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1948-11-12 第3回国会 衆議院 運輸委員会 第4号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十三年十一月十二日(金曜日) 午後三時五分
開議
出席委員
委員長
有田
二郎君
理事
佐々木更三君
理事
原 彪君 原 孝吉君
小笠原八十美
君
岡村利右衞門
君 田村 虎一君
山本
猛夫
君 松本
一郎
君 井谷 正吉君 境 一雄君 成田 知巳君 正木 清君 橘 直治君 矢野 政男君 萩原 壽雄君
成重
光眞
君 館 俊三君 河口 陽一君
出席國務大臣
運 輸 大 臣
小澤佐重喜
君
委員外
の
出席者
專 門 員 岩村 勝君 專 門 員 堤 正威君 十一月十一日
委員深津玉一郎
君辞任につき、その補欠として
山本猛夫
君が議長の指名で
委員
に選任された。 ――
―――――――――――
十一月十一日
日本國有鉄道法案
(
内閣提出
)(第一二号) 吉久駅を
一般
駅に
昇格
の
請願
(
内藤友明
君紹 介)(第一〇号) 庄内町乙房に
簡易停車場設置
の
請願
(
川越博
君 外五名
紹介
)(第一一号)
鹿兒島縣下國立航路標識復旧促進
の
請願
(上林
山榮吉
君
紹介
)(第一三号) 北見を中心とする三路線に
國営バス
並びにトラ
ツク運輸開始
の
請願
(
永井勝次郎
君
紹介
)(第 二三号)
仙臺駅
に
東昇降口設置
の
請願
(
庄司一郎
君紹 介)(第三七号) 松戸、
水戸間鉄道電化促進
の
請願
(
小野瀬忠兵
衞君
紹介
)(第四〇号) 足立、上石見両駅間に
停車場設置
の
請願
(
多賀
安郎君
紹介
)(第五九号)
美々津
、都農両駅間に
停車場設置
の
請願
(
川野
芳滿
君
紹介
)(第六〇号) 瀬戸、
明知間國営自動車運輸開始
の
請願
(酒井 俊雄君
紹介
)(第六一号) 高梁、
落合間國営自動車運輸開始
の
請願
(
多賀
安郎君
紹介
)(第六二号) 三重町、日向長井両駅間に
鉄道敷設
の
請願
(川
野芳滿
君
紹介
)(第六三号)
南宮崎
駅に準
急行列車
の
請願
(
川野芳滿
君紹 介)(第六四号) 二俣、
佐久間間鉄道敷設促進
の
請願
(
竹山祐太
郎君
紹介
)(第六五号) 掛川町、
御前崎間國営自動車運輸開始
の
請願
(
竹山祐太郎
君
紹介
)(第六六号)
美々津
港
浚渫費國庫補助
の
請願
(
川野芳滿
君紹 介)(第七一号)
函館
港
埠頭修築工事完成促進
の
請願
(
冨永格
五 郎君外二名
紹介
)(第七二号) 苫前、瀧ノ
上間鉄道敷設
の
請願
(
坂東幸太郎
君
紹介
)(第七五号) 幌延、
沼川間鉄道敷設
の
請願
(
坂東幸太郎
君紹 介)(第七六号) 名古屋駅
西口地帶
を
鉄道用地
より
除外
の
請願
(
橋本金一
君
紹介
)(第八〇号)
城端線電化
に関する
請願
(
佐伯宗義
君
紹介
)( 第八二号)
信越線澁川海川鉄橋修築工事施行
の
請願
(神山 榮一君
紹介
)(第九二号)
長崎
、
諌早間鉄道電化
の
請願
(
若松虎雄
君紹 介)(第一〇八号) の審査を本
委員会
に付託された。 同日 佐賀港を
重要港湾
に
指定
の
陳情書
(第三号)
陸運局設置
の
陳情書外
一件 (第二六号)
根室線開通促進
並びに
東北海道航路延長
に関す る
陳情書
(第二九号)
鹽濱港操車場設置促進
に関する
陳情書
(第三〇号) 小
運搬行政
の
地方廳移管反対
の
陳情書
(第三六号)
鹿兒島
、
古江間國営航路実施反対
の
陳情書外
一 件 (第三八号)
九州
における
鉄道電化促進
の
陳情書
(第三九号)
富山港線拂下反
対の
陳情書
(第四一号) 濱松、
米原間電化促進
に関する
陳情書
(第五三号) 上盛岡、上米内両駅間に
簡易停車場設置
の
陳情
書(第五四号)
陸運局設置
の
陳情書外
一件 (第六二 号)
九州
の
國鉄
各支線に
優秀車配置
の
陳情書
(第六六号)
観光事業
に対する
外資導入
の
陳情書
(第六九号)
國営奈良観光ホテル設置
の
陳情書
(第八二号)
陸運局設置
の
陳情書
(第八六号)
観光地
における
交通衛生
