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1948-05-28 第2回国会 参議院 本会議 第41号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十三年五月二十八日(金曜日)    午前十時十九分開議     —————————————  議事日程 第三十九号   昭和二十三年五月二十八日    午前十時開議  第一 昭和二十三年度一般会計暫定予算補正(第三号)(委員長報告)  第二 昭和二十三年度特別会計暫定予算補正(特第二号)(委員長報告)  第三 電話加入申込者等公債を引き受けさせるための臨時措置に関する法律案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第四 行政代執行法施行に伴う関係法律整理に関する法律案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第五 日本國憲法法施行の際現に効力を有する命令規定効力等に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第六 白山地方開発及び年取川流域改修に関する請願委員長報告)  第七 利根川根本治山治水工事起工促進に関する請願委員長報告)  第八 各種河川改良並びに砂防工事促進に関する請願委員長報告)  第九 東國分村堤防復旧に関する請願委員長報告)  第一〇 黒部川改修工事促進に関する請願委員長報告)  第一一 渡良瀬、思両川の築堤工事に関する請願委員長報告)  第一二 天龍川改修工事促進に関する請願委員長報告)  第一三 静岡縣災害復旧工事費國庫補助に関する請願委員長報告)  第一四 不老川改修工事促進に関する請願委員長報告)  第一五 水害復旧事業費の起債に関する請願委員長報告)  第一六 大里郡東部地域水害対策に関する請願委員長報告)  第一七 厚眞川改修工事継続施行に関する請願委員長報告)  第一八 胆振支廰内河川改修に関する請願委員長報告)  第一九 厚眞川上流ダム工事施行に関する請願委員長報告)  第二十 入鹿別川河口切替工事施行に関する請願委員長報告)  第二一 渡良瀬川左岸堤防應急強化工事施行に関する請願委員長報告)  第二二 利根川治水根本対策樹立に関する請願委員長報告)  第二三 渡良瀬川治水対策に関する請願委員長報告)  第二四 観音寺町水害防止並びに地盤沈下に伴う被害対策工事実施に関する請願委員長報告)  第二五 茨城縣災害復旧費国庫補助に関する請願委員長報告)  第二六 島田川上流改修工事促進に関する請願委員長報告)  第二七 天神川改修工事促進に関する請願委員長報告)  第二八 廣島縣の災害復旧土木費國庫補助に関する請願委員長報告)  第二九 敷根村護岸復旧工事費國庫補助に関する請願委員長報告)  第三〇 吉井川及び旭川改修工事促進に関する請願委員長報告)  第三一 岡山縣災害復旧工事費國庫補助増額に関する請願委員長報告)  第三二 岡山縣下河川の災害防除施設並びに改修工事費國庫補助に関する請願委員長報告)  第三三 刈谷田川改修工事促進に関する請願委員長報告)  第三四 伊曾島木曾岬両村の耕地塩害防除施設費國庫補助に関する請願委員長報告)  第三五 飛騨川治水並びに砂防工事促進に関する請願委員長報告)  第三六 大津茂改修工事促進に関する請願委員長報告)  第三七 肱川治水工事促進に関する請願(二件)(委員長報告)  第三八 赤川えん堤築造に関する請願委員長報告)  第三九 佐治川改修工事促進に関する請願委員長報告)  第四〇 田川改修工事促進等に関する請願委員長報告)  第四一 酒田港瀬堤災害復旧に関する請願委員長報告)  第四二 中小商工業振興に関する請願(二件)(委員長報告)  第四三 魚介類小賣業者の利潤改訂等に関する請願委員長報告)  第四四 度量衡法令中の甲種檢定権限委譲に関する請願委員長報告)  第四五 外人観光客用自動車輸入に関する請願委員長報告)  第四六 輸出代金支拂に関する請願委員長報告)  第四七 政府に対する不正手段による支拂請求防止等に関する法律貿易関係事項に対する適用緩和に関する請願委員長報告)  第四八 群馬縣下水害復旧費國庫補助に関する陳情(三件)(委員長報告)  第四九 堀川しゆんぜつに関する陳情委員長報告)  第五〇 鮎食川上硫の崩壊、地すべり防止工事に関する陳情委員長報告)  第五一 