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1948-11-29 第3回国会 衆議院 大蔵委員会 第12号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十三年十一月二十九日(月曜日)     午後三時五十九分開議  出席委員    委員長 島村一郎君    理事 大上  司君 理事 梅林 時雄君    理事 堀江 實藏君       石原  登君    大澤嘉平治君       苫米地英俊君    松浦  榮君       松田 正一君    宮幡  靖君       川合 彰武君    佐藤觀次郎君       重井 鹿治君    中崎  敏君       細野三千雄君    松尾 トシ君       荒木萬壽夫君    喜多楢治郎君       山下 春江君    川野 芳滿君       内藤 友明君    本藤 恒松君  出席政府委員         大藏政務次官  塚田十一郎君         大藏事務官   黒金 泰美君         專賣局長官   原田 富一君         貿易廳長官   永井幸太郎君         貿易廳次長   新井  茂君  委員外出席者         議     員 井上 良次君         議     員 石原 圓吉君         議     員 武藤 嘉一君         印 刷 局 長 原 久一郎君         食糧管理局長官 安孫子藤吉君         商工事務官   稻益  繁君         專  門  員 黒田 久太君     ————————————— 十一月二十九日  大藏省預金部特別会計外特別会計昭和二十  三年度における歳入不足補てんのための一般会  計からする繰入金に関する法律の一部を改正す  る法律案内閣提出第三七号)  砂糖消費税法等の一部を改正する法律案内閣  提出第三八号)  製造たばこの定價の決定又は改定に関する法律  の一部を改正する法律案内閣提出第三九号)  復興金融金庫法の一部を改正する法律案内閣  提出第四〇号)  公認会計士法の一部を改正する法律案佐藤觀  次郎君外十五名提出衆法第五号) の審査を本委員会に付託された。     ————————————— 本日の会議に付した事件  日本專賣公社法案内閣提出第一一号)  貿易資金特別会計法の一部を改正する法律案(  内閣提出第三〇号)  專賣局及び印刷局特別会計法の一部を改正する  法律案内閣提出第三三号)  金融機関再建整備法の一部を改正する法律案(  内閣提出第三四号)  食糧管理特別会計法の一部を改正する法律案(  内閣提出第三五号)  公認会計士法の一部を改正する法律案佐藤觀  次郎君外十五名提出、衆議第五号)   請願  一 取引高税廃止に関する請願松浦東介君外    一名紹介)(第一五号)  二 同(山口好一君外一名紹介)(第一六号)  三 塩專賣法特例に関する法律存続等に関する    請願川野芳滿紹介)(第四八号)  四 取引高税廃止に関する請願外一件(宮幡靖    君紹介)(第四九号)  五 下関市所在元海軍防備隊跡地及び施設物を    農林省に移管の請願坂本實紹介)(第    六八号)  六 新潟縣豪雪地帶住民に対する課税軽減の    請願神山榮一紹介)(第一〇五号)  七 宮崎縣國民金融公社支社設置及び資金割    当増額の請願川野芳滿紹介)(第一一    四号)  八 織物消費税法の一部を改正する請願(荊木    一久君外二名紹介)(第一二六号)  九 加工水産物及び漁業用資材に対する取引高    税免除請願石原圓吉紹介)(第一二    七号) 一〇 医藥品類に対する取引高税免除請願(早    稻田柳右エ門君外一名紹介)(第一二八    号) 一一 旧新井崎軍用跡地償拂下請願大石ヨ    シエ君紹介)(第一五六号) 一二 加工水産物及び漁業用資材に対する取引高    税免除請願外二件(石原圓吉紹介)(    第一六九号) 一三 美容師に対する取引高税免除請願内藤    友明紹介)(第一七〇号) 一四 同(武田キヨ君外一名紹介)(第一七八    号) 一五 毛筆に対する物品税免除請願武田キヨ    君外一名紹介)(第一七九号) 十六 医藥品類に対する取引高税免除請願(榊    原亨紹介)(第一八〇号) 一七 同(梁井淳二紹介)(第一九〇号) 一八 取引高税廃止に関する請願外一件(佐々木    盛雄紹介)(第二〇一号) 一九 同居家族に対する所得税改正に関する請    願(松原一彦紹介)(第二二二号) 二〇 織物消費税軽減並びに織物價格差益金等    に関する請願馬場秀夫君外二名紹介)(    第一四五号) 二一 玩具類に対する物品税軽減請願馬場秀    夫君外二名紹介)(第二四六号) 二二 取引高税廃止に関する請願山本幸一君紹    介)(第二五一号) 二三 白鳥神社境内の一部拂下請願成田知巳    君紹介)(第二六〇号) 二四 輸出陶磁器製品に対する取引高税免除の請    願(早稻田柳右エ門紹介)(第二六一    号) 二五 質屋業に対する取引高税免除請願(細川    八十八君紹介)(第二六二号) 二六 織物消費税軽減世びに織物價格差益金等    に関する請願早稻田柳右エ門紹介)(    第二六三号) 二七 義務教育施設のため國有財産償拂下の請    願(山本幸一紹介)(第二八四号) 二八 土地台帳法及び家屋台帳法の一部改正に関    する請願山本幸一紹介)(第二八九    号) 二九 美容師に対する取引高税免除請願川合    彰武紹介)(第二九二号) 三〇 加工水産物に対する取引高税免除請願(    早稻田柳右エ門紹介)(第二九三号) 三一 指宿温泉における温泉熱利用自給製塩存続    の請願上林山榮吉紹介)(第三一〇    号) 三二 満州難民救済借入金償還に関する請願(川    合彰武紹介)(第三三一号) 三三 満州引揚者所持証券処理に関する請願(川    合彰武紹介)(第三三二号) 三四 取引高税に関する請願櫻内義雄紹介)    (第三四〇号) 三五 写眞技術家に対する取引高税免除請願(    坂東幸太郎君外一名紹介)(第三四四号) 三六 酒類の増産及び密造取締強化請願武藤    嘉一紹介)(第三五七号) 三七 加工水産物に対する取引高税免除請願(    馬越晃紹介)(第三五八号) 三八 喫煙用具に対する物品税免税点引上に関    する請願叶凸紹介)(第三六〇号) 三九 織物消費税軽減並びに織物價格差益金等    に関する請願関根久藏紹介)(第三五    六号) 四〇 取引高税廃止に関する請願外二件(佐々木    盛雄紹介)(第三六九号) 四一 美容師に対する取引高税免除請願(井谷    正吉君紹介)(第三八九号) 四二 クリーニング業に対する取引高税免除の請    願(吉川兼光紹介)(第三九〇号) 四三 美容師に対する取引高税免除請願上林    山榮吉紹介)(第三九七号) 四四 加工水産物に対する取引高税免除請願(    櫻内義雄紹介)(第四一八号) 四五 取引高税廃止に関する請願佐々木盛雄君    紹介)(第四二一号) 四六 同(上林山榮吉紹介)(第四二五号) 四七 織物消費税軽減並びに織物價格差益金等    に関する請願植原悦二郎紹介)(第四    三六号) 四八 ラジオ受信機類に対する物品税軽減請願    (山本猛夫紹介)(第四四六号) 四九 学童用算盤に対する物品税軽減請願(田    中源三郎紹介)(第四五〇号) 五〇 清涼飲料水に対する課税軽減等請願(早    稻田柳右エ門紹介)(第四五九号) 五一 写眞技術家に対する取引高税免除請願(    早稻田柳右エ門紹介)(第五一六号) 五二 取引高税廃止に関する請願外一件(佐々木    盛雄紹介)(第五二〇号) 五三 外食券食堂業に対する取引高税廃止請願    (赤松勇紹介)(第五二一号) 五四 医藥品類に対する取引高税免除請願(早    稻田右エ門紹介)(第五二八号) 五五 織物消費税軽減並びに織物價格差益等に    関する請願神山榮一紹介)(第五七五    号) 五六 給與所得税源泉徴收納付代行に関する請願    (山花秀雄紹介)(第五六七号) 五七 石川町に税務署設置請願山下春江君紹    介)(第第六二四号) 五八 旧松戸陸軍工兵学校施設新制中学拂下    の請願澁谷雄太郎君外二名紹介)(第六    四一号) 五九 茶に対する物品税撤廃請願岡野繁藏君    外百七十六名紹介)(第第六四六号) 六〇 取引高税廃止に関する請願坂本實君紹    介)(第六四七号) 六一 人工甘味料に対する物品税引下請願(有    田二郎紹介)(第六四八号) 六二 平釜式塩田助成請願豊澤豊雄紹介)    (第六六三号)     —————————————
  2. 島村一郎

    島村委員長 これより会議開きます。  專賣局及び印刷局特別会計法の一部を改正する法律案並びに金融機関再建整備法の一部を改正する法律案の両案につきましては、昨日質疑を打切りましたので、これより討論に入ります。
  3. 大上司

    大上委員 金融機関再建整備法の一部を改正する法律案並びに專賣局及び印刷局特別会計法の一部を改正する法律案につきましては、それぞれ質疑を了せられたと思いますので、討論を省略せられてただちに採決に入られんことを望みます。
  4. 島村一郎