その他
公共施設
に対す る
國庫補助
の
陳情書
(第九三号)
幾久信号所昇格
の
陳情書
(第九四号)
大黒島燈台
に
霧笛信号設置
の
陳情書
(第一一一号)
函館
港、ふ頭の
築造工事促進
の
陳情書
(第一一三号) 宇治山田、
長島間鉄道敷設
の
陳情書
(第一二五号)
長崎縣
を
國際観光
港に
指定
の
陳情書
(第一二六号) 大阪、
別府間航路
に二便
制実施
の
陳情書
(第一二九号) 下北郡内に
國営自動車運輸開始
の
陳情書
(第一三五 号)
自家用貨物自動車臨時活用
に関する
陳情書
(第一四六号) 本別、
西足寄間森林鉄道敷設
の
陳情書
(第一五〇号) を本
委員会
に送付された。 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した事件
日本國有鉄道法案
(
内閣提出
)(第一二号) ――
―――――――――――
有田二郎
1
○
有田委員長
これより
会議
を開きます。
委員
の異動がありましたので、御報告申し上げます。昨十一日深
律玉一郎
君が辞任され、新たに
山本猛夫
君が
委員
に選任されました。 —————————————
有田二郎
2
○
有田委員長
それではこれより昨十一
日本委員会
に付託になりました
日本國有鉄道法案
を議題といたします。まず
政府
より
提案理由
の説明を聽取いたします。
小澤運輸大臣
—————————————
小澤佐重喜
3
○小澤國務大臣 本日は閣議がございましたので、時間が少々遅れましたことをおわび申し上げます。 ただいまから、
日本國有鉄道法案
の
提案理由
について御質森申し上げます。 さきの第二
國会
におきまして、
國家行政組織法
が制行されたのに伴い、
現行
の
各省官制
は、すべとこれを
法律
で制定することが必要と
なつ
たのであります。
運輸省
におきましては、
運輸省関係
の
行政組織
を
法律
をも
つて
規定すべく、
諸般
の準備を進めて來た次第であります。元來、
運輸省
におきましては、
交通事業
の
監督行政
のほかに、
國有鉄道事業
の
夏営
のごとき
企業運営
を所掌しており、ことに
國有鉄道
はその規模におきまして、
形式
、
内容
ともにわが
國最大
の
公企業
であり、その健全な発展が
國家会社
に及ぼす影響のきわめて大なるにかんがみ、つとに
運輸省所掌事務
のおける政行の
企業
の分離について
研究
を進め、一應の成案の得つつあつたのであります。しかるに御承知のごとく、本日七月二十二日の至り、
内閣総理大臣
に対し
連合國最高司令官
から
書簡
が発せられまして、
國家公務員
の
労働関係
諸問題が、
現行
のものに対しきわめて重要な
変更
を加えられることとなり、
國有鉄道
におきましても、その
書簡
の中で特に
鉄道
並びに症、しようのう、タバコの專賣などの
政府事業
に関する限り、これらの
職員
は
普通公職
よの
除外
されてよいと信ずる。しかしながら、この場合において、これらの
事業
を管理し、
運営
するために、適当な
方法
により
公共企業体
が組織せらるべきである、しかも雇用の
標準方針
並びに手続を適正に定め、かつ
普通公職
に與えられている保護にかへるに調停、
仲裁
の制度が設けられねばならぬが、同時に
職員
において、その雇用せられて
いね責任
を忠実に遂行することを怠り、ために
業務運営
に支障を起すことなきよう、
公共
の
利益
を擁護する
法方
が定められなければならない、と指示されたのであります。これによりまして、新たな考え方から、
國有鉄道
に関する
諸般
の問題の
取扱い方針
が明確化されにに
至つた
次第であります。 当省といたしましては、右の指示に基く
方針
に從いまして、
國有鉄道公共企業体
に設立につき所要の
研究
を進め、特に
経営
の
企業性
と
公共性
とを保証し、も
つて
経営
の
合理化
と
自主化
を可能ならしめるように、基本的な諸
事項
を解決すべく、
関係個所
と
折衝協議
を続けて参つたのでありますが、今回
國家公務員法改正法案
が
國会
に提出されましたので、これと
密接不可分
の関連を有する
國有鉄道公共企業体化
に関する
法律案
を同時に提案いたす必要を生じ、
関係官廳
