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1948-06-15 第2回国会 両院 両院法規委員会 第9号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十三年六月十五日(火曜日) 午後二時五十一分
開議
出席委員
委員長代理理事
藤井
新一
君
理事
降旗 徳弥君
理事
松澤 兼人君
理事
松村眞一郎
君 原 彪之助君 高橋 英吉君 酒井 俊雄君
高瀬荘太郎
君
中井
光次
君
新谷寅三郎
君
委員外
の
出席者
衆議院参事
河野 勝彦君
参議院事務次長
近藤
英明
君
参議院法制部長
川上 和吉君 —
——
——
——
——
——
——
本日の
会議
に付した事件
効力
に
期限
の
定め
のある
法律
に関す る
勧告案
—
——
——
——
——
——
——
藤井新一
1
○
委員長代理
(
藤井新一
君) ただいまより
両院法規委員会
を開会いたします。 前会の
法規委員会
におきまして、
効力
に
期限
の
定め
のある
法律
の
勧告
の件を議したのでありますが、そのときに
國会法
第九十九條の
規定
によ
つて
、
衆参両院議長
に
勧告
をしてみたらどうだろうかというので、本日この案ができましたので、御説明申し上げます。簡單ですから一應読み上げます。 要旨
一定
の
期日
まで存続する
法律
又は
一定
の
期日
までにその
法律
を
改廃
することを
定め
た
法律
のある場合において、その
期日
までにこれに代るべき
法律
の
制定
又は
法律
の
改廃
が期せられないときは、たとい新
法律案
又は
改廃
の
法律案
が
國会
に
提出ずみ
の場合と雖も、その
期日
を延長する
法律案
は、それが
審議
されるために充分な
期間
の存するよう
國会
に提出されなければならない。新
法律
に
遡及効
を認める
方法
をとることは避けなければならない。 理由
裁判官
の
報酬等
の
應急的措置
に関する
法律
(
昭和
二十二年
法律
第六十五号)及び檢察官の
俸給等
の
應急的措置
に関する
法律
(
昭和
二十二年
法律
第六十六号)は、
一定
の
期日
からその
効力
を失うと
定め
られ、
都会地轉入抑制法
(
昭和
二十二年
法律
第二二百十一号)は、
一定
の
期日
まで
効力
を有すると
定め
られ、何れも
一定期日
まで
効力
を存続するものの例であり、
昭和
二十二年
法律
第七十二
号日本國憲法施行
の際現に
効力
を有する
命令
の
規定
の
効力等
に関する
法律
の一部を改正する
法律
(
昭和
二十二年
法律
第二百四十四号)は、
一定
の
期日
までに
法律
を
改廃
すべきことを
定め
た
法律
の例である。前者については、
一定
の
期日
後当然に失効するのであるから別にこれを廃止する
法律
を必要としないが、更にこの
法律
の
有効期日
を延長し、又はこれに代るべき新たな
法律
を必要とする場合が多い。
後者
については、その
期日
に当然廃止されるのではなくて、これを
改廃
する
法律
を
制定
する必要があることは論を俟たない。 右に述べた中、
裁判官
の
報酬等
の
應急的措置
に関する
法律
及び検察官の
俸給等
の
應急的措置
に関する
法律
は、
最初昭和
二十三年一月一日から
効力
を失うと
定め
られ、その後二度の改正により三月十五日及び五月三日とその
有効期日
が延長せられた。然るにこの
法律
の失効する五月三日の二日前である五月一日に、
裁判官
の
報酬等
に関する
法律案
が提出せられ、同
法律案
については
慎重審議
を要すべきものと認められたが、
審議期間
が極めて少なか
つた
ため、同
法律案
の
成立
以前に
裁判官
の
報酬等
に関する
法律
は失効するに至り、たどいその後に至り新たな
法律
が
成立
してもその
法律
は、その
法律
の
成立
の日から
効力
を有することになるので、前に失効した
法律
と新たな
法律
との間の
期間
は
俸給支拂
についての
根拠法
を欠くことになる。後に至り
遡及効