    島村委員長 大上君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  5. 島村一郎

    島村委員長 御異議なしと認めます。ただちに採決に入ります。右両案に賛成の方の諸君の御起立を求めます。     〔総員起立
  6. 島村一郎

    島村委員長 総員起立。右両案は可決確定いたしました。     —————————————
  7. 島村一郎

    島村委員長 次に食糧管理特別会計法の一部を改正する法律案に対する質疑に入ります。川合委員
  8. 川合彰武

    川合委員 これは提案理由説明の中、第一点並びに第二点はわれわれの了承するところでありますが、第三点のすなわち農業調整委員会に関する費用を今年度限つてこの会計の所属とする処置を講ずる、という点は、どういうわけでこういうような措置を講じたか。本來ならばこれはやはり一般行政費として処置すべき問題である。かように考えておりますが、これに対する政府当局の所信を伺います。
  9. 安孫子藤吉

    安孫子説明員 これは大藏省当局から御答弁願つた方が適当じやないかと思いますが、経過を申し上げてみたいと思います。この農業調整委員会に要する経費は、一般行政費的性質を持つものでありますから、性質から申しますと、私どもとしては一般会計において負担することが適当であるという見解を持つてつたのでありまするが、いろいろ折衝いたしまして、当時の財政状況からであろうかと想定いたされますけれども、第二國会におきまして御審議の結果、予算食糧管理特別会計において負担するような結論を得ておるのであります。第二國会におきまして通過いたしましたこの予算案を実行いたしますについても、現在の食糧管理特別会計においては、はたして出せるであろうかどうかということを、法制局ともいろいろ檢討を重ねておつたのでありますが、やはりこうした條文がない限り、この会計から支出することが適当でなかろうかという見解に達しましたので、第二回國会において御審議を得ました予算を遂行する必要上、この改正法律案を御提示いたしたような次第ございます。なお念のため申し上げますと、この点についてはその後いろいろ財政当局とも御相談をいたしました結果、この次におきましてはこれを一般会計において負担するというような結論をただいま得ておる次第でございます。この点もあらかじめお含みを願いたいと思います。
  10. 島村一郎

    島村委員長 この際お諮りいたしますが、委員外ではありますが、井上君から発言を求められておりますが、これを許すに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  11. 島村一郎

    島村委員長 御異議ありませんから井上君。
  12. 井上良次

    井上良次君 審議中はなはだ申しかねますが、今御審議願つております食糧管理特別会計法の一部を改正する法律案につきまして、実はこの案に盛られております内容は、われわれが関係しております農林委員会で非常に問題になつたのでありまして、実を申しますと、食糧管理特別会計の中において、特に食糧行政の必要上やむを得ない支出はこれを消費者負担にするのもやぶさかでないのですけれども、最近大藏柄局のやつております経過を見ますと、財源難ということを一つの理由にして、あらゆるものが消費者負担にかけられる傾向が最近非常に強くなつて來ておることであります。すなわち本年の産米生産者價格から消費者價格開きは、從來かつてないほどの開きを示しておりまして、三割四分二厘という大幅な値上げであります。  戰前の自由経済の時代においても、かほどにひどい中間マージンはなかつたのであります。政府食糧管理をして操作するために、消費者負担がそれだけ多くふえておるというこの事実を、大藏当局はよく見なければなりません。しかるに再び今度当然政府負担すべき食糧管理特別会計食管人件費あるいは事務費、こういうものを消費者に転嫁しておるのであります。これは政府が持つべきであります。さらに今度新しくここに提案されました、農業調整委員会経費約九億四千万円というこの経費——農業調整委員会というのは消費者配給操作に必要な機関ではないのであります。これは食糧増産の必要上あるいは食糧の円滑なる供出上つくる機関でありまして、消費者方面に関係する経費ではないのであります。それを何ゆえに消費者負担させなければならないか。今日一般勤労大衆がどれほど大きなインフレのあらしの中に苦しい生活をしておるかということは、政府給與改訂において、みなひしひしと身にしみているのです。しかるにその名前をかえて、そうしてこれを消費者負担に轉嫁して行くということは何ゆえか、われわれはかくのごとき、手をかえ、品をええるというか、あるいはやり方をかえて、何とかして大衆のふところをねらおうとするこのやり方には反対であります。これはよくあなた方考えなけれればならぬ。あなたが政務次官としてここにおいでになりますが、これを暴露したら、選挙に当選できませんよ。ですからこれはよほどあなた方もお考えになつて、当社その法律できめられておるところの農業災害共済組合災害保險の一部負担は本年になつてはかけてないのですよ。法律でとつてもよいものはとらないでおいて、法律でそれとも規則でとれともなつていないものをここで出しておる。そんなめちやくちやなことをやられてはかなわぬ。そこの点を明確にしてもらわなければいかぬ。これは当然とつてもらいたいと思いますが、とれますか。もしとれないというならば、この九億四千万円という金をいつからいつの分の金ですか。農業調整委員会はこの十一月に選挙をやりまして、十二月から発足いたしますから、本年度かりに予算ができたといたしましても、これは御承知通り十二月から來年三月までの四箇月分の経費ですが、四箇月分の経費として九億四千万円も一体何に使おうというのですか。七月に法律は施行せられましたが、ただちに農業調整委員会は各村にできておりません。実際選挙するのは十一月に選挙するのであつて、まだできていない。できているのは中央審議会だけです。しかるに十二月から來年の三月までに九億四千万円の金をどうして使おうというのですか。この点を明確にしていただきたい。
  13. 塚田十一郎

    塚田政府委員 井上議員の御意見はまことにごもつともなのでありまして、これはおそらく來るべき年度においては再考慮が必ず行わるべき性質のものと考えているのであります。從つて法案にも本年度を限るというようになつておるのであります。ただ今度のこの法案につきましてだれば、第二國会においてすでに予算の方が審議を経て行つております跡始末をしておるというような妙な形になつておりますので、その点御了承をお願いしたいということと、從つてそんな関係でありますから、九億四千万円という費用は七月から十二月までの分として一應あるわけであります。御指摘のように委員会ができておらぬということであれば、おそらくそれに対して剩余ができて來るということになると思います。その点御了承願います。
  14. 井上良次

    井上良次君 いは一点お許し願いたいと思いますが、これを見ておりますと、政府の方では大体本年度主要食糧三千二百万石の買入れを了して、さらに二月末までに全体を買い上げようというのであります。ところが問題は、最近われわれが各消費地をまわつて見ますと、政府の買い上げましたいもが至るところで滯貨して、これが雨ざらしになつて、非常な腐敗欠量を生じている。この腐敗欠量は一体だけが負担するかといえば、食糧管理局特別会計負担になつてしまうのです。こういう損害を平氣で一方において出しておきながら、そして一方金が足らぬからというて追加予算を要求して來るというやり方は、われわれは承諾できない。本年はいも豊動で、相当上まわつて供出されるであろう。起過供出金も昨年と比べれば非常に引上げられましたし、そういう点について出荷、配給輸送等に対する万端の計画を立てなければならぬのにかかわらず、何らそれらの対策がうまく立てられていないために、ついに大消費地においては——消費地のみならず、中小消費地でも一緒でありますが、いも配給を至る所で断つています。多い所では十何日も断つており、少くとも五、六日あるいは二、三日のいも配給を断つている。食糧が不足して外國食糧にまでたよらなければ日本にないのに、日本でつくつた主要食糧消費者から辞退されるというこの事態政府は何と見るか。そういうことを平氣でやつておいて、一方で金が足らぬから金を出せというやり方は、消費者側から言つても、國の経済をわれわれが審議する場合においても見のがすことができないことです。さらにこれを包んでおります包装がことごとく雨ざらしになつて、せつかく役に立つものが役に立たない。遂にこれを動かすことができずして公團側は手をあげてしまつたので、そこで農林省はしかたがないから、各公團に向つて、その俵は自由処分にしてよろしいというようなことを言うておる。あれは金を出して買い上げた包装ですよ、それを自由処分にしてよいということにするならば、一体その負担はだれが持つのですか。それはみんな食糧特別会計に穴があいて來るのですよ。そういうところをあなた方はちつとも檢討を加えずに、ただ金が足りないから、ほいそれかというのでやつたら、國民負担は重くなるばかりです。そこら辺をよく考えてやつてもらわぬとだめだ。この点を対するあなたのお考えはどうですか。
  15. 塚田十一郎

    塚田政府委員 いろいろ具体的な問題について御指摘をいただいて、まことに恐縮に存じておるわけであります。現在の配給機構そのもののまずさというか、いろいろな原因がありまして、予期のように輸行しておらぬ。從つて配給すべきものも辞退されたり、御指摘のようなたくさんの事態ができておるということは私ども承知して、非常に恐縮かつ遺憾に存じておるわけであります。その結果が結局消費者の方々に実にならない負担をおかけしておるということになつておることも承知しております。何とかしてこの事態をできるだけ早く解決して、負担軽減したいというように、今一生懸命研究はさせております。ただその問題と、本法案運轉資金をひとつふやしていただきたいという問題は、これは運轉資金をふやさしていただきましても、それがそのまま國民負担になるという意味のものではありませんので、その点御了承をお願いしたい、こういうわけであります。
  16. 井上良次

