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1948-05-06 第2回国会 参議院 本会議 第37号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十三年五月六日(木曜日) 午後三時三十九分
開議
━━━━━━━━━━━━━
議事日程
第三十五号
昭和
二十三年五月六日 午後一時
開議
第一
行政代執行法案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)(
委員長報告
) 第二
行政事件訴訟特例法案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)(
委員長報告
) 第三
電力危機突破
に関する
請願
(
委員長報告
) 第四
名港
、
名古屋
両
火力発電所
の
発電用石灰獲得
に関する
請願
(
委員長報告
) 第五
電力危機突破
に関する
陳情
(
委員長報告
) 第六
農村電力調整
に関する
陳情
(
委員長報告
) 第七
自由討議
(前回の続) ━━━━━━━━━━━━━
松平恒雄
1
○
議長
(
松平恒雄
君) 諸般の
報告
は御
異議
がなければ朗読を省略します。
—————
・
—————
松平恒雄
2
○
議長
(
松平恒雄
君) これより本日の
会議
を開きます。お諮りいたすことがございます。去る四日、
平野君子
君より
外務委員
を、
齋武雄
君より
商業委員
を、
下條恭兵
君より
鉱工業委員
を、
田中利勝
君より
決算委員
を、
堀眞琴
君より
図書館運営委員
を、
山田節男
君より
懲罰委員
を、それぞれ
理由
を附して
辞任
お申し出がございました。これらの
辞任
はいずれもこれを認可することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松平恒雄
3
○
議長
(
松平恒雄
君) 御
異議
ないと認めます。つきましては、その
補欠
として
山田節男
君を
外務委員
に、
平野成子
君を
商業委員
に、
田中利勝
君を
鉱工業委員
に、
堀眞琴
君を
決算委員
に、
下條恭兵
君を
図書館運営委員
に、
齋武雄
君を
懲罰委員
に指名いたします。
—————
・
—————
松平恒雄
4
○
議長
(
松平恒雄
君)
日程
第一、
行政代執行法案
、
日程
第二、
行政事件訴訟特例法案
、(
内閣提出
、
衆議院送付
)、以上両案を一括して
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松平恒雄
5
○
議長
(
松平恒雄
君) 御
異議
ないと認めます。先ず
委員長
の
報告
を求めます。
司法委員会理事
、
岡部常
君。 〔
岡部常
君
登壇
、
拍手
〕
岡部常
6
○
岡部常
君 先ず
行政代執行法
について申上げます。
本案
は
行政執行法
を廃止いたしまして、新たに
行政
上の代
執行
に関する法規を整備せんとするものであります。
現行行政執行法
は、古く明治三十三年の制定にかかるものでありまして、その
内容
におきましては、例えば
行政檢束
の
規定
のごとく、過去の歴史におきまして、暗い陰影に満ちているものがあります。その他これを新
憲法
の光の下に照らして見まするならば、
調整
を要するところが少ないからざるものがあると思われるのであります。よ
つて
これが
調整
につきまして、
政府
におきましても
種々研究
を進めて参
つたの
でありますが、その結論といたしまして、この際
行政執行法
を全面的に廃止いたしまして、これに伴なう暗い連想を拂拭いたしますると供に、將來における濫用の余地を閉ざし、今日必要なる限定において、新たなる
制度
の出発を企図することといたしたのであります。ご承知の
通り
、
従來
の
行政執行方
は、前述の
檢束
、仮
領置等
の
警察的処置
の外、
行政
上の
義務
の
履行確保
に必要な
手段
につきまして、若干の
條項
を設けているのでありますが、
本案
はこれに
規定
されておりました代
執行
に関する
手続き
を補足整備いたしまして、單独の
法案
といたしたものであります。
本案
の
内容
は、
法令
に基く
行政
上の
義務者
が
履行
しない場合、他の
手続き
によ
つて
その
履行
を
確保
することが困難であり、且つその不
履行
を放置することが、著しく公益に反すると認められるときには
当該行政聽
は、みずから
義務者
のなすべき行為をなし、又は
第三者
をしていてこれをなさしめ、その費用を
義務者
から徴収することができる旨を定め、これに必要な
手続き
を
規定
したものであります。尚
現行行政執行法
には、
行政
上の
義務履行確保
の
手段
といたしまして、右のいわゆる代
執行
