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1948-06-15 第2回国会 両院 両院法規委員会 第9号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十三年六月十五日(火曜日)    午後二時五十一分開議  出席委員    委員長代理理事 藤井 新一君    理事      降旗 徳弥君    理事      松澤 兼人君    理事      松村眞一郎君            原 彪之助君            高橋 英吉君            酒井 俊雄君            高瀬荘太郎君            中井 光次君            新谷寅三郎君   委員外出席者    衆議院参事   河野 勝彦君    参議院事務次長 近藤 英明君    参議院法制部長 川上 和吉君   —————————————   本日の会議に付した事件  効力期限定めのある法律に関す  る勧告案   —————————————
  2. 藤井新一

    委員長代理藤井新一君) ただいまより両院法規委員会を開会いたします。  前会の法規委員会におきまして、効力期限定めのある法律勧告の件を議したのでありますが、そのときに國会法第九十九條の規定によつて衆参両院議長勧告をしてみたらどうだろうかというので、本日この案ができましたので、御説明申し上げます。簡單ですから一應読み上げます。    要旨   一定期日まで存続する法律又は一定期日までにその法律改廃することを定め法律のある場合において、その期日までにこれに代るべき法律制定又は法律改廃が期せられないときは、たとい新法律案又は改廃法律案國会提出ずみの場合と雖も、その期日を延長する法律案は、それが審議されるために充分な期間の存するよう國会に提出されなければならない。新法律遡及効を認める方法をとることは避けなければならない。    理由   裁判官報酬等應急的措置に関する法律昭和二十二年法律第六十五号)及び檢察官の俸給等應急的措置に関する法律昭和二十二年法律第六十六号)は、一定期日からその効力を失うと定められ、都会地轉入抑制法昭和二十二年法律第二二百十一号)は、一定期日まで効力を有すると定められ、何れも一定期日まで効力を存続するものの例であり、昭和二十二年法律第七十二号日本國憲法施行の際現に効力を有する命令規定効力等に関する法律の一部を改正する法律昭和二十二年法律第二百四十四号)は、一定期日までに法律改廃すべきことを定め法律の例である。前者については、一定期日後当然に失効するのであるから別にこれを廃止する法律を必要としないが、更にこの法律有効期日を延長し、又はこれに代るべき新たな法律を必要とする場合が多い。後者については、その期日に当然廃止されるのではなくて、これを改廃する法律制定する必要があることは論を俟たない。  右に述べた中、裁判官報酬等應急的措置に関する法律及び検察官の俸給等應急的措置に関する法律は、最初昭和二十三年一月一日から効力を失うと定められ、その後二度の改正により三月十五日及び五月三日とその有効期日が延長せられた。然るにこの法律の失効する五月三日の二日前である五月一日に、裁判官報酬等に関する法律案が提出せられ、同法律案については慎重審議を要すべきものと認められたが、審議期間が極めて少なかつたため、同法律案成立以前に裁判官報酬等に関する法律は失効するに至り、たどいその後に至り新たな法律成立してもその法律は、その法律成立の日から効力を有することになるので、前に失効した法律と新たな法律との間の期間俸給支拂についての根拠法を欠くことになる。後に至り遡及効を認めてこれを追認することとしても、その法律成立するまでは俸給支拂をなすことができない。  風俗に関する取締法規は、法律を以て規定さるべき事項であつて從來命令を以て定められていたが、その中一部のものを除いては、昭和二十二年十二月末日限り失効するに至つた。現在においてはこれらの命令中別法律を以て規定する処置を必要としないものもあるが、失効した命令に代るべき新たな法律制定が必要なため、國会に法案が提出され又は政府において立案中のものもあるようである。後者については、明白にその法律の存在が必要とされているにも拘らず、一瞬法律空白状態を來たしたことになるのである。  從つてこのような期限定めのある法律の取扱においては、その措置を誤らないよう國会及び内閣において充分慎重を期する必要があるものと認める。  こういうのでございますが、これを本日の勧告案原案といたしまして、審議をいたしたいと思います。御意見なり、御発議のある方は、どうぞお述べを願います。
  3. 新谷寅三郎

    新谷寅三郎君 大体ここに書いてあります印刷物の趣旨で結構だと思いますから、なるべく早くこれをこの委員会で決議をしていただいて、内閣の方に送付していただきたいと思います。
  4. 藤井新一

