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1948-04-01 第2回国会 参議院 本会議 第27号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十三年四月一日(木曜日) 午後七時五十八分
開議
━━━━━━━━━━━━━
議事日程
第二十五号
昭和
二十三年四月一日 午後二時
開議
第一
自由討議
(前会の続) ━━━━━━━━━━━━━
松本治一郎
1
○副
議長
(
松本治一郎
君)
諸般
の
報告
は御
異議
がなければ朗読を省略いたします。
—————
・
—————
松本治一郎
2
○副
議長
(
松本治一郎
君) これより本日の会議を開きます。この際
日程
に追加し、
臨時資金調整法
を
廃止
する
法律案
、
臨時資金調整法
の
廃止
に伴う
措置
に関する
法律案
、
大藏省預金部特別会計
の
昭和
二十三年度における
歳入不足補填
のための
一般会計
からする
繰入金
に関する
法律案
、
金資金特別会計法
の一部を改正する
法律案
、(
内閣提出
、
衆議院送付
)以上四案を一括して
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松本治一郎
3
○副
議長
(
松本治一郎
君) 御
異議
ないと認めます。先ず
委員長
の
報告
を求めます。
財政
及び
金融委員長黒田英雄
君 〔
黒田英雄
君
登壇
、
拍手
)
黒田英雄
4
○
黒田英雄
君
只今
上程されました四
法律案
につきまして、
委員会
の
審議
の
経過
並びに結果についてご
報告
をいたします。先ず
法律案
を一應御
説明
申上げ、次に
審議
の
経過
を申上げたいと思います。 先ず
臨時資金調整法
を
廃止
する
法律案
でありまするが、この
臨時資金調整法
は
昭和
十二年九月公布されまして以來、物資と
資金
との需給の適合を図りまして、
経済秩序
を確立することを目的として
運用
され
來つて
お
つたの
でありまするが、最近の
経済情勢
は、同法が制定されました当時とその様相を異にするに
至つたの
でありまして、同法をここに
廃止
しようという
法律案
であるのであります。そうしてこの
法律案
は公布の日からこれを施行するということに相成
つて
おるのであります。 次に
臨時資金調整法
の
廃止
に伴う
措置
に關する
法律案
であります。この
法律案
は、
只今
御
説明
申上げました
臨時資金調整法
を
廃止
いたしまする結果といたしまして、これが
廃止
されますというと、この
法律
に基きまして適法に行われておりました
行爲
、又は適法に
発行
され、又発賣されておりました
証券
、
証票等
が無効とな
つて
参るのでありまして、これが
処理
につきまして
秩序
を乱す虞れがあるのでありまするからして、ここにその
経過規定
といたしましてこの
法律案
を提出されておるのであります。その要点は、
興業債券
、
商工債券等
につきまして、これがこの
法律
に基づいて或る
限度
を超過して
発行
することができるようにな
つて
おるのでありまするが、これが
法律
が
廃止
されました結果として、
償還期
の到來したものについて借換のために
発行
はできないというようなことにな
つて
は甚だ
不都合
を來しますので、これらは今後引続きまして借換のために
発行
ができるようにしようというのであります。次に
臨時資金調整法
に基きまして
金資金特別会計
が所有しておりますところの
興業債券
を引続き尚所有することができるようにいたそうというのであります。又この
廃止
されまする
臨時資金調整法
に基きまして
発行
せられました
貯蓄債券
、
貯蓄券
、
福券
、
報國債券
、又いわゆる
宝籤
というふうなもの、又はこの
法律
に基きまするいわゆる
割増附貯蓄
というふうなものが、この
法律
がなくなりますというと、或いは繰上げ
償還
とか、或いは
預金契約
の
変更
をしなくちやならんというふうになるのでありまするが、これらのことは甚だ
不都合
を來しまするので、この
割増附債券
、
割増附貯蓄