廣島縣外四縣災害復旧費國庫補助に関する陳情委員長報告)  第五二 茨城縣下水害復旧対策に関する陳情委員長報告)  第五三 那賀川改修工事促進に関る陳情委員長報告)  第五四 河川増補工事試行に関する陳情委員長報告)  第五五 関東地方水害復旧費國庫補助に関する陳情委員長報告)  第五六 小貝、五行両河川改修工事促進に関する陳情委員長報告)  第五七 大淀川改修工事費増額に関する陳情委員長報告)  第五八 水害緊急対策に関する陳情委員長報告)  第五九 中小工業輸出振興に関する陳情委員長報告)  第六〇 蚊や類の統制撤廃に関する陳情委員長報告)  第六一 商法の一部を改正することに関する陳情委員長報告)  第六二 鶴岡輸出絹織物檢査所川俣支所の昇格に関する陳情委員長報告)     —————————————
  2. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 諸般報告は御異議がなければ朗読を省略いたします。      ——————————
  3. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) これより会議を開きます。この際日程第一、昭和二十三年度一般会計暫定予算補正(第三号)、日程第二、昭和二十三年度特別会計暫定予算補正(特第二号)、以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 御異議ないと認めめます。先ず委員長報吉を求めます。予算委員長櫻内辰郎君。    〔櫻内辰郎登壇拍手
  5. 櫻内辰郎

    櫻内辰郎君 只今議題となりました、昭和二十三年度一般会計暫定予算補正(第三号)及び昭和二十三年度特別会計暫定予算補正(特第二号)案の、予算委員会における審議経過並びに結果を御報告いたします。去る五月十七日より五月二十七日まで愼重審議いたしまして、質疑應答の後、五月二十七日討論に入り、採決の結果、全会一致を以て原案通り決定すべきものと決定いたしたのであります。  さて、本案昭和二十三年度予算編成の遅延、及び國会における審議期間等を考慮して、当面の國務支障なからしむるため、差当り六月分に必要なる予算追加をなさんとするものであります。從つてその経費は、現行の物價、給與水準により計上せられ、又租税運賃等の一般收入は、原則として現行制度による年間收見込額月割額を計上せるものであります。  先ず昭和二十三年度一般会計暫定予算補正(第三号)について申上げます。本案による歳出追加額は、終戰処理費六十億円、賠償施設処理費三億三千六百万円、價格調整費二十五億円、公共事業費二十億円、復興金融金庫政府出資金四十億円、國債費十七億二千百万九千円、地方分與税分與金三十四億円、地方警察費國庫負担金五億一千三百二十七万一千円、生活保護費四億五千四百三十七万六千円、船舶運営会補助三億七千九百十四万一千円、その他國会、裁判所、行政各部等経費四十五億八千百十万五千円、以上合計二百五十八億八千四百九十万二千円となるのであります。これが財源といたしましては、租税收入百七十二億四千百万円、専賣局益金五十八億三千三百三十一万二円、官有財産收入雜收入等二十四億二千九百七十三万一千円、公債償還財源として、前年度剰余金受入三億八千八十五万九千円、以上二百五十八億八千四百九十万二千円を充当するものであります。  次に昭和二十三年度特別会計暫定予算補正(特第二号)について申上げます。本案は二十五の特別会計に関する六月分の暫定予算でありまして、その金額の大なるものを申上げますると、国債整理基金特別会計においては、歳入歳出共二百六十六億八千八百六万二五千円、食糧管理特別会計においては、歳入歳出九十四億三千九百二十四万五千円、専賣局特別会計においては、歳入六十二億三千七百九十四万三千円、歳出二十六億三千四百二十五万四千円、地方分與税分與金においては、歳入歳出共三十四億円、國有鉄道事業特別会計においては、歳入三十九億九千八百九十八万六千円、歳出七十億五千二百三十九万三千円、通信事業特別会計においては、歳入二十一億六千九百七十二万六千円、歳出三十二億五千七十四万円、その他の特別会計において、歳入五十六億八千九百十万五千円、歳出四十一億九千八百六万六千円でありまして、以上合計いたしますと、歳入五百七十六億二千三百六万七千円、歳出五百六十六億六千二百七十六万円となるのであります。  右の歳入の中、國有鉄道並びに通信事業建設改良費開拓地入植者に対する営農住宅資金貸付財源として、公債又は借入金十九億三千二百十三万一千円を充当すると共に、九億五千万円を限度として、日本銀行引受又は日本銀行よりの借入をなさんとするものであります。