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今泉説明員 御
質問は
財産の関係になりますが、御承知でもあろうと思いますが、
一般会計所属の
國有財産であ
つて、それが公用を廃止して
普通財産に
なつた場合は、これは
大藏大臣に引継ぎまして、
大藏大臣がこれを処分する。こういうことに相な
つておるわけでありますが、
鉄道とか逓信とか、こうい
つた特別会計所属、しかも非常に企業の
独立採算制の強い
財産につきましては、
普通財産にもどした際も
大藏大臣にこれを引継がなくて、
当該所管大臣においてこれを処分してもよろしい。こういう例外の取扱いに相な
つております。しかしながらその
價格をどのように評定して、どのようにこれを処分するかということにつきましては、これはやはり
國有財産処分の
價格を統一するという見地から、
統轄大臣である
大藏大臣に、その
價格を評定してその基礎を明らかにした
調書をつく
つて、あらかじめこれを送付しなければならない。こういうことに相な
つておりますので、
運輸大臣がか
つてに
値段をきめて、か
つてな
処分方法においてこれを処分するということは、
現行法においても許されておりません。
從つて手続としましては、前に申した通り、権限は
運輸大臣にあるのでございますが、それを処分するにあた
つては、
價格評定
調書をつく
つて、あらかじめ
大藏大臣にこれを送付して、
大藏大臣がこれを妥当と見た際においては、さしつかえないという同意を與えることにな
つております。
しからば
國有財産の
拂下げ價格については、一体どういう
基準を設けておるかと申しますと、
買上げ当時の
帳簿價格等においてこれを拂い下げることが可能かどうか、こういう御
質問であ
つたかと考えておりますが、
國有財産の
拂下げは
原則として、その当時の適正時價によるという大
原則を立てております。
從つて当時が非常に安い
價格であ
つたにいたしましても、現在の時價といたしますれば、かなりの変動を來しておる次第でありまして、現在これを拂い下げる際に、その当時の
買上げ價格等においてこれを賣り拂うということは、そういう建前を全然と
つておりません。現在の時價とその時價の適正なところにこれを評定して拂い下げる。こういうことになろうと思います。
一例をと
つてなお具体的に申し上げれば、たとえば
建物等について考えてみます際に、この
建物を一体どういう
拂下げ方法でやるかと申しますと、大体の
基準はかような
やり方をいたしております。今この
建物を建てるとすれば、いろいろな諸
材料がいるのでありますが、その諸
材料を
マル公で取得するには一体どれだけかかるか。つまり
マル公の
材料を
使つてこの
建物をつくるのには、一体どのくらいかかるであろうかという、いわゆる
適正價格をはじき出して、それから今度その
建物が
経過年数による
原價償却率をそれから差引き、さらにその
建物が非常に損耗しておりますれば、その損耗の程度を差引き、場合によ
つてはその
建物の所在地が非常に悪い所にあ
つて、
立地條件が非常に悪いというものについては、そういうしんしやくをするというようにして、現在の適正時價を出し、それが現在の賣
買実例その他から見ても、大体過当な
値段でないということになりました際は、それが適正な時價ということにして
拂下げをいたす。かような
やり方でいたしております。
從つてこの
國有財産を拂い下げる際に、いかなる場合でも
買上げ当時の
簿價で拂い下げるということは全然や
つておりません。將來においても、そういうことは全然行われない点であります。