というふうなものと、
宝籤
というふうなものにつきましては、その
取扱
又は発賣につきまして命令されておるために、実際の準備がすでに進行しておりますものは、その分に
限つて
特にこれを
処理
して宜しい、又
預金契約等
にいたしておるものも、これを
変更等
をいたさないで
條件通り
尚
処理
して宜しいというふうにいたそうといいうのであります。又罰則につきましても、
法律
が
廃止
されましたが、これは尚有効として適用する必要な
規定
を設けておるのであります。 この両案につきましては、
討論採決
の結果、
全会一致
を以て両案とも
政府
原案通り可決すべきものなりと
決定
をいたしたのであります。 次に
大藏省預金部特別会計
の
昭和
二十三年度における
歳入不足補填
のための
一般会計
からする
繰入金
に関する
法律案
について御
説明
を申上げます。この法案は今回提出されておりまする
昭和
二十三年度の
特別会計
の
暫定予算
におきまして
規定
されておるのでありまするが、
大藏省預金部
の
事務費
、
預金
の
利子等
の
歳出
というものは一億五千八百三十六万五千円であるのでありまするが、その
歳入
は、つまり
預金部資金
の
運用
によりまする
利子
とか、或いは
有償証券
の
償還
によりまする
益金等
の
歳入
は僅かに二千六百二十五万一千円であります。差引一億三千二百十一万四千円の
不足
を來すのであります。 そこで、
預金部特別会計
においてこの
不足
を
借入金
によるというようなことは、同
会計
の
性質
から見まして適当でないのでありまするし、又一面
健全財政
という建前から見まして適当でないので、これを
一般会計
からこの
金額
を
限度
として繰入れるということにな
つて
おるのであります。そうしてこの
繰入金
についきましては、後日
大藏省預金部特別会計
から、その
繰入金相当
の
金額
に達するまでの
金額
は、
予算
に定めるところによ
つて一般会計
にこれを繰戻すということにな
つて
おるのであります。 これにつきましては種々御
質問
もあ
つたの
でありまするが、これは
速記録
に譲ることを
お許し
を願いたいのでありますが、その一二を申上げますと、これは四月分についての
規定
であるのであります。一年分ではないのでありまするが、何故これを文句に四月分ということを現わさなか
つた
かというふうなこともありましたが、これは繰入の都合で以て五月に亘ることもあると思われるので、特に書かなか
つた
ということであります。どうして
かく
のごとき
不足
を生じたかという
原因
についての御
質問
もあ
つたの
でありまするが、これは
郵便貯金等
の
増加
が、
収入
に好影響を與える程の
増加
も見ないのでありますし、一面又
歳出
におきまして、外地にありまするところの有
價証券等
を持
つて
おるのでありまして、これの
利子
が入らないとか、或いはその元金を償却するというふうなこともあるのでありまして、これだけの
不足
を生じて來たということであります。これらにつきましては、いずれ
預金部
の
再建計画
を立てる筈であるが、これらも亦確定しておらないので、これは他の
会計
とも
関係
がありまするので、來年度の本
予算
を
決定
する際において檢討して決めるつもりであるというようなことであ
つたの
であります。これにつきましては、
討論採決
に入りましたが、
全会一致
を以て原案通り可決すべきものなりと
決定
いたしたのであります。 次に
金資金特別会計法
の一部を改正する
法律案
について御
説明
を申上げます。この
金資金特別会計
は、その
資金
の
運用
といたしまして
貴金属
の賣
買操作
を行な
つて
おるのであります。
産金法
によりまして、新たに産出されました金属は全部これをこの
会計
で
買上げ
まして、そうしてこれを
國内需要
に賣捌くのでありまするが、この賣上げは、
政府
の承認を経まして内地の
需要
の
最少限度
を
拂下げ
て、年四期に分けていたしておるのであります。從いましてこの買入れました
金額
と賣捌きました
金額
との差が生ずるのでありまして、即ち
買上げ
ました
貴金属