を認めてこれを追認することとしても、その
法律
が
成立
するまでは
俸給
の
支拂
をなすことができない。 風俗に関する
取締法規
は、
法律
を以て
規定
さるべき事項であ
つて
も
從來命令
を以て
定め
られていたが、その中一部のものを除いては、
昭和
二十二年十二月末日限り失効するに至
つた
。現在においてはこれらの
命令
の
中別
に
法律
を以て
規定
する
処置
を必要としないものもあるが、失効した
命令
に代るべき新たな
法律
の
制定
が必要なため、
國会
に法案が提出され又は
政府
において立案中のものもあるようである。
後者
については、明白にその
法律
の存在が必要とされているにも拘らず、一瞬
法律
の
空白状態
を來たしたことになるのである。
從つて
このような
期限
に
定め
のある
法律
の取扱においては、その
措置
を誤らないよう
國会
及び
内閣
において充分慎重を期する必要があるものと認める。 こういうのでございますが、これを本日の
勧告案
の
原案
といたしまして、
審議
をいたしたいと思います。御
意見
なり、御発議のある方は、どうぞお述べを願います。
新谷寅三郎
2
○
新谷寅三郎
君 大体ここに書いてあります印刷物の
趣旨
で結構だと思いますから、なるべく早くこれをこの
委員会
で決議をしていただいて、
内閣
の方に送付していただきたいと思います。
藤井新一
3
○
委員長代理
(
藤井新一
君)
只今新谷委員
から、速やかにこれを議決して
内閣
並びに
衆参両院
に送以するようにという御
発言
がございましたが、ほかに御
発言
の方はございませんか。
——
なければこれを採決いたしたいと思いますが御
異議
ありませんか。 〔「賛成」「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
藤井新一
4
○
委員長代理
(
藤井新一
君) 御
異議
ないものと認めます。ほかに御
意見
ありませんか。
——
この
勧告
第四号の、
効力
に
期限
の
定め
のある
法律
に関する
勧告案
は、
衆参両院議長
のみならず、
両院常任委員長
に徹底するようにしたいと思いますが、各
委員
の御
意見
を承りたいと思います。いかにすれば
両院
の
常任委員長
に徹底せしめるかというのでございます。これは私らの
考え
では
委員長会議
のときに
議院運営委員長
からでも徹底するように話をすることもいいと思いますが、あるいは
議長
から
委員長会議
に上せてもらうか、あるいは
議院運営委員会
において決議して、そして
運営委員
の各
委員
が各派に持ち
帰つて委員長
に言うか、そのいずれかの
方法
をとらなければ、
勧告
し放しにな
つて
徹底しないと思います
新谷寅三郎
5
○
新谷寅三郎
君
勧告
した場合にはこれは当然各
議院
に送付されると思いますから、具体的な処理の仕方についてはそれぞれ
衆議院
及び
参議院
の各
議院
に任せられたらいかがですか
中井光次
6
○
中井光次
君 私も
両院法規委員長
から
衆議院並び
に
参議院
の
議長
に御
勧告
をなされば、
衆議院
なり
参議院
の
議長
は、
責任
をも
つて
その
勧告
の
徹底方
をはかることと思います。参考として御
意見
をお述べになるならばそれでよいのではないですか。
高瀬荘太郎
7
○
高瀬荘太郎
君 この
勧告案
は
衆議院議長
及び
参議院議長
に出すということにな
つて
おりますが、
政府
に対して
両院議長
からこれを取次いで
勧告
をするということになるのですか。主として
政府
の問題じやないのですか
藤井新一
8
○
委員長代理
(
藤井新
君)
委員長
は
高瀬委員
のお述べに
なつ
たように、これを
政府
にも
勧告
するようにいたします。
高瀬荘太郎
9
○
高瀬荘太郎
君 この
勧告案
を実行する場合の、一番の
責任者
は
政府
のように思います。そうすると
政府
にもこの
勧告案
が行きますが、同時に
両院
の常在
委員長
及び
委員
の方も、こういう
勧告
を
両院法規委員会
からしたということをよく知
つて
もら
つて
おいて、そのつもりでや
つて
