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1948-11-15 第3回国会 衆議院 水産委員会 第4号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十三年十一月十五日(月曜日)     午前十時三十七分開議  出席委員    委員長 西村 久之君    理事 冨永格五郎君 理事 藤原繁太郎君    理事 馬越  晃君 理事 外崎千代吉君       石原 圓吉君    川村善八郎君       關内 正一君    仲内 憲治君       夏堀源三郎君    平井 義一君       野上 健次君    大森 玉木君       三好 竹勇君    坪井 亀藏君       鈴木 善幸君    宇都宮則綱君  出席國務大臣         農 林 大 臣 周東 英雄君  委員外出席者         專  門  員 小安 正三君 十一月十二日  委員田中豊君辞任につき、その補欠として大森  玉木君が議長の指名で委員に選任された。     ————————————— 十一月十三日  水産業協同組合法案内閣提出第一五号)  水産業協同組合法制定に伴う水産業團体の整  理等に関する法律案内閣提出第一六号)  漁業権等臨時措置法案内閣提出第一七号) の審査を本委員会に付託された。     ————————————— 本日の会議に付した事件  公聽会開会承認要求に関する件  水産業協同組合法内閣提出第一五号)  水産業協同組合法制定に伴う水産業團体の整  理等に関する法律案内閣提出第一六号)  漁業権等臨時措置法案内閣提出第一七号)     —————————————
  2. 西村久之

    西村委員長 これより会議を開きます。  去る十三日本委員会に付託せられました水産業協同組合法案内閣提出第一五号、水産業協同組合法制定に伴う水産業團体整理等に関する法律案内閣提出第一六号及び漁業権等臨時措置法案内閣提出第一七号の三案を一括して審議いたしたいと考えるのでありますが、御承知通り本三案は基本法たる漁業法制定がまだ見ないのでありまして、本法制定されますればその内容に相当に改廃を要するところが生じてまいると思いますから、その際にはこの法案を改廃するというお心持を持たれまして審議にお入り願いたいと存ずるのであります。從いましてまず政府より提案理由説明を求めます。——周東農林大臣。     —————————————
  3. 周東英雄

