○一松政二君
只今議題となりました
請願第七号外六件、及び
陳情第十六号外三件につきまして、商業
委員会における
審議の
経過並びに結果につきまして御
報告申上げます。
先ず
請願第七号及び第二十六号は、いずれも
中小商工業振興に関する
請願でありまして、第一
國会において、商業
委員会において採択し、本院において意見書を附し内閣に送付することを要するに決定されました日本商工会議所会頭高橋龍太郎君外八名の
請願と同趣旨のものであります。
第二に、魚介類小賣業者の
利潤改訂等に関する
請願、その要旨は、
現行の鮮魚介小賣公定價格による小賣利潤は、平均二割五分弱であるが目減りや、鮮度の低下並びに運搬費の負担が大きく、小賣業者は経営困難であるから、利潤を三割に決定すると共に、小賣業者に対する税率を低減されたいというのであります。本件に関する当局の説明によりますれば、魚介類小賣業者の利潤については、最近実情調査の結果、先般來すでに約三割程度に改訂しておるとのことであります。
第三は、
度量衡法令中の
甲種檢定権限委譲に関する
請願でありまして、その要旨は
現行の
度量衡法令では、度量衡の甲種檢定を受けるには、商工省中央度量衡檢定所に輸送しなければならない。そのため破損したり、特に輸送困難の今日においては、時間的に受ける不利不便が少くない故、申種檢定の権限を
地方廰に委讓せられたいというのであります。
第四に、
外人観光客用の
自動車輸入に関する
請願でありまして、その要旨は観光
事業は見えざる貿易であ
つて、外貨獲得の
方法として特に重要視されなければならないが、今後多数の外人客を迎えるに当
つては、多数の自動車を必要とするから、
政府はこの輸入の
方法を講じて、外人客の斡旋に万全を期せられたいというのであります。
第五に、
輸出代金の
支拂に関する
請願でありまして、
政府の
輸出代金の
支拂が、普通二ヶ月以上を要するため、貿易手形の決済も遅れがちであり、輸出業者は次回の融資に
支障を來すので、
輸出代金は早急に
支拂われたいというのであります。
第六は、
政府に対する
不正手段による
支拂請求防止等に関する
法律の
貿易関係事項に対する
適用緩和に関する
請願でありまして、貿易上の手続きは、今まで極めて複雜であ
つたが、一昨年十二月十三日、
法律第百七十一号が
施行せられて、更に一段と複雜さを加え、多大の不便、障害を生じておる実情であるがため、輸出業者の意欲を減殺し、業界を混迷せしめ、輸出を阻害するから、
貿易関係事項に対する本
法律の適用を緩和されたいというのであります。
次に
陳情第十六号は、
中小工業の
輸出振興に関するものでありまして、
陳情の要旨は、我が國経済の自立は、
輸出振興以外になく、この振興策として経営の合理化、技術の向上及び
中小工業者の輸出に対する熱意作興等の見地から、一、輸出商品の選定、二、輸出中小企業体制の強化、三、金融、四、價格、五、
資材及び動力、六、品質の維持向上等につき、万全の施策を講ぜられたいというのであります。
陳情の第二は、蚊や類の
統制撤廃に関するもので、その要旨は、蚊や類の需要面の非常に局限せられており、業者の独自の創意工夫を活かすことが、生産を助長し、又需要者の便益ともなるから、この際至急統制を撤廃せられたいというのであります。
第三は、商法の一部を改正することに関する
陳情でありまして、
陳情の要旨は、
現行商法の
規定中には、嚴格に過ぎるものがあり、健全で自由な経済活動を阻害する嫌いがあり、間素化し、現下の経済実情に適應するよう改正する必要があるが、特に商法第二編第四章の株式会社設立に関する条項中、一、小額の資本全額の株式会社については、
現行法の嚴格な
規定を緩和すること、二、目論見書の記載
事項を法定して、その公示
方法を適当に考慮すること、三、定款の認証を
廃止すること、四、設立に
当り現行制度の外に資本確定の原則を緩和すること、五、発起人以外の者の現物出資を認めること、六、現物出資の目的たる財産を数回に分けても出資し得るようにすること、七、檢査役による設立
経過の調査を変態設立の場合に限ること等に関し、早急に改正をせられたいというのであります。
陳情の第四は、
鶴岡輸出絹織物檢査所川俣支所の昇格に関するものでありまして、その要旨は、羽二重か生糸に代り輸出品としての重要性を加えつつあるとき、量より質の肩上が重要であるが、現在の川俣支所の機構では、業界の要望しておる適切で強力な指導が不可能であるから、昇格されたいというのであります。
以上各
請願及び
陳情に関するその趣旨の
大要を紹介いたしまして、
政府の意見並びに説明はこれを省略したのでありまするが、
委員会におきましては、あらゆる角度から熱心なる
質疑應答が重ねられ、審査を行
なつた次第でありまして、各件何れも妥当な
請願及び
陳情であ
つて、
採決の結果、
全員一致これを採択して院議に府し、意見書を附して内閣に送付することを要するものと決定した次第であります。以上簡單ながら御
報告を申上げる次第であります。(
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