尚本案実施に伴う歳入歳出の時間的ずれを調整するため、一時借入金最高限度を、一般会計においては五十億円を拡張して二百五十億円となし、又特別会計においては七十億八千七百六十六万七千円を拡張して、三百三十一億二千三百万円となさんとするものであります。  以上述べました本案予算額に、すでに成立いたしました暫定予算を加えますと、本年度暫定予算の総額は、一般会計においては、歳入歳出共に七百五十六億五千九百六十九万七千円となり、特別会計においては、歳入千七百十七億八千二十三万四千円、歳出千六百九十二億一千八百十四万六千円となる次第であります。  さて、本案審議当りましては、各委員より熱心なる質疑があり、政府亦これに対し懇切なる答弁がありましたが、今その質疑應答の主なるものを申上げますれば、一委員より、地方財政現状に鑑み、地方自治團体が証券の発行、又は借入金をなし得るよう、財政法七條に準ずる法的処置を講ずる意思はないかとの質疑に対し、大藏大臣より、金融市場の情勢より見て、地方債発行することは極めて困難でありますので、実際問題としては一時借入金による外ないと思います。併し極力地方財政健全化を図り、予算の不均衡を金融面で補なうがごときことのないように善処するつもりであるとの答弁があり、又一委員より、軍事公債利拂停止に関し、金融機関が不満を抱き、報復的な態度を採るのではないかとの説があるが、政府所見如何との質疑に対し、大藏大臣より、インフレ防止等経済再建のためには、金融機関の全面的な協力を必要といたしますので、未收入利息の計上、その他極力金融機関に対し、損害や迷惑を掛けないよう懇談を遂げ、一應の了解を得ておる次第でありますとの答弁があり、又一委員より、終済復興五ヶ年計画を完遂すもには、先ずインフレ防止が必要ではないかとの質疑に対し、安本長官より、通貨流通正常化資材及び原料の合理的配分、労賃の適正化、外資の導入、その他各般に亘り國民協力を得て、インフレ防止をなし、以て復興計画の実現を期したいとの答弁があり、一委員より、暫定予算を何回も繰返しておつては、災害復旧等長期に亘る工事施行支障を來すのではないかとの質疑に対し、大藏大臣より、暫定予算は止むを得ない應急処置でありますが、継続事業については、財政の許す限りこれを計上し、計画的な工事施行支障を來たさないように努めておるとの答弁があり、又一委員より、六・三制の実施は、地方財政現状設備及び教員不足等より見て、再檢討の余地はないかとの質疑に対し、大藏大臣より、地方財政強化対策については、目下地方財政委員会において檢討中でありまして、近く法案國会に提出し、御審議を願うつもりであるとの答弁があり、文部大臣よりは、六・三制の実施は、日本再建基本政策でありますので、教員の質、量の充実、校舎の整備等、あらゆる努力をなし、國民の熱意に應えるつもりであるとの答弁があり、一委員より、山林解放に関する政府の声明が不明瞭なることは、國民を迷わすものではないかとの質疑に対し、農林大臣より、三党協定による第三次農地改革具体案については、尚研究を要しますが、山林に関する限り、開墾に適しない所までも全部解放するような意思はないとの答弁があり、又一委員より、郵便貯金の第二封鎖切捨が行われると傳えられておるが、事実かどうかとの質疑に対し、大藏大臣より、未だ決定的な段階に達していないとの答弁があり、更に一委員より、郵便貯金は零細な預金であり、又一般金融機関の第二封鎖打切軍事公債利拂停止等と関連いたしますので、成るべく切捨をしないように努力して貰いたいとの希望が述べられ、又一委員より、本予算提出の期日につき質疑がありたるに対し、総理大臣より、二十九日に予算の大綱を國会に提出し、御審議を願う予定でありますとの答弁がありました。その他重要なる質疑應答がありましたが、詳細は速記録により御承知を願います。  五月二十七日討論に入りたるも、別に発言もなく、討論を終局し、採決の結果、全会一致を以て、原案通り可決すべきものと決定した次第であります。ここに御報告申上げます。(拍手
  6. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 別に御発言もなければ、これより両案の採決をいたします。両案全部を問題に供します。両案に賛成諸君起立を請います。    〔総員起立
  7. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 総員起立と認めます。よつて両案は全会一致を以て可決せられました。      ——————————