の外に、
執行罰
及び直接
強制
の途をも存しておるのでありますが、
執行罰
については、その効用が比較的乏しく、罰則による間接の
強制
によ
つて
、概ねその
目的
を達し得るものと考えられ、又直接
強制
は、人又は物に対して、直接実力を加えるものでありますが故に、すべてての場合を通じて、一般的にその途を設けるものは行き過ぎであろうと考えるのであります。
従つて
これらの
手段
は、特に
行政
上の
目的達成
上必要なる場合に限り、それぞれの
法律
において、各別に適切なる
規定
を設けることとし、
本案
におきましては、
行政
上の
義務履行確保
の
手段
として、一般的に必要であり、且つ適当と認められる代
執行
に関して、その
手続き
を定めることとした次第であります。
本案
の御
審議
に当りましては、各委員熱心に
慎重審議
を重ねたのでありますが、
討論
に至りまして、多数を以て可決することに相成りましたのであります。 次に
行政事件訴訟特例法案
の
審議状況
をご
報告
いたします。
日本國憲法
及び
裁判所法
の
施行
によりまして、
従來行政裁判所
が
取扱
つて
おりました
行政聽
の違法な
処分
の
取消
又は
変更
にかかる
訴訟
、その他
公法
上の
権利関係
に関する
訴訟
は、すべて
裁判所
の管轄するところとなりまして、
民事訴訟法
の定める
手続き
によ
つて
、審理
裁判
されることになりました。併しこの種の
事件
は、
公法
上の
権利関係
に関する争いを
内容
とするものでありますから、
民事事件
とはその趣きを異にいたしまして、その
裁判
は直接
公共
の
福祉
に重大なる
関係
を有するものでありまするため、若干の点について、
民事事件
とは別個の
取扱
いをする必要があると存ずるのであります。この
行政事件
の特質に鑑みまして、この度
民事訴訟法
の一部を改正いたしまする
機会
に、
行政事件
の
訴訟
について必要なる
特例
を設け、この
種事件
の適正なる処理を図ろうとするのが、この
法案
を提案する
理由
であります。 次にこの
法案
の要点を申上げますると、先ず第一は、
行政聽
の違法な
処分
の
取消
又は
変更
を求める
訴え
を
提起
するには、その前提といたしまして、
訴願
を経なければならないものとしたことであります。違法な
行政処分
に対しましては、先ず
訴願
による救済を求め、
行政廳
に
処分
を匡正する
機会
を與えることが
訴願制度
を認める
趣旨
に適合し、又それが迅速に行われる限り、
國民
のためにも便宜であると考えられますので、
法令上訴願
の途が開かれておる場合には、
原則
として
訴願
の
裁決
を経た後でなければ
訴え
を
提起
することができないものとな
つて
おります。 第二は、右の
訴え
の
被告
及び
土地管轄
を定めたことであります。この
訴え
は、
行政処分
の
適法性
を争うものでありますから、
従來
の
行政訴訟
におけると同様に、直接
処分
をした
行政廳
を
被告
とすることが
裁判
の適正と迅速を期する上に適当であると考えまして、その旨の
規定
を設けられたのであります。又この種の
訴え
につきましては、
専属管轄
の
制度
を採用いたしまして、
事件
につき審理の円滑を期すると共に、
訴訟
の
取扱
が区々に亙ることのないように万全を講じられておるのであります。 第三の点は、
行政廳
の違法は
処分
の
取消
、又は
変更
を求める
訴え
について
出訴期間
を定めたことであります。
行政処分
は
処分
を受けた者のみでなく、
公共
の
利害
にも
関係
することが深いものでありますから、これを長く未
確定
の
状態
置くことは避けなければならないのであります。
日本國憲法
の
施行
に伴う
民事訴訟法
の
應急的措置
に関する
法律
第八條と同じく、この期間を
原則
として
処分
のあつたことを
知つた日
から六ヶ月と定めました。尚この
出訴期間
の制限と関連して、
原告
が、
被告
とすべき
行政廳
を誤つたときは、
訴訟
の係属中いつでも
被告
を
変更
することができることとされたのであります。これは
従來
の
行政裁判
の
経驗
に徴しますると、
原告
が、
被告
とすべき
行政廳
を誤つたために、回復することのできない不利益を受ける事例が往々ありましたので、かような
事件
を避けようとする
趣旨
に出たものであります。 第四の点は、違法な
行政処分
の
取消し
又は
変更
を求める
訴え
に併合し得る
訴え
の種類を定めたことであります。この
訴え
には、その
請求
と関連する
原状回復
、
損害賠償
その他の
請求
にかかる
訴え
に限り、これを併合することができるものといたしまして、これによ
つて当該行政処分
に関連する紛争を一挙に解決すると共に、他面廣く
訴え
の併合を認めることによりまして、
