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1948-07-01 第2回国会 参議院 本会議 第57号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十三年七月一日(木曜日)    午前十一時二十四分開議     ━━━━━━━━━━━━━  議事日程 第五十五号   昭和二十三年七月一日    午前十時開議  第一 製造たばこの定價の決定又は改定に関する法律案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第二 指定農林物資檢査法案内閣提出)(委員長報告)  第三 港則法案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第四 木船保險組合の解散に関する法律案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第五 水先法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第六 医師法案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第七 保健婦助産婦看護婦法案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第八 歯科衞生士法案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第九 歯科医師法案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第一〇 医療法案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第一一 日本國憲法の施行に伴う刑事訴訟法應急的措置に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第一二 民事訴訟用印紙法及び商事非訟事件印紙法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第一三 裁判所職員の定員に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第一四 水産廳設置法案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第一五 昭和二十一事業年度持株会社整理委員会経費收支計算書並びに讓受財産に関する財産日録及び收支計算書委員長報告)  第一六 福岡高等裁判所宮崎支部設置に関する請願委員長報告)  第一七 兒童福祉事業に関する請願委員長報告)  第一八 兒童福祉法事業予算増額に関する請願委員長報告)  第一九 電力開発並びに鉄道電化に関する請願委員長報告)  第二〇 福岡高等裁判所長崎支部設置に関する陳情委員長報告)  第二一 只見川水系水力発電開発に関する陳情(二件)(委員長報告)  第二二 電力危機突破に関する陳情委員長報告)  第二三 電力確保の再檢討に関する陳情委員長報告)  第二四 築上火力発電所建設再開に関する陳情委員長報告)  第二五 農業用水用電力確保に関する陳情委員長報告)  第二六 農業用電力料金軽減に関する陳情委員長報告)  第二七 電力料金適正價格決定に関する陳情委員長報告)     ━━━━━━━━━━━━━
  2. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 諸般の報告は朗読を省略いたします。      ―――――・―――――
  3. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) これより本日の会議を開きます。日程第一、製造たばこの定價の決定又は改定に関する法律案内閣提出衆議院送付議題といたします。尚本案については少数意見報告書が提出されております。先ず委員長報告を求めます。財政及び金融委員長黒田英雄君。    〔黒田英雄登壇拍手
  4. 黒田英雄

    黒田英雄君 只今上程せられました製造たばこの定價の決定又は改正に関する法律案につきまして、委員会におきまする審議経過並びに結果について御報告をいたします。  この法案財政第三條の規定によつて提案されたものであります。自由販賣たばこといたしまして新たに紙巻たばこ十本四十円の「いこい」と、三十円の「ハツピー」、刻みたばこ十グラム二十円の「ききよう」を発賣いたし、又は自由販賣たばこでありまする五十円の「ピース」を六十円に、朝日を七円五十銭から二十円に値上げをし、配給たばこでありまする六円の「きんし」を十一円に、五円の「みのり」を十円に、「のぞみ」の五円を九円に、それぞれ値上げをしまして、これによつて値上げによる増收額が二百六億七百万円、新製品発賣によりまする増收が二百十六億五千万円、合せまして四百二十二億五千七百万円の増牧を計りまして、昭和二十三年度專賣益金といたしまして九百四十三億円を挙げようといたしたのであります。  自由販賣たばこは、御承知通り浮動買力の吸收を目的といたしまして国民負担能力品質闇たばこ防止等を考慮して定値を定めたというのでありまして「ピース」六十円を最高といたしまして、四十円、三十円、二十円の價格構成といたしまして、自由販費総量の約五割の数量を三十円以下として、闇たばこ防止に役立たせようといたしたというのであります。又配給たばこにつきましては、國民生活の安定を図る必要があるので、値上げ程度を低くしたというのであります。この結果といたしまして、賣上額自由販賣品で八百五十七億円、配給品で二百七十一億円、合計千百二十八億円となるのであります。その比率自由販賣が七六%、配給が二四%であるのであります。併し数量におきましては自由販賣が四〇%に対しまして配給が六〇%となるというのであります。  委員会は去る先月の十七日公聽会を開きまして、各方面の公述人意見を聽いて愼重に審議をいたしたのであります。その質疑應答の中二三を御紹介をいたしまするが、自由販賣数量の約五割が三十円以下というのであるが、問題は喫煙者が同比率で購入し得るかどうかという点であるのであつて、ひまのある人は安いたばこを爭つて購入してしまつて、忙がしい勤労に疲れて、眞に憩のためにたばこを必要な人々が高い方のたばこ即ち「ピース」等を買わなければならんというようなことになるのであつて当局は各種のたばこを平均して手に入るようにする具体的方法を考えておるかというお尋ねに対しましては、別に特別の方法を採ることもいろいろ考究したが、実際問題として困難であるので尚考究は続けておるが、現在まだ具体的方法が決つておらんということであつたのであります。又負担力限界点ぎりぎり、或いは越えて納税しておるところの國民大衆から、強圧的に税金を取上げるような結果になるのは甚だ遺憾であるので、配給品を増して、自由販賣品も公平に行くようにして貰いたいという意見に対しましては、政府も十分にこの点は考慮をするということでありました。それから尚闇たばこはどういうところから出て來るかというお尋ねに対しましては、大体三つの元があるのであつて、第一が耕作者の方から出て來るのである。これは耕作者がいろいろな誘惑を、即ち衣類とか地下足袋とかいうような物を以てする、又は脅迫に近い手段で買われるものもあり、たまにはみずから進んでやる者もある。又その次が密耕作者があるのであります。又数量は極めて少いが、外國でできる葉を持つて來る者もあるということであつたのであります。その取締監督方法はどうかということでありましたが、これについては政府からも詳しく説明があつたのでありまするが、これは先般成立いたしましたたばこ專賣法の一部を改正する法律案にその方は大部分入つておりまして、当時御報告を申上げたのでありますから、これは省略をいたします。それから葉たばこ買上値段が果して適正であるかどうか、不適正と実は思うが、生産者の経営がこれでは成立たない程度になつておりはしないかというお尋ねでありましたが、これに対しましては、昨年度米價との権衡を考えて定めたのであるが、無理はあつたとは考えておらない、今日物價が上つてつておるのでありますから、この秋の葉については米價引上げと同樣程度引上げをしなければならないと考えておる。