  8. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 日程第三、電話加入申込者等公債を引き受けさせるための臨時措置に関する法律案内閣提出衆議院送付)を議題といたします。先ず委員長報告を求めます。通信委員長深水六郎君。    〔深水六郎登壇拍手
  9. 深水六郎

    深水六郎君 只今議題となりました電話加入申込者等公債を引き受けさせるための臨時措置に関する法律案につきまして、通信委員会審議経過及び結果について御報告申上げます。  先ず本法案提出理由といたしますところは、我が國の電話は、戰爭前におきましては、約百八万個あつたのでありますが、或いは戰災のため、或いは強制使用のために、終戰当時には、戰爭前の約四割五分の四十七万個に減少したのであります。電話復泊並びに新設に対する各方面の熾烈なる要望に應えるべく、政府当局では鋭意努力をいたして参りました結果、昭和二十一年度末までに約二十六個、即ち減りました電話の約四割二分に当る復旧並びに新設をみたのであります。而して昭和二十二年度におきましては、加入電話復旧新設数を合わせまして十二万五千個、即ちその所要経費約二十一億円の計画を樹立したわけでありますが、財政都合上、僅かに十一億円に縮減の止むなきに至り、結局昨年十二月以降においては、資金欠乏のために工事は全面的に停止しなければならない状態に立至つたのであります。電話復旧新設を停止いたしますことは、我が國復興の上に至大の影響を與えますので、何とかこの状態を打開すべく、ここに臨時的措置として、電話利用者から、加入電話設備を増加するために要する費用を、政府が直接借入れて、電話復旧新設を継続することといたしたいというのであります。  次に本法案大要を申上げますると、第一に公債引受けさせるべき者の範囲は、電話開通によつて直接利益を受ける新規加入者及び復旧加入者、並びに既設電話讓受人となつておるのであります。第二に公債引受額は、予算上の金額に拘わらず、最近六ケ月間における実際の経費を基準として計算するということになつております。第三に、公債発行條件は、この公債一般公債と同様に、金融市場で自由に取引されますことは、財政並びに経済事情からいたしまして好ましくない点があり、又一面この一公債は、受益者負担的な性質のものであります点からいたしまして、一般公債にない特殊の條件を附けることとしてあるのであります。即ちこの公債、又はこれを担保とする貸付金は、日本銀行発券準備に充当することができないこととしており、又発行價格は額面百円につき百円、償還は十五年以内、利率は年四分、利息支拂は年一回としてあるのであります。尚本法案は、今年度一ぱい有効である。即ち昭和二十四年四月一日から効力を失うということになつておるのであります。  本法案提案理由並びに内容は以上の通りでございまいすが、次に委員会審議経過竝に結果の概要について申上げますと、委員会は、本案か付託されましてから、数回に亘つて愼重審議いたしまして、各委員から熱心な質疑が行われましたが、その詳細は速記録によつて承知願うことといたしまして、その大要を申上げますと、先ず本案と別な方法資金の調達はできないものか、又本案電話普及を阻害しはしないか、この質問に対しまして、從來は設備料は安くして、使用料金利益を挙げて行くというやり方をやつて來ましたが、事業会計現状では相当多額料金値上げをいたしましても、設備費を賄えるような原資は出て來ない。又富籤なども一應考えたが、結局諸般事情を考慮して、本案に落ち着いたのである。又現在の経済事情及びこの措置が一時的のものである点から考えて、普及を阻害するとは思わないとの答弁がございました。又これが先例となつて、他の公共事業、例えば電氣、ガス、永道等についても、受益者負担ということで、多額設備費公債か、社債で引き受けさせるようなことになりはしないかという質問に対しましては、この案は財源捻出の困難からいたしまして、止むを得ず採つた措置でございますので、特例的なものでありますので、この方法を他の事業にも及ぼすというようなことは避けるつもりであるという御答弁がございました。更にこの法律は、昭和二十四年四月一日からその効力を失うとあるかが、末年度以降も存続する考えではないかとの質問に対しましては、この案は極めて臨時的な特例であり、本年度限りで打切りたいと考えておるが、来年度においても財政状態が特に改善されなければ、これを続けなければならないかも知れないという答弁がございました。