と打合せの結果、急遽この
法案
を整備の上、
國会
に提出した次第であります。以上御説明いたしましたことく、十分時間的に
詳細研究
を遂げるいとまがなく、ために
國有鉄道経営
に関しまして、その
自主化
、
能率化等
に必要な
諸般
の
措置
が必ずしも整備されたとは申しがたく、でき上つたものは國の
機関
と大差ないものとなり、
公共企業体
本來の
内容
を完備しているとは申し上げかねるのであります。しかしながら、これによりまして、
國有鉄道
が
公共企業
としていよいよ健全な
発達
を遂げ、も
つて
公共
の
福祉
を増進するための第一歩を踏み出したものであり、同時にまた
行政
と
企業
とを分離して、
運輸省
の
機構
を整備する結果となるものであると申すことができるのであります。 以上簡單にこの
法律案
を提案いたしました
趣旨
を御説明申し上げましたが、次にこの
法律案
の
内容
の
概略
について御説明いたしたいと存じます。 この
法律案
によ
つて
設立さるべき
公共企業体
は、これを
日本國有鉄道
と呼称し、
政府
の
全額出資
による
公法
上の
法人
でありまして、國が現在
國有鉄道事業特別会計
をも
つて
経営
しております
鉄道事業
その他一切の
事業
を
経営
し、
能率
的な
運営
によ
つて
これを発展せしめ、も
つて
公共
の
福祉
を増進することを目的といたしております。すなわち現在
國有鉄道事業特別会計
の方式をも
つて
國が
経営
しております
國有鉄道事業
を、そのまま國から独立させ、それに
法人格
を與えたものであると申し上げてよいと存じます。しかしながらこれは先にも御説明いたしました如く、
公法
上の
法人
でありまして、
一般
の私
法人
とは大いに趣を異にしているのでありまして、たとえば
財政法
、
会計法
、
國有財産法等
、
会計財務
を規律する
法律
は、そのまま
日本國有鉄道
に適用させら、あたかも國の一
機関
であるとも考えられる次第であります。
從つて課税
その他の点につきましても、
一般法令
の適用に関しても、現在
國有鉄道
が有しているのと同様な
地位
を保持せしめ、同様な
取扱い
をいたすのであります。 次に
日本國有鉄道
の
監理機構
に関しましては、諸
外國
の例をも参酌して、
監理委員会
を設置することといたしたのであります。
監理委員会
は
任期
五年の
委員
五人及び一人の職務上当然就任する
委員
、すなわち
日本國有鉄道
の
総裁
をも
つて
組織する
会議体
の
機関
でありまして、
日本國有鉄道
の
事業運営
を指導統制する権限と
責任
を有するものであります。
監理委員会
の
委員
は
運輸業
、工業、商業または
金融業
について、廣い
経驗
と知識とを在する
年齡三十
五年以上の者のうちから、両議院の
同意
を経て
内閣
がこれを任命するのでありまして、これによりまして
日本國有鉄道
の
運営
が民意を十分に反映して、
公共企業体
としてふさわしい
方法
で行われることを期待しておる次第であります。 次に
日本國有鉄道
の
役員
として
総裁
、副
総裁
、
理事
を置くことといたしたのであります。
総裁
、副
総裁
の
任期
はおのおの四年とし、
総裁
は
監理委員会
が推薦した者につき
内閣
においてこれを任命するのであり、副
総裁
は、
総裁
が
監理委員会
の
同意
を得てこれを任命するのであります。
役員
以外の
日本國有鉄道
の
從事員
はこれを
職員
といたしますが、これら
職員
につきましては、
連合國最高司令官
の
書簡
に指示されてありますごとく、
普通公職
から
除外
をいたし、
國家公務員法
は適用されないことといたしたのであります。しかしながら
日本國有鉄道
の
公共企業体
たる
本質
にかんがみまして、
職員
には特別な
地位
が與えられております。すなわちこれらの者の
法令
により公務に從事する者とみなされるほか、
一般公務員
に準ずる身分の保障を與えられている反面、
國民経済
に重大な
関係
のある
輸送業務
の円滑な遂行を確保するために、
労働基準法
に対し若干の特例を設けまして、時間
外勤務等
につき規定を設けているのであります。
從事員
の
共済組合等
の
厚生施設
につきましても、
一般公務員
