○
大池事務総長 一
應議院側の状態だけを御
説明申し上げておきますが、これは
休会をせずにずつと今のように
自然休会の形で進むという場合と、
休会決議を必要とするという場合と、二つ起
つてくるのでありまして、特に
休会の件を御
協議願いたいと思いましたのは、やはり一應
國会の
休会決議をした方がいいのじやないかということを考えたのであります。もちろん
政府の方の
対策がきま
つて、早急に本
会議が開けることになれば、これは必要なくなります。なぜそれを申し上げるかというと、
自由討議の
規定が、三週間に一遍開かなければならぬということになりました
関係上、本
月一ぱい、三十一日までありますが、三十一日は日曜日でありますので、三十日までに今の
規定のままで休んでおれば、一度開かなければならないという結果になりますので、
開会式もあげない、または
施政方針もないのに、
自由討議をやるということもおかしいということになれば、やはり
休会の
決議をお願いしなければならぬという問題が出てまいります。
從つてその
休会を
決議するときに、
政府の御
都合がありましようが、
最大限度どの
程度まで
休会ができるかということが、疑問であろうと思います。それで本
会期は一箇月と御
決定を願いました
関係で、十一月九日に
会期が終ります。
会期の
延長を必要とすることに相なろうと考えますから、
休会の
決議をしても十一月八日までしかできないことになります。その
休会の
決議をする前に
会期の
延長をしておけば、これはいくらでも延びます。そういう問題になりますから、一應かりに今日は二十一日でありますから、二十三日までに
常任委員長の
選挙をしていただいて、二十三日の土曜日に本
会議でも開いていただき、
休会を
最大限度八日まで、從いまして十六日間でありますが、
決議していただく。それだけしか
実情においてやり得ないということを申し上げます。