    委員長代理藤井新一君) 只今新谷委員から、速やかにこれを議決して内閣並びに衆参両院に送以するようにという御発言がございましたが、ほかに御発言の方はございませんか。——なければこれを採決いたしたいと思いますが御異議ありませんか。    〔「賛成」「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  5. 藤井新一

    委員長代理藤井新一君) 御異議ないものと認めます。ほかに御意見ありませんか。——この勧告第四号の、効力期限定めのある法律に関する勧告案は、衆参両院議長のみならず、両院常任委員長に徹底するようにしたいと思いますが、各委員の御意見を承りたいと思います。いかにすれば両院常任委員長に徹底せしめるかというのでございます。これは私らの考えでは委員長会議のときに議院運営委員長からでも徹底するように話をすることもいいと思いますが、あるいは議長から委員長会議に上せてもらうか、あるいは議院運営委員会において決議して、そして運営委員の各委員が各派に持ち帰つて委員長に言うか、そのいずれかの方法をとらなければ、勧告し放しになつて徹底しないと思います
  6. 新谷寅三郎

    新谷寅三郎君 勧告した場合にはこれは当然各議院に送付されると思いますから、具体的な処理の仕方についてはそれぞれ衆議院及び参議院の各議院に任せられたらいかがですか
  7. 中井光次

    中井光次君 私も両院法規委員長から衆議院並び参議院議長に御勧告をなされば、衆議院なり参議院議長は、責任をもつてその勧告徹底方をはかることと思います。参考として御意見をお述べになるならばそれでよいのではないですか。
  8. 高瀬荘太郎

    高瀬荘太郎君 この勧告案衆議院議長及び参議院議長に出すということになつておりますが、政府に対して両院議長からこれを取次いで勧告をするということになるのですか。主として政府の問題じやないのですか
  9. 藤井新一

    委員長代理藤井新君) 委員長高瀬委員のお述べになつたように、これを政府にも勧告するようにいたします。
  10. 高瀬荘太郎

    高瀬荘太郎君 この勧告案を実行する場合の、一番の責任者政府のように思います。そうすると政府にもこの勧告案が行きますが、同時に両院の常在委員長及び委員の方も、こういう勧告両院法規委員会からしたということをよく知つてもらつておいて、そのつもりでやつてもらう必要があると思います。ついては委員長から両院議長にこの勧告案を渡す場合に、両院議長からそれぞれの常任委員長に、こういう勧告案が出た、從つてその趣旨考えてくれということを言つていただく方がよいだろうと思います。
  11. 藤井新一

  12. 藤井新一

    委員長代理藤井新一君) 勧告案についてはこの程度で終りまして、次に参議院事務次長がおいでになりましたから、事務次長に一、二お尋ねいたします。たびたびわれわれは法規委員の権威のためにも、また事務上のためにも部屋を要求してございました。この前の法規委員会において両総長からこの御返事をいただくということになつてつたのですが、遂にその機会を失してしまいましたが、せめて参議院両院法規委員部屋でもいただけばよいかと思うので、その部屋の方はどういうふうになつているか。またタイピストを一人專属しておいていただきたいというのが、法規委員のこの前からの要求でございました。それに関して予算はどういとことになつておりますか、ちよつと事務次長の確固たる責任をもつて御返事を願います。
  13. 近藤英明

    参議院事務次長近藤英明君) 本日は事務総長ちよつとやむを得ない故障で出席いたしかねますので、私から一應私の御返事のできます程度において御返事申し上げたいと思います。  最初部屋の件でございますが、部屋のことにつきましては、先般藤井さんから、議院運営委員会においても、さようなことの御発言があつたかとも私記憶いたしております。それで議員関係部屋をいかに取扱うか、どの部屋をどういうふうにするかということは、これは議院運営委員会に御相談いたして、議院運営委員会で御決定を願わなければならぬことかと、かように存じておる次第であります。現状においては御承知通り非常に窮屈の状態にありますが、法規委員会においてその仕事の関係上必要であるということにつきましては、ごもつともに存じます。その実際の方法につきましては、近く今の委員会廳舎ができ上りますために、こちらの方から專門調査員の室の移轉というようなことにも関連いたしまして、これは議院運営委員会において慎重御考慮願うべきごとかと存じておる次第でございます。  それからなおタイピストというお話でございましたが、タイピストを一人置くかどうかというようなことは、大してそう困難な問題とは存じておりませんで、必要に應じて適当の処置は講じ得るものかと考えております。
  14. 藤井新一

