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1948-11-30 第3回国会 衆議院 人事委員会 第15号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十三年十一月三十日(火曜日) 午前五時十八分
開議
出席委員
委員長
角田
幸吉君
理事
根本龍太郎
君
理事
赤松
勇君
理事
生
悦住貞太郎
君
理事
玉井 祐吉君 淺利 三朗君 菊池 義郎君 中野 武雄君 中山 マサ君 野原 正勝君
平島
良一君
菊川
忠雄
君
島上善五郎
君 前田
種男
君 松澤 兼人君
米窪
滿亮
君
高橋
禎一
君 長野重
右ヱ門
君 最上 英子君
吉田
安君
大島
多藏君
水野
實郎
君 徳田 球一君
出席國務大臣
内閣総理大臣
吉田
茂君 大 藏 大 臣 泉山 三六君 國 務 大 臣 林 譲治君 國 務 大 臣 大屋 晋三君 國 務 大 臣
小澤佐重喜
君 労 働 大 臣
増田甲子
七君
出席政府委員
内閣官房長官
佐藤
榮作君
内閣官房長官
橋本
龍伍
君
臨時人事委員
山下
興家君
臨時人事委員
上野 陽一君
総理廳事務官
佐藤
朝生君
総理廳事務官
岡部 史郎君
委員外
の
出席者
專 門 員 安倍 三郎君 ————————————— 本日の
会議
に付した事件
國家公務員法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出第七号) —————————————
角田幸吉
1
○
角田委員長
これより開会いたします。 前会に引続き、
國家公務員法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
としてその審査を進めます。 この際御報告いたしておきます。
高橋禎一
君より
民主党
を
代表
して
本案
に対する
修正案
が
委員長
の
手もと
に
提出
されております。これは印刷物として
諸君
のお
手もと
に配付してある
通り
であります。以上御報告いたしておきます。
淺利三朗
2
○
淺利委員
本案
は連日
審議
を重ねましたので、この際
質疑應答
を打切り、ただちに
討論
に入り、
議事
を進められんことの
動議
を
提出
いたします。
角田幸吉
3
○
角田委員長
淺利君の
動議
に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
赤松勇
4
○
赤松
(勇)
委員
議事進行
について。御
承知
のごとく第三
國会
はいわゆる
國家公務員法
の問題と
賃金ベース
の問題を
審議
し、かつ
國家公務員法
の
附属法案
を
審議
いたしまする重大な
國会
であるのでございます。しかも本日一日の会期を控えまして、われわれは徹夜をいたしましてこの
法案
を
審議
をいたしておる。しかるにこの
法案
の
提案者
であり、その
最高
の
責任者
であります
吉田内閣総理大臣
が、本
委員会
に
出席
しないということは、すなわち
吉田内閣総理大臣
がこの
委員会
を軽視し、かつ
國会
の
権威
を無視しておるものと言わざるを得ないのでございます。そこで私は
吉田内閣総理大臣
の
出席
を要求いたしまして、そうしてこの
委員会
におけるいわゆる
共通提案
になりまする
修正案
、あるいは
政府原案
の
討論
、これらの詳細なる
事情
を十分お聞きくださいまして、われわれとともに
審議
を進められんことを望みます。
從つて吉田内閣総理大臣
の
出席
まで
暫時休憩
を要求いたします。
平島良一
5
○
平島委員
ただいま
吉田総理大臣
の
出席
を要求する
動議
があ
つたの
でありますが、すでにこの議案は
総理大臣
も
出席
いたしまして
審議
を済ましたのでありますから、私
ども
はその必要なきものと認めます。
角田幸吉
6
○
角田委員長
この際
運輸大臣
から発言を求められておりますから、これを許します。
小澤佐重喜
7
○
小澤國務大臣
ただいま
赤松
君からの
要請
もありましたが、この問題につきましては、すでに
委員長
よりの
要請
がありまして、ただいま迎えに行
つて
おりますから、もうしばらくお待ちを願いたいと思います。 〔「
動議
は先議だ」と呼び、その他発言する者あり〕
角田幸吉
8
○
角田委員長
赤松
君の
動議
に
賛成
の方は
起立
を願います。 〔
賛成者起立
〕
角田幸吉
9
○
角田委員長
賛成者
多数。よ
つて
暫時休憩
します。 午前五時二十二分
休憩
————◇————— 午前五時二十三分
開議
角田幸吉
10
○
角田委員長
休憩
前に引続き
会議
を開きます。 この際
修正案
について
高橋
君より
説明
を求めます。
高橋禎一
11
○
高橋
(禎)
委員
きわめて
簡單
に本
修正案提出
を
理由
を申し上げたいと存じます。
國家公務員法
は、
政府職員
について
適用
すべき各種の
根本基準
を確立し、
職員
がその職務の遂行に当り、最大の能率を発揮し得るように、民主的な方法で選択され、指導さるべきことを定め、かつ
職員
の
福祉
及び
利益
のため十分なる
保護
の
手段
を講じ、も
つて
國民
に対し公務の民主的かつ能率的な
運営
を保障することを
目的
とするものであることは申し上げるまでもございません。本
