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1948-04-30 第2回国会 参議院 本会議 第35号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十三年四月三十日(金曜日) 午後四時十四分
開議
━━━━━━━━━━━━━
議事日程
第三十三号
昭和
二十三年四月三十日 午後三時
開議
第一
自由討議
(前会の続) ━━━━━━━━━━━━━
松平恒雄
1
○
議長
(
松平恒雄
君) 諸般の
報告
は御
異議
がなければ朗読を省略いたします。
—————
・
—————
松平恒雄
2
○
議長
(
松平恒雄
君) これより本日の
会議
を開きます。お諮りいたすことがございます。本日、
森下政一
君より
予算委員
を、
下條恭兵
君より
財政
及び
金融委員
を、それぞれ
理由
を附して辞任の申出でがございました。許可することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松平恒雄
3
○
議長
(
松平恒雄
君) 御
異議
ないと認めます。つきましては、その補欠として、
小泉秀吉
君を
予算委員
に、
伊藤修
君を
財政
及び
金融委員
に指名いたします。
—————
・
—————
松平恒雄
4
○
議長
(
松平恒雄
君) この際
日程
に追加して、
軽犯罪法
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を議題とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松平恒雄
5
○
議長
(
松平恒雄
君) 御
異議
ないと認めます。尚
本案
につきましては
小数意見
の
報告書
が提出されております。先ず
委員長
の
報告
を求めます。
司法委員長伊藤修
君。 〔
伊藤修
君
登壇
、
拍手
〕
伊藤修
6
○
伊藤修
君
只今上程
になりました
法案
につきまして、
委員会
の
審議
の経過並びに結果について御
報告
申上げます。 この
法案
は、御
承知
の
通り
、明治四十一年
現行刑法
と同時に施行されました
ところ
の
警察犯處罰令
に代るべき
法案
として
提案
せられた次第であります。
日本
の
警察制度
の上におきまして、この
旧法
たる
警察犯処罰令
及び
違警罪即決例
というものが、
警察国家
としての弊害を多々残して参
つたの
でありまして、
從つて
新
憲法
の施行に当りましては、この
法律
を一日も早く改正するり要があるために、この
法案
が
提案
せられた次第であります。
旧法
は、明後日を以て廃止になります。故にこの
法案
は少くとも明日までに成立しなか
つた
ならば、いわゆる
警察犯処罰令
乃至それに代るべき
法律
というものは存在しなくなる次第であります。故に
司法委員会
といたしましては、この
法案
に対しまして、過去における
ところ
の
沿革
並びに現
情勢
に鑑みまして、
委員会
は七回、
懇談会
を一回、
公聴会
を二日開きまして、正に
慎重審議
、この
法案
の
審議
に当
つて
次第であります。 この
法律
の
内容
と申しましては、非常に
内容
が平易に書かれておる、口語体を以て平易に書かれておるということが先ず一つの
特長
であり、第二には、
警察犯処罰令
という、
警察
という
文字
を嫌いまして、いわゆる軽、
犯罪
であると、
刑法
上における
軽犯
という
意味
ではなくして、より以上軽い
犯罪
であるという
意味合
から、
軽犯罪法
という
国民
に最も親しみ易い名称を附したという点に
特長
があるのであります。 又この
法案
の
内容
におきまして、過去の
警察犯処罰令
におきましては、五十八個の
処罰條項
を認めておりましたのを、この
軽犯罪法
において採入れましたのは三十四個であります。うち五個は新設せられたものであります。又新設同様としてここに掲げられたものは三個ある次第であります。
從つて
その余の過去の
警察犯処罰令
において規定せられてお
つた
ところ
の
犯罪事項
は総てこの
法案
から除かれておるのであります。併しこれは單にこれを不問に附する、罪として成立しないという
意味
ではないのでありまして、御
承知
の
通り
賣
淫行爲
に対しましては、近く
法律案
として單独法が
提案
せらるる
運びになつておりますから
、これはその
法案
に譲り、又
衛生食品
というような
事項
に対しましては、これに対する
ところ
の
法案
がすでに成立しておりますから、この
法案
において処理されておりますから、これも亦この
軽犯罪法
から除かれておる次第であります。又は虚偽の流説をした者、こういうような者に対しましては、新
憲法下
における
ところ
の言論の自由という
ところ
