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1948-01-27 第2回国会 両院 両院法規委員会 第1号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十三年一月二十七日(火曜日) 午後二時二十九分
開議
出席委員
委員長
樋貝
詮三君
理事
降旗 徳弥君
理事
松村眞一郎
君
理事
藤井
新一
君 松永 義雄君 原 彪之助君 高橋 英吉君
中井
光次
君
新谷寅三郎
君
委員外
の
出席者
衆議院法制部長
三浦
義男
君
参議院法制部長
川上
和吉
君 ————————————— 本日の会議に付した事件
國会
の
法制機構拡充
及び
國会図書館
との
関係
に 関する件 —————————————
樋貝詮三
1
○
委員長
(
樋貝詮
三君) それではこれより
両院法規委員会
を開会いたします。 昨年來懸案にな
つて
おりますところの
両院
の
法制部
をどうするかという問題について、
國会
の
法制局案
というものを一
應事務当局
の方で練りあげましたので、お
手もと
にその
要綱
を配付いたしたわけです。これの
趣旨
については今
法制部長
の方から申し上げたいと思います。
三浦義男
2
○
衆議院法制部長
(
三浦義男
君) 簡單に御
説明
申上げます。これは
國会法制局
といたしまして、一本にいたします案でございます。昨年この
法規委員会
におきまして
立案
を命ぜられましたところの
要綱
であります。 第一におきまして、大体
國会法制局
が取扱いますところの
事項
をあげたのでございます。この表現の
しかた等
につきましては、多少なお
考慮
を要する点があると
考え
ております。なお
別案
も一應
考え
ておりますが、大体第一は
法制局
の取扱う
事項
をあげました。 それから第二、第三におきましてこの
法制局
の
職員組織
でございまするが、これは
総長
、
次長
というものを置きまして、そして
参事
、
主事
とありまして、
從來副参事
というのが
國会事務局法
に規定しておりますが、これはやめてすべて
参事
ということにいたしたのでございます。それから
法制総長
の任免につきましては、
両院
の
議長
が
協議
してこれを定める。こういうことにいたしてあるのであります。 それからなお
法制局
の
事務
の
運営
並びに
法制技術
上の面において、多くの有識者の
経驗
をいろいろ借りるというようなことも必要な場合もあろうかと
考え
、第四に
法制局
に
参與
を置く、こういうことにいたしまして、
法制
に関する專門の
学識経驗
を有する人から、
法制総長
が
両院議長
の同意を得てこれを委嘱する。こういう
制度
を置いた次第であります。 第五におきましては、
総長
、
次長
、
参事
、
主事等
の
職務権限
を書いてあるのでございます。 それから第六、第七におきましては
機構
をあげたのでございまするが、これは
参考
として終りの方に表が書いてございますから、それをごらん願いたいと思います。
國会法制局
に
総務局
、
資料局
とこういうような
部局
を置くことにいたしましたが、それ以外に第一局から第六局までを置くことにいたし、第一局から第三局までは主として
衆議院
に関する
事項
、第四局から第六局までは主として參
議院
に関する
事項
、こういうことにいたしまして、第一局から第三局まで、第四局から第六局までにおのおの
次長
を置き、その統轄に当るという
建前
にしたのであります。
総務局
は庶務、会計のほかに、
両院法規委員会
に関する
事務
と、他の局の主管に属さない
事務
を掌らせることにしたのでありまして、
両院法規委員会
に関する
事務
をどこでやるかについては、いろいろな
考え方
もあるかと思いますが、一應一局にまとめまして、総括的に
補助
をいたす、こう
考え
た次第であります。しかしこれはなお
衆議院
、
参議院
、両方の第一局から第六局までそれぞれの
所掌事務
の
内容
に應じて
補助機関
