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1948-11-12 第3回国会 衆議院 運輸委員会 第4号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十三年十一月十二日(金曜日)     午後三時五分開議  出席委員    委員長 有田 二郎君    理事 佐々木更三君 理事 原   彪君       原  孝吉君   小笠原八十美君      岡村利右衞門君    田村 虎一君       山本 猛夫君    松本 一郎君       井谷 正吉君    境  一雄君       成田 知巳君    正木  清君       橘  直治君    矢野 政男君       萩原 壽雄君    成重 光眞君       館  俊三君    河口 陽一君  出席國務大臣         運 輸 大 臣 小澤佐重喜君  委員外出席者         專  門  員 岩村  勝君         專  門  員 堤  正威君 十一月十一日  委員深津玉一郎君辞任につき、その補欠として  山本猛夫君が議長の指名で委員に選任された。     ――――――――――――― 十一月十一日  日本國有鉄道法案内閣提出)(第一二号)  吉久駅を一般駅に昇格請願内藤友明君紹  介)(第一〇号)  庄内町乙房に簡易停車場設置請願川越博君  外五名紹介)(第一一号)  鹿兒島縣下國立航路標識復旧促進請願(上林  山榮吉紹介)(第一三号)  北見を中心とする三路線に國営バス並びにトラ  ツク運輸開始請願永井勝次郎紹介)(第  二三号)  仙臺駅東昇降口設置請願庄司一郎君紹  介)(第三七号)  松戸、水戸間鉄道電化促進請願小野瀬忠兵  衞君紹介)(第四〇号)  足立、上石見両駅間に停車場設置請願多賀  安郎君紹介)(第五九号)  美々津、都農両駅間に停車場設置請願川野  芳滿紹介)(第六〇号)  瀬戸、明知間國営自動車運輸開始請願(酒井  俊雄君紹介)(第六一号)  高梁、落合間國営自動車運輸開始請願多賀  安郎君紹介)(第六二号)  三重町、日向長井両駅間に鉄道敷設請願(川  野芳滿紹介)(第六三号)  南宮崎駅に準急行列車請願川野芳滿君紹  介)(第六四号)  二俣、佐久間間鉄道敷設促進請願竹山祐太  郎君紹介)(第六五号)  掛川町、御前崎間國営自動車運輸開始請願(  竹山祐太郎紹介)(第六六号)  美々津浚渫費國庫補助請願川野芳滿君紹  介)(第七一号)  函館埠頭修築工事完成促進請願冨永格五  郎君外二名紹介)(第七二号)  苫前、瀧ノ上間鉄道敷設請願坂東幸太郎君  紹介)(第七五号)  幌延、沼川間鉄道敷設請願坂東幸太郎君紹  介)(第七六号)  名古屋駅西口地帶鉄道用地より除外請願(  橋本金一紹介)(第八〇号)  城端線電化に関する請願佐伯宗義紹介)(  第八二号)  信越線澁川海川鉄橋修築工事施行請願(神山  榮一君紹介)(第九二号)  長崎諌早間鉄道電化請願若松虎雄君紹  介)(第一〇八号) の審査を本委員会に付託された。 同日  佐賀港を重要港湾指定陳情書  (第三号)  陸運局設置陳情書外一件  (第二六号)  根室線開通促進並びに東北海道航路延長に関す  る陳情書  (第二九号)  鹽濱港操車場設置促進に関する陳情書  (第三〇号)  小運搬行政地方廳移管反対陳情書  (第三六号)  鹿兒島古江間國営航路実施反対陳情書外一  件  (第三八号)  九州における鉄道電化促進陳情書  (第三九号)  富山港線拂下反対の陳情書  (第四一号)  濱松、米原間電化促進に関する陳情書  (第五三号)  上盛岡、上米内両駅間に簡易停車場設置陳情  書(第五四号)  陸運局設置陳情書外一件  (第六二  号)  九州國鉄各支線に優秀車配置陳情書  (第六六号)  観光事業に対する外資導入陳情書  (第六九号)  國営奈良観光ホテル設置陳情書  (第八二号)  陸運局設置陳情書  (第八六号)  観光地における交通衛生その他公共施設に対す  る國庫補助陳情書  (第九三号)  幾久信号所昇格陳情書  (第九四号)  大黒島燈台霧笛信号設置陳情書  (第一一一号)  函館港、ふ頭の築造工事促進陳情書  (第一一三号)  宇治山田、長島間鉄道敷設陳情書  (第一二五号)  長崎縣國際観光港に指定陳情書  (第一二六号)  大阪、別府間航路に二便制実施陳情書  (第一二九号)  下北郡内に國営自動車運輸開始陳情書  (第一三五  号)  自家用貨物自動車臨時活用に関する陳情書  (第一四六号)  本別、西足寄間森林鉄道敷設陳情書  (第一五〇号) を本委員会に送付された。     ――――――――――――― 本日の会議に付した事件  日本國有鉄道法案内閣提出)(第一二号)     ―――――――――――――
  2. 有田二郎

    有田委員長 これより会議を開きます。  委員の異動がありましたので、御報告申し上げます。昨十一日深律玉一郎君が辞任され、新たに山本猛夫君が委員に選任されました。     —————————————