もらう必要があると思います。ついては
委員長
から
両院
の
議長
にこの
勧告案
を渡す場合に、
両院
の
議長
からそれぞれの
常任委員長
に、こういう
勧告案
が出た、
從つて
その
趣旨
で
考え
てくれということを言
つて
いただく方がよいだろうと思います。
藤井新一
10
○
委員長代理
(
藤井新一
君)
高瀬委員
の
趣旨
に
從つて
申し上げます。 —
——
——
——
——
——
——
藤井新一
11
○
委員長代理
(
藤井新一
君)
勧告案
についてはこの
程度
で終りまして、次に
参議院
の
事務次長
がおいでになりましたから、
事務次長
に一、二お尋ねいたします。たびたびわれわれは
法規委員
の権威のためにも、また
事務
上のためにも
部屋
を要求してございました。この前の
法規委員会
において両
総長
からこの
御返事
をいただくということにな
つて
お
つたの
ですが、遂にその機会を失してしまいましたが、せめて
参議院
の
両院法規委員
の
部屋
でもいただけばよいかと思うので、その
部屋
の方はどういうふうにな
つて
いるか。また
タイピスト
を一人專属しておいていただきたいというのが、
法規委員
のこの前からの要求でございました。それに関して予算はどういとことにな
つて
おりますか、
ちよ
つと
事務次長
の確固たる
責任
をも
つて
の
御返事
を願います。
近藤英明
12
○
参議院事務次長
(
近藤英明
君) 本日は
事務総長
が
ちよ
つとやむを得ない故障で
出席
いたしかねますので、私から一應私の
御返事
のできます
程度
において
御返事
申し上げたいと思います。
最初
に
部屋
の件でございますが、
部屋
のことにつきましては、先般
藤井
さんから、
議院運営委員会
においても、さようなことの御
発言
があ
つた
かとも私記憶いたしております。それで
議員関係
の
部屋
をいかに取扱うか、どの
部屋
をどういうふうにするかということは、これは
議院運営委員会
に御
相談
いたして、
議院運営委員会
で御
決定
を願わなければならぬことかと、かように存じておる次第であります。現状においては御
承知
の
通り
非常に窮屈の
状態
にありますが、
法規委員会
においてその仕事の
関係
上必要であるということにつきましては、ご
もつとも
に存じます。その実際の
方法
につきましては、近く今の
委員会廳舎
ができ上りますために、こちらの方から
專門調査員
の室の
移轉
というようなことにも関連いたしまして、これは
議院運営委員会
において慎重御考慮願うべきごとかと存じておる次第でございます。 それからなお
タイピスト
という
お話
でございましたが、
タイピスト
を一人置くかどうかというようなことは、大してそう困難な問題とは存じておりませんで、必要に應じて適当の
処置
は講じ得るものかと
考え
ております。
藤井新一
13
○
委員長代理
(
藤井新一
君)
ちよ
つとお伺いいたしますが、これは
両院法規委員会
でございますから、
衆参合同
のものをもらうのが適当と思いますが、
部屋
の
都合
もあるし、いろいろの
関係
上、別個にもらえた方がよいように思りが、これは
法規
上どういうふうにな
つて
おりますか。
近藤英明
14
○
参議院事務次長
(
近藤英明
君)
部屋
でございますが、ただいま
委員長
のおつしやる
通り
、私どもの
考え
といたしましては、
参議院側
としては
参議院
の
法規委員
の
方たち
の
部屋
なり
設備
を用意することが適当であり、
衆議院側
においては
衆議院側
の
設備
を用意なさるようなことが適当であろうかと存じております。
会議
は
合同
でお開きにな
つて
も、その
事務室
は、
各個
の
事務局
があり、
各個
の
設備
があるわけですから、
各個
で
設備
なさるのが妥当ではないかと
考え
ております。
高瀬荘太郎
15
○
高瀬荘太郎
君 ただいまの御説明で、
議院
の中の
部屋
をどうするかということの
決定権
は
運営委員会
でも
つて
いる、かような
お話
でありましたが、
運営委員会
としては、実際にこまかく
呼屋
の
割拂