修正案
はこの
法律目的
の達成のために、
政府提出
の
改正原案
をも
つて
しては不十分と考えられる点について、それを
修正
いたしたのであります。この
修正案
の第
一條
は、
政府原案
によりますと、
公務員
の
福祉
及び
利益
のため十分なる
保護
の
手段
を講ずることを
目的
としておる
法律
であるにかかわらず、その点が明確にされておらないのでありまして、私はこの
法律
のこの点に関する
目的
を明確にいたしておきますこと、
將來
この
法律運用
に関する
指導精神
を明らかにしておくことが必要と存じまして、配付されております
通り
に第
一條
に、
公務員
の
福祉
及び
利益
を
保護
するため、適切な
手段
を講ずることを含む
ところ
の、各般の
根本基準
を確立するというように改めたのであります。すなわちここに本
法案
の欠点を補正いたしたのであります。 その他の
修正部分
につきましては、大体本
委員会
において熱心に
審議
された
ところ
でありまして、本
委員会
の討議の
模樣
から見まして、各
委員
ともこれに
賛意
を表せられる
ところ
のものであると、私は確信いたしておるのでありまして、本
法案
すなわち
政府改正原案
の許され得る
範囲
内において、
最小限度
の
修正
をいたしたわけであります。
修正案
をごらんくだされば、その意はおのずから明瞭であると存じますから、各
逐條的
の
説明
をいたすことは、時間の
関係
もございますので省略いたしたいと存じます。 以上
簡單
に
修正案提出
の
理由
を申し述べた次第でございます。
角田幸吉
12
○
角田委員長
これより
本案
並びに
修正案
を
一括議題
として
討論
に付します。
討論
は
通告順
にこれを許します。
菊川忠雄
君。
菊川忠雄
13
○
菊川委員
私は
國家公務員法
の一部を
改正
する
法律案
及びこれに対する
修正案
、この
二つ
に対して、
日本社会党
を
代表
して
反対
の意を表したいと存じます。
國家公務員法
の今回の
改正
の意図する
ところ
は、
マ書簡
に基いて、
日本
の
國家公務員制度
をより
民主布
に、能率的に
改正
するという点にあることは、われわれも
マ書簡
の
趣旨
について十分に了承いたしておる
ところ
であります。
從つて
わが
日本社会党
としましては、この
書簡
に接して以來、この
趣旨
に基いて、
國家公務員制度
の
改正
に対しましては、十分に
愼重審議
して、合理的かつわれわれの責任ある
ところ
の方針を持
つて
参
つたの
であります。その
趣旨
といたします
ところ
は、
マ書簡
の
趣旨
を十分に具体化するとともに、一方においては、今日の
労働段階
に與えられております
ところ
の、基本的な
人権
を擁護し、さらに他面におきましては、
日本
の
労働組合運動
の健全な
発展
に資する、これによ
つて
さらに一
属日本
の
労働組合運動
によりまして
官廳
の
民主化
が進み、また
公務員制度
がより能率的になり、さらにこれによ
つて官公廳全從業員諸君
の幸福と
福祉
が守られて行くということを期する点にあ
つたの
であります。その要点といたしましては、
労働者
の基本的な
人権
は、
国家公務員
の場合においても
原則
として尊重をせられなければならない。この原理は
国家公務員制度
の
改正
にあたりましても、常に一貫して尊重確認されなければならぬ
ところ
であると信ずるのであります。 第二は、
日本
の
公務員
は
國家機関
に一部として行動する
ところ
の、
從來
いわゆる
官吏
というほかに、
勤労
を提供することを主体とする
ところ
の、多数のいわゆる
下級官公廳
の從業員を含んであるものでありまして、これは特にアメリカその他のような、高度に
発展
した
ところ
の
官公廳
の
制度
とは異る
ところ
の、特殊な
事情
に置かれるのであります。でありますからこういう実情においては、
勤労者
の
團結権
、
団体交渉
、その他
團体行動
の
権利
という、これらの
憲法
における基本的な
人権
は、みだりに
制限
をすべきでないということをわれわれは信ずるのであります。 第三の点としては、かような
基本的人権
を尊重すべきではありますけれ
ども
、今日
國家
の公益を擁護するために、
政府職員
に特別の
制限
が課せられるという場合もわれわれは認めるのであります。しかしながらこういう場合においては、單に
制限
を與えるのみならず、同時に
政府
に対して、常に
政府職員
の
福祉
並びに
利益
のために、十分な
保護
の
身段
を講じなければならぬ義務を負わせておるのでありますから、
政府
は
公務員
に対して
生活
を保障しなければならない。このことなくして
國家公務員制度
を
改正
いたしましても、場合によりますれば逆の
効果
を生むのではないかということを、おそれるのであります。 第四の点としては、封建的な
官僚主義
を打破し、
官廳機構
の
民主化
をはかるということは、
公務員
の健全な
労働組合運動
の
発展
にまつ
ところ
が大であります。これは
從來
の実績によりましても、何人も認める
ところ
があると思います。その
運動
の自由とその水準というものは、
日本
が國際的な協力の上に立つということを目標とする場合においては、廣く國際的に認められております
