○
山口好一君
地方行政委員長の私より御
説明申し上げます。
過日この
議院運営委員会より私の
委員会に、公務員が
衆議院議員に立候補するにつきまして種々弊害のある面より観察して、これに制限を付する
法案の作成をしてもらいたい、こういう要請がありましたにつき、私の
委員会ではさつそく選挙法改正に関する小
委員会を設置いたしまして、今日まで数回にわたり
各党各派の人々の
意見も徴しまして、鋭意研究を重ねました。しかしこの問題につきましては公務員の
範囲をいかがいたすべきか、あるいはその制限の
方法として退職後の年限とか、あるいはその立候補にあたりましての区域の
関係等、いろいろの困難な問題がありますので、これは再三にわた
つて檢討を重ねましたが、結局これを立法化することの可否につきましては、
委員会におきましては、これを立法化すべきものであると
決定をいたしました。そうしてその具体的の制限の
方法、
範囲、区域などにつきましては、目下
審議中であります。なお法制局の方々ともいろいろ打合せをいたしまして、大体の案はできておりますが、本日ここで発表いたしますることもいかがかと思いますので、これを略したいと思
つております。さようなわけで本日までにはこれが成案を得られるという段階には達しておりませんが、なお継続いたしまして、この成案を得たいと思
つて目下努力をいたしております。本
委員会より要請がありましたので、これだけを御報告いたす次第であります。
なお仄聞いたすところによりますれば、この
委員会の議として、別に
衆議院内に選挙法改正に関する特別
委員会を設置いたしたいというような御
意見もあるように承
つているのでありますが、これは私の解釈では、
國会法の第四十五條、すなわち特別
委員会を設けるということは、この常任
委員会の所管事項以外のことについてのみなし得ることであ
つて、常任
委員会のすべき権限に属しておりますことにつきましては、特別
委員会は設けられないように、私は
國会法の第四十五條及び
衆議院規則第九十二條並びに第九十二條の第三号の三、及び同條の第十九号に照して、さように解釈いたしておりますので、これを
ちよつと申し添えたいと
考える次第であります。以上簡單でございますが御報告をいたします。
なおただいまの年賀郵便、寒中見舞状などにつきましては、昨日
委員会におきまして成案を得まして、本
日本会議に上程していただくことに相な
つておりますので、その法文が選挙運動などの臨時特例に関する法律の第二十一條の第一項の末尾に「前項の規定の適用については選挙運動の期間中、
議員候補者の氏名、政党、その他の政治團体の名称、または
議員候補者の推薦届出者、その他選挙運動に從事する者、もしくは
議員候補者と同一戸籍内にある者の名を表示した年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状、その他これに類似するあいさつ状を当該
議員候補者の選挙区内に頒布し、または掲示する行為は、これを前二條の禁止を免れる行為とみなす。」こう加えるところの成案を得た次第でございます。これは選挙運動の期間中ということにな
つておりまして、
議員候補者並びにその同一戸籍内にあります者の名前、あるいはまた推薦届出をいたしました者、あるいはその立候補者の選挙運動に從事する者の名前、あるいはその所属の政党の名前を表示いたしました年賀状や、あるいは年末のあいさつ状、その他これに類するものはこの禁止規定を免れようとした脱法行為であ
つて、許されないという規定を設けたわけであります。
以上御報告申し上げます。