又國の都合によつて復旧の遅れたものに対して公債引受けさせることは、すでに復旧したものとの間に不公平を生じはしないかとの質問に対しましては、新規架設のものにだけ公債引受けて貰つたのては財源が十分とならない。又この金はお返しする金であるから、我慢を願いたいとの答弁がございました。及び公債の額は幾らぐらいになるか、及び何ら工事を伴わない單なる名義変更にまで公債引受けさせるのは妥当ではないではないか、又都会地方も同じ額の公債引受けさせるのは不公平ではないかとの質問に対しましては、公債の額は約三万六千円程度になる見込である、又工事を伴わないものにも公債引受けさせるのは、利用関係に入る点では、工事を伴うものと同一であるから、これに含めた。そしてそのことによつて、一件当り公債額を低くすることができるのである。又都会地方とを区別しないのは、設備費都会地方によつて異なるのでなくして、主として交換方式によつて異なるものであるが、地方に最も進んだ、而して最も設備費の高くつくところの自動式の所があり、却つて都会にそれに次ぐ共電式があつたりする等の関係で、これを嚴密に区別いたしますことが至難なので、これを一律にしたわけであるとの答弁がありました。更に折角会債財源ができましても、資材工事能力の点で行詰まるようなことはないかとの質問に対しましては、現在予算見込んでおる数に対しては、資材の面及び工事能力の点では大丈夫であるとの答弁かありました。次に現在電話についていろいろと不正事故があるようであるが、今後どのようにして、これに対処して行くつもりであるかとの質問に対しましては、先ず電話局又は郵便局電話関係窓口に、そういう関係の地図を掲げまして、どの地域工事が可能であるか、不可能であるかということを公示し、又申込受理順位表等窓口に公示いたしまして、不都合のないようにして行きたい。又内部の事務能率の向上により、受理決定があれば、三ヶ月以内に必ず通話開始ができますようにして、また観察制度を充実し、これを機会に、これらの事故を一掃したいと、そういうふうに考えておるとの答弁がありました。  以上質疑應答大要でございますが、質問を終えまして、討論に入りましたところ、新谷委員より、本案は法文及び面容において考えるべき点があるが、本案は緊急止むを得ない財政上生じた臨時的措置であることを了承して、これを可決することとしたい。而して政府はこの実地に当つては、本委員会における審議の状況に鑑み、本委員会の意のあるところを十分に参酌して、運用上遺憾なきを期して貫いたいとの意見がありました外、別段の御発言もなく、採決に入りましたところ、本法案全員一致、原案通り可決すべきものと決定いたしました次第でございます。以上簡單でございますが、御報告申上げます。(拍手
  10. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 別に御発言もなければ、これより本案採決をいたします。本案全部を問題に供します。本案賛成諸君起立を請います。    〔総員起立
  11. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 総員起立と認めます。よつて本案全会一致を以て可決せられました。      ——————————
  12. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) この際、日程第四、行政代執行法施行に伴う関係法律整理に関する法律案日程第五、日本國憲法施行の際現に効力を有する命令規定効力等に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)、以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  13. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 異議ないと認めます。先ず委員長報告を求めます。司法委員会理事鈴木安孝君。    〔鈴木安孝登壇拍手
  14. 鈴木安孝