    委員長代理藤井新一君) ちよつとお伺いいたしますが、これは両院法規委員会でございますから、衆参合同のものをもらうのが適当と思いますが、部屋都合もあるし、いろいろの関係上、別個にもらえた方がよいように思りが、これは法規上どういうふうになつておりますか。
  15. 近藤英明

    参議院事務次長近藤英明君) 部屋でございますが、ただいま委員長のおつしやる通り、私どもの考えといたしましては、参議院側としては参議院法規委員方たち部屋なり設備を用意することが適当であり、衆議院側においては衆議院側設備を用意なさるようなことが適当であろうかと存じております。会議合同でお開きになつても、その事務室は、各個事務局があり、各個設備があるわけですから、各個設備なさるのが妥当ではないかと考えております。
  16. 高瀬荘太郎

    高瀬荘太郎君 ただいまの御説明で、議院の中の部屋をどうするかということの決定権運営委員会でもつている、かようなお話でありましたが、運営委員会としては、実際にこまかく呼屋割拂りの都合等は、十分知つていない場合が多いのじやないかと思います。そういう場合は、やはり運営委員会できめるとしても、事務総長の方で、両院法規委員会に割り当てる部屋都合できるというお考えで御相談になる場合と、とてもむずかしいという意味で御相談になる場合とで、違うじやないかと思うのですが、その点については、必要だということはお認めにはつておられるようであるから、運営安員会さえ承知ならば、できるというお考えだと解釈してよろしいですか。
  17. 近藤英明

    参議院事務次長近藤英明君) さような点は、前回部屋の問題を藤井さんから運営委員会にお出しになつた当時は、まだ周囲の建築計画もきわめて初歩の時でございまして、まだあと半年かかるか、あるいは一年かかるか全然わからない時だつたと存じます。從つてその当時に院内部屋をとることには、非常な無理というか、困難が伴つておる時期だつたと私存じております。現在においては、すでに委員会廳舎も、予定としては先月中にできるはずだつたのが、タンク設備がひどく遅れた関係使用が遅れておりますが、それができれば、委員会廳舎使用も開始できると考えておりますので、これができた際、こちらの部屋の割振りを動かす場合には、その重点をどこに置くかということによつて、たとえば本來委員室として設備のある部屋委員会事務室に轉用しておる、あるいは議員談話室專門調査員室に轉用しておる、内談室に轉用しておる、かような実情でございますので、その廳舎ができた場合に、本來の元の筋に処すか、あるいはこれをさらに轉用するかは、運営委員会が御決定になれば、適当の方式ができるのではないか、それはいずれに重点を置くかによつてきまることではないかと考えます。  なお運営委員会そのものは、ただいまお話通り、こまかい問題については御存じないかと存じますが、御承知通り運営委員会庶務関係小委員というものか設置せられておりまして、庶務関係小委員会委員長藤井さんがね務めになつております。庶務関係小安員会において、從來も控室その他の部屋議員関係部屋にするにつきましては、庶務関係小委員会に付託いたしまして、そちらで原案をつくり、事務当局をお呼びになりまして、十分に事務当局意見をお聽きになり、庶務関係小委員は実地に院内をくまなく御視察になつておられるし、庶務関係小麦員会において適当の処置をおとり願いたいと考えます。
  18. 高瀬荘太郎

    高瀬荘太郎君 ただいまの事務次長お話では、結局この問題は運営委員会庶務関係の小委員会決定していただけば、両院法規委員会希望通りになるのではないかと考えます。ついては運営委員会庶務関係委員の方で、ぜひともそういうことが実現するように、こちらから申し出て、これを取計らつてもらいたいと考えております。
  19. 藤井新一

    委員長代理藤井新一君) 高瀬委員の御希望通りにいくかいかないかわかりませんが、最善の努力はいたしてみます。さように御承知を願いたいと思います。
  20. 新谷寅三郎

    新谷寅三郎君 今日は両院総長もここに來ておりませんが、次会本会久び常任委員会速記録のことにつきまして少し実情を質し、希望を申し上げたいと思いますので、この次の委員会にはぜひ両院事務総長あるいはその代理者が御出席をいただけるようにお取計らい願いたいと思います。
  21. 藤井新一

    委員長代理藤井新一君) それでは本日はこの程度で散会いたしたいと思いますが、いかがですか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  22. 藤井新一

    委員長代理藤井新一君) それではこれで散会いたします。    午後三時十五分散会