四五 所得税法改正に関する陳情書    (第四三九号) 四六 四國地方塩業対策に関する陳情書    (第四三一号) 四七 取引高税廃止に関する陳情書外六件    (第    四三五号)     ―――――――――――――
  2. 島村一郎

    島村委員長 これより会議を開きます。  日本專賣公社法案議題といたしまして採決に入ります。採決に入ります前に先ほど修正案提出せられました川合委員より訂正の申出がありましたので、この際川合委員の発言を許可いたします。川合君。
  3. 川合彰武

    川合委員 先ほど討論の際、日本專賣公社法案修正案提出いたしましたが、そのうちの以下の二條修正に対しましては原案通りにいたします。  すなわち「第十二條を次のごとく改む」以下省略します。また第四十五條2のうち「命令をすることができる。」の次に「但し」云々とありますが、これらの二條原案のまま認めることにして、この十二條及び四十五條修正案は都合により撤回することにいたします。さよう御了承願います。
  4. 島村一郎

    島村委員長 まず川合彰武提出社会党民主党國協党共同提案になる修正案採決をいたします。、  本修正案賛成諸君の御起立を願います。     〔賛成者起立
  5. 島村一郎

    島村委員長 起立少数。よつて修正案は否決せられました。  次に原案について採決いたします。原案賛成諸君起立を願います。     〔賛成者起立
  6. 島村一郎

    島村委員長 起立少数。よつて本案は否決されました。  暫時休憩いたします。     午前四時三十六分休憩      ————◇—————     午前五時一分開議
  7. 島村一郎

    島村委員長 休憩前に引続き会議を開きます。  ただいま本委員会におきまして審査を終りました日本專賣公社法案につきましてはこれを再議に付したいと存じますが、御異議ありませんか。、     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  8. 島村一郎

    島村委員長 御異議ないようでありますから、本案につきまして再議に付することにいたします。それでは日本專賣公社法案議題といたし採決に入ります。まず川合彰武提出社会党民主党國協党共同提案になる修正案採決をいたします。本修正案賛成諸君の御起立を願います。     〔賛成者起立
  9. 島村一郎

    島村委員長 起立多数。よつて修正案は可決されました。(拍手)  次にただいまの修正案修正部分を除いた原案につい採決いたします。これに賛成諸君の御起立を願います。     〔賛成者起立
  10. 島村一郎

    島村委員長 起立多数。よつに本案修正可決せられました。     —————————————
  11. 島村一郎

    島村委員長 次に食糧管理特別会計法の一部を改正する法律案に対する質疑に入ります。
  12. 大上司

    大上委員 本案につきましては質疑を打切られ、討論を省略の上、ただちに採決に入られんことを望みます。
  13. 島村一郎

    島村委員長 大上君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  14. 島村一郎

    島村委員長 御異議ないものと認めます。  討論を省略いたしまして採決に入りたいと思いますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  15. 島村一郎

    島村委員長 御異議なしと認めます。——休憩いたします。     午前五時七分休憩      ————◇—————     午前五時十分開議
  16. 島村一郎

    島村委員長 休憩前に引続きまして会議を開きます。  本案採決に入ります。本案賛成のお方の御起立を願います。     〔賛成者起立
  17. 島村一郎

    島村委員長 起立多数。よつて本案は可決確定いたしました。(拍手)  休憩いたします。     午前五時十一分休憩      ————◇—————     午後三時五十二分開議     〔以下筆記〕
  18. 大上司

    大上委員長代理 休憩前に引続き会議を開きます。  昨二十九日本委員会に付託に相成りました大藏省預金部特別会計外特別会計昭和三十三年度における歳入不足補てんのための一般会計からする繰入金に関する法律の一部を改正する法律案砂糖消費税法等の一部を改正する法律案製造たばこ定値決定又は改定に関する法律の一部を改正する法律案及び復興金融金庫法の一部を改正する法律案の四法律案一括議題とし、まず政府の説明を求めます。
  19. 塚田十一郎