    鈴木安孝君 只今議題となりました行政代執行法施行に伴う関係法律整理に関する法律案の、司法委員会審議経過及び結果について御報告申上げます  行政執行法廃止となり、新たに先般行政代執行法が本院を通過いたしまして、法律として制定公布されましたことは御承知通りであります。そこで廃止行政執行法の第五條、六條が他の法律、例えば森林法道路法等の七つの法律に準用されてありますので、これを整理する必要があるのでございます。その整理方法としまして前の行政執行法行政官廰だけに適用される規定の仕方でありましたため、公共團体等行政廰の代執行の場合には、どうしても準用條文が必要とされておるのでありますので、今度の行政代執行法行政官廰だけでなしに、自治体等行政廰の代執行につきましても、これを含めて規定いたされましたので、自然準用の必要がなくなつたといいますけれども、これが本法案の第二條乃至第五條、及び第七條でありますし、第一條及第六條即ち森林法森林資源造成法整理行政執行法の第六條がたまたま行政代執行法の第六條に相当いたしまするので、そのように改められたわけであります。  以上が本法案内容でございますが、委員会におきましては愼重審議いたしまして、質疑を行ない、討論を省略いたしまして全会一致これを可決すべきものと決した次第であります。  次に日本國憲法施行の際現に効力を有する命令規定効力等に関する法律の一部を改正する法律案審議経過及び結果について御報告申上げます。  日本國憲法施行の際現に効力を有する命令規定で、新憲法によりますれば法律を以て規定すべき事項規定内容といたしておりますものほ、先に一應暫定的に昨年十二月末日まで法律同一効力を有するものと定めまして、その間に整理いたし、いろいろの都合整理できなかつた若干のものにつきましては、昭和二十二年法律第二百四十四号で國会の議決により法律に改められたものといたし、その効力は暫定的なものといたしまして、永年五月二日までに必要なる改廃措置をとらなければならないものといたしました。そうして五月二日までに大部分の法令がそれぞれ改められたのでありますが、種々の関係上遺憾でございまするが、まだ必要な改廃措置ができないものも若干ございますので、これは本年七月十五日までに必要な改廃措置をとらなければならないこと、といたし、それまでに法律として制定され、又は廃止されない限り、同日十六日以後はその効力を失うことにいたしましたのが本法案内容でございます。  本委員会におきまして愼重審議いたしましたが、政府答弁によりまして、本法案の適用を受ける法令は極く僅かでありますることや、その中現に國会に提出されておるものも二、三ありまして、その他のものも殆ど提案されんとしておるような状態であります。その遅延の事情も諒とせられる点がありますので、討論を省略いたしまして全会一致可決すべきものと決定いたした次第であります。以上簡單でありまするが御報告申上げます。(拍手
  15. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 別に御発言もなければ、これより両案の採決をいたします。両案全部を問題に供します。両案に賛成諸君起立を請います。    〔総員起立
  16. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 総員起立と認めます。よつて両案は全会一致を以て可決せられました。      ——————————
  17. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) この際日程の順序を変更して、日程第六より第四十一までの請願、及び日程第四十八より第五十八までの陳情を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  18. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 御異議ないと認めます。先ず委員長報告を求めます。國土計画委員長赤木正雄君。    〔赤木正雄君登壇拍手
  19. 赤木正雄

    ○赤木正雄君 只今議題となりました請願及び陳情に関する委員会審議並びに結果を御報告申上げます。  請願白山地方開発及び手取川流域改修に関する件、利根川根本治山治水工事起工促進に関する件、各種河川改良並びに砂防工事促進に関する件、水害復旧事業費の起債に関する件、東國分村堤防復旧に関する件、黒部川改修工事促進に関する件、大里郡東部吐息の水害対策に関する件、茨城縣災害復旧費國庫補助に関する件、島田川上流改修工事促進に関する件、渡良瀬、思両川の築防公示に関する件、天神川改修工事促進に関する件、廣島縣の災害復旧土木費國庫補助に関する件、敷根村護岸復旧工事費國庫補助に関する件、厚眞川改修工事継続施行に関する件、胆振支廰管内の河川改修に関する件、厚眞川上流ダム工事施行に関する件、入鹿別川河河口切替工事施行に関する件、