尚配給たばこを増配する意思はないかというお尋ねに対しましては、本年度販賣計画の中に織込んでありまするものとしては、労務者特配は人数におきましても殖やすつもりであり、又数量も多少増加する計画であるので、大体の数量は昨年度に比しまして本数で十三億本、歩合で六割程度の増加を計画している。家庭配給につきましてもできるだけ製造数量を殖やして、成るべく速かに増加したいと常に考えておるのであるが、いろいろな関係でできなかつたのでありますが、本年はたばこの増産を計画しておりまするので、計画通り行きますというと、下半期に或る程度できると考えておる。今はつきりとは言えないが、できるだけ早い機会に一人当り十本ぐらい増配したいと考えておる。同ピースにつきまして、これを六十円に上げるということは、これは税の増收図つて却つて減收を來すものではないかというふうな御意見発表もあつたのであります。尚種々の熱心なる質疑應答が交わされたのでありまするが、これは速記録に讓ることをお許しを願いたいと思います。  かく質疑を終了いたしまして討論に入りましたところ、無所属懇談会栗山良夫委員からいたしまして、いろいろ理由をお述べになりまして修正案が提出されたのであります。その修正案は両切たばこの「ピース」十本は五十円に据置き、「いこい」を四十円と原案になつておりますものが三十五円、「ハツピー」三十円とあるのを二十五円に、「きんし」は現行を据置いて十本六円、刻みたぼこにおきまして「ききよう」三十グラムが二十円に、それから「みのり」を(「進行々々」「説明をしつかりしろ」「ゆつくり」と呼ぶ者あり)「みのり」三十グラムを十五円、「のぞみ」三十グラムを十五円という修正案が提出されたのであります。(「論旨徹底せず」「分つた分つた」と呼ぶ者あり)そうでしよう。(「進行々々」「簡單々々」「本人が言うよ」と呼ぶ者あり)その理由につきましては栗山委員からして後刻少数意見としてお述べになるそうでありますから、これは省略させて頂きます。(「進行進行」「あと省略せよ」と呼ぶ者あり)それから次に共産党の中西委員からいたしまして、栗山委員修正案賛成をする。たばこ値上げ大衆課税であり、生活に大きな影響を與えるのである、他に財源がないと言つているが、これは非常に矛盾であり、耕作者に対する價格が低く過ぎる。それがために闇の根源となつているのであるが、たばこ値上げをすれば尚又闇を助長して專賣益金が減少をすることになると考えるというような御意見で、栗山委員修正案賛成をされたのであります。次に民主自由党山中佐一委員からいたしまして、原案から價格をおのおの二割引下げる修正案が提出されたのでありまして、これにつきましては價格を二割引下げるところの減收につきましては葉たばこの買入價格を二割引上げて、それによつて生産を殖やし、且つ又收入を増加して、それによつて製品製造たばこ数量を増加して行けば、それによつて歳入の減を補うことができるから、その意味において二割引下げるということであつたのであります。尚民主党の深川委員からいたしまして、高い値段たばこにつきましては、いろいろな他のものを混入をして價格を引下げて販賣し、個数を殖やして、その收入の差のないようにすることが必要であるが、それをできないとすれば、止むを得ず原案賛成するという御意見発表があつたのであります。  かく討論を終結いたしまして採決をいたしましたところ、先ず栗山委員修正案につきまして採決をいたしたのでありまするが、この修正案委員会修正案とすることについての賛成者少数でありました。本案は否決されたのであります。次に山田委員修正案について採決をいたしましたが、これも少数で否決されたのであります。次に原案につきまして採決をいたしましたところ、多数を以て原案通り可決すべきものなりと決定いたした次第であります。これを以て御報告を終ります。(拍手
  5. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 本案に対し討論通告がございます。栗山良夫君。    〔栗山良夫登壇拍手
  6. 栗山良夫

    栗山良夫君 私は只今上程せられましたる製造たばこの定價の決定又は改定に関する法律案に対しまして、反対の止むなきに立ち至りましたことを甚だ遺憾に存ずるものであります。私は過日本議場におきまして、たばこ「新生」の値下げに対し反対をいたしました。今日まで明らかにする機会を得ませんでしたが、私の反対理由は、質の伴わない不当價格に対する國民の不信を富くじによる射倖心によつて取戻さんといたしまして、これに失敗するや、遂にあの暴挙に近い値下げを断行せられんとしたからであつたのであります。官業こそ民間産業道徳の確立に範を垂れるべきであると確信いたすのでありまするが、政府がこの重要な使命を忘れ、財源大衆に追求するの急なる余り、産業道徳を冒涜破壞するがごとき措置を一再ならず断行せられたことに対する国民的義憤からであつたのであります。(拍手)若し近年政府が行ないつつあるさむらい商法民間において試みんか、立どころに信用を失墜し、閉店の憂目に逢うは火を見るよりも明らかであると存ずるのであります。(「その通り」と呼ぶ者あり)さてこのたび國家財政の四分の一にも相当する巨額な財源たばこの益金に求めるがごとき計画は、そこに当然大なる無理を包藏し、幾多の弊害を含んでおることは今更指摘するまでもないことであります。私は特に本議場を通じて、廣く國民に、今回の値上案の不合理不健全性を紹介し、政府一大反省を促すものであります。(拍手反対理由は枚挙に遑ないのでありまするが、特に次の四点を挙げまして、賢明なる議員各位の御判断を煩したいのであります。  先づ第一は、國鉄通信値上げたばこのそれとは、性格的に非常な違いがあるということであります。私共は国鉄通信の厖大な赤字を端的に認めますると共に、その再建策が、或いは企業整備に、或いは一般会計からの繰入れに、或いは料金値上げ等、それぞれの立場で主張されておりますることは止むを得ないと存ずるのであります。併したばこにおきましては完全に收支相償つて余りあるのであります。從つてたばこ値上論に対しましては、根本的な点において同意いたしかねるのであります。第二は價格不当性についてであります。当局の証明によりますると、「ピース原價は十本四円四十五銭であります。これを六十円に即ち十三倍に、「きんし」は三円三十八銭を十一円に、即ち三倍に引上げるというわけであります。一般産業界におきまして、このような暴利的價格を設定いたしました場合に、政府社会通念的適正價格として認めるおつもりでありましようか。(拍手)官業なるが故に手段を選ばないというならば、産業民主化を説く社会党主張民営論のごとき、國民の名において断乎反対せざるを得ないのであります。(拍手)この不当なる暴利的價格が恰かも原價主義の適正價格のごとき錯覚を国民に與え、一般消費材價格形成の一基準をなしておりますること、更には自由労働者闇賃金の一基準をなしておることを政府は御存じないでありましようか。良識ある政府ならば、むしろ今こそ勇敢にその値上げを断行せらるべきものであると警告を発せざるを得ないのであります。(「だから値上げをやつてるのだろう」と呼ぶ者あり)値下げを断行せらるべきであると思うのであります。(拍手)第三は、今回の値上案によりますると月当り自由購入五十本、配給百本、計百五十本、一日五本宛といたしまして、その負担国民消費資金の五・七%に当つておるのであります。併し喫煙者最低欲求は一日十本を下るわけには行かないのであります。更に五本、月百五十本を自由購入で補充する必要がありまして、これを計算に入れまするならば、更に比率は高まりまして、二〇%にも及ぶのであります。たばこは申すまでもなく一般嗜好品と違いまして、自制心によるところの禁煙又は強度の節煙のごときは殆んど不可能に属する生理的な必需品であります。若しこれを否定せられるならば、労務特配のごとき中止せられたらよろしい。とにかくたばこ販賣を禁止するならばいざ知らず、この人間の弱点を利用して大衆課税的な財源をこれに求めるがごときは、正に悪代官的、悪高利貸的所業と言わなければなりません。