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1948-11-15 第3回国会 衆議院 水産委員会 第4号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十三年十一月十五日(月曜日) 午前十時三十七分
開議
出席委員
委員長
西村
久之君
理事
冨永格五郎
君
理事
藤原繁太郎
君
理事
馬越 晃君
理事
外崎千代吉
君 石原
圓吉
君
川村善八郎
君 關内 正一君 仲内 憲治君
夏堀源三郎
君 平井 義一君 野上 健次君
大森
玉木
君 三好
竹勇
君 坪井 亀藏君 鈴木 善幸君
宇都宮則綱
君
出席國務大臣
農 林 大 臣
周東
英雄君
委員外
の
出席者
專 門 員 小安 正三君 十一月十二日
委員田中豊
君辞任につき、その補欠として
大森
玉木
君が
議長
の指名で
委員
に選任された。
—————————————
十一月十三日
水産業協同組合法案
(
内閣提出
第一五号)
水産業協同組合法
の
制定
に伴う
水産業團体
の整
理等
に関する
法律案
(
内閣提出
第一六号)
漁業権等臨時措置法案
(
内閣提出
第一七号) の
審査
を本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した事件
公聽会開会承認要求
に関する件
水産業協同組合法
(
内閣提出
第一五号)
水産業協同組合法
の
制定
に伴う
水産業團体
の整
理等
に関する
法律案
(
内閣提出
第一六号)
漁業権等臨時措置法案
(
内閣提出
第一七号)
—————————————
西村久之
1
○
西村委員長
これより
会議
を開きます。 去る十三
日本委員会
に付託せられました
水産業協同組合法案
、
内閣提出
第一五号、
水産業協同組合法
の
制定
に伴う
水産業團体
の
整理等
に関する
法律案
、
内閣提出
第一六号及び
漁業権等臨時措置法案
、
内閣提出
第一七号の三案を一括して
審議
いたしたいと考えるのでありますが、御
承知
の
通り本
三案は
基本法
たる
漁業法
の
制定
がまだ見ないのでありまして、
本法
が
制定
されますればその
内容
に相当に改廃を要するところが生じてまいると思いますから、その際にはこの
法案
を改廃するというお心持を持たれまして
審議
にお入り願いたいと存ずるのであります。從いましてまず
政府
より
提案
の
理由
の
説明
を求めます。
——周東農林大臣
。
—————————————
周東英雄
2
○
周東
國務大臣 ただいま
提案
されておりまする三
法案
について
提案
の
理由
を申し上げたいと思います。 まず
水産業協同組合法案
と
水産業協同組合法
の
制定
に伴う
水産業團体
の
整理等
に関する
法律案
について申し上げます。 戰後の
日本経済
及び政治上の大轉換に対処いたしまして、
水産業
におきましては
漁村
及び
港業
の
民主化
並びに
水産業
の
生産力
の
発展
を期するために
現行団体制度
を廃止いたしまして、新たに
漁民
及び
水産加工業者
の自主的な
協同組織
の確立を助長いたしますことは、
現行漁業制度
の
改革
とともに、
水産業
の
基本的政策
をなすものであります。
現行水産團体制度
は御
承知
のごとく
戰時中水産業團体法
に基きまして、
水産業
の統制を行うことに主要な
目的
として
組織
されたものでありまするので、新しい
水産業政策
には、性格的にいれないものを持つておるのであります。從いまして
現行制度
はこれを廃止いたしまするとともに、これにかわる新しい
團体制度
といたしまして、
漁民
及び
水産加工業者
が自主的に
組織
する
協同組合組織
の発達を促進いたしまして、その活発な民主的な
運営
を通じて、
漁民
及び
水産加工業者
の経済的、
社会的地位
の向上と、
水産業
の
生産力
の
発展
をはかりまして、
漁村
の
民主化
を推進することといたしたいと存ずるのであります。 次にこの両
法案
の
内容
中おもな
事項
につきまして、概略を御
説明
申し上げます。最初に
水産業協同組合法案
の
内容
がありまするが、その第一は、