となり得るという
考え方
もあると
思つて
おりますが、一應さようにいたしました。 それから次に、
資料局
であります。これは
國会図書館
との
関係
もあるのでありまするが、一
應國会法制局
で
法制
に関する
資料
の
蒐集
を行うことも、
法制技関上
の面において大事なことでもありますので、特にそういう
資料
の
蒐集
のことを掌らせる
部局
を置く。なお「
法律
の
趣旨
の
普及
に関する
事務
」という
事柄
は、
國会
が唯一の
立法機関
であるのに鑑みまして、
法律
のこまかい行政上の
運用
、
法規解釈
上の問題は別問題といたしましても、どういう
趣旨
でその
法律
が
國会
において制定されたかという
趣旨
の
普及
を
國民
にはかるということは、新しい
國会
の
運営
上からい
つて
も望ましいことではないか、かような
意味
合いにおきまして、そういう
事項
を掌らせることにしたのであります。これが一
應資料局
の中で取扱うことにしたものであります。 第八におきましては、
局長
の任命の問題であります。 第九、第十におきましては局に課をおく問題、それから課長を置いた場合にどうするかという問題でございます。 次に第十一の問題でありますが、十一は「
法制総長
、
法制次長
及び
参事
は、各
議院
、
委員会
、
両院法規委員会
又は
両院
の
協議会
若しくは
合同審査会
の求めに應じ、その
調査旗
は
研究
にかかる
事項
をこれに報告
説明
することができる。」ということにいたしまして、この
法制局
の
参事
以上の
職員
がいろいろ
調査研究
を求められたことに應じて
調査研究
の
事項
を報告
説明
し得るという
事柄
を規定したわけでございます。 第十二におきましては、
資料
の
蒐集
その他の便宜上外部に対しまして
両院議長
の承認を得て、
法制総長
から
資料
の
提出
を求め得る
権限規定
を置いた次第でありまして、これがありますることが、
資料
の
蒐集
上きわめて便宜かと
考え
ておる次第であります。 なお十三におきましては、それ以外のこまかい
職員
の配置とか
分掌事務等
の
内容
については別に
法制総長
がこれを定めるということにしたわけであります。
最後
に書いてございます
國会法
の一部を改正する
法律案
は、現在
國会法
第百三十
一條
に各
議院
に
法制部
を置く
根拠規定
があるわけでありまするが、これを改めてこの
改正案
のようにいたしたのであります。
現行法
におきましては第百三十
一條
において、「
議員
の
法制
に関する
立案
に資するため、各
議院
に
法制部
を置く。」とあるのでありまするが、これを
立案
のほかに
審査
という
事柄
を入れたのでありまして、
議員自体
の発議に基く
立案
だけではなくて、
政府提出
の
法案
の
審査
、あるいは他の院からまわ
つて
きたものの
審査
というものもありまするので、その点なお明らかにした方がいいと思いまして、「
立案
及び
審査
」ということにいたし、そうして「
國会
に
國会法制局
を置く。」という
建前
にした次第であります。 大体骨子は以上のようにな
つて
おります。
樋貝詮三
3
○
委員長
(
樋貝詮
三君) ごく
事務
的なものもありますが、おもな問題は、今まで各院にあ
つた
法制部
を
一つ
にまとめるという点、
國会法制局
とするという点、六局のほか
総務局
、
資料局
を置くという点がよいかどうか。殊に
資料局
については、ほかに
図書館
の大きなものができれば、その方で集めた
資料
を
法制局
で利用すればいいのではないか。その
連絡
のために
一つ
の課でも置けば、みずからどうでも集めなければならぬという
資料
は少くて済んで、特に一局を置いてみずから集めるという
組織
にしなくてもいいのではないか。この
資料局
というものは
総務局あたり
の一課くらいでよろしいではないかというようなことが
考え
られる点と、第一ないし第六の六局ほどなくてもいいではないかということが
考え
られるのと、それからこの
名称
を