(「その通り」と呼ぶ者あり、拍手)第四は國民負担加重の波及する範囲でございます。只今本院におきましては、国鉄通信値上げに対する論議がその中心をなしておりますが。併し、直接利用者への影響の面から申しまするならば、たばこ値上げによる國民負担の苛酷の度合い或いはその及ぶ範囲など、到底國鉄通信の比肩し得るところではないのであります。  私は以上の理由を以て値上げ反対を表明するものでありまするか、國民的な輿論、專賣当局及び專賣労組の態度は勿論のこと、更には衆参両議員各位個人的意見を打診いたしましても、理論的には反対の意向が圧倒的に強いのであります。特に本院財政金融委員会におきましても、私の修正案、又は私と全く同じ趣旨の下に民自党山田議員の提出せられましたる修正案は、共に不幸否決せられましたけれども、反対委員も恐らくその趣旨反対された方はないと信じて疑わないのであります。(拍手)又恐らく他の議員も同樣であろうと付度せざるを得ないのであります。若したばこ値上げ合理性を信念として主張せらるる議員がありといたしまするならば、その人こそ人民の、人民による、人民のための民主政治を行う資格のない政治家なりと断ぜざるを得ないのであります。(「その通り」と呼ぶ者あり、拍手)從いまして私は、委員今の結集のみで鉾を收めるわけには参らなかつたのであります。賢明なる良識ある議員各位に訴え、党派を超えた大乘的見地から、本反対論に多数の御賛成を得まして、政府一大猛省を促したいと存ずるのであります。(「賛成」と呼ぶ者あり、拍手)切に各位の御賛成を熱望いたしまして、私の反対意見を終るものであります。(拍手)    〔「議事進行」、「議長ゆつくりやつて下さい」と呼ぶ者あり〕
  7. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) これにて討論通告者は終了いたしました。討論は終局したものと認めます。これより本案採決をいたします。本案全部を問題に供します。栗山良夫君外三十八名より、本案の表決は、記名投票を以て行われたいとの要求が提出されております。要求者の数は現在の出席議員百七十五名の五分の一以上に達しておるものと認めます。よつてこれより記名投票を行います。(拍手本案賛成諸君白色票を、本案反対諸君青色票を、御登壇の上御投票を願います。氏名点呼を行います。議場閉鎖を命じます。    〔議場閉鎖〕    〔「本案修正案採決ですか」、「どつちだかはつきりしない」と呼ぶ者あり〕
  8. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 本案というのは原案であります。委員長報告原案であります。    〔参事氏名を点呼する〕    〔投票執行
  9. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 投票漏れはございませんか。‥‥投票漏れはないと認めます。これより開票いたします。投票を計算いたさせます。(拍手議場開鎖を命じます。    〔議場閉鎖〕    〔参事投票を計算する〕
  10. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 投票の結果を報告いたします。投票総数、百六十九票、白色票即ち賛成の者百十一票、(拍手)、青色票即ち反対の者五十八票、(拍手)  右の結果本案は可決せられました。(拍手)     ―――――――――――――    〔参照〕  賛成者氏名白色票)  百十一名   竹下 豐次君  赤木 正雄君   木下 辰雄君  佐伯卯四郎君   堀越 儀郎君  宮城タマヨ君   高瀬荘太郎君  江熊 哲翁君   宿谷 榮一君  石川 準吉君   高田  寛君  久松 定武君   加賀  操君  島津 忠彦君   中川 以良君  小野  哲君   河野 正夫君  西郷吉之助君   伊達源一郎君  來馬 琢道君   松村眞一郎君  伊藤 保平君   小宮山常吉君  飯田精太郎君   結城 安次君  小杉 イ子君   川上 嘉市君  田村 文吉君   小林米三郎君  柏木 庫治君   岡部  常君  岩男 仁藏君   島村 軍次君  青山 正一君   北條 秀一君  徳川 宗敬君   鎌田 逸郎君  三島 通陽君   田中耕太郎君  岡本 愛祐君   駒井 藤平君  玉置吉之丞君   東浦 庄治暦  山下 義信君   河井 彌八君  山村 正雄君   大野 幸一君  内村 清次君   中平常太郎君  下條 恭兵君   上田 節男君  丹羽 五郎君   赤松 常子君  河崎 ナツ君   藤枝 昭信君  藤井 新一君   三木 治朗君  木下 源吾君   門田 定藏君  原口忠次郎君   宇都宮 登君  波多野 鼎君   原  虎一君  羽生 三七君   岩本 月洲君  島田 千壽君   若木 勝藏君  渡邊 甚吉君   三好  始君  吉川末次郎君   天田 勝正君  田中 信義君   谷口弥三郎君  植竹 春彦君   油井賢太郎君  石川 一衞君   小畑 哲夫君  鈴木 順一君   中野善治郎君  入交 太藏君   小杉 繁安君  高橋  啓君   小林 勝馬君  紅露 みつ君   深川タマヱ君  高良 とみ君   門屋 盛一君 前之園喜一郎君   竹中 七郎君  藤森 眞治君   星   一君  淺井 一郎君   伊東 隆治君  村尾 重雄君   岩木 哲夫君  佐々木鹿藏君   鬼丸 義齊君  稻垣平太郎君   岡田 宗司君  森下 政一君   小泉 秀吉君  塚本 重藏君   林屋亀次郎君  中井 光次君   木内 四郎君  櫻内 辰郎君   奥 主一郎君  仲子  隆君   尾形六郎兵衞君  木檜三四郎君   大隈 信幸君     ―――――――――――――  反対者氏名青色票) 五十八名   中西  功君  板野 勝次君   細川 嘉六君  西田 天香君   小川 友三君  廣瀬與兵衞君   藤田 芳雄君  兼岩 傳一君   千田  正君  栗山 良夫君   羽仁 五郎君  岩間 正男君   星野 芳樹君  佐々木良作君   姫井 伊介君  梅原 眞隆君   矢野 酉雄君  楠見 義男君   井上なつゑ君  岡元 義人君   岡田喜久治君  大島 定吉君   北村 一男君  加藤常太郎君   川村 松助君  淺岡 信夫君   池田宇右衞門君  堀  末治君   西川甚三郎君  大屋 晋三君   山田 佐一君  中山 壽彦君   黒田 英雄君  寺尾  豊君   草葉 隆圓君  石坂 豊一君   柴田 政次君 大野木秀次郎君   遠山 丙市君  板谷 順助君   今泉 政喜君  松野 喜内君   黒川 武雄君  玉屋 喜章君   松嶋 喜作君  徳川 頼貞君   一松 政二君  大隅 憲二君   深水 六郎君  小野 光洋君   團  伊能君  中川 幸平君   重旨 雄三君  西山 龜七君   城  義臣君  左藤 義詮君   小串 清一君  大久保甚作君      ―――――・―――――
  11. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 日程第二、指定農林物資檢査法案内閣提出)を議題といたします。先ず委員長報告を求めます。農林委員長楠見義男君。    〔楠見義男登壇拍手
  12. 楠見義男