と多少疑義を生ずるので、さような
意味
からこれを除かれておる。かようにいたしまして、又
道路関係
、いわゆる
交通関係
に関する
事項
は、
道路法
に譲られておるというようにいたしまして、ここに
旧法
とその
内容
を異にしておる部分は、いずれも他の
法律
を以て賄い得るという
観点
からいたしまして、本
法案
の
内容
は三十四に縮められておる次第であります。かような次第でありまして、この
法案
の
特長
は、新らしい
日本
の
文化国
を建設するために、
国民生活
に卑近なる
ところ
の道義を基底として規定せられておるという
ところ
に、この
法案
の根本の
趣旨
があるのであります。さような
意味合
からいたしまして、
法律
に規定する
ところ
の刑罰は、
拘留
又は
科料
と、いずれも併科することにな
つて
おるのであります。面して
拘留
、
科料
に対しましては、
刑法
上におきまして、
執行猶予
の
制度
が認められないのでありますが、
本法
におきましては免除することができるということを明らかにいたした次第であります。いわゆる
執行猶予
よりい歩進んだ
ところ
の処置をも取り得ることといたしたのであります。何となれば、その
対象
となる
ところ
の事実は極めて軽微なもりでありますから、
間違つて
この罪に触れる場合におきまして、その事情を斟酌いたしまして、
執行摘予
に値するような場合においては、これを免除することができるという量定を置いたのであります。要するに
旧法
の場合におきましては、各
罪目ごと
にその
刑期
を異にしておりましたが、例えば一日乃至十日間とか、或いは二十日間の
拘留
にするとかいうことにいたしておりましたが、
本法
においては、一律に三十四個の罪状に対して、一ケ月未満の
拘留
に処するということにな
つて
おるのであります。この量刑は裁判官の認定に委ねた次第であります。かようにいたしまして、新らしい
制度
の
意味
におきまして、過去のごとき
警察署
に
違警罪即決
という手段を行わせずいたしまして、すべてこれを裁判所にこの審判を委ねた次第でありますから、この
法律
の上におきましては、
従つて刑期
の
範囲
も非常に擴められておる次第であります。大体以上申上げましたことが、本
法案
の
内容
のあらましである次第でございます。
委員会
におきましては、つとにこの
法案
が
労働運動
、
農民運動
、その他
大衆運動
にこれを利用せられる虞れがある、この点に論点が集中されてお
つた
次第であります。成る程過去の
警察犯処罰令
というものは、御
承知
の
通り
、
警察
のすべてがこれを以て活動してお
つた
と断言しても憚からない状態にありたのであります。
幾多
の
犠牲者
が挙げられてお
つたの
であります。又
犯罪捜査
の上におきましても、御
承知
の
通り
、
毎日検束
を繰返して、そうして三十日なり、五十日なり、長きは百日に亘
つて
おる。
警察
に、この
法律
を適用しまして
捜査
を継続してお
つた
というような事態が久しく続き、今日に
至つた
次第であります。さような
沿革
に徴し、この
法律
がたまたまここに
提案
せられることは、今日の
社会情勢
に照し合せまして、これが
治安維持法
に代るべき
法案
として、いわゆる代案として、これが
提案
せられたのではないかというような
疑い
、若しくは疑義あり、さような心配があるために問題はその点に集中されまして、論議せられました次第でございます。(「その
通り
」と呼ぶ者あり)故に
委員会
におきましても愼重にこれを取扱う上において、
公聽会
を開きまして、これが
國民
の輿論に問うたのであります。
公聽会
の結果は、皆さんにおいて御
承知
の
通り
、全國から各地域、各年齢、各
職業
を勘案いたしまして、平均に十名を取りまして、これが公述をお願いをいたした次第であります。而してその賛否は各五名ずつにこれを採用いたしたのでありますが、
公聽会
の結果は、これが一名の
本案賛成者
で、九名の
反対
という結果に現われたのであります。その中には相当聽くべき
意見
が多々ありまして、
委員会
におきましては、これらの
意見
を勿論参酌いたしまして論議を重ねた次第であります。その他
法案
の各條に対する
ところ
の御
質疑
が多々ありました。殊に二十一号でありますが、
動物
に対する
虐待
の罪でありますが、
旧法
におきましては、
虐待
する
行爲
、即ち
虐待
の事実を、感情を
法益
といたして、これを
処罰
さしてお
つたの
でありますが、この度は
動物愛護
という
観点
からいたしまして、
動物
それ自体が
法益
の
対象
になりまして、苟し
くも動物
に対して人の目のふるる
ところ
であると否とに拘わらず、これに対し、酷使若しくは食糧を與えない場合におきましては、罪が成立するという
條項
が設けられた点におきまして
質疑
は繰返えされました。これに対しましては、
政府