行政事件そのもの
の
裁判
が遅延することを避けようとするものであります。 第五の点は、
行政処分
は
出訴
もよ
つて
その
執行停止
されないことを明かにし、併せてこれに対應して必要な
規定
を設けたことであります。
出訴
が
行政処分
の
執行
を
停止
する効力を有しないことは、事柄の性質上明かなところであると存じまするが、これを貫きますと、折角勝訴した者のため甚だ酷に過ぎる結果となることがありますので、
裁判所
は
処分
の
執行
により生ずべき、償うことができない
損害
を避けるため、緊急の必要があると認めるときは、
事件
の
終局的解決
に至るまで、一時
行政処分
の
執行停止
を命じ得ることといたしましたのであります。併しながら、
行政処分
の
執行
の
停止
が
公共
の
福祉
に重大なる
影響
を及ぼす虞れのあるとき及び
内閣総理大臣
が
異議
をのべたときは、
執行
の
停止
ができないことといたしまして、
國家公共
の利益の保護に遺憾なきことを期したのであります。 第六は、
行政処分
の
取消し
又は
変更
を求める
訴え
の
提起
があつた場合において、
請求
の
理由
があるときでも、
裁判所
は
請求棄却
の
判決
をなし得ることとしたことであります。即ち
裁判所
が一切の
事情
を考慮し、
行政処分
を
取消し
又は
変更
することが却て
公共
の
福祉
に適合しないと認めるときは、
原告
の
請求
を棄却することができることといたしまして、
公共
の
福祉
の
確保
を
図つたの
であります。その他
行政事件
の
特殊性
に鑑みまして、
裁判所
は必要があると認めるときは、職権を以ちまして、
訴訟
の結果について
利害関係
のある
行政廳
その他の
第三者
を
訴訟
に参加させることができるものといたしまして、又
公共
の
福祉
を維持するため必要と認めるときは、職種を以て
証拠調べ
をなし得る途を開きますると共に、
確定判決
はその
事件
につき
関係行政廳
を拘束するものと定めて、
裁判
の
実効性
を
確保
いたしておるのであります。 かくいたしまして
慎重審議本案
は処理いたされましたが、
質疑應答
の詳しいことは
速記録
に讓りたいと存じます。
討論
におきましては
修正動議
が出ました。
松村委員
から
修正動議
が出ましたのでありますが、その
修正案
をここに御披露いたします。 第
二條
を次のように改める。 「第
二條
行政廳
の違法な
処分
の
取消し
又は
変更
を求める訴は、その
処分
に対し
法令
の
規定
により
訴願
、審査の
請求
、
異議
の
申立
その他
行政廳
に対する不服の
申立
(以下單に
訴願
という。)のできる場合には、これに対する
裁決
、
決定
その他の
処分
(以下單に
裁決
という。)を経た後でなければ、これを起訴することがでいない。但し、
訴願
の
提起
があつたときから三箇月を
経過
したとき、又は
訴願
の
裁決
経ることに困り著しい
損害
を生ずる虞のあるときその他正当な
理由
があるときは、
訴願
の
裁決
を経ないで、訴を
提起
することができる。 第十一條第一項中「場合において、」の下に、「
処分
は違法ではあるが、」を加え、次の二項を加える。 前項の
規定
による
裁判
には、
処分
が違法であること及び
請求
を破棄する
理由
を明示しなければならない。 第一項の
規定
は、
損害賠償
の
請求
を妨げない。 この
修正動機
につきまして採決いたしましたところが、
全会一致
を以て可決せられたのであります。次に
修正
を除く部分につきまして採決いたしましたところ、これも亦
全会一致
を以て可決されたのであります。以上を以て
報告
を終わります。(
拍手
)
松平恒雄
7
○
議長
(
松平恒雄
君) 別にご
発言
もなければ、これより両案の採択をいたします。先ず
行政代執行法案
全部を問題に供します。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を請います。 〔
議員起立
〕
松平恒雄
8
○
議長
(
松平恒雄
君)
総員起立
と認めます。よ
つて本案
は
全会一致
を以て可決せられました。
—————
・
—————
松平恒雄
9
○
議長
(
松平恒雄
君) 次に
行政事件訴訟特例法案
全部を問題に供します。
委員長
の
報告
は
修正議決報告
でございます。
委員長報告
通り
修正
議決することに御
賛成
の
諸君起立
を請います。 〔
総員起立
〕
松平恒雄
10
○
議長
(
松平恒雄
君)
総員起立
と認めます。よ
つて本案
は
全会一致
を以
つて
委員会
修正
通り
議決せられました。
—————
・
—————
松平恒雄
11
○
議長
(
松平恒雄
君)
日程
第三、第四の
請願
及び
日程
第五、第六、の
陳情
を一括して
