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淺井政府
委員 お答えを申し上げます。第一点といたしまして、この
人事院の独立性があまりに強過ぎるというお尋ねでございましたが、まことにご
もつともだと存じます。それで
行政権の担当者が内閣であ
つて、内閣は
國会に対して
責任が負えない、こういうふうな御論旨であるように思いますが、御
承知のごとく素朴な三権分立ということは、なかなか今日行われないのでございまして、この
行政の部門におきましては、相当複雜ないろいろな機関ができてまいりました。そうしてその中には
行政権を担当するけれども、必ずしも内閣の指揮監督に属しないという独立性を
もつ機関が、だんだん出て來た状況にあるのでございます。これは一面において
行政の複雜さを示すとともに、また発達であろうと存じておる次第でございます。ただお
示しのごとく
人事委員会の独立性というものが非常に強い。その点について御疑念があるように存じておりまするが、人事
行政の公正さを保つためにはこの程度の独立性は仕方がない。提案者といたしましてはこのように
考えておる次第でございまして、総理
大臣の憲法第七十
二條に規定いたしましたところの監督権というものは、私は失われていないと
考えております。但しその監督のあり方が制限されてまいりまするがために、御疑念のような点が出て來たと存じまするが、このような強力な機関をこしらえていいか
惡いかということは、御論となりましようが、私は憲法に違反するというようには
考えていないわけでございます。
それから第二点の、
人事院規則がきわめて廣汎なる委任立法の性質をとつたということも、まことにご
もつともだと思いますが、このような廣汎な委任立法をとるに至りましたことは、第一には主としてこの
人事委員会規則が專門的な、技術的なものであ
つて、どうもこれは
法律をも
つて全部書けないということであります。そのように御
承知を願います。