  3. 有田二郎

    有田委員長 それではこれより昨十一日本委員会に付託になりました日本國有鉄道法案を議題といたします。まず政府より提案理由の説明を聽取いたします。小澤運輸大臣     —————————————
  4. 小澤佐重喜

    ○小澤國務大臣 本日は閣議がございましたので、時間が少々遅れましたことをおわび申し上げます。  ただいまから、日本國有鉄道法案提案理由について御質森申し上げます。  さきの第二國会におきまして、國家行政組織法が制行されたのに伴い、現行各省官制は、すべとこれを法律で制定することが必要となつたのであります。運輸省におきましては、運輸省関係行政組織法律をもつて規定すべく、諸般の準備を進めて來た次第であります。元來、運輸省におきましては、交通事業監督行政のほかに、國有鉄道事業夏営のごとき企業運営を所掌しており、ことに國有鉄道はその規模におきまして、形式内容ともにわが國最大公企業であり、その健全な発展が國家会社に及ぼす影響のきわめて大なるにかんがみ、つとに運輸省所掌事務のおける政行の企業の分離について研究を進め、一應の成案の得つつあつたのであります。しかるに御承知のごとく、本日七月二十二日の至り、内閣総理大臣に対し連合國最高司令官から書簡が発せられまして、國家公務員労働関係諸問題が、現行のものに対しきわめて重要な変更を加えられることとなり、國有鉄道におきましても、その書簡の中で特に鉄道並びに症、しようのう、タバコの專賣などの政府事業に関する限り、これらの職員普通公職よの除外されてよいと信ずる。しかしながら、この場合において、これらの事業を管理し、運営するために、適当な方法により公共企業体が組織せらるべきである、しかも雇用の標準方針並びに手続を適正に定め、かつ普通公職に與えられている保護にかへるに調停、仲裁の制度が設けられねばならぬが、同時に職員において、その雇用せられていね責任を忠実に遂行することを怠り、ために業務運営に支障を起すことなきよう、公共利益を擁護する法方が定められなければならない、と指示されたのであります。これによりまして、新たな考え方から、國有鉄道に関する諸般の問題の取扱い方針が明確化されにに至つた次第であります。  当省といたしましては、右の指示に基く方針に從いまして、國有鉄道公共企業体に設立につき所要の研究を進め、特に経営企業性公共性とを保証し、もつて経営合理化自主化を可能ならしめるように、基本的な諸事項を解決すべく、関係個所折衝協議を続けて参つたのでありますが、今回國家公務員法改正法案國会に提出されましたので、これと密接不可分の関連を有する國有鉄道公共企業体化に関する法律案を同時に提案いたす必要を生じ、関係官廳と打合せの結果、急遽この法案を整備の上、國会に提出した次第であります。以上御説明いたしましたことく、十分時間的に詳細研究を遂げるいとまがなく、ために國有鉄道経営に関しまして、その自主化能率化等に必要な諸般措置が必ずしも整備されたとは申しがたく、でき上つたものは國の機関と大差ないものとなり、公共企業体本來の内容を完備しているとは申し上げかねるのであります。しかしながら、これによりまして、國有鉄道公共企業としていよいよ健全な発達を遂げ、もつて公共福祉を増進するための第一歩を踏み出したものであり、同時にまた行政企業とを分離して、運輸省機構を整備する結果となるものであると申すことができるのであります。  以上簡單にこの法律案を提案いたしました趣旨を御説明申し上げましたが、次にこの法律案内容概略について御説明いたしたいと存じます。  この法律案によつて設立さるべき公共企業体は、これを日本國有鉄道と呼称し、政府全額出資による公法上の法人でありまして、國が現在國有鉄道事業特別会計をもつて経営しております鉄道事業その他一切の事業経営し、能率的な運営によつてこれを発展せしめ、もつて公共福祉を増進することを目的といたしております。すなわち現在國有鉄道事業特別会計の方式をもつて國が経営しております國有鉄道事業を、そのまま國から独立させ、それに法人格を與えたものであると申し上げてよいと存じます。しかしながらこれは先にも御説明いたしました如く、公法上の法人でありまして、一般の私法人とは大いに趣を異にしているのでありまして、たとえば財政法会計法國有財産法等会計財務を規律する法律は、そのまま日本國有鉄道に適用させら、あたかも國の一機関であるとも考えられる次第であります。從つて課税その他の点につきましても、一般法令の適用に関しても、現在國有鉄道が有しているのと同様な地位を保持せしめ、同様な取扱いをいたすのであります。  次に日本國有鉄道監理機構に関しましては、諸外國の例をも参酌して、監理委員会を設置することといたしたのであります。監理委員会任期五年の委員五人及び一人の職務上当然就任する委員、すなわち日本國有鉄道総裁をもつて組織する会議体機関でありまして、日本國有鉄道事業運営を指導統制する権限と責任を有するものであります。