ところ
の
勤労者
の
権利
と照應して、常に考えられなければならないと思います。 第五の点としては、
公務員
が公的な
立場
において、
國家機関
の一部として行動する場合には、
公共
の
福祉
あるいは全体の
奉仕者
、こういう建前から、
個人
として有する
ところ
の基本的な
人権
の行使と調和し得ない
ところ
の場合はもちろんございます。そういう場合においては、ただ漠然たる
公共
の
福祉
あるいは全体の
奉仕者
ということでなくて、あくまでも基本的な
人権
が、
國家
と調和し得ない
ところ
の
條件
が明確な場合において、これに対する
ところ
の制約が加えられるということを、われわれはやむを茂ないものとして認めるのであります。こういうふうな点から、常に
國家公務員
に対する、いろいろの
基本人権
その他に対する
ところ
の
制限
は、
愼重
に考えられなければならないということを信ずるのであります。 こういう
立場
からわれわれは常に
愼重
に
対策
を考えて参
つたの
でありますが、その結果として今日の
國家公務員法
の
改正案
を見ます場合において、
幾多
の
欠陷
、
幾多
の不合理、さらに根本的な
欠陷
すらあるということをわれわれは認めるのであります。これを
修正
をすることなくしては、
國家公務員制度
の一部
修正
ということは、
目的
を達しないのであるということを信ずる次第であります。
從つて
これに対する
修正
の
事項
としては、私
ども
はまず第一に、
労働三法
及び
船員法
を
適用
から除外するということには
反対
でありまして、むしろ
從來
通り
労働三法
及び
船員法
を
適用
すること、第二には
適用範囲
でありますが、この
適用範囲
においても、これをやはり
現行法通り
とすることはもちろんのこと、さらにその後のいろいろの
経驗
に鑑みまして、
幾多
追加すべきものがあると思います。第三としては
人事院
の
民主化
、さしあた
つて規則
の中の重要なものは
法律
をも
つて
規定
し、または
國家公務員法
中に明記をしなければならぬ。さらにまた
権威
のある民主的な
諮問機関
を設けなければならない、こういう点をわれわれは考えるのであります。第四には
政治活動
の
制限
を撤廃をするということが必要であると考えるのであります。殊に
政府職員
が政党の
地方投員
となることを認めなければならぬ。また現在公選によ
つて公職
にある者に対しましては、少くとも任期まではその兼職を認めるということでなければならないと考えるのであります。さらに罰則などを見ましても、これを
逐條的
に、あるいは
一つ一つ
について
審議
をいたしますならば、きわめてその間においては不均衡、不備の点が多いのでありまして、これを整備し、さらにまた全体を緩和するということが必要でありますが、特にこの中には、他の
民間
の
労働組合運動
において見られない
ところ
の、
労働爭議
をなしたがゆえに、これが処罰の対象にな
つて
いるというようなことは、絶対にわれわれが容認し得ない
ところ
であります。また第六の点としましては、
組合專從者
を認めなければならない。これを少くとも
人事化規則
の中で明瞭にしなければならないということを考えるのであります。第七といたしましては、これに関連いたします
ところ
の政令二百一号でありますが、これをやはり廃止をすべきである。これは
從來
すでに
幾多
の
議論
のある問題でありますけれ
ども
、
從來
の
議論並び
に行きがかりはしばらく措連ましても、この際これを廃止して、そうして單に
國家公務員
のみならば、
地方公務員
に対しても、この
適用
を免れしめるということでなければ、今後
幾多
の弊害が起るということをわれわれはおそれるのであります。 最後に第
一條関係
でございますが、たとえば第
一條
におきまして、その
目的
においてやはり積極的に
公務員
の
福祉
、
利益
というものを
保護
するというふうに面が、十分に出なければならないということを考えるのであります。これらの点につきましては、すでに
本案審議
中におきましても、しばしば述べた点でありますから重複を避けます。
從つて
、私
ども
はこういう点からいたしまして、すでに先般
國家公務員法
の一部を
改正
する
法律案
に対する
ところ
の
社会党
の
修正案
を
用意
いたしまして、
事務局
まで
提出
をいたしてお
つたの
であります。この
内容
は時間の
関係
上省略いたしますが、そのおもな点といたしましては、第
二條
のいわゆる
適用
の
範囲
において、十三という項目において、「
現業廳
、
公團
その他これ等に準ずるものの
職員
で、
法律
又は
人事院規則
で指定するもの」、十四に「單純な
労務
に雇用される者、」十五に「
連合國軍
の需要に應じ、
連合國軍
のために
労務
に服する者、」十三「
國会職員
及び
裁判所職員
、」十七「教仕
職員
」、これらのものは当
適用
を除外し、いわゆる
特別職
として明確に
規定
すべきであるということをわれわれは主張をするのであります。これらの
理由
につきましては、これは申し上げる必要もなく、すでにおわかりのことであると思うのであります。 またその次には先ほど申しました
ところ
の
人事院
の
民主化
という点からいたしまして、第二十六條の二として「
人事院規則