は少くとも
文化國家
として立
つて
行く
日本
といたしましては、
動物愛護
の念をこの
法案
に盛り込んで、而して
日本國民
が、
動物
に対しても
かく
ばかり
愛護
の念を持
つて
おるということを表示することは、今後における
ところ
の
日本國民
の行き方として、正によいことであるというので、かような
法條
が設けられたというような
趣旨
の御
答弁
があ
つた
次第であります。その他各條に亘りまして詳細なる
質疑應答
がありましたが、これはいずれも
速記録
に譲ることをお許しを願いたいと存じます。
かく
て
質疑
を終了いたしまして
討論
に入りました。然るに
討論
におきましては、先ず
小川委員
から
修正案
が
提案
されました。これは後で
小川委員
から
少数意見
としてお述べになることと存じますから、その
修正
の
條項
並びに
理由
は、ここに御
報告
申上げることを省略さして頂きたいと思うのであります。次に
星野委員
から
修正案
が
提案
されました。これに対しましても、次に
少数意見
として、
星野委員
から詳細にその
内容
並びに
理由
の御
説明
があることと存じますから、私の
報告
は省略さして頂きたいと思うのであります。次に
松村委員
から
修正案
が
提案
されました。即ち
衆議院
において
修正
せられました
ところ
の、即ち第四條を次のように改める。「
何人
もこの
法律
を濫用して、
國民
の
基的人権
を侵害してはならない。」と、こういうふうに改めるというのであります。
衆議院院
においては、御
承知
の
通り
この
法律
が先程申しましたごとく、他の
目的
に、即ち
労働運動
、
大衆運動
、
農民運動等
の阻止のために、彈圧のために利用せられることを禁止するために、少くとも抑制するために第四條というものを起しまして、そしてそこに、この
法律
は他の
目的
に
使つて
はならないということを明らかにしたのであります。
凡そ他
の
目的
というては、その
範囲
においてこれをどの
目的
であるか、何を指すかということが、少くとも後日においてこれを運用する者に対しては明確でないというので、むしろその他の
目的
に使用することを禁止するという
趣旨
は、即ち
憲法
においていう
ところ
の
基本的人権
を害する盧れのある
行爲
である。であるから、それを率直に
基本人権云々
を改めた方がよいのではないかという、こういうような御
趣旨
で、尚十分長い御
説明
がありましたが、これは
速記録
に譲らして頂きたいと思うのであります。 次に
中村議員
より
修正案
が提出されまして、即ち
衆議院
の
修正
を改めまして、
本法
の
見出し
の次に「
平和文化國家
の
國民
としての
日常生活
における規律に違反する軽微な罪を定める
目的
をも
つて
、ここに
軽犯罪法
を制定する。その適用にあた
つて
は、
國民
の権利を不当に侵害してはならない。その本来の
目的
を越えて、
犯罪
の
捜査
のために濫用し、又は
労働運動
その他
國民
の
基本的人権
を護るための
合法運動
を妨げてはならない。」と、こういう
文字
を
見出し
の次に入れる。即ち
見出し
と第
一條
の間に入れると、こういう
修正案
が提出された次第であります。これは第四條に、
衆議院
において
修正
せられました
文字
が「他の
目的
」と書いてあ
つて
、その他の
目的
は先程申しましたごとく何を指すかということが明確でない。故にここに例示的に、即ち
労働運動
とか、
農民運動
とか、そういう例示的の
意味
において、
犯罪捜査
又は
労働運動
、こういうものを例示して、そして
基本人権
を害してはならない。こういうふうに明らかにした方が
國民
も納得する。又この法を運用する者もこの法の
目的
、法の運用の
範囲
というものが明らかになる。少くとも現在の完全ならざる
ところ
の
警察官
の
素質程度
においては、さような親切心があ
つて
いいのではないかと、かような
趣旨
において
提案
された次第であります。これに対しましては、後に
提案者
より
少数意見
として御
説明
があると存じますから、私の
報告
といたしましては、この
程度
にいたしておきます。 以上の
修正案
に対しまして
採決
をいたしました
ところ
、
小川議員
の
提案
の
修正案
は
少数否決
と決定いたしました。又
星野議員
の
修正案
も
少数否決
と決定いたしました。
松村議員
の
修正案
もこれ亦
少数否決
と決定いたした次第であります。次に
中村議員
の
提案
に係る
ところ
の
修正案
も
少数
で
否決
せられました次第であります。以上
修正案
はいずれも
否決
となりまして、
原案
に対しまして改めて
採決
をいたしました
ところ
、
原案
通り
可決すべきものと決定いたした次第であります。以上
委員会
の
報告
を終ります。(
拍手
)
松平恒雄
7
○