組合
は、
漁民
または
水産加工業者
の職能的な
協同組織
といたしましてことであります。すなわち
組合
に
加入
し得る者の資格を
漁民
または
水産加工業者
に限定しておるのであります。これは
水産業
、ことに
漁業
におきましては、
從來地区内
の
一般住民
の
加入
を認めておりましたために、往々
組合
の
運営
がこれら
漁民
にあらざる者の利害によつて左右せられまして、かえつて多数の
漁民
が支配せられる結果となりましたので、これらの者の
加入
を排除して、
漁民
または
水産加工業者
の主体性を確保せしめるとともに、職能的な
組織
として、
漁業
または
加工業
の
発展
をはかるための
措置
であります。なおこの趣旨を徹底いたしまして、
漁民
と
加工業者
との
組合
も全然別系統といたしておるのであります。 第二に、
組合
の設立、地区及び
加入
、
脱退等
はすべて從来と異なりまして、自由であります。從いまして
組合
は
漁民
または
水産加工業者自身
の
立場
に立つて、自主的に
運営
されることとなりまするので、その正当な
発展
を期することができるわけであります。 第三に、
組合
の中に
中小漁民
が主体となる
漁業
の
協同経営体
として新たに
漁業生産組合組織
を設けたことであります。
流通面
のみならず、
生産面
におきましても、
中小漁民
が強力な
協同
により進出することを期待するものでありまするが、しかしながら
生産組合
が
中小漁民
の
生産組織
としてよくその
機能
を果し得るためには、
現状
においてはなお種々助成の施策を講ずる必要があると存ずるのであります。 第四に、
行政廳
の
監督権
は、きわめて制限しておる点であります。すなわち
監督権
の
範囲
は、
一定数
以上の
組合員
の請求または
組合
の行為が、
法令等
に違反し、または違反する疑いのある場合に
限つて
、
監督措置
を講ずることとしております。從來のように
行政廳
が積極的に独自の
立場
から
監督権
を行使するということはないのでありまして、これは
組合
の
自主性
を尊重することを建前としておるわけであります。 次に
水産業協同組合法
の
制定
に伴う、
水産業團体
の
整理等
に関する
法律案
の
内容
について御
説明
申し上げます。 まず第一に、
水産業團体
の解散でありまするが、
本法施行
から八箇月を
期限
として、すべて解散することにしております。ただ特例として
漁業権
及び
入漁権等
を持つておりまする
漁業会
は、
漁業権
の
制度改正
との
関係
上、
期限
後におきましても
漁業権整理
の終るまでは、これらの権利の管理に必要な
範囲
内で存続を認めることといたしておるのであります。 第二に、
水産業團体
の
財産
の処分の問題でありまするが、現在の
團体
の
財産
は、多年の
組合運動
の結果、蓄積されたものであり、また
共同施設等
の
帰属いかん
は、新しい
協同組合
の発足に至大な
関係
を持つておりまするので、できるだけ新しい
協同組合
へ移轉するような処置が講ぜられております。その
方法
といたしましては、現在
漁業会
の会員は、大部分新しい
組合
へ参加するものと思われまするので、その持分の割合に
應ずる漁業会
の
財産
を分割または
讓渡等
の
方法
により移轉することがそれであります。 第三に、
関係
諸
法律
の一部
改正
でありまするが、これは税法、
農林中央金庫法
及び
事業者團体法等
に関するものであります。 以上が両
法案
の
内容
の主なる
事項
でありまするが、御存じのように、現有の
水産業團体
は、その
機能
をいろいろ制限されておりまして、
目下漁村
は一種の
空白状態
にあるために、
漁民
は新しい
協同組合制度
の
実施
の一日も早からんことを希望しております。
漁村
及び
漁業
の
民主化
並びに
水産業
の
発展
のために、何とぞ
愼重御審議
の上すみやかに御協賛あらんことをお願いいたす次第であります。 次に
漁業権等臨時措置法案
につきまして、その
提案理由
を御
説明
申し上げます。
漁業生産力
を
発展
させ、
漁業
の
民主化
をはかることは、
日本
の
民主的経済再建
