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1948-02-26 第2回国会 両院 両院法規委員会 第6号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十三年二月二十六日(木曜日)     午後三時十五分開議  出席委員    委員長代理 理事 藤井新一君    理事 松澤 兼人君 理事 降旗 徳弥君       星島 二郎君    松永 義雄君       高橋 英吉君    佐藤 通吉君       高瀬荘太郎君    奧 主一郎君       新谷寅三郎君  委員外出席者         衆議院法制部長 三浦 義男君         參議院法制部長 川上 和吉君 本日の会議に付した事件  選挙法改正等に関する勧告案  予算増額修正権に関する勧告案  法律命令等違憲審査に関する勧告案  両院法規委員会に関する規定改正に関する勧  告案     —————————————
  2. 藤井新一

    委員長代理藤井新一君) これから両院法規委員会を開会いたします。  本日の議題勧告第一号、選挙法改正等に関する勧告案、第二号、予算増額修正に関する勧告案、第三号、法律命令等意見審査に関する勧告案、第四号、両院法規委員会に関する規定改正に関する勧告案の四つであつて これらを議題といたしまして、審議をいたします。  まず第一に選挙法改正に関する勧告案ですが、これについて何か御意見はありませんか。——御意見がなければ御承認を得たものといたしてよろしゆうございますか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 藤井新一

    委員長代理藤井新一君) 御異議ないものと認めます。     —————————————
  4. 藤井新一

    委員長代理藤井新一君) 第二の勧告予算増額修正権に関する勧告案であります。これについては原案と少し変りまして、こういうように改正してはどうだろうかということでございます。    要旨   予算についての國会増額修正権に関する憲法の解釈は、左のごとく決定するよう両議院に処置せられたい。    記   國会予算の増減または予算費目の追加もしくは削減等すべて内閣の提出した予算に関して最終かつ完全な権限を有する。いかがでございましようか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  5. 藤井新一

    委員長代理藤井新一君) 御異議ないものと認めまして、さように決します。それについて、理由も、それにちなんで字句修正事務局において修正することにいたしますが御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  6. 藤井新一

    委員長代理藤井新一君) それではさよう決します。     —————————————
  7. 藤井新一

    委員長代理藤井新一君) 第三の勧告は、法律命令等違憲審査に関する勧告案でございますが、これについて御審議をお願いいたします。この問題については関係方面とも折衝したのですが、たとえばこの中に「最高裁判所が第一審にしてかつ終審としての審理をなし得る」という字句がございますが、これをわれわれは強く主張しているのです、ところがここに労働問題あるいは労働攻勢が起つた場合に、内閣総理大臣地方の警察官に、これを取締れという命令を出したときに、地方下級裁判所がこれは違憲ではないかという問題を起した場合に、最高裁判所はどうするかというところに問題が起ります。その場合に第一審、第二審というように審理をしているうちに、この問題は解決されるのではないかという観点から見れば、やはり一審、二審、三審があつてしかるべきではないかという議論が成り立つのであります。ついてはこの問題はやはり從來通りにしておくのがよかろうか、あるいは特に必要なそういう憲法問題が起つた場合には、ただちに最高裁判所が中心となつて審議した方がいいではないかという二つの考え方があるのであつて、いずれがいいかということは判定しにくいのであります。ついてはこの勧告案だけは後日にまわしてもう一度審議していつた方がいいようにも考えますが、皆樣方の御意見を承りたいと思います。
  8. 高橋英吉

    高橋英吉君 この特に必要な場合という問題について、よほど限定的に立法的な技術が行使できるのだつたら、やはりこの趣旨のものは必要だと思います。
  9. 新谷寅三郎

    新谷寅三郎君 私もこの要旨にある「必要に應じ」というのは非常に限定された特別の事項だろうと思うのですが、それがどういう事項であるかという事柄につきまして、憲法に照らして具体的にもう少しあたつてみなければなりませぬし、今お話しのように、行政法憲法から出ているのですが、憲法行政法との関係につきましても、もう少し審議をしてみた方がいいと思いますので、きようは、委員長お話しのように、これを一應見送つて、次の機会に讓つてもらつた方がいいのではないかと思います。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  10. 藤井新一

    委員長代理藤井新一君) 御異議なしと認めます。     —————————————
  11. 藤井新一

    委員長代理藤井新一君) 次に第四の勧告は、両院法規委員会に関する規定改正に関する勧告案でございますが、まず第一に両院法規委員会というものが議題になるのですが、この両院法規委員会というものを他の面から考えた場合に、ここにいささか疑義が起るように考えられるのであります。ついてはこれを両院顧問会議というような名称にしてみることも、一つ考え方かと思いますが、本日はこの問題について御審議を願いたいと思います。  まずこれを英語で言えばジヨイント・アドバイザリー・カウンシルというようになるのですが、これは顧問会議というよりほかにないと考えます。これを諮問会議としても少し法規委員の力が弱く見えるし、また諮問委員会としてもまずかろうと思うので、むしろ両院顧問会議とした方がいいように考えまして、ここにこういう題材を提示したわけです。御審議を願いとうございます。
  12. 高瀬荘太郎