    井上良次君 最後にしからば、さきに政府当局は、農業調整委員会は大体本年の臨時的処置であつて來年はこれを除く、こういう御明言をいただいたのでありますが、さらに進んで私が今指摘いたしましたように、食糧管理特別会計の中には、また消費者負担の中には、食管人件費事務費が大体私の計算するところによると五百億余含まれている。これは集荷とか、あるいは倉庫とか、あるいはまた輸送とか、当然消費者負担でたれもが納得し得るものならともかくも、政府食糧操作及び全体の行政をやらなければならぬ責任にあるにかかわらず、それを消費者に轉嫁をさしておるこの事実を大藏当局は目をつぶつてもろうてはかなわぬ。だからこれはどうしても政府負担にとつてもらわなければいかぬ。そして食管人件津事務費の中で消費者負担になつている部分を取除くように次年度からお考え願いたいと思いますが、この点に対する政府当局の御意見を伺いたい。
  17. 塚田十一郎

    塚田政府委員 ただいまの御趣旨よく了承いたしましたので、十分研究いたしまして御希望に沿うように努力いたします。
  18. 堀江實藏

    堀江委員 先ほども質問がありましたように、生産者價格消費者價格との差額が一石に対した千六本円くらいあるわけであります。どういうわけでその差額を千六百円もつけなければならぬか、その具体的な内訳を御説明願いたいのであります。
  19. 安孫子藤吉

    安孫子説明員 生産者價格消費者價格との差額は、主として運送賃のプールあるいは質荷に要する経費、また食糧配給公團マージンその他のものが入つておるのであります。その具体的数字はただいま手持いたしておりませんので、資料を整備いたしまして別途申し上げたいと思います。御了承願います。
  20. 島村一郎

    島村委員長 それでは資料のそろいますまで質疑を中止いたしまして、次の問題に移ります。     —————————————
  21. 島村一郎

    島村委員長 貿易資金特別会計法の一部を改正する法律案議題といたします。本案につきましては昨日質疑を打切りましたので、これより討論に入ります。討論通告順によつて発言を許します。大上司君。
  22. 大上司

    大上委員 ただいま議題となつております貿易資金特別会計法の一部を改正する法律案につきまして、私は民主自由党を代表いたしまして賛成の意を表するものであります。  わが國経済再建の刻下の施策は種々あると思いますが、なかんずく貿易部門に関するものについては、特に助成する必要があると思います。その一方策としての貿易資金の増加は当然のことでありまして、從つてこれを認めるとなると、行政的取扱いも既存の方法と異なることは、万やむを得ないと思います。かかる意味におきまして、全体を愼重審議の結果、賛成の意を表するものであります。
  23. 島村一郎

  24. 佐藤觀次郎

    佐藤(觀)委員 貿易資金特別会計法の一部改正に関する法律案につきましては、御承知のように貿易資金というものが世間一般にとかくの評がありまして、むしろこういう問題は特別委員会をつくつて、これが檢討をするに値する重要な問題だと思います。けれども承知のように、資金が枯渇いたしておりますので、この際やむなくこれを認めることにいたしまして、社会党を代表して賛成する次第であります。
  25. 島村一郎

  26. 梅林時雄

    梅林委員 ただいま議題と相なつております貿易資金特別会計法の一部を改正する法律案に、民主党を代表いたしまして賛成の意を表すると同時に、この際一言政府に申し上げておきたいと思うのであります。  わが國の戰後経済の安定と再建が、外國貿易振興に依存しなければならないことは、私が今申し上げるまでもないのであります。今こそ貿易立國國是のもとに、祖國再建のために最善を盡さねばならぬ重大なときであります。このときにあたりまして、先般吉田内閣は、貿易振興の美名のもとに、貿易廳内閣に移すやにわれわれは聞き及んだのでありますが、わが党は当時政府に対しまして、かかる措置は断固として排除すべきである。すなわち再建途上にあるわが國において、貿易を不振に陷れるところの施策であるとともに、われわれは党議においてもこれに絶対反対するということは、当時申し上げた通りであります。  その理由といたしましては、第一に、現貿易廳は、昭和二十一年三月連合軍司令部の覚書によりまして、貿易の一元化、すなわちこれの実行機関ちとた性格ずけられているのでありまして、かかる実務的な性格を持つておるものを、内閣に移すことは大きな誤りではないか。  また第二には、先般來同僚諸君よりもお話がありましたが、生産より遊離した貿易はあり得ない。なかんずくかかる貿易方式のもとに、飢餓輸出をも覚悟せねばならぬわが國の今日の状況下において、貿易と生産とは同一性格のものである。この生産経済を握る商工省と貿易廳とが、全然分離されるなどというがごときは、とうてい考えがたいことである。  また第三には貿易廳内閣に移すとき、経済安定本部貿易局との関係は非常に複雜になつて來る。  第四に、機構の改革は新機構が軌道に乘るまでの間には、ある期間空白を生ずることは万やむを得ないことである。昨年に比し、実際上われわれが見るところによるならば、輸出停滯のきざしを見るのであります。われわれは寸陰を惜しんで輸出振興をはからねばならないこの重大なときに、惡影響を及ぼすような機構改革のごときは、断じてわれわれの組みし得ないところであります。  われわれは吉田内閣においてこのようなことを申されましたときに、先ほど申し上げましたごとく、その申入れをいたしたのでありますが、この機会に重ねて申し上げまして、政府御当局の反省を促したいと思うのであります。  以上所見を述べまして、賛成の意を表する次第であります。
  27. 島村一郎

  28. 堀江實藏

    堀江委員 貿易資金特別会計法の一部を改正する法律案につきまして、私は労働者農民党を代表いたしまして、反対の意思を表明いたしたいと思うのであります。  先日來政府委員から説明を承つたのでありますが、現在の貿易日本の犠牲において輸出がされている。いわゆる日本のダンピングのような形になつている。貿易振興日本経済再建にとつて最も重大なことは異論のないところであります。しかるにその貿易やり方そのものの根本が整つていない。いろいろ例証をあげていると長くなりますから省略いたしますが、われわれの理解する程度においては、こうした貿易状態が続くことによつて日本経済復興はますます遅れて行くと考えざるを得ない。その意味におきまして、この貿易機構を改善すべきであるということを強く主張し、特に為替の一本レートを早くきめなかつたならば、日本の生産そのものが萎縮してしまいはしないか。またこうした貿易を続けることによつて日本が非常な経済的支配を受けるような立場になりはしないか。特にこうした貿易の状態において、相当な赤字が出るとわれわれは考える。その赤字が一般國民に税金の形をもつて負担せしめられることは、これは現在の問題でなくして、將來にところ非常に大きな問題になると考えざりを得ないわけでありまして、そういう諸点から今回の借入金の限度、融通証券の発行限度を引上げる必要性がある程度あることは認めるにやぶさがでないのでありますが、そうした貿易やり方の根本的な問題について、これでは実際困るという意味におきまして、この案に対して反対する次第であります。
  29. 島村一郎

    島村委員長 これにて討論は終了いたしました。採決いたします。本案に賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成起立
  30. 島村一郎