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松平恒雄
12
○
議長
(
松平恒雄
君) 御
異議
ないと認めます。先ず、
委員長
の
報告
を求めます。
電氣委員長佐々木良作
君。 〔
佐々木良作
君
登壇
、
拍手
〕
佐々木良作
13
○
佐々木良作
君
只今議題
となりました
請願
第百四
号外
一件、
陳情
の第三十二
号外
一件、計四件の
委員会
における
審議
の
経過
とその結果を御
報告
いたします。
請願
第百四号
電力危機突破
に関する
請願
は、我が國の最近の
電力事情
が、
産業復興
と
國民生活
に重大な
影響
を與えておるから、この際
電源増強
これが
資材
の
優先確保
、
発電所設備
の
賠償撤去
の
延期懇請
、
家庭用薪炭
の
確保
と
薪炭統制機構
の
民主化
、電力配分い
合理化
と
民主的割当
の
実施等
につき特別な配慮を願いたいというのでありまして、三
多摩都民大会
の決議によ
つて
要望されたものであります。 それから同じく
請願
第二百四十八号の、
名港
、
名古屋
両
火力発電所
の
発電用石灰獲得
に関する
請願
、これは
名古屋地区
における
主力発電
であるところの
名港
、
名古屋
両
火力発電所
は、
石炭入荷量
が少ないとの質が悪いために甚だ憂慮すべき
状態
であ
つて
、
冬季
の
渇水期
を控えて
発電停止
の
状態
に立至ろうとしておる
現状
であり、我が國の
産業復興
にも重大な
影響
を與えるものと考えるから、少なくとも
発券量通り
の
適正炭
を
確保
せられたいということでありまして、
愛知縣下
の
労働組合
、
電力消費者
、
縣民多数
の署名を得てその善処を要望しておるものであります。 次に
陳情
の第三十二号は、
電力危機突破
に関する
陳情
でありまして、これは
請願
の第百四号と同じ
趣旨
のものであ
つて
、現下の深刻なる
電力不足
に鑑みて、
政府
において、
便乘負荷
の
徹底的排除
、
電力資材
の
確保
、
晝間電力
の工場への
集中送電等
の
非常措置
を講ずることはもとより、
関係者
に対して必要な
措置
をなさしむるよう切望するという
趣旨
であります。 それから
陳情
の第六十三号、
農村電力調整
に関する
陳情
は、最近の
電力事情悪化
のために停電が頻発し、
農村
においては
脱穀調整
にも支障を來し、供出も遅延し、
完遂不能者
を出す虞れもある実情であるから、
農村所要電力
の
調整
を図られたいというのでありまして、
茨城縣
の久慈郡内の三十四
ヶ町村長
の結果によ
つて
要望せられたものであります。
委員会
におきましては、これらにつきまして愼重な
審議
をいたし、又同じに
政府
の
関係者
からの
意見
も参考に聽取しました結果、
請願
、
陳情者
の要望と
電力界
の
現状
を勘案いたしまして、來るべき二十三年度の
冬季
における
渇水
の
措置
の推進の意味も含めて、それぞれ必要な
意見
を附してこれを
議院
に
報告
して、
内閣
に送付するのが至当であるかいうことに、
全会一致
可決した次第であります。 簡單でありまするが、詳細は
文書表
又は
会議録
御参照願いたいと思います。以上で
請願
二件、
陳情
二件の
委員会
における
審議経過
と結果の御
報告
を終わります。(
拍手
)
松平恒雄
14
○
議長
(
松平恒雄
君) 別に御
発言
もなければ、これより採決をいたします。これからの
請願
及び
陳情
は採決し、
内閣
に送付することに
賛成
の
諸君
の
起立
を請います。 〔
総員起立
〕
松平恒雄
15
○
議長
(
松平恒雄
君)
総員起立
と認めます。よ
つて
これらの
請願
及び
陳情
は、
全会一致
を以て採決し
内閣
に送付することに
決定
せられました。
—————
・
—————
松平恒雄
16
○
議長
(
松平恒雄
君) この際お諮りいたします。本日、
伊東隆治
君より、
理由
を附して
予算委員
及び
議院運営委員
を
辞任
いたしたいとの申出がございました。許可することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松平恒雄
17
○
議長
(
松平恒雄
君) 御
異議
ないと認めます。つきましては、その
補欠
として、
入交太藏
君を
予算委員
に、
大隈信幸
君を
議院運営委員
に指名いたします。 本日はこれにて延会いたしたいと存じます。御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松平恒雄
18
○
議長
(
松平恒雄
君) 御
異議
ないと認めます。
次会
は明七日午後一時より開会いたします。
議事日程
は、
決定
次第公報を以て御通知いたしあす。本日はこれにて散会いたします。 午後四時六分散会