が手持ちになるという場合が生ずる状況であるのでありまするからして、これによ
つて
ここに
資金
の
不足
を生じて参るのであります。本年の三月、それからこの四月の買上の
予定額
を見ますというと、
支拂
の
所要額
が
合計
約九千五百二万八千円の
不足
を見るような
状態
であるのであります。從いましてこの
不足
を
一般会計
から端数を切上げまして一億円といたしまして、ここに出ておりまする
一般会計
の
暫定予算
に計上されておるのであります。これを
法律
を以てその旨を
規定
しようするのであります。即ち一億円を
限つて一般会計
から
繰入金
をなし、補足することができるということに
規定
しておるのであります。そうしてこの
繰入金
につきましては、
金資金特別会計
の
性質
に鑑みまして、後
日本会計
の金繰りが樂になりましたときは、これを
一般会計
に繰入れるということに
規定
しておるのであります。これにつきましても、いろいろの御
質問
がありましたが、これは
速記録
に譲ることを
お許し
を願いたいと思います。
かく
て
討論採決
をいたしましたところ、
全会一致
を以て
政府
原案通り可決すべきものなりと
決定
いたしたのであります。これを以て私の
報告
を終ります。(
拍手
)
松本治一郎
5
○副
議長
(
松本治一郎
君) 別に御
発言
もなければ、これより四案の
採決
をいたします。四案全部を問題に供します。四案に
賛成
の
諸君
の
起立
を請います。 〔
起立者
多数〕
松本治一郎
6
○副
議長
(
松本治一郎
君)
週半数
と認めます。よ
つて
四案は可決せられました。
—————
・
—————
松本治一郎
7
○副
議長
(
松本治一郎
君) この際
日程
に追加し
昭和
二十三年度
一般会計暫定予算
、
昭和
二十三年度
特別会計暫定予算
、以上両案を
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松本治一郎
8
○副
議長
(
松本治一郎
君) 御
異議
ないと認めます。尚両案については
少数意見
の
報告書
が提出されております。先ず
委員長
の
報告
を求めます。
予算委員長櫻内辰郎
君。 〔
櫻内辰郎
君
登壇
、
拍手
〕
櫻内辰郎
9
○
櫻内辰郎
君
只今議題
となりました
昭和
三十三年度
一般会計暫定予算
及び
昭和
二十三年度
特別会計暫定予算案
の
予算委員会
における
審議
の
経過
並びに結果を御
報告
いたします。 去る三月二十九日より四月一日まで愼重に
審議
いたしまして
質疑應答
の後、四月一日
討論
に入り、
採決
の結果多数を以て原案通り可決すべきものと
決定
いたしたのであります。
昭和
二十三年度
予算
に関しては、
目下政府
において鋭意
編成
中でありますが、
予算編成
の基礎となります物價体系その他諸政策を
決定
するには尚
相当
の時日を要しますので、
財政法
第三十條の
規定
により、
差当り昭和
二十三年度四月分の
暫定予算
を
編成
して提出せられたのであります。
從つて本案
はその
歳出
においては
現行物價水準
二千九百二十円の新
給與水準
による外、
原則
として
新規計画
を計上せず、又その
歳入
においても
租税
、
運賃等
は
原則
として
現行制度
により過去の実績を参酌して
編成
せられたものであります。 先ず
昭和
二十三年度
一般会計暫定予算
について申上げます。
本案
による
歳出
の内訳は、
終戰処理費
五十九億円、
賠償施設処理費
三億三千六百万円、
價格調整日費
十五億円、
物價及び物價調整事務取扱費
八億八百九十万九千円、
復興金融金庫等
に対する府府
出資金
二十億百十三万二千円、
公共事業費
十一億七千九百六十七万円、
地方分與税分與金二
十四億円、
小学校教育費国庫負担金
二十二億四千六百五十六万六千円、
中学校教育費國庫負担金
六億九千六百十八万七千円、
地方警察費國庫負担金
七億円、
農地改革費
六億一千八百九十三万五千円、
生活保護費
五億六千四百四十六万七千円、
海外同胞引揚費
五億五千六百九十万円、
船舶運営会補助金
四億五千四十六万七千円、その他
國会
、裁判所、
行政各部等
の
一般的経費