吉井河及び旭川改修工事促進に関する件、岡山縣災害復旧工事費國庫補助増額に関する件、岡山縣下河川の災害防除施設並びに改修工事費國庫補助に関する件、渡長瀬川左岸堤防應急強化工事施行に関する件、天龍川改修工事促進に関する件、静岡縣災害復旧工事費國庫補助に関する件、不老川改修工事促進に関する件、刈谷田川改修工事促進に関する件、伊曾島、木曾崎両村の耕地塩害防除施設費補助に関する件、飛騨川治水並びに砂防工事促進に関する件、大津茂改修工事促進に関する件、肱川治水工事促進に関する件、利根川治水根本対策樹立に関する件、赤川えん提築造に関する件、渡良瀬川治水対策に関する件、佐治川改修工事促進に関する件、田川改修工事促進等に関する件、酒田港瀬割堤災害復旧に関する件、観音寺町水害防止並びに地盤沈下に伴う被害対策工事実施に関する件。  陳情群馬縣下水害復旧費國庫補助に関する件、堀川しゆんせつに関する件、鮎食川上流の崩壊、地すべり防止工事に関する件、廣島縣外四縣災害復旧費國庫補助に関する件、茨城縣下水害復旧対策に関する件、那賀川改修工事促進に関する件、河川の増補工事施行に関する件、関東地方の水害復急費國庫輔助に関する件、小貝、五行両河川改修工事促進に関する件、大淀川改修工事費増額に関する件、水害緊急対策に関する件。  以上は昨年の関東地方の水害や、昭話二十年の廣島、岡山、或いは南海震災による災害復旧工事が未だ十分な復旧を見ないで、強風に遭えば再び惨害を招く状態にあるから、國庫補助を増額して一日も早く復旧工事の完成を要望するとか、或いは國直轄施行又は國庫の補助による府縣施行河川が、遅々として工事が進行していないから、十分國費の支出を願望し、或いは地方における重要河川の改修に、速かに着工することを希望する等の外、利根川の治水に関しては、根本治水計画を急速に樹立することを熱望したものでありまして、これに対して一委員から各河川計画を立てるに当りまして、現在建設院に治水員会が設けられてあるが、この委員は今までの一人のみならず、廣く一般から識者を求むべきであるというような熱烈な要望がありました。かくて委員会におきましては、年々頻出する水害に鑑みても、これを採択の上、院議に付して内閣に送付するを要するものだと決定いたしました。以上御報告申上げます。(拍手
  20. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。これらの請願及び陳情は、委員長報告通り採択し、内閣に送付することに賛成諸君起立を請います。    〔総員起立
  21. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 総員起立と認めます。よつてこれらの請願及び陳情は、全会一致を以て採択し、内閣に送付することに決定いたしました。      ——————————
  22. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) この際、日程第四十二より第四十七までの請願、及び日程第五十九より第六十二までの陳情を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  23. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 御異議ないと認めます。先ず委員長報告を求めます。商業委員長一松政二君。    〔一松政二君登壇拍手
  24. 一松政二

    ○一松政二君 只今議題となりました請願第七号外六件、及び陳情第十六号外三件につきまして、商業委員会における審議経過並びに結果につきまして御報告申上げます。  先ず請願第七号及び第二十六号は、いずれも中小商工業振興に関する請願でありまして、第一國会において、商業委員会において採択し、本院において意見書を附し内閣に送付することを要するに決定されました日本商工会議所会頭高橋龍太郎君外八名の請願と同趣旨のものであります。  第二に、魚介類小賣業者の利潤改訂等に関する請願、その要旨は、現行の鮮魚介小賣公定價格による小賣利潤は、平均二割五分弱であるが目減りや、鮮度の低下並びに運搬費の負担が大きく、小賣業者は経営困難であるから、利潤を三割に決定すると共に、小賣業者に対する税率を低減されたいというのであります。本件に関する当局の説明によりますれば、魚介類小賣業者の利潤については、最近実情調査の結果、先般來すでに約三割程度に改訂しておるとのことであります。  