の定める
ところ
により
人事諮問委員会
を置く。
人事諮問委員会
は、
人事院規則
の制定、
職員
の分限、懲戒その他重要な
事項
について、
人事院
の
諮問
に應じ又はこれに建議するものとする。」そういう
條項
を当然入れるべきであるということを考えるのであります。 さらにこの
法案
の眼目であります
ところ
の第九十八條でありまするが、これはいわゆる
團体交渉権
の
制限
、
團体協約
の否認でありますけれ
ども
、私
ども
はこの
條項
に対しては、絶対に
反対
をせざるを得ないのであります。
從つて
この九十八條は、
改正規定
は全部削除するということを主張いたすのであります。同樣に第百
一條並び
に第百
二條
の
政治運動
の
制限
につきましても、この
改正規定
は削除し、
現行法
でも
つて
とどめるべきであるということを主張いたすのであります。 さらにそれに付随いたしまして、附則第十六條におきましては、
労働三法
並びに
船員法
の
適用
を除外するというがごときは不当であるから、当然削除すべきである。かように考える次第であります。 こういうような点につきまして、詳しく申し上げますれば相当時間を要しますので、ここに
提出
を予定いたしておりました
ところ
の
修正案
がございますから、これを朗読を省略して、
議事録
におとめを願いたい、このことを申し添えておきます。かような
事情
で、わが
日本社会党
におきましては、根本的な
修正案
をも
つて
臨む
用意
をいたしてお
つたの
でありまするが、本日午前四時ごろに、突如として
衆議院議長
より
議院運営委員会
に対する
ところ
の申入れによりまして、ある特殊の
事情
のために、この
社会党
の
修正案
は遂にこの
委員会
に
提出
することの不可能な
事情
に立つ
至つたの
であります。かような
事情
からいたしまして、私
ども
はこうした
修正案
をも
つて
臨むべきであるにかかわらず、この一部を
改正
する
法律案
、並びにこれに対する
ところ
の
修正案
、この
二つ
に対して、わが
党自身
の
信念
をも
つて
主張する
ところ
の
修正案
を
提出
して、本
委員会
に
審議
を仰ぐことができない。かような
事情
に立ち至りました以上は、この不備なる
ところ
の
改正案
、並びにこれに対する
ところ
の不満足なる
ところ
の
修正案
、この
二つ
に対しまして、われわれは十分の
審議
ができないということを信じますので、ここに
本案
に対しましては、わが
社会党
といたしましては
二つ
ながら
反対
をいたす次第であります。私
ども
は今日の内外の
情勢
をいろいろと檢討いたします際において、刻々とわかりつつある
ところ
のこの
情勢
の中において、今日のこの一部
改正案並び
に
修正案
、かようなものはやがて近き
將來
に、わが党の主張するがごとき
ところ
の、根本的な
修正案
によ
つて
立て直さなければならぬ
ところ
の時期が必ず來ると思うのであります。(
拍手
)われわれはこの
國会
の
権威
のためにも、また
將來日本
の
労働対策
の健全を世界に示すためにも、さらに
日本
の
公務員制度
の明確なる
ところ
の擁護のためにも、絶対にわれわれの
信念
を曲げることができないのであります。かような
立場
からいたしまして、
根本的修正
を持ちながら
本案
に
反対
をいたす次第であります。
角田幸吉
14
○
角田委員長
根本龍太郎
君。
根本龍太郎
15
○
根本委員
私は
民主自由党
を
代表
いたしまして、
民主党
の
高橋
君
提出
の
修正案
に
賛成
し、
修正案
を除くその他の
政府原案
に
賛成
いたすものであります。
理由
につきましては、時間の
関係
上これを省略いたします。(
拍手
)
角田幸吉
16
○
角田委員長
水田實郎
君。
水野實郎
17
○
水野委員
私は
社会革新党
を
代表
いたしまして、ただいま
議題
とな
つて
おりまする
國家公務員法
の一部を
改正
する
法律案
、及び
民主党
の
修正案
の
二つ
の案に対しまして、
反対意見
を述べるものであります。 一昨々日二十七日、
野党各派
の
共同提案
をも
つて
、本
改正案
と、
公務員
の
賃金ベース
を含む
追加予算
とは不可分のものであるという、すなわち同時
審議
すべきものであるということが、本
会議
におきまして可決決定されていることは、
諸君
も御
承知
の
通り
でございます。しかるに
追加予算案
は昨晩六時ごろ、
政府
があわてふためいて出したものでありまして、
從つて
その
内容
の檢討もできず、
ちよ
つと拜見すればきわめてわけのわからないものでありまして、なお
賃金ベース
もいまだ未確定であるようであります。
從つてかく
のごとき
重要法案
を
審議
半ばにして可決するということは、
國会
の
権威
のためと、
國民
に対する忠実なためにも、断じて
反対
せざるを得ないのであります。 第二に本
改正案
の
内容
を見ますると、
國家行政組織法
である三権分立をきわめてあいまいにする
人事院制度
というがごときものができはしないかと思われる、独裁的な
箇所
がきわめて多く、非常に独断的であります。重大なことは
立法権
から一方的に
司法審議権
の
内容
を
制限
しようとしております。これは
改正原案
の第
一條