四十六億三千百十九万八千円、以上
合計
二百四十五億九千四十六万一千円と相成るのであります。これが
財源
といたしましては、
租税収入
百七十一億八千万円、
專賣局益
五十八億三千三百三十一万二千円、
官有財産収入
、
雑収入等
十五億七千四百三十一万円、前年度
剰余金受入
二百八十三万九千円、以上
合計
二百四十五億九千四十六万一千円を充当するものであります。 次に
昭和
二十三年度
特別会計暫定予算
について申上げます。
本案
は
鉄道通信等
二十四の
特別会計
に関する四月分の
暫定予算
でありまして、その主なるものを申上げますと、
國債整理基金特別会計
においては
歳入歳出共
三百七十五億百四十九万六千円、
食糧管理特別会計
においては
歳入歳出共
八十七億四千百十七万七千円、
專賣局特別会計
において
歳入
四十七億九千二百三十四万八千円、
歳出
二十億六千二十九万円、
國有鉄道事業特別会計
においては
歳入
三十五億六千四百四十二万一千円、
歳出
五十八億一千三百九十五万九千円、
通信事業特別会計
においては
歳入
二十三億六十五万円、
歳出
三十二億四千八十九万五千円、その他
特別会計
において
歳入
九十七億七千九百三十八万五千円、
歳出
九十億六千二十二万九千円でありまして、以上を
合計
いたしますると、
歳入
六百六十六億七千九百四十七万七千円、
歳出
六百四十四億一千八百四万六千円となるのであります。
右歳入
のうち
國有鉄道
及び
通信事業特別会計
においては、その
建設改良費
の
財源
として
公債
又は
借入金
十四億五千百四十万円を充当すると共に、内七億円を
限度
として
日本銀行
の引受又は
日本銀行
よりの借入をなさんとするものであります。尚この
暫定予算
の実行を円滑ならしむるために、
一般会計
においては百二十億円、
特別会計
においては五十六億三千三百三十三万三千円の一時
借入金
をなさんとするものであります。 さて
本案審議
に当りましては、各
委員
より熱心なる
質疑
があり、
政府
又これに対し懇切なる
答弁
がありましたが今その
質疑應答
の主なるものを申上げますれば、一
委員
より、
税務官吏
は最近特に過重な労務に服しており、
一斎賜暇
の問題を單に
官吏服務紀律
に照して処断するのみでは、
解決
しないと思うが、
政府
の
所見如何
との
質疑
に対し、
大藏大臣
より、
税務官吏
に過激な勤務を強いている
現状
は十分承知しているので、人員の充足、税務署の増設、業務の刷新、特に
待遇改善
の問題については、胸襟を開いて懇談したいと
組合側
に申入れていた矢先に
一斎賜暇
が行われ、たまたま最も大切なる
納税期
であり、
國民
に対し誠に申訳ない次第でありまして、
一般秩序維持
のため法に照して処置することも亦止むを得ないのではないかとの
答弁
がありました。一
委員
より、
給與
問題に関し
政府職員
と
民間
との間に著しくその
均衡
を破
つて
おるではないかとの
質疑
に対し、
安本長官
より、
民間事業
においては、その
採算
の面より見て
給與
を
引上ぐる
ことは比較的容易でありますが、
政府職員
の
給與
の増額は直ちに
國民
の
負担
の
増加
となり、
國家財政
の
現状
及び
一般経済情勢
より見て、これが引上げは
民間
に比し極めて困難であるが、
一般経済情勢
の安定するに伴い、可及的速かに両者の
均衡
を図るべきであるとの
答弁
がありました。
又一委員
より、
特別会計
の
独立採算制
を堅持するには、
行政整理
による
経営
の
合理化
を第一義とし、
運賃料金等
の改正は後とすべきではないかの
質疑
に対し、
逓信大臣
より、
行政整理
による
経営
の
合理化
は勿論必要でありますが、これには自ら
限度
があり、生産の増強、通貨の
圧縮等
によりインフレの面より來る障害を除くと共に、著しくコストを破
つて
おる
賃率
、
料金等
を或る
程度引上ぐる
ことも亦止むを得ないとの
答弁
がありました。又二三の
委員
及び
文教委員長田中耕太郎
君より、六・三制に伴う
予算
を
暫定予算
に計上しないのは
政府
の度々の公約に反するものではないかとの
質疑
に対し、
文部大臣