    ○楠見義男君 只今議題となりました、指定農林物資檢査法案につきまして、委員会における審議経過並びに結果を御報吉申上げます。  御承知のように、農林関係物資につきましては、例えば「わら」工品その他の農産加工品にいたしましても、又林産物或いは水産加工品にいたしましても、その生産において極めて零細であるばかりでなく、その規格も亦複雑多岐に亘つておりまして、從つてこれらの物資の取引の迅速安全、品質向上を図るためには、古くから檢査制度の必要が認められ、すでに明治三十四年以來檢査が行われており、その間逐次品目の追加を見て参つたのでありますが、本年この檢査は公正なる第三者たる国家の事務と観念いたしまして、その國からの委任事務として、都道府縣が從來旧憲法第九條の規定に共く独立命令であるところの府縣令によつて檢査を行い、又各府縣間検査業務統一調整は同じく独立命令たる省令によつて農林省がこれに当つて來たのであります。又農林物資中、眞綿類食料壜詰等につきましては、最近における物價統制に伴う公定価價格決定基準として、業者團体たる組合又は法人の行う檢査規格を採用いたします結果、これらの物資につきましては、業者に対して檢査間接強制が行われておる実情であります。然るところ、御承知のように、旧憲法に基く独立命令が、すでにその効力を失うに至つた今日におきましては、右に申述べました農林省檢査統一も、都道府縣の檢査も、すべてその法的根拠を失うことになり、ここに新たに別個の法的根拠を必要といたすと共に、他面民間團体による檢査間接強制は、この種團体に強力な特権を與うることとなり、経済民主化にも背馳することとなりますので、これらの実情に即應するため、今回新たに本法案を制定し、檢査の根拠法といたしますると同時に、現行検査事務の実際に即して、國の機関による檢査と、都道府縣による檢査とを、それぞれ適宜配分整備し、又檢査事務の適正合理化を図るために、学識経験者による規格審議会を設けんとするものであります。  以上が本法案提案の趣旨でございますが、委員会における審議に際しましては、本來檢査制度そのものは、冒頭に申達べましたような効果は認められるのでありますが、何分にも全國多数且つ零細な生産者にとつては、煩雑なものであることは間違いなく、從つてそれだけに檢査の実行に当つては、常に改善を図らねばならんことは当然で、規格の單純化は勿論、檢査等級の差等に対する適切な價格政策の裏打によつて品質向上及び闇流しの防止を図ること、檢査の実施に当つては、零細な全國生産農民に負担を余りかけないようにすること等々につきまして、極めて熱心な質疑並びに意見開陳が行われたのでございまして、政府当局がらは、右の点については、それぞれ十分善処するの態度を明かにせられますると共に、要するに本案は、憲法改正等に伴う新事態に即應するものであつて生産者に新たな負担をかけ、或いは統制強化を企図したものではなく、生産者を含め、取引の公正円滑、品質の向上を目的としたもので、檢査合理的改善については、將來更に一層の努力をいたしたい旨の答弁がございました。  かく質疑終了後、討論を省略し、採決に付しましたるところ、本案は多数を以て、原案通り可決すべきものと決定いたしました次第であります。以上御報告を終ります。(拍手
  13. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) これより本案採決をいたします。本案全部を問題に供します。本案賛成諸君の起立を請います。    〔起立者多数〕
  14. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 過少数と認めます。よつて本案は可決せられました。      ―――――・―――――
  15. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) この際日程第三、港則法案日程第四、木船保険組合の解散に関する法律案日程第五、水先法の一部を改正する法律案、(内閣提出衆議院送付)、以上三案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶものあり〕
  16. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 御異議ないと認めまして、委員長報告を求めます。運輸及び交通委員会理事丹羽五郎君。    〔丹羽五郎登壇拍手
  17. 丹羽五郎

    ○丹羽五郎君 只今議題となりました港則法案水先法の一部を改正する法律案、並びに木船保險組合の解散に関する法律案を一括いたしまして、運輸及び交通委員会におきまするところの審議経過並びにその結果を御報告申上げます。詳細は速記録によりまして御承知を願うことにいたしまして、ここには概略の御報告を申上げたいと存じます。  先ず港則法案でありますが、この法律案趣旨は、現在港内の秩序を規律しておりまする開港港則及び同施行規則が、本年七月十五日を以ちましてその効力を失いますので、これに代るものといたしまして制定せられたものであります。この法律の内容を極く概括的に申述べますと、港内における船舶交通の安全と港内の整頓とを図ることを目的としておるのでありまして、この法律の適用範囲は開港のみに限定いたしませずに、我が國の港を特定港と非特定港とに分けまして、特定港にはすべて港長を置くことといたし、港内における船舶交通の安全と整頓を專ら規整する法律としての性格を明らかにいたしましたことと、特定港における港長の職務上の性格を明確にしたことに特色がございます外、開港港則の現定を全面的に取入れてありますので、説明は省略させて頂きます。  次にこの法律案審議当りましての主なる質疑應答につきまして申上げますと、一委員から、本法の運営には実体に即應した取扱いをなし、その運用を誤らぬやうにとの希望がございました。これに対しまして政府委員は、御期待に副うべく努力するとの答弁がありました。又一委員より、港長の職務行使に当つて管理者の権利を侵害するようなことはないかとの質問に対しまして、政府委員は港長の警察権と経営者の管理権とは峻別するとの答弁がございました。  かく質疑を打切りまして討論に入りましたところ、委員より、本案はさきに発足いたしました海上保安廳の職務の内容であるから、海上保安廳の機構の完璧を期するため、当局の努力を期待して原案通り賛成であるとの発言がございました。かく討論を打切り、採決いたしましたところ、全会一致原案通り可決すべきことに決定いたしました次第でございます。  次に、水先法の一部を改正する法律案並びに木船保險組合の解散に関する法律案につきまして御説明申上げます。  先ず水先法の一部改正の法律案でありますが、その目的を申上げますと、最近水先人の少い状況からみまして、現在の年齢制限を撤廃いたしまして、老練であり、且つ身体強健な者、及び若くても有能な者は廣く活用する趣旨でありまして、このために年一回身体檢査を実施して、外國船舶等の入出港に対しましてその万全を期することになつておるのでございます。  次に木船保險組合の解散に関する法律案でありますが、この組合は昭和十八年以降戰時統制方式によりまして、特殊法人たる組合を作りまして、これに該当する木船を強制加入せしめて來たのでありますが、昭和二十二年一月以降、國家保險制度の廃止に伴いまして任意加入の組合といたしまして、今日まで存続して來ましたところ、組合経営の赤字が急速に増大いたしましたる上、その経済的な存立さえも不可能となりましたので、この際これを解散させるために制定された法案でございます。  次に、両法案につきまして主な質疑應答を申上げますと、水先法の一部改正法律案に関しましては、委員より、改正の趣旨には異議はないが、現在実施せられている水先人採用試験は、本法改正の趣旨から見て、試験制度を政善する必要はないかとの質問に対しまして、政府委員は、十分運用の面で考慮したいとの答弁でございました。続いて、木船保險組合の解散に関する法律案につきましては、委員から、組合を廃止した場合、木船は何ら保護の施設がなくなるが、この点如何との質問がございました。これに対しまして政府委員より、これにつきましては現状をよく研究しまして、実情に副うようにいたしたいとの答弁がございました。  かく質疑應答を打切りまして、討論に入りましたところ、別に発言がなく採決の結果、両法律案共に全会一致を以て原案通り可決すべきことに決定いたしましたる次第でございます。以上甚だ簡單でございますが、御報告申上げます。(拍手
  18. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) これより三案の採決をいたします。三案全部を議題に供します。三案に賛成諸君の起立を請います。    〔総員起立〕
  19. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 総員起立と認めます。よつて三案共全会一致を以て可決せられました。これにて午後一時半まで休憩いたします。    午後零時十九分休憩      ―――――・―――――    午後一時四十六分開議