の四項を御覽になればはつきりわかると思いますが、「この
法律
のある
規定
が、
効力
を失い、又はその
適用
が無効とされても、この
法律
その他の
規定
又は他の
関係
における
適用
は、その影響を受けることがない。」とされております。新
憲法
によりますると、第八十
一條
に
最高裁判所
に
法令
の実質的な
審議権
が認められております。そうしてこの
法令
の実質的な
審議権
というものが、單に個々の具体的な場合にとどまるのか、それとも一般的な
効果
を持つかということに関しては、東大の
宮澤教授
の説によれば、そういう実質的な
審議権
というものは、一般的な確定的な
効力
を持つのだという有力なる学説もあるのであります。そうして新
憲法
において、
司法権
の
独立
ということを尊重する限りきわめて重大なことであります。また第五項に「この
法律
の
規定
が、從前の
法律
又はこれに基く
法令
と矛盾し又はてい触する場合には、この
法律
の
規定
が、優先する。」というふうに、これまた
立法権
の側からいえば、いかなる
法律
でも
つて
司法権
が活動するかということは自由である。それなのに一方的にそういう
制限
をや
つて
おります。これは
立法権
の優越という新
憲法
における
一つ
の
原則
を利用いたしまして、
行政権
がきわめて独断的なる宣言をなしたと見られるのであります。同時に
労働者
の
基本的人権
が無視されている点、あるいは
公務員
の正当な
立場
において獲得された
既得権
の消滅とか、
労働三法
より除外されているとか、
政治活動
の
制限
は
追放者
と同じような
立場
に置かれているのであります。
憲法
によ
つて
保障されておる
官業労働者
の基本的な
権利
を抹殺し、
民間労働者
にまで影響せんとするものであり、
独立資本家
の擡頭の前夜の観を看取し得るのであります。 次に私は
官廳民主化
の
立場
から見ましても、
終戰以來
今まで、全
官公廳
の大多数を占める
勤労
する
諸君
が
労働組合
をつく
つて
、役所の
民主化
がされつつあることは事実であります。そういうふうな趨勢がまた元の
状態
にもど
つて
しまうことは、非常に重要なことではないかと思うのであります。とにかくわれわれは極東十六
原則
並びに
日本憲法
に明示された
ところ
の、
労働者
の
基本的権利
をあくまでも確保すべきであると思います。しかして
日本
の
民主化
に寄與すべきであると信じます。本
改正案並び
に
民主党
の
修正案
に指摘する点は数限りなく
修正箇所
は残
つて
おるのであります。しかも
人事院規則
の定むる
ところ
により、あるいは
人事院指令
という
箇所
が五十数
箇所
もあるのであります。本法によ
つて人事院
に
委任立法
をさせるようなことにな
つて
おる。実に重大であると思うのであります。また一面にはわが
國官僚制度
と、
官吏
の非能率的なものも、率直に認めなければならないのでありますがゆえに、私は
本案
は十分を
愼重審議
を経て、また
追加予算案
も檢討いたしまして、よりよき
改正案
をなすべくわが党に
用意
があるので、
本案
は第四
國会劈頭
再
提案
を要求するものであります。
從つて
現在の
状態
では、本
法正案
には
反対
をするものでございます。
大島多藏
18
○
大島
(多)
委員
私は
國民協同党
を
代表
いたしまして、
國家公務員法改正案並び
に
民主党
の
修正案
に対しまして、わが党の所見を申し上げます。 ただいま上程にな
つて
おります
政府原案
は、これを詳細に檢討いたしますと、その構想においてまことにずさん、その
内容
においてまことに苛烈、立法史上まれに見る
法案
でありまして、にわかに
賛意
を表しがたきものがあるのであります。本
法案
が一度天下に公表されるや、
社会
の各方面から、
勤労大衆
のあらゆる部面から、あらゆる
労働者團体
からの
改惡反対
の声がごうごうとして起り、ちまたに満ちたのであります。
ちようど衆議院
におきまましての
公聽会
で席上でも、一部
資本家
の
代表
を除きましては、その大多数の
公述人
は、
政府原案
に対してその不当を指摘したのであります。各
組合代表
は申しに及ばず、中労委の
代表
も、
学識経驗者
の
代表
の
人たち
も、一齊にその非を攻撃したのであります。しかしわれわれはここに一面深く反省しなければならぬものを見出すものであります。何がゆえにかかる
法案
が
提出
されなければならなかつたかということであります。
敗戰後
の致命的な
経済的苦境
と、そのことから必然的に
起り來つた道義
の頽廃と、
個人生活
の極度の窮乏は、一部
急進分子
の煽動もあり、ややもすれば良識を失い、常軌を逸し、
公務員
にしてその使命を忘れ、
國家
を急殆に瀕するの懸念さえも生ぜしめるに
至つたの
であります。かかる結果、事ここに至りましたことを、われわれははなはだ遺憾に思い、かつ悲しむものであります。同時に事ここに至りましたことは
一つ
の
生存権
を脅かされた悲惨な事由に基くものであるとも認めるものであります。 かかる反省と認識において本
法案
を檢討いたしまするときに痛感することは、本
法案
は
公務員
に対し
求むるところはなはだ
多くして、與うることはなはだ少いことであります。すなわち
生活権保障