    高瀬荘太郎君 両院法規委員会仕事が、ただ法令に関する勧告ということだけならば、両院法規委員会という名前が適当だと思いますが、そのほかにもたとえば國政運営上必要と認める事案についても勧告をするというような仕事もやるのだとすれば、委員長の御説のように今までのような両院法規委員会という名前は適当でないと思います。從つて委員長の御説のようにかえた方がいいと思います。その新たな名前につきましては委員長顧問会議と言われましたが、顧問会議という名前も少しどうかとも思いますけれども、ほかに適当な名前が見つからないようですし、英語ジヨイント・アドバイザリー・カウンシルというのを訳せば顧問会議ですから、委員長の御説のように、両院顧問会議という名前に改めることに賛成いたします。
  13. 藤井新一

    委員長代理藤井新一君) どなたか、御発言はございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  14. 藤井新一

    委員長代理藤井新一君) 御異議ないものと認めて、さよう決します。  それからもう一つ、皆さんに申し上げたいのは國会法法規委員会に関する規定の第百條第一項の中に、「両院法規委員会は、各議院から選挙された各々十人の委員でこれを組織しその委員長は各議院委員に於て夫々互選された者が会期毎に交替してこれに当る。」こうあるところを「毎会交替してこれに当る。」と修正をしてはどうだろうかというのでございますが、その理由会期となると、ある会期は長い、ある会期は短いということにもなるし、会議毎に委員長が代るということになると、外部に向つて二人の委員長のうちだれがその責任地位にあるかということが一つの問題になるのでございますが、さしあたりこの場合に「毎会交替してこれに当る」ということにしておいて、衆參の両委員長が常に外部に対する責任地位にあるというように解釈して、修正したならばどうかと考えるわけでございます。これについて委員各位の御意見をお伺いいたします。
  15. 高瀬荘太郎

    高瀬荘太郎君 ちよつと質問いたしますが、毎会交替ということにしておいて、どつちか一方の委員長が欠席をしたという場合には、今度委員長に当るべき議院理事、あるいはその他の方が代理でその委員長の職を勤めるのですか、前の委員長が続けてやることになるのですか。
  16. 藤井新一

    委員長代理藤井新一君) ただいま高瀬委員から、委員長が欠席した場合に理事がやるか、あるいは交代制にするか、あるいは他の院の委員長がやるかという御発議でございますが、いかがでございますか。
  17. 星島二郎

    星島二郎君 顧問という名前にした場合、法文の体裁は全部がそういうことになりますと、それを前提とすれば、この百一條、百條も初めからそういうようにしたらどうでしようか。たとえば委員長というのを議長に直す。そうすれば議長両院交代でこれに当る。こうやつておきますれば、今高瀬さんがおつしやつた通り、かりに參議院議長が欠席した場合は衆議院議長がこれに代る。その場合には衆議院の方がこれに当る。そうなれば交代ができる。字句委員長にお任せして、そういうことのできるように……。
  18. 藤井新一

    委員長代理藤井新一君) 星島委員から御発議がございましたが、両院法規委員会規定の第六條に委員長に事故があるときは理事委員長の職務を行うと、こうございまますから、星島委員のおつしやる通りのことも考えられますが、御異議ありませんか。
  19. 新谷寅三郎

    新谷寅三郎君 これは國会法関係改正勧告を出しますときは、案を備えて出すことになつておりますが、國会法改正案だけでいいのですか。兩院法規委員会規程というのがありますね。兩院法規委員会規庭については、おそらく今お話のようないろいろのこまかい手続規定というようなものも、兩院法規委員会規程の方で扱うことになると思うのですが、両院法規委員会規程改正案はこれはつけなくて勧告できるのですか。
  20. 川上和吉

    参議院法制部長川上和吉君) 今の点はその点まではいれば非常に丁寧になりますが、必ずしも全部完備しなくても勧告してよろしいのではないだろうかということも考えられますが、一應國会法改正されまして、その上で規定改正する。こういうことにすればよろしいのではないかと思います。
  21. 藤井新一

    委員長代理藤井新一君) 星島委員の御発議でございますが、顧問会議委員としてはいかがでございますか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  22. 藤井新一

    委員長代理藤井新一君) そうすると委員長にいたしましようか、議長といたしましようか。
  23. 高瀬荘太郎

    高瀬荘太郎君 委員長が適当ではないかと思います。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  24. 藤井新一

    委員長代理藤井新一君) 御異議ないものと認めます。  他には意見がなければこれから討論採決にはいります。勧告第一号、選挙法改正に関する勧告勧告第二号、予算増額修正権に関する勧告両院法規委員会に関する規定改正に関する勧告。これ等三つを一括いたしまして討論いたします。討論は省きまして、ただちに採決いたしたいと思いますが、いかがですか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  25. 藤井新一

    委員長代理藤井新一君) 御異議ないものと認めます。  それではこれより採決いたします。勧告案三件を一括して採決いたします。本勧告案三件に御賛成の諸君は起立を願います。     〔総員起立
  26. 藤井新一

    委員長代理藤井新一君) 起立総員。本勧告案三件は可決いたしました。よつて國会法第九十九條によりまして、両院議長にただちに勧告することにいたしますが、その事務的な手続委員長にお任せ願いたいと思いますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  27. 藤井新一

    委員長代理藤井新一君) 御異議ないものと認めます。それではそのように取計らいます。  本日はこれをもつて散会いたします。     午後三時三十八分散会