  20. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 休憩前に引続きこれより会議を開きます。この際お諮りいたします。本日栗栖赳夫君より理由を附して財政及び金融委員辞任の申出がございました。許可することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  21. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 御異議ないと認めます。つきましてはもその補欠として紅露みつ君を指名いたします。      ―――――・―――――
  22. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 日程第六、医師法案日程第七、保健婦助産帰看護婦法案日程第八、歯科衞生士法案日程第九、歯科医師法案日程第一〇、医療法案内閣提出衆議院送付)以上五案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  23. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 御異議ないと認めます。先ず委員長報告を求めます。厚生委員長塚本重藏君。    〔塚本重藏君登壇拍手
  24. 塚本重藏

    ○塚本重藏君 只今上程されました医師法案歯科医師法案、保健婦産婦看護婦法案医療法案及び歯科衞生士法案の厚生委員会における審議について、一括してその経過並びに結果を御報告申上げます。  以上のうち医師法案歯科医師法案保健婦助産婦看護婦法案及び医療法案はいずれも戰時中の立法である國民医療法を解体し、それぞれ独立の法律としたものでありまして、その内容は次の通りであります。  一、医療法案及び歯科医師法案は医師、歯科医師の身分法ともいうべきものでありまして、その業務内容の異なるに從つて別個の法律としたのでありますが、一面又この両者は密接な関係があり、從つて法案の内容は大体においてその揆を一にして、医師及び歯科医師の職分、免許、試驗、業務等を規定しております。その内容は概ね現行の規定を踏襲しておりまして、これと異る点は、免許の取消、業務の停止等の手続を民主的にしたこと、医師が歯科医業を行うことを禁止したこと、処方箋の交付について若干の修正を加えたこと等であります。  第二に、保健婦助産婦看護婦法案の内容は、昨年七月政令第百二十四号保健婦助産婦看護婦令と殆んど同樣であります。この政令は現行の省令である保健婦規則、助産婦規則及び看護婦規則とは相当異つた画期的なものでありまして、その最も重要なる点は、これらの免許を受ける資格を相当高め、原則として、いずれも大学程度の学校又は講習所を卒業し、更に国家試驗に合格した者に厚生大臣が免許を與えるようになつておるのであります。但し看護婦につきましては、一挙に資格を高めるときには、必要数を充し得ない虞がありますので、これを甲種と乙種の二種を設け、大学程度の教育を要する甲種看護婦の外に、新制中学校卒業後二年の教育による乙種看護婦を併置し、その業務について若干の制限を加えておるのであります。  第三、医療法は、医療関係者の身分的事項を除いたその勉の医療に関する事項を内容としておるのでありまして、病院の差益を引上げて二十床以上としたこと、診療所には原則として四十八時間以上患者を收容することを禁じたこと、助産婦の管理する助産に関する施設はこれを助産所とし、收容人員をも制限したこと、新たに綜合病院の制度を設けまして、公的医療機関の整備に関する規定を設けたこと、並びに廣告に関する取締規定を明確にしたこと等をその主要なる内容としておるのであります。  第四に歯科衞生士法案は我が國においては全く新らしいものでありますが、我が國は比較的歯科疾患が多く、而もこの予防を行うためには、現在の歯科医師の数は余りにも少数でありまするので、この欠陥を補うために、歯科医師の指導の下に專ら予防処置を行うことを業とする者として歯科衞生士の制度を設けようとするものでありまして、歯科衞生士の試験、免許、登録等の身分に関する事項及びその業務に関する事項を法案の内容といたしておるのであります。  以上の五つの法案は六月の二十二日本委員会に予備審査付託となりまして、六月の二十四日、三十日の両日に亘つてこれを一括して審議に入つたのであります。その審議におきまする質疑應答の主なるものを一二申上げまするならば、第十九條の医師の應診義務規定にこの罰則のないのはどういうわけであるか、應診の義務を規定しておりながら、その義務を履行しない者に対する罰則規定があつてよいのではないか、この問に対しまして、政府は、医師の應診義務については医師の自覚に待つことを適当としたのであつて、たまたま違反者があつた場合には行政処分によつてこれを取締りたいという答弁がございました。又第二十二條の処方箋交付に関する規定が、現行法と表現の異つている理由はどうであるか。これに対して処方箋については、これを求められた場合には交付することを原則とする趣意をこれによつて明らかにしたのである。更に処方箋は無料で発行すべきではないかとの問に対しまして、純理論的には技術料として有料であるべきであると思うが、その適正な價格等については、尚十分に檢討して決定したいとの答弁がありました。  更に歯科医師法案について、歯科医師が死亡診断書を交付し得ない理由はどういうわけであるかとの問に対して、政府は、歯科医師の素養は一局部に限定されており、死亡という全身的症状に対して的確な判断を下すことが不適当だからである。又助産婦保健婦看護婦法案については、助産婦の教育程度をこのように引上げると却つて数の不足を來しはしないかという問に対しまして、未だ若干の猶予期間もありまするし、その間に十分この法律趣旨の徹底をせしめて、その人を得ることに努めたいとの答えがありました。又看護婦に二種を設けた理由は如何との問に対して、甲種看護婦二本にするのが理想ではあるが、日本の現状においてはにわかに多数を得ることは期待し得ないので、乙種看護婦の制度を併置したのであるとの答弁がありました。  更に又医療法案につきましても、第一條第二項の療養所の定義と第十三條の診療所收容制限との関係は如阿。これに対しまして、第一條の定義は、病院と診療所の定義を区別するために一應病床数で分けたのであつて、両者の本質的な相違はむしろその内容にある。診療所では原則として長期に入院を要する者は取扱わない建前で第十三條の規定を設けたのであると答えられました。又病院の規格が嚴格に過ぎて、却つて医療機関を減少させるような虞れはないかとの問に対しまして、そのようなことのないように運営において十分注意して行きたい。  更に又歯科衞生士法案について、何故にこの法律を早急に設けなければならないのか、その理由が我々には了解ができない。これに対しまして政府は、國民に歯科疾患が多く而も歯科医師が少い現状において、この方面の專門家を養成することが是非必要であるからである。  以上のような質疑應答があつた後論に入りました。一委員より、医療法の規定にある病院、診療所の構造設備は、現在の社会情勢から見て困難であるので、医療の圧迫にならないように注意し善処されたいとの希望があり、又診療所における四十八時間以上の收容禁止については、將來の問題として尚十分檢討の余地があるから、十分この点を考慮せられなければならない等の希望が附せられたのであります。そうして多くの人達が原案賛成意見を表明せられましたが、一委員より、医療法第十八條の「病院又は医師が常時三人以上勤務する診療所にあつては、開設者は、專属の薬剤師を置かなければならない。」という規定の中に「三人以上」とあるのを「二人以上」と改めること、並びに医師法、歯科医師法中の処方付箋交付の義務について「毎回」処方付箋を交付することを明らかにすることの二点の修正案が提出せられました。  かく採決に入りましたところ、修正案は提案者以外に賛成者はなく否決せられました。続いて原案について採決いたしましたところ、多数を似て原案通り可決すべきものと決定いたした次第であります。以上御報告申上げます。(拍手