    塚田政府委員 ただいま議題となりました四法律案のうち、最初に大蔵省預金部特別会計外特別会計昭和二十三年度における歳入不足補てんのための一般会計からする繰入金に関する法律の一部を改正する法律案について提案理由を御説明申し上げます。  大藏省預金部特別会計外特別会計昭和二十三年度における歳入不足補てんのための一般会計からする繰入金に関する法律によりますれば、大藏省預金部特別会計國有鉄道事業特別会計及び通信事業特別会計に対して、その昭和三十三年度における歳入不足につきましては、それぞれ四十五億七千九百九十七万九千円、二百九十一億七千四百万円、六十億三千六百万円を限度として、一般会計から繰入金をすることができることになつております。ところが今回提案にかかる昭和二十三年度特別会計予算補正特第一号に計上いたしました政府職員に対する給與改善に要する経費につきまして、國有鉄道事業特別会計におきましてはさらに十一億五百大十九万五千円、通信事業特別会計におきましてはさらに九億四十三万七千円の歳入不足を生じ、また食糧管理特別会計におきましても今回の給與改善等措置に伴いまして、新たに十二億千八百二十五万二千円の歳入不足を生ずることになり、しかもこれらの特別会計の本年度における收支状況にかんがみまして、この歳入不足一般会計から補足する必要がありますので、法律第十八号に規定してあります繰入金限度額國有鉄道通信の各特別会計につき、その歳入不足額だけ増額し、また食糧管理特別会計につきましては新たに不足一額の繰入れができることを規定する必要があるのであります。  大蔵省預金部特別会計におきましては、その保有する軍事公債利子收入が本年七月以降分として約四億千万円を見込むことができるようになりました等のため、今回の給與改善に要する経費をまかないましても、なお四億三千三百九十五万三千円の余りが生ずる予定でありますので、法律第十八号に規定してあります一般会計からの繰入金限度額を、右の額だけ減額する必要があるのであります。  以上の理由によりまして法律第十八号につき所要改正をするため、この法律、案を提出いたした次第であります。何とぞ御審議の上すみやかに御賛成あらんことをお願いいたします。  次に砂糖消費税法等の一部を改正する法律案について提案理由を御説明いたします。  まず政府は今回公務員の給與水準引上げに伴う経費その他必要な経費増加により、補正予算提出したのでおりますが、その財源の一部に充てるため輸入砂糖に対する課税を復活することとしたのであります。すなわち輸入砂糖につきましては、それが主要食糧として配給されることにかんがみ、特に砂糖消費税を課さないこととし、第二國会によつて租税特別措置法の一部を改正し、本年七月七日から施行したのでありますが、その後の食糧事情の好転により、去る十日をもつて主要食糧としての砂糖配給は停止されることとなりましたので、ここに右の租税特別措置法をさらに改正し、輸入砂糖に対する非課税措置を廃止しようとするものであります。しかしながら砂糖はなお調味料として配給されることとなつておりますので、その消費者價格を適正にする必要を認めまして、從來砂糖消費税税率を若干引下げることといたしたのであります。なお練乳製造の用に供せられる砂糖從來免税されておりますが、それと同様の性質を持つ育兒食製造の用に供せられる砂糖に対しましても免税することといたしますとともに、主要食糧としての配給は十月をもつて停止されましたが、いまだその配給が完了しておりませんので、その分に対しましては從來通り非課税としております。  次に、サツカリン及びヅルチンに対する物品税を引下げることといたしました。すなわちサツカリン及びヅルチン終戰後甘味不足を補うものとして一般から眠く要望され、その價格がきわめて高價なものとなり才したので、第一國会におきましてその税率を一挙に從來の五倍に引上げたのでありますが、その後砂糖供給増加して参りましたので、サツカリン及びヅルチン價格は下落し、現在の税負担に堪えることが困難となり、その生産に大なる支障を來すとともに、種々の弊害を生じておりますので、今回その税率を適正に引下げることとしたのであります。  今回の改正によりまして、砂糖消費税おいで本年度約三十億円の増收となる見込みであります。物品税におきましては現在までの課税実績及び税率軽減による供給増加を考慮に入れますと、予算額に対し減收はない見込みであります。何とぞ御審議の上すみやかに協賛を與えられんことを希望する次第であります。  次に製造たばこの定價の決定又は改定に関する法律の一部を改正する法律案について提案理由を御説明申し上げます。  