    島村委員長 起立多数。よつて本案は可決確定いたしました。     —————————————
  31. 島村一郎

    島村委員長 次に日本專賣公社法案議題といたします。
  32. 大上司

    大上委員 日本專賣公社法案につきましては、いろいろそれぞれ質疑が出ましたので、もう質疑を打切られて、討論に入られんことをお願いいたします。
  33. 島村一郎

    島村委員長 ただいま大上委員の動議に御異議ありませんか。     〔「賛成」「反対」と呼ぶ者あり〕
  34. 島村一郎

    島村委員長 それでは起立をもつて採決いたします。大上君の動議に賛成の方の御起立を求めます。     〔賛成起立
  35. 島村一郎

    島村委員長 起立多数。よつて質疑はこれをもつて打切ります。  これより日本專賣公社法案につきまして討論に入ります。
  36. 川合彰武

    川合委員 私は日本社会党を代表いたしまして、議題になつております日本專賣公社法案に対しまして、修正の意見提出するものであります。  まず法案全体を通観いたしまするに、われわれとしましては、マツカーサー元帥に書簡にのつとりまして、よく元帥の趣旨を織り込んでおる点は、これを了とするものである、同時にまたわが党の政策からいたしまして、わが党の政策をもこの間に取入れておるという点、すなわち本公社案は專賣行政と企業とを分離するという点、これはわが党の專賣公社案にもある通りでありますが、次に総裁の責任制を確立したというような点、さらにまた專賣事業審議会というものを設けて、ある程度民主的な運営の方法を講じたという点、そういう点は、われわれとしても非常にこれを了とするわけであります。しかしながら先般の公聽会におきまして、公述人からもいろいろと意見があつた通りに、まだこの法案は不完全のそしりを免れないというように思うのであります。われわれとしてはもう少し時間的余裕があるならば、さらにこれに檢討を加え、そうして完全なものを作成したい、かように考えておるのでありますが、諸般の客観的情勢にかんがみまして、われわれは一應次善の策といたしまして、原案の不完全を補う意味において、若干の修正案を提出したい、かように考えるのであります。  そこで修正案を逐次申し上げますが、まず第九條であります。第九條は「專賣事業審議会を置く」ということになつておりまして、これは今後の公社の運営の上において、民主的な運営の方法を取入れるための機関として、非常に有意義なものと考えるのであります。しかしながらその審議会の構成メンバーというものは、「学識経驗のある者の中から、大藏大臣が任命する。」とあつて、ややもすれば前官吏の人とか、あるいはまた学者的の人というように、非常に限局されるような規定になつておるのであります。そこでわれわれとしましては、第九條の四項に「学識経驗のある者」の次に「葉たばこを耕作する者及び公社職員の中から」と改めて、すなわち学識経驗のある者以外に、「葉たばこを耕作する者及び公社職員の中から、大藏大臣が任命する。」というようにいたしまして、廣くこの委員を選ぶ、ことに生産者の立場にある葉たばこを耕作する人、あるいはまた公社の職員として産業に関係の深い、そういうような人たちを委員の中に加えるということは、審議会の運用をして一層円滑にせしめ、同時にまた審議会の効果をより以上発揮せしめるゆえんではないかというように考えるのであります。  次に修正案としましては第十二條でありますが、これは「総裁及び監事は、審議会の推薦に基き、大藏大臣が任命する。」ということになつておるのでありますが、私はこの専賣公社の内容からいたしまして、もう少し総裁というものの権威を高め、同時に責任を明確にするという必要がある。また同時にこの責任を明確ならしめ、また権威を持つたところの專賣公社の総裁に対しては、國会がいろいろな発言権を得ておくというようなことも必要ではないかと考えまして、第十二條を次のごとく改めたいと思うのであります。すなわち「総裁は、審議会の推薦に基き、両議院の同意を得て、内閣が任命する。2、総裁の任命において、衆議院が同意して参議院が同意しない場合には、日本國憲法第六十七條第二項の場合の例により、衆議院の同意をもつて両議院の同意とする。3、監事は、審議会の推薦に基き、大藏大臣が任命する。」というのであります。この点はこの法案とほぼ同一目的を持つたところの日本鉄道におきましては、この修正案と同じような方法によつて総裁が任命されることが規定されております。私は國有鉄道と專賣公社との比重を考えた場合において、こうも両者の間に差異がないというように考えまして、先ほど申し上げましたように総裁の権威を高め、かつまた責任の所在を明らかにし、同時に國会がこれに対して一應の発言権と申しますか、とにかく任命に関與するということをした方がよろしいのではないかというように考えまして、この十二條を今申し上げたように修正したいと考えております。  次は第十六條であります。第十六條の2のうち「及び職員」とあるを削りたい、かように考えるのであります。この第十六條は役職員の兼職の制限を規定しておるのであります。役員の場合においては申すまでもなく、原案のごとく「國会又は地方公共團体の議会の議員であることができない。」という点は了承するのでありますが、私は役員と職員とを同樣に扱つて、兼職の制限をすることは不当ではないかというように思うのであります。職員の場合においては役員の下で使われる使用人的なものであつて、國家に対する責任はそういうような軽い面においてのみ責任を負う。從つてそういうような軽い面において責任を負う人たちに対して、基本的人権を剥奪するようなことは、新憲法の趣旨から考え、かつまた労働者としての職員の人たちの状態から考えて、これは不当であるというように考える。從つて第十六條の2のうち「及び職員」とあるを削つて、職員は兼職の制限から除外したい、かように考えるものであります。  次は第二十六條でありますが、これは全文を削除したいと思うのであります。すなわちその要点とするところは、災害その他により事故の発生したとき、災害の発生が予想される場合において警戒を必要とするとき、労働基準法第三十二條、第三十五條または第四十條の規定にかかわらず、職員をしてその勤務時間を越え、または時間外勤務あるいは休日に勤務させることができるというような規定でありますが、これはもう労働基準法において当然のこととして掲げられているのであつて、あえてここでこのような規定を設ける必要はごうまつもないというように考えておるのであります。こういうような何ら実質的効果のない規定をわざわざ設けて、いたずらに関係の労働者を刺戟するということは、立法者として避くべき点であるというような念慮からいたしまして、私は二十六條の全部を削除する修正案を提出する次第であります。  次は第四十五條であります。第四十五條は大藏大臣の監督規定が明記されておるのでありますが、その第二項に「大藏大臣は、必要があると認めるときは、公社に対して業務に関し監督上必要な命令をすることができる。」ということになつておるのであります。ところが先ほどの審議会にありました通りに、審議会の機能というものを活発を活用してもらいたいというようなことから考えるならば、私はもし大藏大臣がよく事態考えずにやつた場合においては、独善的な監督命令を出し得る余地がある。そういうようなことはいわゆる官僚主義としてわれわれがつとに排斥しているところであります。從いまして、私は幸いに審議会のあることにかんがみまして、もし監督命令を出す場合においては、審議会の諮問を要する。すなわち第四十五條2のうち、「命令をすることができる。」という規定の次に、「但しこの場合は審議会の諮問を要する。」というようにいたしまして、独善を排は、同時に審議会の機能というものを有意義に活用したい、かような念願からいたしまして、私はこの修正を提出する次第であります。  以上申し述べたような次第でありますので、どうか各党各派におかれましても、われわれのこの修正意見に同調せられまして、ぜひともこの修正案の通過するように御協力をお願いしたい、かようにお願いいたしまして、修正案の提出理由を申し述べる次第であります。
  37. 島村一郎

    島村委員長 次は宮幡靖君。
  38. 宮幡靖

    宮幡委員 私は民主自由党を代表いたしまして、社会党代表の川合委員から御提案になりました修正案に対しまして意見を申し述べたいと思います。御提案の趣旨を拜承いたしまして、字句その他御檢討の何々につきましては、われわれ同僚委員としまして、少からず敬意を表するものでありますが、元來わが党の立場からいたしますと、この日本專賣公社法案はその筋の示唆に基くものでありまして、現在原案となつております公社法案に対しましても、わが党の根本的政策から考えますと、未だ満足を感ずることができないものであります。すべからく官営事業は適当の機会に、適当の方法におきましてこれを民営化して参りたい。これを具体的に申すならば、かかる公共事業体を形成いたします場合には、いろいろな観点がございますが、あるいは資本構成の立場等から考えてみますならば、この資本の半額は民間に開放したらどうか。單に專賣局のその事業財産をそのまま出資して資本を構成するというような行き方は、ただ行政と企業の分離だという名のもとに現われるものであつて、事実はほとんどこの專賣事業の民営化ということに近ずいておらない。かような点はわれわれは民主自由党の党員といたしまして、はなはだもの足りないものであります。ぜひともこの際には通貨の縮小政策の一翼ともいたしまして、政府財産を民間に拂い下げまして、そうして一種の特殊な株式形体でもつくりまして、市場金利を見合いましたところの優先配当を保証する、政府資金の余裕がございましたら買入、償却等の機会も與える。その運営についての審議会は民間からも相当数の委員をあげまして、官民合同の運営をなす、かようにことがわが党の政策といたしまして当然生れて参ります專賣事業の民営化の方法であります。それらとこの法案というものはいまだ遠く離れておりまして、われわれはもしその刺の慫慂がなく、示唆がないといたしますならば、全面的に反対したいような立場でありますけれども、現在の状態からいたしまして、わが党といたしましては來るべき近き將來におきまして、この公社の拔本的改組ということにつきまして、熱意をもつて國民のために檢討する用意を持つていることを言明いたしまとて、この際原案を支持したい立場にございます。從つて川合委員からの御発言、御研究の点は、前段申し上げましたように、ことごとく敬意を表するものでありますけれども、修正案の第二十六條のごときは、わが党といたしましては遺憾ながら全面的に削除には應じかねるような状態でございます。この点はあえて反対せんがための反対ではございません。わが党の主義、主張から考えまして、ぜひ第二十六條の全部削除等は原案はそのままにしていただきたい。第十二條二項のごとき、國会の権限を拡大してまでというような川合委員のお考えに対しましては、もとより私どもは決して異論を申し述べるものではございません。法案自体の性質から申し上げまして、わが党としましては遺憾ながら原案を全面的に支持いたしまして、せつかくの御修正の御案でございますが、これに対して反対の意見を表明するものであります。
  39. 島村一郎