  25. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) これより採決をいたします。五案全部を議題に供します。五案に賛成諸君の起立を請います。    〔総員起立〕
  26. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 総員起立と認めます。よつて五案は全会一致を以て可決せられました。      ―――――・―――――
  27. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) この際日程第一一、日本國憲法の施行に伴う刑事訴訟法應急的措置に関する法律の一部を改正する法律案日程第一二、民事訴訟用印紙法及び商事非訟事件印紙法の一部を改正する法律案日程第一三、裁判所職員の定員に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)以上三案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  28. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 御異議ないと認めます。先ず委員長報告を求めます。司法委員会理事岡部常君。    〔岡部常君登壇拍手
  29. 岡部常

    ○岡部常君 只今上程に相成りました三法案につきまして、委員会の審査の経過並びに結果を御報告いたします。  先ず第一に、日本國憲法の施行に伴う刑事訴訟法應急的措置に関する法律の一部を改正する法律案について申上げます。刑事訴訟法應急的措置に関する法律日本國憲法の施行せらるるに当り、現行刑事訴訟法に新憲法要求する最小限度の應急的措置を講ずることを目的として制定せられ、一應昨年末を以てその効力を失うこととなつていたのでありまするが、その後諸般の事情によりまして、刑事訴訟法の改正が遅延しておりました結果、再度に亘り有効期間の延長を見まして、現在では、本年七月十五日からその効力を失うこととなつておるのであります。然るに只今司法委員会において審議しておりまする刑事訴訟法を改正する法律案は、刑事手続の全般に亘り可なり根本的な改正を加えるものであり、その実施準備のためには相当の期間を必要といたしますので、同法の附則において、同法は、昭和二十四年一月一日から施行することになつておるのであります。これに伴い、刑事訴訟法應急的措置に関する法律もこの附則を改正し、本年末までその効力を延長する必要があるのであります。以上がこの法律案の内容及びその理由でありまして、誠に止むを得ない処置でありますから、委員会では討論を省略し、全会一致可決すべきものと決定した次第であります。  次に民事訴訟用印紙法及び商事非訟事件印紙法の一部を改正する法律案について申上げます。民事訴訟用印紙法及び商事非訟事件印紙法により訴状等に貼用すべき印紙の額につきましては、明治四十三年法律の改正によりまして極く少額の増加を見て、今日に及んでいるのであります。司法制度の理想といたしまして、当事者の経済的負担は最小限度に止むべきものであるという見地からいたしまして今日に至つておるのでありますが、現下の物價事情並びに財政状態に照して考えますと、現行の印紙額は低きに過ぎ、その定め方についても不合理な点がありますので、主としてこの印紙額に適当ぼ改正を加えることを主眼として、この法律案が提出せられたのであります。  本改正案の内容を簡單に申上げますと、先ず民事訴訟用印紙法につきましては、訴状に貼用すべき印紙額の基準となるべき訴額につきまして、五千円以下の訴額を三段階に大きく区分し、物價騰貴前の一定の訴額と、これに対する印紙額の比率を、物價騰貴後の一定の訴額に移行させてその印紙額を増額して定めました。これを基準として訴額の高低に應じそれぞれの印紙額を定めました。第二の改正が即ちこれであります。次に、現行法は非財産権上の請求につきましては、その訴額を百円とみなしておりまするが、現存民事訴訟法によりますと、非財産権上の請求は地方裁判所の管轄に属することとなつておりまするので、貼用印紙額の関係においてその訴額を地方裁判所事件の最低の訴額のものと同樣に取扱うこと、即ち六千円ということに改正されました。それから支拂命令の申立につきましては、訴額十円以下のものについては、格安に貼用印紙額を二十銭とし、その他の場合と区別しておりますが、現在の物價事情に鑑みまして、かかる差別を設けることは全く無意義であるというので、この差別を止めて支拂命令の申立には、一律に第一審訴状の貼用印紙額の半額の印紙を貼用することと改められておるのであります。次に現行法では請求額二十円を境として印紙額に差別を設けておりますが、この差別も止めまして、ただ簡易裁判所事件については特に当事者の負担を軽減すべきであるという新らしい観点から、請求額五千円を限界として印紙額に差等を設けてあります。その印紙額につきましては、物價の騰貴程度と司法制度の特質等を考慮いたしまして、現在の印紙額の二十倍乃至二十五倍程度に止めておるのであります。尚商事非訟事件の印紙額につきましても、同樣の理由によりまして適当な増額がなされております。以上がこの法律案の大要であります。  委員会では具さに審査いたしましたが、誠に適当な改正でありまして、討論を省略し、全会一致可決すべきものと決定した次第であります。  終りに、裁判所職員の増員に関する法律の一部を改正する法律案について申上げます。本改正法案は、地方裁判所における令状関係事務の激増に伴いまして、その迅速適切なる処置をするために、新たに判事補五十五人を増員し、又家事審判所の事務の繁忙に対應いたしまして、新たに裁判所事務官を二級官四十八人、三級官二百三十六人増員して、その迅速適正なる処理を図り、更に司法研修所の機構を強化いたしまして、その陣容を充実するため研修所教官の定員一級一人、二級五人を一級教官十名と改め、尚三級の裁判所事務官五名を増員することといたしたのであります。本改正法案は衆議院で若干の修正を受けたのでありますが、それは、原案は、昭和二十三年五、六月分の暫定予算によつて認められたる増員を基本として立案され、その中には警察審査会法案の成立を見越して、同法による増員をも含んでいるのでありますが、同法の成立見込みが現在確定しないことと、昭和二十三年度予算において更に裁判所職員の増員が認められたこととによりまして、その点修正せられたものであります。本委員会におきましては、討論を省略いたしまして、全会一致可決した次第であります。(拍手
  30. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) これより三案の採決をいたします。三案全部を問題に供します。三案に賛成諸君の起立を請います。    〔総員起立〕
  31. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 総員起立と認めます。よつて三案は全会一致を以て可決せられました。      ―――――・―――――
  32. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) この際日程第一四、水産廳設置法案内閣提出、衆議院還付)、日程第一五、昭和二十一事業年度持株会社整理委員会経費收支計算書並びに讓受財産に関する財産目録及び收支計算書を一括議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  33. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 御異議ないと認めます。先ず委員長報告を求めます。決算委員会理事中川幸平君。    〔中川幸平君登壇拍手
  34. 中川幸平