    周東國務大臣 ただいま提案されておりまする三法案について提案理由を申し上げたいと思います。  まず水産業協同組合法案水産業協同組合法制定に伴う水産業團体整理等に関する法律案について申し上げます。  戰後の日本経済及び政治上の大轉換に対処いたしまして、水産業におきましては漁村及び港業民主化並びに水産業生産力発展を期するために現行団体制度を廃止いたしまして、新たに漁民及び水産加工業者の自主的な協同組織の確立を助長いたしますことは、現行漁業制度改革とともに、水産業基本的政策をなすものであります。現行水産團体制度は御承知のごとく戰時中水産業團体法に基きまして、水産業の統制を行うことに主要な目的として組織されたものでありまするので、新しい水産業政策には、性格的にいれないものを持つておるのであります。從いまして現行制度はこれを廃止いたしまするとともに、これにかわる新しい團体制度といたしまして、漁民及び水産加工業者が自主的に組織する協同組合組織の発達を促進いたしまして、その活発な民主的な運営を通じて、漁民及び水産加工業者の経済的、社会的地位の向上と、水産業生産力発展をはかりまして、漁村民主化を推進することといたしたいと存ずるのであります。  次にこの両法案内容中おもな事項につきまして、概略を御説明申し上げます。最初に水産業協同組合法案内容がありまするが、その第一は、組合は、漁民または水産加工業者の職能的な協同組織といたしましてことであります。すなわち組合加入し得る者の資格を漁民または水産加工業者に限定しておるのであります。これは水産業、ことに漁業におきましては、從來地区内一般住民加入を認めておりましたために、往々組合運営がこれら漁民にあらざる者の利害によつて左右せられまして、かえつて多数の漁民が支配せられる結果となりましたので、これらの者の加入を排除して、漁民または水産加工業者の主体性を確保せしめるとともに、職能的な組織として、漁業または加工業発展をはかるための措置であります。なおこの趣旨を徹底いたしまして、漁民加工業者との組合も全然別系統といたしておるのであります。  第二に、組合の設立、地区及び加入脱退等はすべて從来と異なりまして、自由であります。從いまして組合漁民または水産加工業者自身立場に立つて、自主的に運営されることとなりまするので、その正当な発展を期することができるわけであります。  第三に、組合の中に中小漁民が主体となる漁業協同経営体として新たに漁業生産組合組織を設けたことであります。流通面のみならず、生産面におきましても、中小漁民が強力な協同により進出することを期待するものでありまするが、しかしながら生産組合中小漁民生産組織としてよくその機能を果し得るためには、現状においてはなお種々助成の施策を講ずる必要があると存ずるのであります。  第四に、行政廳監督権は、きわめて制限しておる点であります。すなわち監督権範囲は、一定数以上の組合員の請求または組合の行為が、法令等に違反し、または違反する疑いのある場合に限つて監督措置を講ずることとしております。從來のように行政廳が積極的に独自の立場から監督権を行使するということはないのでありまして、これは組合自主性を尊重することを建前としておるわけであります。  次に水産業協同組合法制定に伴う、水産業團体整理等に関する法律案内容について御説明申し上げます。  まず第一に、水産業團体の解散でありまするが、本法施行から八箇月を期限として、すべて解散することにしております。ただ特例として漁業権及び入漁権等を持つておりまする漁業会は、漁業権制度改正との関係上、期限後におきましても漁業権整理の終るまでは、これらの権利の管理に必要な範囲内で存続を認めることといたしておるのであります。  第二に、水産業團体財産の処分の問題でありまするが、現在の團体財産は、多年の組合運動の結果、蓄積されたものであり、また共同施設等帰属いかんは、新しい協同組合の発足に至大な関係を持つておりまするので、できるだけ新しい協同組合へ移轉するような処置が講ぜられております。その方法といたしましては、現在漁業会の会員は、大部分新しい組合へ参加するものと思われまするので、その持分の割合に應ずる漁業会財産を分割または讓渡等方法により移轉することがそれであります。  第三に、関係法律の一部改正でありまするが、これは税法、農林中央金庫法及び事業者團体法等に関するものであります。  以上が両法案内容の主なる事項でありまするが、御存じのように、現有の水産業團体は、その機能をいろいろ制限されておりまして、目下漁村は一種の空白状態にあるために、漁民は新しい協同組合制度実施の一日も早からんことを希望しております。漁村及び漁業民主化並びに水産業発展のために、何とぞ愼重御審議の上すみやかに御協賛あらんことをお願いいたす次第であります。  次に漁業権等臨時措置法案につきまして、その提案理由を御説明申し上げます。  漁業生産力発展させ、漁業民主化をはかることは、日本民主的経済再建の重要な一環をなすものでありまするが、その根本は、漁業制度改革であります。現行漁業制度根本的欠陷といたしましては、まず第一に、旧來の慣行をそのまま固定していること、第二には、個々の漁業権を中心に漁場の秩序が組み立てられておりまして、漁業生産力を上げるために不可欠であるところの、相当廣い水面を單位とした総合的な計画性を持ち得ないことであります。第三には、漁業権が物件でありまする関係上、その性格に伴う弊害の面が顯著に現われていることなどがあげられるのでありますが、これらの欠陷によつて行き詰まつている漁場関係を整理いたしまして、漁業生産力発展させ、漁業民主化をはかるために、新たに漁業生産に関する基本的制度を定め、民主的な漁業調整機構運営によりまして、水面総合的高度利用をはかる必要があるのであります。政府におきましては、目下関係方面と折衝を重ねまして、漁業制度根本的改革を考究中であります。すでに一應の成案を得まして、事務当局案を公表いたしておりまするが、なお廣く一般の御批判をまつて檢討を加え、第四國会にはぜひ改革法案提案いたす所存でありまするが、現在までにすでに改革を見越して、漁業権をめぐりまして、いろいろと紛爭を生じておりまするような状態でありまするし、また新体制への移行には、約二年間の準備期間を必要といたしまするので、この間改革実施に障害となるような事実の発生を防止して置くことが必要でありまするので、漁業権等現状を不当に変更することを防ぐ臨時措置をとろうとするのでございます。  以下本案の主要な内容について概略申し上げますると、第一点は、新規免許及び変更許可をしないことでありまして、主として補償問題との関連におきまして、不当な策動の行われることを防止せんとするものであります。  第二点は、漁業権讓渡し及び抵当権の設定に認可制をとりまして、漁業権所有関係が不当に変更されるのを防止せんとするものであります。  第三点は、農地における小作地取上げのごとく、漁業権者が不当に貸付け契約を解約したりもしくは解除し、または更新を拒んだり、漁業経営者地位を脅かすのは防止しようとするものであります。また入漁権につきましても同様の措置をとろうとするものであります。  以上が本案の主要な内容でありまするが、漁業制度改革法律実施されるまでの期間が放置すれば、いろいろとその間に混乱が起る可能性も多いと予想されまするので何とぞ愼重御審議の上、すみやかに御協賛あらんことをお願いする次第であります。
  4. 西村久之

    西村委員長 引続き質疑に入るはずでございまするが、会議運営に円滑をはかるために午前の会議はひとまず説明の程度にして、休憩に入つて協議会を開きまして、運営方法等を協議して、午後三時より質疑に入りたいと存じます。さよう御承知置きを願います。暫時休憩いたします。     午後十時五十一分休憩      ————◇—————     午後四時十二分開議
  5. 西村久之

    西村委員長 午前に引続きまして委員会を再開いたします。  この際おはかりいたします。水産業協同組合法案外法案は、一般的関心及び目的を有する重要なる法案であります。また各派の委員諸君におかれましても、本案審査のために公聽会を開くことを希望しておられるのでありますが、公聽会開会には衆議院規則第七十七條によりまして、あらかじめ議長承認を要することになつておりますから、委員長より議長あて公聽会開会承認要求書を提出することにいたしたいと思いますが、御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  6. 西村久之

    西村委員長 御異議ないようですから、その通りとりはからうことに決定いたします。  明日は午前十時より提案されました三案の審議に移りたいと思います。本日はこれをもつて散会いたします。     午後四時十三分散会