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1948-06-18 第2回国会 参議院 労働委員会 第9号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十三年六月十八日(金曜日)
—————————————
本日の会議に付した事件 ○
労働者災害補償保險法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣送付
) ○
合同審査会
の
審査
の
経過
及び結果報 告
—————————————
午後二時二十分開会
原虎一
1
○
委員長
(
原虎一
君)
只今
から
労働委員会
を開会いたします。先ず
労働者災害補償保險法
の一部を
改正
する
法律案
について
加藤労働大臣
より
提案理由
について御説明願います。
加藤勘十
2
○
國務大臣
(
加藤勘
十君)
只今議題
となりました
労働者災害補償保險法
の一部を
改正
する
法律案
の
提出理由
について説明いたします。
労働者災害補償保險法
は
労働基準法
の裏付けとして、
業務災害
を被
つた労働者
に対して迅速且つ公正な
災害補償
と
福祉施設
を行いまして、
罹災労働者
の
基本的人権
を擁護すると共に、他面
事業主
の
経済的負担
の
分散輕減
を図り、以て産業を安定せしめる
目的
の下に昨年四月
法律
第五十号として制定公布され、同年九月一日より実施されたのであります。
爾來今日
に至るまで約九ケ月を
経過
いたしまして、着々所期の成績を
收め
つつありますが、この
労働者
の
災害補償
をより迅速公正に、積極的に行い、而も
労資双方
の
利便
を図るために、次の
諸点
につきましてこの
法律
の一部を
改正
する必要があると考えるのであります。 その第一の点は
字句
についての
改正
であります。
本法
にも、
労働基準法
にも「
使用者
」という語を用いておりますが、その語義は各
條文
によ
つて
異
つて
いる場合がありますため、とかく
疑義
を釀しまして、
本保險法務処理
の上に支障を來しておりますので、
本法
におきましてはこれを
事業主
という
字句
に改めたいと思うのますであります。又、
本法
において
適用
を除外するものの一つとして
官公署
を挙げておりますが、この
官公署
は非現業的な
官公署
の謂いでありまして、
公署
の行う
現業的事業
には当然
本法
の
適用
があるのでありますが、これも「
官公署
」という語だけでは不明確でありまして、とかく
疑義
が生じ易かつたので、今回これを明確にするため
改正案
の様に改めたいと思うのであります。 第二の点は
保險給付
についてであります。
本保險
で給付される
休業補償費
は、
療養
のため
休業
する期間の短長に拘わらず一律に、
休業
の
初日
から七日間分は給付しないことに
なつ
ているのでありますが、よく考えて見ますと、
休業
七日を超えるような長期の
休業
に対しましては、七日分を差引くことなくその
初日
から全部の
休業
に対して
休業補償費
を給付することがむしろ
労資双方
に
利便
を與えるものであり、又
本保險
の
目的
にもかなうものでありまして、他面
労働者
は、かく改められることによ
つて
、今までのように
保險給付
されない七日分については
使用者
に
基準法
上の
補償
として請求し、七日分を超えた部分については
本保險
へ
保險給付
として請求するというような二重の手間を掛ける煩瑣から救われるのであります。
療養補償費
についても同様のことが言えるのでありまして、
労資双方
の
利便
を図り実情に即せしめるため、本案のように改めたいと考えるのであります。 第三点は、
本法
第十八條に
保險給付
は
保險料
を
滯納
した場合は全部について給付しないことができるという
制限規定
を置いておりますが、該
條文
中の
滯納
という語にはとかく
納入告知書
の
発付
があ
つて
、その
指定期日
までに納めない場合に初めて言われる言葉のように解され易いので、この「
滯納
」なる語を改めまして、
本法
の
適用
を受ける日から、
有期事業
では十四日、
一般事業
では三十日を過ぎて
保險料
を納付しないときは、すべてこの
法律
に言う
滯納
であることを明確にいたしたのであります。更に
第三者
の
行爲
によ
つて
生じた
災害
に対し、
政府
が
保險給付
する場合における
第三者
と
政府
間の
法律関係
につきましては、
本法
第二十條の
規定
しているのでありますが、明確を欠く点がありますので、紛議を釀さないように同條を整備いたしたのであります。その他
保險給付
の
受給権者
の
範圍及び受給権
の本質について
規定
した
関係條文
を、
労働基準法
との調整を図るため改めたことであります。 第四の点は、
本保險
の公正な
運営
を図るために設けられました
審査機関関係
についてであります。
審査機関
の
証拠調
は
民事訴訟法
を準用して行うことに
なつ
ておりますが、同法のような形式的に嚴格で又難かしい方法を以て
証拠調
を行いますことは、簡易迅速と実態即應を尊ぶ
本保險
の趣旨に反するのではないかと考えられますし、又その
証拠調
の
費用
に関しましては
民事訴訟費用法
を準用することと
なつ
ているのでありますが、同法も亦、本制度の円滑な
運営
に副わない点があり、やがては
証拠調
に関する人々の積極的な協力を得られなくなりまして、遂には
労働者
の公正な
基本的人権
の擁護は期せられない虞かありますので、これらの不合理を改めたいと考えるのであります。 以上の
諸点
が本
改正案提出
の
理由
であります。詳細は御
質問
に應じて御説行申上げます。何卒御審議の上御決定頂きますよう御願いいたします。
原虎一
3
○
委員長
(
原虎一
君)
速記
を止めて。 〔
速記中止
〕
原虎一
4
○
委員長
(
原虎一
君)
速記
を始めて。
職業安定法
第十二條第十一項の
規定
に基き
職業安定委員会委員旅費支給額
に関し議決を求める件に関しまして、
衆参両院
の
労働委員会
の
合同審査会
の
審査
の
経過
及び結果につき、
常任委員会合
同
審査会規程
第二十條によりまして、ここに御報告申上げます。第一回の
合同審査会
は去る六月一日午後
衆議院
において開催いたしまして、
衆議院
よりは
衆議院労働委員会理事倉石忠雄委員
が
当該議案
に関し
衆議院労働委員会
における
審査
の
模様
を報告し、
参議院労働委員会理事栗山良夫委員
よりは
参議院労働委員会
における
審査
の
模様
を報告するところがありまして、
敵会
と
なつ
たのであります。第二回の
合同審査会
は六月十八日午後
参議院
において開催し、
姫井委員
より本
議案別表
の
宿泊料
において等級の横の差と縦の差とが余りに開き過ぎているが、現下の
社會情勢
から見て、その差額を出來るだけ縮少する必要がある、
政府
はこれを改める意思がないかと
質問
かありましたのに対して、
政府委員
よりは、各省の
旅費額
が皆一様にこのように
なつ
ているので、現在の
基準
に
則つて作
つたものであるとの答弁がありました。別段その他に
質問
もなく、討論に入りましたが、
姫井委員
より、從來の
旅費額
の決め方には改むべきものがあるから、是非近い機会に
改正
せられることを希望して、本
議案
に賛成の意見を開陳せられたる後採決に入り、
全会一致
を以て本
議案
を可決せられました。右御報告申上げます。本日はこれにて散会いたします。 午後四時零分散会
出席者
は左の通り。
委員長
原
虎一
君
理事
堀 末治君 小川 久義君
栗山
良夫
君
委員
天田 勝正君 千葉 信君 山田 節男君 荒井 八郎君 川村 松助君
紅露
みつ君
深川タマヱ
君 川上 嘉市君
姫井
伊介
君 松井 道夫君 国務大臣 労 働 大 臣
加藤
勘十君
政府委員
労働事務官
(
労働基準局
長) 江口見
登留
君