國会法制局
の細分として局と言わぬでもいいのではないか。これは
名称
の問題であるが、スケールに
関係
してくるだろうと思いますので、部と言うか、通常言う課というものよりも大きく、局というものよりいくらか小さくてもいいのではないかという
感じ
も、ここに入れられるわけでありまして、これらが特に御
考慮
の
要点
かと
思つて
おります。
藤井新一
4
○
藤井新一
君 この
アメリカ
の案というものは、大体これを強制的にやれということでございますか。または
参考
のためにこちらに提示したものですか。
樋貝詮三
5
○
委員長
(
樋貝詮
三君) この
法制局案自体
は、御
承知
のようにこつちだけでもつくるし、
図書館案
については
勧告
があ
つた
ということですが、この
内容
は今ここでは
ちよ
つと申し上げられませんから、お
手もと
のものを見ていただきたいのです。
藤井新一
6
○
藤井新一
君 私は
アメリカ
では、中に
法制部
があるように思いましたが、これはないですか。
樋貝詮三
7
○
委員長
(
樋貝詮
三君) 外にあるはずです。だから長い
経驗
の上からうまくい
つて
おるが、外より中の方がいいという
意見
もあ
つた
らしいです。それはわれわれは
虚心坦懷
に
考え
るところによれば中にあることによ
つて利益
もあるし、外にある方が
利益
のあることもあるし、
利害
半ばしておると思います。見方によ
つて
どつ
ちの方向
から見たかというその
方向
によ
つて
、
利益
の点が大きく見えるしまた弊害の点が大きく見えるんじやないかと
思つて
おります。
藤井新一
8
○
藤井新一
君 そうすると小
委員
を
作つて
や
つた
われわれの方の
法案
を採択した場合に、これが実行が可能であるということがはつきりとするならば、われわれはその方途に向
つて
いくが、それは
参考
までであ
つて
、やはり
アメリカ
のようにやれというような指示が、そこに含蓄されておるならば、われわれの
研究
方進もおのずから
変つて來
ると思うのです。
樋貝詮三
9
○
委員長
(
樋貝詮
三君) お説のように変ると思いますが、
図書館
の中にての
國会法制局
を入れるというような場合におきましても、その中へどういうものを入れるかということについては、こつ
ちの國会法制局案
というものが有力なる
参考資料
であると思います。
向う
の方でどういうことを意図しておるか知りませんが、このままに入れることはできなくとも、少くともこの要領で入れなければならぬようになるのじやないかと思います。
藤井新一
10
○
藤井新一
君 そういう
意味
ならばこの
試案
に対して賛成であります。
樋貝詮三
11
○
委員長
(
樋貝詮
三君) これを練
つて
おいていただくということは、いかなる
意味
においても無
意味
ではないと思います。あるいは内部へはいるような場合にはこれほど厖大なるものにできないで、もつと小さいものにな
つて
いくのではないかというような
感じ
もも
つて
おります。しかし同じ形で小さいものになりはしないかというふうに
考え
ております。
藤井新一
12
○
藤井新一
君 そうする場合に
法制総長
というようなものが
図書館長
の下につくようなことになるですね。
樋貝詮三
13
○
委員長
(
樋貝詮
三君) そういうことになるわけです。だからそういう場合には、
法制総長
というような地位を與えられないで、一
局長
になり下がるんじやないかと
考え
ております。そうすると十分に機能が発揮できないということになりはしないか。その点を憂えております。
藤井新一
14
○
藤井新一
君 その観点から見れば、
國会法制局
は
図書館
と切離して
別個
のものとした方がいいと思います。
樋貝詮三
15
○
委員長
(
樋貝詮
三君) どうもそういう方がいいではないかと思います。したが
つて
どういう程度にそれが
考え
られておるか。またいままでの
利害得失
はどういうところにあるか。長い
経驗
をも
つて
おるそれらの
制度
に携わ
つた人たち
の
意見