監理委員会委員運輸業、工業、商業または金融業について、廣い経驗と知識とを在する年齡三十五年以上の者のうちから、両議院の同意を経て内閣がこれを任命するのでありまして、これによりまして日本國有鉄道運営が民意を十分に反映して、公共企業体としてふさわしい方法で行われることを期待しておる次第であります。  次に日本國有鉄道役員として総裁、副総裁理事を置くことといたしたのであります。総裁、副総裁任期はおのおの四年とし、総裁監理委員会が推薦した者につき内閣においてこれを任命するのであり、副総裁は、総裁監理委員会同意を得てこれを任命するのであります。  役員以外の日本國有鉄道從事員はこれを職員といたしますが、これら職員につきましては、連合國最高司令官書簡に指示されてありますごとく、普通公職から除外をいたし、國家公務員法は適用されないことといたしたのであります。しかしながら日本國有鉄道公共企業体たる本質にかんがみまして、職員には特別な地位が與えられております。すなわちこれらの者の法令により公務に從事する者とみなされるほか、一般公務員に準ずる身分の保障を與えられている反面、國民経済に重大な関係のある輸送業務の円滑な遂行を確保するために、労働基準法に対し若干の特例を設けまして、時間外勤務等につき規定を設けているのであります。從事員共済組合等厚生施設につきましても、一般公務員と同様の取扱い行つて、何らの変更を加えることなく、また恩給につきましても、現在恩給法上に公務員である者は、依然として同法の準用を受けるのでありまして、從事員の既得の諸利益につきましては、國有鉄道経営形態変更によつて、何らの変更を來さないよう、諸般措置を講じた次第であります。  次に日本國有鉄道職員労働関係に関しましては、本法律案中に規定することも考慮いたしたのでありますか、日本專賣公社從事員労働関係と一括し磯別法律で規定することが適当であるとの助言を受けましたので、別に御審議を願うこととなつておりますところの公共企業体労働関係法案に讓ることとしたしましたが、その内容概略を御説明いたしますと、公共企業体從事員には罷業権が與えられないこと、公共企業体の管理及び運営に関する事項を除き、その他の事項に関して一定の團体交渉権を認めること、労働関係に紛爭について最終的決定を行う仲裁機関が設置されること等でありまして、この法律によりまして、公共企業体労働関係が公正妥当に規律せられることと大いに期待しておる次第であります。  次に日本國有鉄道財務につきましては、先に御説明いたしましたことく、國の会計に関する諸法規が全面的に適用されるのであります。從いまして予算及び決算はこれを國会に提出することとし、運賃の変更につきましても、現行通り國会において御審議を願うこととなるのであります。ただ予算形式につきましては、國有鉄道事業が一つの企業であることにかんがみまして、一般行政官廳のそれとは異なつて企業実体に即したものといたしたく、十分研究の上政令で定めることとして次第であります。なお日本國有鉄道損失を生じた場合において、特別の必要があると認めるときは、その損失の額を限度として、政府はこれに交付金を交付する一方、経営利益を生じたときは、別に予算に定める場合を除き、これを政府一般会計に納付することといたしております。  次に日本國有鉄道に対する監督について御説明申し上げます。日本國有鉄道に対する一般的監督者運輸大臣でありまして、その監督内容は、公共企業体本質にかんがみ、必要の最小限度にとどめ、鉄道新線の建設及び他の運輸事業の讓り受け、日本國有鉄道に関連する連絡船舶路または自動車運送事業開始営業線休廃止について運輸大臣の許認可を受けることのほかは、公共福祉を増進するため特に必要があると認るるときの監督上必要な命令を発し、また監督上必要あると認めるときは報告を徴することができる程度にいたした次第であります。しかしながら現下のわが経済の状況におきましては、運輸大臣一般的監督者としての立場から日本國有鉄道に対して法規上の監督をなすにとどまらず、その他相当の援助を與えなければならないと考えておる次第であります。  以上この法律案の制定の趣旨及び内容概略を説明いたしましたが、しばしば申し上げましたごとく、この法律案におきましては、日本國有鉄道公共企業体として十分な実質を備えておるものとは申しがたいのでありまして、この点につきましては、鉄道事業の高能率に役立つような公共企業体実体を規律する諸法令を、將來すみやかに整備いたしまして、日本國有鉄道の健全なる発達をはからなければならないと考える次第であります。  なおこの法律案國家行政組織法との関係及び何計上その他諸般事務上の切りかえ等の便益から明昭和二十四年四月一日をもつて施行いたしたいと存じておるものであります。何とじ愼重御審議の上すみやかに可決あらんことをお願い申し上げる次第であります。
  5. 有田二郎

    有田委員長 本日はこの程度にいたしまして、明日午後一時より開会して、本案の質疑に入りたいと思います。  本日はこれをもつて散会いたします。     午後三時二十一分散会