議長
(
松平恒雄
君)
少数意見者
から
報告
することを求められております。
報告
時間は五分間に制限いたします。
小川友三
君。 〔
小川友三
君
登壇
〕
小川友三
8
○
小川友三
君 薮医者の
処方箋
みたような手落ちの多いこの
軽犯罪法案
に対しまして、
眞向
から
小川友三
は
反対
をしておりますが、その
反対
した
條項
につきまして御
説明
申し上げます。 第
一條
の第四号の
修正
すべき
條項
は、
住所不定
であるというので、今までは
警察犯処罰令
によ
つて住所
の不定でない確定しておる者をどんどん引つ
張つたの
は事実でありまして、
委員長
の
報告通り
百日も或いは一年も二年も五年承引つ張られた者が沢山あるのでありまして、そうした悪用の
範囲
を狭ばめるために、
木議員
は「
何人
もが証明し得ない」
住所不定
の者、と加えなければならんということを主張したのでございます。又第
一條
の第九号でございますが、「相当の注意をしないで、」という一番末尾に、この
法案
は全部が
都会地
に向く
法案
であります。
農村
においてはこれに向かない。
農村
の宅地の前の
所有者
が木を植えて、松とか杉とか大きな木を植えて、そうして
増産
の邪魔になるようなことをや
つて
も、これは
処分
しないという
法律
でありまして、正に
藪医者
の
処方箋
であると結論付けておるのでありまして、
反対
をいたしております。又第
一條
の十四号でございますが、「
公務員
の
制止
をきかずに、人声、樂器、ラジオなどの音を異常に大きく出して
靜穏
を害し近隣に迷惑をかけた者」、これは
処罰
する。これでは
國会議員候補者
が
演説
をする、
街頭
で
演説
することは動きが取れなくな
つて
しまいまして、一
警察官
から、
國会議員
の
街頭立候補演説
或いは
議会報告演説
を、それをやつ
ちやいかん
と言われた場合に、我々
議員
は「ああそうでございますか。」「
軽犯罪法
はあなた方が
作つた法律
であるから引つ込みなさい」と言われて、赤つ恥をかいて引つ込んでしまう。そういう
藪医者
の
処方箋
ていたらくの
法律
に
反対
するということで、
小川友三
は
戰つて來
ておる次第であります。又第
一條
の三十一号でございますが、「他人の業務に対して悪戯などでこれを妨害した者」の下に「又は
電熱器
の
制限外
の使用により、
トランス
を焼失させ、
停電
にいたらせ、附近に迷惑をかけた者」を加える。
トランス
はなかなかありませんから一週間も十日間も
停電
が直らない。そういう不便をしておるのに、それをや
つた
、自分だけが
電熱
を余分に
使つた者
は、
軽犯罪法
で
処分
しなく
ちやいかん
という建前から、実はこの
修正案
を提出しまして敢鬪いたしたような次第であります。この
法案
の第
一條
の四号が
増産
をしなくちやならない、
國策
に副いまして鬪
つて
おります
ところ
の、
増産
の
勤労大衆諸君
に弾圧を加えて行く最も適当な
法律案
であるということは、
公聽会
を
司法常任委員会
で開きまして、熱心に檢討した結果、相当これは悪用される。
國会議員
として
小川友三
は、
勤労大衆
が多いのだ、この
勤労大衆
の不自由を防ぐために敢鬪しようとして、この
修正案
を提出しましたような次第であります。(「
小川友三
赤いぞ」と呼ぶ者あり)赤くとも黒くとも、そんな色にはかまわない。
國民大衆
を救う、最大多数の最大幸福を図るのは
國会議員
としての
大使使
であると固く信じまして、私は黄色いかも知れない、
黄色人種
だから、鬪爭をいたしている次第でありますので、志正しければ弑虐も不可なし、一千万人と雖も我往かんという大氣魂を持つ
國会議員
でありたい。かような氣持で
本案
に全面的に
反対
をいたします。(
拍手
)
松平恒雄
9
○
議長
(
松平恒雄
君)
星野芳樹
君。 〔
星野芳樹
君
登壇
、
拍手
〕
星野芳樹
10
○
星野芳樹
君 先程の
委員長
の
報告
にもありましたように、この
法案
は
警察犯処罰令
に代るものであります。そうして
警察犯処罰令
が
幾多
のこの
労働運動
、
農民運動
、いやその他
人権
を護る
運動
、
一般人民
の
人権擁護
の立場を侵害して來たということは
事實
であります。そのために外部において、この
軽犯罪法案
に対する非常な
反対機運
が多か
つたの
でありまして、その
疑い
は、これを再び
労働運動
、
農民運動等
にも適用するのではないかというのでありまして、
ところ
が
政府委員
の
答弁
は、これには適用しないということを再々言明せられたのであります。更に
中村委員
からは、特に
労働運動
その他
國民
の
基本的人権
を護るための
合法運動
を妨げてはならないという、前文を入れることが
提案
されて、それが通過しそうな
空氣
にあ
つたの