政府昭和二十三年度專賣益金として九百四十三億円を計上し、この益金を確保するだめ、あらゆる努力を傾まして極力たばこの賣れ行き増進をはかつて参つたのでありますが、四月から十月までの七箇月間における煙草賣上高は四百九十八億円でありまして、計画に比し九三%の成績であり、本年度たばこ賣上予算千百二十一億円の四四%を賣上げたにすぎないのであります。かかる煙草の賣れ行き不振は、主としてピースが当初予定した通りの賣れ行きを示さなかつたことに起因するものでありまして、このまま推移いたしますと、かなりの專賣收入減來すことと相なりますので、政府は当初のたばこ販賣計画内容修正するごとといたし、ピース販賣数量を減少してこれにかえ光、憩等増産を計画し、これが賣抜きに邁進することといたしたのであります。ただこのような対策を講じ、賣れ行き増進努力いたしましても、なお遺憾ながら本年度專賣益金において予算に比し、約三十億円に近い不足を生ずるおそれがあるのであります。  國家財源の極度に逼迫している現状におきましては、右の不足を克服いたしまして、專賣益金九百四十三億円をぜひとも確保する必要がありますので、ここに政府配給たばこの値上げを断行いたしたいと考え、財政法第三條の規定によりこの法律案提案いたした次第であります。  本案配給たばこ値上案内容はきんし十本当り、現在十一円を十五円に、みのり十グラム当り十円を十五円に、のぞみ十グラム当り九円を十一円に、それぞれ値上げすることでありまして、明年一月以降実施するといたしまして、本年度約三十億円の増收を計上することができるのであります。  今回の配給たばこ定値改定案は、財政收入確保のためやむを得ない値上案でありますので、何とぞ御審議の上、すみやかに御賛成あらんことを切望いたします。  次に復興金融金庫法の一部を改正する法律案について提案理由を御説明いたします。  復興金融金庫法改正につきましては、すでに数次にわたり國会の御審議をお願いして來たところでありますが、今回さらに資本金増加のため同法の一部改正法律案提案した次第であります。  御承知のように復興金融金庫資本金は、去る七月に九百億円より千三百正十億円に増加いたしたのでありますが、その際に申述べましたようにこの資本金は、おおむね十二月までに必要とする資金をまかなうためのものでありまして、最近の貸出の状況より達観いたしますときは、本年末より明年に繰越し得る債券発行余力は、なお相当程度あると予想されるのでありますけれども、本年度末までの所要資金をまかなうために、今回ざらに百億円を増資いたしまして、資本金を千四百五十億円といたすことが、必要となつて参つたのであります。  復興金融金庫資本金がかくのごとく巨額の金額に増高いたしまするにつきましては、通貨金融面に対する並たならぬ影響にもかんがみまして、國会初め各方面より種々御意見ないし御要望を承つておるところでありますが、もとよりこの点につきましては、関係者一同深く留意し、いやしくも放漫に流れることのないよう細心の注意と努力をいたして参つたのでありますが、今後の融資にあたりましてもなお一層、國家資金の取扱いにいやが上にも愼重を期すると同時に、復興金融金庫の組織運営の上においても、適正確実な融資の行われ得るような体制を整備すべく、鋭意準備中であります。  復興金融金庫融資は、昨今依然として増加の傾向をたどり、十月末現在、一般産業、公團を合せて、九百七十三億円を突破するに至つておりますが、これが増加理由を按じまするに、まず産業界の資金需要の面から申し上、ければ、経済再建の根幹たる石炭、鉄鋼、肥料等の重点産業を初め、その他産業における生産設備の復旧補修拡張等の計画が依然順調に進捗しており、かたがた本年七月には物價補正の行われた関係もありまして、各種企業の資金需要はいよいよ巨額を加えて参いつているのであります。しかしながら公團につきましては、本年六月より全会團につき公團認証手形の制度を設け、市中銀行の蓄積資金の大幅の活用を期したのでありますが、これが予期以上の成功を收め、建設関係公園を除いた配給公團の運輸資金はむしろ減少の傾向をたどつておるのであります。他方これら資金供給面を達観いたしますと、再建途上の経済界の不安は必すしも全的に拂拭せられたとは言いがたく、各企業の採算状況は、物價補正によりおおむね良好になつたとは申せ、先行きの見通し等よりいたしまして、自己資本の調達等は必ずしも容易とは申せない状況であります。また金融機関の蓄積資金も、企業の要求する厖大かつ長期の資金が円滑に供給する余力を十分に持たないのが現状でありまして、これらもろもろの原因が加重して、企業の復金依存の傾向を減少せしめないむのと考えられるのであります。