第三は、度量衡法令中の甲種檢定権限委譲に関する請願でありまして、その要旨は現行度量衡法令では、度量衡の甲種檢定を受けるには、商工省中央度量衡檢定所に輸送しなければならない。そのため破損したり、特に輸送困難の今日においては、時間的に受ける不利不便が少くない故、申種檢定の権限を地方廰に委讓せられたいというのであります。  第四に、外人観光客用自動車輸入に関する請願でありまして、その要旨は観光事業は見えざる貿易であつて、外貨獲得の方法として特に重要視されなければならないが、今後多数の外人客を迎えるに当つては、多数の自動車を必要とするから、政府はこの輸入の方法を講じて、外人客の斡旋に万全を期せられたいというのであります。  第五に、輸出代金支拂に関する請願でありまして、政府輸出代金支拂が、普通二ヶ月以上を要するため、貿易手形の決済も遅れがちであり、輸出業者は次回の融資に支障を來すので、輸出代金は早急に支拂われたいというのであります。  第六は、政府に対する不正手段による支拂請求防止等に関する法律貿易関係事項に対する適用緩和に関する請願でありまして、貿易上の手続きは、今まで極めて複雜であつたが、一昨年十二月十三日、法律第百七十一号が施行せられて、更に一段と複雜さを加え、多大の不便、障害を生じておる実情であるがため、輸出業者の意欲を減殺し、業界を混迷せしめ、輸出を阻害するから、貿易関係事項に対する本法律の適用を緩和されたいというのであります。  次に陳情第十六号は、中小工業輸出振興に関するものでありまして、陳情の要旨は、我が國経済の自立は、輸出振興以外になく、この振興策として経営の合理化、技術の向上及び中小工業者の輸出に対する熱意作興等の見地から、一、輸出商品の選定、二、輸出中小企業体制の強化、三、金融、四、價格、五、資材及び動力、六、品質の維持向上等につき、万全の施策を講ぜられたいというのであります。  陳情の第二は、蚊や類の統制撤廃に関するもので、その要旨は、蚊や類の需要面の非常に局限せられており、業者の独自の創意工夫を活かすことが、生産を助長し、又需要者の便益ともなるから、この際至急統制を撤廃せられたいというのであります。  第三は、商法の一部を改正することに関する陳情でありまして、陳情の要旨は、現行商法の規定中には、嚴格に過ぎるものがあり、健全で自由な経済活動を阻害する嫌いがあり、間素化し、現下の経済実情に適應するよう改正する必要があるが、特に商法第二編第四章の株式会社設立に関する条項中、一、小額の資本全額の株式会社については、現行法の嚴格な規定を緩和すること、二、目論見書の記載事項を法定して、その公示方法を適当に考慮すること、三、定款の認証を廃止すること、四、設立に当り現行制度の外に資本確定の原則を緩和すること、五、発起人以外の者の現物出資を認めること、六、現物出資の目的たる財産を数回に分けても出資し得るようにすること、七、檢査役による設立経過の調査を変態設立の場合に限ること等に関し、早急に改正をせられたいというのであります。  陳情の第四は、鶴岡輸出絹織物檢査所川俣支所の昇格に関するものでありまして、その要旨は、羽二重か生糸に代り輸出品としての重要性を加えつつあるとき、量より質の肩上が重要であるが、現在の川俣支所の機構では、業界の要望しておる適切で強力な指導が不可能であるから、昇格されたいというのであります。  以上各請願及び陳情に関するその趣旨の大要を紹介いたしまして、政府の意見並びに説明はこれを省略したのでありまするが、委員会におきましては、あらゆる角度から熱心なる質疑應答が重ねられ、審査を行なつた次第でありまして、各件何れも妥当な請願及び陳情であつて採決の結果、全員一致これを採択して院議に府し、意見書を附して内閣に送付することを要するものと決定した次第であります。以上簡單ながら御報告を申上げる次第であります。(拍手
  25. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 別に御発言もなければこれより採決をいたします。これらの請願及び陳情は、委員長報告通り採択し、内閣に送付することに賛成諸君起立を請います。    〔総員起立
  26. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 総員起立と認めます。よつてこれらの請願及び陳情全会一致を以て採択し、内閣に送付することに決定いたしました。これにて本日の議事日程は終了いたしました。次会の議事日程は決定次第公報を以て御通知いたします。本日はこれにて散会いたします。    午前十一時十二分散会