であります。それで先ずこれがそういうものに適用されたないものであるということは認めましたが、併し
本案
を読んで見ますと、非常に不備な点が多いのであります。一例を申上げますと、第一号に、「人が住んでおらず、且つ、看守していない
邸宅
、建物又は船舶の内に正当な
理由
がなくてひそんでいた者」と、こういう者を
拘留
に処するとな
つて
おります。現在引揚者に家がないのに、人が住んでおらず、看守していない
邸宅
というのがある。こういうものを放
つて
置く方が
処罰
されないで、ここに入
つて
いてはいけない。それから第二号には、正当な
理由
なくして
刄物
、
鉄棒等
を持
つて
はいかん。正当なる
理由
なくということのみあ
つて
、
刄物
には規定が何もないのであります。ですから正当の
理由
と認めれば持
つて
もいいと非常に矛盾したものであります。 第四号は、
住居不定
の項でありますが、これが従來濫用されたということは
幾多
の例があるので、
政府委員
もその悪例を認めておるのでありますが、それについていろいろな但書を附けたのでありますが、それにしても甚だ不明確で、「
職業
に就く
意思
を有せず」
意思
を何を以て判断するかということも分らない。 それから第六号、第七号のごときは、
刑法
第二百六十
一條
、第百二十四條などで取締
つて
あり、それを運用すれば十分なのに、更にこういう
法案
を作られるのは、
目的
は奈辺にあるか、疑わざるを得ないものがあります。 更に第十四号は、
公務員
の
制止
をきかずに、大きい声を出してはいけない。
公務員
の
制止
をきかずというので、
公務員
に全く権限を持たしておる。
警察
國家的な色彩が甚だ激しいのであります。 その他数え上げますれば、非常に不備な点があるのでありまするが、先程
言つたよう
に、
政府委員
も、これを
大衆運動
には適用しない。そうして
中村委員
の
提案
が可決されそうな
空氣
でありましたので、これは率直に
社会
の
安寧
を保つものと認めて通すとしましても、その被害を除くために、これを
拘留処分
に処すことを除きたいことを
提案
した所以であります。何故と言いますと、現在地方の刑務所を視察して参りましたが、
過剰拘禁
で、定員の三倍ぐらい人が入
つて
おります。そうして入りきれないので、
警察
の
留置場
に委託しておるのもあるわけです。更にこの
軽犯罪法
で
拘留
などするということは全く不可能であり、そうして
重犯罪
の
処分
が疎かになるという結果にもなると思われるのであります。それ故にこの
拘留
を除くということを
提案
したのであります。 更に第三條に、「第
一條
の罪を
教唆
し、又は
幇助
した者は、正犯に準ずる。」というのがあるのであります。これは
刑法
第六十四條に、
拘留
、
科料等
の軽い罪に対しては、
教唆
、
幇助罪
は適用しないというのがあるのであります。而もこれは特に
幇助
、
教唆
にも、準ずると規定したのであります。元來こういう軽い
犯罪
に対しては、
刑法
のこの
教唆
、
幇助
というのは通用しないのが当然適当だと思われるのであります。而も特にこれを入れた、その
目的
がどこにあるかと疑われるのであります。そういう
意味
でこれを除く。これは
拘留
が最も問題になるのですから、更に第
一條
の罪の
被疑者
に対しては
拘留状
を発することができない。これは
拘留処分
にしないでも、
拘留状
だけで十日間の
拘留
をされるのがありますので、これを防ぐ
意味
でこういうのを入れる、こういうことを
提案
した次第なのであります。
ところ
が
委員会
の結果は、私の
修正案
も否定されましたし、又
公聽会
、に一回も出席されなか
つた
議員達
が出席されて、
法理論
のみを述べられて、(「そうだそうだ」と呼ぶ者あり)
法律
は形式のみならず、
社会
を如何に
安寧
に保つべきかということを考慮されないで、
中村案
までも否定されたのであります。それ故に、私の
提案
も一層の必要を感じてここに
修正動議
を出したのでありますが、これが
否決
されたから、
原案
には断じて
反対
する次第であります。(
拍手
)
松平恒雄
11
○
議長
(
松平恒雄
君)
本案
に対し
討論
の
通告
がございます。
中野重治
君。 〔
中野重治
君
登壇
、
拍手
〕
中野重治
12
○
中野重治
君
日本共産党
はかかる堕落した
法案
には賛成することができない。我々にと
つて
何が大事であるか、これは
基本的人権
であることは言うまでもない。
日本
の
人民
は、この
基本的人権
を、あの大きな戰爭の
犠牲
を通して保障するまでに
至つたの
である。このことを我々は少しも忘れてはならない。この大きな
犠牲
を
拂つて
己れの
基本的人権
を保障される
ところ
まで我々が漕ぎ着けることができた結果、何が生じたか。
人民
から奪われていた
生産物
が、物質と精神との両面にわた
つて