も聽いて見てきめるようにしたならばどうかと
思つて
、またその点は場合によれば
議長
の方に一任してこの
委員会
としては一應の
勧告案
をつくるというようなことでとめてもいいかしらんと
思つて
おります。どちらにしても先ほど
ちよ
つと御
懇談
のときにも申し上げましたように、新しき試みをオツポーズする、反対するような態度はとりたくないと
考え
ております。
藤井新一
16
○
藤井新一
君 せつかく小
委員会
が設けられてつく
つた案
でございますから、われわれはこれに対して賛成いたします。そしてその中の局部的な修正は
事務局
にお任せしてこれを承認した方がいいと思います。
樋貝詮三
17
○
委員長
(
樋貝詮
三君) ほかの
委員
の方も御
意見
がありますればどうぞ。
中井光次
18
○
中井光次
君 今の御
研究
くださ
つた案
は、ただいまの御
説明
でわかりましたが、同時に先ほどお配りになりましたクラツプ、
グラウン両氏
の
勧告
でありますが、これは
國会図書館運営委員長あて
に出ているようであります。そうしてその中の十
七條あたり
を見ると、先ほど審議した今の
法制局
と非常に関連の深い部分が列挙されているのであります。これを併行的にや
つて
いいかどうかということは、少し疑問のような氣がいたすのでありますが、もう少し
勧告
なるものの強さ、重み、それからそれを
受取つた
以後における
國会
は、どういうようにこれを取扱
つて
おりますか、その御
連絡
をと
つて
いただいた方がいいんじやないか、しかる上でないと、むだな努力をすることになるんじやないかというような氣がいたしますのでありますが、いかがでありますか。
樋貝詮三
19
○
委員長
(
樋貝詮
三君) お説の通りだと思います。それで
図書館
の方とも、それから
國会運営
の方の当路の
人たち
とも
連絡
をと
つて
、よく
懇談
してみたいという
考え
をも
つて
おります。その上で
図書館
の一部として
法制局
を
考え
るのやむなきに至ればそれで行き、また
独立
で行くならばそれで行くなり、
勧告案
を作成する前に一遍実際上の打合せをや
つて
みたいという
考え
をも
つて
おります。その上で最もわれわれのうなづける適当な結論を得たいと
思つて
おります。
藤井新一
20
○
藤井新一
君
中井委員
のおつしやるのはまことにそうです。そうして
アメリカ
の
図書館使節團
が最近に
日本
にお立寄になるということですから、それまでに、
委員長
の言われたように、
図書館運営委員
と
協議
をして案を得て、それをその
使節團
にお見せして、こちらの
試案
はこうであるということを示すことも私はいいかと思います。こういう
意味
において早く
図書館運営委員
との
合同研究
をしてほしいと思います。
樋貝詮三
21
○
委員長
(
樋貝詮
三君)
承知
しました。
松村眞一郎
22
○
松村眞一郎
君 私直感的に
感じ
ますのは
勧告
の示すところによ
つて
、國立
國会図書館
なるものは、かくのごとき形態を備えるべきものであるという
意味
において、非常に結構な案と私は
考え
ます。しかしながらこの
図書館
を完成するために
図書
、諸
資料
の
蒐集
という点につきましては、まだ
図書館そのもの
の設立もできていないのでありますから、これはよほどいろいろな
経過
を経なければ、ここまでも
つて
いくにはまだひまのあることと思います。ところが
立法
の方は日々のことでありますから、でき上が
つた國立國会図書館
としては、こういうような
ぐあいの組織
にまとまるということも結構じやないかと思います。しかし今われわれはもう毎日々々
法制
上の問題を種々当面の問題として檢討しておるのでありますが、とりあえずの
考え
からしましても、
國会
の
法制局
という方はまずあるまとま
つた
ことに止めませんと、日常の
事務
に
ちよ
つと差支えるのじやないかと思います。それでありますから、これは目標と当面の問題とを
二つ
にわけて
考慮
するのが、現在の
日本
の
國情
として適切じやないかと思うのでありまして、その