    島村委員長 荒木委員
  40. 荒木萬壽夫

    ○荒木委員 私は民主党を代表いたしまして、ただいま議題となつております專賣公社法案に対しまして、賛成意見を申し述べたいと存じます。そもそも公社形態が最近法制として取入れられるに至りました事情は、いわば唐突の間に起つたことでありまして、わが國としましても公社の制度そのものに習熱していない、同時にまた政府当局としましても、必ずしも公社の制度に対しての自信が十分におありであろうとも考えられない筋があるのであります。さような意味において、公社そのものの檢討は、本質的にわが國みずからの制度として取入れる見地からいたしまして、今後の檢討にまつべき点が多々あろうかと存ずるのであります。しかしながら專賣公社法案が取上げざるを得ない状況に立ち至りました前後の事情を考えあわせまして、やむを得ざることと考える次第であります。從いまして先ほど川合委員からるる御指摘になりましたような諸点について修正を加えることによりまして、いわば原案のより一層の民主化というものは、專賣事業の一層の能率の向上等の見地からまことに適切な修正の御意見であろうかと存じまして、川合委員のお述べになりました修正意見に対しましては全面的に賛成の意を表するものであります。さらにその修正の部分を除きます原案に対しましても、種種檢討を加える余地は当然残つておると存じますが、この際はそのことに一一触れることを避けまして、やむを得ざる事情等を勘案いたしまして、修正部分を除いた原案に賛成の意を表するものであります。ただ公聽会等において各公述人から申し述べられたような、たとえば專賣事業法、なかんずく公益專賣関係の事業法の旧態依然たること、あるいはまたアルコール專賣を一元的に取扱わかつたこと、あるいはまた、用語がふさわしくはございませんけれども、惡いタバコを高く買つてのまざるを得ない状況等は、まことに遺憾千万でありますが、これまたやむを得ない事情も了解しないではございません。本法案そのものではございませんけれども、これに関連いたしましていろいろな点につきまして、政府当局の今後の改善御努力に期待いたしまして、以上をもつて民主党を代表いたしまして討論を終る次第でございます。
  41. 島村一郎

  42. 内藤友明

    内藤委員 社会党からお出しになりましたこの修正案に國民協同党は賛成いたします。これを除く原案はむろん賛成であります。
  43. 島村一郎

  44. 堀江實藏

    堀江委員 社会党から出ました修正案に対しては反対であります。これではわれわれの考えている專賣公社の民主化なり能率化がまだ不十分である。それから公共企業体の從業員を何とかして優遇するというようなことも、この修正案には入つていませんので、この修正案に反対します。それから原案にはもちろん絶対反対であります。  もう一つ希望意見として述べたいことは、こうした重大な法案を短時日に審議せよというような態度なり、また委員長のそうした取扱いに対しても、もつと改めてもらいたいということを要求しておきます。
  45. 島村一郎

    島村委員長 これにて討論は終局いたしました。     —————————————
  46. 島村一郎

    島村委員長 次に本日本委員会に付託されました公認会計士法の一部を改正する法律案議題といたいます。佐藤君。     —————————————
  47. 佐藤觀次郎

    佐藤(觀)委員 税務代理士の業務は、社会の財務関係特に法人税の申告について最初に財務表をつくり、これについて法人税の申告を税務当局に提出して説明、折衝をすることになつております。法人税の正しい記載、申告のために、会社の経営者は税務代理士に会社の財務表をつくり、これを檢討することを求むるのが習慣であつて、それに基いて会計事務についての忠告をする機会を持つものであります。税務代理士の約半数は、現在計理士として登録されていないが、税務及び会計の問題について実務的な豊富な経驗を有しているのであります。われわれはこれら計理士でない税務代理士にも、公認会計士の特別試驗に應ずる資格を與えられることを切望します。この意味で本案を提出するわけであります。  何とぞ皆樣の御賛成を得まして本法案の通過をお願いいたしまして、私の簡單な御説明にかえる次第であります。
  48. 大上司

    大上委員 ただいま議題になりました公認会計士法の一部を改正する法律案につきましては、ただいま提案者の佐藤君の説明によつて質疑を打切りまして、採決に入られんことを望みます。
  49. 島村一郎

    島村委員長 質疑はこれで打切りまして討論を省略、ただちに採決するようにという動議でありますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  50. 島村一郎

    島村委員長 御異議なしと認めます。ただちに採決いたします。本案に賛成の諸君の御起立を願います。     〔総員起立
  51. 島村一郎

    島村委員長 起立総員。よつて本案は可決いたしました。     〔委員長退席、大上委員長代理着席〕     —————————————
  52. 大上司

    大上委員長代理 これよりただいままでに本委員会に付託されております請願六十二件の審査に入りたいと存じます。日程順によりまして紹介議員のお見えになつておられますものから、同趣旨の請願につきましては一括して審査を進めて行きたいと思います。  それでは日程第五七石川町に税務署設置請願文書表第六二四号を議題として、まず紹介議員のお方の御紹介を願います。山下春江君。
  53. 山下春江

    山下(春)委員 福島縣石川郡は縣の南部に位し、面積五百三十平方キロ、戸数一万三千戸、人口七万七千人を有し、農産、畜産、林産、鉱産等その他各種資源すこぶるゆたかにして、地方の産業経済、非常に活発なる現況を示して、その將來は期してまつべきものがあり、縣下においても有力なる郡を構成する実情であります。しかして当地方にはいまだに地方産業経済の発展と密接不可分の関係を有する税務署の設置なく、あまつさえ目下二つの税務署の管轄下に属することは、地域的にも明瞭なるごとく、地方民の不利不便はとうてい忍びがたいものがあり、特に官廳民主化の声強く叫ばれる今日、はなはだ遺憾とするところであります。よつて地方民は地方の産業経済の消長を支配すべき長い封建制と惠まれない環境を脱し、とかく課税の負担に苦しむ暗い日常生活苦を清算して、すみやかに地方の福利民福を企図して、円滑なる税務行政の運営確立に寄與したい念頭切なるものがありますとともに、税務署の設置こそ、当地方に課せられたる刻下焦眉の急務と確信するものであります。ついては郡の中央部に位し、郡下の産業、経済、文化の中心地である石川町に、税務署を新設されますことは、八万郡民の総意による多年の要望であります。願くは事情御賢察の上、ぜひこの切なる懇請を御許容くだされたく、格別の御審議を賜わりますよう、ここに請願いたす次第であります。何とぞよろしくお願い申し上げます。
  54. 大上司

    大上委員長代理 ただいまの請願に対しまして、政府の方で御意見がありましたら伺います。
  55. 塚田十一郎

    塚田政府委員 ただいま山下議員御紹介請願の御趣旨を伺つておりますと、まことにごもつともな節が多々あるのであります。ことに政府の最近の方針といたしまして、なるべく税務機構を強化する。しこうしてその強化の一つの現われといたしまして、財務局、税務署の増設ということが一つの方向となつております。その方向にも合致いたしておりますし、かたがただいまお伺いしたような事情は十分了承いたしましたから、なるべく早い機会に十分研究いたしまして、御希望に應じられるように努力いたしたい。かように思います。     —————————————
  56. 大上司

    大上委員長代理 次に日程第九、第一二、第三〇、第三七及び第四四加工水産物及び漁業用資材に対する取引高税免除請願を一括議題とし紹介議員の方の御紹介を願います。
  57. 石原圓吉

    石原圓吉君 この請願は五つになつておりますが、趣旨は同樣でありますから一括して説明をいたしたいと思います。請願人は三重縣志摩郡和具町漁業会田中猪之助ほか二十二名、同三重縣牟婁郡尾鷲漁業会長浜田正平ほか十名、三重縣度会郡神前村漁業会長小林伊太郎ほか六名、三重縣南牟婁郡井田村漁業会長上平虎一市ほか十二名であります。  請願の要旨は鮮魚並びに塩干魚にして鮮魚代替となるものの取引高税は課せられていないが、その他のものは課せられており、また漁業者の最も必要とする資材はもちろん賦課せられている。なおこれが一般物價を高騰して、ために漁業経営に大なる支障を來しておる現状であるから、これが即時撤廃を切願する。理由、一、九月一日取引高税が課されてより、大衆課税として農漁村、都市を問わず、ちまたにその非難の声が高い。政府がこの賦課を断行するに至つたことには、いろいろの原因が存在することはもちろんであるけれども、これが大衆課税としての惡税たることは、現にインフレ下に苦しんでおる國民にとつては、言をまたないことである。國民の主食に関するものはこれを除く方針のようであるけれども、主食に次いで蛋白栄養源として最も必要な漁類に、その一部とは言え賦課のあることは、不合理なことでなかろうか。まして國民の主食に比すべき漁類の増産の基礎となる資材にこれを課して、荷受を阻害しておることは、將來恐るべき結果を來すことと思われるので、漁業者としては特にこれの即時撤廃を庶幾する次第であります。  以上の理由でありますので、よろしく御採択をお願いいたします。
  58. 大上司

    大上委員長代理 ただいまの請願に対しまして、政府の方で御意見があれば伺います。
  59. 塚田十一郎

    塚田政府委員 ただいま石原議員の御紹介の、加工水産物取引高税を撤廃するという御請願の御趣旨は、まことにごもつともでありますので、ぜひこれを実現いたしたいと考えております。ただ御承知のように政府取引高税全般について、これを何とかして撤廃したいという方針のもとに、今日でもなお鋭意努力いたしておる段階にありますので、もしそれが成就できますならば、全廃ということによつて御希望が達せられるということになると御了承願いたいと思います。     —————————————
  60. 大上司

    大上委員長代理 次に日程第一、第二、第四、第十八、第二二、第三四、第四〇、第四五、第四六、第五二、第六〇、これだけが取引高税廃止に関する請願となつておりますので、一括いたしまして紹介議員の方の御紹介を願います。
  61. 宮幡靖

    宮幡委員 ただいま一括審査に入つております請願について、要旨を御説明いたします。ただいま石原圓吉議員から水産、加工物に対する取引高税撤廃の請願の御趣旨の御説明がありました。ここに一括されておりますところの案件は、ことごとく取引高税に関するものであります。政府当局からすでに御弁明の点及び御所信の一端もお漏らしがあつたわけであります。政府当局の御言明に全幅の信頼を抱いて、ぜひこの請願が達成せられますよう御願いいたしたいと存じます。     —————————————
  62. 大上司