の重要な一環をなすものでありまするが、その
根本
は、
漁業制度
の
改革
であります。
現行漁業制度
の
根本的欠陷
といたしましては、まず第一に、旧來の慣行をそのまま固定していること、第二には、個々の
漁業権
を中心に
漁場
の秩序が組み立てられておりまして、
漁業生産力
を上げるために不可欠であるところの、相当廣い
水面
を單位とした総合的な
計画性
を持ち得ないことであります。第三には、
漁業権
が物件でありまする
関係
上、その性格に伴う弊害の面が顯著に現われていることなどがあげられるのでありますが、これらの
欠陷
によつて行き詰まつている
漁場関係
を整理いたしまして、
漁業
の
生産力
を
発展
させ、
漁業
の
民主化
をはかるために、新たに
漁業生産
に関する
基本的制度
を定め、民主的な
漁業調整機構
の
運営
によりまして、
水面
の
総合的高度利用
をはかる必要があるのであります。
政府
におきましては、
目下関係方面
と折衝を重ねまして、
漁業制度
の
根本的改革
を考究中であります。すでに一應の成案を得まして、
事務当局案
を公表いたしておりまするが、なお廣く
一般
の御批判をまつて檢討を加え、第四
國会
にはぜひ
改革法案
を
提案
いたす所存でありまするが、現在までにすでに
改革
を見越して、
漁業権
をめぐりまして、いろいろと紛爭を生じておりまするような
状態
でありまするし、また新
体制
への移行には、約二年間の
準備期間
を必要といたしまするので、この間
改革
の
実施
に障害となるような事実の発生を防止して置くことが必要でありまするので、
漁業権等
の
現状
を不当に変更することを防ぐ
臨時措置
をとろうとするのでございます。 以下
本案
の主要な
内容
について概略申し上げますると、第一点は、
新規免許
及び
変更許可
をしないことでありまして、主として補償問題との関連におきまして、不当な策動の行われることを防止せんとするものであります。 第二点は、
漁業権
の
讓渡し
及び
抵当権
の設定に
認可制
をとりまして、
漁業権
の
所有関係
が不当に変更されるのを防止せんとするものであります。 第三点は、農地における小作地取上げのごとく、
漁業権者
が不当に貸
付け契約
を解約したりもしくは解除し、または更新を拒んだり、
漁業経営者
の
地位
を脅かすのは防止しようとするものであります。また
入漁権
につきましても同様の
措置
をとろうとするものであります。 以上が
本案
の主要な
内容
でありまするが、
漁業制度
の
改革法律
が
実施
されるまでの
期間
が放置すれば、いろいろとその間に混乱が起る
可能性
も多いと予想されまするので何とぞ
愼重御審議
の上、すみやかに御協賛あらんことをお願いする次第であります。
西村久之
3
○
西村委員長
引続き
質疑
に入るはずでございまするが、
会議
の
運営
に円滑をはかるために午前の
会議
はひとまず
説明
の程度にして、
休憩
に入
つて協議会
を開きまして、
運営方法等
を協議して、午後三時より
質疑
に入りたいと存じます。さよう御
承知
置きを願います。暫時
休憩
いたします。 午後十時五十一分
休憩
————◇————— 午後四時十二分
開議
西村久之
4
○
西村委員長
午前に引続きまして
委員会
を再開いたします。 この際おはかりいたします。
水産業協同組合法案外
二
法案
は、
一般的関心
及び
目的
を有する重要なる
法案
であります。また各派の
委員諸君
におかれましても、
本案
の
審査
のために
公聽会
を開くことを希望しておられるのでありますが、
公聽会開会
には
衆議院規則
第七十七條によりまして、あらかじめ
議長
の
承認
を要することになつておりますから、
委員長
より
議長あて公聽会開会承認要求書
を提出することにいたしたいと思いますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
西村久之
5
○
西村委員長
御
異議
ないようですから、その通りとりはからうことに決定いたします。 明日は午前十時より
提案
されました三案の
審議
に移りたいと思います。本日はこれをもつて散会いたします。 午後四時十三分散会