発かれ始めた。
支配官僚
の
腐敗
が、下から正され始めた。そこで如何にして旧
支配権力
は
自己
の破滅を救い、又その
犯罪
を発かれずに済ますことができるか。彼等はそのために何によ
つて
訴えたらよいか。彼等が
災來訴
えて來た
ところ
の
治安維持法
には廃止されており、更に最近まで値かに訴えて來ておる
ところ
の
警察犯罪罰令
は、廃止されざるを得ない
ところ
に来ておる。そこで彼等は、
道徳
の
仮面
に訴えるという程までに堕落したのである。即ち外ならん
道徳
に、
自己
の
犯罪
を守ろうとして訴えたのである。ここにこの
法案
の狡猾さ、それにも拘わらんごまかせん
腐敗
が見て取られる。このことは、この
法案
を発案した当事者がすでに認めておる。多くの
重罪犯
すら取締まれん現在の
警察
の質と量とによ
つて
、ここに列べられておるような
軽犯罪
を取締り得ないことは、この参議院の
労働委員会懇談会
で、
法務廳檢務局長自身
が認めておる。即ち彼等にと
つて
は、そういうことはもはや問題でない。問題は、ここで牙を剥かなければ己れが破滅するということである。そこで牙を
道徳
的に剥いたのが、この
法案
であると、こう我々は明らかに断定せざるを得ない。ケーベルがこういう
意味
のことを言
つて
いる。「人が常に
道徳
的に語り得るためには、その人は如何程までに
道徳
的に堕落していなければならんであろう!」
感嘆符
を付けて書いておる。これが即ちこの
法案
である。この
法案
が通過したならば、それによ
つて
何がもたらされるか、それは、國に満ちたる
犯罪
と
腐敗
とを正して行こうとする
日本
の
人民
の下からの
組織的行動
に対する
支配権力側
からの一
齊襲撃
である。この
襲撃
が成功したならばどうなるか。國の
腐敗
は、一層進み、國に満ちておる
犯罪
は一層大きく充満して来る。
日本共産党
は、
日本
の
國民生活
がこれ以上
腐敗
し、
日本
の國に満ちた満ちた
犯罪
がこれ以上大きくなることを黙
つて
見ておることは絶対にできない。我々はその
意味
で、かかる
仮面
に隠れた、それ自身
犯罪
的へ、
法案
に
眞向
から
反対
するものである。(
拍手
)
松平恒雄
13
○
議長
(
松平恒雄
君) これにて
本案
に対する
討論
の
通告者
は終りました。
本案
に対しまして
中村正雄
君より、
成規
の
賛成者
を得て
修正案
が提出されております。この際、
修正案
についてその
説明
を求めます。
中村正雄
君。 〔
中村正雄
君
登壇
、
拍手
〕
中村正雄
14
○
中村正雄
君 (「しつかりやれ」)と呼ぶ者あり私は
只今上程
にな
つて
おります
軽犯罪法案
に対しまして
修正案
を提出いたします。一
應修正案
を読み上げて見ます。
見出し
の次に、前文として次のように加える。
平和文化國家
の
國民
としての
日常生活
における規律に違反する軽微な罪を定める
目的
をも
つて
、ここに
軽犯罪法
を制定する。その適用にあた
つて
は、
國民
の権利を不当に侵害してはならない。その本来の
目的
を越えて、
犯罪
の
捜査
のために濫用し、又は労働活動その他
國民
の
基本的人権
を譲るための
合法運動
を妨げてはならない。 第四條 削除 以下
提案
理由
の御
説明
をいたします。
政府
提出
原案
に対しまして、
衆議院院
におきまして第四條を追加いたしております。その
衆議院送付
案によりますと、第四條といたしまして、「この
法律
の適用にあた
つて
は、
國民
の権利利を不当に侵害しないように留意し、その本来の
目的
を逸脱して他の
目的
のためにこれを濫用するようなことがあ
つて
はならない。」と、かように
修正
いたしております。但しこの
衆議院送付
へ
原案
によりまする第四條によりましてしても、その本来の
目的
が何であるか、又他の
目的
が何であるかという点かはつきりいたしておりません。従いまして、私は第四條を削除いたしまして、前文にこの法制定の
理由
を關明にすると共に、その運用の指針を明らかにいたしまし、
國民
の誤解を避けたいと、かように考えて
修正案
を提出いたしたわけであります。 もともとこの
法案
が國会に
提案
されるに及びまして、
國民
の各方面から、本
法案
に対しましての
反対
乃至は
修正
の
意見
が私達司法委員の手許に山積いたしておりますことは、皆さん御
承知
の
通り
であります。と申しますのは、先程
委員長
報告
にもありましたように、本
法案
が
警察
犯罪
処罰
令の身代わりの
法案
であるという点におきまして、過去における
警察犯処罰令
が即決例と相俟ちまして、不当に
國民
の権利を侵害してお
つた
という関係から、過去におけるこの性弊害を再び繰り返す愚をさけたいために、
國民
からかような声が挙
つて
おるものと考えられます。(「そうだ」と呼ぶものあり)勿論
警察制度