意味
から小
委員会
で
研究
さされました
國会法制局法案
というものについて、われわれはまず
意見
をまとめて、それで当面の問題と將來の完備した
図書館
という問題と、少しわけて
考慮
したいと私は思います。その
意味
において、やはり
國会法制局
の案のまとま
つた
ものをこしらえる方が、
法規委員会
の
職責遂行
上必要ではないかという見地から、そういうような
意味
を加味して
國会図書館運営委員会
の方と御
相談
したいと思います。
樋貝詮三
23
○
委員長
(
樋貝詮
三君) 御
承知
のように
國会法制局
を
図書館
の一部にする場合においても、ただいま申し上げたように、やはりこういうものが
一つ
考え
られなければならないと思いますから、そのときにな
つて
おそらくそういうものを、そのまま採用されるようになるのじやないかと思いますし、かたがたも
つて
そういう
意味
において
國会法制局
というものの構成を
考え
るように進めてまいりましようか。そうすれば
懇談
についての
方向
も、相なるべくは
独立
のもので進み、しかしながらどうしても諸般の事情からして中へ入れるという場合には、こちらでこしらえたものが、そのまま一部にはい
つて
いくというような形にして、それですぐに
運用
がどんどんついていくというようなことで進むことにいたしましようか。そういう
方向
で、各
方面
と御
懇談
を願い、折衝もするというように進めてまいりましようか。そういう方がいいかもしれません。 それでは御
参考
のために、
國会図書館運営委員会
との交渉の結果を
参議院
の
法制部長
から
ちよ
つと申し上げておきます。
川上和吉
24
○
参議院法制部長
(
川上和吉
君) 先ほど來
中井
さん初め、お話の点でありますが、
図書館
の
使節團
の
勧告案
は、実はこの
勧告
以外に、
法案
の形としてはこれなのですが、もつとこまかい
図書館
をどうすべきかという
資料
がありまして、飜訳しますとこういうことになるのですが、大体この
要点
をまとめたのがこれということになるのであります。この
勧告
については、何度にもわけて参りまして、その都度
両院
の
図書館運営委員会
はその
趣旨
に賛成するかどうかということについての御審議があ
つて
、
図書館運営委員会
としては、大体こういう
方向
で結構である。こういうような
経過
を経ております。
最後
に
法律案
という形に
なつ
たが、それについてはまだ
両院
の
図書館運営委員会
も、これで結構だということにはな
つて
いない。今
図書館運営委員会
としては、
使節團
が
支那
へ行かれまして、
一両日
中に帰
つて
こられますので、それまでにこれについての
考え
をきめたいということで、
衆議院
の方でも
図書館運営委員会
をやられたようでありますが、
参議院
の方でも、先般
図書館運営委員会
がありまして、この
法律案
について、いわゆる
日本
の
法律
としてどうまとめていくかについて、今
研究
が進められておるわけであります。その
調査等
もわれわれ
法制部
に御命令がありまして、明日は
図書館運営委員会
がありまして、その案もお出ししなければならぬ。こういうことにな
つて
おります。その際に先般の
運営委員会
においても、
図書館
と
法制部
との問題をどうするかということで御
意見
がありまして、
図書館運営委員会
の方としても、
法制部
は別の方がいいじやないかという
意見
も相当ありました。そういう
方向
で今案を立てておりますが、ただこれは
図書館運営委員会
だけの御
意見
でなく、願わくば
法規委員会
でもいま少しくつつこんで御檢討を願う。以上のような状況でありますので、
至急
に
図書館運営委員会
なりあるいは
議院運営委員会
なりと
連絡
をして、
図書館運営委員会
としては、もう
一両日
中にも
支那
から
使節
が帰
つて
こられますから、それまでに
意見
をきめなければならぬ。
至急
に
法規委員会
の方と両
議院
の
図書館運営委員会
、
議院運営委員会
と御
