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委員長(
樋貝詮三君) それでは
兩院法規委員會を開會いたします。
本日の
議題に供するものは、お手もとに配付しましたところの
效力に
期限の
定めのある
法律に關する
勸告案ですが、
要旨や
理由等につきましては、すでに御
懇談の際に述べたようなところでありまして、その
要旨については、あまり御
議論が御
懇談中になかつたようであります。結局
法律に
存續期間の
定めのあるような場合に、その後においてこれをどうするかということと、それから一定の期日までに
法律をも
つてある
措置をしなければならぬという場合に、その
措置を
期限までにすることができない場合にどうするかというような事柄で、もしその
措置についての
法律案が
國會に提出せられたにしても、それがその
期限までに通過しないであろうというような見込みのときには、それに對する相當な
立法的措置を講ずることが必要であろうと思うので、それで
勸告案が生れたわけであります。
先ほど御
懇談中に
理由のところへさらに追加をなしたらよかろうというような御
意見がありました。それにつきましては
佐藤委員から、
風俗問題等を事例に入れたらよかろう、單に
給與の場合ばかりではなしに、そういうような場合をも入れておく必要があるということを力説したらよかろうというような御
意見でありました。まことにごもつとものことと思いますので、
事務當局の方でこの點についての
理由書を
改正していただきたいと思います。