    中川幸平君 只今議題となりました水産廳設置法案につきまして、決算委員会における審議経過並びに結果について御報告申上げます。  本法案は、農林省水産局を拡張いたしまして、農林省の外局として水産廳を新設せんとするものであります。凡そ終戰後、我が國経済中、水産業の占める地位の著しく重大化したことに鑑み、農林省の外局として水産廳を設け、我が國水産業の綜合的、科学的発達を図ろうとするものであります。而して水産廳には漁政部、生産部、調査研究部の三部を設けることになつております。  委員会においていろいろの質疑がありましたが、その主なものを申上げますると、國家行政組織法が近く制定されます場合、行政機構の統合調整の上から、或いはこの法律も改正を要することが起るのではないかという質疑に対しまして、政府も、その点は勿論予期しているという答弁であります。次に、水産廳の所掌事務中、漁港及び船だまりの築造及び修理に関する現状について質問がありました。それに対する説明によりますると、現在では、港湾の築造等については運輸省が関係し、小規模の漁法等については、農林省又は地方廳が関係しておるというのであります。それで、これらの行政事務については、建設省の設置などとも照し合せまして、適当なる綜合調整、一元化を図りたいという意見が一部の委員から述べられたのであります、又水産廳の所掌事務の中、「漁網網の生産並びに漁船及び漁船用機関の生産及び檢査に関するものを除く。」という点につきまして、一委員から質問がありまして、でき得れば除外例を設けず水産廳の所掌事務に統一されたいという意見が述べられましたが、これに対する政府の答弁は、これは各省間の権限の問題であり、にわかに解決することが困難であるが、今後徐々に解決を期したいということでありました。  又水産廳の長官には有能なる民間人を起用したいという意見が出ましたが、それに対しては、当局においてもすでに考慮している旨の答弁がありました。又水産廳の予定では、長官の下に次長の制度を設けるようになつておりまするが、これについて、その必要なしとする意見も述べられましたが、当局の設置では、水産廳は、將來「省」にも昇格を予想する機構であるから、次長制は必要であるとのことでありました。それから水産廳の設置により何程の経費の増加を要するかとの質問に対しまして、当局は、すべて既定予算の範囲内で賄うこととしたので、新らしい経費の増加はないということでありました。  以上を以て質疑を終りまして、討論に入りましたが、水産廳の設置は勿論必要であり、むしろその設置が遅きに失したという意見の開陳がありまして、採決の結果、全会一致で原案通り可決すべきものと決定いたした次第であります。  次に、持株会社整理委員会昭和二十一事業年度の経費收支計算書並びに讓受財産に関する財産目録及び收支計算書について御報告いたします。  持株会社整理委員会は、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基きまして、昭和二十一年勅令第二百三十三号を以て公布されました持株会社整理委員会令によつて設置されたものでありまして、財閥の解体及び過度経済力の集中排除をその目的とするものであります。整理委員会令によりますれば、同委員会の会計は会計檢査状況の檢査を受けるのでありまして、政府はその決算報告書に会計檢査院の意見書を添えて國会に提出すべきものとなつているのであります。  今ここに提出されました昭和二十一事業年度報告書を見ますると、第一に、同委員会の経費收支計算書によりますると、その支出は七百余万円でありまして、その全数が持株会社の負担金で支弁されてあります。第二に、讓受財産に関する財産目録によりますると、その総額五十億余円であります。第三に、讓受財産に関する收支計算書には、持株会社別の收支が明細に記されてあります。尚別に、整理委員会の経費の決算明細書が添付されてあるのであります。会計檢査院から総理大臣宛に送られた意見書には、会計檢査の結果、これに対し特に通知すべき意見はないと記されてあります。  当決算委員会において、これらの報告書を見ましたところ、これ亦別段の意見はないのであります。但し、その審議の際に、一委員から時に意見を述べられました。それは、整理委員会がその業務を行うために必要な経費は、持株会社等から徴收する手数料等を以て支弁し、尚不足する場合にはこれを政府負担とするように定められている、幸いに昭和二十一年度には政府負担がなくて済んだのであるが、二十二年度には、相当の金額が政府負担となる見込であると聞いておるから、整理委員会は、その経費の支出を緊縮するように十分注意を加えられたい、又政府も十分な監督を加えられたいというのであります。以上を以て本件の報告を終ります。(拍手
  35. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。先ず水産廳設置法案全部を問題に供します。本案賛成諸君の起立を願います。    〔起立者多数〕
  36. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 過半数と認めます。よつて本案は可決せられました。      ―――――・―――――
  37. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 次に昭和二十一事業年度持株会社整理委員会経費收支計算書並びに讓受財産に関する財産目録及び收支計算書全部を問題に供します。本件は決算委員長報告通りで御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  38. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 御異議ないと認めます。      ―――――・―――――
  39. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 参事をして報告いたさせます。    〔宮坂参事朗読〕  本日委員長から左の報告書を艇出した。  行政管理職設置法案可決報報告書      ―――――・―――――
  40. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) この際、日程に追加して行政整理廳設置法案内閣提出衆議院送付)を議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  41. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 御異議ないと認めます。先ず委員長報告を求めます。決算委員会理事中山幸平君。    〔中川幸平君登壇拍手
  42. 中川幸平

    中川幸平君 只今議題となりました行政管理廳設置法案につきまして、決算委員会における審議経過並びに結果について御報告申上げます。  行政管理廳は総理廳の外局として設置するものでありまして、その所掌事務といたしましては、行政制度一般に関する基本的事項の企画、行山機関の機構、定員及び運営の綜合調整を行うこと、行政機関の行政運営に関する監察を行うこと等でありまして、從來の行政調査部と行政監察委員会とを合併したものを恒久的の機関としようとするものであります。  本案に関しましていろいろの質疑が行われましたが、要するにその設置は必要であることには多数の意見が一致しておりまして、ただその調査、監察等につき、民主的に、能率的に、而も強力に行うようにとの強い要望がありまして、採決の結果、多数を以て原案通り可決すべきものと決定いたした次第であります。以上御報告申上げます。(拍手
  43. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 別に御発言もなければ、これより本案採決をいたします。本案賛成諸君の起立を請います。    〔総員起立〕
  44. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 総員起立と認めます。よつて本案は全会一致を以て可決せられました。      ―――――・―――――