の薄弱なるに比して、その負担のみいたずらに重きことであります。さらに重大なることは、この
憲法
に保障される数字の
基本的人権
を侵害するものではないかと思われるごとき
規定
を発見することであります。さらにまた
公務員
といえ
ども
、本質的には一般
労働者
と何ら異なるものでないにもかかわらず、その職権のゆえに、一般
労働者
に比しあまりにも嚴格なる拘束を強要されるものと思われる点があります。 教育に関しては特に重大なる関心を有するわが党として痛感することは、教
職員
を本
法案
により実施することの不当なることであります。まことに遺憾に思う点であります。教
職員
はその本來の使命からいたしましても、教育の本質的
目的
からいたしましても、本
法案
の
適用
の対象とすることには、
幾多
の困難と不合理があるのであります。さらにまた
公務員
なるがゆえに、その
團体協約
を締結することの
権利
を奪われたるごとき、また
政治活動
の全面的禁止は、わが党のいかにしても納得し得ざる点であります。はなはだ遺憾とする
ところ
でありますが、さらにまた本法に列記せる罰則は不当に重きに失し、
公務員
としていたずらに萎縮せしめ、かえ
つて
低能率を來す憂いなしとしないのであります。次に
人事院
のことに言及しますると、その権限のあまりに強大にして、一朝その運用を誤らんか、官僚フアシヨの危險を招來する憂いなしとせず、何らかの
愼重
なる考慮の余地を有することは、万人の認むる
ところ
であります。 以上数々の不満の点を列挙しながら、なおかつわが党の最後的結論としては、本
法案
に対し
賛意
を表せざるを得ない
理由
は、かか
つて
緊迫せる客観
情勢
にあるのでありまして、わが党としてはまことに認びがたきものがあるのであります。よ
つて
本案
に対しては、最近の
國会
において根本的な
修正案
を
提出
する
権利
を保留して、
政府原案
並びに
修正案
に
賛成
する次第であります。
角田幸吉
19
○
角田委員長
玉井祐吉君。
玉井祐吉
20
○玉井
委員
私は
労働者
農民党を
代表
いたしまして、
國家公務員法
を一部
修正
する
法律案
、並びに
民主党
提案
の
修正案
、その両者に対して
反対
の意思を表明するものであります。この
法案
はすでにたびたび
審議
せられた、アメリカのいわゆるスポイル・システム自体を排除しようとする、アメリカの
國家公務員法
を輸入した形において
提案
されておりますけれ
ども
、わが國においてはかような
制度
は、今も
つて
存在したことはなく、同時にわが國の現在の実情に合致しないものがあるからであります。 さらに第二にこの
法案
は、
公務員制度
を政党の権力のそとに置くことを
目的
としておりながら、事実上その結果おいては、かえ
つて
國会
の権力自体が
制限
されるような形を呈するからであります。 その次に、この
人事院
が行政
官廳
の一部に属しておるのにもかかわらず、さらに
司法権
の一部である
裁判所職員
、並びに
國会職員
にも、その威圧を加え、同時に
行政権
の優位を誘起し、その結果
日本
の國の、現在行われておる
ところ
の民主的な
制度
に対して、大きな影響を與えることを考えなければならないのであります。 次に
反対
する
理由
の
一つ
といたしまして、われわれがこの
人事院規則
を見た場合に、この
人事院規則
は、さつきの
水野
君の方において指摘されたように、廣汎な委任
事項
をまかすものであ
つて
、
憲法
上当然認めらるべきものではなくして、むしろこの
人事院規則
は、
法律
の手続によ
つて
行わるべきであるにかかわらず、この点が留保されておりません。 次に、
公務員
は第百
二條
の
規定
において、廣
範囲
に
政治活動
が禁止されておりますけれ
ども
、
憲法
上認められた集会の自由を剥奪する等のごときは、絶対に許しがたいものである。むしろわれわれとしては、單に、勤務時間において
政治活動
をなすべきではないという程度の
制限
にとどめるべきものではないかと考えておるのであります。 さらに、
労働者
が團結して
労働者
が團結して労働する
権利
は、資本主義的な機構のもとにおいて、低賃金、労働強化並びに自由なる首切りに対抗する
ところ
の、
一つ
の正当防衞の
権利
として認められておるものであり、同時に、この
公務員
法を見た場合に、それらの点がいささかも保障されてはおらない
関係
上、あくまでも
労働三法
その他は、当然
公務員
にも認められなければならないと考えておるわけであります。 さらに、働く
公務員制度
自体、その確立の
趣旨
はまことに
賛成
する次第であります。しかしながら、人事
委員会
が
人事院
となり、官僚勢力の温存をなし、その結果
日本
の
官僚主義
的な傾向をさらに強めるおそれがあるものである。むしろこの際、
一つ
の民主的な
代表
——人事官並びに
公務員
代表
等をも
つて
、
一つ
の
諮問機関
制度
を置くべきであると考えておるのであります。 次に、第百三條において「私企業からの隔離」といたしまして、か
つて
公務員
として奉職しておつた者が、五箇年間勤務しておつた職務と密接なる
関係
のある職務に関しては、二箇年の間は就職してはならないという
規定
があります。しかしながら自由なる首切りが認められておるのにかかわらず、かような
規定
をおくということは、実に