及び
大藏大臣
より
政府
としては首相以下
関係閣僚
において、これが実現に対しあらゆる努力をしたのでありますが、
諸般
の
事情
により遺憾ながら
暫定予算
に計上するに至らなか
つたの
でありますが、三月三十一日その筋の了解を得ましたので、別途
予算手続
をとるつもりでありますとの
答弁
がありました。(
拍手
)
又一委員
より、
軍事費公債利拂停止
を本
予算
において
予算
化するかどうかとの
質疑
に対し、
大藏大臣
より
予算
化するつもりであるが、
外資導入等
の
関係
もあり、
愼重審議
の上
決定
したしとの
答弁
がありました。
又一委員
より、二千九百二十円の新
給與
の
支拂
は
政府案
を呑むことを
條件
とするのではないかとの
質疑
に対し、
大藏大臣
より
條件
ではないが、内外の諸
情勢
より見てこれを呑んで貰いたいと
組合
に懇請しておるのであるとの
答弁
がありました。又
國土計画委員長赤木正雄
君より特に
発言
があり、
治山治水
は
災害復旧
以上に重要と思うから特に考慮せられたいとの
希望
があり、
大藏大臣
より
希望
に副うよう善処するとの
答弁
がありました。その他重要なる
質疑應答
がありましたが詳細は
速記録
により御承知を願いたいと存じます。 本日、
討論
に入り、二三の
委員
より
賛成
の
意見
を述べられ、
中西功委員
より
予算返上
の
反対
論ありたるも、
採決
の結果多数を以て原案通り可決すべきものと
決定
いたした次第であります。ここに御
報告
申上げます。(
拍手
)
松本治一郎
10
○副
議長
(
松本治一郎
君)
少数意見者
から
報告
することを求められております。
報告
の時間は五分間に制限いたします。
中西功
君。 〔
中西功
君
登壇
〕
中西功
11
○
中西功
君 私は
日本共産党
を代表いたしましてこの
暫定予算案
に対する
反対意見
を述べるものでありますが、この
予算案
は從來の
予算案
の單なる延長であるということ、或いは又これに私
たち
が從來申して來ました種々の欠点があるというふうなことを私はここで諄々と述べるのではないのでありますが、ただ現在
皆様
も
御存じ
のように、
官公廳
の
労働爭議
、それは未だ円満なる
解決
に達していないのであります。そのために全財を初め
政府機構
は全く
麻痺状態
に陥
つて
おります。事ここに
至つた経緯
或いは
原因
につきましては私詳しく申しませんが、
政府側
にも重大なる落度、不
誠意
のあ
つた
ことも事実であります。こういうふうな
状態
に置いて置きながら、而もその
政府職員
の上に立たなければならんところの
暫定予算
を幾ら作りましても、私
たち
はそれが單なる空文であるというように断ぜざるを得ないのであります。(「
ノーノー
」と呼ぶ者あり)そういう問題を
解決
する
誠意
が
政府
に果してあるのかないのかという点を私
たち
は非常に詳細に尋ねたのでありますが、残念ながら十分その回答に接し得ない。この
爭議
を通じまして
政府
が如何に不
誠意
であるか、わざわざ
組合側
をストに遂いやりつつあ
つた
ということにつきましては、(
ノーノー
」と呼ぶ者あり)
皆様
もよく
御存じ
であると思います。(「独り決めだ」と呼ぶ者あり)それは恐らくそうだろうと思いますから、私はここに二、三その不
誠意
の事実を挙げます。私がここに立ちましたのもそのためなのであります。その不
誠意
、例えば第一は
臨時給與委員会
によ
つて
あの
答申案
ができましたが、直ちに
政府
は
團体交渉
に持
つて
行つて
、そうして妥結するしないにしろ、とに
かく
その
團体交渉
をやらなければならん。やらなければならんのでありますが、それを一回もやらず、直ちにその
答申案
を法案化いたしまして、
法律
の形で
組合
に押し付けておる。これは中労委の裁定の精神の無視であります。更に又先だ
つて
の
追加予算
の場合におきまして、
受諾
の
條件
にしないということをいろいろな形で言
つて
置きながら、現実においてはその
受諾
の
條件
を頑として守
つて
おる。或いは又これは一月から三月までの暫定的な問題であ
つて