しかしながらもとよりかかる復金依存の傾向はすみやかに是正を要するところでありまして、政府といたしましては他の施策と相まち、できうる限り復金融資の節減をはかり、つとめて市中金融機関を活用する方向に推進すべく努力いたしておるのであります。  今般の増資額は、冒頭に申し上げましたように本年度末までの所要資金を充足せしめるためのものでありまして、第三・四半期の資金貸出の趨勢を見ますと、石炭関係一般設備並びに炭住資金の貸出が、起業許可の関係で相当遅延しておるほか、ひもつき融資の励行等により、実際の融資が若干遅延しておりますので、第三一四半期末の債券発行余力、言いかえますれば、第四・四半期において発行し得る債券は、現資本金においても当初予想いたしましたより多額に上ることが予想されるのであります。しかしながらもとよりそれのみをもつてしては、先ほど申し述べましたように、巨額に上る産業資金需要をまかない得ないのでありまして、それに今度の増資額を加えまして、本年度末までの資金需要に充てんとするものでありますが、生産計画の進捗と物價補正の影響の本格化等を考慮いたしますときは、はなはだきゆうくつな金額と存するのでありまして、政府といたしましては、この際從來融資方針を相当修正し、融資にあたつては嚴格な査定方針をとるとともに、いわゆる経済三原則の精神を堅持し、あくまで健全金融の方針を貫徹いたしたいと存じております。  次に從來ややもすれば遺憾の点のあつた復金融資の管理監査回收の問題でございますが、この点につきましては復金の管理監査の両部が中心になりまして、着実な成績を上げておりますが、近く官廳が主体となりまして、復金からの借入金一億円を超える八十三商社の監査を嚴重に行い、融資金の使用状況の不適当と認められるものについては、断固たる処置をとることといたし、資金の効率的運用に、格段の配慮をいたしたいと存じております。  御承知のように、復興金融金庫資金は、ほとんど復金債券の発行によつて調達しておるのでありまして、債券消化成績のいかんは、直接通貨膨脹に影響いたしまするにかんがみ、当事者一同極力これが消化に努力いたしておる次第であります。しかしながら金融界の資金下足により十分の消化成績を上げるに至つていないことはまことに遺憾に存ずる次第であります。  最後に復興金融金庫の組織並びに運営の問題につきましては、金庫設立以來の経驗にかんがみまして、各方面上りの熱心な御意見も十分参酌いたし、関係当事者に間おいて、愼重に檢討を行つておるのでありますが、間もなく成案を得て御披露する日も遠くないものと確信いたしております。  今般提出いたしました復興金融金庫法の一部を改正する法律案は、以上の諸種の事情を十分勘案の上、さしあたり本年度末までの資金の最小限度見込みまして資本金の増額を実行いだすためでありまして、現在の資本金千三百五十億円を百億円増加して、千四百五十億円といたすことを適当と考えたのであります。  以上復興金融金庫法の一部を改正する法律案につき、提案理由を説明いたしましたが、何とぞ十分御審議の上すみやかに御賛成相なるよう希望いたします。     —————————————
  20. 大上司

    大上委員長代理 次にこれより本日の請願日程全部について採否を決定いたします。
  21. 佐藤觀次郎

    ○佐藤(觀)委員 理事会において決定いたしました通り、本日の請願日程中、第一〇、第一二、第一四、第一六、第一七、第二九、第三〇、第三六、第二七、第四一、第四三、第四四、第五三、第五四及び第五七の各請願を採択の上、内閣に送付すべきものと議決し、残余の請瀬はいずれも採否の決定を延期せられんことを望みます。
  22. 大上司

    大上委員長代理 ただいまの佐藤君の動議の通り決定いたしまして御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  23. 大上司

    大上委員長代理 御異議はないようでありますのでさよう決定いたします。     —————————————
  24. 大上司

    大上委員長代理 次いで陳情書の審査の件でありますが、本委員会に送付いたされました陳情書は四十七件でありまして、その内容を見ますと、今までの委員会における法案及び請願の審査の過程において十分檢討いたしたところでありますので、本委員会といたしましては、これらの陳情書の趣旨は十分に了承しておくということにいたしたいと思いますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  25. 大上司

    大上委員長代理 御異議はないようでありますのでさよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。     午後四時十三分散会