りの
都合等
は、
十分知
つて
いない場合が多いのじやないかと思います。そういう場合は、やはり
運営委員会
できめるとしても、
事務総長
の方で、
両院法規委員会
に割り当てる
部屋
が
都合
できるというお
考え
で御
相談
になる場合と、とてもむずかしいという意味で御
相談
になる場合とで、違うじやないかと思うのですが、その点については、必要だということはお認めには
つて
おられるようであるから、
運営安員会
さえ
承知
ならば、できるというお
考え
だと解釈してよろしいですか。
近藤英明
16
○
参議院事務次長
(
近藤英明
君) さような点は、
前回部屋
の問題を
藤井
さんから
運営委員会
にお出しに
なつ
た当時は、まだ周囲の
建築計画
もきわめて初歩の時でございまして、まだあと半年かかるか、あるいは一年かかるか全然わからない時だ
つた
と存じます。
從つて
その当時に
院内
で
部屋
をとることには、非常な無理というか、困難が伴
つて
おる時期だ
つた
と私存じております。現在においては、すでに
委員会廳舎
も、予定としては先月中にできるはずだ
つたの
が、
タンク設備
がひどく遅れた
関係
で
使用
が遅れておりますが、それができれば、
委員会廳舎
の
使用
も開始できると
考え
ておりますので、これができた際、こちらの
部屋
の割振りを動かす場合には、その
重点
をどこに置くかということによ
つて
、たとえば本
來委員室
として
設備
のある
部屋
を
委員会
の
事務室
に轉用しておる、あるいは
議員
の
談話室
を
專門調査員室
に轉用しておる、
内談室
に轉用しておる、かような
実情
でございますので、その
廳舎
ができた場合に、本來の元の筋に処すか、あるいはこれをさらに轉用するかは、
運営委員会
が御
決定
になれば、適当の方式ができるのではないか、それはいずれに
重点
を置くかによ
つて
きまることではないかと
考え
ます。 なお
運営委員会そのもの
は、ただいま
お話
の
通り
、こまかい問題については御存じないかと存じますが、御
承知
の
通り運営委員会
は
庶務関係小委員
というものか設置せられておりまして、
庶務関係小委員会
の
委員長
は
藤井
さんがね務めにな
つて
おります。
庶務関係小安員会
において、從來も控室その他の
部屋
を
議員関係
の
部屋
にするにつきましては、
庶務関係小委員会
に付託いたしまして、そちらで
原案
をつくり、
事務当局
をお呼びになりまして、十分に
事務当局
の
意見
をお聽きになり、
庶務関係小委員
は実地に
院内
をくまなく御視察にな
つて
おられるし、
庶務関係小麦員会
において適当の
処置
をおとり願いたいと
考え
ます。
高瀬荘太郎
17
○
高瀬荘太郎
君 ただいまの
事務次長
の
お話
では、結局この問題は
運営委員会
の
庶務関係
の小
委員会
で
決定
していただけば、
両院法規委員会
の
希望通り
になるのではないかと
考え
ます。ついては
運営委員会
の
庶務関係委員
の方で、ぜひともそういうことが実現するように、こちらから申し出て、これを取計ら
つて
もらいたいと
考え
ております。
藤井新一
18
○
委員長代理
(
藤井新一
君)
高瀬委員
の御
希望通り
にいくかいかないかわかりませんが、最善の努力はいたしてみます。さように御
承知
を願いたいと思います。
新谷寅三郎
19
○
新谷寅三郎
君 今日は
両院
の
総長
もここに來ておりませんが、
次会
は
本会久び常任委員会
の
速記録
のことにつきまして少し
実情
を質し、
希望
を申し上げたいと思いますので、この次の
委員会
にはぜひ
両院
の
事務総長
あるいはその
代理者
が御
出席
をいただけるようにお取計らい願いたいと思います。
藤井新一
20
○
委員長代理
(
藤井新一
君) それでは本日はこの
程度
で散会いたしたいと思いますが、いかがですか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
藤井新一
21
○
委員長代理
(
藤井新一
君) それではこれで散会いたします。 午後三時十五分散会