    大上委員長代理 次に日程第三六、酒類の増産及び密造取締強化請願、文書表第三五七号につきまして、まず紹介議員の方の御紹介を願います。
  63. 武藤嘉一

    武藤嘉一君 本年度の酒類生産高は、連合軍の特別なる御配慮によりまして、昨年より多少増加いたしておりますが、しかしながら過去大正年間の酒類の非常に製造の多かつた時代に比べますと、まだ六分の一ないし五分の一の状態であるのであります。しかるに一方税額は非常に激増いたしまして、これが脱税をはかるため、密造酒が逆比例的に横行しているのであります。実際一升千円に近い市價では、國民大衆はこれを口にすることが不可能であります。またかくのごとき高率なる酒税は國民の担税力を無視したところのものと申さなければならぬのであります。私はこの際酒類の製造業者及び署名捺印を持つて参りました五千名の業者を代表いたしまして申し方げるのでございますが、酒は決して奢侈品ではないのでありまして、これをもし善用いたしますならば、はなはだ勤労大衆の生産意欲を刺戟しますところの最もいい百藥の長であるのであります。從つてかくのごとき高率なる税を課せられております結果といたしまして、ただいま申しました通りに、密造酒は全國至るところの横行いたしております。またこれがために業者の賣れ行きは非常に不振であるのでありまして、小賣業者の実情ははなはだ憂慮すべき状態にあるのであります。はなはだしきに至りますならば、御承知であろうと思いますが、正式なルートの酒を扱いまする小賣の販賣業者が、そのかたわらにおいて密造酒をやはり扱つているというような、はなはだ不合理、かつ違法なる現象が至るところ都会において見受けられる状態であるのであります。ゆえにこれはどういたしましても、この際酒税のもつと適正なる課税方針をとつていただきたいのが、第一の眼目であります。この酒税の適正な引下げが実現できないといたしますならば、何とぞ酒類の増産に対しまして、大藏省が特に御配慮と、なおこの上の御盡力をお願いしたいのでございます。これが本請願の第一の趣旨であります。  次いで申し上げたいのは、密造酒の取締りであります。この密造酒の取締りも各地方によりましてまだ十分に徹底化いたしません。取締りの官吏はこれに対して勇氣がないと申しますか、誠意がないと申しますか、地方によりますれば、その取締りはきわめて緩漫であるのであります。また所によりますならば、國家警察、自治警察は密造の取締りに対しまして、税務署と協力するにあまり積極的でない所にあるのであります。かくのごとき状態でありますならば、この密造者はますます増加、かつ跋扈いたしまして、遂には酒を取扱つておりますものは、ことごとくその生活を奪われることになろうと恐れるものであります。ことに申し上げたいのは、この密造者の大部分が本來の日本人ではないのでありまして、第三國人がおそらく九割以上を占めているのであります。かくのごとき事情でありますから、ぜひ政府におかれましては、この際密造の取締りに対して一段と御盡力がお願いしたいのが、この請願の第二の目的であるのであります。アメリカ合衆國におきましては、財務省に麻醉樂部というようなものを設けられまして、この麻醉藥の密輸入その他に対しまして、あるいは密造の取締りその他に対しまして、特別の專門の警察を財務省に設置されておるのであります。わが日本大藏省におかれましても、國家財政の確保、酒税の確実に徴收できるという見地から、何とぞ大藏省内に密造取締りのために特別の警察隊を設置せられますことを、この際要望するものであります。本請願紹介議員の選挙区五千名の署名をもつて特に大藏省にお願いする次第であります。各委員におかれましても、願わくはこの酒税の適正、かつまた酒税の確保が、わが國財政においては所得税に次ぐところの税源の大なるものでございますので、特に委員会におかれましても御援助、御支援を賜わりたいと思う次第であります。
  64. 大上司

    大上委員長代理 ただいまの請願に対しまして、政府の方で御意見がありますれば伺います。
  65. 塚田十一郎

    塚田政府委員 ただいまの武藤議員の御紹介請願の趣旨は、政府の方針とまつたく合致いたしておるのであります。政府のすでにとりました方針は、増石をいたしまして、値段を多少引下げたい。それが酒に対する國民の立場からの考え方と最もよくマツチすると考えておる次第でございます。從つてできるだけその方向に現在も努力いたしつつありますし、今後も努力いたすということで御了承をお願いいたしたいと存じます。  次に密造の防止ということにつきましては、これまたまさにその通りでなくてはならないのでありまして、この密造が非常に今日の酒税の收入の上に大きく響いておる、また食糧の観点からも好ましくないということをよく承知いたしておりますので、今後一層徹底いたしまして、その取締りを強化して参りたいと存じております。御了承願いたいと思います。
  66. 武藤嘉一

    武藤嘉一君 ちよつと政府委員に特にお尋ねいたしますが、名古屋財務局管内において最近数百名の警察官を動員いたしまして、一齊に密造の取締りをせられまして、非常に成績を上げたのであります。しかるに名古屋財務局の申しますには、かような一齊檢挙、取締りが非常に密造取締りのために有効適切であることは万々承知しているけれども、何分予算がないから実行困難である、こう申しておるのであります。大藏省におかれましては、もし税金がうんと上ることでありますならば、取締りのために多少予算をおとりになつても、差引き國庫の收入はふえると思いますから、この点につきまして、密造取締りのためにもし必要なる経費がありますならば、特に密造取締りのため予算を支出くださるように切望する次第であります。
  67. 塚田十一郎

    塚田政府委員 御趣旨はよく了承いたしました。今度の追加予算におきましても、多少徴税のための費用の追加が御協賛願いると存じますので、そういう面に十分費用をまわしまして、徹底いたしたいと考えております。     —————————————
  68. 大上司

    大上委員長代理 次に日程第五三、外食券食堂業に対する取引高税廃止請願、文書表第五二一号を議題とし、まず紹介議員の方の御紹介を願います。
  69. 佐藤觀次郎

    佐藤(觀)委員 かわつて説明いたします。本請願の要旨は、外食券食堂は労働者、学生その他の貧困者を顧客とするもので、從つて該営業に取引高税を課することは不当であり、またこのような微々たる営業をもつてしては、とうてい課税の負担にたえることができない。ついてはすみやかに外食券食営業に対する取引高税を廃止されたいというのであります。  何とぞすみやかに御審議の上、御採択あらんことを希望いたします。
  70. 大上司

    大上委員長代理 ただいまの請願に対しまして、政府の方で御意見がありますれば伺います。
  71. 塚田十一郎

    塚田政府委員 本請願につきましては、取引高税を廃止するという方針のもとに、これがかわり財源等について目下研究中でありますが、なお本件請願については十分考慮いたしたいと思つております。     —————————————
  72. 大上司

    大上委員長代理 次に日程第一三、第一四、第二九、第四一及び第四三、美容師に対する取引高税免除請願につきまして、まず紹介議員の方の御紹介を願います。川合君。
  73. 川合彰武

    川合委員 美容師に対する取引高税免除請願は、ほとんど各党の議員からみな紹介されておるわけであります。これはくどくどしく私から申し上げる必要もない問題でありまして、実は取引高税の創設の際に、本來ならば当然これを除外すべきであつたものを、当時大藏当局において、その税額が的確に把握できないというようなことからいたしまして、ほかの除外品とは別個の扱いのもとに一應取引高税の対象として参つたのであります。今日各婦人、ことに勤労女性がパーマネントをかけることは、衞生的見地から言つても、かつまた経済的見地から言つても、これはきわめて好ましいものであります。從つてしかもこういうようなものにかけ、同時にまた一方美容師というものはまつたく労働的な勤労であります。從いまして勤労行為にかけるということ自体が不合理でありまして、この点はちようど男性の場合においては床屋さんにかけない。床屋さんを除外すると同一の趣旨のもとに、ぜひとも美容師に対する取引高税の免除をお願いしたい、かように考えておるのであります。おそらく各議員におかれましても必ず大賛成になると思いますので、すみやかに採択せられんことをお願いいたします。
  74. 大上司

    大上委員長代理 ただいまの請願に対しまして、政府の方で御意見がありますれば伺います。
  75. 塚田十一郎

    塚田政府委員 美容師取引高税の廃止の御請願につきましては、政府においてもまつたく賛成でございます。ただこれを実現する行き方といたしましては、先ほど加工水産物の場合に申し述べましたように、取引高税を全廃するという形においてこれを実現いたしたいと考えております。     —————————————
  76. 大上司

    大上委員長代理 次に日程第三二、満州難民救済借入金償還に関する請願、並びに日程第三三、満州引揚者所持証券処理に関する請願。まず紹介議員の方の御紹介を願います。
  77. 川合彰武