公務員
法自体が、しかもその自由なを首切り自体の中に、病氣のため、あるいは公務傷害によ
つて
も首切りが行われるようなことがあります場合には、職を離れた
公務員
自身の今後の
生活
というものを、いささかも考慮していない点であると考えざるを得ないのであります。しかして罰則全体に対しては、われわれとしてはむしろ酷にすぎるものである。かえ
つて
この罰則は排除し、單に
公務員
としての
関係
を離れるべきであるというように理解しておるのであります。 以上の観点を通じまして、現在
提案
されておる
政府原案
並びに
民主党
の
修正案
のいずれにも
反対
するものであります。同時に申し上げておきたいことは、予算の
賃金ベース
の問題並びにこの
公務員
法に
反対
の意向というものは非常に強く、特に先ほ
ども
指摘されたように、同時
審議
の院議がなされておる
関係
上、やはりわれわれとしてはかような取扱いに対しては
賛成
しがたいものが多々あるのであります。ただいま私の机の上にあります
ところ
の請願書自体は、これは宇都宮の國鉄の
諸君
の家族を加えて約七万人の人々の署名である。同時にこの中には、七千三百円ベースを維持せられて、保障してほしい——
生活
が困るという点と同時に、ただいま申し上げましたような諸点に関する
國家公務員法
全体に対する
反対
の意向というものが盛られた陳情書であります。 以上の点から私
ども
がこのたびこれに
反対
し、同時にわが党といたしまして、独自の
立場
において
修正案
を
提出
いたしましてけれ
ども
、この
修正案
も各種の
事情
によ
つて
、
提案
することができなく
なつ
たわけであります。しかしながらこの
修正案
の一部のうち、特に重大な点は、ただいま申し上げた最も重大な点に関して、この
修正案
を起草しておいたわけであります。現在事務の方におきまして、この
修正案
が保管されておりますので、後ほど
政府
におかれましても、一應ごらんをいただきたいと思うのであります。私
ども
は、この
法案
を通じて
日本
の
民主化
の
立場
から、こういう
法案
に対しては絶対に
反対
するということを表明する次第であります。
角田幸吉
21
○
角田委員長
徳田球一君。
徳田球一
22
○徳田
委員
私は
日本
共産党を
代表
しまして、
政府
の
提出
しておりますこの
改正
法案
、また
民主党
の出しております
修正案
に
反対
である。のみならず、こういう
公務員
法というものは、かけらさえも残してはいかぬ。全部一掃すべきものであると信ずるものである。 そもそもこの
公務員
法というものは、
公務員
の一切の
権利
を奪い、これをおりの中へ入れて、そうしてこれを奴隸にしようという政策である。何らこの
公務員
法によ
つて
益する
ところ
のものはない。すべて
社会
の進歩を害するのみならず、
日本
の現在の経済においても、この
公務員
法のあることは、
日本
経済を破壞するものである。
日本
の経済を破壞するのみならず、
日本
の政治を破壞し、腐敗、墮落させ、
日本
の
社会
をまつたく壞滅に導くものであると信ずるのである。そもそもこの
公務員
法につきまして、これを制定するにあたり、また
改正
するにあたりましても、
公務員
を
保護
すると言われておる。しかし一体この
法案
を見て、どこに
公務員
を
保護
している点があるか
公務員
の一切の
権利
を奪いながら、何で
保護
ができる。この点につきまして、さらに私は今度出された予算を見なければならぬ。これは院議によりましても、この
公務員
法は予算と並行して
審議
すべきであるということを決定しておるにもかかわらず、これは今さつき出て來たばかりであり、ちつともこれと並行して
審議
されておらぬ。しかるにここにおきまして予算を見ますと、これは三千七百九十一円の水準を、約四割引上げるため必要な経費を盛るということにな
つて
おる。でありますから、これは五千三百七円四十銭ということにな
つて
おる。五千三百七円四十銭で今実際食えますか。人間を食えなくしておいて、どこに
保護
がある。組合があるのは、この食えなくせられることに対して鬪爭して、そうして食えるようにすることにある。食えるようにしない限り
社会
は腐敗する。現に今高級官僚もみんな腐敗墮落しておる。
幾多
の不正事件がどんどんわいて來ている。不当取引
委員会
は忙しくてたまらない。きようもまたやるのであるけれ
ども
、実にたくさん、もうほじくればほじくるほど、たくさんある。実際現在におきましても、下の方の
職員
は、過剩労働をしても手当ももらわないのに、上の方のやつは、過剩労働もしないのに、したことにしてどんどん金をもら
つて
おる。これは今逓信省
関係
でも、國鉄でも、またほかの
官廳
でもどんどん現われておる。こういうことをしておるのに対して、
労働者
が團結をしてこれに抗議をしないという法があるか。この抗議をする一切のものを、この
公務員
法において窒息せしむる。あらゆるものでこれをしば
つて
おいて、少しでもこれに
反対
すれば、すぐ監獄へぶち込む、すぐ罰金をとる。そういうばかなことが一体どこにある。それでも
つて
どうして
公務員
を幸福にすることができますか。こういうことをすれば、結局
政府
の行政は腐敗しなければならない。この腐敗したものをいかに
人事院