  45. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) この際、日程の順序を変更して、日程第十六の請願及び日程第二十の陳情を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  46. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 御異議ないと認めます。先ず委員長報告を求めます。司法委員会理事岡部常君。    〔岡部常君登壇拍手
  47. 岡部常

    ○岡部常君 只今上程せられました請願第六百九十五号及び陳情四百三号の司法委員会における審議経過並びに結果を御報告申上げます。  先ず福岡高等裁判所宮崎支部設置に関する請願第六百九十五号は、宮崎市は地理的に福岡高等裁判所より遠隔の地にあつて、縣民が裁判上の権利を行使するに当つて時間的並びに経済的に制約されることと、宮崎縣は南九州地区の中央部に位置し、他の三縣との交通関係、経済関係その他の諸条件より見ても、支部設置に最も公平妥当な地と思われるし、裁判所の廳舎も戰災を免れ、設備も整つているので、宮崎市に福岡高等裁判所支部を設置せられたいという趣旨であります。  次に福岡高等裁判所長崎支部設置に関する陳情第四百三号は、長崎地方裁判所管内の地方裁判所支部は、八ケ所の中四ケ所も離島に散在しているのは他縣にその例を見ないことであるが、このため福岡高等裁判所に上訴するにも往復に多くの日数と費用を要するため、上訴権を放棄する者さえある実情であるから、この不利不便を救済する方途として長崎市に福岡高等裁判所支部を設置せられたいとの趣旨であります。委員会におきましては、これらに、つきまして愼重なる審議をいたしまして、最高裁判所の関係者からの意見も徴したのでありまするが、その際、前之園委員から、福岡高等裁判所鹿兒島支部設置に関して発言があつたのでありまするが、まだ請願手続をとつていませんので、將來手続がなされたときには委員会において十分に考慮を拂うということで、差当り母上二件を議院に報告して内閣に送付すべく決定した次第であります。(拍手
  48. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) これより採決をいたします。これらの請願及び陳情委員長報告通り採択し、内閣に送付することに賛成諸君の起立を請います。    〔総員起立〕
  49. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 総員起立と認めます。よつてこれらの請願及び陳情は採択し、内閣に送付することに決定いたしました。      ―――――・―――――
  50. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) この際、日程第十七及び日程第十八の請願を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  51. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 御異議ないと認めます。委員長報告を求めます。厚生委員長塚本重藏君。    〔塚本重藏君登壇拍手
  52. 塚本重藏

    ○塚本重藏君 只今上程になりました請願二件について、厚生委員会におきまする審議経過並びに結果を御報告申上げます。  請願文書表第七百三十号、請願文書表第七百三十六号、この二つの請願は、いずれも兒童福祉に関するものでありまして、去る六月八日及び六月十日の両日に亘つて審議をいたしました。よつて請願を一括して御報告申上げます。  この両請願は、兒童福祉法の全面的実施に伴い、兒童福祉増進に関する当面最低限度の要望として、一、兒童福祉法実施に必要なる國家の予算はこれを増額して絶対に確保されたい。二、兒童福祉事業に対する寄附金に対しては、所得税の源泉からこれを控除せられたい。三、兒童福祉事業に関する民間施設事業資金募集のため行う各種演藝その他の興行に対しては、その入場税を免除せられたい。四、兒童福祉施設に対する農地法の極秘を緩和されたい。五、兒童福祉法による各委員の人選は適正を期するよう処置せられたい。六、兒童福祉行政は兒童福祉法により一元的行政としてこれを統一せられたい。以上が両請願趣旨であります。  右の請願は兒童福祉法の適切なる実施を希い、その徹底を期せられたいというのが趣旨でありますが、これは現下誠に緊切な事項であり、その要旨は明らかに我が國会の意思と相通ずるものであり、國民の痛切な叫びを代表するものであり、極めて妥当適切なるものと認めまして、本委員会におきましては、全会一致を以て両請願を議院の会議に付して内閣に送付すべきものと決定いたした次第であります。以上御報告を終ります。(拍手
  53. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) これより採決をいたします。これらの請願委員長報告通り採択し、内閣に送付することに賛成諸君の起立を願います。    〔総員起立〕
  54. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 総員起立と認めます。よつてこれらの請願は全会一致を以て採択し内閣に送付することに決定いたしました。      ―――――・―――――
  55. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) この際日程第十九の請願及び日程第二十一より第二十七までの陳情を嘉して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  56. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 御異議ないと認めます。先ず委員長報告を求めます。電氣委員長佐々木良作君。    〔佐々木良作登壇拍手
  57. 佐々木良作

    佐々木良作君 只今議題となりました請願の第千百三十九号及び陳情の第十一号外七件の陳情について、委員会審議経過並びに結果について簡單に御報告申上げます。  請願の千百三十九号電力開発並びに鉄道電化に関する請願は、重電機復興会議というところからの提出でありまして、関係團体たる日本発電会社、電産労働組合、鉄道電化協会、國鉄労働組合と共に、現下我が國経済の復興施策として動力源を石炭より水力電氣に移行することが最も緊急と認め、水力発電約百万キロワツトの開発、鉄道電化約六千キロの工事に直ちに着手することを請願して來たものであります。  次に陳情第十一号第百八十三号、只見川水系水力発電開発に関する陳情、それから同じく百二十九号、電力危機突破に関する陳情第二百八十三号、電力確保の再檢討に関する陳情、第四百二十五号、築上火力発電所建設再開に関する陳情、第四百三十一号、農業用水掛電力確保に関する陳情、第五百五号、農業用電力料金軽減に関する陳情、第五百七十三号、電氣料金の適正價格決定に関する陳情の合計八件でありまして、いずれも我が國現下の国民生活生産活動の状況に鑑みましてそれぞれ電源の開発、電力の増強確保、電氣料金の適正化等を各地方の自治体電力需要者等から要望されて來たのであります。  以上申上げました請願一件、陳情八件につきまして、本委員会におきまして、慎重審議いたしました結果、いずれも願意の大体は妥当なものであるから、議院の会議に付して、必要なる意見を付して内閣に送付することが至当であると、異議なく決定した次第であります。簡單でありますが、以上を以つて報告を終ります。
  58. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) これより採決をいたします。これらの請願及び陳情委員長報告通り採択し、内閣に送付することに賛成諸君の起立を請います。    〔総員起立〕
  59. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 総員起立と認めます。よつてこれらの請願及び陳情委員長報告通り、全会一致を以て採択し、内閣に送付することに決定いたしました。これにて本日の議事日程は終了いたしました。次会の議事日程は公報を以て御通知いたします。本日はこれにて散会いたします。    午後二時三十六分散会