、四月になるならば改めて二千九百二十円ベース、或いは
給與体系
を
團体交渉
によ
つて
考えるのだとい
つて
置きながら、事実においてはこの
暫定予算
に依然として二千九百二十円ぼ組んである。それだけでなくて、そうした問題に対して殆んど何にも行な
つて
いない。以前通りました
追加予算
はまだ支給ができないでおる。そういうふうな
状態
において又こういう
暫定予算
を出して來ておる。こういう
状態
なのであります。更に私
たち
が、私
自身
もその
解決
の衝に当
つた
一人でありますが、実際に
組合側
とは先月の二十五日の晩において
解決点
に達してお
つたの
であります。然るに或る一方の或る
事情
によりまして、それが特に
政府側
の
態度変化
によりまして、それがぶつ壊された。そうして遂に総
司令部
の
覚書
の
発行
というふうな
状態
に
至つたの
でありますが、私は
日本政府
が
自分
で自主的に
解決
せず、あの
覚書
によ
つて
、
覚書
に縋
つて
それで
解決
しようとしているというふうな、
自分自身
が、
日本人自身
が
自分
で
自分
のことをなし得る、又なさ女ければならないというふうなことを疑われるような、なし得る力がないかのような
状態
に、みずから喜んでそこへ引込んでいるということは、実際に
日本國民
として非常に遺憾だと思うのであります。(「そうだ」と呼ぶ者あり)その他いろいろありますが、本日の新聞にはすでに
妥協試案
ができておるというふうに書かれておる。私
たち
も
組合側
から情報を聞いて、そういうふうに承わ
つて
おりますが、それは実は昨日の早朝においてそういう
試案
ができておるのであります。それにも拘わらず尚今日に至るも閣議はこれを
妥協條件
として
決定
しない。一部の連中は執拗にこの
解決
を妨げておる。こういう
状態
なんであります。果して誰が
解決
を妨げておるか。こういうふうな
解決
を妨げつつ、一方においては、それを
條件
としておる
追加予算案
を出しておるわけであります。私
たち
はこういうふうなことを申したか
つたの
でありますが、尚その他に関しましては極めて複雑な、沢山な問題があります。 ただ最後に一言私は申したいことは、この度のこの
官公廳
の
爭議
だけじやなくて、今、
日本
の
労働者階級
は極めて緊急な
関頭
に立
つて
おる。この問題において、或いは
爭議
に若し勝つか敗れるかということは、
官吏
の
立場
に立
つて
、今の
官公廳
の
立場
に立
つて
見れば、本当に人民の
官吏
になるか、
唯々諾々
と
資本家
に屈服するか、(「何を言うか」と呼ぶ者あり)
官廳
の
労働組合運動
が破滅するか、(「馬鹿なことを言うな」と呼ぶ者あり、その他
発言
する者多し)それとも復興するか、そういう境目なんであります。そういうふうな
緊急関頭
において、たとえ、ここでこういうことを
発言
するのが私一人でありましようとも、(「止せ止せ」と呼ぶ者あり、その他
発言
する者多く、
議場騒然
)
松本治一郎
12
○副
議長
(
松本治一郎
君) 静粛に願います。
中西功
13
○
中西功
君(続)
議会外
においては、二百五十万の
政府職員
、更に六百万の
労働組合員
が私に続いて、同じく
國会
、
政府
に対して返答するのであろうということを(「
共産党
何を言うか」と呼ぶ者あり、その他
発言
する者多し)私は確信しつ、私の
反対
の
意見
を終るものであります。(「止せ止せ」よ呼ぶ者あり)
松本治一郎
14
○副
議長
(
松本治一郎
君) これより案の
採決
をいたします。両案全部を問題に供します。両案に
賛成
の
諸君
の
起立
を請います。 〔
起立者
多数〕
松本治一郎
15
○副
議長
(
松本治一郎
君) 過半数と認めます。よ
つて
両案は可決されました。本日はこれにて延会いたしたいと存じます。御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松本治一郎
16
○副
議長
(
松本治一郎
君)
異議
ないと認めます。明日は午後二時より開会いたします。
議事日程
は
決定
次第公報を以て御通知いたします。本日はこれにて散会いたします。 午後八時三十九分散会