    川合委員 ただいまの両請願は、満蒙同胞援護会長平島敏夫氏より請願されたものでありますが、これは前國会以來しばしば問題になつたのでありまして、満州の難民、すなわち終戰後満州における日本人に対していろいろな救済処置をしなければいけない。ところが日本行政機関というものは壞滅してしまつた。そこで自主的な方法として、在満同胞がお互いに金を少し出し合つて、そして一應政府の代行機関に金を貸したわけであります。その額が満州のみで六億五千九百万円ということになつております。この金の使途の実態から見ますならば、当然当時の在満の日本行政官廳が行政費として支出すべきであるにかかわらず、その送金の方法がないとかいうようなことからしまして、一般邦人から借りて、そして難民救済に当つたというような実情であります。從いましてこれは当然貸した人に政府として返すべき性質のものと考えております。ただ問題は、これはいろいろな対外関係がありますので、おそらく日本政府としては、これはもうすでによく御存ジのはずであるが、対外関係のみがこの実現を阻止しておるというようなわけでありまして、どうかあの満州か引揚げた人たちの窮状に思いを寄せられまして、國会もまた政府も、関係筋に対してこの請願者の趣旨が早く実行に移されるように御努力願いたいという意味において、ぜひとも御採択願いたい、かように考えるのであります。  次の満州引揚者所持証券処理に関する件でありますが、これは終戰後におきましては、在外同胞は証券を本國に持参して來ることが困難であつたわけであります。私自身も朝鮮からの引揚者でありますが、一体こういうものは所持してはならないというようになつてつたのであります。ところが満州におきましてはその後方針をかえまして、向うで保管されておつたところの在満同胞の証券類をば、わざわざ日本に送つて來てくれたわけであります。ところがこれが昭和二十年の十一月二十四日大藏省令第九十五号改正規定に基きまして、現在たな上げ保管されているというような実情であります。これまた先ほどの請願同樣に、日本政府としてはおそらく元所持者に返したいという御意思は持つていることは想像にかたからぬのであります。ところがこれまた対外筋の関係におきまして、なかなかこれが実現に移されないというような実情であります。しかし満州からの引揚者がどういう状態にあるかということは先ほど述べた通りであります。從いましてこれまた國会の諸君も、同時にまた政府におかれても、どうか関係筋に対してこのたな上げ保管を早く解除してもろうような意思を表わしてもろうことが必要ではないかという意味におきまして、本請願をぜひとも御採択あらんことを希望する次第であります。
  78. 大上司

    大上委員長代理 ただいまの請願に対しまして、政府の方で御意見がありますれば伺います。
  79. 塚田十一郎

    塚田政府委員 ただいま川合委員から紹介の二つの請願の趣旨は、私どももよく今までも聞いて承知いたしております。そうしてその状態は御指摘通りの状態で、対外関係がまだ解決しないために、御希望のような解決がつかずにおる。しかし政府の氣持といたしましては、何とかして差上げたいという氣持は持つておりますことは申すまでもありませんので、そういう事情をなるべく誠意をもつて早く解決いたしまして、御希望に沿うように努力いたしたいと考えております。     —————————————
  80. 大上司

    大上委員長代理 次に日程第六、新潟縣豪雪地帶住民に対する課税軽減請願、文表表第一〇五号に関する紹介議員の御紹介を願います。
  81. 山下春江

    山下(春)委員 豪雪地帶における雪害による住民の苦痛は、古來継続しておるのでありますが、最近におけるがごとき過重の負担は、無雪地帶の一般國民もほとんどその限度を越えるがごとき状態においては、もはやまつたく危急存亡に関する重大なる問題となつているのでございます。課税は公平が第一義であらねばならぬと存ずるのでありますが、この最も顯著なるハンデキヤツプを何としても取上げていただき、窮乏にあえぐ豪雪地帶民の不公平なる塗炭の苦しみを、一日も早く救済せられんことを切望してやまないところであります。ここに不備ながら資料を添えまして、即時御採択を嘆願いたす次第であります。もとよりこれが実施には技術的に相当難問題の伴うことはお察しできますが、さりとて着手せされば、当局各位もその不公平を是認しておられながら、今日に至つてなお実現せられておらぬのでありまして、もはやこの重税下においては、躊躇を許さざる緊迫下にあるのでありますから、御勇断をもつて即時豪雪地帶の減税問題を取上げ、一日も早く実施せられんことは、住民一同にかわり切願する次第でございます。何とぞ御採択のほどをお願い申し上げます。
  82. 大上司

    大上委員長代理 ただいまの請願に対しまして、政府の方で御意見があれば承ります。
  83. 塚田十一郎

    塚田政府委員 ただいま山下委員から御紹介いただきました請願の趣旨は、実は私も豪雪地帶の生れでありまして、実に身をもつてよく新驗をして、その趣旨におきましてはまつたく賛成であります。租税はただいま御指摘通り負担力に應じてかける。そうして公平にするということが当然の建前であるべきであります。もし今までそういう面においての考慮が、非常に乏しかつたということも爭われない事実だと考えておるのであります。從つて今貸の税制の改革もしくは徴税の実際面などの両面の考慮におきまして、十分考請願の趣旨が達成できますように努力いたしたいと存じております。     —————————————
  84. 大上司

    大上委員長代理 次に日程第二〇、第二六、第三九、四七、第五五、織物消費税軽減並びに織物價格差益金等に関する請願議題とし、まず紹介議員の方の御紹介を願います。
  85. 荒木萬壽夫

    ○荒木委員 絹、人絹織物の消費税は、現在まで四〇%を製造場より搬出する際に徴收されております。綿、スフ織物の一〇%課税率に比べまして、絹、人絹織物は従來よりぜいたく品であるとのゆえをもちまして、はるかに高率に決定されているのでありますが、戰時中から終戰後の今日まで、國内における生活必需衣料品の重要なる一環として、政府配究計画遂行上果した役割は実に大きく、今日においては必需衣料として不可欠の地位を占めている次第であります。そういう観点からいたしまして、絹、人絹織物に対する税率を実情に即した税率に改めていただきたい。さらにまたさような必需機業でありまするがゆえに、織物價格差益ガを撤廃していただきたい。さらにまた取引高税についても、絹、人絹織物につきましては、撤廃していただきたいというのが請願の要旨でございます。さらにまた同一趣旨におきまして、電氣絶縁用の繊維製品についてでございますが、この繊維製品はテープとスリーヴとに二大別されるのでありますが、電氣機器の製作や修理に必要欠くことを得ない生産復興の重要資材であつて、これなくしては大は発電機、電氣機関車から、小は電動機、変圧器、通信機等に至る一切の電氣機器は考えることができないという性質のものでありまして、このため商工省の機械局が中心となりまして、原糸の割当から生産配給に至るまで、嚴格な規格統制を行い、全國わずか四十五名の選ばれたる業者は、画期的増産のために、日夜懸命の努力を続けているのでありまして、さような重要なる基礎産業になくてはならない、重要製品に対しまする織物消費税につきましては、格別の考慮をしていただきたい。かような請願の趣旨であります。
  86. 大上司

    大上委員長代理 ただいまの請願に対しまして、政府の方で御意見がありますれば伺います。
  87. 塚田十一郎

    塚田政府委員 ただいまの両請願につきましては、御請願の趣旨にもつともの節が多々ありますので、実は先般來いろいろ研究をいたしておるのでありますが、まだ結論に到達しておらぬのであります。なお御趣旨を体して十分研究をいたしてみたいと考えておる次第であります。     —————————————
  88. 大上司

    大上委員長代理 次に日程第二十四、輸出陶磁器製品に関する取引高税免除請願、並びに日程第二五、質屋業に対する取引高税免除請願議題とし、まず紹介議員の方の御紹介を願います。
  89. 荒木萬壽夫

    ○荒木委員 先般実施されました取引高税は、輸出奬励の趣旨によりまして、輸出取引に対しましては、非課税となつておりますが、陶磁器の実情は、生産者より輸出業者に渡すまで、各工程ごとに課税の対象となり、業界の大多数を占めまする中小業者の負担となつておりますのに対し、少数の大企業者は非課税の恩典を受けることとなります。かくては中小企業者の生産意欲を削減せられ、輸出阻害を招來することと存ぜられます。よつて本税は即時廃止せられんことを切望いたします。もし廃止不能の場合は、現在実施されつつある陶磁器物品税取扱いのごとく、原料免税承認申告の方式を應用して、企業の大小を問わず、公平な御処置に御改正相なるようにお願い申し上げたいというのがその趣旨でございます。  次は質屋営業に対する取引高税免除請願でありますが、質屋営業が大衆金融機関としての使命にかんがみまして、質屋営業に対して取引高税を免除していただきたいという趣旨でございます。
  90. 大上司

    大上委員長代理 ただいまの請願に対しまして、政府の方で御意見がございましたら伺います。
  91. 塚田十一郎

    塚田政府委員 ただいま御紹介の二つの請願のうち、質屋業に対する取引高税を免除するという件は、政府においても異存はございません。  それから輸出陶器に対する免税という点は、いろいろ不備な点があるということは御指摘通りに私どもも感じております。但しその不備は取引高税そのものの持つておる不備であるように感じておりますので、こういう不備欠点をなくしますためにも、税法全般をぜひ廃止いたしたいというふうに考えておる次第でありますから、そういう形において両請願とも実現いたしたい、こういうように存じております。     —————————————
  92. 大上司