相談
を願う。その前提として、ここでの
意見
をおきめを願いたい。そういうても断定的ではなく、むずかしいいろいろな情勢の変化ということもお
考え
を
願つて
、多少ゆとりのあるお
考え
のもとにやられた方がいいのじやないか。そういうことで
至急
に
議院運営委員会
なり、
図書館運営委員会
と
連絡
を願いたい。その案としては、
図書館
と別に
法制局
を設けるか、それから中へ入れるとすれば、この案にありますような形でよろしいか。あるいはたとえば
調査
と
法制
の部門はおのずから
別個
の問題があるから、たとえば
調査局
なり、
法制局
という大きな
二つ
の形をと
つて
いくということもある。その辺について御
意見
を
伺つて
、
至急
に
図書館運営委員会
と御
相談
を願う。こういうことに願えれば結構であると思います。
中井光次
25
○
中井光次
君 今の御
説明
で大体わかりましたが、非常に厖大な
勧告案
が今まで來てお
つた
というが、その中には、先ほどの印刷物である第十
七條
のような
法制局
的な
調査
とか補佐とかいうようなことで、そういう
事柄
が今まではなくて、一月六日の
勧告
のときにそれがぽかつと出てきたのですか。
川上和吉
26
○
参議院法制部長
(
川上和吉
君) そうではありません。もつともこれは一月六日の直前が十二月の末でありますから、休会にな
つて
から
使節
が見えまして、早速非常な勉強で、
りつぱな図書館
をつくろう、こういうことで進行しておられます。十二月の末、二十七日とか八日とかいう時期に、
図書館
の
部局
というものをどうするか、大体表がございますが、その表のような構想で、
部局
についての
勧告
がありまして、その中に今の
調査
及び
立法リフアレンス局
というものもあるのですが、その局は非常に大きなもののように
考え
ます。ほかの局よりも非常に大きなものである。それがむしろ
図書館
の主体である。こういう氣持もうかがわれるのですが、たとえば副館長はむしろ主として
図書
の技術的な
方面
を担当する。
調査
及び
立法リフアレンス局
というものは、もつと大きいものである。その中で今の
法制部
のや
つて
おる仕事もやるかどうかということも一應はい
つて
おる。そのとき私
図書館運営委員会
の打
合会
に出ましたときの話では、
アメリカ
でもコングレス・ライブラリーでは
法案
の
起草
のようなことはや
つて
いない。ただステートのライブラリーではそういうことをや
つて
おる。
アメリカ
でもや
つて
いないのだが、
日本
では初めてやるのだから、ほかの理由もありますが、この際もつと
アメリカ
でもできぬような理想的なことをやろう。こういう高遠な理想を伺いました。そういう
意味
から、
アメリカ
のある州の
図書館
でそういうことをや
つて
おるごとく、この
國会図書館
では
法案
の
起草
のサービスのようなこともこの中に入れた方がいいじやないか、こういう御
意見
でありまして、この当時から
図書館運営委員会
としては、この点は非常に大事な問題で、
図書館運営委員会
だけでもいかぬので、
法規委員会
が
両院議院運営委員会
とも
連絡
をとりまして愼重に
考慮
せにやならぬと言うておるところで、一月にな
つて
こういうことに
なつ
たというような傾向にな
つて
おります。
樋貝詮三
27
○
委員長
(
樋貝詮
三君)
速記
を止めて。 〔
速記中止
〕
樋貝詮三
28
○
委員長
(
樋貝詮
三君) いろいろ御
懇談
を願いましたが、それではこの件に関しまして、明後日午前十時から
図書館運営委員会
の
委員
の方々と、それからまた
議院運営
の
委員長
の方もおいでを願い、われわれ
法規委員
の方から
出席
をいたしまして御
懇談
を願いたいと思います。その結果によりまして、どういう
方向
へ
向う
にしても、最良な
方向
へこれを導きたいと
考え
ております、本日もなおこれから御
懇談
を願うわけでありますが、
委員会
といたしましてはこれをも
つて
閉じることにいたします。 午後三時二十六分散会