は御
承知
のように改正になりました。又
違警罪即決例
も改正になりました。又今問題にな
つて
おります
ところ
の
労働運動
なり、或いは
農民運動
、或いは選挙
運動
、宗教
運動
等々の
國民
の
大衆運動
に対しましても、その
社会
通念上考えまして、その
範囲
内のものであるならば本
法案
が適用にならないということは、これは論理上明らかであります。又労働組合法によ
つて
見ましても、その第
一條
によりまして
刑法
第三十五條が適用になります関係上、この本
法案
の適用外であるということは一應考えられます。併しながら私達が考えますのは、理論的に
國民
の権利を侵害しないようにできておる
法律
であ
つて
も、実際の状態がやはり
國民
の権利を侵害するような懸念がある場合は、これを除去しなくてはいけないという点を考えなければいけないと思うのであります。(
拍手
)(「インチキ
法律
」と呼ぶ者あり)勿論今までの
警察犯処罰令
でありますと、この
処分
は
警察署
長の即決
処分
によ
つて
行うことにな
つて
おります。併しこの正式な裁判にかけられた場合は、無論私達の信頼する裁判官は公平な眼を以て裁判するのでありましようが、裁判にかかるまでのこの檢挙、これにつきまし我々は考えなければいけない。特にこの
法案
を見ますと、三十四個の法の中で殆んどが、「正当な
理由
がなくて」とか、或いは「みだりに」とか、こういう言葉を
使つて
おります。いわゆる正当な
理由
があるかないか、濫りにであるかどうかということの認定は、やはり
警察官
の認定にかか
つて
おります。而も、この認定が良いか悪いかということは、これは正規な裁判にかか
つた
場合、初めて判定されるものでありまして、それまでのいわゆる
警察署
における四十八時間、検察廳二時間の
拘留
という、この七十二時間の
拘留
ということは、これは当然
警察官
の判定如何によ
つて
成り立つわけであります。又殆んど
本法
の罪が現行犯であります関係上、これは
何人
と雖も逮捕することができる。無論
拘留
、
科料
に係る罪につきましては、沢山の制限がありますけれども、或いは
住所不定
と判定し、或いは逃亡の虞れありと判定した場合は、直ちに正規の逮捕状なくして逮捕できるわけであります。而も現在の
情勢
が、
国民
の考えが、この立案した
政府
の人、或いは
審議
しました私達のようにこれに精遇しておれば勿論でありますが、さつき申しましたように、やはり
警察犯罪罰令
の身代りであるということ、或いは又現在のこれを取締る
警察官
自体の素質その他から考えまして、この濫用虞れなしとはしない現状にあります。こういう関係から、
衆議院
の
修正
におきましては不満足でありますので、第四條を削除いたしまして、前文に法の制定の
趣旨
を明らかにし、その運用の指針を示すという改正案を出したわけであります。皆様方の御賛成をお願いいたします。(
拍手
)
松平恒雄
15
○
議長
(
松平恒雄
君) これより
採決
に入ります。先ず
中村正雄
君提出の
修正案
を問題に供します。 〔起立者
少数
〕
松平恒雄
16
○
議長
(
松平恒雄
君) 起立者
少数
と認めます。よ
つて
本
修正案
は
否決
せられました。 〔「
異議
あり」「記名投票を以て決定せよ」「賛成」と呼ぶ者あり、(
拍手
)「無用」「動機は成立しておる、
議長
採決
」と呼ぶ者あり、その他発言する者多し〕
松平恒雄
17
○
議長
(
松平恒雄
君) 記名投票り要求には出席者を要します。 〔「五分の一ある、直ちに
採決
せよ」と呼ぶ者多し〕
松平恒雄
18
○
議長
(
松平恒雄
君) 記名投要を要求することに賛成の諸君は起立を願います。 〔起立者……〕 〔「五分の一あり」「正確に勘定せよ」とよぶ者あり、その他発言する者多し〕
松平恒雄
19
○
議長
(
松平恒雄
君) 五分の一に達しません。(
拍手
)これより
本案
全部を即ち
衆議院送付
案について
採決
いたします。
本案
全部を問題に供します。
委員長
報告
の諸君の起立を請います。 〔起立者多数〕 〔「これも五分の一ないぞ」と呼ぶ者あり〕
松平恒雄
20
○
議長
(
松平恒雄
君) 過半数と認めます。よ
つて
本案
は可決せられました。(
拍手
)
—————
・
—————
松平恒雄
21
○
議長
(
松平恒雄
君) この際
日程
に追加して、國家行政組織法施行までの暫定措置に関する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を議題とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松平恒雄
22
○
議長
(
松平恒雄
君) 御
異議
ないと認めます。先ず
委員長
の
報告
を求めます。決算
委員長
下條康麿君。 〔下條康麿君
登壇
、
拍手
〕
下條康麿
23