と同様の
取扱い
を
行つて
、何らの
変更
を加えることなく、また
恩給
につきましても、現在
恩給法
上に
公務員
である者は、依然として同法の準用を受けるのでありまして、
從事員
の既得の諸
利益
につきましては、
國有鉄道
の
経営形態変更
によ
つて
、何らの
変更
を來さないよう、
諸般
の
措置
を講じた次第であります。 次に
日本國有鉄道職員
の
労働関係
に関しましては、本
法律案
中に規定することも考慮いたしたのでありますか、
日本專賣公社
の
從事員
の
労働関係
と一括し
磯別
の
法律
で規定することが適当であるとの助言を受けましたので、別に御
審議
を願うこととな
つて
おりますところの
公共企業体労働関係法案
に讓ることとしたしましたが、その
内容
の
概略
を御説明いたしますと、
公共企業体
の
從事員
には
罷業権
が與えられないこと、
公共企業体
の管理及び
運営
に関する
事項
を除き、その他の
事項
に関して一定の
團体交渉権
を認めること、
労働関係
に紛爭について
最終的決定
を行う
仲裁機関
が設置されること等でありまして、この
法律
によりまして、
公共企業体
の
労働関係
が公正妥当に規律せられることと大いに期待しておる次第であります。 次に
日本國有鉄道
の
財務
につきましては、先に御説明いたしましたことく、國の
会計
に関する諸
法規
が全面的に適用されるのであります。從いまして
予算
及び決算はこれを
國会
に提出することとし、運賃の
変更
につきましても、
現行通り國会
において御
審議
を願うこととなるのであります。ただ
予算
の
形式
につきましては、
國有鉄道事業
が一つの
企業
であることにかんがみまして、
一般行政官廳
のそれとは異な
つて
、
企業
の
実体
に即したものといたしたく、
十分研究
の上政令で定めることとして次第であります。なお
日本國有鉄道
に
損失
を生じた場合において、特別の必要があると認めるときは、その
損失
の額を
限度
として、
政府
はこれに
交付金
を交付する一方、
経営
上
利益
を生じたときは、別に
予算
に定める場合を除き、これを
政府
の
一般会計
に納付することといたしております。 次に
日本國有鉄道
に対する
監督
について御説明申し上げます。
日本國有鉄道
に対する
一般的監督者
は
運輸大臣
でありまして、その
監督
の
内容
は、
公共企業体
の
本質
にかんがみ、必要の
最小限度
にとどめ、
鉄道新線
の建設及び他の
運輸事業
の讓り受け、
日本國有鉄道
に関連する
連絡船舶路
または
自動車運送事業
の
開始
、
営業線
の
休廃止
について
運輸大臣
の許認可を受けることのほかは、
公共
の
福祉
を増進するため特に必要があると認るるときの
監督
上必要な命令を発し、また
監督
上必要あると認めるときは報告を徴することができる
程度
にいたした次第であります。しかしながら現下のわが
経済
の状況におきましては、
運輸大臣
は
一般的監督者
としての立場から
日本國有鉄道
に対して
法規
上の
監督
をなすにとどまらず、その他相当の援助を與えなければならないと考えておる次第であります。 以上この
法律案
の制定の
趣旨
及び
内容
の
概略
を説明いたしましたが、しばしば申し上げましたごとく、この
法律案
におきましては、
日本國有鉄道
は
公共企業体
として十分な実質を備えておるものとは申しがたいのでありまして、この点につきましては、
鉄道事業
の高
能率
に役立つような
公共企業体
の
実体
を規律する
諸法令
を、將來すみやかに整備いたしまして、
日本國有鉄道
の健全なる
発達
をはからなければならないと考える次第であります。 なおこの
法律案
は
國家行政組織法
との
関係
及び何計上その他
諸般
の
事務
上の切りかえ等の便益から明
昭和
二十四年四月一日をも
つて
施行いたしたいと存じておるものであります。何とじ
愼重御審議
の上すみやかに可決あらんことをお願い申し上げる次第であります。
有田二郎
4
○
有田委員長
本日はこの
程度
にいたしまして、明日午後一時より開会して、本案の質疑に入りたいと思います。 本日はこれをも
つて
散会いたします。 午後三時二十一分散会