○
委員長代理(
藤井新一君) 第三の
勧告は、
法律命令等の
違憲審査に関する
勧告案でございますが、これについて御
審議をお願いいたします。この問題については
関係方面とも折衝したのですが、たとえばこの中に「
最高裁判所が第一審にしてかつ終審としての
審理をなし得る」という
字句がございますが、これをわれわれは強く主張しているのです、ところがここに労働問題あるいは
労働攻勢が起つた場合に、
内閣総理大臣が
地方の警察官に、これを取締れという
命令を出したときに、
地方の
下級裁判所がこれは
違憲ではないかという問題を起した場合に、
最高裁判所はどうするかというところに問題が起ります。その場合に第一審、第二審というように
審理をしているうちに、この問題は解決されるのではないかという観点から見れば、やはり一審、二審、三審があ
つてしかるべきではないかという議論が成り立つのであります。ついてはこの問題はやはり從來
通りにしておくのがよかろうか、あるいは特に必要なそういう
憲法問題が起つた場合には、ただちに
最高裁判所が中心とな
つて審議した方がいいではないかという二つの
考え方があるのであ
つて、いずれがいいかということは判定しにくいのであります。ついてはこの
勧告案だけは後日にまわしてもう一度
審議していつた方がいいようにも考えますが、皆樣方の御
意見を承りたいと思います。