が試驗をするとかいい、成績を見るとかいい、ありとあらゆる監督をしても、絶対できるものではない。人間は食えなくなれば、いかなることをするかわかるものではない。食えなく
なつ
たときには、同じ人間の肉さえ食うではないか。そういうような、人間が人間の肉を食うほどの窮乏に陷れることが、どうして幸福だと言えるか。さらにわれわれはもつと考えなければならぬ。なぜならば、この予算におきましては、実にひどいことが書いてある。というのは、こういうわけである。これには歳入におきまして、源原課税の所得税、すなわちこれは主として
労働者
階級からとる所得税でありますが、これが四八・五%、すなわち大体五〇%増である。また入場税のごとき、これも主として一般大衆が納めるのであるが、これも三三・五%ふえる。それから世の中を腐敗墮落せしめる
ところ
の馬券税のごときは、一九〇・五%ふえる。
角田幸吉
23
○
角田委員長
徳田君に御注意申し上げます。この際
討論
の
趣旨
を進めてください。
徳田球一
24
○徳田
委員
すなわちその
討論
の
趣旨
は、この予算が大衆を搾取するという点において、一層の犯罪をしておるという点をわれわれは述べなければならぬ。さらに、この予算におきましては、こういうことを言
つて
おる。給與の予算の不用額が七十七億円、これだけこの前に使われなかつたものを予算にもどしておる。これを見ますと、実際予算定員より実定員が非常に少いこを意味しておるのである。これは実際上首切りということを現わしておる。民自党
吉田
内閣は、いかに首切りが好きであるかを、よくこの予算が示しておる。さらにわれわれが見なければならぬのは、この人間がふえておる点におきまして、昭和七年を一〇〇といたしますれば、勅任いわゆる一級官は六五四、すなわち六・五四倍にふえておる、二級官もまた六一七、すなわち六倍にふえておるのに、三級官、すなわち判任官は三二七にしかな
つて
いない。すなわちふえ方がだんだん下りまして、判任官はず
つて
少い。雇その他のものは
政府
から資料が出ておりませんが、おそらくもつともつと低いに違いない。しかも実人員が少い。それは何を意味するか。それは
労働者
に対していよいよますます労働強化をし、いよいよますます過剩労働時間を課し、そうしてこれを実際上死に至らしめつつあることを意味する。しかもこの過剩手当をくれないのである。現在肺病の
状態
な
ども
どんどんふえつつある。そのほかからだの
状態
もずつと惡くなりつつある。こんなことをして
公務員
が幸福になるか、
日本
民族全体が自滅することになる。いわんや
憲法
においてわれわれが有する
権利
……。
角田幸吉
25
○
角田委員長
簡單
に願います。
徳田球一
26
○徳田
委員
すなわち
憲法
が
規定
しておるものを、こういう
法律
でも
つて
剥奪し、さらに
人事院規則
で剥奪することにな
つて
おる。でありますから、われわれはもつと言いたいことがたくさんあるけれ
ども
、そんなことを爭
つて
もしかたがないから、これだけにとどめておきますけれ
ども
、この
公務員
法を施行することは実際できないと思う。これをやれば
日本
が崩壞するからである。行政も何も崩壞するからである。だからこの
公務員
法は、実際は形式的な形ばかりになる。すでに政令二百一号でさえ形ばかりにな
つて
おる。実際実行できないのである。この政令二百一号はポツダム宣言違反である。
労働組合
十六
原則
にも、
憲法
にも違反しておることは世界的に定評のあるとことである。いわんや
公務員
法が世界の民主主義的方向に反しておることはもちろんである。
從つて
また講和促進もむだになる。平和促進を院議においてやりながら、一方においてこういうことをすることは、
日本
民族をして世界の仇敵に持
つて
行くことになるから、われわれはこれに
反対
である。われわれはこれに対して鬪爭するであろう。
角田幸吉
27
○
角田委員長
これにて
討論
は終局いたしました。 これよれ
政府原案
並びにそれに対する
修正案
を
一括議題
として採択いたします。 採決の順序はまず
修正案
について採決した後、原案を採決いたします。 それではこれより採決いたします。
高橋
順一君
提出
の
民主党
修正案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
角田幸吉
28
○
角田委員長
起立
多数。よ
つて
本
修正案
は可決いたしました。(
拍手
) 次にただいま
修正
と決しました部分を除いた
政府原案
について採決いたします。
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
角田幸吉
29
○
角田委員長
起立
多数。よ
つて
政府原案
は
修正案
のごとく決定いたしました。(
拍手
) この際
本案
に関する
委員会
の報告について、おはかりいたします。これを先例によりまして
委員長
及び
理事
に御一任を願いたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
角田幸吉
30
○
角田委員長
御異議ないと認めます。それでは
委員長
及び
理事
において作成した上、議長に
提出
することにいたします。 これにて
暫時休憩
いたします。 午前六時十九分
休憩
————◇————— 〔
休憩
後は開会に至らなかつた〕