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久保政府委員 目下のところ
日本人の
外國に対する
特許出願は、GHQの指令によりまして禁止せられておるのです。ただし
商工大臣の許可を受けました場合に
限り出願ができることに
なつております。これにつきましては、
目下連合軍の
日本に持
つておりまする
特許権を、どういう
処置をするかという問題が先に出て参りますので、その問題につきましては、
目下連合軍の方と交渉中でございます。本日の新聞を見ましても、それに関する
連合軍の
方針というようなものが一部出ておるようでございますが、これがきまりますことがまず第一に必要なことと存じます。それに続きまして
日本人の
外國出願の問題も、大体解決されるのではないかと想像いたしておりますが、この問題も、
目下私
どもの感じておりまするところでは、それほど時間を要しないで
外國へ
出願ができるようになると考えております。これにつきまして各國が
日本の
特許出願をどういう
ぐあいに取扱つてくれるかということにつきましては、
工事所有権保護同盟條約というものが、大体世界のほとんどの國が入りましてできておりまして、その
同盟條約につきましては、こういうような大
戰爭がございますすと、その後において條約國が一度集まりまして
会議を開きまして、いかに
取扱うかということを相談することに
なつておりまするので、そういう方の
会議が開かれましたならば、大体決定的の
措置がとられるわけでございまするが、今のところそれがいつ開かれるかということもまだはつきりきま
つておらないようでございます。ヨーロツパの国々並びに
南米等を含めまして、戰後の問題につきまして先般
会議が開かれたようでございまして、それによりますると、大体
連合軍がかりでございますが、お互いに
優先権を認めまして、
特許を保護するようにいたしておるのでございます。
日本やドイツのような旧
敵國人という問題になりますと、そういう点が果して認められまするかどうか、疑問であるのでございまするが、私
どもといたしましては、
日本人も
優先権を認めてもらいまして、その他の
外國人とまつたく同樣に
取扱つてもらいたいということを希望いたしまして、
目下懇請いたしておる次第でございます。