○下條康麿君 只今議題に上りました國家行政組織法施行までの暫定措置に関する
法律案
につきまして、
委員会
の経過並びに結果を御
報告
いたしたいと思います。 この
法律案
は現行の行政官
憲法
が明後日即ち五月二日限りで効力を失いますので、而してこれに代るべき行政組織に関する根
本法
がまだ
提案
の運びに至
つて
おりませんので、暫くその築きとして行政官
憲法
五月三十一日まで延期して置きたいということを
意味
するものであります。同様の事情が経済安定本部等につきましても安定本部等につきましてもやはり有効期間を五月三十一日まで延期したいというのであります。 決算
委員会
におきましては、この
法案
が行政機構改革に関連いたしまして、いろいろの角度から論議せられたのであります。取分け今この
法律案
に掲げてあるような各般の
法律
が、いずれも規定が明白に期限を指定しておるにも拘わらず、今日までそれに代る代案ができませんということにつきましては、措置甚だ当を得ておらんというような
意見
が強か
つたの
であります。この点につきましては、
政府
から、実はやはり代案を作る
目的
を以て努力してお
つた
けれども、遂にそれができませんために、止むを得ずかような暫定措置を執ることにな
つたの
である。以上が
答弁
であ
つたの
であります。 尚現行法令の有効期間を五月三十一日まで一ケ月間延長いたすのでありますが、それではこの一月間に、果して行政組織に関する根本的の法令、並びにこれを関連する各官廳の関係法規が
提案
されて実施に至ることができるかどうかという点について、相当疑問を持
つた
質問があ
つたの
であります。で、これに対しては、
政府
は無論これまでには作
つて
提案
をし、その実態を見るようにいたしたいというように述べておるのであります。 かような点の外に、この
法案
の附則の第二項に、行政官廳の職員の定員は政令ででこれを決めるということが書かれてあるのであります。この点につきましては、たとえ暫定的措置とは申しながら、新
憲法
の下、かような各官廳における定員のごときものは、これを
法律
を以て定むべきものではないかというような
意見
がありまして、これに対しましても、近く
提案
さるべき國家行政組織
法案
の
審議
につきましては、是非さような点については十分檢討して貰いたいというような
意見
が述べられたのであります。 その外、この
法案
の中に、題名の國家行政組織法ということが書いてありまするが、かような
法律
はまだ制定せられておりませんのであります。この点につきましては、先頃海上保安廳
法案
の
審議
の場合におきまして、未だ制定しておらないような
法律
の題名を
法案
の中に掲げることは適当でないという考えに基きまして、すでにその海上保安廳
法案
の場合におきまして
修正
を見ておるのであります。同じような
理由
によりまして、この国家行政組織法という、まだ制定せられておりません
法律
の名前を掲げることにつきましては、穏当でないという見解をこの
委員会
で述べたのでありますが、この考えが
衆議院
の方に反映しまして、
衆議院
においてこの点については
修正
を加えまして、國家行政組織に関する法令云と、こういうふうに改めて参
つたの
であります。近來
政府
提案
の
法律案
中に、往々このような誤りがありますことは誠に遺憾に思う
ところ
でありまして、これにつきましては、將來眞重にして貰いたいというような
意見
を述べて置いたのであります。 かような経過を以ちまして、
委員会
におきましては、
衆議院
の
修正
通り
全会一致を以て可決せられたのであります。この段御
報告
を終ります。(
拍手
)
松平恒雄
24
○
議長
(
松平恒雄
君) 別に御発言もなければ…… 〔
小川友三
君「緊急動議、参議院規則第百三十七條によりまして、五分の一……」と述ぶ〕 〔「進行々々」と呼ぶ者あり、その他発言する者多し〕
松平恒雄
25
○
議長
(
松平恒雄
君) 別に御発言もなければこれより
本案
の
採決
をいたします。
本案
全部を問題に供します。
本案
に賛成の諸君の起立を願います。 〔起立者多数〕
松平恒雄
26
○
議長
(
松平恒雄
君) 過半数と認めます。(
拍手
)よ
つて
本案
は可決せられました。暫時休憩をいたします。 午後五時九分休憩
—————
・
—————
午後六時二十四分
開議
松平恒雄
27
○
議長
(
松平恒雄
君) 休憩前に引続きこれより
会議
を開きます。本日はこれにて延会いたしたいと存じます。御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松平恒雄
28
○
議長
(
松平恒雄
君) 御
異議
ないと認めます。次会は明五月一日午前十時より開会いたします。
議事日程
は決定次第公報を以て御通知いたします。本日はこれにて散会いたします。 午後六時二十五分散会