    大上委員長代理 次に日程第三十五、写眞技術家に対する取引高税免除請願議題とし、まず紹介議員の御紹介を願います。
  93. 荒木萬壽夫

    ○荒木委員 請願の趣旨を申し上げます。現在施行中の取引高税は、國家財政上の要求によるものとはいいましても、写眞撮影技術家に対しまする課税は適当でないと存じまして、全面的の廃止を切望するのでございます。ことに写眞技術家はその写眞を一般大衆的な、しかも社会文化の発庭に寄與しまする意味合いにおきましても、全國的に行き渡つておりまして、同時にまた写眞技術家の教養と知識によつて、営営としてその努力によりまして体得しましたいわば藝術品とも見るべきでございまして、これを通常の物品と同じように考え取引高税が課せられるということは、写眞技術家として承服し得ないところでございまして、日本文化藝術の発展のために、全國八千名の写眞撮影技術家が連署いたしまして請願を申し上げ、先ほど御紹介申し上げまするように、写眞撮影技術家に対する取引高税の廃止方を請願に及んだような次第でございます。
  94. 大上司

    大上委員長代理 ただいまの請願に対し、政府の方に御意見がありますれば伺います。
  95. 塚田十一郎

    塚田政府委員 写眞業に対する取引高税の廃止の問題は、御指摘のような理由も確かにあると存じておるのであります。ただ最終結論に到達いたしますまでに、なお若干研究をする必要のある点がございますので、目下研究をいたしておる段階にあるということを申し上げておきたいと思います。但し取引高税全般に対しまして、政府はこれを廃止いたしたいという意向であることは、先般來繰返して申し上げる通りでありますので、そういう形において御希望はぜひ成就いたしたい、こういうように存じておる次第であります。
  96. 大上司

    大上委員長代理 日程第一〇、第一六、第五四、医藥品類に対する取引高税免除請願、文書表第一二八、第一八〇、第五二八号を議題としまず紹介議員のお方の紹介を願います。
  97. 梅林時雄

    梅林委員 請願者中村泰輔君、紹介議員早稻田柳右エ門君にかわりまして御紹介申し上げます。医藥品の取引高税に対する免除の請願でございまして、財政の確立を目指して創設せられた取引高税につきまして御当局におきましてもいろいろ考慮せられたことと存じまするが、詳細は請願者の趣意書をごらんくださいまして、何分の御配慮を賜わらんことを切望いたします。
  98. 大上司

    大上委員長代理 ただいまの請願に対して、政府の方で御意見がございましたら伺います。
  99. 塚田十一郎

    塚田政府委員 医藥品の取引高税につきましては、御請願の趣旨はごもつともと存じております。ただ御請願の中にあります項目全部についてこれを廃止するか、そのうちに順位を付して行くかということにつきまして、なお若干研究の余地が残つておるように存じますので、今もつぱら研究を進めておる段階であります。さよう御了承願います。     —————————————
  100. 大上司

    大上委員長代理 次に日程第五〇、清凉飲料水に対する課税軽減等請願、文書表第四五九号を議題とし、まず紹介議員の方に御紹介を願います。
  101. 荒木萬壽夫

    ○荒木委員 清凉飲料税はその税法を根本的に廃止していただきたい。但し無税を絶対的に要請するものではなくて、物品税の中の戊類に属して二割程度の課税ならば甘受できます。嗜好飲料には現在物品税丙類の五割課税でありますから、これを戊類の二割に引下げていただきたいという請願の要旨でございます。その理由といたしますところは、酒精飲料、清凉嗜好飲料の税が他とはなはだしくかけ離れた高税をかけられる理由がない、それが一つ。高率課税の目的は決して需要を禁止または抑制するためでなく、税收入が目的のはずである。しかるにこれが限度を越えたために需要が減り、減收を來し、製造業者も営業が成立たず三万損となつております。從つて税を軽減することは、まず需要も増すことになり、製造業者も成立てば、当然その結果は税收も増加するので、これでこそ課税の目的も達せられ、一石二鳥を得るの結果になる、これがその二。清凉飲料水等に最小限度としても課税する限り、需要の面から同一種類の果酒類等にも課税して均衡をはかるべきであると考えます。これが理由の三でありまして、以上の理由に基きまして主題のごとき請願に及んだような次第でございます。
  102. 大上司

    大上委員長代理 ただいまの請願に対しまして、政府の方で御意見がございましたら伺います。
  103. 塚田十一郎

    塚田政府委員 清凉飲料に関する課税の御請願の趣旨のうち、同種類のものとの権衡を失しておるという点、さらに今の税率が高いために非常に賣れなくなつて、結局において減收するという点につきましては、なお若干政府におきましても計数的に研究する余地があると思つておるのでありますが、もしそのような事実が確かに本年度の実績においてあるといたしますれば、これは考慮いたさなければならない、かように感じております。ただその場合にこれをどの程度まで引下げるかという点については、なお今後研究をいたしまして善処いたしたい、かように考えております。     —————————————
  104. 大上司

    大上委員長代理 次に日程第四九、学童用算盤に対する物品税軽減請願、文書表第四五〇号を議題とし、紹介議員の方の御紹介を願います。
  105. 梅林時雄

    梅林委員 田中源三郎君にかわりまして紹介申し上げます。ただいまの議題のそろばんにつきましては、わが國古來から利用されておるものでございまして、実際面においてはその実用價値は御存じの通りである。確かに現在学童の使用するもの等についても課せられておるような次第であります。請願書にその詳細はございますが、御当局におきましても、請願者の趣旨を御了承願いまして、何分の御配慮を賜わらんことを切望する次第であります。
  106. 大上司

    大上委員長代理 ただいまの請願に対しまして、政府の方で御意見があれば承ります。
  107. 塚田十一郎

    塚田政府委員 この請願の趣旨は、物品税法施行規則第二十六條第八号の規定による物品指定の件、昭和十八年に交付されておりまして、その中に小学校または中学校生徒の用いるそろばんについては、これは免税をするということにいたしましたので、この請願の趣旨は達せられておると存ずるのでありますが、その点どういうことになつていますか、なお実施面で実現せられておらぬということであれば……。
  108. 梅林時雄

    梅林委員 これは物品税率の引下げができていない、また免税点も設定せられていない。これらの業者が軽工業的のものであるから、特にこの点を御配慮願つて実施願いたいと思います。     —————————————
  109. 大上司

    大上委員長代理 次に日程第五九、茶に対する物品税撤廃請願、文書表第六四六号を議題とし、まず紹介議員の方の御紹介を願います。
  110. 山下春江

    山下委員 紹介議員岡野繁藏君外百七十六名によるお茶に対す物品税撤廃請願の趣旨を申し上げます。本邦製茶はこれを輸出いたしましては祖國再建に資し、これを移出いたしましては國民保健を助ける重要産業であり、その隆替は、地方國家経済に影響するところ少なしとしません。しかるに茶業は戰爭中極度に圧縮を加えられて衰退いたしておることを遺憾といたし、茶業者は立つてその復興に努力いたしつつあるのでありますが、本年は内外ともに不振のため、業者は多大の打撃をこうむり、前途まことに憂慮にたえない窮状にあります。今この不振の原因を檢討いたしますればその原因は一、二にとどまりませんが、当面の主因は物品税賦課にあることを断言いたします。從價二割または五割の高率は茶價を高騰せしめ、取引の円滑を阻害すること絶大であります。およそ農産物にして物品税を課せられるものは製茶以外にない、しかも生活必需品たる製茶にこの課税をなすに至つては、惡税たることは疑いをいれません。よつてわれらは從來しばしば当局に撤廃を陳情いたしましたが、荏苒今日に及んでおります。すなわち全國茶業者は一丸となり、まず物品税を撤廃して、発展阻害の障壁を除去し、しかる後茶業振興の計画を樹立し、もつて生成進展の道を開くの急なるを確信いたし、去る十月二十四日全國茶業者大会を靜岡市に開き、満場一致をもつて茶に対する物品税撤廃要求の宣言決議をいたしました。われら全國茶業者は團結して現下の茶業不振を打開するため、貿易振興、品質改善をはかるとともに、まず惡税たる物品税を撤廃し、もつて茶業復興の目的達成に邁進せんことを期する、右決議する、という決議をいたした次第でありまして、右撤廃方につき、特別の御配慮を煩わしたく請願いたした次第であります。
  111. 大上司

    大上委員長代理 ただいまの請願に対しまして、政府の方で御意見があれば承ります。
  112. 塚田十一郎

    塚田政府委員 ただいまのお茶に対する請願は、前会期に多少税率を引下げて、今日の段階で実現し得ると思う程度の改正を加えたのであります。さらに今回の御請願は、物引税を全廃してほしいという御趣旨のようでありますが、なお一層研究してみたいと考えます。     —————————————
  113. 大上司

    大上委員長代理 ただいままでに御紹介になりました各請願の採否の決定につきましては、次会に讓りたいと存じます。  暫時休憩いたします。     午後六時二十二分休憩      ————◇—————     午後十一時五十分開議     〔以下筆記〕
  114. 島村一郎

    島村委員長 休憩前に引続き会議開きます。明日は午前零時五分より開会いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  115. 島村一郎

    島村委員長 御異議がないようでありますので、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。     午後十一時五十一分散会